制定文
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号)
第1条第1項
《国民健康保険法以下「法」という。第69条…》
の規定により、毎年度国が国民健康保険組合以下「組合」という。に対して負担する額は、組合の通例国民健康保険の事務高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。の規
及び
第5条第2項
《2 法第73条第1項第1号イに規定する特…》
定給付額第4項において「特定給付額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る給付額とする。
の規定に基づき、国民健康保険の事務費負担金等の交付額の算定に関する省令を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 国民健康保険の事務費負担金及び療養給付費等補助金の交付額等の算定に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (事務費負担金の額の算定)
1項 国民健康保険 組合 (以下「 組合 」という。)に係る事務費負担金の額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、次項又は第5項の事務費負担金基準額にそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
1号 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令 (1959年政令第41号。以下「 算定政令 」という。)
第5条第4項第1号
《4 法第73条第2項に規定する特定給付額…》
に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時300人以上の従業員を使用する
の規定により厚生労働大臣が定める 組合 100分の80
2号 前号に掲げる 組合 以外の組合次の表の上欄に掲げる当該組合の組合被保険者1人当たり所得額( 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ハに規定する組合被保険者1人当たり所得額をいう。)の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
2項 前項の事務費負担金基準額は、別表第1に掲げる基本額(次項各号及び第4項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)と別表第1の2に掲げる基本額(次項各号及び第4項各号の規定により加算されるべき額がある場合にあつては、当該基本額に当該加算されるべき額を加えた額)とを合算した額とする。
3項 国民健康保険事業( 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号。以下「 高齢者医療確保法 」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに 高齢者医療確保法 の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「 後期高齢者支援金等 」という。)、 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。)並びに 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (1998年法律第114号)の規定による 流行初期医療確保拠出金 (以下「 流行初期医療確保拠出金 」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる 組合 にあつては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
1号 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条の3
《地域手当 地域手当は、当該地域における…》
民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在
に規定する地域手当の支給地域(以下「 地域手当支給地域 」という。)別表第一又は別表第1の2の地域差加算額
2号 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 (1949年法律第200号)による寒冷地手当の支給地域(以下「 寒冷地手当支給地域 」という。)別表第一又は別表第1の2の寒冷地加算額
4項 事業の地区が二以上の都道府県にまたがる 組合 であつて、主たる事務所の所在地の都道府県以外の都道府県の区域内に従たる事務所を有するものについては、当該各事務所(1の都道府県の区域内に二以上の事務所がある場合には、当該事務所のうち、処理する事務に係る被保険者の数がもつとも多い事務所とする。以下「 都道府県支部 」という。)の所在地の市町村の区域が次の各号に掲げる地域に該当する場合にあつては、第2項の基本額に、当該 都道府県支部 ごとのそれぞれ当該各号に定める額を合計した額を加算する。
1号 地域手当支給地域 当該 組合 の被保険者数に対応する別表第一又は別表第1の2の地域差加算額に当該 都道府県支部 の処理する事務に係る被保険者(1の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
2号 寒冷地手当支給地域 当該 組合 の被保険者数に対応する別表第一又は別表第1の2の寒冷地加算額に当該 都道府県支部 の処理する事務に係る被保険者(1の都道府県の区域内の当該都道府県支部以外の事務所の処理する事務に係る被保険者を含む。)の数を当該組合の被保険者数で除して得た数を乗じて得た額
5項 当該年度の4月2日以後において、事業を開始した 組合 に係る事務費負担金基準額は、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による額に事業を開始した日の属する月から当該年度の3月までの月数を乗じて得た額を十二で除して得た額とする。
3条 (事務費負担金の額の算定に関する特例)
1項 前条の規定にかかわらず、厚生労働大臣が災害その他特別の事情があると認める 組合 に係る事務費負担金の額は、前条の規定により算定した額に厚生労働大臣が定める基準により算定した額を加算した額とする。
4条 (一部負担金の割合軽減等市町村が属する都道府県に係る療養給付費等負担金の額の特例)
1項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち同項に規定する負担軽減措置(以下単に「負担軽減措置」という。)の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を保険医療機関又は保険薬局(以下「 保険医療機関等 」という。)に支払うことをもつて足りることとされている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が100分の1を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額( 国民健康保険法施行令 (1958年政令第362号。以下「 令 」という。)
第29条の2第8項
《8 被保険者が健康保険法施行令第41条第…》
9項に規定する厚生労働大臣の定める疾病に係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者が厚生労働省令の定めるところにより市町村又は組合の認定を受けたものであり、かつ
の規定による市町村の認定を受けた者が受けた 健康保険法施行令 (1926年勅令第243号)
第41条第9項
《9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれ…》
にも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養食事療養及び生活療養を除く。を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けた
に規定する厚生労働大臣の定める疾病(以下「 特定疾病 」という。)に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
2号 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、 保険医療機関等 に支払うこととしている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が100分の1を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額
5条
1項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
5条の2
1項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第4条第1号
《調整交付金等 第4条 法第72条第1項に…》
規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額
に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
2号 第4条第2号
《調整交付金等 第4条 法第72条第1項に…》
規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額
に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
5条の3
1項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
5条の4
1項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 (以下「 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 」という。)のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 条例に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を 保険医療機関等 に支払うことをもつて足りることとされている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)に限る。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における、当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が100分の1を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 (被保険者のうち 令 第29条の2第8項の規定による市町村の認定を受けた者が受けた 特定疾病 に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。)
