附 則
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
附 則(1974年7月11日大蔵省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、 法人企業統計調査規則 (1970年大蔵省令第48号)
第4条第1項
《法人企業統計調査は、年次別法人企業統計調…》
査以下「年次別調査」という。及び四半期別法人企業統計調査以下「四半期別調査」という。とする。
に規定する年次別調査については1974年度上期調査から、同項に規定する四半期別調査については1974年度第一四半期調査から、それぞれ適用する。