附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、1971年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1973年2月22日厚生省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1972年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
2項 1972年度分の拠出年金事務費交付金で沖縄県の区域内の市町村に交付するものについては、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
中「得た額」とあるのは「得た額の8分の7に相当する額」と、同条第2号中「前年度の3月」とあるのは「当該年度の5月」と、「十二」とあるのは「十」と、同条第5号中「4月」とあるのは「5月」とする。
附 則(1974年2月26日厚生省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1973年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1975年2月14日厚生省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1976年2月17日厚生省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1975年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1977年3月18日厚生省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1976年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1978年2月27日厚生省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1977年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1979年2月15日厚生省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1978年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1980年3月29日厚生省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
及び別表第3の規定は、1979年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1981年3月17日厚生省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1980年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1982年3月12日厚生省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
及び第2号、別表第一(1)、(2)及び(3)並びに別表第3の規定は、1981年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1983年3月18日厚生省令第8号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1982年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1984年3月16日厚生省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び別表第3の規定は、1983年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1985年3月15日厚生省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一及び別表第3の規定は、1984年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
附 則(1986年3月25日厚生省令第9号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1985年度分の拠出年金事務費交付金から適用する。
2項 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 等の一部を改正する政令(1986年政令第34号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「 施行準備事務費の額 」という。)は、50円を基準として社会保険庁長官が定める額に各市町村における1985年8月31日現在の 国民年金法 (1959年法律第141号)附則第6条第1項の規定による被保険者の数を乗じて得た額とする。
3項 前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)の施行の準備に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、 施行準備事務費の額 は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附 則(1987年3月27日厚生省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
から第4号まで、
第2条
《被保険者、受給権者及び保険料免除者の数を…》
基準として算定する額 令第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。 1 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を
、第3条第1項、別表第一(1)から(4)まで及び別表第3の規定は、1986年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2項 1986年度における、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(次項において「 新事務費省令 」という。)第1条第1号の適用については、別表第一(3)の備考中「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「昭和61年度の4月から1月まで」とする。
3項 1986年度における、 新事務費省令 第1条第2号の適用については、「前年度の2月から当該年度の1月まで」とあるのは「1986年度の4月から1月まで」と、「第3号被保険者をいう。」とあるのは「第3号被保険者( 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第6条第4項の規定により被保険者の資格を取得した者に限る。)をいう。)」と、「十二」とあるのは「十」とする。
4項 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 等の一部を改正する政令(1987年政令第70号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額(次項において「 施行事務費の額 」という。)は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
1号 150円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)における1986年4月1日現在の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 改正法 」という。)附則第25条第1項の規定により支給される障害基礎年金及び 改正法 附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金の受給権者の数を乗じて得た額
2号 15円を基準として社会保険庁長官が定める額に、各市町村における1986年4月1日現在の第1号被保険者( 国民年金法 (1959年法律第141号。以下「 法 」という。)
第7条第1項第1号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する第1号被保険者をいい、法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の数を乗じて得た額
3号 580円を基準として社会保険庁長官が定める額に、1986年4月1日から1987年1月31日までの各市町村における 法 第12条第1項の規定による第3号被保険者(法第7条第1項第3号に規定する第3号被保険者をいう。)の資格の取得の届出( 改正法 附則第6条第4項の規定により被保険者の資格を取得した者に係るものを除く。)の件数を乗じて得た額
5項 前項の規定にかかわらず、社会保険庁長官が 改正法 の施行に必要な事務のうち福祉年金に係る事務以外の事務の執行につき特別の事情があると認める市町村については、 施行事務費の額 は、前項に定める額に社会保険庁長官が定める基準により算定した額を加算した額とする。
附 則(1988年3月23日厚生省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1987年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2項 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 等の一部を改正する政令(1988年政令第44号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、同法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附 則(平成元年3月29日厚生省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
