労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1972年労働省令第8号

略称: 労働保険徴収法施行規則

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(1972年4月1日)から施行する。

1条の2 (法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)

1項 特別支給金規則 の規定により障害特別年金差額1時金が支給された場合における 第18条の2 《法第12条第3項の厚生労働省令で定める給…》 付金等 法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30号。以下「特別支給金規則」という。の規定による特別支給金で業務災害に係るもの労災保 の規定の適用については、当分の間、「遺族特別1時金」とあるのは「遺族特別1時金、 労災保険 法第58条の規定による障害補償年金差額1時金の受給権者に支給される障害特別年金差額1時金」とする。

1条の3 (雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

1項 法附則第2条第1項及び 第4条第1項 《法第4条の2第1項の厚生労働省令で定める…》 事項は、次のとおりとする。 1 事業の名称 2 事業の概要 3 事業主の所在地 4 事業に係る労働者数 5 事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。にあつては、事業の予定される期間 6 土木 の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

2条 (雇用保険の任意加入の申請)

1項 法附則第2条第1項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

2号 事業の名称、事業の行われる場所、事業の概要、事業の種類及び事業に係る労働者数

3号 有期事業 にあつては、事業の予定される期間

4号 事業主が法人番号を有する場合には、当該事業主の法人番号

2項 前項の申請書には、法附則第2条第2項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

3条 (暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)

1項 法附則第4条第1項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 労働保険番号

2号 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

3号 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

4号 事業の名称、事業の行われる場所、保険関係成立の年月日、事業の概要、事業に係る労働者数、事業の種類及び賃金締切日

5号 労災保険 法第7条に規定する保険給付の受給者の有無

6号 申請の理由

2項 前項の申請書には、法附則第4条第2項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。

4条 (増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

1項 法附則第5条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の100分の200を超え、かつ、その差額が140,000円以上であることとする。

2項 法附則第5条において準用する 第16条 《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》 1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込 の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する 第25条第2項 《2 事業主が、正当な理由がないと認められ…》 るにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。 の規定の適用については、同項中「法第16条」とあるのは「法附則第5条において準用する法第16条」とする。

5条 (増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)

1項 第30条 《増加概算保険料の延納の方法 前3条の規…》 定により概算保険料の延納をする事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額以下「増加概算保険料」という。を の規定は、法附則第5条において準用する 第16条 《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》 1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込 の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。この場合において、 第30条第1項 《前3条の規定により概算保険料の延納をする…》 事業主は、法第16条の申告書を提出する際に法第18条に規定する延納の申請をした場合には、法第16条の規定により納付すべき概算保険料の増加額以下「増加概算保険料」という。を、保険料算定基礎額の見込額が増 中「法第16条の申告書」とあるのは「法附則第5条において準用する法第16条の申告書」と、「法第16条の規定」とあるのは「法附則第5条において準用する法第16条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第2項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第3項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。

6条 (概算保険料の追加徴収に関する特例)

1項 2002年度に行われる一般保険料率の引上げに係る 第17条第1項 《政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険…》 料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 に規定する労働保険料の追加徴収に関する 第26条 《特例納付保険料の納付等 雇用保険法第2…》 2条第5項に規定する者以下この項において「特例対象者」という。を雇用していた事業主が、第4条の規定により雇用保険に係る保険関係が成立していたにもかかわらず、第4条の2第1項の規定による届出をしていなか の規定の適用については、同条中「30日を経過した日」とあるのは、「50日を経過した日( 労働保険事務 組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、2003年5月20日)」とする。

7条 (法第12条第3項及び第20条第1項の割合の算定に当たり算入すべき保険給付の額及び特別支給金規則の規定による特別支給金の範囲に関する特例)

1項 当分の間、 第18条 《法第12条第3項の業務災害に関する保険給…》 付の額の算定 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号。以下「労災則」という。第46条の2 の規定の適用については、同条第1項中「、介護補償給付」とあるのは「、障害補償1時金、遺族補償1時金、葬祭料、介護補償給付」と読み替えるものとし、同条第2項の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額( 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第64号。次項において「 2019年改正 労災則 」という。)附則第2条第1項( 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第70号。次項において「 2020年改正労災則 」という。)附則第4条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第182号。次項において「 2020年改正徴収則 」という。)附則第2条及び 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第58号。次項において「 2021年改正労災則 」という。)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により同項第2号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

1号 障害補償年金同1の事由について 労災保険 法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が2011年3月11日に発生した 東北地方太平洋沖地震 以下「 東北地方太平洋沖地震 」という。)に伴うものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「 災害に係る調整率 」という。)を乗じて得た額とし、当該事由が 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号第6条第7項第3号 《7 この法律において「新型インフルエンザ…》 等感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。 1 新型インフルエンザ新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体とするインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を に規定する 新型コロナウイルス感染症 以下「 新型コロナウイルス感染症 」という。)に関するものである場合は、当該額に厚生労働大臣が定める率(以下「 新型コロナウイルス感染症に係る調整率 」という。)を乗じて得た額

2号 遺族補償年金同1の事由について 労災保険 法第8条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして 労働基準法 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

3号 傷病補償年金傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

4号 療養補償給付療養補償給付のうち当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

5号 休業補償給付休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

6号 障害補償1時金障害補償1時金の額(当該障害補償1時金の支給事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

7号 遺族補償1時金遺族補償1時金の額(当該遺族補償1時金の支給事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

8号 葬祭料葬祭料の額(当該葬祭料の支給事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

9号 介護補償給付介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該介護補償給付の支給事由が 東北地方太平洋沖地震 に伴うものである場合は、当該額に 災害に係る調整率 を乗じて得た額とし、当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

2項 前項の規定を適用する場合において、 第18条第3項 《使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受け…》 て管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 の額の算定は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額( 2019年改正労災則 附則第2条第1項( 2020年改正労災則 附則第4条、 2020年改正徴収則 附則第2条及び 2021年改正労災則 附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により同項第2号に掲げる額に加えた額を除く。)とすることにより行うものとする。

