制定文 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 及び 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 の規定に基づき、 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。
1章 内国税 > 1節 所得税
1条 (国家公務員等の課税に関する経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号。以下「 法 」という。)
第73条第2項
《2 布令適用者琉球所得税1953年琉球列…》
島米国民政府布令第114号第2条イに規定する外国人に該当する者をいう。以下この節において同じ。である沖縄居住者に係る前項の規定の適用については、同項中「1972年4月1日」とあるのは、「1972年7月
に規定する布令適用者には、 所得税法 (1965年法律第33号)
第3条第1項
《国家公務員又は地方公務員これらのうち日本…》
の国籍を有しない者その他政令で定める者を除く。は、国内に住所を有しない期間についても国内に住所を有するものとみなして、この法律第10条障害者等の少額預金の利子所得等の非課税、第15条納税地及び第16条
の規定の適用を受ける者を含まないものとする。
2条 (青色申告に係る届出に関する経過措置)
1項 法 の施行の日(以下本則において「 施行日 」という。)において不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を営む法第73条第1項に規定する 沖縄居住者 (以下次節までにおいて「 沖縄居住者 」という。)の1972年分以後の各年分の所得税については、その者は、同日において当該業務を開始したものとみなして、 所得税法
第57条第2項
《2 その年分以後の各年分の所得税につき前…》
項の規定の適用を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項の事業を開始した場合には、その事業を開始した日から2月以内に、青色事業専従者の氏名、その職務の内容及び給与の金
及び
第144条
《青色申告の承認の申請 その年分以後の各…》
年分の所得税につき前条の承認を受けようとする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その業務を開始した日から2月以内に、当該業務に係る所得の種類そ
並びに 所得税法施行令 (1965年政令第96号)
第197条
《収入及び費用の帰属時期の特例を受けるため…》
の手続等 その年分以後の各年分の所得税につき第196条第1項小規模事業者の収入及び費用の帰属時期の選択をする居住者は、その年3月15日までその年1月16日以後新たに同項に規定する業務を開始した場合に
の規定を適用する。
3条 (青色申告者の備え付けるべき帳簿書類に関する経過措置)
1項 沖縄居住者 の1972年分及び1973年分の所得税に係る 所得税法施行規則 (1965年大蔵省令第11号)
第56条第2項
《2 法第67条第1項小規模事業者等の収入…》
及び費用の帰属時期の規定の適用を受ける青色申告者は、前項の規定にかかわらず、第60条決算の規定による棚卸資産の棚卸を行うことを要しない。
の規定の適用については、沖縄の 所得税法 (1952年立法第44号。以下「 沖縄 所得税法 」という。)の規定による所得税の課された年度はその年度開始の日の属する年とする。
4条 (沖縄非居住者の青色申告に係る届出等に関する経過措置)
1項 前2条の規定は、 法
第73条第5項
《5 第1項、第2項及び前項の規定は、所得…》
税法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第165条に規定する非居住者に該当することとなつた者次条及び第75条において「沖縄非居住者」という。の同法第165条に規定する総合課税に係る所得税につい
に規定する沖縄非居住者の 所得税法
第165条
《総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の…》
計算 前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税以下この節において「総合課税に係る所得税」という。の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得につい
に規定する総合課税に係る所得税について準用する。
5条 (源泉徴収に関する経過措置)
1項 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第151号。以下「 令 」という。)
第21条第2項
《2 所得税法第4編第1章から第4章まで及…》
び第6章の規定は、沖縄居住者に対する本土におけるこれらの規定に規定する支払については、施行日布令適用者に対する当該支払については、1972年7月1日以後に当該支払をすべき場合について適用し、同年4月1
に規定する期間内における同項の支払で 所得税法
第28条第1項
《給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び…》
賞与並びにこれらの性質を有する給与以下この条において「給与等」という。に係る所得をいう。
に規定する給与等又は同法第30条第1項に規定する退職手当等に係るものにつき同法第4編第5章の規定により徴収される所得税の額は、同法第183条又は第199条の規定により徴収される所得税の額に含まれるものとして、同法第190条第1号又は第201条第1項第2号の規定を適用する。
6条 (退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する経過措置)
1項 令
第22条第1項
《沖縄において、1972年4月1日から施行…》
日の前日までの間に支払うべき所得税法第199条に規定する退職手当等次項において「退職手当等」という。につき沖縄所得税法第53条の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき所得税法第201条
の規定による還付の請求は、これをすることができる 沖縄居住者 が 施行日 から1972年8月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する 退職手当等 (以下この条において「 退職手当等 」という。)につき 所得税法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書を提出する場合には、当該申告書を提出する日の前日までの間に限り、することができる。
2項 令
第22条第1項
《沖縄において、1972年4月1日から施行…》
日の前日までの間に支払うべき所得税法第199条に規定する退職手当等次項において「退職手当等」という。につき沖縄所得税法第53条の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき所得税法第201条
の規定による還付の請求をしようとする 沖縄居住者 は、次に掲げる事項を記載した請求書に、第3号及び第4号に規定する事項を証する書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。ただし、税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該書類を添附することを要しない。
1号 請求者の氏名及び住所並びに住所地と納税地とが異なる場合には、その納税地
2号 退職手当等 の支払者の氏名又は名称及び住所
3号 沖縄 所得税法 第53条の規定により徴収された所得税の額及びその徴収の年月日
4号 退職手当等 の額及びその退職手当等に係る 沖縄 所得税法 第53条第1項に規定する退職所得の特別控除額の計算の基礎となつた勤続年数その他当該退職所得の特別控除額の計算の基礎となるべき事項
5号 当該 退職手当等 につき 所得税法
第201条
《徴収税額 第199条源泉徴収義務の規定…》
により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。 1 退職手当等の支払を受ける居住者が提出した退職所得の受給に関する申告書に、その支払うべきことが確定した年に
及び
第202条
《退職所得とみなされる退職1時金に係る源泉…》
徴収 第31条第3号退職手当等とみなす1時金の規定により退職手当等とみなされる1時金の支払をする場合において、同号に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があ
の規定を適用した場合における所得税の額
6号 第3号に掲げる所得税の額から前号に掲げる所得税の額を控除した残額のうち還付を受けようとする金額
7号 その他参考となるべき事項
3項 令
第22条第1項
《沖縄において、1972年4月1日から施行…》
日の前日までの間に支払うべき所得税法第199条に規定する退職手当等次項において「退職手当等」という。につき沖縄所得税法第53条の規定により徴収された所得税の額が、当該退職手当等につき所得税法第201条
の規定による還付の請求をした 沖縄居住者 は、その請求をした後1972年中の支給に係る 退職手当等 について 所得税法
第203条第4項
《4 第1項の退職手当等の支払を受ける居住…》
者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法第198条第2項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例に規定する電磁的方法をいう。以下この項において同じ。
に規定する退職所得の受給に関する申告書又は確定申告書を提出する場合には、これらの申告書に記載すべき事項のほか、当該還付の請求をした旨及び前項第6号に掲げる金額をこれらの申告書に附記しなければならない。
7条 (納税準備預金の利子に関する経過措置)
1項 法
第74条第2項
《2 租税特別措置法第2章第1節の規定は、…》
沖縄県の区域において支払を受けるべき同節に規定する利子所得については、1973年1月1日以後に支払を受けるべき当該利子所得について適用し、同日前に支払を受けるべき当該利子所得については、沖縄の租税特別