、別表第一(1)及び別表第3の規定は、1988年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2項 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 等の一部を改正する政令(平成元年政令第78号)附則第2条第2項に規定する厚生省令の定めるところにより算定した額は、社会保険庁長官が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)による改正後の 国民年金法 (1959年法律第141号)の規定の円滑な実施のための特別の事情があると認める市町村(特別区を含む。以下同じ。)について、当該市町村の区域に住所を有する第1号被保険者(同法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者をいい、同法附則第5条第1項の規定による被保険者を含む。)の保険料の納付の状況等を勘案して社会保険庁長官が定める基準により算定した額とする。
附 則(1990年3月30日厚生省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、平成元年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1991年3月29日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、第3条第1項、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1990年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1992年3月21日厚生省令第10号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1991年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1993年3月26日厚生省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1992年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1994年3月24日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1993年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1995年3月23日厚生省令第11号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「 新事務費省令 」という。)第1条第1号及び第4号から第8号まで、第3条、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1994年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2項 1994年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、 新事務費省令 第1条第4号中「当該年度の前々年度の4月から当該年度の」とあるのは、「1994年度の4月から」とする。
3項 1995年度分の基礎年金等事務費交付金に係る市町村検認対象件数については、 新事務費省令 第1条第4号中「当該年度の前々年度の4月から当該年度の」とあるのは、「1994年度の4月から1995年度の」とする。
4項 1994年度分の基礎年金等事務費交付金に係る事務取扱件数等を基準とする算定については、 新事務費省令 第3条第1号中「当該年度の前年度の2月から当該年度の」とあるのは、「1994年度の4月から」とする。
附 則(1995年3月29日厚生省令第20号) 抄
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1996年3月28日厚生省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)並びに別表第3の規定は、1995年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1997年3月24日厚生省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第1号、別表第一(1)及び(2)の規定は、1996年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1998年3月20日厚生省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
及び別表第一(2)の規定は、1997年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(1999年3月30日厚生省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、1998年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(2000年2月28日厚生省令第18号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(2000年3月30日厚生省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
並びに別表第一(1)及び(2)の規定は1999年度分の基礎年金等事務費交付金から適用し、改正後の第3条の規定は2000年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
2項 2000年度分の基礎年金事務費交付金に係る 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令
第2条第1項第2号
《毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交…》
付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第2号及び第4号に係る事務費交付金の合計額
による算定は、改正後の第3条の規定にかかわらず、同条第1号及び第2号に掲げる額を合計して得た額に、300円に2000年2月及び3月において当該市町村長がした改正後の
第1条第4号
《事務費交付金の総額 第1条 国民年金法以…》
下「法」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以
ア及びイに規定する報告の件数を乗じて得た額を合計して行うものとする。
附 則(2001年3月30日厚生労働省令第109号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《事務費交付金の総額 第1条 国民年金法以…》
下「法」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以
並びに別表第一(1)及び(2)の規定は2000年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(2002年3月27日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の
第1条第1号
《事務費交付金の総額 第1条 国民年金法以…》
下「法」という。第86条の規定により、毎年度、市町村長特別区の区長を含む。が法又は法に基づく政令の規定によつて行う事務以下「市町村事務」という。の処理に必要な費用として、政府が、市町村特別区を含む。以
及び別表第一(1)の規定は、2001年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(2002年3月31日厚生労働省令第56号)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2項 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令の一部を改正する政令(2002年政令第101号)附則第3条に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
1号 498,000円に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の地域の区分による国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(1)、(2)、(3)及び(4)の係数の合計数に1を加えた数を乗じて得た額に、当該市町村における 年間平均被保険者数 に応じて同令別表第2に定める点数に社会保険庁長官が定める調整係数を乗じて得た点数を乗じて得た額に、12分の2を乗じて得た額
2号 当該市町村における2001年度の交付単価(
第1条
《用語の定義 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に1を加
の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第3に定める交付単価をいう。)に、2002年4月に係る市町村検認等取扱件数(
第1条
《用語の定義 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に1を加
の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令第1条第5号に規定する市町村検認等取扱件数をいう。)を乗じて得た額