1号 休業補償給付休業補償給付( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は 労災則 第46条の20第2項 《2 前項に規定する者に関し支給する休業補…》 償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第8条の2第1項及び法第8条の5の規定の例に労災則第46条の二十四及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額(当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

2号 障害補償年金 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は 労災則 第46条の20第4項 《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》 たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した労災則第46条の二十四及び第46条の25の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして 労働基準法 第77条 《障害補償 労働者が業務上負傷し、又は疾…》 病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。 の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額(当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

3号 障害補償1時金障害補償1時金の額( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる障害が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は 労災則 第46条の20第4項 《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》 たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該障害補償1時金の支給事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。

4号 遺族補償年金 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額を平均賃金とみなし、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、同1の事由について同条第1項及び第2項に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額又は 労災則 第46条の20第4項 《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》 たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額を平均賃金とみなして 労働基準法 第79条 《遺族補償 労働者が業務上死亡した場合に…》 おいては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。 の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額(当該事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

5号 遺族補償1時金遺族補償1時金の額( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額又は 労災則 第46条の20第4項 《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》 たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該遺族補償1時金の支給事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。

6号 葬祭料葬祭料の額( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる死亡が発生した事業場における賃金額又は 労災則 第46条の20第6項 《6 第1項に規定する者に関し支給する葬祭…》 又は葬祭給付の額に係る第17条第18条の11において準用する場合を含む。の規定の適用については、第17条中「法第8条の四」とあるのは、「第46条の20第4項」とする。労災則第46条の二十四及び第46条の25の3において準用する場合を含む。)に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。ただし、当該葬祭料の支給事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額とする。

7号 傷病補償年金傷病補償年金( 労災保険 法第8条第3項に規定する給付基礎日額を用いて算定した保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額に相当する額に限り、特別加入者に関し支給する保険給付にあつては、給付の原因となる負傷又は疾病が発生した事業場における賃金額をもとに算定した額又は 労災則 第46条の20第4項 《4 第1項に規定する者に関し支給する年金…》 たる保険給付又は障害補償1時金、遺族補償1時金、障害1時金若しくは遺族1時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第8条の規定により給付基礎日額として算定した に規定する方法により算定した場合の給付基礎日額をもとに算定した額に限る。)のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後3年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額(当該傷病補償年金の支給事由が 新型コロナウイルス感染症 に関するものである場合は、当該額に新型コロナウイルス感染症に係る調整率を乗じて得た額

3項 当分の間、 第18条の2 《傷病補償年金の支給の決定等 業務上の事…》 由により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当すること の規定の適用については、同条中「及び 労災保険 法」とあるのは「、労災保険法」と、「を除く」とあるのは「、 東北地方太平洋沖地震 に係るもの、 新型コロナウイルス感染症 に係るもの及び 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第64号)附則第2条第1項( 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第70号)附則第4条、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2020年厚生労働省令第182号)附則第2条及び 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2021年厚生労働省令第58号)附則第4条において準用する場合を含む。)の規定により同項第2号に掲げる額に加えた額として支給されたものを除く」と読み替えるものとする。

8条 (労災保険率及び請負金額に乗ずる率に関する特例)

1項 2021年2月1日から同年3月31日までの間に 労災保険 に係る保険関係が成立した事業(水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)についての 第12条第2項 《2 労災保険率は、労災保険法の規定による…》 保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたつて、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならないものとし、政令で定めるところにより、労災保険法の適用を の規定の適用については、別表第一中「1000分の62」とあるのは、「1000分の64」とし、 第13条 《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》 入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に の規定の適用については、別表第2の水力発電施設、ずい道等新設事業の項請負金額に乗ずる率の欄中「19%」とあるのは、「18%」とする。

2項 請負による 建設の事業 水力発電施設、ずい道等新設事業であつて、 第13条 《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》 入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、2018年4月1日から2021年2月1日前までの間に 労災保険 に係る保険関係が成立し、同日において現に 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるもの又は同期間に同条の規定により1の事業とみなされていたもののうち同日前までに終了したもの(次項において「 一括特定請負建設事業 」という。)についての2018年度以降の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。次項及び第4項において同じ。及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定により読み替えた場合における労災保険率に相当する率(次項及び第4項において「 修正後労災保険率 」という。及び前項の規定により読み替えた場合における請負金額に乗ずべき率に相当する率(次項及び第4項において「 修正後の請負金額に乗ずべき率 」という。)とする。

3項 前項の規定により、 一括特定請負建設事業 についての2018年度又は令和元年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる 労災保険 及び請負金額に乗ずべき率について、 修正後労災保険率 及び 修正後の請負金額に乗ずべき率 とする場合であつて、当該一括特定請負建設事業が法第12条第3項の規定の適用を受ける場合(当該一括特定請負建設事業についての同項に規定する基準日の属する保険年度の次の次の保険年度が、2020年度又は2021年度の場合に限る。)にあつては、2018年度以降の保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率及び請負金額に乗ずべき率については、前項の規定を適用しないことができる。

4項 請負による 建設の事業 水力発電施設、ずい道等新設事業に限る。)であつて、2018年4月1日から2021年2月1日前までの間に 労災保険 に係る保険関係が成立したもののうち、 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるもの以外のものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる労災保険率( 第13条 《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》 入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)については、 修正後労災保険率 第13条 《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》 入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、修正後労災保険率及び 修正後の請負金額に乗ずべき率 。以下この項において同じ。)に基づき算定した場合における一般保険料に係る確定保険料の額(法第20条第1項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用後の一般保険料の額。以下この項において同じ。)が、労災保険率( 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により賃金総額を算定する場合にあつては、労災保険率及び請負金額に乗ずべき率)に基づき算定した一般保険料に係る確定保険料の額に比して低いときは、修正後労災保険率とする。

