船舶に設置する軽水減速加圧軽水冷却型原子炉であつて研究開発段階にあるものの運転計画に関する規則《附則》

法番号:1972年総理府・運輸省令第2号

略称: 原子炉等規制法船舶に設置するものの運転計画規則

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附 則 抄

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年12月28日総理府・運輸省令第1号)

1項 この命令は、 原子力基本法 等の一部を改正する法律(1978年法律第86号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(1979年1月4日)から施行する。

附 則(1998年3月31日総理府・運輸省令第1号)

1項 この命令は、1998年4月1日から施行する。

附 則(2000年12月11日総理府・運輸省令第3号)

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2012年9月14日文部科学省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日から施行する。

附 則(2013年6月28日原子力規制委員会規則第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、原子力規制委員会 設置法 2012年法律第47号。以下「 設置法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2013年7月8日)から施行する。

17条 (経過措置)

1項 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日原子力規制委員会規則第2号)

1項 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日原子力規制委員会規則第3号)

1項 この規則は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。ただし、第44条の規定は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する規則(2018年原子力規制委員会規則第11号)の施行の日(令和元年9月1日)から施行する。

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