石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令《本則》

法番号:1972年通商産業省・運輸省令第5号

略称:

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制定文 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第22条第4号 《石油輸送の引受義務 第22条 石油パイプ…》 ライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。 1 当該石油輸送の申込みが第20条第1項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。 2 当該石油輸送に適合する の規定に基づき、および同法第5章の規定を実施するため、 石油パイプライン事業の業務の監督に関する省令 を次のように制定する。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 石油パイプライン事業法 1972年法律第105号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (石油輸送規程の記載事項)

1項 第20条第1項 《石油パイプライン事業者は、石油輸送に関す…》 る料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の石油輸送規程は、次の事項について定めるものとする。

1号 石油輸送の起点および終点

2号 石油輸送の引受けをする石油の種類および品質

3号 石油輸送の引受けをする石油の最小輸送単位量

4号 石油輸送の申込みの方法に関する事項

5号 石油の量の測定方法

6号 石油輸送に関する料金の額およびその徴収の方法

7号 石油の引渡しおよび引取りに関する事項

8号 コンタミネーシヨンの処理に関する事項

9号 石油輸送に係る石油パイプライン事業者の責任に関する事項

10号 免責に関する事項

11号 損害賠償に関する事項

12号 前各号に掲げるもののほか、石油輸送の条件に関する事項があるときは、その事項

13号 実施期日

3条 (石油輸送規程の認可申請)

1項 第20条第1項 《石油パイプライン事業者は、石油輸送に関す…》 る料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により石油輸送規程の認可を受けようとする者は、様式第1の石油輸送規程認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

1号 前条第6号の事項に関する説明書

2号 石油輸送規程の実施の日以後3年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

2項 第20条第1項 《石油パイプライン事業者は、石油輸送に関す…》 る料金その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定により石油輸送規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第2の石油輸送規程変更認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第3号に規定する事業収支見積書は、事業収支に及ぼす影響が軽微な場合には、添附することを要しない。

1号 変更を必要とする理由を記載した書類

2号 変更しようとする部分を明らかにした現行の石油輸送規程

3号 その申請が前条第6号の事項の変更に係るものであるときは、その事項に関する説明書および変更後の石油輸送規程の実施の日以後3年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書

4条 (石油輸送の引受拒絶事由)

1項 第22条第4号 《石油輸送の引受義務 第22条 石油パイプ…》 ライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。 1 当該石油輸送の申込みが第20条第1項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。 2 当該石油輸送に適合する の主務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。

1号 当該石油輸送に関し申込者から特別の負担を求められたとき。

2号 当該石油輸送が法令の規定に違反するとき。

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