沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令《本則》

法番号:1972年総理府・大蔵省・文部省・郵政省・自治省令第1号

略称:

附則 >  

制定文 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 1972年政令第98号第2条第1項 《公務員等共済組合等に係る代表者主務大臣が…》 、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う の規定に基づき、 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する命令 を次のように定める。


1条 (公務員等共済組合等に係る代表者)

1項 沖縄の復帰に伴う公務員等共済組合等の権利義務の承継等に関する政令 1972年政令第98号。以下「」という。第2条第1項 《公務員等共済組合等に係る代表者主務大臣が…》 、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う に規定する公務員等共済組合等に係る 代表者 として主務大臣が指名する者(以下「 代表者 」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる職にある者とする。

1号 第1条第1項第1号 《この政令において「公務員等共済組合等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 公務員等共済組合法1969年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共 に規定する公務員等共済組合地方公務員等 共済組合法 1962年法律第152号。以下「 共済組合法 」という。第3条第1項第1号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する地方職員共済組合の理事長

2号 第1条第1項第2号 《この政令において「公務員等共済組合等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 公務員等共済組合法1969年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共 に規定する公立学校職員共済組合 共済組合法 第3条第1項第2号 《次の各号に掲げる職員の区分に従い、当該各…》 号に掲げる職員をもつて組織する当該各号の地方公務員共済組合次項に規定する都市職員共済組合を含み、以下「組合」という。を設ける。 1 道府県の職員次号及び第3号に掲げる者を除く。 地方職員共済組合 2 に規定する公立学校共済組合の理事長

3号 第1条第1項第1号 《この政令において「公務員等共済組合等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 公務員等共済組合法1969年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共 に規定する市町村議会議員共済会 共済組合法 第151条第1項第3号 《第144条の32の規定による報告、申出若…》 しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。 に規定する町村議会議員共済会の会長

4号 第1条第1項第1号 《この政令において「公務員等共済組合等」と…》 は、次に掲げる者をいう。 1 公務員等共済組合法1969年立法第154号に基づく公務員等共済組合、市町村議会議員共済会又は市町村関係団体職員共済組合以下それぞれ「公務員等共済組合」、「市町村議会議員共 に規定する市町村関係団体職員共済組合 共済組合法 第174条第1項に規定する地方団体関係団体職員共済組合の理事長

2項 代表者 は、その所掌に係る事務を補助させるため補助者を指名することができる。

2条 (公務員等共済組合等の決算手続)

1項 第2条第1項 《公務員等共済組合等に係る代表者主務大臣が…》 、各公務員等共済組合等ごとに、その権利及び義務を承継する本邦の共済組合等の役員その他の者のうちから指名する者をいう。以下同じ。は、主務大臣の定めるところにより、当該公務員等共済組合等の沖縄の復帰に伴う の規定による公務員等共済組合等の決算は、沖縄の公務員等 共済組合法 施行細則(1970年規則第13号)第2章第2節第7款第3目の規定(第69条を除く。)の例により行なうものとする。この場合において、次の表の上欄に掲げる同規則の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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