2号 国の負担金又は補助金の交付を受けないで、都道府県又は市町村が年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該被保険者に代わり、 保険医療機関等 に支払うこととしている措置(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である者に係る措置を除く。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該市町村の区域内に住所を有する被保険者の数に占める当該措置の対象となる被保険者及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の割合が100分の1を超える場合に、この号における措置の対象となる被保険者の 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額
2項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 前項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
2号 前項第2号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
3項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第1項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
2号 第1項第2号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
5条の5
1項 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 に係る 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第2に定める率とする。
2項 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
3項 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第2に定める率とする。
6条
1項 算定政令
第2条第2項
《2 法第43条第1項の規定により一部負担…》
金の割合を減じている市町村又は都道府県若しくは市町村が被保険者の全部若しくは一部についてその一部負担金に相当する額の全部若しくは一部を負担することとしている市町村が属する都道府県に対する前項の規定の適
の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 療養の給付に要した費用の額から
第4条
《調整交付金等 法第72条第1項に規定す…》
る調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額を埋め
の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
2号 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 から
第5条の4第1項
《前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫…》
負担金の算定等に関する政令2007年政令第325号第2条第1項第3号を除く。及び第2項から第4項までの規定は、法第73条の2第2項において準用する高齢者医療確保法第41条の規定による出産育児交付金の額
の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
3号 第4条第2号
《調整交付金等 第4条 法第72条第1項に…》
規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。 2 普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額に満たない都道府県に対し、衡平にその満たない額
の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に
第5条
《組合に対する補助 法第73条第1項の規…》
定により毎年度国が組合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確
の率を乗じて得た額
4号 第5条の4第1項第2号
《前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫…》
負担金の算定等に関する政令2007年政令第325号第2条第1項第3号を除く。及び第2項から第4項までの規定は、法第73条の2第2項において準用する高齢者医療確保法第41条の規定による出産育児交付金の額
の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額
5号 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 国民健康保険法 (1958年法律第192号。以下「 法 」という。)
第42条第1項第1号
《第36条第3項の規定により保険医療機関等…》
について療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付につき第45条第2項又は第3項の規定により算定した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険
から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
6号 第4条第1号
《国、都道府県及び市町村の責務 第4条 国…》
は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。 2
の規定により算定した費用の額に
第5条
《被保険者 都道府県の区域内に住所を有す…》
る者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
の率を乗じて得た額、
第5条の4第1項第1号
《算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費…》
の支給に要した費用の額の項の規定により同項に規定する食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額以下「食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額」という。のうち負担軽減措置の対象とな
の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度においてすべての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていないすべての市町村(以下この号において「 すべての標準市町村 」という。)の被保険者に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を すべての標準市町村 の被保険者に係る療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
6条の2 (算定政令第2条第5項及び第6項の厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第2条第5項
《5 第3項の高額医療費負担金前期調整金加…》
算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市
に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に100分の59を乗じて得た額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
イ 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に12分の3を乗じて得た額
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合
(1) 当該年度の前年度の1月1日から3月31日までの間における当該都道府県の前期高齢被保険者( 算定政令
第2条第5項
《5 第3項の高額医療費負担金前期調整金加…》
算額は、当該年度の前期高齢者納付金の額のうち前項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者高齢者医療確保法第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者のうち、都道府県が当該都道府県内の市
に規定する前期高齢被保険者をいう。(2)において同じ。)に係る算定政令第2条第4項に規定する額に59分の100を乗じて得た額(次号ロ(1)において「 前期高齢被保険者810,000円超合算額 」という。)
(2) 当該年度の前年度における当該都道府県の前期高齢被保険者に係る療養の給付に要する費用の額から一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額並びに当該都道府県に係る後期高齢者支援金の納付に要した費用の額に被保険者に占める前期高齢被保険者の割合を乗じて得た額の合計額(次号ロ(2)において「 前期高齢者被保険者保険給付費等額 」という。)に12分の3を乗じて得た額
2号 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
イ 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に12分の9を乗じて得た額
ロ (1)に掲げる額を(2)に掲げる額で除して得た割合
(1) 当該年度の4月1日から12月31日までの間における当該都道府県の 前期高齢被保険者810,000円超合算額
(2) 当該年度における当該都道府県の前期高齢被保険者保険給付費等額に12分の9を乗じて得た額
2項 算定政令
第2条第6項
《6 第3項の高額医療費負担金前期調整金減…》
算額は、当該年度の前期高齢者交付金の額のうち第4項に規定する額について当該都道府県に係る前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額として厚生労働省令で定めるところにより算定される額
に規定する前期高齢被保険者の数の割合に係る負担の不均衡の調整がなされる額は、各都道府県につき、次に掲げる額の合算額に100分の59を乗じて得た額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