附 則(1972年4月28日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月26日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行前の期間に係る第1種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。第1条第3項 《3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険…》 及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。が行う。 1 法第39条第1項に規定する事業以外 及び 第38条第3項 《3 労働保険料その他法の規定による徴収金…》 は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏以下「都道府県労働局収入官吏」という。若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏以下「労働基準監督署収入官吏」という。に納付し の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 旧規則 」という。)様式第1号による任意加入申請書、 旧規則 様式第2号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第5号による継続事業一括申請書、旧規則様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 、旧規則様式第8号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第16号による 労働保険事務 組合認可申請書、旧規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第21号による保険関係成立届並びに旧規則様式第22号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、 新規則 様式第1号による任意加入申請書、新規則様式第2号による保険関係消滅申請書、新規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第5号による継続事業一括申請書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第8号による労働保険料還付請求書、新規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第21号による保険関係成立届並びに新規則様式第22号による名称、所在地等変更届とみなす。

4項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第4条第1項 《法第4条の2第1項の厚生労働省令で定める…》 事項は、次のとおりとする。 1 事業の名称 2 事業の概要 3 事業主の所在地 4 事業に係る労働者数 5 事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。にあつては、事業の予定される期間 6 土木 の規定による任意加入申請書、規則第5条第1項の規定による保険関係消滅申請書、規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第10条第2項の規定による継続事業一括申請書、規則第59条第1項の規定による 労働保険事務 組合認可申請書、規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第64条第1号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第68条の規定による保険関係成立届、規則第69条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

5項 この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(1972年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る 規則 第64条第2号 《委託等の届出 第64条 労働保険事務組合…》 は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 労働保険事務の処理を委託した事業 の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。

附 則(1973年3月27日労働省令第7号) 抄

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現に使用している 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による失業保険印紙購入通帳及び 旧規則 第50条第1項 《事業主は、前条第1項の規定により始動票札…》 の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 の規定による 始動票札 受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。

附 則(1973年10月15日労働省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月22日労働省令第36号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日(1973年12月1日)から施行する。ただし、 第17条 《法第12条第3項の規定の適用を受ける事業…》 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締 の改正規定は、同月31日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率(以下「 新労災保険率 」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「 改正省令施行年度 」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

1号 次号に規定する事業以外の事業にあつては、 改正省令施行年度 に使用したすべての労働者に係る賃金総額の12分の8に相当する額に当該事業についての改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第1の規定による 労災保険 率(以下「 旧労災保険率 」という。)と1,000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、 旧労災保険率 。以下「 旧一般保険料率 」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の12分の4に相当する額に当該事業についての 新労災保険率 と1,000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「 新一般保険料率 」という。)を乗じて得た額とを合算する。

2号 改正省令施行年度 の中途に 労災保険 に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての 旧一般保険料率 を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての 新一般保険料率 を乗じて得た額とを合算する。

4条

1項 改正省令施行年度 の労働保険料に係る申告書については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 様式第6号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(1973年12月26日労働省令第37号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

4項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第64条第2号 《委託等の届出 第64条 労働保険事務組合…》 は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 1 労働保険事務の処理を委託した事業 の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1974年3月16日労働省令第5号)

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)様式第1号による任意加入申請書、 旧規則 様式第6号()による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 、旧規則様式第17号による 労働保険事務 処理委託等届並びに旧規則様式第21号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第1号による任意加入申請書、 新規則 様式第6号()による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第21号による保険関係成立届とみなす。

3項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第4条第1項 《法第4条の2第1項の厚生労働省令で定める…》 事項は、次のとおりとする。 1 事業の名称 2 事業の概要 3 事業主の所在地 4 事業に係る労働者数 5 事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。にあつては、事業の予定される期間 6 土木 の規定による任意加入申請書、規則第60条の規定による 労働保険事務 処理委託等届及び規則第68条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1974年3月23日労働省令第6号) 抄

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年9月21日労働省令第27号) 抄

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

4項 この省令の施行の際現に使用している 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による失業保険印紙購入通帳及び 旧規則 第50条第1項 《事業主は、前条第1項の規定により始動票札…》 の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 の規定による 始動票札 受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

5項 1974年9月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1974年12月28日労働省令第31号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1975年1月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の徴収法施行 規則 次項において「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率(以下「 新労災保険率 」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第21条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令(1973年労働省令第36号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3条

1項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「 改正省令施行年度 」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

1号 次号に規定する事業以外の事業にあつては、 改正省令施行年度 に使用したすべての労働者に係る賃金総額の12分の9に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行 規則 別表第1の規定による 労災保険 率(以下「 旧労災保険率 」という。)と1,000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、 旧労災保険率 。以下「 旧一般保険料率 」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の12分の3に相当する額に当該事業についての 新労災保険率 と1,000分の13の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「 新一般保険料率 」という。)を乗じて得た額とを合算する。

2号 改正省令施行年度 の中途に 労災保険 に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての 旧一般保険料率 を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての 新一般保険料率 を乗じて得た額とを合算する。

2項 この省令の施行の際現に 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第28条第1項 《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》 給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての 改正省令施行年度 の第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行 規則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額の12分の9に相当する額に当該事業についての 旧労災保険率 を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の12分の3に相当する額に当該事業についての 新労災保険率 を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

4条

1項 改正省令施行年度 の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行 規則 様式第6号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(1975年3月25日労働省令第6号)

1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1975年3月29日労働省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第3項において「 規則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令(1974年労働省令第31号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1976年9月27日労働省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年10月1日から施行する。

4条 (第2種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日から1977年3月31日までの間に改正後の 労働者災害補償保険法 施行 規則 第46条の17第4号又は第5号に掲げる事業を行う者の団体について 労働者災害補償保険法 第29条第1項 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第14条第1項 《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》 35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額 の労働省令で定める額の算定についての 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において の規定の適用については、同条中「別表第4の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第4の右欄に掲げる額に、 労災保険 法第29条第1項の承認があつた日から1977年3月31日までの期間の月数(その期間に1月未満の端数を生ずるときは、その端数は1月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。

