附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1996年3月29日通商産業省令第27号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年4月23日通商産業省令第82号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年4月27日通商産業省令第50号)
1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した熱供給施設については、なお従前の例による。
法番号:1972年通商産業省令第145号
略称:
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1998年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に施設し、又は施設に着手した熱供給施設については、なお従前の例による。
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