イ 当該年度の前年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に12分の3を乗じて得た額
ロ 当該年度の前年度における前項第1号ロに掲げる割合
2号 イに掲げる額にロに掲げる割合を乗じて得た額
イ 当該年度における当該都道府県に係る前期高齢者交付金の額に12分の9を乗じて得た額
ロ 当該年度における前項第2号ロに掲げる割合
6条の3 (算定政令第4条の3第1項各号に規定する額の算定方法)
1項 算定政令
第4条の3第1項
《法第72条の3第1項の規定により毎年度市…》
町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法1950年法律第226号の規定により国民健康保険税を課する市町村にあ
各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
1号 算定政令
第4条の3第1項第1号
《法第72条の3第1項の規定により毎年度市…》
町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法1950年法律第226号の規定により国民健康保険税を課する市町村にあ
に規定する額当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日( 法 第76条の2に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世帯(当該年度の10月31日までの間に 令 第29条の7第5項第1号から第5号までに定める基準(令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた令第29条の7第5項第1号から第5号までに定める基準とする。)に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第72条の3第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
2号 算定政令
第4条の3第1項第2号
《法第72条の3第1項の規定により毎年度市…》
町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法1950年法律第226号の規定により国民健康保険税を課する市町村にあ
に規定する額当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日において被保険者が属する世帯(当該年度の10月31日までの間に 地方税法 (1950年法律第226号)
第703条の5第1項
《市町村は、国民健康保険税の納税義務者並び…》
にその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した第314条の2第1項に規定する総所得金額青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず
に定める基準(同法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等の国民健康保険税を減額する場合においては、同条第1項の規定により読み替えられた同法第703条の5第1項に定める基準とする。)に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の 法 第72条の3第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
6条の4 (算定政令第4条の4第1項各号に規定する額の算定方法)
1項 算定政令
第4条の4第1項
《法第72条の3の2第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
1号 算定政令
第4条の4第1項第1号
《法第72条の3の2第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
に規定する額当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の10月31日までの間に 令 第29条の7第5項第6号及び第7号に定める基準に従い同条第2項及び第3項の規定に基づき算定される被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の 法 第72条の3の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
2号 算定政令
第4条の4第1項第2号
《法第72条の3の2第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
に規定する額当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の10月31日までの間に 地方税法
第703条の5第2項
《2 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額を減額する
に定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される被保険者均等割額を減額することが明らかになったものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の 法 第72条の3の2第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)
6条の5 (算定政令第4条の5第1項各号に規定する額の算定方法)
1項 算定政令
第4条の5第1項
《法第72条の3の3第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
1号 算定政令
第4条の5第1項第1号
《法第72条の3の3第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
に規定する額当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の保険料の賦課期日から当該年度の10月31日までの間に 令 第29条の7第5項第8号及び第9号に定める基準に従い同条第2項から第4項までの規定に基づき算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の 法 第72条の3の3第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に7分の12を乗じて得た額
2号 算定政令
第4条の5第1項第2号
《法第72条の3の3第1項の規定により毎年…》
度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第2号に掲げる
に規定する額当該年度において被保険者が属する世帯(当該市町村の当該年度の国民健康保険税の賦課期日から当該年度の10月31日までの間に 地方税法
第703条の5第3項
《3 市町村は、国民健康保険税の納税義務者…》
又はその世帯に属する被保険者が出産する予定の場合又は出産した場合には、政令で定める基準に従い当該市町村の条例で定めるところにより、当該納税義務者に対して課する所得割額、被保険者均等割額及び18歳以上被
に定める基準に従い同法第703条の4の規定により算定される所得割額及び被保険者均等割額を減額することが明らかになつたものに限る。)に係る当該年度分の国民健康保険税について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の 法 第72条の3の3第1項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該総額)に7分の12を乗じて得た額
6条の6 (算定政令第4条の6第1項各号の厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第4条の6第1項
《法第72条の4第1項の規定により毎年度市…》
町村が繰り入れる額は、法の規定により保険料を徴収する市町村にあつては第1号及び第2号に掲げる額の合算額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあつては第3号及び第4号に掲げる額の合算額
各号に掲げる被保険者、 介護納付金 賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
6条の7 (特定健康診査等負担金等の額の算定方法)
1項 算定政令
第4条の7第3項
《3 前2項に規定する特定健康診査等費用額…》
は、厚生労働大臣が特定健康診査等法第72条の5第1項に規定する特定健康診査等をいう。以下この項並びに第6条第6項第4号及び第5号において同じ。の種類、方法等を考慮して定める基準に基づき、当該都道府県内
に規定する特定健康診査等費用額は、同項に規定する基準によつて特定健康診査等( 法 第72条の5第1項に規定する特定健康診査等をいう。)を受けた者ごとに算定した特定健康診査等の実施に要した費用の額( 高齢者医療確保法 第21条第1項の規定により保険者が行つたものとされた高齢者医療確保法第20条に規定する特定健康診査の全部又は一部の実施に要する費用に相当する額を除く。)とする。ただし、当該年度において現に要した費用の額を超えることができない。
6条の8 (算定政令第5条第1項第1号イ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
イ(2)に規定する当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者( 法 第73条第1項第1号イに規定する組合特定被保険者をいう。以下同じ。)でないものに係る 高齢者医療確保法 第34条第1項各号の調整対象給付費見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の調整対象給付費見込額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者( 高齢者医療確保法 第32条第1項に規定する前期高齢者である加入者をいう。以下同じ。)であるものの数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
7条 (算定政令第5条第1項第1号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ロ(2)に規定する当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち前期高齢者である加入者であるものの数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
