労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令《本則》

法番号:1972年大蔵省令第17号

略称: 労働保険徴収法に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令

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制定文 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。


1条

1項 削除

2条 (口座振替による納付の場合の特例)

1項 歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、事業主が 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下この条において「 徴収法 」という。第21条の2第1項 《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》 とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す 又は 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号。以下この条において「 石綿健康被害救済法 」という。第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお の規定により準用する 徴収法 第21条の2第1項 《政府は、事業主から、預金又は貯金の払出し…》 とその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料以下この条において単に「労働保険料」という。の納付厚生労働省令で定めるものに限る。をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望す の承認を受けて徴収法第21条の2第1項に規定する労働保険料又は 石綿健康被害救済法 第37条第1項 《第35条第1項の規定により労災保険適用事…》 業主から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。の額は、徴収法第10条第2項第1号の一般保険料の計算の基礎となる賃金総額に一般拠出金率を乗じて得た額とする。 に規定する一般拠出金を納期限までに納付する場合は、別紙第2号書式の納付書により当該労働保険料及び当該一般拠出金を納付させるものとする。

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