附 則(2004年3月24日厚生労働省令第35号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の
第1条第1号
《用語の定義 第1条 この省令において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 適用等事務人件費算定基礎額 :dfn: 685円に、市町村特別区を含む。以下同じ。の地域の区分による別表1及び3の係数の合計数に
及び別表第一(1)の規定は、2003年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
附 則(2005年3月24日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)第1条第1号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、2004年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
3項 新省令 別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る2004年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、この省令の規定による改正前の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令別表第一(2)を適用する。
附 則(2006年3月27日厚生労働省令第55号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令(以下「 新省令 」という。)第1条第1号並びに別表第一(1)及び(2)の規定は、2005年度分の基礎年金等事務費交付金から適用する。
3項 新省令 別表第一(2)の区分のいずれにも該当しない市町村に係る2005年度分の基礎年金等事務費交付金の算定については、同表第一(2)の規定にかかわらず、国民年金の基礎年金等事務費交付金の算定に関する省令の一部を改正する省令(2005年厚生労働省令第40号)による改正前の別表第一(2)を適用する。
附 則(2006年7月28日厚生労働省令第143号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2008年3月24日厚生労働省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2007年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2009年3月24日厚生労働省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2008年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2010年3月29日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2010年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第61号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2013年3月21日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2012年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2014年3月24日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2013年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2015年3月25日厚生労働省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2014年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2016年3月28日厚生労働省令第44号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2015年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2017年3月28日厚生労働省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2018年3月22日厚生労働省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2017年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2019年3月25日厚生労働省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2018年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2020年3月24日厚生労働省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、令和元年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2020年3月30日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
2項 各市町村(特別区を含む。次項において同じ。)におけるこの省令による改正後の 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令 (次項において「 新省令 」という。)
第2条第1項
《令第2条第1号に規定する厚生労働省令で定…》
めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。 1 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額 2 給付事務人件費算定基礎額に当該市町村にお
の規定により算定した額(以下「 改正後人件費算定額 」という。)を令和元年度におけるこの省令による改正前の 国民年金の事務費交付金の算定に関する省令 (次項において「 旧省令 」という。)
第2条第1項
《令第2条第1号に規定する厚生労働省令で定…》
めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額とする。 1 適用等事務人件費算定基礎額に当該市町村における年間平均被保険者数を乗じて得た額 2 給付事務人件費算定基礎額に当該市町村にお
の規定により算定した額で除して得た数が次に掲げる場合には、 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 の一部を改正する政令(2020年政令第106号)による改正後の 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 (1960年政令第122号。次項において「 新令 」という。)
第2条第1号
《各市町村ごとの事務費交付金の額 第2条 …》
毎年度各市町村に対して交付すべき事務費交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。 ただし、当該年度において、第1号及び第3号に係る事務費交付金の合計額は、現に市町村事務の執行に要した人件費の総額を、第
の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当分の間、 改正後人件費算定額 に年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。
1号 一未満の場合
2号 厚生労働大臣が定める割合を超える場合
3項 各市町村における 新省令 第2条第2項の規定により算定した額(同項括弧書に規定する額を除く。以下「 改正後物件費算定額 」という。)を令和元年度における 旧省令
第2条第2項
《2 令第2条第2号に規定する厚生労働省令…》
で定めるところにより算定した額は、次の各号により算定した額の合計額厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める市町村にあっては、その額と厚生労働大臣が定める基準により算定した額とを合計した額とする
の規定により算定した額(同項括弧書に規定する額を除く。)で除して得た数が次に掲げる場合には、 新令 第2条第2号の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、当分の間、 改正後物件費算定額 に年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額と新省令第2条第2項括弧書に規定する額とを合計した額とする。
1号 一未満の場合
2号 厚生労働大臣が定める割合を超える場合
附 則(2021年3月25日厚生労働省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2020年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2022年3月23日厚生労働省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2021年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2023年3月15日厚生労働省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2022年度分の事務費交付金から適用する。
附 則(2024年3月13日厚生労働省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2023年度分の事務費交付金から適用する。