2項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ロ(2)に規定する当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者の数
3項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ロ(2)に規定する当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る 介護納付金 の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の 介護納付金 の納付に要する費用の額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないもののうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者であるものの数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者であるものの数
4項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ロ(2)に規定する当該 組合 の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者交付金の額は、当該組合の前期高齢者交付金の額に第1項第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
7条の2 (算定政令第5条第1項第1号ハに規定する基準となる年度)
1項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ハに規定する基準となる年度(次条において「 基準年度 」という。)は、2014年度( 法 第113条の規定により2015年度以後の年度における同号ハに規定する 組合 被保険者1人当たり所得額を把握する組合にあつては、当該年度)とする。
7条の3 (算定政令第5条第1項第1号ハに規定する組合被保険者1人当たり所得額の算定方法)
1項 算定政令
第5条第1項第1号
《法第73条第1項の規定により毎年度国が組…》
合に対して補助する額は、各組合につき、当該年度における次の各号に掲げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 1に掲げる額高齢者医療確保法第7条第3項の規
ハに規定する 組合 被保険者1人当たり所得額(
第13条第2項
《2 前項の療養給付費等補助見込額は次に掲…》
げる額の合算額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額 イ 前項第1号に掲げる額から特定給付見込額を控除した額 ロ 前項第2号に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額
において「 組合被保険者1人当たり所得額 」という。)は、当該組合の 基準年度 の5月1日における被保険者に係る基準年度の前年の 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額の総額を基準年度の5月1日における被保険者の数で除して得た額とする。
7条の4 (算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第3項
《3 法第73条第1項第1号ロに規定する特…》
定納付費用額第5項において「特定納付費用額」という。は、各組合につき、当該年度における組合特定被保険者に係る納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
に規定する 組合 特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。
1号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該 組合 の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率
(1) 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
(2) 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
2号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該 組合 の後期高齢者支援金及び 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率
(1) 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者の数
(2) 前々年度における当該 組合 の被保険者の数
3号 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該 組合 の 介護納付金 の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た率
(1) 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者であるものの数
(2) 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者であるものの数
4号 当該 組合 の前期高齢者交付金の額に第1号ロに掲げる率を乗じて得た額
7条の5 (算定政令第5条第4項第2号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第4項第2号
《4 法第73条第2項に規定する特定給付額…》
に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時300人以上の従業員を使用する
に規定する 組合 特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第4項第1号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。)を除く。第2号イ及び
第7条の7
《算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに…》
規定する厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額
から
第7条
《算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する…》
厚生労働省令で定める算定方法 算定政令第5条第1項第1号ロ2に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲
の十一までにおいて同じ。)に係る 高齢者医療確保法 第34条第1項各号の調整対象給付費見込額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の調整対象給付費見込額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち前期高齢者である加入者であるものの数
7条の6 (算定政令第5条第5項第1号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 第7条の4
《算定政令第5条第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める算定方法 算定政令第5条第3項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第1号から第3号までに掲げる額の合算額から第4号に掲げる額を控除した額とする。 1 イに掲げる額にロに掲げる率を
の規定は、 算定政令
第5条第5項第1号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
に規定する指定 組合 特定被保険者に係る特定納付費用額の算定について準用する。この場合において、
第7条
《国民健康保険保険給付費等交付金の減額 …》
都道府県は、国民健康保険事業費納付金の全部又は一部を当該都道府県内の市町村が納付しないときは、その納付しないことにつきやむを得ない理由があると認められる場合を除き、当該市町村が納付しない国民健康保険事
の四中「組合特定被保険者」とあるのは、「指定組合特定被保険者」と読み替えるものとする。
7条の7 (算定政令第5条第5項第2号及び第3号イに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第5項第2号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
及び第3号イに規定する 組合 特定被保険者に係る前期高齢者納付金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の前期高齢者納付金の納付に要する費用の額
2号 第7条の5第2号
《算定政令第5条第4項第2号に規定する厚生…》
労働省令で定める算定方法 第7条の5 算定政令第5条第4項第2号に規定する組合特定被保険者指定組合特定被保険者同条第4項第1号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。を除く。第2号イ及
に掲げる率
7条の8 (算定政令第5条第5項第2号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第5項第2号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
に規定する 組合 特定被保険者に係る 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者の数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者の数
7条の9 (算定政令第5条第5項第2号ハ及び第3号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第5項第2号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
ハ及び第3号ニに規定する 組合 特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の前期高齢者交付金の額
2号 第7条の5第2号
《算定政令第5条第4項第2号に規定する厚生…》
労働省令で定める算定方法 第7条の5 算定政令第5条第4項第2号に規定する組合特定被保険者指定組合特定被保険者同条第4項第1号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条において同じ。を除く。第2号イ及
に掲げる率