附 則(1976年12月18日労働省令第45号)

1項 この省令は、1976年12月31日から施行する。

2項 この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の 労災保険 率については、改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1977年3月26日労働省令第6号)

1項 この省令は、1976年改正法の施行の日(1977年4月1日)から施行する。

附 則(1977年6月14日労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。

4条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新徴収則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において 又は 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、 新徴収則 別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 特定有期特別加入者についての 新徴収則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1978年2月7日労働省令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 1978年4月1日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 様式第6号に必要な改定をして使用することができる。

3条 (賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)

1項 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 附則第4条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「 経過措置政令 」という。)第1条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1978年4月1日から同年9月30日までの間に係る当該賃金総額の見込額1977年4月1日から始まる保険年度(以下「 五十二保険年度 」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年4月1日から同年9月30日までの間に係るもの

2号 1978年10月1日から1979年3月31日までの間に係る当該賃金総額の見込額 五十二保険年度 に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち1977年10月1日から1978年3月31日までの間に係るもの

2項 経過措置政令 第1条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 1978年4月1日から同年9月30日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度 に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち1977年4月1日から同年9月30日までの間に係るもの

2号 1978年10月1日から1979年3月31日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度 に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち1977年10月1日から1978年3月31日までの間に係るもの

附 則(1978年3月17日労働省令第6号)

1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に使用している改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による雇用保険印紙購入通帳及び 旧規則 第50条第1項 《事業主は、前条第1項の規定により始動票札…》 の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 の規定による 始動票札 受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

3項 1978年3月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

附 則(1978年11月20日労働省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、1979年4月1日から施行する。

3条 (様式に関する経過措置)

1項 1979年4月1日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 様式第6号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(1980年2月21日労働省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第3項において「 規則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令(1975年労働省令第11号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1980年3月25日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。

附 則(1980年5月31日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年6月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に のうち 労働者災害補償保険法 施行 規則 第46条の20第1項の改正規定中「、2,000円」を削る部分、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第4の改正規定中「2,000円730,000円」を削る部分及び次条から附則第4条までの規定は、1981年4月1日から施行する。

3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定有期特別加入者に関する改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下この条において「 新徴収則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、 新徴収則 別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1980年12月5日労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第17条 《法第12条第3項の規定の適用を受ける事業…》 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締 の次に1条を加える改正規定、 第18条の2 《法第12条第3項の厚生労働省令で定める給…》 付金等 法第12条第3項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則1974年労働省令第30号。以下「特別支給金規則」という。の規定による特別支給金で業務災害に係るもの労災保 の改正規定、 第19条 《法第12条第3項の労働保険料の額 法第…》 12条第3項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率その率が同条第3項法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定によ の次に1条を加える改正規定、 第20条 《労災保険率から非業務災害率を減じた率の増…》 減の率 法第12条第3項の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の の改正規定及び別表第3の改正規定並びに附則第3条第7項の規定1980年12月31日

2号 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に 労働者災害補償保険法 施行 規則 第44条の2第1項及び第3項の改正規定、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第1の改正規定、次条第1項の規定並びに附則第3条第1項から第6項までの規定1981年1月1日

3号

4号 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第六及び第7の改正規定並びに附則第3条第8項の規定1981年4月1日

3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率(以下「 新労災保険率 」という。)は、1981年1月1日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 1981年1月1日前に 労災保険 に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新徴収則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令(1980年労働省令第1号)附則第2条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

3項 1981年1月1日前に 労災保険 に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての1980年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。

1号 次号に規定する事業以外の事業にあつては、1980年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の12分の9に相当する額に当該事業についての改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第1の規定による 労災保険 率(以下「 旧労災保険率 」という。)と 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第12条第1項 《一般保険料に係る保険料率は、次のとおりと…》 する。 1 労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労災保険率と雇用保険率とを加えた率 2 労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあつては、労災保険率 3 雇用保険に係 の雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、 旧労災保険率 。以下「 旧一般保険料率 」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の12分の3に相当する額に当該事業についての 新労災保険率 と雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「 新一般保険料率 」という。)を乗じて得た額とを合算する。

2号 1980年度の中途に 労災保険 に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち1981年1月1日前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての 旧一般保険料率 を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち同日以後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての 新一般保険料率 を乗じて得た額とを合算する。

4項 1981年1月1日前に 労災保険 法第28条第1項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての1980年度の第1種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、 徴収則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額の12分の9に相当する額に当該事業についての 旧労災保険率 を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の12分の3に相当する額に当該事業についての 新労災保険率 を基礎とする第1種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。

5項 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による一般保険料率及び第1種特別加入保険料率の引上げに係る 徴収法 第17条第1項 《政府は、一般保険料率、第1種特別加入保険…》 料率、第2種特別加入保険料率又は第3種特別加入保険料率の引上げを行つたときは、労働保険料を追加徴収する。 に規定する労働保険料の追加徴収に関する 徴収則 第26条 《概算保険料の追加徴収 所轄都道府県労働…》 局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならな の規定の適用については、同条中「30日」とあるのは、「 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の概算保険料の申告及び法第19条第1項の確定保険料の申告に関する事務処理の状況その他の事情を考慮して労働大臣が別に定める期間」とする。

6項 1980年度の労働保険料に係る申告書については、 徴収則 様式第6号に必要な改定をして使用することができる。

7項 1980年度以前の保険年度の 労災保険 率の増減については、 新徴収則 別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8項 1981年4月1日前に、 労災保険 に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての 徴収法 第20条 《確定保険料の特例 労災保険に係る保険関…》 係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項 に規定する一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、 新徴収則 別表第六及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1981年1月26日労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1981年3月18日労働省令第6号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 1981年4月1日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 様式第6号に必要な改定をして使用することができる。

附 則(1981年3月30日労働省令第8号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)