の規定により法律としての効力を有することとされる沖縄の 租税特別措置法 (1954年立法第37号。以下「 沖縄 租税特別措置法 」という。)
第2条の2
《法人課税信託の受託者等に関するこの法律の…》
適用 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託以下この項において「法人課税信託」という。の受託者は、各法人課税信託の信託資産等信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及
の規定の適用については、同条中「(当該預金又は貯金の利子の計算期間が1年以上であるものに係る利子で1975年6月30日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。)」とあるのは、「及び 所得税法
第6条第7号
《源泉徴収義務者 第6条 第28条第1項給…》
与所得に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで源泉徴収に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
に掲げる利子」と読み替えるものとする。
7条の2 (沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う譲渡所得の課税の特例に関する証明書)
1項 令
第34条の2第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書をいう。次条において同じ。に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をし
に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類とする。
1号 当該譲渡をした資産が 令
第34条の2第1項
《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》
の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法1977年法律第40号。以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第12条第4項の書面により
に規定する位置境界が明らかとなつた各筆の土地又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物である旨
2号 当該譲渡をした資産に係る 令
第34条の2第1項
《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》
の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法1977年法律第40号。以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第12条第4項の書面により
に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する 国土調査法 (1951年法律第180号)
第19条第5項
《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》
が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により
の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨
3号 当該譲渡が 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 (1977年法律第40号)
第20条
《土地又は建物等の買取りのための資金の融通…》
等 政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた
に規定する買取りの申出又は同法第21条に規定するあつせんにより行われたものである旨
7条の3 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例に関する証明書)
1項 令
第34条の3第2項
《2 前項の規定は、同項の規定の適用を受け…》
ようとする者の同項の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡が買取協議に基づき行われたものである旨その他の事項を証する財務省令で定める書類
に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡が同項に規定する買取協議に基づき行われたものである旨及び当該特定駐留軍用地等の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
2節 法人税
8条 (沖縄法人が合併した場合の経過措置)
1項 沖縄法人( 法
第76条第1項
《法人法人税法1965年法律第34号第2条…》
第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつたもの以下次条までにおいて「
に規定する沖縄法人をいう。以下同じ。)が 施行日 以後に合併する場合における合併法人(法人税法(1965年法律第34号)第2条第11号に規定する合併法人をいう。以下同じ。)に係る法第76条及び第77条並びに 令 第3章の規定の適用については、次に定めるところによる。
1号 沖縄法人と沖縄法人との合併による合併法人については、沖縄法人に該当するものとする。
2号 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併による合併法人で当該合併後存続する法人が沖縄法人であるものについては、沖縄法人に該当するものとする。
3号 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併による合併法人で当該合併後存続する法人が沖縄法人以外の法人であるものについては、沖縄法人に該当しないものとする。
4号 沖縄法人と沖縄法人以外の法人との合併により設立された法人については、沖縄法人に該当しないものとする。
2項 前項の規定は、同項の規定により沖縄法人に該当するものとされる合併法人が合併する場合について準用する。
3項 沖縄法人が 施行日 以後に法令の規定に基づきその組織を変更した場合におけるその変更後の法人に係る 法
第76条
《法人税に関する経過措置 法人法人税法1…》
965年法律第34号第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。以下次条までにおいて同じ。のうち、同法が沖縄に施行されることとなつたため新たに同法第2条第3号に規定する内国法人に該当することとなつた
及び
第77条
《 前条の規定は、沖縄法人又は外国法人に係…》
る租税特別措置法第3章の規定の適用について準用する。 2 租税特別措置法第42条の3の規定は、法人が沖縄法人から受ける法人税法第23条第1項に規定する配当等の額については、この法律の施行の日から起算し
並びに 令 第3章の規定の適用については、当該法人は、沖縄法人に該当するものとする。
9条 (沖縄源泉所得を有する外国法人の中間申告に関する経過措置)
1項 法
第76条第3項
《3 この法律の施行の際本土及び沖縄以外の…》
地域に本店又は主たる事務所を有する法人以下次条までにおいて「外国法人」という。の沖縄源泉所得法人税法第138条に規定する国内源泉所得のうちその源泉が沖縄県の区域内にあるもの及びこの法律の施行の日前にお
に規定する沖縄源泉所得を有する同項に規定する外国法人で、 令
第35条第1項
《沖縄法人法第76条第1項に規定する沖縄法…》
人をいう。以下この章において同じ。に係る法人税法の規定の適用については、当該沖縄法人は、その施行日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度以下この章において「経過事業年度」という。開始の日において
に規定する経過事業年度が6月をこえ、かつ、当該経過事業年度開始の日以後6月を経過する日が1972年2月14日から 施行日 の前日までの期間内に含まれるものの当該経過事業年度に係る法人税法第2条第30号に規定する中間申告書を提出する場合における同法第71条から第73条までの規定の適用については、同法第71条第1項中「2月」とあるのは、「3月」とする。
10条 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例等に関する経過措置)
1項 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第52条
《勤続年数の計算 令第133条第1項に規…》
定する勤続年数は、同項の従業者又は指定従業者以下「指定従業者等」という。が、離職の時においてその者を雇用していた通関業者の業務に引き続き従業者として従事した期間について計算するものとする。 2 前項の
の二及び第52条の3の規定は、沖縄法人で 令
第53条第2項
《2 青色申告書を提出する沖縄法人の施行日…》
以後に終了する事業年度の所得に対する法人税については、沖縄租税特別措置法第5条の二、第11条の三沖縄の中小漁業振興特別措置法に係る部分に限る。以下この条において同じ。、第13条、第15条及び第15条の
においてなお効力を有することとされる 沖縄 租税特別措置法 第11条の三及び令第53条第4項の規定によりなお従前の例によることとされる同立法第9条又は
第11条
《中小企業者の機械等の割増償却に関する経過…》
措置 令第55条第1項に規定する施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものは、同日以後に設立する法人で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、その該当することにつき同条第1項又は第2項に規
並びに令第55条の規定の適用を受けるものが、これらの規定に規定する減価償却資産を有する場合について準用する。
11条 (中小企業者の機械等の割増償却に関する経過措置)
1項 令
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
