沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1972年自治省令第13号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1986年5月1日から1987年12月31日までの間に行われた 第155条第8項 《8 沖縄県の区域内の市町村が市町村たばこ…》 税を課する場合において、日本たばこ産業株式会社が沖縄県の区域内において行つた地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこについては、当分の間、総務省令で定めると に規定する売渡し等に係る製造たばこについては、 第7条第1項 《沖縄の市町村は、地方自治法の規定による市…》 町村となるものとする。 中「法第155条第8項」とあるのは「法附則第4項の規定により読み替えられた法第155条第8項」と、「 地方税法 第3章第4節の規定」とあるのは「 地方税法 第3章第4節の規定及び同法附則第30条の3の規定」と、同条第2項中「法第155条第8項」とあるのは「法附則第4項の規定により読み替えられた法第155条第8項」と、「小売定価に相当する金額」とあるのは「小売定価に相当する金額から、同法附則第30条の3第2項の表の上欄に掲げる製造たばこの区分に応じ、同表の下欄に掲げる金額を控除した金額」と、同条第3項及び第4項中「法第155条第8項」とあるのは「法附則第4項の規定により読み替えられた法第155条第8項」として、同条の規定を適用する。

附 則(1973年3月14日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度分の固定資産税について適用する。

附 則(1973年4月26日自治省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年3月30日自治省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1977年3月31日自治省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日自治省令第9号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1985年2月26日自治省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 沖縄の復帰に伴う地方税法等の適用の特別措置等に関する省令 第7条 《市町村たばこ税に関する経過措置 法第1…》 55条第8項の規定による地方税法第3章第4節の規定の適用については、法第69条第2項の規定により日本たばこ産業株式会社以下この条において「会社」という。から製造たばこの売渡しを受ける小売販売業者同条第 の規定は、1985年4月1日以後に行われた 地方税法 1950年法律第226号第467条第1項 《たばこ税の課税標準は、第465条第1項の…》 売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等第3項第2号イにおいて「売渡し等」という。に係る製造たばこの本数とする。 に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき市町村たばこ消費税について適用し、同日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する市町村たばこ消費税については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月31日自治省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

附 則(1987年3月31日自治省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日自治省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(1997年3月11日自治省令第9号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

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