1項 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。

附 則(1981年8月21日労働省令第29号)

1項 この省令は、1981年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、 旧規則 様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 、旧規則様式第17号による 労働保険事務 処理委託等届、旧規則様式第21号による保険関係成立届、旧規則様式第22号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第26号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、 新規則 様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第21号による保険関係成立届、新規則様式第22号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第26号による任意加入申請書とみなす。

附 則(1981年10月29日労働省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1981年11月1日から施行する。

附 則(1982年2月15日労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 の一部を改正する省令(1980年労働省令第32号)附則第3条第2項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。

附 則(1982年9月30日労働省令第32号)

1項 この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(1982年法律第66号)の施行の日(1982年10月1日)から施行する。

附 則(1983年2月21日労働省令第5号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条第3号 《有期事業の一括 第7条 二以上の事業が次…》 の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であるこ の事業の規模については、改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第6条第1項 《法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模…》 以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 1 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が1,610,000円未満で の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 新規則 別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 第1項に規定する事業に係る 労災保険 率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 第1項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、1983年度の保険料算定基礎額の見込額が1982年度の保険料算定基礎額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての1983年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第15条第1項の規定の適用については、同項第1号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。

6項 前項に規定する事業についての1983年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 の請負金額の算定については、同条第2項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。

7項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8項 新規則 第8条 《下請負人をその請負に係る事業の事業主とす…》 る認可申請 法第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第60条の規定による 労働保険事務 処理委託等届、新規則第68条の規定による保険関係成立届、新規則第69条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第2条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1983年3月23日労働省令第10号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1983年11月2日労働省令第28号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 労働者災害補償保険法 施行 規則 1955年労働省令第22号)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の規定によりその者の給付基礎日額が1,000円とされていたもの(次項において「 特定特別加入者 」という。)の当該給付基礎日額が1,000円とされていた期間に発生した事故に係る 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付(療養補償給付を除く。及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

3項 特定特別加入者 についてのその者の給付基礎日額が1,000円とされていた保険年度における 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 1972年労働省令第8号第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

附 則(1983年12月24日労働省令第30号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による 建設の事業 であつて事業の種類が機械装置の組立て又はすえ付けの事業であるもの(組立て又は取付けに関するものに限る。)についての 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1984年7月30日労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年8月1日から施行する。ただし、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第15条の2第1項の改正規定は、1985年4月1日から施行する。

3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に使用している改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下この項において「 旧規則 」という。第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による雇用保険印紙購入通帳、 旧規則 第50条第1項 《事業主は、前条第1項の規定により始動票札…》 の交付を受けようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳様式第2号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 の規定による 始動票札 受領通帳、旧規則第54条の規定による印紙保険料納付状況報告書及び旧規則第55条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

2項 1984年7月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。

附 則(1985年3月9日労働省令第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 特定特別加入者 についてのその者の給付基礎日額が2,500円とされていた保険年度における 新徴収則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において 又は 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

3項 特定有期特別加入者についての 新徴収則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

4項 新規則 第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者についての 新徴収則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する別表第4の右欄に掲げる額に関しては、当分の間、新徴収則別表第四中「3,000円1,095,000円」とあるのは、「3,000円1,095,000円2,500円912,500円2,000円730,000円」と読み替えて同表の規定を適用する。

附 則(1986年3月6日労働省令第5号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る 労災保険 率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であつて、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、1986年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が1985年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による1986年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る1985年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

6項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7項 労働者災害補償保険法 施行 規則 1955年労働省令第22号)第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令附則第2条第3項の規定により読み替えて適用する 労働者災害補償保険法施行規則 第46条の20第1項 《法第33条第1号及び第2号に掲げる者の給…》 付基礎日額は、3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、20,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、30,0 の規定によりその者の給付基礎日額が1,500円とされていたもの(次項において「 特定特別加入者 」という。)の当該給付基礎日額が1,500円とされていた期間に発生した事故に係る 労働者災害補償保険法 の規定による保険給付(療養補償給付を除く。及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 1974年労働省令第30号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。

8項 特定特別加入者 についてのその者の給付基礎日額が1,500円とされていた保険年度における 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する別表第4の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。

附 則(1986年3月29日労働省令第12号)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日(以下「 基準日 」という。)において労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係が成立している事業についての 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「」という。第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 に規定する連続する三保険年度の次の保険年度に属する12月31日以前3年間のうち 基準日 以前の期間に係る一般保険料の額(同条第1項第1号の事業については 労災保険 率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第3項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第1種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第19条の2 《第1種調整率 法第12条第3項の業務災…》 害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第1種調整率は、100分の67とする。 ただし、次の各号に掲げる事業にあ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 基準日 において 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について の調整率は、 新規則 第19条の2 《第1種調整率 法第12条第3項の業務災…》 害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第1種調整率は、100分の67とする。 ただし、次の各号に掲げる事業にあ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新規則 第35条第1項 《法第20条第1項の厚生労働省令で定める事…》 業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が410,000円以上であること。 2 建設の事業にあつては請負金額が1,000,0 の規定は、この省令の施行の日以後に 労災保険 に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについて適用する。

5項 基準日 において 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについては、この省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第35条第1項 《法第20条第1項の厚生労働省令で定める事…》 業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が410,000円以上であること。 2 建設の事業にあつては請負金額が1,000,0 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(1987年3月30日労働省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第17条 《法第12条第3項の規定の適用を受ける事業…》 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締第18条 《法第12条第3項の業務災害に関する保険給…》 付の額の算定 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号。以下「労災則」という。第46条の2第18条 《法第12条第3項の業務災害に関する保険給…》 付の額の算定 法第12条第3項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付、介護補償給付及び労働者災害補償保険法施行規則1955年労働省令第22号。以下「労災則」という。第46条の2 の三及び 第19条 《法第12条第3項の労働保険料の額 法第…》 12条第3項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率その率が同条第3項法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定によ の改正規定並びに附則第6条の規定は、同年3月31日から施行する。

