特別会計に関する法律施行令附則第89条の7の気象その他の条件を定める省令《本則》

法番号:1972年運輸省令第28号

略称: 特別会計法施行令附則第89条の7の気象その他の条件を定める省令・特会法施行令附則第89条の7の気象その他の条件を定める省令

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制定文 空港整備特別 会計法 施行令(1970年政令第76号)附則第13項の規定に基づき、空港整備特別 会計法 施行令附則第13項の気象その他の条件を定める省令を次のように定める。


1項 特別会計に関する法律施行令 2007年政令第124号)附則第89条の7の国土交通省令で定める気象その他の条件は、次のとおりとする。

1号 気圧が1,013・二ヘクトパスカルであること。

2号 気温が摂氏三十度であること。

3号 無風状態であること。

4号 滑走路の縦断こう配が零パーセントであること。

5号 滑走路の表面には水が付着していないこと。

6号 飛行機の重量が、離陸をするときは最大離陸重量、着陸をするときは最大着陸重量であること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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