沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1972年大蔵省令第42号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1973年4月26日大蔵省令第28号) 抄

1項 この省令は、物品税法の一部を改正する法律(1973年法律第22号)の施行の日(1973年4月27日)から施行する。

附 則(1974年3月30日大蔵省令第27号) 抄

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1977年5月13日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1977年5月15日から施行する。

附 則(1978年3月31日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

附 則(1979年3月31日大蔵省令第19号)

1項 この省令は、1979年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第7号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第16号) 抄

1項 この省令は、1981年5月1日から施行する。

附 則(1982年3月31日大蔵省令第22号) 抄

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1982年5月15日大蔵省令第31号)

1項 この省令は、1982年5月15日から施行する。

附 則(1983年5月24日大蔵省令第30号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月13日大蔵省令第15号) 抄

1項 この省令は、物品税法の一部を改正する法律(1984年法律第15号)の施行の日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第53号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、 第6条 《退職所得に係る源泉徴収税額の還付に関する…》 経過措置 令第22条第1項の規定による還付の請求は、これをすることができる沖縄居住者が施行日から1972年8月31日までの間に同年中の支給に係る他の同項に規定する退職手当等以下この条において「退職手大蔵省組織規程(1949年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条( 税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令 1954年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「 消費税法 第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から 第10条 《特別償却不足額がある場合の償却限度額の計…》 算の特例等に関する経過措置 租税特別措置法1957年法律第26号第52条の二及び第52条の3の規定は、沖縄法人で令第53条第2項においてなお効力を有することとされる沖縄租税特別措置法第11条の三及び まで、 第11条 《中小企業者の機械等の割増償却に関する経過…》 措置 令第55条第1項に規定する施行日以後に設立する法人で財務省令で定めるものは、同日以後に設立する法人で、次の各号に掲げる要件のすべてに該当し、かつ、その該当することにつき同条第1項又は第2項に規 国税質問検査章規則 1965年大蔵省令第49号第2条第1号 《質問検査章の書式 第2条 国税通則法19…》 62年法律第66号第74条の十三租税特別措置法1957年法律第26号第87条の6第12項、第87条の8第4項、第88条の7第9項、第89条の2第10項、第89条の3第4項、第89条の4第2項、第90条 の改正規定中「第157条」の下に「、 消費税法 1988年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び 第14条 《通行税法に関する経過措置 令第66条第…》 2項の規定による申告は、その申告をする者の次の各号に掲げる区分に応じ、営業所ごとに、当該各号に掲げる事項を記載した書面をもつてしなければならない。 1 通行税法1940年法律第43号第8条に規定する運 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 1972年大蔵省令第42号第30条 《輸出物品販売場に係る消費税の経過措置 …》 令第89条の5の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 1 届出者の氏名又は名称及び納税地 2 消費税法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1988年政令第361号第 の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第54号) 抄

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年3月30日大蔵省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1991年6月7日大蔵省令第34号) 抄

1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1994年4月22日大蔵省令第47号)

1項 この省令は、1994年5月1日から施行する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2001年10月17日財務省令第58号) 抄

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月31日財務省令第28号) 抄

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、第1条の3の改正規定及び次項の規定は、2006年1月1日から施行する。

附 則(2005年12月28日財務省令第90号)

1項 この省令は、 公認会計士法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2006年1月1日)から施行する。

附 則(2007年8月31日財務省令第46号)

1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省令第21号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日財務省令第18号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月31日財務省令第33号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省令第35号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省令第20号)

1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第22号) 抄

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年6月30日財務省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

17条の2 (沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正令附則第67条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正令第12条の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令 1972年政令第151号)第63条の4の規定に基づく第9条の2の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第11条の4の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2021年3月31日財務省令第23号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2021年3月31日財務省令第33号) 抄

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日財務省令第26号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年4月8日財務省令第38号)

1項 この省令は、2032年5月15日から施行する。

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