制定文
熱供給事業法 (1972年法律第88号)および 熱供給事業法施行令 (1972年政令第420号)
第2条
《法第2項の政令で定める基準 法第2項の…》
政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が1時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
の規定に基づき、ならびに同法を実施するため、 熱供給事業法施行規則 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 熱供給事業法 (以下「 法 」という。)及び 熱供給事業法施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (加熱能力の算出方法)
1項 令
第2条
《法第2項の政令で定める基準 法第2項の…》
政令で定める基準は、前条各号に掲げる設備について経済産業省令で定める算出方法により算出した加熱能力の合計が1時間当たり二十一ギガジュールであることとする。
の経済産業省令で定める加熱能力の算出方法は、次のとおりとする。
1号 蒸気ボイラー又は熱交換器(蒸気発生用のものに限る。)にあつては、次の算式
2号 温水ボイラー、ヒートポンプ又は熱交換器(蒸気発生用のものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、次の算式
2章 事業の登録
3条 (熱供給事業の登録申請)
1項 法
第4条第1項
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
の申請書は、様式第1によるものとする。
2項 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
ロの経済産業省令で定める導管(以下「 輸送導管 」という。)は、次に掲げるものとする。
1号 熱供給事業の用に供する温水、冷水又は蒸気(以下「 温水等 」という。)を製造する事業場から 温水等 を輸送する導管であつて、その内径及び温水等の圧力が当該導管の始点におけるものと同一である範囲のもの
2号 前号に掲げるもののほか、内径が三百ミリメートル以上である導管
3項 法
第4条第1項第7号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 電話番号、メールアドレスその他の連絡先
2号 その行う熱供給事業以外の事業の概要
4項 法
第4条第2項
《2 前項の申請書には、事業計画書、第6条…》
第1項各号第4号及び第5号を除く。に該当しないことを誓約する書面、熱供給事業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 様式第2の事業計画書
2号 法
第6条第1項
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
各号(第4号及び第5号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
3号 様式第3の熱供給事業遂行体制説明書
4号 様式第4の苦情等処理体制説明書
5号 熱供給事業を営む地域を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺60,000分の1の地形図並びに当該地域内の主要な街路及び建物を記載した図面
6号 ボイラー、冷凍設備(ヒートポンプを含む。以下同じ。)、熱交換器(他の者から供給される 温水等 を使用するものに限る。以下同じ。)、温水又は冷水の貯水槽、循環ポンプ及び主要な導管の配置の状況を記載した図面
7号 熱供給事業の開始の日以後5年内の日を含む毎事業年度における様式第5の収支見積書
8号 熱供給施設の設置の場所の自然条件及び社会環境に関する説明書
9号 他から 温水等 の供給を受ける場合にあつては、当該他の者との契約書の写し
10号 申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、所要資金の調達方法を記載した書類及び借入金の返済計画を記載した書類
11号 申請者が地方公共団体以外の者である場合にあつては、主たる技術者の履歴書
12号 申請者が法人である場合にあつては、当該申請者の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
13号 申請者が法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
14号 申請者が地方公共団体である場合にあつては、当該申請者が熱供給事業を営むことについての議決に係る会議録の写し
4条 (登録基準)
1項 法
第6条第1項第4号
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 債務超過の状態にないこと。
2号 熱供給事業を適正かつ確実に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
3号 熱供給施設の適切な維持及び運用に必要な技術者を確保していることその他の熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安の体制が適正であり、公共の安全を確保することができる見込みがあること。
5条 (軽微な変更)
1項 法
第7条第1項
《熱供給事業者は、第4条第1項第3号から第…》
5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
イ、同項第4号又は同項第5号に掲げる事項の変更であつて、これらの事項の変更後の供給能力が同項第5号に掲げる事項を下回らない変更
2号 法
第4条第1項第3号
《前条の登録を受けようとする者は、経済産業…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 主たる営業所その他の営業所の名称及
ロに掲げる事項の変更
6条 (変更登録の申請)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の変更登録を受けようとする熱供給…》
事業者は、経済産業省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の申請書は、様式第6の熱供給事業変更登録申請書によるものとする。
7条 (変更の届出)
1項 法
第7条第4項
《4 熱供給事業者は、第4条第1項各号第3…》
号から第5号までを除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者(
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月
各号に掲げる軽微な変更をした者を除く。)は、様式第7の熱供給事業氏名等変更届出書(法第4条第1項第1号に掲げる事項に変更があつた場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類を含む。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法
第7条第4項
《4 熱供給事業者は、第4条第1項各号第3…》
号から第5号までを除く。に掲げる事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者(
第5条
《登録の実施 経済産業大臣は、第3条の登…》
録の申請があつた場合においては、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を熱供給事業者登録簿に登録しなければならない。 1 前条第1項各号第7号を除く。に掲げる事項 2 登録年月
各号に掲げる軽微な変更をした者に限る。)は、様式第8の熱供給事業変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
