防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1972年自治省令第28号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年6月26日総理府令第39号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月17日総理府令第12号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年11月24日総理府令第60号)

1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第103号)

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2005年4月1日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月26日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月1日国土交通省令第43号) 抄

1項 この省令は、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に実施されている集団移転促進事業については、この省令による改正後の 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号) 抄

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

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