外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令《本則》

法番号:1972年大蔵省令第26号

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制定文 証券取引法第4条第1項ただし書及び第4項、同法第27条において準用する同法第5条、 第7条 《有価証券届出書の添付書類 法第27条に…》 おいて準用する法第5条第13項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該第13条第2項 《2 第4条第3項の規定は、外国債等の発行…》 者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。 から第4項まで、第24条第1項から第3項まで、第24条の5第1項及び第2項並びに第25条第1項及び第3項並びに証券取引法施行令第5条第1項の規定に基づき、外国債等の募集又は売出しの届出等に関する省令を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 外国債等 :次に掲げるものをいう。

金融商品取引法 1948年法律第25号。以下「」という。第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、同項第1号から第3号まで又は第6号に掲げるものの性質を有するもの( 企業内容等の開示に関する内閣府令 1973年大蔵省令第5号第1条第1号 《定義 第1条 この府令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 有価証券 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項に規定する有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる ホに掲げるものを除く。

第2条第1項第20号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち、イに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

1_2号 外国債等預託証券 :前号ロに掲げる有価証券をいう。

2号 有価証券の種類 第2条第1項第17号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券について、同項第1号から第3号まで及び第6号に掲げるものの性質の異なるごとに区分されたものをいう。

3号 有価証券の募集 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する 有価証券の募集 をいう。

4号 有価証券の売出し 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する 有価証券の売出し 、法第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。及び法第4条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第2条第4項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)をいう。

5号 発行者 第2条第5項 《5 この法律において、「発行者」とは、有…》 価証券を発行し、又は発行しようとする者内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者をいうものとし、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利で第2項の規定により有価証券とみなされるものについ に規定する 発行者 をいう。

6号 引受人 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第15条第1項に規定する 引受人 をいう。

7号 目論見書 第2条第10項 《10 この法律において「目論見書」とは、…》 有価証券の募集若しくは売出し、第4条第2項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。又は同条第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該 に規定する 目論見書 であつて 外国債等 に係るものをいう。

8号 有価証券通知書 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す に規定する通知書であつて 外国債等 に係るものをいう。

9号 有価証券届出書 第2条第7項 《7 この法律において「有価証券届出書」と…》 は、第5条第1項同条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書及び同条第13項の規定によりこれに添付する書類並びに第7条第1項、第9条第1項又は第10条第1項の規定による訂正届出書 に規定する 有価証券届出書 のうち、法第27条において準用する法第5条第1項の規定による届出書であつて 外国債等 に係るものをいう。

10号 参照書類 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項に規定する 参照書類 であつて 外国債等 に係るものをいう。

11号 届出 目論見書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第1項の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。

12号 届出仮 目論見書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、法第4条第1項から第3項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。

13号 発行登録 目論見書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第27条において準用する法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第27条において準用する法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。

14号 発行登録仮 目論見書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第27条において準用する法第23条の3第1項に規定する発行登録書又は法第27条において準用する法第23条の4の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第27条において準用する法第23条の3第3項に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。

15号 発行登録追補 目論見書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の12第2項において準用する法第13条第1項の規定による目論見書のうち、法第27条において準用する法第23条の8第1項に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。

16号 発行登録通知書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項に規定する通知書であつて 外国債等 に係るものをいう。

17号 発行登録書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の3第1項に規定する 発行登録書 であつて 外国債等 に係るものをいう。

18号 発行登録追補書類 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の8第1項に規定する 発行登録追補書類 であつて 外国債等 に係るものをいう。

19号 有価証券報告書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項に規定する 有価証券報告書 であつて 外国債等 に係るものをいう。

20号 半期報告書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第1項に規定する 半期報告書 であつて 外国債等 に係るものをいう。

21号 臨時報告書 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第4項に規定する 臨時報告書 であつて 外国債等 に係るものをいう。

22号 金融商品取引所 第2条第16項 《16 この法律において「金融商品取引所」…》 とは、第80条第1項の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人又は株式会社をいう。 に規定する 金融商品取引所 をいい、本邦( 外国為替及び外国貿易法 1949年法律第228号第6条第1項第1号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。

23号 金融商品取引業者 第2条第9項 《9 この法律において「金融商品取引業者」…》 とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する 金融商品取引業者 法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)をいう。

24号 特定投資家向け売付け勧誘等 第2条第6項 《6 この法律第5章を除く。において「引受…》 人」とは、有価証券の募集若しくは売出し又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等第1項有価証券に係る売付け勧誘等であつて、第4項第2号ロに掲げる場合に該当するもの取引所金融商品市場における有価証券の売 に規定する 特定投資家向け売付け勧誘等 をいう。

25号 特定投資家向け有価証券 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する 特定投資家向け有価証券 をいう。

26号 特定投資家向け取得勧誘 第4条第3項第1号 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する 特定投資家向け取得勧誘 をいう。

27号 特定証券等情報 第27条の33 《虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任 第…》 18条第1項、第19条、第20条及び第21条第1項第3号、第2項第2号及び第3号並びに第3項を除く。の規定は、特定証券等情報特定証券情報、第27条の31第3項の規定の適用を受ける特定証券情報に係る参照 に規定する 特定証券等情報 をいう。

28号 発行者等情報 第27条の34 《虚偽の特定情報に係る賠償責任 第21条…》 の2から第22条までの規定は、特定情報特定証券等情報又は発行者等情報発行者情報又は訂正発行者情報をいう。以下同じ。をいう。第27条の35第1項において同じ。について準用する。 この場合において、第21 に規定する 発行者 等情報をいう。

1条の2 (届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

1項 発行者 外国債等 の発行者である場合における 第4条第1項第5号 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 に規定する発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満の 有価証券の募集 又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

1号 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前1年以内に行われた募集又は売出し( 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに 発行登録追補書類 を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同1の種類の有価証券の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集又は売出し

1_2号 募集( 金融商品取引法施行令 1965年政令第321号。以下「」という。第1条の6 《取得勧誘が少人数向け勧誘に該当しないため…》 の要件 法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める要件は、当該有価証券の発行される日以前3月以内に、当該有価証券と同1種類の有価証券として内閣府令で定める他の有価証券その発行の際にその取得勧誘が同 に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。)の発行価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該募集

1_3号 売出し(第1条の8の3に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等( 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第1条の8の3に規定する同種の既発行証券をいう。)の売出価額の総額を合算した金額が200,000,000円以上となる場合における当該売出し

2号 同1の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が200,000,000円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が200,000,000円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し

3号 発行価額若しくは売出価額の総額が200,000,000円以上である 有価証券の募集 若しくは売出し又は第1号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同1の種類の有価証券の募集又は売出し

4号 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第10条第1項の規定による届出の効力の停止の処分又は法第27条において準用する法第11条第1項の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う 有価証券の募集 又は売出し

5号 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の10第3項の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第27条において準用する法第23条の11第1項の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う 有価証券の募集 又は売出し

1条の3 (適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者の代理人)

