軽自動車検査協会に関する省令《附則》

法番号:1972年運輸省令第52号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年5月24日運輸省令第18号) 抄

1項 この省令の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第3条 《定款の変更の認可の申請 協会は、法第7…》 6条の15第2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとする事項 2 変更を必要とする理由 及び次項から附則第4項までの規定1975年1月1日

附 則(1978年2月8日運輸省令第7号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月15日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1982年法律第91号)の施行の日(1983年7月1日)から施行する。

附 則(1987年9月29日運輸省令第54号)

1項 この省令は、 船舶安全法 及び 道路運送車両法 の一部を改正する法律の施行の日(1987年10月1日)から施行する。

附 則(平成元年7月20日運輸省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年11月1日運輸省令第48号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の一部の施行の日(1995年1月1日)から施行する。

附 則(1995年2月28日運輸省令第8号) 抄

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(1994年法律第86号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

10項 この省令の施行の際現に旧施行規則第67条第6項の規定により型式認定番号標が表示された自動車検査用機械器具又は改正前の軽自動車検査 協会 に関する省令第13条第2項の規定により運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると認定した自動車検査用機械器具は、 第10条 《軽自動車の検査事務を行なう事務所の所在地…》 の変更の届出 協会は、法第76条の二十九後段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 変更後の事務所の所在地及び当該事務所にお の規定による改正後の 軽自動車検査協会に関する省令 第13条第2項 《2 前項第2号の自動車検査用機械器具は、…》 道路運送車両法施行規則1951年運輸省令第74号第57条第1項第4号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものでなければならない。 の運輸大臣が定める技術上の基準に適合するものであって運輸大臣の定める者の行う検査に合格したもの又は運輸大臣が軽自動車の検査用として適当であると定めたものとみなす。

附 則(1995年10月2日運輸省令第56号) 抄

1項 この省令は、1996年1月1日から施行する。

附 則(1997年9月16日運輸省令第61号)

1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。

附 則(1998年10月30日運輸省令第72号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月29日運輸省令第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

附 則(2002年4月2日国土交通省令第58号)

1項 この省令は、検査法人法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2002年7月1日)から施行する。

附 則(2004年8月17日国土交通省令第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第35号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月1日国土交通省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

5条 (軽自動車検査員の要件に関する経過措置)

1項 施行日 前にこの省令による改正前の軽自動車検査 協会 に関する省令第14条第2号又は第3号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の 軽自動車検査協会に関する省令 第14条第2号 《軽自動車検査員の要件 第14条 法第76…》 条の32第2項の国土交通省令で定める軽自動車検査員の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 法第74条第1項の自動車検査官の経験を有すること。 2 独立行政法人自動車技術総合機構法199 又は第3号に規定する業務に従事した期間とみなす。

附 則(2017年9月29日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年9月10日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、 地方税法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号の4に掲げる規定の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。

2項 第4条 《役員の選任及び解任の認可の申請 協会は…》 、法第76条の20第1項の役員の選任の認可を受けようとするときは、役員として選任しようとする者の氏名、住所及び経歴を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 協会は、法第76条の20 の規定による改正後の軽自動車検査 協会 に関する省令(以下「 新規則 」という。)の規定の適用については、当分の間、 新規則 第9条第3号 《業務方法書の記載事項 第9条 法第76条…》 の28第2項の国土交通省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 1 軽自動車の検査に関する事項 2 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定に関する事項 3 中「納付」とあるのは、「納付(検査対象軽自動車に係る令和元年度以前の年度分の 地方税法 等の一部を改正する等の法律(2016年法律第13号)附則第1条第5号の4に掲げる規定による改正前の 地方税法 1950年法律第226号)に規定する軽自動車税の納付を含む。)」とする。

附 則(2021年10月15日国土交通省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年10月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2022年5月20日国土交通省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2023年1月1日)から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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