8条 (熱供給事業者の地位の承継の届出)
1項 法
第8条第2項
《2 前項の規定により熱供給事業者の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による地位の承継の届出をしようとする者は、様式第9の熱供給事業承継届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 熱供給事業の全部の譲渡し又は熱供給事業者の相続、合併若しくは分割があつたことを証する書類
2号 熱供給事業者の地位を承継した者が熱供給事業者以外の者である場合にあつては、次に掲げる書類
イ 法
第6条第1項
《経済産業大臣は、第4条第1項の申請書を提…》
出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
各号(第4号及び第5号を除く。)に該当しないことを誓約する書面
ロ 法人である場合にあつては、当該法人の定款及び登記事項証明書
ハ 法人の発起人である場合にあつては、当該法人の定款
9条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)
1項 法
第9条第1項
《熱供給事業者は、その事業を休止し、又は廃…》
止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による熱供給事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第10の熱供給事業休止(廃止)届出書に同条第3項の規定によりその熱供給の相手方に対し周知させるために行つた措置の内容を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 法
第9条第2項
《2 熱供給事業者たる法人が合併以外の事由…》
により解散したときは、その清算人解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による熱供給事業者たる法人の解散の届出をしようとする者は、様式第11の解散届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
10条 (事業の休止及び廃止に係る熱供給の相手方への周知)
1項 法
第9条第3項
《3 熱供給事業者は、その事業を休止し、又…》
は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その熱供給の相手方に対し、その旨を周知させなければならない。
の規定により周知させようとする熱供給事業者は、あらかじめ相当な期間を置いて、次に掲げるいずれかの方法により、その事業を休止し、又は廃止しようとする旨をその熱供給の相手方に対して適切に周知させなければならない。
1号 訪問
2号 電話
3号 郵便、信書便、電報その他の手段による書面の送付
4号 電子メールの送信
5号 当該熱供給事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたその事業を休止し、又は廃止しようとする旨の情報を電気通信回線を通じて当該熱供給の相手方の閲覧に供する方法
3章 業務
11条 (供給条件の説明等)
1項 法
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
の規定による説明は、次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯については、熱供給事業者が熱供給契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理(以下「 媒介等 」という。)を業として行う者(以下「 契約媒介業者等 」という。)の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合は、この限りでない。
1号 当該熱供給事業者の氏名又は名称及び登録番号
2号 当該 契約媒介業者等 が当該熱供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、その旨及び当該契約媒介業者等の氏名又は名称
3号 当該熱供給事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
4号 当該 契約媒介業者等 が当該熱供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先並びに苦情及び問合せに応じることができる時間帯
5号 当該熱供給契約の申込みの方法
6号 当該熱供給開始の予定年月日
7号 当該熱供給に係る料金(当該料金の額の算出方法を含む。)
8号 導管、熱量計その他の設備に関する費用の負担に関する事項
9号 前2号に掲げるもののほか、当該熱供給を受けようとする者の負担となるものがある場合にあつては、その内容
10号 前3号に掲げる当該熱供給を受けようとする者の負担となるものの全部又は一部を期間を限定して減免する場合にあつては、その内容
11号 使用量の計測方法及び料金調定の方法
12号 当該熱供給に係る料金その他の当該熱供給を受けようとする者の負担となるものの支払方法
13号 供給する 温水等 の温度及び圧力
14号 供給する 温水等 の供給時間及び供給期間
15号 当該熱供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該期間
16号 当該熱供給契約に期間の定めがある場合にあつては、当該熱供給契約の更新に関する事項
17号 当該熱供給の相手方が当該熱供給契約の変更又は解除の申出を行おうとする場合における当該熱供給事業者(当該 契約媒介業者等 が当該熱供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、当該契約媒介業者等を含む。)の連絡先及びこれらの方法
18号 当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に期間の制限がある場合にあつては、その内容
19号 当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に伴う違約金その他の当該熱供給の相手方の負担となるものがある場合にあつては、その内容
20号 前2号に掲げるもののほか、当該熱供給の相手方からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に係る条件等がある場合にあつては、その内容
21号 当該熱供給事業者からの申出による当該熱供給契約の変更又は解除に関する事項
22号 災害その他非常の場合における当該熱供給の制限又は中止に関する事項
23号 導管、器具、機械その他の設備に関する当該熱供給事業者及び当該熱供給の相手方の保安上の責任に関する事項
24号 当該熱供給の相手方が設置する施設に関する事項
25号 当該熱供給の相手方が設置する施設の概要についての当該熱供給事業者に対する通知に関する事項
26号 当該熱供給の相手方の熱の使用方法、器具、機械その他の設備の使用等に制限がある場合にあつては、その内容
27号 前各号に掲げるもののほか、当該熱供給に係る重要な供給条件がある場合にあつては、その内容
2項 熱供給事業者又は熱供給事業者が行う熱供給契約の締結の取次ぎを業として行う者(以下この条及び次条において「 取次業者 」という。)が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合における 法
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
の規定による説明は、前項の規定にかかわらず、同項第15号に掲げる事項について行えば足りるものとする。ただし、同号に掲げる事項のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
