1項 令別表第1第2号中欄に規定するジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト(別名 DDVP 。以下「 DDVP 」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
2項 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
1号 AT検液から得た DDVP のガスクロマトグラフのピーク面積
2号 AS標準液から得た DDVP のガスクロマトグラフのピーク面積
3項 前2項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得た DDVP のガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第2に定めるところによる。