1項 その有価証券発行勧誘等( 第4条第2項 《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》 織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号 に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第23条の13第1項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する 外国債等 発行者 は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国債等の発行者を代理する権限を有するもの( 第1条の4 《法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務 …》 発行者の代理人は、法第4条第2項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。 において「 発行者の代理人 」という。)を定めなければならない。

1条の3の2 (届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

1項 第4条第2項 《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》 織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号 に規定する内閣府令で定める要件は、同項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が同条第1項第4号に規定する 有価証券の売出し に該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われることとする。

1条の4 (法第4条第2項に違反した譲渡の通知義務)

1項 発行者 の代理人は、 第4条第2項 《2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組…》 織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号 に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

1条の5 (特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

1項 第2条の12の4第1項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券( 第2条第33項 《33 この法律において「特定上場有価証券…》 」とは、特定取引所金融商品市場のみに上場されている有価証券をいう。 に規定する特定上場有価証券をいう。)で 外国債等 に該当するもの及び特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。)で外国債等に該当するものとする。

1条の6 (特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

1項 第2条の12の4第1項に規定する有価証券で 外国債等 に該当するものの 発行者 が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを関東財務局長に提出しなければならない。

1号 申請時における当該 外国債等 の所有者の名簿の写し

2号 当該承認申請書に記載された当該 外国債等 発行者 の代表者が、当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

3号 当該 外国債等 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2項 発行者 外国債等 の発行者である場合における第2条の12の4第1項に規定する所有者の数は、申請のあつた日の属する会計年度又は事業年度(以下「 会計年度等 」という。)の直前 会計年度等 の末日及び直前会計年度等の開始の日前2年以内に開始した会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている 金融商品取引業者 等( 第34条 《特定投資家への告知義務 金融商品取引業…》 者等金融商品取引業者又は登録金融機関をいう。以下同じ。は、顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為第2条第8項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。を行うことを内容とする契約以下「金融商品取引契 に規定する金融商品取引業者等をいう。 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 及び 第8条の4 《目論見書の作成を要しない有価証券の売出し…》 法第27条において準用する法第13条第1項法第23条の12第2項において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。 ただし、当該有価証券の売出し において同じ。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者( 外国為替及び外国貿易法 第6条第1項第6号 《この法律又はこの法律に基づく命令において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び財務省令・経済産業省令で定めるその附属の島をいう。 2 「外国」とは、本邦以外の地域をいう に規定する非居住者をいう。 第13条の2第4項 《4 前項に規定する数は、申請時又は申請の…》 あつた日の属する会計年度等の直前会計年度等の末日において当該外国債等の保管の委託を受けている金融商品取引業者又は登録金融機関法第2条第11項に規定する登録金融機関をいう。の有する当該外国債等の所有者の において同じ。)を除く。)の数とする。

3項 第1項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

1条の7 (届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

1項 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなつた 外国債等 の所有者(当該外国債等の 発行者 を除く。)が当該外国債等(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して1年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合とする。

1条の8 (同1種類の有価証券)

1項 第4条第3項第3号 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 に規定する内閣府令で定めるものは、 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令 1993年大蔵省令第14号。以下「 定義府令 」という。第10条の2第1項 《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》 に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及び並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4 各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である 外国債等 とする。

1条の9 (暗号資産又は電子決済手段の換算等)

1項 この府令の規定により作成することとされている書類中、 資金決済に関する法律 2009年法律第59号第2条第14項 《14 この法律において「暗号資産」とは、…》 次に掲げるものをいう。 ただし、金融商品取引法第29条の2第1項第8号に規定する権利を表示するものを除く。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のため に規定する暗号資産又は同条第5項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。

2項 第2条 《定義 この法律において「有価証券」とは…》 、次に掲げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社 の二及び第1条の23に定めるもののほか、暗号等資産(法第2条第24項第3号の2に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第193条に規定する内閣府令の定めるところによる。

1条の10 (氏名の記載)

1項 この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏( 住民基本台帳法施行令 1967年政令第292号第30条の13 《氏に変更があつた者に係る住民票の記載事項…》 の特例 氏に変更があつた者に係る住民票の法第7条第14号に規定する政令で定める事項は、第6条の2に定めるもののほか、その者が次条第1項又は第3項の規定により住民票への記載を請求した1の旧氏その者が過 に規定する旧氏をいう。及び名を括弧書で併せて記載することができる。

2条 (有価証券通知書)

1項 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す の規定により 外国債等 発行者 が提出する 有価証券通知書 は、第1号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2項 有価証券通知書 には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

1号 当該 発行者 又は所有者が 金融商品取引業者 との間に締結した元引受契約の契約書の写し

2号 当該 発行者 が債権の管理その他債権者のための行為又は当該発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し

3号 当該 有価証券の募集 又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3項 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 当該 有価証券の売出し に係る有価証券の所有者である当該有価証券の 発行者

2号 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の 発行者 から当該有価証券を取得した 金融商品取引業者

3号 当該 有価証券の売出し に係る 引受人 法第2条第6項第1号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する 金融商品取引業者

4項 外国債等 に係る 第4条第6項 《6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価…》 証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関す ただし書(法第27条において準用する法第23条の8第4項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める金額は、10,010,000円とする。

3条 (変更通知書)

1項 前条第1項の規定による 有価証券通知書 の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を関東財務局長に提出しなければならない。

3条の2 (開示が行われている場合)

1項 第4条第7項第2号 《7 第1項第2号イ及び並びに第3号、第…》 2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証 に規定する内閣府令で定める場合は、当該有価証券が 外国債等 である場合には次に掲げる場合とする。

1号 当該 外国債等 と同1の発行に係る外国債等について既に行われた売出し又は当該外国債等と同種の外国債等( 定義府令 第10条の2第1項 《令第1条の4第1号ロ、第2号ロ及びハ並び…》 に第3号イ及びロ、第1条の5の2第2項第1号イ、第1条の7第2号イ2、ロ2及び3並びにハ1及び2、第1条の7の4第1号ロ、第2号ロ及び並びに第3号イ及びロ、第1条の8の2第1号イ並びに第1条の8の4 各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該外国債等と同一である他の外国債等をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該外国債等の 発行者 が法第27条において準用する法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。

2号 当該 外国債等 又は当該外国債等と同種の外国債等の募集若しくは売出しについて既に行われた 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の3第1項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る外国債等のいずれかの募集又は売出しについて 発行登録追補書類 が既に提出されている場合(当該外国債等の 発行者 が法第27条において準用する法第24条第1項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。

3号 当該 外国債等 が法第27条において準用する 第24条第1項第1号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 又は第2号に掲げる有価証券に該当する場合で、法第27条において準用する法第24条第3項の規定により、当該外国債等が法第27条において準用する法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する 会計年度等 の直前会計年度等に係る 有価証券報告書 が関東財務局長に提出されている場合

4条 (代理人)

1項 外国債等 発行者 は、 有価証券の募集 又は売出しに関し、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により 有価証券届出書 又は外国者届出書(法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。)(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

2項 外国債等 発行者 は、 有価証券の募集 又は売出しに関し、 発行登録書 又は 発行登録追補書類 これらに係る訂正発行登録書を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項各号に掲げる 外国債等 発行者 が令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有するものを定めなければならない。

