制定文 沖縄開発庁組織令(1972年政令第182号)第16条第3項の規定に基づき、沖縄総合事務局地方陸上交通審議会規則を次のように定める。
1項 沖縄総合事務局に置かれる地方交通審議会の組織、所掌事務、委員の任命その他の事項については、 地方交通審議会規則 (2001年国土交通省令第24号)を準用する。この場合において、同令中「地方運輸局長」とあるのは「沖縄総合事務局長」と、「地方運輸局の所掌事務」とあるのは「沖縄総合事務局の所掌事務のうち地方運輸局において所掌することとされている事務」と、「国土交通大臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「地方運輸局交通政策部交通企画課」とあるのは「沖縄総合事務局運輸部企画室」と読み替えるものとする。