3項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 法
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものについて行えば足りるものとする。ただし、同項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 法
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
の規定による説明は、第1項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要について行えば足りるものとする。ただし、当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5項 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の書面を交付することなく電話により同条第1項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
2号 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合であつて、 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
3号 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)であつて、 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の書面を交付することなく同条第1項の規定による説明を行うことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合
6項 熱供給事業者等は、前項第1号に掲げる場合においては、 法
第14条第1項
《熱供給事業者及び熱供給事業者が行う熱供給…》
に関する契約以下「熱供給契約」という。の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者以下「熱供給事業者等」という。は、熱供給を受けようとする者熱供給事業者である者を除く。以下この条において同じ。と熱供給
の規定による説明を行つた後遅滞なく、熱供給を受けようとする者に対し、同条第2項の書面を交付しなければならない。
7項 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
8項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を更新しようとする場合における 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、第1項第15号に掲げる事項とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、熱供給事業者等が同号に掲げる事項のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
9項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(次項に規定する場合を除く。)における 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、第7項の規定にかかわらず、第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするものとする。ただし、同条第1項の規定による説明として、熱供給事業者等が第1項各号に掲げる事項のうち当該変更しようとするもののみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
10項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をしようとする場合に限る。)における 法
第14条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による説…》
明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、熱供給を受けようとする者に対し、当該熱供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。
の経済産業省令で定める事項は、第7項の規定にかかわらず、当該変更しようとする事項の概要とする。ただし、同条第1項の規定による説明として、熱供給事業者等が当該変更しようとする事項の概要のみを説明することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
11項 法
第14条第3項
《3 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第7項、第8項本文、第9項本文又は前項本文に規定する事項(以下この条において「 説明時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された 説明時交付事項 を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された説明時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 説明時交付事項 を記録したものを交付する方法
12項 熱供給事業者等は、 法
第14条第3項
《3 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の規定により、前項各号に掲げる方法により 説明時交付事項 を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、説明時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
12条 (書面の交付)
1項 法
第15条第1項
《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》
者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した
の経済産業省令で定める場合は、熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更した場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の当該熱供給契約の内容の実質的な変更を伴わない変更をした場合に限る。)であつて、同項の書面を交付しないことについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ている場合とする。
2項 法
第15条第1項第3号
《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》
者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した
の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 当該熱供給事業者の登録番号
2号 当該 契約媒介業者等 が当該熱供給契約の締結の 媒介等 を行う場合にあつては、その旨
3号 前条第1項第3号から第27号まで(第5号を除く。)に掲げる事項(熱供給事業者が 契約媒介業者等 の業務の方法についての苦情及び問合せを処理することとしている場合にあつては、同項第4号に掲げる事項のうち苦情及び問合せに応じることができる時間帯を除く。)
