郵便切手類模造等の許可に関する省令《附則》

法番号:1972年郵政省令第31号

略称:

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附 則

1項 この省令は、1972年12月1日から施行する。

附 則(1983年6月23日郵政省令第29号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月19日郵政省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年1月16日郵政省令第3号) 抄

1項 この省令は、1998年2月2日から施行する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月21日総務省令第120号)

1項 この省令は、2020年12月25日から施行する。

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