酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令《本則》

法番号:1972年大蔵省令第23号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 関税割当制度に関する政令第2条第5項の規定に基づき、 酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令 を次のように定める。


1条 (関税割当申請書)

1項 関税割当制度に関する政令(1961年政令第153号。以下「」という。)第2条第1項の関税割当申請書の様式は、別記様式第1によるものとし、その提出部数は二通とする。

2条 (関税割当証明書)

1項 第2条第3項の関税割当 証明書 以下「 証明書 」という。)の様式は、別記様式第2によるものとする。

3条 (証明書の有効期間の延長)

1項 第2条第4項ただし書の規定による 証明書 の有効期間の延長を申請しようとする者は、別記様式第3による証明書有効期間延長申請書に当該証明書を添えて、その有効期間満了前に、財務大臣に提出しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の申請書を受理した場合において、特に必要があると認めて 証明書 の有効期間を延長したときは、当該証明書にその旨を記入し、これを交付するものとする。

4条 (証明書の分割)

1項 第2条第2項の規定により割当てを受けた者が、その割当数量(この条の規定により分割された割当数量を含む。)を分割し、その分割した数量に応じて 証明書 この条の規定により分割された証明書を含む。以下同じ。)の分割を申請しようとするときは、別記様式第4による証明書分割申請書二通に当該証明書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。

2項 財務大臣は、前項の申請書を受理したときは、申請に係る 証明書 に代えて、分割した証明書を交付するものとする。

5条 (証明書の返納)

1項 第2条第2項の規定により割当てを受けた者は、当該割当数量の全部の数量について輸入を完了したとき、当該割当数量若しくは残存数量(割当数量から割当てに係る貨物の輸入数量を差し引いた数量をいう。)に係る貨物の輸入を希望しなくなつたとき又は 証明書 の有効期間の満了その他の事由により当該貨物の輸入をすることができなくなつたときは、遅滞なく、当該証明書を財務大臣に返納しなければならない。

6条 (公表)

1項 財務大臣は、前各条に規定するもののほか、関税割当申請書の提出の時期、提出先及び添付書類その他手続きに関し必要な事項並びに割当ての基準に関する事項について定め、公表するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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