3項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を更新した場合における 法
第15条第1項第3号
《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》
者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した
の経済産業省令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、前条第1項第15号に掲げる事項とする。ただし、法第15条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに前条第1項第15号に掲げる事項のみを記載した書面を交付することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
4項 熱供給事業者又は 取次業者 が既に締結されている熱供給契約を変更した場合(第1項に規定する場合を除く。)における 法
第15条第1項第3号
《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》
者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した
の経済産業省令で定める事項は、第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項のうち当該変更したものとする。ただし、同項第1号及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項のうち当該変更したもののみを記載した書面を交付することについて熱供給を受けようとする者の承諾を得ていない場合には、この限りでない。
5項 法
第15条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法
第15条第1項第1号
《熱供給事業者等は、熱供給を受けようとする…》
者と熱供給契約を締結したとき熱供給契約の締結の媒介を業として行う者にあつては、当該媒介により熱供給契約が成立したときは、経済産業省令で定める場合を除き、遅滞なく、その者に対し、次に掲げる事項を記載した
及び第2号に掲げる事項並びに第2項各号に掲げる事項又は第3項本文若しくは前項本文に規定する事項(以下この条において「 契約締結時交付事項 」という。)を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法(熱供給を受けようとする者が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあつては、当該ファイルに記録された 契約締結時交付事項 を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供する方法であつて、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項を、その記録された日から起算して3月間、消去し、又は改変できないもの)
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に 契約締結時交付事項 を記録したものを交付する方法
6項 熱供給事業者等は、 法
第15条第2項
《2 熱供給事業者等は、前項の規定による書…》
面の交付に代えて、政令で定めるところにより、熱供給を受けようとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め
の規定により、前項各号に掲げる方法により 契約締結時交付事項 を提供した場合においても、熱供給を受けようとする者からの求めがあつたときは、その者に対し、契約締結時交付事項を記載した書面を交付するよう努めなければならない。
13条 (電磁的方法の種類及び内容)
1項 令
第4条第1項
《熱供給事業者等は、法第14条第3項の規定…》
により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法次項において「電磁的方
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
1号 第11条第11項
《11 法第14条第3項の経済産業省令で定…》
めるものは、次に掲げるものとする。 1 電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 2 当該熱供給事業者等の使用
又は
第12条第5項
《5 法第15条第2項の経済産業省令で定め…》
るものは、次に掲げるものとする。 1 電子メールを送信する方法であつて、熱供給を受けようとする者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 2 当該熱供給事業者等の使用に
に掲げる方法のうち、熱供給事業者等が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
14条 (熱供給事業者等による情報通信の技術を利用した承諾の取得)
1項 令
第4条第1項
《熱供給事業者等は、法第14条第3項の規定…》
により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する情報通信の技術を利用する方法次項において「電磁的方
(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 電子メールを送信する方法であつて、熱供給事業者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
2号 当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて熱供給を受けようとする者の閲覧に供し、当該熱供給事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録する方法
3号 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他の記録媒体に熱供給を受けようとする者の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
15条 (温度等の測定方法等)
1項 法
第17条
《温度等の測定義務 熱供給事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
の規定による温度及び圧力の測定は、常時、 温水等 を製造する事業場からの 輸送導管 の始点において、温水等の温度及び圧力について、行わなければならない。
2項 前項の測定の結果の記録は、1年間保存しなければならない。
16条 (電磁的方法による保存)
1項 法
第17条
《温度等の測定義務 熱供給事業者は、経済…》
産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
に規定する測定の結果の記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。
2項 前項の規定による保存をする場合には、同項の測定の結果の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
3項 第1項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
17条 (電気事業法施行規則の準用)
1項 電気事業法施行規則 (1995年通商産業省令第77号)
第47条の5
《あっせん及び仲裁に関する通知の方法 令…》
第26条、第27条第2項、第29条第2項及び第30条これらの規定を令第31条第2項において準用する場合を含む。並びに第31条第1項の規定による通知は、書面により行うものとする。 2 令第26条第1項の
から
第47条
