1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1973年12月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1972年法律第62号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1973年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年5月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1998年法律第74号)の施行の日(1998年11月24日)から施行する。ただし、附則第9項及び第10項の規定は、1999年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年10月1日から施行する。ただし、道路運送車両の保安基準第58条の改正規定並びに附則第2条及び
第4条
《船舶法施行細則関係 令第5条第2項の大…》
型琉球船舶に係る沖縄の船舶法施行規則1963年規則第7号。以下この条及び次条において「沖縄規則」という。の規定による船舶件名書及び船舶積量測度表は、それぞれ船舶法施行細則1899年逓信省令第24号。次
から
第6条
《船舶安全法施行規則関係 法の施行の際沖…》
縄の船舶安全法1963年立法第103号。以下この条において「沖縄法」という。の規定により交付されている船舶検査証書船舶安全法1933年法律第11号。以下この条において「本土法」という。第5条ノ2に規定
までの規定は、2001年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年9月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。