に規定する 施行日 以後に設立する法人で財務省令で定めるものは、同日以後に設立する法人で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、その該当することにつき同条第1項又は第2項に規定する指定業種又は特定業種に属する事業(以下次項までにおいて「 指定事業等 」という。)を所管する大臣の認定を受けているものとする。
1号 当該法人の株主又は出資者のすべてが沖縄法人又は 沖縄居住者 であること。
2号 当該法人の株主又は出資者のうち二以上の者が 施行日 前から当該法人の設立の日の前日までの間引き続き 指定事業等 を主として営んでおり、かつ、これらの者の営む当該指定事業等のそれぞれ全部又は一部を当該法人が承継して営んでいること。
3号 当該法人の本店又は主たる事務所を沖縄県の地域内に有し、かつ、 指定事業等 をもつぱら当該地域内において営んでいること。
2項 前項に規定する財務省令で定める法人が、その設立の日以後に終了する各事業年度において、 令
第55条第1項
《沖縄法人沖縄法人又は第9条第1項に規定す…》
る沖縄居住者がその営む事業の協業を図るため施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものを含む。次項において同じ。で青色申告書を提出するものが、2002年5月14日までに終了する各事業年度終了の日にお
又は第2項の規定の適用を受ける場合には、その適用を受ける事業年度の確定申告書(法人税法第2条第31号に規定する確定申告書をいう。)に、当該法人が前項の認定を受けている旨を証する書類及びその設立の日から当該事業年度終了の日まで引き続き前項各号に掲げる要件のすべてに該当していることを証する書類を添附しなければならない。この場合において、これらの書類の当該添附がないときは、前項に規定する財務省令で定める法人に該当しないものとみなす。
11条の2 (沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る課税の特例に関する証明書等)
1項 令
第63条の2第2項
《2 前項の規定は、確定申告書等租税特別措…》
置法第2条第2項第28号に規定する確定申告書等をいう。次条において同じ。に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、当該譲渡をした資産が位置境界明確化資産に該当する旨その他の事項を証する
に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項の譲渡をした資産につき沖縄総合事務局長(当該譲渡をした資産が防衛大臣が定めた計画に係る同項に規定する位置境界不明地域内にあるものにあつては、沖縄防衛局長)の次に掲げる事項を証する書類及び同項の規定の適用を受けることにより損金の額に算入される金額の計算に関する明細書とする。
1号 当該譲渡をした資産が 令
第63条の2第1項
《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》
の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第12条第4項の書面によりその位置境界が明らかとな
に規定する位置境界が明らかとなつた各筆の土地又は当該明らかとなつた土地の上に存する権利若しくは建物(その附属設備を含む。)若しくは構築物である旨
2号 当該譲渡をした資産に係る 令
第63条の2第1項
《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》
の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法以下この項において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地で明確化法第12条第4項の書面によりその位置境界が明らかとな
に規定する位置境界不明地域内の各筆の土地につき同項に規定する書面によりその位置境界が明らかとなつた日の年月日及び当該土地につき同項に規定する 国土調査法
第19条第5項
《5 国土調査以外の測量及び調査を行つた者…》
が当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊について政令で定める手続により国土調査の成果としての認証を申請した場合においては、国土交通大臣又は事業所管大臣は、これらの地図及び簿冊が第2項の規定により
の規定による指定があつた日の年月日又は当該譲渡をした日において当該指定が行われていない場合にはその旨
3号 当該譲渡が 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法
第20条
《土地又は建物等の買取りのための資金の融通…》
等 政府は、位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた場合において、当該土地に所有者以外の者が建物その他の工作物を設置しているときは、当該土地の所有者から当該土地の買取りの申出を受けた
に規定する買取りの申出又は同法第21条に規定するあつせんにより行われたものである旨
11条の3 (特定駐留軍用地等を譲渡した場合の所得の特別控除)
1項 令
第63条の3第2項
《2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規…》
定によりみなして適用される租税特別措置法第65条の2第1項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載及びその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付があり、かつ、当該譲
に規定する財務省令で定める書類は、同条第1項に規定する地方公共団体等の同項に規定する特定駐留軍用地等の譲渡が同項に規定する買取協議に基づき行われたものである旨及び当該特定駐留軍用地等の譲渡に係る対価の額を証する書類とする。
3節 相続税等
12条 (相続税法に関する経過措置)
1項 令
第64条第7項
《7 相続税法第20条第1項に規定する第一…》
次相続以下この項において「第一次相続」という。により1972年4月1日前に取得した財産同日から施行日の前日までの間の第一次相続に係る財産の取得に係る所得につき沖縄所得税法第42条第1項又は第2項の規定
に規定する財務省令で定める金額は、同項に規定する第一次相続による財産の取得があつた日の属する年度分の 沖縄 所得税法 第8条第1項に規定する総所得金額(以下この項において「 沖縄総所得金額 」という。)に対する沖縄法令の規定による沖縄の所得税( 法
第72条第3項
《3 国税相当琉球政府税及び関税相当琉球政…》
府税については、これらの琉球政府税に関する沖縄法令の規定のうち、前項の規定によりこれらの琉球政府税に適用される本邦の法令の規定に相当する規定以外の規定罰則を含む。は、この法律に基づく政令に別段の定めが
の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令により課される 沖縄総所得金額 に対する所得税を含む。)の額と当該年度分の沖縄総所得金額に対する翌年度分の市町村税法(1954年立法第64号)の規定による沖縄の市町村民税(法第154条第3項の規定により本邦の法令としての効力を有することとされる沖縄法令により課される沖縄総所得金額に対する市町村民税を含む。)の所得割の額との合計額に、当該沖縄総所得金額のうちに、当該沖縄総所得金額から当該第一次相続による財産の取得がなかつたものとして計算した場合の沖縄総所得金額を控除した残額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
2項 法
第78条第2項
《2 布令適用者である沖縄居住者に係る前項…》
の規定の適用については、同項中「1972年4月1日」とあるのは、「1972年7月1日」とする。
に規定する布令適用者である 沖縄居住者 に係る前項の規定の適用については、同項中「法第72条第3項」とあるのは、「法第72条第3項及び 令
第9条第4項
《4 布令適用者の沖縄に源泉のある所得で1…》
972年6月30日までに生じたものに係る所得税については、沖縄所得税法及び琉球所得税1953年琉球列島米国民政府布令第114号の規定同立法に基づく規則の規定及び罰則を含むものとし、国税通則法第6章第2
」とする。
13条 (有価証券取引税法に関する経過措置)
1項 令
第65条
《有価証券取引税法に関する経過措置 法の…》
施行の際沖縄において証券業を営んでいる者は、大蔵省令で定めるところにより、施行日以後1月以内に、営業所ごとに、その所在地の所轄税務署長に証券業を営む者である旨を申告しなければならない。 ただし、その者
の規定による申告は、営業所ごとに、証券業を営んでいる旨、当該営業所及び本店の所在地並びに申告者の住所及び氏名又は名称を記載した書面をもつてしなければならない。
14条 (通行税法に関する経過措置)
1項 令
第66条第2項
《2 法の施行の際通行税法第9条に規定する…》
運輸業を営んでいる者又は当該運輸業を営む者に代わつて乗車船券航空機搭とう乗券を含む。を販売している者以下この項において「運輸業者等」という。で、沖縄において営業所を有するもの沖縄通行税法第9条第1項の
の規定による申告は、その申告をする者の次の各号に掲げる区分に応じ、営業所ごとに、当該各号に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。
1号 通行税法(1940年法律第43号)第8条に規定する運輸業者通行税法施行規則(1940年勅令第152号)第3条各号に掲げる事項
2号 前号の運輸業者に代わつて乗車船券(航空機搭乗券を含む。)を販売する者通行税法施行規則第4条に規定する事項
14条の2 (登録免許税法に関する経過措置)
1項 令
第67条第1項第4号
《次に掲げる登記等登録免許税法第2条に規定…》
する登記等をいう。以下この条において同じ。については、登録免許税を課さない。 1 沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更合衆国ドル表示の金額を法第49条第1項の規定によ
