附 則
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令の施行日以後に始まる事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(1976年3月31日通商産業省令第17号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1983年3月31日通商産業省令第18号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に終了する最終の事業年度に係る貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号。以下「 改正法 」という。)による改正前の商法(1899年法律第48号)第287条ノ2に規定する引当金で、 改正法 による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行の日を含む事業年度に係る貸借対照表においては、資本の部中剰余金の区分にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。
3項 この省令の施行の日を含む事業年度に係る損益計算書における前項の引当金の取り崩しに係る表示については、なお、従前の例による。
附 則(平成元年3月30日通商産業省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第16条
《熱供給事業と熱供給事業以外の事業との関係…》
熱供給事業と熱供給事業以外の事業とに関連する費用及びこれらの事業のいずれに属するか明らかでない資産、負債、収益又は費用は、適正な基準によつてそれぞれの事業に属させて整理しなければならない。 ただし
の次に1条を加える改正規定及び別表第1の改正規定中消費税に係る部分は、平成元年4月1日から施行する。
2項 改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に終了した事業年度に係る会計の整理については、なお従前の例による。
附 則(1991年12月21日通商産業省令第80号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年12月21日通商産業省令第92号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月1日通商産業省令第62号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年3月31日通商産業省令第41号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(1999年3月31日通商産業省令第29号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に開始した事業年度の会計の整理については、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、この省令の公布の日以後に終了する事業年度の会計の整理については、この省令による改正後の 熱供給事業会計規則 の規定を適用してこれを行うことができる。
3項 改正後の 熱供給事業会計規則 の規定中法人税等調整額に係る部分を使用し会計の整理をする初年度については、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定にかかわらず「前期繰越利益(又は前期繰越損失)」の次に「過年度税効果調整額」「税効果会計適用に伴う(何)積立金取崩」の科目を設けて整理しなければならない。
附 則(2000年3月23日通商産業省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1999年4月1日以後開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(2000年9月29日通商産業省令第206号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2000年4月1日以降開始する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(2000年10月31日通商産業省令第275号)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
附 則(2001年3月29日経済産業省令第99号)
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 第6条
《工事費負担金 熱供給契約の定めるところ…》
によつて導管その他の設備の工事費を負担するために熱供給を受ける者が提供した金銭、資材その他の財産上の利益以下「工事費負担金」という。を充当して熱供給事業固定資産を建設した場合は、当該工事費負担金に相当
、
第11条
《貯蔵品の取得原価 貯蔵品勘定に整理され…》
る物品以下「貯蔵品」という。の帳簿原価物品の取得に際して貯蔵品勘定に計上する価額をいう。は取得原価によるものとする。 2 前項の取得原価は、当該物品を購入したときはその購入価額、製作したときはその製作
及び第22条の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2001年12月19日経済産業省令第227号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(2002年9月30日経済産業省令第105号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、この省令の施行日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。ただし、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定にかかわらず、2002年3月31日以前に発行し又は発行を決議した転換社債及び新株引受権付社債に係る 熱供給事業会計規則 の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年7月30日経済産業省令第88号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、2003年4月1日以後に終了する事業年度に係る会計の整理について適用する。
附 則(2006年5月31日経済産業省令第75号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2006年12月26日経済産業省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2007年9月28日経済産業省令第66号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年9月30日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《勘定科目及び財務諸表 熱供給事業者は、…》
次条以下に定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に関する諸表
、
第3条
《建設仮勘定 前条の場合において、資産の…》
取得が建設によるときは、あらかじめ、建設仮勘定をもつて整理し、左に掲げる時期に、遅滞なく、精算して熱供給事業固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期に遅滞なく精算することができないと
、
第4条
《帳簿原価 熱供給事業固定資産勘定に整理…》
される資産以下「熱供給事業固定資産」という。の帳簿原価資産の取得に際して熱供給事業固定資産勘定の借方に計上する価額をいう。以下第7条及び第13条において同じ。は、取得原価によるものとする。 2 前項の
及び
第7条
《熱供給事業固定資産の除却時の整理 熱供…》
給事業固定資産を除却したときは、当該資産に関する帳簿原価並びに工事費負担金及び減価償却累計額の金額をそれぞれの当該勘定から減額しなければならない。 2 前項の場合において、当該資産の帳簿原価から工事費
の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2009年4月24日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2009年3月31日以後に終了する事業年度分の会計の整理から適用する。
附 則(2010年3月31日経済産業省令第21号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第1条
《勘定科目及び財務諸表 熱供給事業者は、…》
次条以下に定めるもののほか、別表第1によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第2によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 この場合において、財務計算に関する諸表
の規定による改正後の 熱供給事業会計規則 の規定は、この省令の施行の日以後に終了する事業年度分の会計の整理について適用する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 熱供給事業会計規則 別表第一及び別表第2の規定は、2010年4月1日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務計算に関する諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
附 則(2011年6月30日経済産業省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、2011年4月1日以後に開始する事業年度分の会計の整理について適用する。
附 則(2016年3月24日経済産業省令第34号)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。