《供給命令等の実施細目に関する裁定の申請 …》
法第32条において準用する法第25条第2項の裁定を申請しようとする者は、様式第28の裁定申請書に協議の経過に関する説明書を添えて提出しなければならない。
の十までの規定は、 法
第19条の2第1項
《熱供給事業者と当該熱供給事業者に対するそ…》
の熱供給事業の用に供するための加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気に係る熱供給以下この条において「卸熱供給」という。を行う事業を営む者との間において、卸熱供給に関する契約その他の取決め以下この条にお
のあつせん及び同条第3項の仲裁について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4章 保安
18条 (工事計画の届出)
1項 法
第21条第1項
《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》
管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場
(法第24条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める導管の設置又は変更の工事は、次のとおりとする。
1号 最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が1メガパスカル以上のものの設置の工事
2号 変更後の最高使用温度が百八十四度以上となる導管であつて、変更後の最高使用圧力が1メガパスカル以上となるものの変更の工事
2項 法
第21条第2項
《2 前項の規定は、同項の規定による届出を…》
した工事の計画の変更経済産業省令で定める軽微なものを除く。をしようとする場合に準用する。
(法第24条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める軽微な変更は、前項に規定する変更の工事を伴う変更以外の変更及び前項に規定する変更の工事を伴う変更であつて導管の変更に係る部分の長さが100メートル以内で、かつ、その位置の変更が20メートル以内のものとする。
19条
1項 法
第21条第1項
《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》
管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場
(同条第2項(法第24条において準用する場合を含む。)及び法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、様式第14の工事計画(変更)届出書に次の書類を添えて提出しなければならない。
1号 工事計画書
2号 次に掲げる書類(届出に係る工事の内容に関係のあるものに限る。)
イ 導管の経路(地中、地上、架空及びその他の別に表示すること。)、経過地の名称及び導管の附近に存する主要な道路、建築物その他工作物の位置を明示した縮尺3,000分の一以上の地形図(サブステーション、伸縮吸収措置、空気ぬき、水ぬき、しや断装置及び圧力安全装置の位置並びに道路面下に埋設する場合であつて他の地下埋設物と接近又は交さするときはその地下埋設物との離隔距離を附記すること。)
ロ 強度計算書
ハ 接合部分の構造図
ニ 伸縮吸収措置に関する説明書
ホ 防しよく措置に関する説明書
ヘ 圧力安全装置の構造図
ト 機械的衝撃に対する防護措置に関する説明書
チ 防熱措置に関する説明書
リ 導管を支持する工作物の構造図及び強度計算書
3号 工事工程表
4号 変更の工事又は工事の計画の変更に係る場合は、変更を必要とする理由を記載した書類
2項 前項第1号の工事計画書には、次の事項を記載しなければならない。この場合において、その届出が変更の工事又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
1号 導管の始点及び終点の位置(都道府県郡市区町村字番地を記載すること。)
2号 導管の延長(地中、地上、架空及びその他の別に記載すること。)
3号 最高使用温度(温水、冷水及び蒸気の別に記載すること。)
4号 最高使用圧力
5号 主要材料及び構造
6号 接合の方法
7号 伸縮吸収措置の方法
8号 しや断装置の種類
9号 圧力安全装置の種類
3項 前条第1項の工事の計画を分割して 法
第21条第1項
《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》
管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場
(法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合は、第1項各号の書類のほか、当該届出に係る部分以外の工事の計画の概要を記載した書類を添えてその届出をしなければならない。
20条 (添付書類の省略)
1項 法
第21条第1項
《熱供給事業者は、熱供給事業の用に供する導…》
管の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、その工事の計画を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、当該導管が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場
(同条第2項(法第24条において準用する場合を含む。)及び法第24条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る導管の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第1項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
21条 (使用前自主検査)
1項 法
第22条第1項
《熱供給事業者は、前条第1項同条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による届出をして設置又は変更の工事をする導管その工事の計画について、同条第5項の規定による命令があつた場合において同条第2項において準用する同条第1項の規定による届出をし
の検査(以下「 使用前自主検査 」という。)は、導管の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、法第22条第2項各号のいずれにも適合していることを確認するために10分な方法で行うものとする。
22条
1項 使用前自主検査 の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 検査年月日
2号 検査の対象
3号 検査の方法
4号 検査の結果
5号 検査を実施した者の氏名
6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
2項 使用前自主検査 の結果の記録は、3年間保存するものとする。
23条 (保安規程)
1項 法
第23条第1項
《熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及…》
び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業第21条第1項に規定する工事を伴うものに
の保安規程は、熱供給事業を営む1の地域ごとに、次の事項について定めるものとする。
1号 熱供給施設の工事(導管の工事に限る。以下この条において同じ。)、維持及び運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
2号 熱供給施設を管理する事業場ごとの保安責任者の選任に関すること。
3号 熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