5条 (有価証券届出書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第1項の規定により 有価証券届出書 を提出しようとする 外国債等 発行者 は、第2号様式により有価証券届出書三通を作成し、関東財務局長(金融庁長官による法第9条第1項若しくは 第10条第1項 《法第27条において準用する法第13条第2…》 項第1号イ2に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見書 次に掲げる事項 イ 当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関しこれらの規定を法第24条の2第1項若しくは第24条の5第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正届出書若しくは訂正報告書又は法第23条の9第1項(法第27条において準用する場合を含む。)若しくは第23条の10第1項(同条第5項において準用し、又はこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による訂正 発行登録書 の提出の命令に応じてこれらの書類を提出する場合は、金融庁長官。 第11条 《既に開示された有価証券に係る交付しなけれ…》 ばならない目論見書の特記事項 法第27条において準用する法第13条第2項第1号ロ2に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見 の三、 第11条 《既に開示された有価証券に係る交付しなけれ…》 ばならない目論見書の特記事項 法第27条において準用する法第13条第2項第1号ロ2に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見 の七、 第11条 《既に開示された有価証券に係る交付しなけれ…》 ばならない目論見書の特記事項 法第27条において準用する法第13条第2項第1号ロ2に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 届出目論見 の八、 第11条の10第1項 《法第27条において準用する法第23条の8…》 第4項において準用する法第4条第6項の規定により外国債等の発行者が提出する発行登録通知書は、第10号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。第13条第1項 《法第27条において準用する法第24条第1…》 項各号に掲げる有価証券の発行者である外国債等の発行者が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 1 当該有第14条の4第1項 《法第27条において準用する法第24条第8…》 項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が令第4条の2の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。 及び 第16条の3 《承認申請書等の提出先 令第4条第1項の…》 規定による承認申請書及び法第25条第4項の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。 を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。

6条 (有価証券届出書等の記載の特例)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 当該有価証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合次に掲げる事項

発行価格

利率

申込証拠金

申込取扱場所

引受けの契約の内容(元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものの名称及び住所を除く。

債券の管理会社

元利金支払場所

2号 当該有価証券の売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合次に掲げる事項

売出価格

申込取扱場所

売出しの委託契約の内容(元引受契約を締結する 金融商品取引業者 のうち主たるものの名称及び住所を除く。

6条の2 (組込方式による有価証券届出書)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第3項に規定する 有価証券報告書 のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。

1号 外国債等 発行者 法第27条において準用する 第24条第8項 《8 第1項第5項において準用する場合を含…》 む。以下この項から第13項までにおいて同じ。の規定により有価証券報告書を提出しなければならない外国会社第23条の3第4項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という の規定により外国者報告書(法第27条において準用する法第24条第8項に規定する外国会社報告書をいう。以下同じ。)を提出した外国債等の発行者以外のものに限る。)第3号様式又は第4号様式により作成し、関東財務局長に提出した 有価証券報告書

2号 外国債等 発行者 前号に掲げる外国債等の発行者以外のものに限る。 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第8項の規定により関東財務局長に提出した外国者報告書

3項 第1項に規定する期間継続して前項に規定する 有価証券報告書 を提出している 外国債等 発行者 が、 有価証券届出書 を提出しようとする場合には、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第3項の規定により、第2号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。

6条の3 (参照方式による有価証券届出書)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件の全てを満たす 外国債等 発行者 が、 有価証券届出書 を提出しようとする場合には、同項の規定により、第2号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項第1号に規定する内閣府令で定める期間は、1年間とする。

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項第1号に規定する 有価証券報告書 のうち内閣府令で定めるものは、前条第2項に規定する有価証券報告書とする。

4項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項第2号に規定する内閣府令で定める基準は、 有価証券届出書 を提出しようとする 外国債等 発行者 が本邦において有価証券届出書を提出することにより発行し、又は交付された債券の券面総額が10,100,000,000円以上であることとする。

6条の4 (外国者届出書の提出要件)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者(法第27条において読み替えて準用する法第5条第6項に規定する届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が外国者届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第6項第2号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 外国金融商品市場( 第2条第8項第3号 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と ロに規定する外国金融商品市場をいう。次号において同じ。)を開設する者

2号 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場( 第67条第2項 《2 認可協会は、有価証券金融商品取引所に…》 上場されていないものに限る。第67条の11第1項において同じ。の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買協会員認可協会の会員をい に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 第11条の13の2第1項第2号 《法第27条において準用する法第23条の1…》 3第3項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。 1 取引所金融商品市場法第2条第17項に において同じ。)の性質を有する市場を開設する者

6条の5 (外国者届出書の提出等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第6項の規定により外国者届出書を提出しようとする届出書提出外国者は、同項第1号に掲げる書類(第2号の四様式により作成したものに限る。)、同項第2号に掲げる書類及びその補足書類(法第27条において準用する法第5条第7項に規定する補足書類をいう。 第8条の3第2項第1号 《2 法第27条において準用する法第7条第…》 2項において準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日 2 訂正の理由 及び 第9条 《届出を要する有価証券に係る交付しなければ…》 ならない目論見書の記載内容 法第27条において準用する法第13条第2項第1号イ1に規定する内閣府令で定めるものは、第2号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第2号の二様式第一部から第三部までに掲げる事 において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第7項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第2号様式のうち、次の各号に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

1号 「第二部 発行者 情報」の「第1募集(売出)債券の状況」

2号 「第二部 発行者 情報」の「第3発行者の概況」の「3発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4)業務の概況」及び「(5)経理の状況」

3号 「第二部 発行者 情報」のうち、前2号に掲げる項目以外の項目であつて、届出書提出外国者が公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと認める項目

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第7項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第2号様式による 有価証券届出書 に記載すべき事項(「第一部証券情報」に記載すべき事項を除く。次項第2号において「 発行者情報 」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 不記載事項 第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

2号 発行者 情報と当該事項に相当する外国者届出書の記載事項との対照表

7条 (有価証券届出書の添付書類)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第13項の規定により 外国債等 発行者 有価証券届出書 に添付すべき書類(次条において「 添付書類 」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第1号ロからニまで(第2号において引用する場合を含む。)に定める書類を有価証券届出書に添付できないときには、法第27条において準用する法第7条第1項に規定する訂正届出書に添付して提出することができる。

1号 第2号様式若しくは第2号の二様式により作成した 有価証券届出書 又は外国者届出書次に掲げる書類

当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 有価証券の募集 又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

当該 発行者 又は所有者が 金融商品取引業者 との間に締結した元引受契約の契約書の写し

当該 発行者 が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し

元利金の支払に関する契約書の写し及び元利金の支払に関する当該 発行者 の属する国の関係法令の関係条文

当該 有価証券の募集 又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

外国債等 法第2条第1項第1号及び第6号に掲げるものの性質を有するものを除く。)の元利金の支払につき当該 発行者 の属する国の保証が付されているときは、当該保証の内容を記載した書面

2号 第2号の三様式により作成した 有価証券届出書 次に掲げる書類

前号に定める書類

当該 有価証券届出書 の提出者が 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面

当該 有価証券届出書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該有価証券届出書の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