7条の10 (算定政令第5条第5項第3号ロに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第5項第3号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
ロに規定する 組合 特定被保険者に係る後期高齢者支援金の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 当該 組合 の後期高齢者支援金の納付に要する費用の額
ロ (1)に掲げる数を(2)に掲げる数で除して得た数
(1) 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者の数
(2) 前々年度における当該 組合 の被保険者の数
7条の11 (算定政令第5条第5項第3号ハに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第5条第5項第3号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
ハに規定する 組合 特定被保険者に係る 介護納付金 の納付に要する費用の額は、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額とする。
1号 当該 組合 の 介護納付金 の納付に要する費用の額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 前々年度における当該 組合 の組合特定被保険者のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者であるものの数
ロ 前々年度における当該 組合 の被保険者のうち 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者であるものの数
8条 (一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額の特例)
1項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は 組合 員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を 保険医療機関等 に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる 組合 員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額(被保険者のうち 令 第29条の2第8項の規定による組合の認定を受けた者が受けた 特定疾病 に係る療養の給付に要した費用の額を除く。次号において同じ。)
2号 組合 が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、 保険医療機関等 に支払うこととしている措置であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の療養の給付に要した費用の額
9条
1項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は 組合 員の療養の給付に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
9条の2
1項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項の規定により入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は 組合 員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第8条第1号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
に規定する措置の対象となる被保険者の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
2号 第8条第2号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
に規定する措置の対象となる 組合 員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額
9条の3
1項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は 組合 員の入院時食事療養費及び入院時生活療養費の支給に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
9条の4
1項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は 組合 員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 規約に基づき年齢その他の事由により被保険者の全部又は一部について一部負担金の割合を軽減する措置(当該被保険者が当該軽減された割合による一部負担金を 保険医療機関等 に支払うことをもつて足りることとされている措置に限る。)であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる被保険者及び次号における措置の対象となる 組合 員の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる被保険者の 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 (被保険者のうち 令 第29条の2第8項の規定による組合の認定を受けた者が受けた 特定疾病 に係る食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額を除く。次号において同じ。)
2号 組合 が年齢その他の事由により組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を、当該組合員に代わり、 保険医療機関等 に支払うこととしている措置であつて、当該年度の4月1日(当該措置の実施が当該年度の4月2日以後である場合にあつては、当該実施日の属する月の末日とする。)における当該措置の対象となる組合員及び前号における措置の対象となる被保険者の延べ人数の当該組合の被保険者の数に占める割合が100分の1を超える場合にこの号における措置の対象となる組合員の 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額
2項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は 組合 員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 前項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
2号 前項第2号に規定する措置の対象となる 組合 員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
3項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の負担軽減措置の対象となる被保険者又は 組合 員に係る費用の額として算定する費用の額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 第1項第1号に規定する措置の対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
2号 第1項第2号に規定する措置の対象となる 組合 員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額
9条の5
1項 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 に係る 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は 組合 員の食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額につき、別表第3に定める率とする。
2項 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は 組合 員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
3項 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に係る 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条第1項各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は 組合 員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額につき、別表第3に定める率とする。
10条
1項 算定政令
第5条第6項
《6 第2条第2項の規定は、法第43条第1…》
項の規定により一部負担金の割合を減じている組合及び組合員の全部又は一部について、その一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合に対し第1項及び第2項の規定を適用する場合に準用する
において準用する算定政令第2条第2項の表高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 療養の給付に要した費用の額から
第8条
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額
の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
2号 食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額 から
第9条の4第1項
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の規定により算定した費用の額を控除して得た額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
3号 第8条第2号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に
第9条
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表
の率を乗じて得た額
4号 第9条の4第1項第2号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の規定により算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額
