1項 この省令は、1972年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前の期間に係る整備法による改正前の 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号。以下「 旧労災保険法 」という。)及び失業保険法(1947年法律第146号)の規定による保険料並びに 旧労災保険法 第34条の3第1項又は第2項の規定による保険給付に係る特別保険料を現金により納付する場合(これらの保険料に係る延滞金をあわせて納付する場合を含む。)における納付書の書式については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、改正前の書式による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1992年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年11月16日から施行する。
2項 この省令施行の際、改正前の書式による用紙で現に存するものは、当分の間、使用することができる。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の 国民年金法等に基づく保険料の納付手続の特例に関する省令 、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令 及び光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合における特定歳入金の収納関係事務等の取扱いの特例に関する省令に規定する書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令(
第42条
《 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介…》
護補償給付、複数事業労働者療養給付、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者葬祭給付、複数事業労働者介護給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使する
を除く。)による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
10条 (旧書式の使用)
1項 この省令施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。