当該 有価証券届出書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の「 発行者 の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

2項 前項各号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、 第6条の2第2項第2号 《2 法第27条において準用する法第5条第…》 3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 外国債等の発行者法第27条において準用する法第24条第8項の規定に に規定する者が第2号の二様式及び第2号の三様式により作成した 有価証券届出書 を提出する場合並びに外国者届出書を提出する場合であつて、前項各号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

8条 (有価証券届出書の自発的訂正)

1項 有価証券届出書 につき、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第7条第1項に規定する内閣府令で定める事情は、次に掲げるものとする。

1号 当該 有価証券届出書 提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその 添付書類 に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

2号 当該 有価証券届出書 又はその 添付書類 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

3号 第6条 《有価証券届出書等の記載の特例 法第27…》 条において準用する法第5条第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第13条第2項ただし書及び第23条の12第7項に規定する内閣府令で定める事項は、 各号に定める事項で当該 有価証券届出書 に記載しなかつたものにつきその内容が決定したこと。

8条の2 (外国者訂正届出書の提出要件)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第7条第2項において準用する法第5条第6項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国者が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第2号に規定する外国において開示をいう。以下同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国者訂正届出書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

8条の3 (外国者訂正届出書の提出等)

1項 第6条の5 《外国者届出書の提出等 法第27条におい…》 て準用する法第5条第6項の規定により外国者届出書を提出しようとする届出書提出外国者は、同項第1号に掲げる書類第2号の四様式により作成したものに限る。、同項第2号に掲げる書類及びその補足書類法第27条に の規定は、届出書提出外国者が外国者届出書の 外国者訂正届出書 を提出する場合について準用する。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第7条第2項において準用する法第5条第7項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

1号 訂正の対象となる外国者届出書及びその補足書類の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及びその内容

8条の4 (目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第1項(法第23条の12第2項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 有価証券の売出し とする。ただし、当該有価証券の売出しに関し、第20条第1項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。

1号 第2条第4項 《4 この法律において「有価証券の売出し」…》 とは、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘取得勧誘類似行為に該当するものその他内閣府令で定めるものを除く。以下「売付け勧誘等」という。のうち、当該売付け勧誘等が第1項有価 に規定する 有価証券の売出し に該当しないもの

2号 次に掲げる 有価証券の売出し に該当しないもの

有価証券の売出し に係る有価証券の所有者である当該有価証券の 発行者 が行う当該有価証券の売出し

当該有価証券を他の者に取得させることを目的として当該有価証券の 発行者 から当該有価証券を取得した 金融商品取引業者 等が行う当該 有価証券の売出し

有価証券の売出し に係る 引受人 法第2条第6項第1号に規定する行為を行う者を除く。)に該当する 金融商品取引業者 等が行う当該有価証券の売出し

9条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第2項第1号イ(1)に規定する内閣府令で定めるものは、第2号様式第一部及び第二部に掲げる事項、第2号の二様式第一部から第三部までに掲げる事項、第2号の三様式第一部及び第二部に掲げる事項並びに外国者届出書及びその補足書類の記載事項のうち第2号様式第一部及び第二部に掲げる事項に相当する事項とする。ただし、法第27条において準用する法第25条第4項の規定及び 第17条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第25条第…》 1項第1号及び第2号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第6 の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

10条 (届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第2項第1号イ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 届出目論見書 次に掲げる事項

当該 目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出がその効力を生じている旨

当該 外国債等 が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第3項の適用を受ける場合には、 第7条第1項第2号 《法第27条において準用する法第5条第13…》 項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 こ ロからニまでに掲げる書類に記載された事項

2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項

当該仮 目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出が行われている場合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない旨

当該 届出仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨

前号ロ及びハに掲げる事項

2項 前項各号に定める事項は、 届出目論見書 又は 届出仮目論見書 の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

11条 (既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第2項第1号ロ(2)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 届出目論見書 次に掲げる事項

有価証券の売出し に係る 目論見書 の場合には、 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出が行われていない旨

当該 外国債等 が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第13条第3項の適用を受ける場合には、 第7条第1項第2号 《法第27条において準用する法第5条第13…》 項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 こ ロからニまでに掲げる書類に記載された事項

2号 届出仮目論見書 次に掲げる事項

有価証券の売出し に係る仮 目論見書 の場合には、 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出が行われていない旨

記載された内容につき訂正が行われることがある旨

前号ロ及びハに掲げる事項

2項 前項各号に定める事項は、 届出目論見書 又は 届出仮目論見書 の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

11条の2 (発行価格等の公表の方法)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第15条第5項及び第23条の12第7項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 国内において時事に関する事項を総合して報道する 日刊新聞紙 並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「 日刊新聞紙 」という。)のうち二以上に掲載する方法

2号 日刊新聞紙 のうち一以上に掲載し、かつ、 発行者 又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法

3号 発行者 又は 第4条第1項 《外国債等の発行者は、有価証券の募集又は売…》 出しに関し、法第27条において準用する法第5条第1項又は第6項の規定により有価証券届出書又は外国者届出書法第27条において準用する法第5条第8項に規定する外国会社届出書をいう。以下同じ。これらの訂正に 若しくは第2項の規定により発行者を代理する権限を有する者及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。

2項 前項第2号及び第3号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。

11条の3 (発行登録書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の3第1項の規定により 有価証券の募集 又は売出しを登録しようとする 外国債等 発行者 は、募集又は売出しごとに、第6号様式により 発行登録書 三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

11条の4 (発行登録書の添付書類)

1項 外国債等 発行者 発行登録書 に添付すべき書類として 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類(次条において「 添付書類 」という。)は、次に掲げる書類とする。

1号 当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2号 当該発行登録が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3号 当該 発行登録書 の提出者が 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面

4号 当該 発行登録書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録書の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類

当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

5号 当該 発行登録書 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の「 発行者 の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

2項 発行登録書 訂正発行登録書を含む。 第11条の10第2項 《2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる…》 書類第11条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。を添付しなければならない。 この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語 及び 第11条の11第1項 《法第27条において準用する法第23条の8…》 第5項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類第11条の4第1項又は第2項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。とする。 1 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当 において同じ。)には、次の各号に掲げる書類を添付することができる。

1号 当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録書 に係る 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2号 当該 有価証券の募集 又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3号 第7条第1項第1号 《法第27条において準用する法第5条第13…》 項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 こ ロからニまで及びヘに掲げる書類

3項 第1項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、 第6条の2第2項第2号 《2 法第27条において準用する法第5条第…》 3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 外国債等の発行者法第27条において準用する法第24条第8項の規定に に掲げる者が 発行登録書 を提出する場合であつて、第1項各号及び前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

11条の5 (訂正発行登録書の提出事由等)

1項 提出した 発行登録書 及びその 添付書類 につき、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の4に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

1号 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。

2号 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。

3号 記載された引受けを予定する 金融商品取引業者 のうちの主たるものに異動があつたこと。

4号 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の4の規定により訂正 発行登録書 を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、第7号様式により訂正発行登録書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の4の規定により 発行登録書 及びその 添付書類 に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 発行予定額又は発行残高の上限の増額

