熱供給施設の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:1972年通商産業省令第145号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月29日通商産業省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年4月23日通商産業省令第82号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年4月27日通商産業省令第50号)

1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した熱供給施設については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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