家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令《別表など》

法番号:1972年厚生省令第27号

略称:

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別表第1

0 0・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法

検体10・〇ミリリットルを量り、蒸留水を加えて100・〇ミリリットルとする。この液10・〇ミリリットルを量り、蒸留水二十ミリリットルを加え、ブロムチモールブルー溶液(産業標準化法(1949年法律第185号)に基づく日本産業規格K8,001の表JA・6に定める方法により調整したもの)二滴を指示薬として0・一規定水酸化ナトリウム溶液で滴定する。このとき、滴定に要した0・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量に0・一規定水酸化ナトリウム溶液の規定度係数を乗じた数値(ミリリットル)を、0・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の数値(ミリリットル)とする。

別表第2

1号 ATの測定方法

別図第一は、ガラス製の立方体(縦百センチメートル・横百センチメートル・高さ百センチメートル)の箱で天井中央部に試料つり下げ具Aがある。一方の側面には、5個の穴があけてあり、ガラス管又はテフロン管で活せんBに連結している。反対の側面には、3個の穴があけてあり、ガラス管又はテフロン管で活せんCに連結している。活せんCは、さらに、ガラス管又はテフロン管で容積六十~百ミリリツトルのガラス製の吸収管Dに連結している。

この装置を摂氏二十プラス・マイナス三度、相対湿度五十プラス・マイナス5パーセントで1時間以上放置する。次に、Aに試料を使用状態にしてつり下げ、箱を密閉し、活せんB及びCを閉じる。この状態で10時間放置したのち、活せんB及びCを開き、吸引口Eより毎分1リツトルの割合で60分間吸引する。なお、吸収管Dには、あらかじめ、n―ヘキサン二十ミリリツトルを入れ、吸引を始める30分以上前から外部より氷水で冷却しておく。

吸引したのち、n―ヘキサンを加えて20・〇ミリリツトルとし検液とする。この液一~十マイクロリツトルの一定量を正確にガスクロマトグラフ用マイクロシリンジ中に採取し、この物につき3の操作条件でガスクロマトグラフ法によつて試験を行ない、 DDVP のピーク面積ATを半値幅法によつて求める。

2号 ASの測定方法

DDVP 約二百ミリグラムを精密に量り、n―ヘキサンを加えて100・〇ミリリツトルとする。この液2・〇ミリリツトルをとり、n―ヘキサンを加えて100・〇ミリリツトルとする。さらに、この液2・〇ミリリツトルをとり、n―ヘキサンを加えて100・〇ミリリツトルとし標準液とする。この液につき1の検液の採取量と同じ量をマイクロシリンジ中にとり、1と同様に操作し、DDVPのピーク面積ASを半値幅法によつて求める。

3号 操作条件

(一) 検出器熱イオン放射型検出器

(二) 分離管内径三~四ミリメートル・長さ一~2メートルのガラスカラムに充てん剤(シリコン処理した硅藻土担体にシリコン系樹脂を3パーセント被覆したもの)を充てんする。

(三) 検出器温度摂氏百八十~二百二十度の一定温度

(四) 分離管温度摂氏百六十~二百度の一定温度

(五) 試料注入口(気化室)温度摂氏二百~二百五十度の一定温度

(六) キヤリヤーガス及び流速窒素、毎分四十~六十ミリリツトルの一定量

(七) 水素最も高い感度を得るように調節する。(通例、毎分四十~五十ミリリツトルの一定量

(八) 空気圧一平方センチメートルあたり約0・8キログラム

(九) 注意あらかじめ、 DDVP 標準液を用いて定量に使用可能なピークが出ることを確めておくこと。

別表第3

1号 令別表第1第1号下欄に規定する容器又は被包の試験方法

1 漏れ試験呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、倒立して24時間放置するとき、漏れを認めない。

2 落下試験呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を通常使用する状態にした後、せんを締め、百二十センチメートルの高さからコンクリート面上に、側面及び底面を衝撃点とするようにして一回ずつ落下させるとき、破損又は漏れを認めない。

3 耐酸性試験呼び内容量の内容液で満たされた住宅用の洗浄剤を摂氏二十プラス・マイナス五度で30日間放置した後、2の試験を行うとき、破損又は漏れを認めない。

4 圧縮変形試験水を満たし、摂氏二十プラス・マイナス二度に調節した恒温水そうに30分間浸す。次に別図第2に示すように、直角に曲げた内径二ミリメートルのガラス管とゴムせんで連結した後、これを直径二十五ミリメートルのゴムせん上に載せ、2分後に水位H0(センチメートル)を読む。次に通常押圧する部位又は柔軟な部位を、直径12・五ミリメートルの圧縮面で一重量キログラムの荷重を加えて静かに圧縮し、2分後に水位H(センチメートル)を読む。この場合において、台座のゴムせん及び圧縮面の中心は合致しなければならない。また、試験の結果に影響を及ぼす場合を除き、必要に応じて容器又は被包の底部を支えてもよい。このとき、HよりH0を減じた値(センチメートル)は、六十センチメートル以下でなければならない。

別図第1

別図第1…

別図第2

別図第2…

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