船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令《本則》

法番号:1972年運輸省令第50号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 海洋汚染防止法施行令(1971年政令第201号)第6条第3号の規定に基づき、 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令 を次のとおり定める。


1項 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 1971年政令第201号第4条の2第1項第4号 《法第10条第2項第3号の政令で定める船舶…》 の通常の活動に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる廃棄物とする。 1 ばら積みの貨物として輸送された物質であつて当該物質の取卸しが完了した後に貨物倉に残留するもの国土交通省令で定める物質を含むものを除く。 の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる物質を含む洗浄剤を含まないこと。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 1971年運輸省令第38号第30条の2の3 《通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送…》 される物質及びその量 法第38条第1項第4号の国土交通省令で定める物質は、令別表第1第1号に掲げるX類物質等と同程度に有害であるものとして告示で定める物質とする。 の告示で定める物質

日本産業規格Z七二五二(GHSに基づく化学物質等の分類方法)に規定する発がん性、生殖細胞変異原性又は生殖毒性を有する物質

2号 国土交通大臣が定める方法により検定した場合における別表上欄に掲げる項目ごとの検出値が、それぞれ同表下欄に掲げるとおりであること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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