航空機燃料譲与税法施行規則《附則》

法番号:1972年自治省令第26号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 当分の間、 第3条第3項 《3 法第2条第3項本文に規定する世帯数は…》 、当該年度の4月1日現在における前条第1項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。 ただし、各譲与時期前6月以内に法第2条第1項第2号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合におけ 本文に規定する世帯数が零となつた場合において、 第4条第6項 《6 世帯数は、次表の上欄に掲げる第2条第…》 1項の数値の区分により同項の地区を区分し、当該区分に係る地区内の世帯数に当該区分に応ずる同表の下欄に掲げる率を順次乗じて得た数の合計数を同項の地区内の世帯数で除して得た率を乗じて補正するものとする。 及び第7項の規定により補正された前年度の世帯数が百以上千以下であつたときは、当該零となつた年度に限り、 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 本文に規定する世帯数は、 第3条第3項 《3 法第2条第3項本文に規定する世帯数は…》 、当該年度の4月1日現在における前条第1項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。 ただし、各譲与時期前6月以内に法第2条第1項第2号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合におけ 本文及び 第4条第1項 《前条の規定により算定した延べ重量及び旅客…》 並びに世帯数は、次項から第8項までに規定する方法により補正するものとする。 の規定にかかわらず、当該前年度の世帯数に0・5を乗じて得た数とするものとする。

附 則(1973年9月29日自治省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 第4条第4項 《4 第2項の規定により補正された延べ重量…》 及び前項の規定により補正された旅客数は、更に、別表第1の上欄に掲げる空港の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。 及び第5項の規定は、1973年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1974年3月30日自治省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第1の規定は、1974年3月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1974年9月30日自治省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月30日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第一、別表第二及び別表第3の規定は、1975年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1976年3月31日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 第6条第1項 《航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与し…》 た後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期のうち総務大臣が定める譲与時期において、 、別表第一及び別表第2の規定は、1975年度分の航空機燃料譲与税から適用する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定中八戸飛行場に関する部分は、1976年3月に譲与される航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1976年9月25日自治省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第一及び別表第2の規定は、1976年度分の航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1979年3月24日自治省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1979年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1979年3月31日自治省令第9号) 抄

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 の規定は、1979年度分の航空機燃料譲与税から適用し、1978年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1979年9月28日自治省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第一、別表第二及び別表第3の規定は、1979年度分の航空機燃料譲与税から適用し、1978年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1980年9月27日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月28日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 第3条第1項 《法第2条第3項本文に規定する延べ重量は、…》 前年度の初日の属する年の3月から翌年の2月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。 ただし、9月の譲与時期前18月以内若しくは3月の譲与時期前24月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前6月以 の規定は、1981年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1982年3月19日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1982年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、1981年9月までに譲与した、又は譲与すべきであつた航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1982年9月25日自治省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第3の規定は、1982年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1981年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1984年3月21日自治省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第3の規定は、1984年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1983年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1985年1月10日自治省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 の規定は、1984年度以後の年度分の航空機燃料譲与税から適用し、1983年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1986年9月22日自治省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1986年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1985年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1988年3月30日自治省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1988年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用し、1987年9月までに譲与した、又は譲与すべきであつた航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1988年9月26日自治省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1988年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1987年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(平成元年9月27日自治省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、平成元年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1988年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1991年9月25日自治省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第一及び別表第4の規定は、1991年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1990年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1992年9月29日自治省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1992年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1991年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月23日自治省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1993年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1994年3月25日自治省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、1994年3月に譲与すべき航空機燃料譲与税から適用する。

附 則(1994年9月26日自治省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第二及び別表第4の規定は、1994年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1993年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月23日自治省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第4の規定は、1995年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1994年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1995年9月26日自治省令第31号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第2の規定は、1995年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1994年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月4日自治省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第4の規定は、1998年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、1997年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(1998年9月22日自治省令第36号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 第3条第1項 《法第2条第3項本文に規定する延べ重量は、…》 前年度の初日の属する年の3月から翌年の2月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。 ただし、9月の譲与時期前18月以内若しくは3月の譲与時期前24月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前6月以 の規定は、1998年1月以後に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定について適用し、同月前に着陸した航空機に係る着陸料の収入額の算定については、なお従前の例による。

3項 改正後の別表第2の規定は、1998年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1997年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2000年3月29日自治省令第15号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第2の規定は、2000年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用する。ただし、同表の改正規定中紋別空港に関する部分は、2000年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用する。

附 則(2000年9月6日自治省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第二及び別表第4の規定は、2000年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、1999年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2000年9月14日自治省令第44号)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月14日総務省令第124号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第4の規定は、2001年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2000年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月24日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 2003年度3月期における多良間空港に係る着陸料の収入額は、 航空機燃料譲与税法 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 の規定により総務大臣の定める額とする。

附 則(2005年3月28日総務省令第42号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第二及び別表第4の規定は、2005年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2004年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月29日総務省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第一、別表第二及び別表第4の規定は、2006年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2005年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2006年9月29日総務省令第113号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第2の規定は、2006年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2005年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2008年6月18日総務省令第74号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 別表第四中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び 航空法 の一部を改正する法律(2008年法律第75号)附則第3条第1項に規定する特定地方管理空港」とする。

