酒類用粗留アルコール等の関税割当制度に関する省令《附則》

法番号:1972年大蔵省令第23号

略称:

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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