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての運輸大臣の証明書を添付しなければならない。
2項 令
第67条第1項第5号
《次に掲げる登記等登録免許税法第2条に規定…》
する登記等をいう。以下この条において同じ。については、登録免許税を課さない。 1 沖縄法令の規定によりされた登記又は登録に係る登記事項又は登録事項の変更合衆国ドル表示の金額を法第49条第1項の規定によ
の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同号の規定に該当するものであることについての沖縄総合事務局長(当該登記が防衛大臣が定めた計画に係る同号に規定する位置境界不明地域内にある土地又は建物の取得に係るものである場合には、沖縄防衛局長)の証明書を添付しなければならない。
15条 (合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に関する経過措置)
1項 租税特別措置法施行規則 (1957年大蔵省令第15号)
第31条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減を受けるための手続 法第81条第1項の規定の適用を受けようとする者は、その登記の申請書に、当該登記が同項の規定に該当するものであることについての厚生労働
の規定は、 令
第71条第1項
《租税特別措置法第81条及び租税特別措置法…》
施行令第42条の10の規定は、沖縄法人法第76条第1項に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。が租税特別措置法第81条各号に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が中小企業近代
において準用する 租税特別措置法
第81条
《医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産…》
を取得した場合の所有権の移転登記等の税率の軽減 再編計画地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2の2第1項に規定する再編計画をいう。以下この条において
及び 租税特別措置法施行令 (1957年政令第43号)
第44条
《登記の免税を受ける第1種鉄道事業者の範囲…》
法第84条の2に規定する政令で定める法人は、その発行済株式の総数の3分の二以上の数が地方公共団体により所有されている株式会社とする。
の規定を適用する場合について準用する。
2項 第8条
《倉庫用建物等の割増償却 法第15条第1…》
項に規定する政令で定める区域は、次に掲げる区域又は地区とする。 1 道路法1952年法律第180号第3条第1号に掲げる高速自動車国道及びこれに類する道路の周辺の地域のうち物資の流通の拠点となる区域とし
の規定は、 令
第71条
《合併等の場合の登記の税率の軽減又は免税に…》
関する経過措置 租税特別措置法第81条及び租税特別措置法施行令第42条の10の規定は、沖縄法人法第76条第1項に規定する沖縄法人をいう。以下この条において同じ。が租税特別措置法第81条各号に掲げる事
の規定を適用する場合について準用する。
4節 間接税等
16条
1項 削除
17条 (控除対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)
1項 令
第74条の2第11項第2号
《11 前項に規定する計算に関する書類には…》
、第3項に規定する書類に基づき、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 控除対象揮発油の次に掲げる区分及び当該区分ごとの数量 イ バイオエタノール等揮発油 ロ イに掲げるもの以外の控除対象揮発油
に規定する財務省令で定める数値は、同項第1号イに掲げる控除対象揮発油(同条第2項に規定する控除対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、100分の0・7とする。
1号 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノール(それぞれ 租税特別措置法
第88条の7第1項第1号
《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》
6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により
又は第2号に規定するバイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールをいう。次条第1号において同じ。)が混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則 (1977年通商産業省令第24号)
第10条第9項
《9 第1項第8号に定める数値は、日本産業…》
規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方
に規定する数値
2号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテル( 租税特別措置法
第88条の7第1項第3号
《揮発油等の品質の確保等に関する法律197…》
6年法律第88号第12条の5第1項第3号に規定する揮発油特定加工業者又は同法第17条の3第1項に規定する揮発油生産業者が、次のいずれかに掲げる物品当該物品であることにつき、第5項又は第6項の規定により
に規定するエチル―ターシャリ―ブチルエーテルをいう。以下この号及び次条第2号において同じ。)が混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
第10条第5項
《5 第1項第4号に定める数値は、日本産業…》
規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方
に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に0・4,237を乗じて得た数値
18条 (課税対象揮発油に係るエタノールの数量に相当する数量の算出)
1項 令
第74条の2第22項第4号
《22 前項に規定する者は、その所持する課…》
税対象揮発油で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、次に掲げる事項を記載した申告書を、適用日以後1月以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 申告者の住所、氏名又は
に規定する財務省令で定める数値は、同項第3号イに掲げる課税対象揮発油(同条第21項に規定する課税対象揮発油をいう。)につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値とする。ただし、当該数値が明らかでないときは、100分の0・7とする。
1号 バイオエタノール又はカーボンリサイクルエタノールが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
第10条第9項
《9 第1項第8号に定める数値は、日本産業…》
規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方
に規定する数値
2号 エチル―ターシャリ―ブチルエーテルが混和されたもの 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則
第10条第5項
《5 第1項第4号に定める数値は、日本産業…》
規格K2,536―2号石油製品―成分試験方法で定める試験方法、日本産業規格K2,536―4号石油製品―成分試験方法で定める試験方法又は日本産業規格K2,536―6号石油製品―成分試験方法で定める試験方
に規定する試験方法により測定した場合におけるエチル―ターシャリ―ブチルエーテルの数値に0・4,237を乗じて得た数値
19条 (控除対象揮発油の数量を証する書類等の作成方法)
1項 令
第74条の2第2項
《2 指定日に、沖縄県の区域内にある揮発油…》
の製造場又は保税地域以外の当該区域内の場所で法第80条第1項第3号の規定の適用を受けた控除対象揮発油揮発油税法第16条第1項又は第16条の2第1項の規定の適用を受ける揮発油以外の揮発油をいう。以下第1
に規定する控除対象揮発油所持販売業者等は、同項に規定する控除対象揮発油の数量を証する書類と同条第13項に規定する届出書を複写する方法により作成するものとする。
20条 (航空機燃料税の納税申告書の記載事項)
1項 令
第78条第1項
《施行日から1973年3月31日までの間に…》
、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機航空機燃料税法1972年法律第7号附則第3条第1項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「区域内航空機」という。に積み込まれる航空機燃料同法第2条
の規定の適用を受ける 航空機燃料税法 (1972年法律第7号)
第14条第1項
《第4条の規定に該当する航空機の所有者、使…》
用者、機長若しくは整備若しくは試運転を行なう者又は第5条の規定に該当する発動機の整備若しくは試運転を行なう者第6条に規定する者を除く。以下「航空機の所有者等」という。は、毎月航空機燃料の航空機への積込
に規定する航空機の所有者等が同項の規定による申告書を提出する場合における同項の規定の適用については、同項第1号を次のように読み替えるものとする。
1号 その月中において航空機に積み込まれた航空機燃料の積込みの場所ごとの数量及びその合計数量
1_2号 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第151号)
第78条第1項
《施行日から1973年3月31日までの間に…》
、沖縄県の区域内の各地間のみを航行する航空機航空機燃料税法1972年法律第7号附則第3条第1項に規定する小型航空機等を除く。以下この条において「区域内航空機」という。に積み込まれる航空機燃料同法第2条
の適用を受けようとする数量
1_3号 第1号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「 課税標準数量 」という。)