5号 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
6号 第8条第1号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の規定により算定した費用の額に
第9条
《 算定政令第5条第6項において準用する算…》
定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項に規定する厚生労働省令で定める率は、前条各号に規定するそれぞれの措置についてその対象となる被保険者又は組合員の療養の給付に要した費用の額につき、別表
の率を乗じて得た額、
第9条の4第1項第1号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の規定により算定した費用の額に前条第1項の率を乗じて得た額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減又は一部負担金の全部若しくは一部の負担の措置が講ぜられていない全ての 組合 (以下この号において「 全ての標準組合 」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額を 全ての標準組合 の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の合算額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
11条 (算定政令第5条第8項に規定する基準となる年度)
1項 算定政令
第5条第8項
《8 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で…》
定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の
に規定する基準となる年度は、2014年度( 法 第113条の規定により2015年度以後の年度における同項に規定する被保険者に係る所得を把握する 組合 にあつては、当該年度)とする。
12条 (組合普通調整補助金)
1項 算定政令
第5条第8項
《8 組合普通調整補助金は、厚生労働省令で…》
定める基準となる年度における被保険者に係る所得並びに療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の
の規定により各 組合 (同条第4項第1号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、当該組合の次条の規定により算定した組合調整対象需要額(以下「 組合調整対象需要額 」という。)から当該組合の
第14条
《財政安定化基金による貸付事業 法第81…》
条の2第1項第1号に掲げる事業に係る貸付金以下この条において「基金事業貸付金」という。の貸付けは、毎年度、当該都道府県内の収納不足市町村法第81条の2第10項第1号に規定する収納不足市町村をいう。次項
の規定により算定した組合調整対象収入額(以下「 組合調整対象収入額 」という。)を控除した額とする。
2項 組合 普通調整補助金の総額は、 法 第73条第5項に規定する補助の額の総額のおおむね100分の80に相当する額とする。
13条 (組合調整対象需要額)
1項 組合 調整対象需要額は、次に掲げる額の合算額(当該額に係る
第15条第1項
《算定政令第5条第9項の規定により各組合に…》
対して補助する組合特別調整補助金の額は、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律1994年法律第117号にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪
に規定する補助がなされるときは、当該補助の額を控除した額)から療養給付費等補助見込額を控除した額とする。
1号 当該年度の前年度の3月11日から当該年度の3月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の4月1日から3月31日までの間において入院時食事療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額とする。以下この条において同じ。)の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額
2号 当該年度の4月1日から3月31日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)
2項 前項の療養給付費等補助見込額は次に掲げる額の合算額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 前項第1号に掲げる額から特定給付見込額を控除した額
ロ 前項第2号に掲げる額から特定納付費用見込額を控除した額
ハ 算定政令 別表第1の上欄に掲げる当該 組合 の組合被保険者1人当たり所得額の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合
2号 イ及びロに掲げる額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額からハに掲げる額を控除した額)に1,000分の130を乗じて得た額
イ 特定給付見込額
ロ 特定納付費用見込額のうち 算定政令
第5条第5項第2号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
に規定する額
ハ 算定政令
第5条第4項第2号
《4 法第73条第2項に規定する特定給付額…》
に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定給付額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 厚生労働大臣が定める組合の組合特定被保険者であつて、常時300人以上の従業員を使用する
に規定する額
3号 イに掲げる額(前期高齢者交付金がある場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額)にハに掲げる割合を乗じて得た額
イ 特定納付費用見込額のうち 算定政令
第5条第5項第3号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
イからハまでに規定する額の合算額
ロ 算定政令
第5条第5項第3号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
ニに規定する額
ハ 算定政令
第5条第5項第3号
《5 法第73条第2項に規定する特定納付費…》
用額に係る特定割合は、当該年度における次の各号に掲げる特定納付費用額の部分の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。 1 指定組合特定被保険者に係る特定納付費用額として厚生労働省令で定めるところにより
ホに掲げる割合
3項 前項第1号イ及び第2号イの特定給付見込額は、 組合 特定被保険者につき、当該年度の前年度の3月11日から当該年度の3月10日までの間の請求に係る療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額の見込額、当該年度の4月1日から3月31日までの間において入院時食事療養の支給に要した費用の額の見込額、同期間において入院時生活療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において保険外併用療養費の支給に要した費用の額の見込額、同期間において訪問看護療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額、同期間における療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額の見込額から当該見込額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額と当該食事療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額と当該生活療養に係る療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額の見込額との合算額、同期間において移送費の支給に要した費用の額の見込額並びに同期間において高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の見込額の合算額とする。
4項 第2項の特定納付費用見込額は、 組合 特定被保険者につき、当該年度の4月1日から3月31日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、 介護納付金 並びに 流行初期医療確保拠出金 の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
5項 法 第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じている 組合 及び組合員の全部又は一部についてその一部負担金に相当する額の全部又は一部を負担することとしている組合(以下「 一部負担金の割合軽減等組合 」という。)に係る第1項第1号に規定する療養の給付に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第8条第1号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる被保険者の療養の給付に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 第8条第2号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の療養の給付に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 療養の給付に要した費用の額から前2号に規定する療養の給付に要した費用の額の合算額を控除した額
6項 一部負担金の割合軽減等組合 に係る第1項第1号に規定する当該給付に係る一部負担金に相当する額は、前項の規定により算定した額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額とする。
7項 一部負担金の割合軽減等組合 に係る第1項第1号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第8条第1号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 第8条第2号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の入院時食事療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 入院時食事療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時食事療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