2号 発行予定期間の変更

3号 有価証券の種類 の変更

11条の6 (発行登録に係る発行予定期間)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の6第1項に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする 外国債等 発行者 の選択により、1年間又は2年間とする。

11条の7 (発行登録取下届出書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の7第1項の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、第8号様式により発行登録取下届出書を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

11条の8 (発行登録追補書類の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の8第1項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該 有価証券の募集 又は売出しごとに、第9号様式により 発行登録追補書類 三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

11条の9 (発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の8第1項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、 第1条 《定義 この府令において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 外国債等 :dfn: 次に掲げるものをいう。 イ 金融商品取引法1948年法律第25号。以下「法」という。第2条第1項第17号に掲げる有価証券のうち の二各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

11条の10 (発行登録通知書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の8第4項において準用する法第4条第6項の規定により 外国債等 発行者 が提出する 発行登録通知書 は、第10号様式により作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

2項 発行登録通知書 には、次の各号に掲げる書類( 第11条の4第1項 《外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき…》 書類として法第27条において準用する法第23条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類次条において「添付書類」という。は、次に掲げる書類とする。 1 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登 又は第2項の規定により 発行登録書 に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

1号 当該 発行者 又は所有者が 金融商品取引業者 との間に締結した元引受契約の契約書の写し

2号 当該 発行者 が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書の写し

3号 当該 有価証券の募集 又は売出しが適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3項 第3条 《変更通知書 前条第1項の規定による有価…》 証券通知書の提出日以後当該募集又は売出しに係る有価証券の取引が終了する日以前において当該有価証券通知書に記載された内容につき変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の の規定は、 発行登録通知書 に記載された内容に変更があつた場合に準用する。

11条の11 (発行登録追補書類の添付書類)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の8第5項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類( 第11条の4第1項 《外国債等の発行者が発行登録書に添付すべき…》 書類として法第27条において準用する法第23条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類次条において「添付書類」という。は、次に掲げる書類とする。 1 当該発行者が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登 又は第2項の規定により 発行登録書 に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。

1号 当該 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該 発行登録追補書類 の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

2号 当該 発行登録追補書類 の提出が適法であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

3号 当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次のイ又はロに掲げる事情が生じた場合(当該イ又はロに規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容を記載した書類

当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

4号 当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の「 発行者 の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面

5号 第7条第1項第1号 《法第27条において準用する法第5条第13…》 項の規定により外国債等の発行者が有価証券届出書に添付すべき書類次条において「添付書類」という。として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 こ ロからニまで及びヘに掲げる書類

2項 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、 第6条の2第2項第2号 《2 法第27条において準用する法第5条第…》 3項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。 1 外国債等の発行者法第27条において準用する法第24条第8項の規定に に掲げる者が 発行登録追補書類 を提出する場合であつて、前項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

11条の12 (発行登録目論見書等の特記事項)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の12第2項において読み替えて準用する法第13条第2項本文に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる 目論見書 の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 発行登録目論見書 次に掲げる事項

当該 発行登録目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じている旨

当該 発行登録目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨

当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、 発行登録追補目論見書 を交付する旨

当該 外国債等 が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動により影響を受けることがある旨

当該 発行登録目論見書 に係る 発行登録書 の提出者が、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第5条第4項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された事項

当該 発行登録書 又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 のうち、直近のものの提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録書の 参照書類 に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場合を除く。)における当該重要な事実の内容

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

当該 発行登録書 又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の「 発行者 の概況」に記載されている事項のうち主要なものを的確かつ簡明に要約した書面に記載された事項

2号 発行登録仮目論見書 次に掲げる事項

当該 発行登録仮目論見書 に係る 有価証券の募集 又は売出しに関し、 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の3第1項の規定による発行登録がその効力を生じていない旨

当該 発行登録仮目論見書 に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替わることがある旨

前号ハからトまでに掲げる事項

3号 発行登録追補目論見書 次に掲げる事項

当該 発行登録追補書類 において参照すべき旨記載された 有価証券報告書 の提出日以後次の(1又は2)に掲げる事情が生じた場合(当該(1又は2)に規定する重要な事実の内容を記載した 半期報告書 臨時報告書 又は訂正報告書が当該発行登録追補書類の 参照書類 に含まれている場合を除く。)における当該重要な事実の内容

(1) 当該提出日前に発生した当該 有価証券報告書 に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。

(2) 当該 有価証券報告書 に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。

第1号ニからトまでに掲げる事項

2項 前項各号に定める事項のうち、同項第1号ホからトまで(同項第2号又は第3号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第3号イに関する事項は、同項各号に掲げる 目論見書 の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

11条の13 (適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第4条第2項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

1号 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について第1条の4第1号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容

1_2号 当該有価証券の有価証券発行勧誘等に第1条の4第1号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容

2号 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について第1条の7の4第1号ハ(1)に規定する措置がとられている場合当該措置の内容

2_2号 当該有価証券の有価証券交付勧誘等に第1条の7の4第1号ハ(2)に規定する条件が付されている場合当該条件の内容

3号 当該有価証券に 定義府令 第11条第1項 《令第1条の4第2号ニに規定する内閣府令で…》 定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値電子機器その他の物に電子的 又は 第13条の4第1項 《令第1条の7の4第2号ニに規定する内閣府…》 令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該 に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容

4号 当該有価証券が 定義府令 第11条第2項 《2 令第1条の4第3号ハに掲げる内閣府令…》 で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することが 又は 第13条の4第2項 《2 令第1条の7の4第3号ハに規定する内…》 閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。 イ 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転する に定める要件に該当している場合当該要件の内容

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第1項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同1種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が200,000,000円未満となる場合とする。

11条の13の2 (特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第3項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、次項各号又は第3項各号に掲げる事項を告知しなければならない。

1号 取引所金融商品市場( 第2条第17項 《17 この法律において「取引所金融商品市…》 場」とは、金融商品取引所の開設する金融商品市場をいう。 に規定する取引所金融商品市場をいう。以下この号において同じ。)において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該取引所金融商品市場を開設する 金融商品取引所 を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法

2号 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法

3号 前2号に掲げる場合以外の場合自ら、又は他の者に委託して行う方法

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第3項第1号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に関し 第4条第1項 《有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含…》 む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般 から第3項までの規定による届出が行われていないこと。

2号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 外国債等 特定投資家向け有価証券 に該当し、又は該当することとなること。

2_2号 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について第1条の5の2第2項第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)若しくは 定義府令 第12条第1項第1号 《令第1条の5の2第2項第3号に規定する内…》 閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。 1 社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の ロ(1又は令第1条の8の2第1号ロ(1)若しくは第2号ロ(1)若しくは定義府令第13条の6第1号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内容

3号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に、それぞれ第1条の5の2第2項第1号ロ(2)若しくは第2号ロ(2)若しくは 定義府令 第12条第1項第1号 《令第1条の5の2第2項第3号に規定する内…》 閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。 1 社債券及び法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で同項第1号から第5号までに掲げる有価証券の ロ(2)()若しくは(ii又は令第1条の8の2第1号ロ(2)若しくは第2号ロ(2)若しくは定義府令第13条の6第1号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内容