20条の2 (沖縄の区域内にある土地の位置境界の明確化等に伴う資産の譲渡に係る印紙税の非課税に関する確認の申請等)
1項 令
第79条第2項
《2 前項の規定は、明確化法第12条第4項…》
の書面により位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第19条第5項の規定による指定があつた日前項
の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該確認を受けようとする文書(次項において「 作成文書 」という。)を添付して、これを沖縄総合事務局長又は沖縄防衛局長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該土地又は建物等の所在地
3号 当該土地又は建物等の所有者の住所及び氏名又は名称
4号 その他参考となるべき事項
2項 沖縄総合事務局長又は沖縄防衛局長は、前項の確認の申請があつた場合には、 令
第79条第1項
《沖縄県の区域内における位置境界不明地域内…》
の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法以下この条において「明確化法」という。第2条第1項に規定する位置境界不明地域以下この条において「位置境界不明地域」という。内の各筆の土地で明確化法第1
に規定する書面その他の書類によりその 作成文書 が同項第1号又は第2号に該当するものであることを確認のうえ、その確認の事実を明らかにしなければならない。
3項 令
第79条第2項
《2 前項の規定は、明確化法第12条第4項…》
の書面により位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界が明らかとなつた日から当該土地につき明確化法第14条の規定により作成された地図及び簿冊について国土調査法第19条第5項の規定による指定があつた日前項
に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第1のとおりとする。
21条 (指定施設の申請)
1項 法
第80条第3項
《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》
他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第
の指定を受けようとする者は、同項の施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該施設の所在地及び名称
3号 当該施設の業態及び設備の状況
4号 当該施設における非居住者又は旅客の利用状況
5号 当該指定を受けた日以後1年間における当該減税ウイスキー類( 令
第81条第1項
《法第80条第3項の規定により財務大臣が定…》
める数量は、毎年5月15日1988年にあつては、同年1月1日及び同年5月15日から翌年5月14日1987年5月15日から始まる期間にあつては同年12月31日、1988年1月1日から始まる期間にあつては
に規定する「減税ウイスキー類」をいう。以下この節において同じ。)の販売見込数量
6号 その他参考となるべき事項
22条 (指定施設に対する指定の通知等)
1項 沖縄県知事は、 法
第80条第3項
《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》
他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第
の規定により当該指定をするとき又は 令
第80条第2項
《2 前項の申請があつた場合において、当該…》
申請者が次の各号の1に該当するときは、沖縄県知事は、同項の指定をしないことができる。 1 国税又は地方税に関する法令施行日前に沖縄に施行されていた沖縄の租税に関する法令及び法又はこれに基づく政令の規定
若しくは第3項の規定により当該指定をしないとき若しくは指定の取消しをするときは、その旨(当該指定をしないとき若しくは指定の取消しをするときは、その旨及びその理由)を記載した書類を当該指定の申請者又は当該指定の取消しをされる者に交付しなければならない。
2項 沖縄県知事は、 法
第80条第3項
《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》
他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第
の指定をし又は当該指定を取り消したときは、その旨を沖縄国税事務所長及び沖縄地区税関長に通知するものとする。
23条 (減税ウイスキー類の割当ての申請)
1項 法
第80条第3項
《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》
他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第
の規定により減税ウイスキー類の割当てを受けようとする者は、その割当てを受けようとする同項の施設ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を沖縄県知事に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該施設の所在地及び名称
3号 当該割当てを受けようとする減税ウイスキー類の品目別の数量及びその算定の根拠
4号 当該施設において申請前1年間に販売した酒類の種類別(品目のある種類の酒類については、品目別)の数量(新たに当該施設に係る営業を開始しようとするときは、当該開始後1年間における販売見込数量)
5号 その他参考となるべき事項
24条 (表示の印影の形式等)
1項 法
第80条第4項
《4 税務署長又は税関長は、第1項の規定の…》
適用を受ける課税物品揮発油をいう。以下第82条までにおいて同じ。の製造者又は当該課税物品を保税地域から引き取ろうとする者に対し、政令で定めるところにより、当該課税物品が同項の規定の適用を受ける物品であ
の表示の印影の形式、 令
第81条第3項
《3 法第80条第3項の規定により沖縄県知…》
事が同項の指定を受けた施設の経営者に割り当てるべき減税ウイスキー類の数量は、当該施設の設備の状況、当該施設の利用人員その他の事情を勘案して定めるものとし、当該割当てをした場合には、当該施設の経営者に割
の割当証明書の様式及び令第84条第1項の表示印の印影の形式は、それぞれ別表第2から別表第四までのとおりとする。
25条 (差額課税に係る納税申告書の記載事項)
1項 法
第81条第1項
《前条第1項の規定により内国消費税揮発油税…》
又は地方揮発油税をいう。以下この節第85条及び第87条を除く。において同じ。の軽減又は免除を受けた課税物品を沖縄県の区域から当該区域以外の本邦の地域へ移出する目的で船舶又は航空機に積み込む場合には、そ
の規定により課税物品の製造者とみなされた者が提出すべき 揮発油税法 (1957年法律第55号)
第10条第1項
《揮発油の製造者は、その製造場ごとに、毎月…》
当該製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製
又は 地方揮発油税法 (1955年法律第104号)
第7条第1項
《地方揮発油税は、揮発油税の申告にあわせて…》
申告して納付し、又は揮発油税にあわせて徴収しなければならない。
の規定による申告書には、これらの規定に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該課税物品を船舶又は航空機へ積み込む場所の所在地
2号 当該課税物品の仕向先
3号 当該課税物品の積込みの年月日
2項 法
第81条第2項
《2 前条第3項の規定の適用を受けて酒類を…》
保税地域から引き取つた者が、当該酒類を同項の用途以外の用途に供し、又は譲り渡した場合には、その者を酒類製造者と、同項の施設を当該酒類の製造場とみなし、その用途以外の用途に供し又は譲り渡した時に当該酒類
の規定により酒類製造者とみなされた者が提出すべき 酒税法
第30条の2第1項
《酒類製造者は、その製造場ごとに、毎月当該…》
製造場からの移出がない月を除く。、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。 1 その月中において当該製造場
の規定による申告書には、同項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 当該酒類をその用途以外の用途に供した場合その用途以外の用途に供した年月日及び理由
2号 当該酒類を譲り渡した場合その譲渡しの年月日及び理由並びにその譲渡先
26条
1項 削除
27条 (減税ウイスキー類を譲渡する場合の承認の申請等)
1項 令
第88条第2項
《2 法第81条第2項の規定は、法第80条…》
第3項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設同項の指定を受けたものに限る。にお
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該引取りに係る施設の所在地及び名称
3号 当該譲受けをしようとする施設の経営者の住所及び氏名又は名称並びに当該施設の所在地及び名称
4号 当該譲渡しをしようとする減税ウイスキー類の品目及び品目別の数量
5号 当該譲渡しの年月日及びその理由
6号 その他参考となるべき事項
2項 前項の申請書には、減税ウイスキー類の譲受けをしようとする者が作成した書類で次に掲げる事項を記載したものを添附しなければならない。
1号 当該譲受けをしようとする者の住所及び氏名又は名称
2号 当該譲受けに係る減税ウイスキー類をその用途に供しようとする施設の所在地及び名称
3号 前号の施設に係る 法
第80条第3項
《3 沖縄県の区域内にある酒場、料理店その…》
他これらに類する施設のうち、主として外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者又は当該区域に入域するその他の旅客に酒類酒税法1953年法律第6号第2条第1項に規定する酒類をいう。次条第
の指定を受けた年月日
3項 税務署長は、 令
第88条第2項
《2 法第81条第2項の規定は、法第80条…》
