附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1972年5月15日文部省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年6月1日文部省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 の施行の日(1972年5月15日)から適用する。
附 則(1973年3月31日文部省令第2号)
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1973年3月31日文部省令第3号) 抄
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
附 則(1974年6月28日文部省令第35号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第90号)の施行の日から適用する。
附 則(1974年6月28日文部省令第36号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 等の一部を改正する法律(1974年法律第90号)の施行の日から適用する。
附 則(1980年2月12日文部省令第1号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月22日文部省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《沖縄の学校教育法施行前の学校の卒業者の卒…》
業資格等 琉球教育法1952年琉球列島米国民政府布令第66号又は教育法1957年琉球列島米国民政府布令第165号による小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校若しくは聾ろう学校を卒業し、又はこれらの学
の規定による改正後の私立学校教職員共済組合法施行規則の規定及び
第3条
《学士の種類に関する特例 1954年3月…》
に琉球教育法による琉球大学を卒業し、美術学士と称することを認められた者は、法の施行後引き続き当該学士を称することができる。
の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令 の規定は、1980年1月1日から適用する。
附 則(1981年4月1日文部省令第16号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1982年9月29日文部省令第37号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日文部省令第12号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1986年3月31日文部省令第11号) 抄
1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。
7項 この省令による改正後の規定は、1986年4月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、次項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。
8項 1986年4月1日前に給付事由が生じた給付については、この省令による改正前の私立学校教職員共済組合法施行規則第17条第2項及び第3項の規定を適用せず、同日以後に給付事由が生じた給付とみなして、 私立学校教職員共済法施行規則 等の一部を改正する省令(2003年文部科学省令第8号)による改正後の 私立学校教職員共済法施行規則 (1953年文部省令第28号)
第17条
《退職等年金給付 第4条の規定は、退職等…》
年金給付の支給を受けようとする者について準用する。 ただし、第22条第1項ただし書の規定に該当する場合において、支払未済の給付を受けようとするときは、第4条第2項中「請求書」とあるのは「請求書その者が
の二及び
第17条の3
《本人確認情報の提供を受けることができない…》
受給権者等に係る届出 事業団は、地方公共団体情報システム機構から退職等年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の届書の提出を受けた場合には、当該受給権者年金の額の
の規定を適用する。
9項 第2項から前項までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う経過措置については、別に文部科学大臣が定める。
附 則(2000年3月27日文部省令第22号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月28日文部科学省令第8号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 2003年4月前の賞与等( 私立学校教職員共済法 等の一部を改正する法律(2000年法律第23号)第2条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法
第34条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
に規定する賞与等をいう。)に係る特別掛金(同条第1項に規定する特別掛金をいう。)については、なお、従前の例による。
附 則(2015年9月30日文部科学省令第33号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2023年2月10日文部科学省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。