法番号:1972年運輸省令第28号
略称: 特別会計法施行令附則第89条の7の気象その他の条件を定める省令・特会法施行令附則第89条の7の気象その他の条件を定める省令
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、空港整備特別 会計法 施行令の一部を改正する政令(1996年政令第195号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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