4条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)様式第21号による保険関係成立届及び 旧徴収則 様式第22号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届及び 新徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届とみなす。

2項 労働者災害補償保険法 及び 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 1986年改正法 」という。)附則第9条第2項において読み替えて適用する 1986年改正法 による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の規定により適用される1986年改正法による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 旧徴収法 」という。第12条第3項第1号 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の30人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数(当該保険年度が1985年4月1日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する3月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ100人以上である事業及び30人以上100人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ100人以上である事業及び30人以上100人未満である事業とする。

3項 1986年改正法 附則第9条第2項において読み替えて適用する 新徴収法 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の規定により適用される 旧徴収法 第12条第3項第2号 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の労働省令で定める数は0・5とし、同項第3号の労働省令で定める規模は、 建設の事業 及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が210,000円以上であることとする。

附 則(1988年12月13日労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1989年1月1日から施行する。

附 則(平成元年2月18日労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年3月1日から施行する。ただし、 第10条 《継続事業の一括 法第9条の厚生労働省令…》 で定める要件は、次のとおりとする。 1 それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当するものであること。 イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業 ロ 雇用保険第42条 《雇用保険印紙購入通帳 事業主は、雇用保…》 険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の第43条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所に提出しなけれ 、様式第5号、様式第9号及び様式第15号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 旧規則 様式第2号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第3号による一括 有期事業 開始届、旧規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第5号による継続事業一括申請書、旧規則様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 、旧規則様式第7号による一括有期事業報告書、旧規則様式第8号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第16号による 労働保険事務 組合認可申請書、旧規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第23号による代理人選任・解任届、旧規則様式第26号による任意加入申請書並びに旧規則様式第27号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 新規則 様式第2号による名称、所在地等変更届、新規則様式第3号による一括有期事業開始届、新規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第5号による継続事業一括申請書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第7号による一括有期事業報告書、新規則様式第8号による労働保険料還付請求書、新規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第17号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第23号による代理人選任・解任届、新規則様式第26号による任意加入申請書並びに新規則様式第27号による保険関係消滅申請書とみなす。

2項 新規則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新規則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第6条第3項の規定による一括 有期事業 開始届、新規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第24条第3項の規定による 概算保険料申告書 、新規則第25条第3項の規定による 増加概算保険料 申告書、新規則第33条第2項の規定による 確定保険料申告書 、新規則第34条の規定による一括有期事業報告書、新規則第36条第2項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第42条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第59条第1項の規定による 労働保険事務 組合認可申請書、新規則第60条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第64条第1号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第64条第3号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第71条第2項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第3条第1項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

3条

1項 平成元年4月1日以後雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年3月1日から同月末日までの間に、 新規則 第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は に規定する雇用保険印紙購入通帳(以下「 新通帳 」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新規則第42条第2項の規定の適用については、 新通帳 は平成元年4月1日に交付されたものとみなす。

2項 旧規則 第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による雇用保険印紙購入通帳は、平成元年3月31日までの間、なお従前の様式によることができる。

附 則(平成元年3月17日労働省令第4号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る 労災保険 率(第1種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 道路新設事業、舗装工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するものに限る。又はその他の建設事業であって、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が1988年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る1988年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

6項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(平成元年3月30日労働省令第7号)

1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。

2項 請負による 建設の事業 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第4項において「 規則 」という。第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされているものについての1988年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

3項 前項に規定する事業であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が1988年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

4項 請負による 建設の事業 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により賃金総額を算定するものに限り、 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

5項 請負による 建設の事業 であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち1988年12月30日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「 特定建設事業 」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 附則第1条の二中「「請負金額に103分の100を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、1988年12月30日以後に増額された額に103分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

6項 前項に規定する場合以外の場合における 特定建設事業 についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1990年7月31日労働省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1990年8月1日から施行する。

附 則(1990年9月1日労働省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1991年4月12日労働省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1992年3月5日労働省令第2号)

1項 この省令は、1992年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日(以下「 基準日 」という。)において労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち 基準日 以前の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「」という。第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 に規定する第1種調整率は、改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第19条の2 《第1種調整率 法第12条第3項の業務災…》 害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第1種調整率は、100分の67とする。 ただし、次の各号に掲げる事業にあ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 基準日 において 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての前項の第1種調整率及び 第20条第1項第2号 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について に規定する第2種調整率は、 新規則 第19条 《法第12条第3項の労働保険料の額 法第…》 12条第3項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率その率が同条第3項法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定によ の二及び 第35条の2 《第2種調整率 法第20条第1項第2号の…》 第2種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。 1 建設の事業 100分の50 2 立木の伐採の事業 100分の43 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものに関する 第15条第1項第1号 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 に規定する 一般保険料率 以下「 一般保険料率 」という。及び法第13条に規定する 第1種特別加入保険料率 以下「 第1種特別加入保険料率 」という。)に係る労災保険率の適用に関しては、 新規則 別表第1の規定は、 施行日 以後の期間に係る法第15条第1項及び 第19条第1項 《法第12条第3項に規定する連続する三保険…》 年度の間における一般保険料の額法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率その率が同条第3項法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、 賃金総額 以下この項において「 賃金総額 」という。並びに新規則第21条に規定する額の総額について適用し、施行日前の期間に係る賃金総額及び同条に規定する額の総額については、なお従前の例による。

5項 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する 一般保険料率 及び 第1種特別加入保険料率 に係る労災保険率の適用に関しては、 新規則 別表第1の規定は、 施行日 以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。

6項 前項に規定する事業についての 新規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率の適用に関しては、新規則別表第2の規定は、 施行日 以後に 労災保険 に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。

7項 この省令の施行の際現に 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち 新規則 別表第二事業の種類の欄に掲げる水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの又はその他の建設事業(法第11条第2項に規定する 賃金総額 を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、1992年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額が新規則第24条第1項に規定する場合であるものについての法第15条第1項の規定による1992年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る1991年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第2の規定にかかわらず、新規則別表第2に掲げる率とする。