附 則(2009年9月25日総務省令第91号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第2の規定は、2009年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2008年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2010年4月7日総務省令第45号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第一及び別表第4の規定は、2010年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2009年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2013年3月8日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の別表第一及び別表第2の規定は、2013年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2012年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2013年9月13日総務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の別表第二及び別表第4の規定は、2013年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、2012年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月12日総務省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の別表第一及び別表第4の規定は、2014年3月以後の譲与時期に係る航空機燃料譲与税について適用し、2013年9月までの譲与時期に係る航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

附 則(2014年3月31日総務省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

8条 (航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2014年度における 航空機燃料譲与税法 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 本文に規定する世帯数は、同年度における 第2条 《空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の…》 譲与の基準 航空機燃料譲与税の5分の4に相当する額次項において「市町村譲与額」という。は、前条第1項の空港関係市町村以下「空港関係市町村」という。に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号 の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 第3項及び第4項において「 新譲与税法施行規則 」という。第4条 《空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並…》 びに世帯数の補正 前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第8項までに規定する方法により補正するものとする。 2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量 又は附則第2項の規定による補正をした後の世帯数(次項において「 補正世帯数 」という。)に3分の1を乗じて得た数と2011年度から2013年度までの各年度における 第2条 《法第1項第2号の地区 法第1項第2号に…》 規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。の騒音について、次の算式によ の規定による改正前の 航空機燃料譲与税法施行規則 第4条 《空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並…》 びに世帯数の補正 前条の規定により算定した延べ重量及び旅客数並びに世帯数は、次項から第8項までに規定する方法により補正するものとする。 2 延べ重量は、次表の上欄に掲げる重量の区分により当該延べ重量 又は附則第2項の規定による補正をした後の世帯数を合算して得た数に3分の1を乗じて得た数(次項において「 2011年度から2013年度までの平均補正世帯数 」という。)に3分の2を乗じて得た数とを合算して得た数とする。

2項 2015年度における 航空機燃料譲与税法 第2条第3項 《3 第1項第1号イの延べ重量及び同号ロの…》 旅客数並びに同項第2号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。 ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正 本文に規定する世帯数は、同年度における 新補正世帯数 に3分の2を乗じて得た数と 2011年度から2013年度までの平均補正世帯数 に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数とする。

3項 2014年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における 新譲与税法施行規則 第6条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲 の規定の適用については、同条第1項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

4項 2015年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における 新譲与税法施行規則 第6条 《譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措…》 置 航空機燃料譲与税を空港関係市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲 の規定の適用については、同条第1項の算式中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とする。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2024年3月30日総務省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

5条 (航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 2024年度における 第2条 《法第1項第2号の地区 法第1項第2号に…》 規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。の騒音について、次の算式によ の規定による改正後の 航空機燃料譲与税法施行規則 以下この条において「 航空機燃料譲与税法施行規則 」という。第3条 《空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並…》 びに世帯数の算定 法第2条第3項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の3月から翌年の2月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。 ただし、9月の譲与時期前18月以内若しくは3月の譲 から 第5条 《譲与額の算定に用いる資料の提出 空港関…》 係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。 まで及び附則第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 航空機燃料譲与税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の規定は、2025年度から2027年度までの各年度における 航空機燃料譲与税法施行規則 第3条から 第5条 《譲与額の算定に用いる資料の提出 空港関…》 係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。 まで及び附則第2項の規定の適用について準用する。この場合において、2025年度にあっては同項の表中「18月」とあるのは「30月」と、「24月」とあるのは「36月」と、「2023年3月2日から2024年3月1日まで」とあるのは「2024年3月2日から2025年3月1日まで」と、「2024年8月末日」とあるのは「2025年8月末日」と、「2024年3月2日から2025年3月1日まで」とあるのは「2025年3月2日から2026年3月1日まで」と、「2025年8月末日」とあるのは「2026年8月末日」と、2026年度にあっては同表中「18月」とあるのは「42月」と、「24月」とあるのは「48月」と、「2023年3月2日から2024年3月1日まで」とあるのは「2025年3月2日から2026年3月1日まで」と、「2024年8月末日」とあるのは「2026年8月末日」と、「2024年3月2日から2025年3月1日まで」とあるのは「2026年3月2日から2027年3月1日まで」と、「2025年8月末日」とあるのは「2027年8月末日」と、2027年度にあっては同表中「18月」とあるのは「54月」と、「24月」とあるのは「60月」と、「2023年3月2日から2024年3月1日まで」とあるのは「2026年3月2日から2027年3月1日まで」と、「2024年8月末日」とあるのは「2027年8月末日」と、「2024年3月2日から2025年3月1日まで」とあるのは「2027年3月2日から2028年2月末日まで」と、「2025年8月末日」とあるのは「2028年2月末日」とそれぞれ読み替えるものとする。

3項 2024年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における 航空機燃料譲与税法施行規則 第6条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新 航空機燃料譲与税法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式とする。

4項 前項の規定は、2025年度から2027年度までの各年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における 航空機燃料譲与税法施行規則 第6条の規定の適用について準用する。この場合において、2025年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同項の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、2026年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、2027年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とそれぞれ読み替えるものとする。

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