制定文 郵便切手類模造等の許可に関する省令 を次のように定める。
1条 (この省令の趣旨)
1項 この省令は、 郵便切手類模造等取締法 (1972年法律第50号。以下「 法 」という。)
第1条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する物で総務…》
大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。
の許可に関し必要な事項を定める。
2条 (許可)
1項 法
第1条第2項
《2 前項の規定は、同項に規定する物で総務…》
大臣の許可を受けたものを製造し、輸入し、販売し、又は頒布する場合には、適用しない。
の許可は、総務大臣が、同条第1項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「 郵便切手類 」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による 郵便切手類 の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2項 法
第1条第1項
《日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他…》
郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。
に規定する物で別に告示するものは、同条第2項の許可を受けたものとみなす。
3条 (販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)
1項 法
第1条第1項
《日本郵便株式会社又は外国の郵便切手その他…》
郵便に関する料金を表す証票に紛らわしい外観を有する物は、製造し、輸入し、販売し、若しくは頒布し、又は郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票の用途に使用してはならない。
に規定する物(前条第2項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式1による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
4条 (許可書)
1項 総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式2による許可書を交付する。