沖縄振興開発金融公庫法施行規則《附則》

法番号:1972年総理府・大蔵省令第1号

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附 則 抄

1項 この規則は、公布の日から施行し、第38条の規定は、1972年5月15日から適用する。

3項 沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の一部を改正する命令(1996年総理府・大蔵省令第2号)の施行の日から2003年3月31日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第27条の規定の適用については、同条中「2年以内に住宅若しくは利便施設の建設」とあるのは、「3年以内に住宅の建設に着手しないとき若しくは2年以内に利便施設の建設」とする。

4項 沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の一部を改正する命令(1997年総理府・大蔵省令第2号)の施行の日から2002年3月31日までの間に公庫の承認の申請を行つた造成した土地又は造成した土地に係る借地権の譲渡についての第27条の規定の適用については、同条中「第19条第1項第3号イ又はロ」とあるのは「第19条第1項第3号イ」と、「3年以内」とあるのは「4年以内(譲受人が、公庫が主務大臣の承認を得て定める者である場合にあつては、6年以内)、譲受人が同号ロの規定に該当する者である場合にあつては、正当な理由がなくて当該土地又は借地権の目的となつている土地に譲渡を受けた日から3年以内」とする。

5項 公庫 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 の一部を改正する命令(2008年内閣府・財務省令第11号)の施行の日から2012年3月31日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第3条の2第1項第2号の規定の適用については、「10分の二」とあるのは「10分の一」とする。

6項 公庫 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 の一部を改正する命令(2009年内閣府・財務省令第3号)の施行の日から2012年3月31日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第3条の2第1項第2号の規定の適用については、「五百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」とする。

7項 公庫 沖縄振興開発金融公庫法施行規則 の一部を改正する命令(2009年内閣府・財務省令第4号)の施行の日から2012年3月31日までの間にその建設又は購入に必要な資金の貸付けの申込みを受けた建築物についての第3条の2第1項第1号の規定の適用については、「2分の一」とあるのは「3分の一」とする。

附 則(1973年5月21日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年10月5日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年7月31日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月10日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、1975年8月1日以後に発生した災害から適用する。

附 則(1976年5月14日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の規定は、1976年5月10日から適用する。

附 則(1976年6月25日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年4月5日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年4月10日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月30日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月25日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年5月19日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年4月15日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1985年5月30日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行し、改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の規定は、1985年5月1日から適用する。ただし、改正後の同規則第29条第1項の規定は、沖縄振興開発金融公庫が同日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1986年8月15日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年4月23日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫が1987年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(1987年6月15日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月8日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年4月28日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年12月1日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年2月14日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成元年4月21日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則第15条及び第31条の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの命令の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、沖縄振興開発金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月26日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年11月28日総理府・大蔵省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月20日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年9月19日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項第8号を削る規定は、1991年10月1日から施行する。

附 則(1993年6月25日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年12月27日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年7月15日総理府・大蔵省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年3月31日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、1995年4月1日から施行する。

2項 改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫が1995年4月1日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1995年11月10日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの命令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年2月25日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則の規定は、沖縄振興開発金融公庫がこの命令の施行の日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、沖縄振興開発金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(1997年4月1日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年3月12日総理府・大蔵省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月9日総理府・大蔵省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月21日総理府・大蔵省令第15号)

1項 この命令は、1998年11月20日から施行する。

2項 この命令の施行の際中高層階住居専用地区に関し、決定されている都市計画又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この命令による改正後の沖縄振興開発金融 公庫 法施行規則第3条の2第1項第1号に規定する特別用途地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。

附 則(1998年12月18日総理府・大蔵省令第59号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年4月1日総理府・大蔵省令第27号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年10月1日総理府・大蔵省令第50号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年6月26日総理府・大蔵省令第43号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年12月28日総理府・大蔵省令第62号)

1項 この命令は、環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月30日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年8月3日内閣府・財務省令第6号)

1項 この命令は、2001年8月5日から施行する。

附 則(2001年11月28日内閣府・財務省令第8号)

1項 この命令は、2002年1月1日から施行する。

附 則(2002年4月1日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年5月31日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、2002年6月1日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・財務省令第6号)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2002年12月27日内閣府・財務省令第7号)

1項 この命令は、2003年1月1日から施行する。

附 則(2003年4月1日内閣府・財務省令第6号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2項 改正後の第3条の2第1項第2号の規定は、 公庫 がこの命令の施行の日以後に申込みを受理した資金の貸付け(その建設について同日前に公庫の承認を受けた建築物(以下この条において「 公庫承認済建築物 」という。)を購入する者に係るものを除く。)から適用するものとし、公庫が同日前に申込みを受理したもの(公庫承認済建築物を購入する者に係る資金にあっては、同日以後に申込みを受理したものを含む。)については、なお、従前の例による。

附 則(2003年6月11日内閣府・財務省令第9号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年6月30日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年6月1日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、2005年6月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日内閣府・財務省令第7号)

1項 この命令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年12月21日内閣府・財務省令第7号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年4月25日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月30日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年9月30日内閣府・財務省令第9号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2008年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定中「 民法 1896年法律第89号第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の法人」を「法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分並びに第28条の2の改正規定中「 民法 第34条 《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》 定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に、「同条の規定により設立した法人」を「設立した法人であつて一般社団法人又は一般財団法人であるもの」に改める部分は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

2条 (業務方法書に記載すべき事項に関する経過措置)

1項 第22条第2項 《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》 主務省令で定める。 の業務方法書に記載すべき事項は、 第1条 《目的 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄沖縄…》 県の区域をいう。以下同じ。における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農 の三各号に掲げるもののほか、 公庫 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2007年法律第58号)附則第6条に規定する業務を行う場合には、次のとおりとする。 株式会社日本政策金融公庫法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律附則第6条の規定に基づき同法第29条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けその他の業務に関し必要な事項

附 則(2008年12月22日内閣府・財務省令第11号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日内閣府・財務省令第3号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年6月5日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年8月30日内閣府・財務省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年9月20日内閣府・財務省令第2号) 抄

1項 この命令は、小規模企業の事業活動の活性化のための 中小企業基本法 等の一部を改正する等の法律(2013年法律第57号)の施行の日(2013年9月20日)から施行する。

附 則(2014年12月24日内閣府・財務省令第5号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月1日内閣府・財務省令第4号)

1項 この命令は、2020年10月1日から施行する。

附 則(2021年10月29日内閣府・財務省令第6号)

1項 この命令は、沖縄振興開発金融 公庫 法施行令の一部を改正する政令の施行の日(2021年11月1日)から施行する。

附 則(2022年3月31日内閣府・財務省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2022年4月1日から施行する。

2条 (沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令の廃止)

1項 沖縄振興開発金融 公庫 による産業労働者住宅資金の融通に関する命令(1973年総理府・大蔵省令第2号)は、廃止する。

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