石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令《別表など》

法番号:1972年通商産業省・運輸省・自治省令第1号

略称:

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様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《 法第27条第1項の規定により保安規程の…》 認可を受けようとする者は、様式第1の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 法第27条第1項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第2の保安規程変更認可申請書に 関係)

様式第2 (第3条関係)

様式第2( 第3条 《 法第27条第1項の規定により保安規程の…》 認可を受けようとする者は、様式第1の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 法第27条第1項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第2の保安規程変更認可申請書に 関係)

様式第3 (第4条関係)

様式第3( 第4条 《保安技術者 法第28条第1項の規定によ…》 る保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。 1 石油ターミナル導管の経路において導管内の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附属設備のみが設置されている石油ターミナル 関係)

様式第4 (第5条関係)

様式第4( 第5条 《 法第28条第2項の規定による届出をしよ…》 うとする者は、様式第4の保安技術者選任解任届出書を主務大臣に提出しなければならない。 関係)

様式第5 (第6条関係)

様式第5( 第6条 《保安検査 法第29条の主務省令で定める…》 事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。 2 法第29条の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から1年を経過した日の前後1月をこえない時期とする。 ただし、次の各号に 関係)

様式第6 (第6条関係)

様式第6( 第6条 《保安検査 法第29条の主務省令で定める…》 事業用施設は、送油用圧送機および送油導管ならびにこれらの附属設備とする。 2 法第29条の主務省令で定める時期は、前回の検査の日から1年を経過した日の前後1月をこえない時期とする。 ただし、次の各号に 関係)

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