別紙第1号書式 削除
別紙第2号書式 〔第2条〕
収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この条において「徴収法」という。第21条の2第1項又は石綿による健康被害の救済に関する法律2006年法〕
法番号:1972年大蔵省令第17号
略称: 労働保険徴収法に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令
収官及び歳入徴収官代理は、事業主が労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下この条において「徴収法」という。第21条の2第1項又は石綿による健康被害の救済に関する法律2006年法〕
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。