第3項の規定の適用を受けて減税ウイスキー類を保税地域から引き取つた者が、当該引取りに係る施設の廃止その他やむを得ない事情により当該減税ウイスキー類を当該施設以外の施設同項の指定を受けたものに限る。にお
の承認をしたときは、その旨を沖縄県知事に通知するものとする。
28条及び29条
1項 削除
30条 (輸出物品販売場に係る消費税の経過措置)
1項 令 第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
1号 届出者の氏名又は名称及び納税地
2号 消費税法 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1988年政令第361号)第19条の規定による改正前の 令 第98条の規定による承認を受けた同条に規定する輸出物品販売場の所在地及び当該承認を受けた年月日
3号 その他参考となるべき事項
2項 令 第89条の5の規定により 消費税法施行令 (1988年政令第360号)
第18条第2項第2号
《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品
に規定する輸出物品販売場とみなされる輸出物品販売場において、同号に規定する合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにこれらの家族が 消費税法 (1988年法律第108号)
第8条第1項
《輸出物品販売場を経営する事業者が、免税購…》
入対象者外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第6条第1項第6号定義に規定する非居住者であつて、出入国管理及び難民認定法1951年政令第319号第14条から第18条まで上陸の許可に規定する上陸
に規定する物品を購入する場合における同項の規定の適用については、 消費税法施行令
第18条第2項第2号
《2 法第8条第1項に規定する政令で定める…》
物品は、次に掲げる物品以外の物品以下この条、次条第2項及び第18条の3第1項において「免税対象物品」という。とする。 1 金又は白金の地金その他通常生活の用に供しないもの 2 通常生活の用に供する物品
中「書類」とあるのは、「書類(その者の身分を明らかにする事項を付記したものに限る。)」と読み替えるものとする。
31条 (酒類の種類に関する経過措置)
1項 令
第90条第1項
《法第80条第1項第1号の指定を受けた酒類…》
の製造場で製造され、施行日から大蔵省令で定める日までの間に、沖縄県の区域内にある酒類の製造場から移出される酒類のうち、米、米こうじ、含糖質物砂糖消費税法第2条第1項に規定する第1種甲類の砂糖を除く。以
に規定する大蔵省令で定める日は、1973年5月14日とする。
32条 (酒類の製造免許等に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄の 酒税法 (1952年立法第11号。以下この条において「 沖縄 酒税法 」という。)の規定により酒類の製造免許を受けていた者は、当該免許に係る酒類のうち 施行日 前3年間に製造した酒類に相当する 酒税法 の種類又は品目の酒類につき、施行日に同法の規定により酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の種類又は品目が同法のリキユール類又はスピリッツ若しくはその他の雑酒であるときは、当該製造した酒類の製造方法に基づき製造される酒類(発ぽう性を持たせたものを含む。)に限る旨の条件が附されたものとみなす。
2項 法 の施行の際 沖縄 酒税法 又は酒類 消費税法 (1952年立法第12号)の規定により次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、 施行日 に 酒税法 の規定により同表の当該下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。
3項 税務署長は、 令
第91条第1項
《法の施行の際沖縄酒税法第8条の規定により…》
酒類の製造免許を受けていた者以下この条において「沖縄の酒類製造者」という。若しくは同立法第8条の2の規定による酒母、もろみ若しくはこうじの製造免許を受けていた者第10項において「沖縄の酒母等の製造者」
若しくは第4項又は前2項の規定により 酒税法 の規定による酒類の製造免許又は酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者に対し、遅滞なく文書をもつてそのみなされることとなつた事項及びその内容を通知しなければならない。
4項 令
第91条第6項
《6 沖縄の酒類製造者、輸入免許を受けてい…》
た者又は沖縄酒税法第8条の三若しくは酒類消費税法第5条の2の規定による酒類の販売業免許を受けていた者で、施行日前から引き続いて博覧会場、即売会場その他これらに類する場所で臨時に販売場を設けて酒類の販売
の規定により 酒税法
第9条第1項
《酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介…》
業以下「販売業」と総称する。をしようとする者は、政令で定める手続により、販売場継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。ごとにその販売場の所在地販売場を設けない場合には、住所地の所轄税務署長の免許以下
及び第2項の規定による期限を附された酒類の販売業免許を受けた者とみなされた者は、遅滞なく 酒税法施行令 (1962年政令第97号)
第14条
《酒類の販売業免許の申請 法第9条第1項…》
の規定により酒類の販売業免許同項に規定する販売業免許をいう。以下同じ。を受けようとする者は、当該販売業免許を受けようとする酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業以下「販売業」と総称する。の区分の異
各号に掲げる事項に準ずる事項を記載した申告書をその販売場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
33条及び34条
1項 削除
35条 (たばこの廃棄の承認の申請等)
1項 令
第103条第3項
《3 煙草消費税法第5条の2第1号に規定す…》
るたばこの製造者が、その製造したたばこで煙草消費税を納付した又は納付すべきものを、施行日以後その移出に係る製造場であつた場所又は当該場所の所在地の所轄税務署長の指定を受けた場所にもどし入れ又は移入し、
の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該指定を受けようとする場所の所在地及び名称
3号 当該指定を受けようとする理由
4号 その他参考となるべき事項
2項 令
第103条第3項
《3 煙草消費税法第5条の2第1号に規定す…》
るたばこの製造者が、その製造したたばこで煙草消費税を納付した又は納付すべきものを、施行日以後その移出に係る製造場であつた場所又は当該場所の所在地の所轄税務署長の指定を受けた場所にもどし入れ又は移入し、
の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
1号 申請者の住所及び氏名又は名称
2号 当該製造場であつた場所又は前項の指定を受けた場所の所在地及び名称
3号 廃棄しようとするたばこの税率の適用区分及び当該区分ごとの数量
4号 廃棄しようとするたばこを移出した年月日、もどし入れ又は移入をした年月日及びもどし入れ先又は移入先
5号 廃棄の理由、日時及び方法
6号 その他参考となるべき事項
36条 (製造又は販売業に関する申告書の記載事項)
1項 令
第104条第1項
《施行日前から引き続いて沖縄県の区域におい…》
て、砂糖類を製造する者、物品税法別表に掲げる第1種の物品の小売業を営む者第1種の課税物品の小売をする者に限る。、同表に掲げる第2種若しくは第3種の課税物品を製造する者同法第7条第1項の規定により同項の
に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項(その者が同項の小売業又は販売業を営む者である場合は、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 申告者の住所及び氏名又は名称
2号 製造又は販売する物品の品名及びその区分
3号 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
4号 製造設備の能力
5号 製造又は販売を開始した年月日
6号 その他参考となるべき事項
37条 (石油ガス容器の表示に関する経過措置)
1項 沖縄の 石油ガス税法 (1970年立法第123号)
第26条
《保税地域に該当する石油ガスの充てん場 …》
石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第2条第1項第4号定義に規定する内国貨物同法第59条第2項内国貨物の使用等に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のも
の規定によりした表示及び沖縄の 石油ガス税法施行規則 (1970年規則第147号)
第1条第2項
《2 令の表示は、当該容器の見やすい所にす…》
るものとし、その様式及び形式並びに表示方法は、国税庁長官が定める。
の規定によりした表示は、当分の間、沖縄県の区域においては、 石油ガス税法 (1965年法律第156号)
第22条
《自動車用の石油ガス容器である旨の表示 …》
自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。
に規定する表示及び 石油ガス税法施行令 (1966年政令第5号)
第1条第2項
《2 法第2条第3号に規定する政令で定める…》
容器は、その内容積が200リットル以下である容器当該容器の所有者が、財務省令で定めるところにより、その容器が自動車に取り付けられないものであることにつき、その容器に石油ガスを充塡する場所の所在地の所轄
に規定する表示とみなす。
38条
1項 削除
2章 関税等
39条
1項 削除
40条 (販売記録票の記載事項等)
1項 令
第119条第3項
《3 法第85条第1項に規定する政令で定め…》
る方法は、同項の承認小売業者が指定物品を販売する際当該物品の購入者に対し、財務省令で定める事項を記載した販売記録票を交付して販売する方法とする。
