制定文 鉱山保安法 (1949年法律第70号)、 火薬類取締法 (1950年法律第149号)、高圧ガス取締法(1951年法律第204号)、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)および 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第110号)の規定に基づき、ならびにこれらの法令を実施するため、 沖縄の復帰に伴う公害保安関係法令の適用の特別措置等に関する省令 を次のように制定する。
1条 (鉱山保安法関係)
1項 この省令において「 鉱業権者 」とは、この省令の施行の際沖縄の 鉱業法施行法 (1968年立法第135号)
第4条
《追加鉱物の掘採 新法の施行の際現に石灰…》
石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を
後段の規定により鉱物の掘採を継続することができる者をいう。
2条
1項 鉱業権者 については、金属鉱山等保安 規則 (1949年通商産業省令第33号。以下この条から
第6条
《 鉱業権者については、規則中鉱山保安法第…》
4条の規定に基づく規定は、この省令の施行の日から6月間は適用せず、沖縄の電気事業法1952年立法第39号、沖縄の火薬類取締法1953年立法第76号、沖縄の労働安全衛生規則1968年規則第230号または
までにおいて「 規則 」という。)第33条第3項の規定はこの省令の施行の日から6月間は、規則第34条第3項の規定はこの省令の施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは、それぞれ適用しない。
2項 鉱業権者 が鉱業を行なう事業場において鉱業に従事する者は、 規則 第40条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から6月間は第33条第1項各号の危険作業に、この省令施行の日から保安規程の認可の日の属する月の翌月末日までは規則第34条第1項各号の危険作業に従事することができる。
3項 鉱業権者 は、前2項の期間においてその鉱業権者が指定した適当な鉱山労働者でなければ、 規則 第33条第1項各号または規則第34条第1項各号の危険作業に従事させてはならない。
3条
1項 沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (以下「 令 」という。)
第8条第3項
《3 第1項の規定により鉱業権者とみなされ…》
た者は、法の施行の際沖縄において鉱業上使用している鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設について、法の施行の日から起算して6月以内に、通商産業省令で定める事項を那覇鉱山保安監督事務
の規定により那覇鉱山保安監督事務所長に届け出なければならない事項は、 規則 第54条第2項の規定による計画書および工事設計明細書に記載すべき事項に準ずる事項とする。
4条
1項 鉱業権者 については、 規則 第44条の規定は、この省令の施行の日から6月間は、適用しない。
5条
1項 鉱業権者 については、 規則 第49条の規定は、この省令の施行の日から1年間は、適用しない。その者がその期間内に規則第50条第1項の規定による認可を申請した場合において、その申請について認可または不認可の処分があるまでの間も、同様とする。
6条
1項 鉱業権者 については、 規則 中 鉱山保安法
第4条
《処分等の効力 この法律この法律に基づく…》
経済産業省令を含む。以下本条において同じ。の規定によつてした処分及び鉱業権者がこの法律の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者の承継人に対しても、その効力を有する。 2 租鉱権の設定又は租鉱区の
の規定に基づく規定は、この省令の施行の日から6月間は適用せず、沖縄の 電気事業法 (1952年立法第39号)、沖縄の 火薬類取締法 (1953年立法第76号)、沖縄の 労働安全衛生規則 (1968年規則第230号)または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則(1968年規則第231号)の相当規定はなお効力を有する。
2項 鉱業権者 は、この省令の施行の際沖縄において設置されている機械、器具、工作物その他の施設または保安状況について、実施の状況により 規則 の規定により難い事由があるときは、この省令の施行の日から6月以内に別に掲げる様式により、那覇鉱山保安監督事務所長に前項の期間の延長の申請をすることができる。
3項 前項の場合において、那覇鉱山保安監督事務所長は、実地を調査し、その申請を正当と認めたときは、一定の条件および期間を定めて、これを許可することができる。
4項 前項の許可または不許可の処分があるまでは、その申請に係る事項については、沖縄の 電気事業法 、沖縄の 火薬類取締法 、沖縄の労働安全衛生 規則 または沖縄のボイラ及び圧力容器安全規則の相当規定はなお効力を有する。
7条 (火薬類取締法関係)
1項 令
第9条第2項
《2 前項の規定により火薬類取締法第3条の…》
許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して3月間その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は
または第11項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の 火薬類取締法
第9条第3項
《3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又…》
は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命
または
第28条第1項
《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》
安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第
