熱供給事業法施行規則《別表など》
法番号:1972年通商産業省令第143号
略称:
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様式第18(
第26条
《報告の徴収 熱供給事業者にあつては、次…》
の表第1号から第4号までについて、法第24条に規定する者であつて第19条第1項に規定する工事計画変更届出書を提出した者にあつては、同表第5号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる
関係)
様式第19(
第26条
《報告の徴収 熱供給事業者にあつては、次…》
の表第1号から第4号までについて、法第24条に規定する者であつて第19条第1項に規定する工事計画変更届出書を提出した者にあつては、同表第5号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる
関係)
様式第20(
第26条
《報告の徴収 熱供給事業者にあつては、次…》
の表第1号から第4号までについて、法第24条に規定する者であつて第19条第1項に規定する工事計画変更届出書を提出した者にあつては、同表第5号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる
関係)
様式第21(
第27条
《 熱供給事業者にあつては熱供給施設につい…》
て次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、法第24条に規定する者にあつては第25条第2項に規定する場所に設置する同条第1項に規定する導管熱供給施設に属するものを除く。について次の表の上欄に掲げる事故で
関係)
《別表など》 ここまで
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