制定文
国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 (1960年政令第122号)
第2条第1項第1号
《毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交…》
付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額
及び第2号の規定に基づき、国民年金の拠出年金事務費交付金の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (用語の定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 適用等事務人件費算定基礎額 :685円に、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に1を加えた数を乗じて得た額をいう。
2号 適用等事務物件費算定基礎額 :302円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に1を加えた数を乗じて得た額をいう。
3号 給付事務人件費算定基礎額 :512円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に1を加えた数を乗じて得た額をいう。
4号 給付事務物件費算定基礎額 :226円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に1を加えた数を乗じて得た額をいう。
5号 免除事務人件費算定基礎額 :1,402円に、市町村の地域の区分による別表(1)及び(3)の係数の合計数に1を加えた数を乗じて得た額をいう。
6号 免除事務物件費算定基礎額 :620円に、市町村の地域の区分による別表(2)の係数に1を加えた数を乗じて得た額をいう。
7号 年間平均被保険者数 :前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた被保険者( 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 (1960年政令第122号。以下令という。)
第1条第1号
《事務費交付金の総額 第1条 国民年金法以…》
下「法」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以
に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
8号 年間平均受給権者数 :前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた受給権者(令第1条第2号に規定する受給権者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
9号 年間平均保険料免除者数 :前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた保険料免除者(令第1条第3号に規定する保険料免除者をいう。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
10号 年間平均福祉年金受給権者数 :前年度の1月から当該年度の12月までの各月末日において当該市町村の区域に住所を有していた老齢福祉年金及び老齢特別給付金(以下福祉年金という。)の受給権者(受給権の裁定を受けた者に限る。以下同じ。)の数の合計数を十二で除して得た数をいう。
2条 (被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を基準として算定する額)
1項 令第2条第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。
1号 適用等事務人件費算定基礎額 に当該市町村における 年間平均被保険者数 を乗じて得た額
2号 給付事務人件費算定基礎額 に当該市町村における 年間平均受給権者数 を乗じて得た額
3号 免除事務人件費算定基礎額 に当該市町村における 年間平均保険料免除者数 を乗じて得た額
2項 令第2条第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額(厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額)とする。
1号 適用等事務物件費算定基礎額 に当該市町村における 年間平均被保険者数 を乗じて得た額
2号 給付事務物件費算定基礎額 に当該市町村における 年間平均受給権者数 を乗じて得た額
3号 免除事務物件費算定基礎額 に当該市町村における 年間平均保険料免除者数 を乗じて得た額
3項 令第2条第3号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、51円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に当該市町村における 年間平均福祉年金受給権者数 を乗じて得た額とする。
4項 令第2条第4号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、7円に当該市町村における 年間平均福祉年金受給権者数 を乗じて得た額とする。
5項 前各項の規定による額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。