8項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る新規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

9項 新規則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定による第3種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る新規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

10項 請負による 建設の事業 法第11条第2項に規定する 賃金総額 を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、この省令の施行の際現に 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされているものについての1991年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

11項 前項に規定する事業であって、1992年度に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 の見込額が 新規則 第24条第1項 《法第15条第1項各号の厚生労働省令で定め…》 る場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の五十以上100分の二百以下である場合とする。 に規定する場合であるものについての1992年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる1991年度の賃金総額の算定については、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 附則第1条の2の規定は、適用しない。

12項 請負による 建設の事業 法第11条第2項に規定する 賃金総額 を正確に算定することが困難なものに限り、 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるものを除く。)であって、 施行日 前に 労災保険 に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1993年3月22日労働省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。

3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定特別加入者 の給付基礎日額が3,000円とされていた保険年度におけるその者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

2項 特定有期特別加入者の当該事業に係る保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

3項 新規則 第46条の18第3号に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第四中「3,500円1,277,500円」とあるのは、「3,500円1,277,500円3,000円1,095,000円2,500円912,500円2,000円730,000円」とする。

附 則(1994年6月29日労働省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 様式第10号の改正規定及び附則第3条から 第5条 《変更事項の届出 法第4条の2第2項の厚…》 生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地 2 事業の名称 3 事業の行われる場所 4 事業の種類 5 有期事業にあつては、事業の予定される期間 2 法第 までの規定は1994年7月1日から、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に 雇用保険法施行規則 様式第27号(表紙)()の改正規定、同様式(表紙)()の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 様式第10号の改正規定を除く。)は同年8月1日から施行する。

3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第5条に規定する場合のほか、1994年7月1日から同月末日までの間に雇用保険印紙を購入しようとする事業主に交付する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は に規定する雇用保険印紙購入通帳は、なお従前の様式によるものとする。

4条

1項 改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による雇用保険印紙購入通帳(前条の規定によりなお従前の様式によるものとされた雇用保険印紙購入通帳を含む。次条において「 旧通帳 」という。)の効力は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第42条第2項 《2 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日…》 の属する保険年度に限り、その効力を有する。 の規定にかかわらず、1994年7月末日までとする。

5条

1項 1994年8月1日以後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年7月1日から同月末日までの間に、 旧通帳 を添えて、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第42条第1項 《行政庁は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。 に規定する雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第42条第1項 《事業主は、雇用保険印紙を購入しようとする…》 ときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳様式第1号の交付を受けなければならない。 1 労働保険番号 2 事業主の氏名又は名称及び住所又は の規定による雇用保険印紙購入通帳(以下「 新通帳 」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、 新通帳 は、同年8月1日以後、その効力を有する。

附 則(1995年2月10日労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

3項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後の期間に係る 労働者災害補償保険法 第28条第1項 《この節に定めるもののほか、二次健康診断等…》 給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「 第1種特別加入者 」という。)の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る 第1種特別加入者 の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

4項 施行日 前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る 第1種特別加入者 の保険料算定基礎額については、 新規則 第21条第2項 《2 有期事業については、第1種特別加入者…》 の法第13条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額を十二で除して得た額その額に1円未満の端数があるときは、これを1 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 新規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において の規定は、 施行日 以後の期間に係る 第2種特別加入者 の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第2種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

6項 新規則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の の規定は、 施行日 以後の期間に係る 第3種特別加入者 の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第3種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。

7項 新規則 別表第1の規定による 労災保険 率は、 施行日 以後に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 第4項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る新規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 第4項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る 第1種特別加入者 の保険料算定基礎額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

8項 第4項に規定する事業に係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 第4項に規定する事業についての 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 規則 」という。第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10項 この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 道路新設事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業であって、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、1995年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が1994年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による1995年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る1994年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

11項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る新規則第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

12項 新規則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定による第3種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る新規則第23条の2に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

13項 新規則 第60条 《賃金からの控除 事業主は、被保険者に賃…》 金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第31条第1項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の の規定による 労働保険事務 処理委託等届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1996年3月1日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第20条 《労災保険率から非業務災害率を減じた率の増…》 減の率 法第12条第3項の100分の40の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、同項に規定する連続する三保険年度中のいずれかの保険年度の確定保険料の の次に5条を加える改正規定、 第75条 《立入検査証票 法第43条第2項の証票は…》 、様式第3号による。 の改正規定及び様式第5号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第3条の規定1997年3月31日

2号 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第25条第1項 《法第16条の厚生労働省令で定める要件は、…》 増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が1第27条 《事業主が申告した概算保険料の延納の方法 …》 有期事業以外の事業であつて法第15条第1項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上第28条第1項 《有期事業であつて法第15条第2項の規定に…》 より納付すべき概算保険料の額が760,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの事業の全期間が6月以内のものを除く。についての事業主は、同項の申告書を第29条第1項 《前2条の規定は、法第15条第4項の規定に…》 より納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。 この場合において、第27条第1項中「法第15条第1項」とあるのは「法第15条第4項」と、「同項の申告書を提出する際」とあるのは第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 及び附則第4条第1項の改正規定並びに附則第4条の規定1997年4月1日

3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が 施行日 前である場合(施行日の前日において当該労働者が 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 1967年法律第92号第8条第1項 《削除…》 の規定による介護料を受ける権利を有していたときを除く。)における介護補償給付に関する 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 炭鉱災害 石炭鉱業を行なう事業場におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災害をいう。 2 一酸化炭素中毒症 一酸化炭素による中 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。第18条第2項 《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》 び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災 の規定の適用については、同項第5号中「の額」とあるのは「の額(当該介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年労働省令第6号)の施行の日前である労働者に支給されたものについては、当該介護補償給付が支給されなかつたものとみなした場合の額)」とする。

