法番号:1972年通商産業省令第145号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した熱供給施設については、なお従前の例による。
《附則》 ここまで 本則 >
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