4号 当該 特定投資家向け取得勧誘 又は当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 外国債等 の有価証券交付勧誘等について、 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 、第5項及び第6項の適用があること。

5号 第27条の31第2項 《2 特定証券情報の提供又は公表をしようと…》 する発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の規定により当該 特定投資家向け取得勧誘 若しくは当該 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定証券等情報 若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る 外国債等 について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により 発行者 等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。

6号 当該 外国債等 の所有者に対し、 第27条の32 《発行者情報の提供又は公表 次の各号に掲…》 げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、 の規定により 発行者 等情報の提供又は公表が行われること。

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第3項第2号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 当該有価証券交付勧誘等に係る 外国債等 特定投資家向け有価証券 に該当すること。

2号 当該 特定投資家向け有価証券 に関して開示が行われている場合に該当しないこと。

3号 当該有価証券交付勧誘等が 第1条の7 《届出を要しない特定投資家向け有価証券の一…》 般投資家向け勧誘 法第4条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、同項第3号に該当することとなつた外国債等の所有者当該外国債等の発行者を除く。が当該外国債等同号に該当することとなつた日前から所有する に規定する場合に該当するものとして行われる場合には、その旨

4号 当該 特定投資家向け有価証券 の有価証券交付勧誘等について、 第4条第3項 《3 次の各号のいずれかに該当する有価証券…》 第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融 、第5項及び第6項の適用があること。

5号 第27条の31第2項 《2 特定証券情報の提供又は公表をしようと…》 する発行者は、当該特定証券情報を、内閣府令で定めるところにより、自ら若しくは他の者に委託して提供し、又はインターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。 の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る 外国債等 について既に行われた 特定投資家向け取得勧誘 若しくは 特定投資家向け売付け勧誘等 に係る 特定証券等情報 が公表されている場合又は法第27条の32第1項から第3項までの規定により 発行者 等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む。

6号 当該 外国債等 の所有者に対し、 第27条の32 《発行者情報の提供又は公表 次の各号に掲…》 げる発行者は、内閣府令で定めるところにより、当該発行者に関する情報として内閣府令で定める情報以下「発行者情報」という。を、事業年度発行者が会社以外の者である場合その他の内閣府令で定める場合にあつては、 の規定により 発行者 等情報の提供又は公表が行われること。

11条の14 (少人数向け勧誘等に係る告知の内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(同項に規定する少人数向け勧誘をいう。)に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に関し法第4条第1項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 当該有価証券に 定義府令 第13条第1項 《令第1条の7第2号ロ4に規定する内閣府令…》 で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当該権 又は 第13条の7第1項 《令第1条の8の4第3号ロ4に規定する内閣…》 府令で定める方式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たすものとする。 1 当該有価証券に係る権利が、電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値に表示される場合 当 に定める方式に従った譲渡に関する制限が付されている場合当該制限の内容

2号 当該有価証券が 定義府令 第13条第2項 《2 令第1条の7第2号ロ4に規定する内閣…》 府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 当該有価証券当該有価証券の発行される日以前3月以内に発行された令第1条の6に規定する同種の新規発行証券当該同種の新規発行証券の取得勧 若しくは第3項又は 第13条の7第2項 《2 令第1条の8の4第3号ロ4に規定する…》 内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。 1 当該有価証券当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に売付け勧誘等令第1条の7の三各号に掲げる取引を除く。が行われた令 若しくは第3項に定める要件を満たしている場合当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内容

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第23条の13第4項に規定する内閣府令で定める場合は、当該少人数向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該少人数向け勧誘を行う日以前1月以内に行われた少人数向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同1種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が200,000,000円未満となる場合とする。

12条 (有価証券報告書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項又は第3項の規定により 有価証券報告書 を提出すべき 外国債等 発行者 は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項の規定による場合及び同条第3項の規定による場合で同条第1項本文の規定の適用を受けない 発行者 の発行する有価証券が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつたとき第3号様式

2号 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第3項の規定による場合で前号に掲げる場合に該当しないとき第4号様式

13条 (有価証券報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第1項各号に掲げる有価証券の 発行者 である 外国債等 の発行者が令第3条の四ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該 有価証券報告書 の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 当該 有価証券報告書 に係る 会計年度等 終了の日

3号 当該 有価証券報告書 の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該 外国債等 発行者 の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項

4号 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 第4条第3項 《3 法第27条において準用する法第24条…》 第1項各号に掲げる外国債等の発行者が令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有す の規定は、 外国債等 発行者 が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3項 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

2号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該 外国債等 発行者 が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、 有価証券報告書 をその 会計年度等 経過後6月以内(当該会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後6月以内(直前会計年度等に係る有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る有価証券報告書について、承認をするものとする。

5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の 外国債等 発行者 が毎 会計年度等 経過後6月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。

1号 当該 会計年度等 中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨

2号 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

13条の2 (有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等)

1項 第4条第3項 《3 法第27条において準用する法第24条…》 第1項各号に掲げる外国債等の発行者が令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有す の規定は、 外国債等 発行者 が令第4条第1項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する。

2項 第4条第1項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 申請時における当該 外国債等 の所有者の名簿の写し

2号 当該承認申請書に記載された当該 外国債等 発行者 の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面

3号 当該 外国債等 発行者 が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該発行者を代理する権限を付与したことを証する書面

3項 第4条第2項第3号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。

4項 前項に規定する数は、申請時又は申請のあつた日の属する 会計年度等 の直前会計年度等の末日において当該 外国債等 の保管の委託を受けている 金融商品取引業者 又は登録金融機関( 第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する登録金融機関をいう。)の有する当該外国債等の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。)の数により算定するものとする。

5項 第4条第3項に規定する内閣府令で定める期間は、4年とし、同項に規定する内閣府令で定める書類は、当該提出に係る 会計年度等 の末日における当該 外国債等 の所有者の名簿の写しとする。

6項 第2項及び前項に掲げる書類が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

13条の3 (有価証券報告書の提出を要しない場合)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第3項に規定する内閣府令で定める場合は、法第27条において準用する法第24条第1項本文の規定の適用を受けない 発行者 の発行する 外国債等 が同項第3号に掲げる有価証券に該当することとなつたときとする。

14条 (有価証券報告書の添付書類)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第6項の規定により 外国債等 発行者 有価証券報告書 に添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(以下この条において「 関係条文等 」という。)とする。ただし、 関係条文等 を添付して提出することとされている有価証券報告書の提出日前5年以内に法第27条において準用する法第24条第6項の規定により添付して提出されたもの(以下この条において「 添付書類 」という。)がある場合には、関係条文等と 前添付書類 とで異なる内容の部分とする。

1号 当該 有価証券の募集 又は売出しが適法であることについての法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

2号 発行者 が債権の管理その他債権者のための行為又は発行者のための行為をする職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し