8項 一部負担金の割合軽減等組合 に係る第1項第1号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第8条第1号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる被保険者の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 第8条第2号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の入院時生活療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 入院時生活療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する入院時生活療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
9項 一部負担金の割合軽減等組合 に係る第1項第1号に規定する保険外併用療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第9条の4第1項第1号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる被保険者の保険外併用療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項及び次項において同じ。)につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
2号 第9条の4第1項第2号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
3号 保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額から、前2号に規定する保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき法第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額の合算額を控除した額
4号 第9条の4第1項第1号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる被保険者の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
5号 第9条の4第1項第2号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
6号 食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する食事療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
7号 第9条の4第1項第1号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる被保険者の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
8号 第9条の4第1項第2号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
9号 生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額から前2号に規定する生活療養に係る保険外併用療養費の支給に要した費用の額の合算額を控除した額
10項 一部負担金の割合軽減等組合 に係る第1項第1号に規定する高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。
1号 第5項第3号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
2号 前項第3号に掲げる額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
3号 第8条第2号
《一部負担金の割合軽減等組合に係る補助の額…》
の特例 第8条 算定政令第5条第6項において準用する算定政令第2条第2項の表療養の給付に要した費用の額の項の規定により療養の給付に要した費用の額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の療養の給付に要した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合計額
4号 第9条の4第1項第2号
《算定政令第5条第6項において準用する算定…》
政令第2条第2項の表保険外併用療養費の支給に要した費用の額の項の規定により食事療養及び生活療養を除いた調整前保険外併用療養費額のうち負担軽減措置の対象となる被保険者又は組合員に係る費用の額として算定す
の措置について、それぞれその対象となる 組合 員の保険外併用療養費の支給についての療養につき算定した費用の額に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額に別表第3に定める率を乗じて得た額の合算額
5号 療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この項において同じ。)につき算定した費用の額(療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額を除く。)に係る高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額
6号 第5項第1号に掲げる額、前項第1号に掲げる額並びに療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給に要した費用の額が当該療養につき算定した費用の額から当該算定した費用の額を当該療養を受けた者につき 法 第42条第1項第1号から第4号までの区分ごとに分割し、その分割した額に当該各号に掲げる割合をそれぞれ乗じて得た額の合算額を控除した額に相当する額を超える場合の当該療養につき算定した費用の額の合算額に、当該年度において全ての被保険者について一部負担金の割合の軽減若しくは一部負担金の全部又は一部の負担の措置が講ぜられていない全ての 組合 (以下この号において「 全ての標準組合 」という。)の高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合算額の見込額を 全ての標準組合 の療養の給付に要した費用の額並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び特別療養費の支給についての療養につき算定した費用の額の合算額の見込額で除して得た率(その率に小数点以下第八位未満の端数があるときは、この端数を四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
14条 (組合調整対象収入額)
1項 組合 調整対象収入額は、次に掲げる額の合計額とする。
1号 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 次の式により算定した額(銭未満は四捨五入するものとする。)に、当該 組合 の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数の見込数(以下「 平均組合被保険者見込数 」という。)を乗じて得た額
ロ 当該 組合 の当該年度の5月1日における被保険者に係る当該年度の前年の 地方税法
第314条の2第1項
《市町村は、所得割の納税義務者が次の各号に…》
掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同項各号及び同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額の見込額(第2号ロ及び第3号ロにおいて「 前年度所得見込額 」という。)に、次の式により算定した率(小数点以下第六位未満は四捨五入するものとする。)を乗じて得た額
2号 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 23,571円99銭に当該 組合 の 平均組合被保険者見込数 を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 0・13,921に当該 組合 の当該年度の5月1日における被保険者に係る 前年度所得見込額 を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
3号 イ及びロに掲げる額の合算額
イ 28,651円83銭に当該 組合 の当該年度の各月末における 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者の数の合計数を十二で除して得た数の見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
ロ 0・12,456に当該 組合 の当該年度の5月1日における 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者に係る 前年度所得見込額 を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
15条 (組合特別調整補助金)
1項 算定政令
第5条第9項
《9 組合特別調整補助金は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、前項の組合普通調整補助金に加え、災害その他の特別の事情を勘案して補助する。
の規定により各 組合 に対して補助する組合特別調整補助金の額は、 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (1994年法律第117号)にいう被爆者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額並びに診療報酬の算定方法(2008年厚生労働省告示第59号)第5号の規定による療養担当手当の額その他特別の事情がある組合に対し補助するものの額とする。
2項 組合 特別調整補助金の総額は、 法 第73条第5項に規定する補助の額の総額のおおむね100分の20に相当する額とする。
15条の2 (出産育児交付調整金額)
1項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額( 法 第73条の2第2項において準用す る健康保険法 (1922年法律第70号)
