沖繩の復帰に伴う国税関係以外の大蔵省関係法令の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1972年大蔵省令第44号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1974年7月11日大蔵省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 法人企業統計調査規則 1970年大蔵省令第48号第4条第1項 《法人企業統計調査は、年次別法人企業統計調…》 査以下「年次別調査」という。及び四半期別法人企業統計調査以下「四半期別調査」という。とする。 に規定する年次別調査については1974年度上期調査から、同項に規定する四半期別調査については1974年度第一四半期調査から、それぞれ適用する。

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