もしくは第2項(危害予防規程を変更するときに限る。)もしくは第3項の規定の適用に関しては、これらの規定中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
8条
1項 令
第9条第5項
《5 第1項の規定により火薬類取締法第3条…》
、第5条又は第25条第1項の許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している火薬庫については、法の施行の日から起算して1年間は、その者がその期間内に当該火薬庫を移転し、
の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の 火薬類取締法
第14条第2項
《2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及…》
び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
または
第35条第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
の規定の適用に関しては、
第14条第2項
《2 都道府県知事は、火薬庫の構造、位置及…》
び設備が、第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、火薬庫の所有者又は占有者に対し、技術上の基準に適合するように、火薬庫を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
中「公安委員会」とあるのは「沖縄県知事」と、
第35条第1項
《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》
は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める
中「公安委員会」とあるのは「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
9条
1項 令
第9条第2項
《2 前項の規定により火薬類取締法第3条の…》
許可を受けたものとみなされた者が法の施行の際沖縄の火薬類取締法により使用している沖縄の火薬類の製造施設については、法の施行の日から起算して3月間その者がその期間内に同条の許可を申請したときは、許可又は
、第5項または第11項の規定によりなお効力を有することとされた沖縄の 火薬類取締法
第44条
《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》
又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項
の規定の適用に関しては、同条中「公安委員会」とあるのは、「通商産業大臣」と読み替えるものとする。
10条 (高圧ガス取締法関係)
1項 液化石油ガス保安 規則 (1966年通商産業省令第52号)第67条第4号の二および第6号、第68条第5号(同規則第67条第4号の2に係る部分に限る。)、第75条第1項第4号の二ならびに第83条第2号の2の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
2項 液化石油ガス保安 規則 第67条第4号、第5号ハからヘまでおよび第68条第5号(同規則第67条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は沖縄県の区域には適用せず、沖縄の 液化石油ガス保安規則 (1970年規則第222号)
第69条第4号
《保安主任者等の選任等の届出 第69条 法…》
第27条の3第3項において準用する法第27条の2第6項の規定により届出をしようとする第1種製造者は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした保安主任者又は保安企画推進員の選任若し
、第5号ハからヘまでおよび
第70条第5号
《販売主任者の選任等 第70条 法第28条…》
第1項の経済産業省令で定める高圧ガスは、液化石油ガスとする。 2 法第28条第1項の規定により、販売業者は、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状の交付を受けて
(同規則第69条第4号および第5号ハからヘまでに係る部分に限る。)の規定の定めるところによる。
11条
1項 一般高圧ガス保安 規則 (1966年通商産業省令第53号)第70条第2号の三、第4号および第5号(これらの規定を同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)ならびに第6号(同規則第71条第6号において準用する場合を含む。)、第71条第1号の三、第78条第1項第9号の二ならびに第86条第3号の2の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、沖縄県の区域には、適用しない。
2項 一般高圧ガス保安 規則 の一部を改正する省令(1971年通商産業省令第98号)の 一般高圧ガス保安規則
第70条第3号
《保安企画推進員の選任等 第70条 法第2…》
7条の3第2項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に係る保安に関する知識経験を有する者は、次の各号の1に該当する者とする。 1 保安技術管理者に選任され、その職務に通算して3年以上従事した者 2 保安
(同規則第71条第5号において準用する場合を含む。)の改正規定は、1972年11月14日までは、沖縄県の区域には適用せず、なお従前の例による。
3項 一般高圧ガス保安 規則 第71条第4号の規定は、この省令の施行の日から起算して6月間は、沖縄県の区域には適用せず、沖縄の 一般高圧ガス保安規則 (1970年規則第223号)
第73条第4号
《取扱主任者の選任 第73条 法第28条第…》
2項の規定により、特定高圧ガスの消費者は、次の各号の1に該当する者を、取扱主任者に選任しなければならない。 1 特定高圧ガス特殊高圧ガスを消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの
の規定の定めるところによる。
12条 (液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係)
1項 令
第12条第2項
《2 前項に規定する者は、同項に規定する期…》
間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖
の規定により届出をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に届書を提出しなければならない。
2項 令
第12条第2項
《2 前項に規定する者は、同項に規定する期…》
間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖
の通商産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 液化石油ガス法 」という。)
第3条第2項
《2 前項の登録を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長以下「経済産業大臣等」という。に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 販売所の名
各号の事項
2号 販売区域、その販売する一般消費者等の数、販売数量、販売価格および事務所(販売所を除く。)
3号 液化石油ガスの購入先
4号 液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力に関する事項
5号 従業員の配置の状況に関する事項
6号 業務主任者および業務主任者の代理者の選任の予定に関する事項
13条
1項 令
第12条第4項
《4 前項に規定する者は、同項に規定する期…》
間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖
または第7項の規定による届出については、前条の規定を準用する。
14条
1項 令
第12条第9項
《9 液化石油ガス販売事業に係る沖縄の高圧…》
ガス取締法第17条第1項第1項、第3項又は第6項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。の許可又は同立法第23条第1項、第3項又は第6項の規定によりその例によるものとされた場合を含む。の完成検
の処分は、その処分が行なわれた日に、当該処分に係る申請者から同条第2項、第4項または第7項の届出を受けた通商産業大臣または沖縄県知事がした 液化石油ガス法
第8条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、第3条第2項各…》
号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。
の許可もしくは不許可の処分または液化石油ガス法第12条の検査の結果についての処分とみなす。
15条
1項 令
第12条第12項
《12 第2項、第4項又は第7項の規定によ…》
る届出をした者の液化石油ガス法第3条第2項第3号に規定する販売施設以下この項において「販売施設」という。であつて、沖縄の高圧ガス取締法により使用されているものは、通商産業省令で定めるところにより、液化
に規定する販売施設は、同条第2項、第4項または第7項の規定による届出があつた日に、 液化石油ガス法
第12条
《 削除…》
の規定により沖縄県知事が行なう検査を受けて液化石油ガス法第5条第1号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
16条
1項 この省令の施行の日から起算して1年6月を経過する日までは、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 施行 規則 (1968年通商産業省令第14号。以下「 規則 」という。)第3条第2項第4号中「指定製造事業者が供給する液化石油ガス」とあるのは、「液化石油ガス」と読み替えるものとする。
17条
1項 令
第12条第2項
《2 前項に規定する者は、同項に規定する期…》
間内に、通商産業省令で定めるところにより、通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は沖縄県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ液化石油ガス法第3条第1項の通商産業大臣又は沖
、第4項または第7項の規定による届出をして液化石油ガス販売事業の許可を受けたものとみなされた者については、この省令の施行の日から起算して1年間は、 規則 第7条の2第12号、第16号から第18号までおよび第23号から第29号までの規定は、適用しない。
18条
1項 規則 第20条第10号の2から第10号の四まで、第17号および第18号の規定は、この省令の施行の日から起算して1年間は、沖縄県の区域には、適用しない。
19条
1項 この省令の施行の日から6月以内に業務主任者に選任された者であつて、その選任された日に 規則 第23条第1項の期間が経過しているものおよびその選任された日から同項の期間が経過するまでの期間が6月未満であるものについては、規則第23条第1項および第3項の規定は、適用しない。この場合において、その者は、業務主任者に選任された日から3年以内に第一回の 液化石油ガス法
第20条第3項
《3 液化石油ガス販売事業に従事する者は、…》
業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
の講習を受けなければならない。
20条
1項 この省令の施行の日から6月間は、 液化石油ガス法
第21条第1項
《液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、…》
経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関す
の通商産業省令で定める条件は、沖縄県の区域においては、 規則 第24条第2項の規定にかかわらず、液化石油ガスの販売の実務に6月以上従事した経験を有し、かつ、18歳以上であることとする。