に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、沖縄地区税関長は、同条第1項に規定する指定物品の種類その他の事情により、これらの事項のうちに同条第3項に規定する 販売記録票 (以下次条までにおいて「 販売記録票 」という。)に記載させる必要がないと認めるものがあるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
1号 当該 販売記録票 を作成する承認小売業者( 法
第85条第1項
《沖縄県の区域から出域する旅客が個人的用途…》
に供するため購入する物品で、当該物品につき関税及び内国消費税消費税及び酒税に限る。以下この条及び第87条において同じ。に関する法令次条において「本邦の関税法等」という。の規定により課される税の額がこれ
に規定する承認小売業者をいう。以下次条までにおいて同じ。)の住所及び氏名又は名称
2号 当該物品の購入者の住所及び氏名
3号 当該物品の販売年月日、品名、銘柄、数量、単価及び価格
4号 当該承認小売業者が払戻しを受けようとする関税又は消費税若しくは酒税の額(次号において「 戻し税相当額 」という。)
5号 購入者に対する 戻し税相当額 の支払方法
6号 その他参考となるべき事項
41条 (販売記録票に対する税関の確認)
1項 令
第119条第6項
《6 法第85条第1項の規定による関税又は…》
消費税若しくは酒税の払戻しを受けようとする同項の承認小売業者は、毎月その月中において同項の移出又は輸出がされた物品につき次の事項を記載した申請書に、第3項に規定する販売記録票で同項の購入者が当該移出又
に規定する税関の確認は、沖縄地区税関長があらかじめ指定した場所及び時間において受けなければならない。
2項 前項の確認を受けようとする者は、承認小売業者から交付された 販売記録票 を税関に提出するとともに、当該販売記録票に記載されている物品及びその乗船し、又は搭乗しようとする船舶又は航空機の乗船券又は搭乗券を税関に提示しなければならない。
42条 (払戻し税額の計算)
1項 令
第119条第7項
《7 法第85条第1項の規定により払い戻す…》
関税又は消費税若しくは酒税の額次項において「払戻し税額」という。は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる指定物品の区分に応じ当該各号に定める額その額が明らかでない場合には、その額に相当するものとし
に規定する財務省令で定める金額は、輸入に係る物品(同条第1項第1号に掲げる物品を除く。)にあつては、その取得価額の100分の40に相当する金額を関税又はこれに相当する沖縄の税の課税価格とし、沖縄県の区域内における生産に係る物品にあつては、その取得価額の100分の50に相当する金額を同条第7項第1号に規定する旧物品税の課税価格として、同号に規定する方法により、それぞれ計算した金額とする。
3章 税理士及び通関業等 > 1節 税理士関係
43条 (受験資格の特例)
1項 沖縄の 税理士法 (1964年立法第89号。以下「 沖縄 税理士法 」という。)
第5条
《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》
科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署
の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る 税理士法 (1951年法律第237号)
第5条
《受験資格 税理士試験次条第1号に定める…》
科目の試験に限る。は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 イ 税務官公署における事務又はその他の官公署
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務又は業務に従事した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務又は業務に従事した者とみなす。
2項 沖縄 税理士法 附則第29項の規定により税理士試験を受けることができることとされていた事務又は業務に従事した者に係る 税理士法 附則第31項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる事務にもつぱら従事した期間又は業務に従事した期間とみなす。
44条 (試験科目の一部の免除の特例)
1項 令
第127条第5項
《5 沖縄税理士法の規定による税理士試験に…》
おいて試験科目のうちの一部の科目につき同法に定める基準以上の成績を得たことにより当該科目の試験の免除を受けることができることとされていた者は、税理士法第7条の規定の適用については、当該科目に類する同法
に規定する財務省令で定める科目は、次の表の上欄に掲げる 沖縄 税理士法 第6条に規定する税理士試験の試験科目につき、それぞれ同表の下欄に掲げる 税理士法
第6条
《試験の目的及び試験科目 税理士試験は、…》
税理士となるのに必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に定める科目について行う。 1 次に掲げる科目イからホまでに掲げる科目にあつては、国税通則法その他の法律に定める当
に規定する税理士試験の試験科目とする。
2項 沖縄の大学等( 沖縄 税理士法 第5条第1項第9号に規定する大学等をいう。)における職又は官公署における沖縄の政府税若しくは市町村税に関する事務に従事した者に係る 税理士法
第8条
《 次の各号のいずれかに該当する者に対して…》
は、その申請により、税理士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。 1 大学等学校教育法の規定による大学若しくは高等専門学校又は同法第104条第7項第2号に規定する大学若しくは大学院に相当す
の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる職又は事務は、それぞれ同表の下欄に掲げる職又は事務とみなす。
45条 (登録のための講習)
1項 令
第127条第7項
《7 第1項又は第2項の規定により税理士と…》
なる資格を有することとなる者については、税理士法第22条第1項の規定にかかわらず、財務省令で定めるところにより税法に関する講習の課程を修了した後でなければ、同法第18条の規定による税理士の登録をしない
に規定する税法に関する 講習 (以下この条において「 講習 」という。)は、国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関が実施する税法に関する法令の講習とする。
2項 国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、 講習 の初日の2月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。
3項 講習 を受けようとする者は、別紙様式第1による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄国税事務所長を経由して国税庁長官に対し又は国税庁長官の承認を受けた機関に対して提出しなければならない。
1号 令
第127条第1項
《法の施行の際沖縄の税理士法1964年立法…》
第89号。以下「沖縄税理士法」という。の規定による税理士となる資格を有している者沖縄の弁護士法1967年立法第139号の規定による弁護士並びに沖縄の公認会計士法の規定による公認会計士及び外国公認会計士
又は第2項の規定により税理士となる資格を有することとなる者に該当することを証する書面
2号 履歴書
4項 国税庁長官又は国税庁長官の承認を受けた機関は、 講習 の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。
46条 (届出により税理士業務ができる者の届出事項等)
1項 令
第127条第9項
《9 前項第2号の規定に該当する者は、税理…》
士法第52条の規定にかかわらず、施行日から起算して5年間に限り、沖縄税理士法の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届
に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 届出書を提出する者の氏名、生年月日、本籍及び住所の所在
2号 事務所の所在地
3号 沖縄 税理士法 第19条に規定する税理士名簿に登録された登録番号
4号 その他参考となるべき事項
2項 国税庁長官は、 令
第127条第9項
《9 前項第2号の規定に該当する者は、税理…》
士法第52条の規定にかかわらず、施行日から起算して5年間に限り、沖縄税理士法の規定による税理士名簿に登録を受けた日その他大蔵省令で定める事項を記載した届出書を沖縄国税事務所長を経由して、国税庁長官に届
の規定により税理士業務を行なおうとする者から同項に規定する届出書を受理したときは、当該届出書を受理したことを証する書面を、沖縄国税事務所長を経由して、当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。
47条 (税理士業務を行なう沖縄弁護士の通知)
1項 令
第127条第12項
《12 沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の…》
弁護士資格等の付与に関する特別措置法第7条の規定に該当する者は、税理士法第52条の規定にかかわらず、当分の間、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に通知することにより、
の規定により税理士業務を行なおうとする者は、同項の規定により税理士業務を行なう旨を記載した通知書を那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会を経由して、沖縄国税事務所長に提出しなければならない。
2項 沖縄国税事務所長は、前項の通知書を受理したときは、当該通知書を受理したことを証する書面を当該税理士業務を行なおうとする者に交付しなければならない。
48条 (登録に関する書類の引継等)