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第73条の2第2項において準用す る健康保険法
第152条の5
《確定出産育児交付金 第152条の3第1…》
項ただし書の確定出産育児交付金の額は、前々年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要した費用第101条の政令で定める金額に係る部分に限る。の額に同年度における出産育児支援金率を乗じて得た額
に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第73条の2第2項において準用する 健康保険法
第152条の3第2項
《2 前項ただし書の出産育児交付調整金額は…》
、前々年度における高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村特別区を含む。とともに行う国民健康保険にあっては、都道府県
に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第134条の3
《出産育児交付算定率の算定方法 出産育児…》
交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金医療保険各法の規定による
に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
2項 当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額 に健康保険法施行規則
第134条の3
《出産育児交付算定率の算定方法 出産育児…》
交付算定率は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。 1 全ての当該年度の前々年度の概算出産育児交付金医療保険各法の規定による
に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
15条の3 (健康保険法施行規則の準用)
1項 健康保険法施行規則第134条の四(都道府県にあつては、同条第2項を除く。)の規定は、当該年度における都道府県又は 組合 に係る 法 第73条の2第2項において読み替えて準用す る健康保険法
第152条の4
《概算出産育児交付金 前条第1項の概算出…》
産育児交付金の額は、当該年度における当該保険者に係る出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額に同年度における高齢者の医療の確保に関する法律第124条の
に規定する出産育児1時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
16条 (算定政令第14条第2項の厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第14条第2項
《2 基金事業貸付金の額は、当該年度におけ…》
る第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号から第5号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額に1・1を乗じて得た額法第81条の2第1項第2号の規定による交付金の交付を受けた収納不足市町村にあ
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額に、第2号に掲げる率から第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額に、1・1を乗じて得た額の見込額( 法 第81条の2第1項第2号の規定による資金の交付を受けた市町村にあつては、当該見込額に第4号に掲げる額を加えた額)以内の額とする。
1号 当該年度に納付すべきものとして賦課されている当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額
2号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 当該年度に収納された全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額
ロ 当該年度に納付すべきものとして賦課されている全ての市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額の総額
3号 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率
イ 当該年度に収納された当該市町村の区域内に住所を有する被保険者に係る保険料の額の合算額
ロ 第1号に掲げる額
4号 当該年度において当該市町村が 法 第81条の2第1項第2号の規定により交付を受けた資金の額に0・1を乗じて得た額
17条 (算定政令第17条第2項の厚生労働省令で定める算定方法)
1項 算定政令
第17条第2項
《2 基金事業交付金の額は、当該年度におけ…》
る第1号に掲げる額の見込額から同年度における第2号から第5号までに掲げる額の見込額の合算額を控除した額当該市町村における保険料の収納が正当な理由なく著しく不足すると認められる場合にあつては、当該額から
に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、前条第1号に掲げる額に、同条第2号に掲げる率から同条第3号に掲げる率を控除して得た率を乗じて得た額の見込額以内の額とする。
18条 (特別高額医療費共同事業交付金の額の算定方法)
1項 算定政令
第24条第2項
《2 特別高額医療費共同事業交付金の額は、…》
厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、被保険者に係る療養の給付に要した費用の額、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費若しくは特別療養費の支給につい
に規定する特別高額医療費共同事業交付金の額は、各都道府県につき、当該年度の前年度の1月1日から当該年度の12月31日までの間において当該被保険者が同1の月にそれぞれ1の病院等について受けた療養に係る費用の額(当該療養( 令 第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養を除く。)につき 法 第56条第1項に規定する法令による給付が行われたときは、その給付額を控除した額とし、法第45条第5項の規定により国民健康保険団体連合会若しくは社会保険診療報酬 支払基金 (以下この条において「 支払基金 」という。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書(入院外の診療報酬明細書に係る診療報酬請求書であつて、歯科診療以外の診療に係るものに限る。)若しくは指定法人(法第75条の5第1項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)が審査に係る事務の委託を受けた診療報酬請求書又は 社会保険診療報酬支払基金法 (1948年法律第129号)
第21条第1項
《基金は、第16条第1項に規定する厚生労働…》
大臣の定める診療報酬請求書について第15条第1項第3号及び第4号、第2項第3号及び第4号並びに第3項の審査並びに同条第2項第1号の意見を述べる業務を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるもの
の規定により支払基金の特別審査委員会が審査を行う診療報酬請求書に係るものに限る。)が4,210,000円を超えるものの2,010,000円を超える部分の額の合算額とする。
19条 (特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額の算定方法)
1項 算定政令
第27条
《特別高額医療費共同事業事務費拠出金 第…》
25条第1項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第81条の3第1項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事
に規定する特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、各都道府県につき、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて得た額を基準として、指定法人が定める。
1号 算定政令
第27条
《特別高額医療費共同事業事務費拠出金 第…》
25条第1項の特別高額医療費共同事業事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところにより、各都道府県につき、当該年度における法第81条の3第1項に規定する特別高額医療費共同事業及び特別高額医療費共同事
に規定する見込額
2号 イに掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
イ 当該年度の前々年度における当該都道府県に係る被保険者の数
ロ 当該年度の前々年度における全ての都道府県に係る被保険者の数の総数
20条 (端数計算)
1項 第6条の3
《算定政令第4条の3第1項各号に規定する額…》
の算定方法 算定政令第4条の3第1項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。 1 算定政令第4条の3第1項第1号に規定する額 当該市町村の当該年
から
第6条
《 算定政令第2条第2項の表高額療養費及び…》
高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の項の規定により高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要したものとして算定する費用の額は、次に掲げる額の合算額とする。 1 療養の給付に要した費用の額から第4
の五までに規定する減額することとなる額又は減額した額を算定する場合において、その算定した金額に円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
21条
1項 組合 特別調整補助金の額、組合調整対象需要額又は
第14条
《組合調整対象収入額 組合調整対象収入額…》
は、次に掲げる額の合計額とする。 1 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 次の式により算定した額銭未満は四捨五入するものとする。に、当該組合の当該年度の各月末における被保険者数の合計数を十二で除して得た数
各号に掲げる額を算定する場合において、その算定した金額に500円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはその端数金額を1,000円として計算するものとする。