制定文 毒物及び劇物取締法施行令 (1955年政令第261号)別表第一及び別表第3に基づき、 家庭用品に含まれる劇物の定量方法及び容器又は被包の試験方法を定める省令 を次のように定める。
1条 (劇物の定量方法)
1項 毒物及び劇物取締法施行令 (1955年政令第261号。以下「 令 」という。)別表第1第1号中欄2に規定する0・一規定水酸化ナトリウム溶液の消費量の定量方法は、別表第1に定めるところによる。
2条
1項 令別表第1第2号中欄に規定するジメチル―2・2―ジクロルビニルホスフエイト(別名 DDVP 。以下「 DDVP 」という。)の空気中の濃度は、次の式により算定する。
2項 前項の式中の次の各号に掲げる記号は、それぞれ当該各号に定める数値とする。
1号 AT検液から得た DDVP のガスクロマトグラフのピーク面積
2号 AS標準液から得た DDVP のガスクロマトグラフのピーク面積
3項 前2項に掲げる標準液の作成方法及び標準液から得た DDVP のガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法並びに検液の作成方法及び検液から得たDDVPのガスクロマトグラフのピーク面積の測定方法は、別表第2に定めるところによる。
3条 (容器又は被包の試験方法)
1項 令別表第1第1号下欄に規定する容器又は被包の試験は、別表第3に定めるところにより行なう。