制定文
熱供給事業法 (1972年法律第88号)
第20条第1項
《熱供給事業者は、熱供給施設を経済産業省令…》
で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
(
第24条
《熱供給施設に準ずる施設の保安 第20条…》
及び第21条の規定は、熱供給を行うために使用される導管であつて経済産業省令で定めるもの熱供給施設に属するものを除く。を道路その他の経済産業省令で定める場所に設置している者設置しようとする者を含む。に準
において準用する場合を含む。)の規定に基づき、 熱供給施設の技術上の基準を定める省令 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (用語の定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 「熱媒体」とは、加熱され、若しくは冷却された水又は蒸気をいう。
2号 「熱発生機器」とは、ボイラー、冷凍設備及び熱交換器をいう。
3号 「熱発生所」とは、熱発生機器(他の者から供給される温水、蒸気等を使用する熱交換器以外の熱交換器を除く。)を設置して熱媒体を製造する事業場をいう。
4号 「サブステーション」とは、熱交換器、整圧器、温度調整装置等を設置して熱媒体の温度、圧力等を調整する所であつて、熱発生所以外のものをいう。
5号 「配管」とは、1の熱発生所又はサブステーション内の熱発生機器及び循環ポンプ、整圧器その他の熱発生機器に附属する機器相互間を接続する管並びにその附属機器をいう。
6号 「導管」とは、熱媒体を輸送するための管及びその附属機器であつて、配管以外のものをいう。
2条 (適用除外)
1項 第6条
《緊急停止装置 熱発生機器及び循環ポンプ…》
には、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。
から
第8条
《材料 循環ポンプの主要な耐圧部分に使用…》
する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
までの規定は、高圧ガス保安法(1951年法律第204号)又は 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)の適用を受ける熱供給施設には適用しない。
2章 熱発生所及びサブステーション
3条 (防護施設)
1項 熱発生所及びサブステーションには、構内に公衆がみだりに立ち入るおそれがある場合は、さく、へい等を設ける等危険防止のための適切な措置を講じなければならない。
4条 (計測装置)
1項 熱発生所及びサブステーションには、運転状態を測定する装置を設けなければならない。
5条 (警報装置)
1項 熱発生所及びサブステーションには、運転に支障を及ぼすおそれのある熱媒体及び制御用機器の状態を検知し警報する装置を設けなければならない。
6条 (緊急停止装置)
1項 熱発生機器及び循環ポンプには、緊急時に迅速かつ安全に熱媒体の製造又は供給を停止する装置を設けなければならない。
7条 (構造)
1項 熱発生機器及び循環ポンプの耐圧部分の構造は、最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
8条 (材料)
1項 循環ポンプの主要な耐圧部分に使用する主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
9条 (配管の材料、構造等)
1項 第10条
《材料 導管の熱媒体を通ずる部分の主要材…》
料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
から
第14条第1項
《導管には、設置された状況により損傷又は腐…》
蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
までの規定は、配管に準用する。
3章 導管
10条 (材料)
1項 導管の熱媒体を通ずる部分の主要材料は、最高使用温度において材料に及ぼす化学的及び物理的影響に対し、安全な化学的成分及び機械的強度を有するものでなければならない。
11条 (構造)
1項 導管の熱媒体を通ずる部分(溶接及び接合された部分を含む。)及び導管を支持する工作物の構造は、供用中の荷重並びに最高使用圧力又は最高使用温度において発生する最大の応力に対し安全なものでなければならない。
12条 (遮断装置)
1項 導管には、需要場所へ入る箇所の附近その他導管の維持管理上必要な箇所に遮断弁その他の遮断装置を設けなければならない。
13条 (圧力安全装置)
1項 導管には、熱媒体の圧力が当該導管の最高使用圧力を超えるおそれがある場合は、その圧力の上昇を防止するために適当な圧力安全装置を設けなければならない。
14条 (防護措置等)
1項 導管には、設置された状況により損傷又は腐蝕を生ずるおそれがある場合は、当該導管の損傷又は腐蝕を防止することができる防護措置を講じなければならない。
2項 高熱の熱媒体を通ずる導管には、熱によつて周囲に著しい障害を与えるおそれがある場合は、その障害を防止することができる防熱措置を講じなければならない。