2条 (土地所有者名簿等の提出)
1項 この省令の施行の際沖縄の 鉱業法 の規定により沖縄の 鉱業法施行法 (1968年立法第135号)
第4条
《追加鉱物の掘採 新法の施行の際現に石灰…》
石、ドロマイト、けヽいヽ石、長石、ろヽうヽ石、滑石若しくは新法第3条第1項に規定する耐火粘土以下「追加鉱物」という。を掘採する者又はその承継人は、新法の施行の日から6箇月間は、従前の例によりその掘採を
に規定する追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願(沖縄の 鉱業法 の施行の日から起算して6月以内にされた出願に限り、沖縄の 鉱業法施行法 第5条
《優先権 新法の施行の日の6箇月以前から…》
引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第27条の規定にかかわらず、
または
第6条
《 新法の施行の日の1年以前から引き続き追…》
加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有している者土地の所有者を除く。又はその承継人が新法の施行の日から6箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該権利を行使でき
の出願を除く。)をしている者は、次に掲げる事項を記載した書面をこの省令の施行の日から起算して3月以内に、沖縄総合事務局の長に提出しなければならない。
1号 出願の区域に係る土地の所有者の氏名または名称および住所
2号 前号の記載事項が事実に相違ない旨の当該土地の所在地の市町村長の証明
3条 (出願の区域および鉱区等の表示等)
1項 この省令の施行前にした沖縄の 鉱業法 の規定による鉱業権の設定または変更の出願の受理については、 規則 第21条
《設定の出願 鉱業権特定鉱物以外の鉱物を…》
目的とするものに限る。の設定を受けようとする者は、経済産業大臣に出願して、その許可を受けなければならない。 2 前項の規定による出願をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、引受時刻証明の取
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行前にした沖縄の 鉱業法 の規定による鉱業権の設定の出願に係る鉱業出願地の変更の出願の区域の表示については、 規則 第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際沖縄の 鉱業法 の規定により試掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該試掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が 規則 第3条
《適用鉱物 この条以下において「鉱物」と…》
は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類
の二または
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の二または
第4条第1項
《沖縄の鉱業法施行法第7条第1項の規定によ…》
る通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この省令の施行の際沖縄の 鉱業法 の規定により採掘権の設定もしくは変更の出願をしている者またはその承継人が、当該採掘出願地と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後試掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が規則第4条第1項の規定による表示となつている採掘出願地に係る場合および規則第3条の二または
第4条第1項
《沖縄の鉱業法施行法第7条第1項の規定によ…》
る通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地についての変更の出願をする場合を除く。)における当該出願の区域の表示についても、同様とする。
4項 この省令の施行前に沖縄の 鉱業法 の規定により設定された試掘鉱区もしくは前3項の出願に基づき設定もしくは変更された試掘鉱区の試掘権者またはその承継人が、当該試掘鉱区と重複してその目的となつている鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的として、この省令の施行後採掘権の設定または変更の出願をする場合(その出願の区域の一部が 規則 第3条
《適用鉱物 この条以下において「鉱物」と…》
は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類
の二または
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定による表示となつている試掘鉱区または試掘出願地に係る場合および規則第3条の二または
第4条第1項
《沖縄の鉱業法施行法第7条第1項の規定によ…》
る通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
の規定による表示となつている採掘鉱区または採掘出願地についての変更の出願を除く。)における当該出願の区域の表示については、規則第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5項 この省令の施行前に沖縄の 鉱業法 の規定により設定された鉱業権または前4項の出願に基づき設定もしくは変更された鉱業権の鉱区(当該鉱区について変更の出願をする場合における出願の区域を含む。)の表示については、 規則 第3条
《適用鉱物 この条以下において「鉱物」と…》
は、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、ビスマス鉱、すず鉱、アンチモン鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クロム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、砒ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、希土類
の二および
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6項 沖縄総合事務局の長は、第1項から前項までの規定により従前の例によつてその区域または鉱区の表示をした出願または鉱業権について、その区域または鉱区の表示を 規則 第3条の2の規定による表示に改訂することができる。
7項 沖縄総合事務局の長は、前項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂をしようとするときは、当該表示の内容を当該出願をした者または当該鉱区の鉱業権者に通知し、相当の期限を附して意見書を提出する機会を与えなければならない。
8項 沖縄総合事務局の長は、第6項の規定による出願の区域の表示の改訂をしたときは、当該区域図に、 規則 第3条の2の規定による表示の併記をし、その年月日を記載しなければならない。
9項 第6項の規定による出願の区域または鉱区の表示の改訂により当該鉱区の表示が 規則 第3条の2の規定による表示となつている鉱業権については、第4項および第5項の規定は、適用しない。
10項 第5項の規定により採掘鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権に係る租鉱権の設定または変更の申請の区域の表示については、 規則 第23条第1項
《2人以上共同して鉱業出願をした者以下「共…》
同鉱業出願人」という。は、経済産業省令で定める手続に従い、そのうちの1人を代表者と定め、これを経済産業大臣に届け出なければならない。
または
第24条第1項
《経済産業大臣は、鉱業出願があつたときは、…》
関係都道府県知事国の所有する土地については、当該行政機関に協議しなければならない。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
11項 第5項から第9項までの規定は、租鉱権に準用する。
12項 第5項(前項において準用する場合を含む。)の規定により採掘鉱区または租鉱区の表示が従前の例による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、 規則 第29条
《許可の基準 経済産業大臣は、第21条第…》
1項の規定による出願が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その出願を許可してはならない。 1 その出願に係る鉱業出願人が鉱物の合理的な開発を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能
の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、第6項(前項において準用する場合を含む。)の規定による出願の区域もしくは鉱区または申請の区域もしくは租鉱区の表示の改訂により当該採掘鉱区または租鉱区の表示が規則第3条の2の規定による表示となつている採掘権または租鉱権に係る坑内実測図については、この限りでない。
13項 沖縄総合事務局の長は、第6項(第11項において準用する場合を含む。)の規定による鉱区または租鉱区の表示の改訂をしたときは、当該鉱区の鉱区図または当該租鉱区の租鉱区図に 規則 第3条の2の規定による表示の併記をした旨を当該鉱業権または租鉱権の鉱業原簿の登録用紙中の表示欄に記載した後、これを鉱業権者または租鉱権者に通知するとともに、当該鉱区図または租鉱区図を送付しなければならない。
1項 沖縄の 鉱業法施行法 第7条第1項
《新法の施行の日から6箇月以内に追加鉱物を…》
目的とする鉱業権の設定の出願前2条の規定による出願を除く。があつたときは、通商産業局長は、その出願地に係る土地の所有者に対し、その旨を通知しなければならない。
の規定による通知を受けた土地の所有者が、この省令の施行後同条第2項の規定による出願をする場合における当該出願の区域の表示については、 規則 第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 前条第2項から第13項までの規定は、前項の出願に関し準用する。この場合において、同条第2項中「この省令の施行前にした沖縄の 鉱業法 」とあるのは「
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
」と、同条第3項中「この省令の施行の際沖縄の 鉱業法 」とあるのは「
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
」と、同条第4項中「この省令の施行前に沖縄の 鉱業法 の規定により」とあるのは「
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の出願に基づき」と、「前3項」とあるのは「前2項」と、同条第5項中「この省令の施行前に沖縄の 鉱業法 の規定により」とあるのは「
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
の出願に基づき」と、「前4項」とあるのは「前3項」と、同条第6項中「第1項」とあるのは「
第4条第1項
《この法律において「鉱業」とは、鉱物の試掘…》
、採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業をいう。
および第2項」と読み替えるものとする。