軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令《本則》

法番号:1972年運輸省令第53号

略称:

附則 >  

制定文 道路運送車両法 1951年法律第185号第76条の38 《国土交通省令への委任 この法律に規定す…》 るもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基づき、 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 を次のように定める。


1条 (経理原則)

1項 軽自動車検査 協会 以下「 協会 」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

2条 (予算の内容)

1項 協会 の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。

3条 (予算総則)

1項 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。

1号 第6条 《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由

2号 第7条第2項 《2 協会は、予算総則で指定する経費の金額…》 については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。 の規定による経費の指定

3号 第8条第1項 《協会は、予算の実施上必要があるときは、支…》 出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。 ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けな ただし書の規定による経費の指定

4号 その他予算の実施に関し必要な事項

4条 (収入支出予算)

1項 収入支出予算は、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。

5条 (予備費)

1項 協会 は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2項 協会 は、予備費を使用したときは、直ちにその旨を国土交通大臣に通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。

6条 (債務を負担する行為)

1項 協会 は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

7条 (予算の流用等)

1項 協会 は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、 第4条 《収入支出予算 収入支出予算は、収入にあ…》 つてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。 の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2項 協会 は、予算総則で指定する経費の金額については、国土交通大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

3項 協会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

8条 (予算の繰越し)

1項 協会 は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項 協会 は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 協会 は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の5月31日までに、繰越計算書を国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 前項の繰越計算書は、支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 繰越しに係る経費の支出予算現額

2号 前号の支出予算現額のうち支出決定済額

3号 第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額

4号 第1号の支出予算現額のうち不用額

9条 (事業計画)

1項 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「」という。第76条の34 《予算等の認可 協会は、毎事業年度、予算…》 及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の事業計画には、 第76条の27第1項 《協会は、第76条の2の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 軽自動車の検査事務 2 検査対象軽自動車に係る自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務 3 検査対象軽自動車に係る軽自動車税種別割軽自動車税の種別割地方税法1950年法律第 各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。

10条 (予算及び事業計画の認可の申請)

1項 協会 は、 第76条 《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》 時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第 の三十四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

2号 当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

3号 その他当該予算又は事業計画の参考となる書類

2項 協会 は、 第76条 《国土交通省令への委任 自動車検査証、臨…》 時検査合格標章、検査標章、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の様式及び再交付の手続、自動車検査証返納証明書の様式、第73条第1項の車両番号標に関する事項、第75条第1項の規定による指定の手続、同条第 の三十四後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更に係るときは、当該変更に係る書類を添附しなければならない。

11条 (決算報告書)

1項 第76条の35第2項 《2 協会は、前項の規定により財務諸表を国…》 土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。

2項 前項の決算報告書には、 第3条 《自動車の種別 この法律に規定する普通自…》 動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定める。 の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。

12条 (収入支出決算書)

1項 前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同1の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 収入

収入予算額

収入決定済額

収入予算額と収入決定済額との差額

2号 支出

支出予算額

前事業年度からの繰越額

予備費の使用の金額及びその理由

流用の金額及びその理由

支出予算現額

支出決定済額

翌事業年度への繰越額

不用額

13条 (債務に関する計算書)

1項 第11条第1項 《法第76条の35第2項の決算報告書は、収…》 入支出決算書及び債務に関する計算書とする。 の債務に関する計算書には、 第6条 《債務を負担する行為 協会は、支出予算の…》 金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行なうため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて国土交通大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。 の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

14条 (土地及び建物の処分等の制限)

1項 協会 は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項 協会 は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「 処分等 」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 の理由

2号 処分等 に係る土地又は建物の内容及び評価額

3号 処分等 に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類

4号 処分等 の相手方の氏名又は名称及び住所

5号 処分等 の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領時期及びその他処分等の条件

6号 担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所

15条 (会計規程)

1項 協会 は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2項 協会 は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について国土交通大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 協会 は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく国土交通大臣に届け出なければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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