2項 前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

14条の2 (外国者報告書の提出要件)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者(同項に規定する報告書提出外国者をいう。次条から 第15条 《半期報告書の記載内容等 法第27条にお…》 いて準用する法第24条の5第1項の規定により半期報告書を提出すべき外国債等の発行者令第5条に規定する発行者を除く。は、第5号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。 の五までにおいて同じ。)が外国者報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

14条の3 (外国者報告書の提出等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第8項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類(法第27条において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。 第14条の6第2項第1号 《2 法第27条において準用する法第24条…》 の2第4項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正 において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第9項に規定する外国者報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第3号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第1募集(売出)債券の状況」

「第3 発行者 の概況」の「3発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4)業務の概況」及び「(5)経理の状況」

2号 第4号様式次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項

「第1上場債券等の状況」

「第4 発行者 の概況」の「3発行者が国際機関又は政府関係機関等である場合」の「(4)業務の概況」及び「(5)経理の状況」

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第9項に規定する外国者報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による 有価証券報告書 に記載すべき事項(次項第2号において「 発行者情報 」という。)であつて、当該外国者報告書に記載されていない事項(同項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 不記載事項 第2項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

2号 発行者 情報と当該事項に相当する外国者報告書の記載事項との対照表

3号 第4号の二様式により作成した書面

14条の4 (外国者報告書の提出期限の承認の手続等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条第8項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者が第4条の2の二ただし書に規定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該外国者報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間

2号 当該外国者報告書に係る 会計年度等 終了の日

3号 当該外国者報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国者の本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に関する事項

4号 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第4項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法

2項 第4条第3項 《3 法第27条において準用する法第24条…》 第1項各号に掲げる外国債等の発行者が令第4条第1項の規定による承認申請書を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該発行者を代理する権限を有す の規定は、報告書提出外国者が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。

3項 第1項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

2号 第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面

4項 関東財務局長は、第1項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国者が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、外国者報告書をその 会計年度等 経過後4月以内(当該会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する会計年度等(その日が会計年度等開始後4月以内(直前会計年度等に係る外国者報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前会計年度等)から当該申請に係る同項第3号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する会計年度等の直前会計年度等までの各会計年度等に係る外国者報告書について、承認するものとする。

5項 前項の規定による承認(第1項第3号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合に限る。)は、前項の報告書提出外国者が毎 会計年度等 経過後4月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第2号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前5年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出しないことができる。

1号 当該 会計年度等 中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨

2号 前号に掲げる事項に関する法律専門担当部局の責任者又は法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文

6項 第4項の規定による承認に係る第1項第3号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第4項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。

7項 第3項各号に掲げる書類及び第5項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

14条の5 (外国者訂正報告書の提出要件)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の2第4項において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国者訂正報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

14条の6 (外国者訂正報告書の提出等)

1項 第14条の3 《外国者報告書の提出等 法第27条におい…》 て準用する法第24条第8項の規定により外国者報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者報告書及びその補足書類法第27条において準用する法第24条第9項に規定する補足書類をいう。第14条の6第2 の規定は、報告書提出外国者が 外国者訂正報告書 を提出する場合について準用する。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の2第4項において準用する法第24条第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

1号 訂正の対象となる外国者報告書及びその補足書類の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及び訂正の内容

15条 (半期報告書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第1項の規定により 半期報告書 を提出すべき 外国債等 発行者 令第5条に規定する発行者を除く。)は、第5号様式により半期報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

15条の2 (外国者半期報告書の提出要件)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が 半期報告書 に代えて外国において開示が行われている半期報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条において「 外国者半期報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

15条の3 (外国者半期報告書の提出等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第7項の規定により 外国者半期報告書 を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者半期報告書及びその補足書類(法第27条において準用する法第24条の5第8項に規定する補足書類をいう。 第15条の5第2項第1号 《2 法第27条において準用する法第24条…》 の5第12項において準用する同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。 1 訂正の対象となる外国者半期報告書及びその補足書類の提出日 2 訂正 において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第8項に規定する 外国者半期報告書 に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第5号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。

1号 「第1募集(売出)債券の状況」

2号 「第2 発行者 の概況」の「4経理の状況」

3項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第8項に規定する 外国者半期報告書 に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第5号様式による 半期報告書 に記載すべき事項(次項第2号において「 発行者情報 」という。)であつて、当該外国者半期報告書に記載されていない事項(同項第1号において「 不記載事項 」という。)のうち、前項に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

4項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 不記載事項 第2項に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの

2号 発行者 情報と当該事項に相当する 外国者半期報告書 の記載事項との対照表

3号 第14条の3第4項第3号 《4 法第27条において準用する法第24条…》 第9項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 不記載事項第2項各号に定める事項を除く。を日本語又は英語によつて記載したもの 2 発行者情報と当該事項に相当する外国者報告書の に掲げる書面

15条の4 (外国者半期訂正報告書の提出要件)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第12項において準用する同条第7項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国者が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第1項において「 外国者半期訂正報告書 」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

15条の5 (外国者半期訂正報告書の提出等)

1項 第15条の3 《外国者半期報告書の提出等 法第27条に…》 おいて準用する法第24条の5第7項の規定により外国者半期報告書を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者半期報告書及びその補足書類法第27条において準用する法第24条の5第8項に規定する補足書類をい の規定は、報告書提出外国者が 外国者半期訂正報告書 を提出する場合について準用する。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第12項において準用する同条第8項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

1号 訂正の対象となる 外国者半期報告書 及びその補足書類の提出日

2号 訂正の理由

3号 訂正の箇所及び訂正の内容

16条 (臨時報告書の記載内容等)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第4項の規定により 外国債等 発行者 令第5条に規定する発行者を除く。)が 臨時報告書 を提出すべき場合として内閣府令で定める場合は、主要出資者(出資の総額の100分の十以上の出資を有している出資者をいう。以下この条において同じ。)の異動(主要出資者であつた者が出資者でなくなること又は出資者でなかつた者が主要出資者になることをいう。以下この条において同じ。)があつた場合とし、同項の規定により臨時報告書を作成すべき外国債等の発行者は、次に掲げる事項を記載した臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

1号 当該異動に係る主要出資者の氏名又は名称

2号 当該異動の前後における当該主要出資者の出資額及びその出資総額に対する割合

3号 当該異動の年月日

16条の2 (外国者臨時報告書の提出)

1項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第15項に規定する内閣府令で定める場合は、 臨時報告書 を提出する理由が日本語で記載されている場合その他報告書提出外国者が臨時報告書に代えて当該臨時報告書に記載すべき内容が英語で記載されたもの(次項において「 外国者臨時報告書 」という。)を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

2項 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第24条の5第15項の規定により 外国者臨時報告書 を提出しようとする報告書提出外国者は、外国者臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない。

16条の3 (承認申請書等の提出先)

1項 第4条第1項の規定による承認申請書及び 第25条第4項 《4 有価証券の発行者で第1項第1号から第…》 8号までに掲げる書類を提出したもの及び親会社等で同項第10号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前3項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請 の規定による申請に係る書類は、関東財務局長に提出しなければならない。

17条 (有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)

1項 外国債等 に係る 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第25条第1項各号に掲げる書類は、関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供する。