1項 沖縄 税理士法 の規定による税理士会は、 法 の施行日において、同会に備えていた税理士名簿その他の税理士の登録に関する書類を日本税理士会連合会に引き継がなければならない。
2項 沖縄の政府税又は市町村税に関する行政事務に従事していた者は、 税理士法施行規則 (1951年大蔵省令第55号)
第8条
《登録事項 法第18条に規定する財務省令…》
で定めるところにより登録を受けなければならない事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名、生年月日、本籍地都道府県名、住所及び個人番号行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2
の規定の適用については、同条に規定する事務に従事していた者とみなす。
2節 通関業関係
49条 (通関士講習)
1項 令
第130条第1項
《税関貨物取扱人法第3条第1項の規定により…》
税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して1年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通関業法第23条第1項に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。
に規定する大蔵省令で定める 講習 は、大蔵大臣が 通関業法 (1967年法律第122号)
第23条第2項
《2 通関士試験は、通関士となるのに必要な…》
知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。 1 関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法同法第6章に係る部分に限る。 2 通関書類の作成要領そ
各号に掲げる科目につき実施する講習とする。
2項 大蔵大臣は、 講習 の初日の2月前までに、講習実施の日時及び場所並びに受講申請書の受付期間その他講習の受講に関し必要な事項を、官報をもつて公告するものとする。
3項 講習 を受けようとする者は、別紙様式第2による受講申請書に次の書類を添附し、受講申請書の受付期間内に、沖縄地区税関長を経由して、大蔵大臣に提出しなければならない。
1号 令
第130条第1項
《税関貨物取扱人法第3条第1項の規定により…》
税関貨物取扱人の資格を有する者で、施行日から起算して1年以内において行なう大蔵省令で定める講習の課程を修了したものは、通関業法第23条第1項に規定する通関士の試験に合格した者とみなす。
に規定する税関貨物取扱人の資格を有する者に該当することを証する書類
2号 履歴書
4項 大蔵大臣は、 講習 の課程を修了した者に対し、その旨を証する証書を交付する。
3節 税関貨物取扱人等に対する給付金関係等
50条 (常用の従業者)
1項 令
第131条第1号
《給付金を受ける者の要件 第131条 法第…》
89条第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 1 法第89条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。 イ 税関貨物取扱人で1971年
ロに規定する大蔵省令で定める者は、税関貨物取扱人(令第129条第1項に規定する税関貨物取扱人をいう。次条及び
第52条第2項
《2 前項の勤続年数の計算は、指定従業者等…》
が従業者となつた日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。 ただし、税関貨物取扱人が定める休職業務上の傷病による休職を除く。、出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事すること
において同じ。)の従業者(当該税関貨物取扱人が法人である場合には、その常勤の役員を含む。)のうち次に掲げる者以外の者とする。
1号 日日雇い入れられる者
2号 2月以内の期間を定めて雇用される者
3号 主として税関貨物取扱人業( 令
第131条第1号
《給付金を受ける者の要件 第131条 法第…》
89条第1項に規定する政令で定める要件は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる要件とする。 1 法第89条第1項第1号に掲げる者 次に掲げる要件を満たすこと。 イ 税関貨物取扱人で1971年
イに規定する税関貨物取扱人業をいう。
第53条
《重要産業についての法人税の免除等に関する…》
経過措置 青色申告書を提出する沖縄法人で1971年12月31日までに沖縄租税特別措置法第7条第1項の承認を受け、かつ、当該承認に係る事業を開始しているものの施行日から1973年6月30日までの間に終
において同じ。)以外の業務に従事する者
51条 (1月当たりの給与の額)
1項 令
第133条第1項
《転職給付金の額は、前条第1項の従業者又は…》
指定従業者の1971年10月1日における1月当たりの給与の額の100分の115に相当する金額以下この節において「基準給与月額」という。の円換算額外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第7条第1
に規定する1月当たりの給与の額は、賃金、給料、手当その他いかなる名称であるかを問わず、税関貨物取扱人によりその従業者に対し労働の対償として支払われるものとして定められたもののうち、時間外労働に対するもの、臨時的なもの、実費弁償的なもの、福利厚生的なもの、奨励金的なもの、通貨以外のもので支払われるもの及び賞与を除いたものとする。
52条 (勤続年数の計算)
1項 令
第133条第1項
《転職給付金の額は、前条第1項の従業者又は…》
指定従業者の1971年10月1日における1月当たりの給与の額の100分の115に相当する金額以下この節において「基準給与月額」という。の円換算額外国為替及び外国貿易法1949年法律第228号第7条第1
に規定する勤続年数は、同項の従業者又は指定従業者(以下「 指定従業者等 」という。)が、離職の時においてその者を雇用していた通関業者の業務に引き続き従業者として従事した期間について計算するものとする。
2項 前項の勤続年数の計算は、 指定従業者等 が従業者となつた日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。ただし、税関貨物取扱人が定める休職(業務上の傷病による休職を除く。)、出勤停止その他これらに準ずる事由により現実に業務に従事することを要しない期間のある月(現実に業務に従事することを要する日のあつた月を除く。)が一以上あつたときは、その月数の2分の1に相当する月数(当該月数が1月未満であるときは、その月数を、当該月数に1月未満の端数があるときは、その端数をそれぞれ切り捨てて計算した月数)を除算する。
3項 前2項の規定により計算した勤続年数に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。
53条 (請求書に添附すべき書類)
1項 令
第135条第2項
《2 請求書には、次に掲げる事項を記載する…》
とともに、大蔵省令で定める書類を添附しなければならない。 1 請求者の住所及び氏名又は名称 2 支給を受けようとする給付金の額及びその算出の基礎
に規定する大蔵省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる書類とする。
1号 法人である指定廃止業者( 令
第132条第1項
《前条第1号に掲げる者で同号の要件を満たす…》
もの以下この節において「指定廃止業者」という。に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第2号イの要件を満たし、かつ、同条第1号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の
に規定する指定廃止業者をいう。次号において同じ。)次に掲げる書類
イ 1970年及び1971年中に終了した事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書
ロ 1970年4月1日から1971年3月31日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額に係る明細書
ハ 1971年中に 令
第132条第1項
《前条第1号に掲げる者で同号の要件を満たす…》
もの以下この節において「指定廃止業者」という。に対しては、当該指定廃止業者の従業者で同条第2号イの要件を満たし、かつ、同条第1号ハの届出がされる日までに離職するものの転職の円滑化等に資するための特別の
の各従業者に支払つた各月ごとの給与に関する明細書
ニ 印鑑証明書
ホ その他参考となるべき事項を記載した書類で沖縄地区税関長の定めるもの
2号 個人である指定廃止業者次に掲げる書類
イ 1969年4月1日から1970年3月31日までの期間及び1970年4月1日から1971年3月31日までの期間における税関貨物取扱人業による収入金額及び事業所得に係る明細書
ロ 前号ハからホまでに掲げる書類
3号 指定従業者( 令
第132条第2項
《2 前条第2号に掲げる者で同号の要件を満…》
たすもの以下この節において「指定従業者」という。に対しては、転職給付金を支給する。
に規定する指定従業者をいう。)次に掲げる書類
イ 1971年中に支給された各月ごとの給与に関する明細書
ロ 第1号ニ及びホに掲げる書類
54条 (請求書の様式等)
1項 令
第135条第1項
《法第89条第1項の規定により特別の給付金…》
の支給を受けようとする指定廃止業者又は指定従業者は、沖縄地区税関長に対し、第131条に定める要件を満たすこととなつた日から起算して1月以内に給付金支給請求書以下この条において「請求書」という。を提出し
に規定する給付金支給請求書は、別紙様式第3による。
2項 前項の請求書及びこれに添附すべき前条の書類は、それぞれ二通を沖縄地区税関長に提出しなければならない。
55条 (申請書の様式等)
1項 令
第135条第3項
《3 沖縄地区税関長は、特にやむを得ない理…》
由があると認めるときは、給付金の支給を受けようとする者の書面による申請により、期日を指定して請求書の提出期限を延期することができる。
の規定による申請は、別紙様式第4による。
2項 前条第2項の規定は、前項の申請について準用する。