4号 熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。(第8号に掲げるものを除く。)
5号 熱供給施設の運転又は操作に関すること。
6号 導管の工事の方法に関すること。
7号 導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
8号 導管の周囲において熱供給施設の工事以外の工事が行われる場合における当該導管の維持及び運用に関する保安に関すること。
9号 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
10号 熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
11号 熱供給施設の工事、維持及び運用に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
12号 その他熱供給施設の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項
2項 使用前自主検査 を行う熱供給事業者にあつては、前項に掲げる事項のほか、使用前自主検査に係る実施体制及び記録の保存に関する事項について保安規程に定めるものとする。
24条
1項 法
第23条第1項
《熱供給事業者は、熱供給施設の工事、維持及…》
び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な熱供給施設の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業第21条第1項に規定する工事を伴うものに
の規定による届出をしようとする者は、様式第15の保安規程届出書を提出しなければならない。
2項 法
第23条第2項
《2 熱供給事業者は、保安規程を変更したと…》
きは、遅滞なく、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、様式第16の保安規程変更届出書に変更を必要とする理由を記載した書類を添えて提出しなければならない。
25条 (熱供給施設に準ずる施設の範囲)
1項 法
第24条
《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》
及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準
の経済産業省令で定める導管は、最高使用温度が百八十四度以上の導管であつて、最高使用圧力が1メガパスカル以上のものとする。
2項 法
第24条
《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》
及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準
の経済産業省令で定める場所は、工場又は事業場の構内以外の場所であつて、道路、橋りよう、公園、広場、緑地その他の公衆が通常通行し、又は立ち入る場所とする。
5章 雑則
26条 (報告の徴収)
1項 熱供給事業者にあつては、次の表第1号から第4号までについて、 法
第24条
《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》
及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準
に規定する者であつて
第19条第1項
《熱供給事業者は、勘定科目の分類その他の会…》
計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。
に規定する工事計画(変更)届出書を提出した者にあつては、同表第5号について、同表の上欄に掲げる事項を記載した同表の中欄に掲げる様式の報告書を同表の下欄に掲げる時期に経済産業大臣に提出しなければならない。
27条
1項 熱供給事業者にあつては熱供給施設について次の表の上欄に掲げる事故が発生したとき、 法
第24条
《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》
及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準
に規定する者にあつては
第25条第2項
《2 前項の条件は、登録又は変更登録に係る…》
事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該登録又は変更登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
に規定する場所に設置する同条第1項に規定する導管(熱供給施設に属するものを除く。)について次の表の上欄に掲げる事故であつて公衆に危害を及ぼしたものが発生したときは、同表の中欄に掲げる報告の方式に従い、同表の下欄に掲げる報告期限内に経済産業大臣に報告しなければならない。
2項 前項の規定による詳報は、様式第21の報告書を提出して行わなければならない。
28条 (立入検査の身分証明書)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
に規定する証明書は、様式第22によるものとする。
29条 (意見の聴取)
1項 法
第30条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
の意見の聴取は、経済産業大臣又はその指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
2項 利害関係人(参加人を除く。)又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の14日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3項 経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の3日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
4項 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会に出席を求めることができる。
5項 意見聴取会においては、審査請求人、参加人、第3項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
6項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
7項 審査請求に係る意見聴取会において審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
8項 意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
9項 審査請求人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
10項 議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第3項の規定による指定を受けた者及び第4項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
11項 次条第1項の規定は、意見聴取会に準用する。
30条 (聴聞)
1項 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
の規定による通知は、聴聞を行うべき期日の21日前までに行わなければならない。
2項 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の許可をする場合は、主宰者は、聴聞の期日の3日前までに許可する者に対し、その旨を通知しなくてはならない。