2項 前項の規定にかかわらず、 第25条第1項第1号 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は 及び第2号に掲げる書類に記載された 有価証券の売出し に係る有価証券の所有者が個人である場合には、関東財務局長は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区又は総合区。次条第2項において同じ。)までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、関東財務局長に対し、当該所有者の住所のうち当該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない。

18条

1項 金融商品取引所 及び認可金融商品取引業協会は、 外国債等 に係る 第27条 《会社以外の発行者に関する準用規定 第2…》 条の三、第5条から第13条まで、第15条から第24条の5の二まで及び第24条の7から前条までの規定は、発行者が会社以外の者第5条第6項から第9項まで、第7条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第24 において準用する法第25条第1項各号に掲げる書類の写しを、同条第3項の規定により、その業務時間中公衆の縦覧に供しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第25条第1項第1号 《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》 より、次の各号に掲げる書類以下この条及び次条第1項において「縦覧書類」という。を、当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は 及び第2号に掲げる書類に記載された 有価証券の売出し に係る有価証券の所有者が個人である場合には、 金融商品取引所 及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、前条第2項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない。

18条の2 (目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第27条の30の9第1項 《第15条第2項から第4項まで同条第6項第…》 23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。、第23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定に に規定する内閣府令で定める場合は、同項に規定する 目論見書 同項に規定する書類を含む。以下この条において単に「目論見書」という。)に記載された事項を提供しようとする者(以下この条において「 目論見書提供者 」という。)において、第6項で定めるところにより、あらかじめ、当該目論見書の交付を受けるべき者(以下この条において「 目論見書被提供者 」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。

1号 目論見書 に記載された事項を 電磁的方法 により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている場合

2号 目論見書 提供者が、目論見書被提供者に対し、簡潔な重要情報提供等を行い、かつ、 第37条の3第1項第3号 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める から第7号までに掲げる事項( 金融商品取引業等に関する内閣府令 2007年内閣府令第52号第80条第1項第4号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)について当該目論見書被提供者の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約(法第34条に規定する金融商品取引契約をいう。第4項第1号において同じ。)を締結する目的に照らして当該目論見書被提供者に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしている場合(当該目論見書被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があつた場合を除く。

2項 第27条の30の9第1項 《第15条第2項から第4項まで同条第6項第…》 23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。、第23条の12第3項第27条において準用する場合を含む。及び第27条において準用する場合を含む。の規定に に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの

目論見書 提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを目論見書被提供者若しくは目論見書提供者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と目論見書被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら当該目論見書被提供者の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて目論見書に記載された事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法

閲覧ファイル( 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧に供するため当該 記載事項 を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者の閲覧に供する方法

2号 電磁的記録媒体( 第13条第5項 《5 何人も、第4条第1項本文、第2項本文…》 若しくは第3項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しのために第1項の目論見書以外の文書、図画、音声その他の資料電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつて に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第2項第2号において同じ。)をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 目論見書 被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。

2号 前項第1号イ、ハ及びニに掲げる方法( 目論見書 被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに 記載事項 を記録する方法を除く。)にあつては、記載事項を目論見書被提供者ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を目論見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。

3号 前項第1号ニに掲げる方法(第1項第2号に掲げる場合に該当することにより 目論見書 に記載された事項を当該方法により提供する場合を除く。)にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイルに記録するものであること。

4号 前項第1号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること。

当該 目論見書 の提供があつた時から5年間(当該期間が終了する日までの間に当該 記載事項 に係る苦情の申出があつたときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間。ロにおいて同じ。)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第1項第1号に規定する方法による同意をいう。)を得て前項第1号イ若しくはロ若しくは第2号に掲げる方法により交付する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。

(1) 前項第1号ハに掲げる方法については、 目論見書 被提供者ファイルに記録された 記載事項

(2) 前項第1号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された 記載事項

当該 目論見書 の提供があつた時から5年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合に、前項第1号イ若しくは第2号に掲げる方法又は書面により 記載事項 を直ちに交付するものであること。

5号 前項第1号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第3号の規定により 目論見書 被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。

4項 第1項第2号の「簡潔な重要情報提供等」とは、次に掲げる事項を簡潔に記載した書面の交付又は当該書面に記載すべき事項の 電磁的方法 による提供をし、これらの事項について説明をすること(第1号の質問例に基づく 目論見書 被提供者の質問に対して回答をすることを含む。)をいう。

1号 第37条の3第1項 《金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を…》 締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。 ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める 各号に掲げる事項( 金融商品取引業等に関する内閣府令 第80条第1項第4号 《法第37条の3第1項ただし書に規定する内…》 閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 金融商品取引所に上場されている有価証券、店頭売買有価証券法第2条第1項第19号に掲げる有価証券及び金融庁長官の指定する有価証券を除く。、金融商品取引所 ロに規定する場合にあつては、同号の変更に係るものに限る。)のうち金融商品取引契約の締結についての 目論見書 被提供者の判断に資する主なものの概要及びこれに関する質問例

2号 目論見書 に記載すべき事項の提供を受けるために必要な情報及び当該提供を受ける事項の内容を10分に読むべき旨

3号 目論見書 被提供者から目論見書を書面により交付するよう請求があるときは目論見書を交付する旨

5項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 目論見書 提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

6項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち 目論見書 提供者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

7項 第1項第1号の規定による同意を得た 目論見書 提供者は、当該目論見書被提供者から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が再び同号の規定による同意をした場合は、この限りでない。

18条の3 (法第23条の13第2項又は第5項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第27条の30の9第2項 《2 前項の規定は、第23条の13第2項又…》 は第5項の規定により交付しなければならない書面、第27条の9第3項又は第4項これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により交付しなければならない公開買付説明書第27条の において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第2項に規定する書面に記載すべき事項(以下この条において「 記載事項 」という。)を提供しようとする者(以下この条において「 文書交付者 」という。)において、第5項で定めるところにより、あらかじめ、書面の交付を受けるべき者(以下この条において「 文書被交付者 」という。)に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、 電磁的方法 又は電話その他の方法により同意を得ている場合とする。

2項 第27条の30の9第2項 《2 前項の規定は、第23条の13第2項又…》 は第5項の規定により交付しなければならない書面、第27条の9第3項又は第4項これらの規定を第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。の規定により交付しなければならない公開買付説明書第27条の において準用する同条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

文書交付者 の使用に係る電子計算機と 文書被交付者 の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて 記載事項 を送信し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

文書交付者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 記載事項 を電気通信回線を通じて 文書被交付者 の閲覧に供し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法( 電磁的方法 による提供を受ける旨の同意又は受けない旨の申出をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 記載事項 を記録したものを交付する方法

3項 前項各号に掲げる方法は、 文書被交付者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

4項 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、 文書交付者 の使用に係る電子計算機と、 文書被交付者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

5項 第1項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 第2項各号に掲げる方法のうち 文書交付者 が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

6項 第1項の規定による同意を得た 文書交付者 は、当該 文書被交付者 から 電磁的方法 又は電話その他の方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該文書被交付者に対し、 記載事項 の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が再び同項の規定による同意をした場合は、この限りでない。

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