4条

1項 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定の施行の際現に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、 新徴収則 第28条第1項 《有期事業であつて法第15条第2項の規定に…》 より納付すべき概算保険料の額が760,000円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの事業の全期間が6月以内のものを除く。についての事業主は、同項の申告書を の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 新徴収則 第6条第3項 《3 法第7条の規定により1の事業とみなさ…》 れる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第3号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。 の規定による一括 有期事業 開始届、新徴収則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第34条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第36条第2項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第42条第1項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第45条第1項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第47条第1項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第50条第1項の規定による 始動票札 受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第59条第1項の規定による 労働保険事務 組合認可申請書、新徴収則第64条第2号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第71条第2項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第3条第1項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1996年3月25日労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

2条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に一般失業対策事業に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 の基礎となる 労災保険 率については、 第4条 《保険関係の成立の届出 法の2第1項の厚…》 生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の名称 2 事業の概要 3 事業主の所在地 4 事業に係る労働者数 5 事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。にあつては、事業の予定さ の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1997年3月14日労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2条 (第1条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の属する月の前月までの月分の 第18条第2項 《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》 び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に による改正後の 第18条の3 《 第18条第2項及び第3項の規定は、法第…》 12条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。 この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とあ において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに 施行日 前に支給すべき事由の生じた 第18条第2項 《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》 び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災 の療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。

4条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日 の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給 規則 の一部を改正する省令附則第6条第1項の規定による特別支給金(以下「 差額支給金 」という。)が支給される場合における 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第18条の3第1項 《第18条第2項及び第3項の規定は、法第1…》 2条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。 この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とある において読み替えて準用する同令第18条第2項の 差額支給金 の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1997年3月26日労働省令第14号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

2項 請負による 建設の事業 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第4項において「 規則 」という。第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされているものについての1996年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお、従前の例による。

3項 前項に規定する事業であって、1997年度に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 の見込額が1996年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての1997年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

4項 請負による 建設の事業 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限り、 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

5項 請負による 建設の事業 であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち1996年10月1日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「 特定建設事業 」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる 賃金総額 の算定については、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 附則第1条の二中「「請負金額に105分の103を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、1996年10月1日以後に増額された額に105分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

6項 前項に規定する場合以外の場合における 特定建設事業 についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる 賃金総額 の算定については、なお従前の例による。

附 則(1998年3月2日労働省令第6号)

1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。

2項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 水力発電施設、ずい道等新設事業又は既設建築物設備工事業であって、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、1998年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が1997年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による1998年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る1997年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

6項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7項 新規則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定による第3種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る 規則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(1998年10月23日労働省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1998年10月26日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 旧規則 様式第2号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第3号による一括 有期事業 開始届、旧規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第5号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第5号の2による 労災保険 率特例適用申告書、旧規則様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 、旧規則様式第7号による一括有期事業報告書、旧規則様式第8号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第9号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第11号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第12号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第13号による 始動票札 受領通帳交付申請書、旧規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第16号による 労働保険事務 組合認可申請書、旧規則第17号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第23号による代理人選任・解任届、旧規則様式第26号による任意加入申請書並びに旧規則様式第27号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新規則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 新規則 様式第2号による名称、所在地等変更届、新規則様式第3号による一括有期事業開始届、新規則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第5号による継続事業一括申請書及び新規則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第5号の3による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第7号による一括有期事業報告書、旧規則様式第8号による労働保険料還付請求書、新規則様式第9号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第11号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第12号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第13号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第15号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第1号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第17号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第23号による代理人選任・解任届、新規則様式第1号による任意加入申請書並びに新規則様式第27号による保険関係消滅申請書とみなす。

2項 新規則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新規則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第6条第3項の規定による一括 有期事業 開始届、新規則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第10条第4項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第20条の4第3項の規定による 労災保険 率特例適用申告書、新規則第24条第3項の規定による 概算保険料申告書 、新規則第25条第3項の規定による 増加概算保険料 申告書、新規則第33条第2項の規定による 確定保険料申告書 、新規則第34条の規定による一括有期事業報告書、新規則第36条第2項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第42条第1項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第4項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第45条第1項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第47条第1項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第50条第1項の規定による 始動票札 受領通帳交付申請書、新規則第54条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第55条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第59条第1項の規定による 労働保険事務 組合認可申請書、新規則第60条第1項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第2項において準用する同条第1項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第71条第2項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第3条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(1999年2月24日労働省令第13号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第7条第3号 《有期事業の一括 第7条 二以上の事業が次…》 の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であるこ の事業の規模については、改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第6条第1項 《法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模…》 以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 1 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が1,610,000円未満で の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(1999年12月3日労働省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正前の 労働基準法 施行 規則 第52条 《印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合…》 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。 2 納付計器に係る都道 の規定による証票、 第12条 《賃金総額の特例 法第11条第3項の厚生…》 労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐 による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第14条 《 第12条第2号の事業については、所轄都…》 道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 の規定による改正前 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第22条 《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》 第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項 の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が の規定による証票並びに 第24条 《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》 公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。 による改正前の 雇用保険法施行規則 第17条 《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》 各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること の七及び 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の証明書は、当分の間、それぞれ、 第1条 《事務の管轄 雇用保険法1974年法律第…》 116号。以下「法」という。第81条第1項の規定により、法第7条、第9条第1項、第37条の5第1項、第2項及び第4項並びに第38条第2項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。 の規定による改正後の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第12条 《 常時10人に満たない労働者を使用する使…》 用者は、法第32条の2第1項又は法第35条第2項による定めをした場合法第32条の2第1項の協定法第38条の4第5項法第41条の2第3項において準用する場合を含む。に規定する法第38条の4第1項の委員会 による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第14条 《 第12条第2号の事業については、所轄都…》 道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 の規定による改正後の 労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第22条 《衛生委員会の付議事項 法第18条第1項…》 第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。 1 衛生に関する規程の作成に関すること。 2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項 の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程 第5条 《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》 生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が の規定による証票並びに 第24条 《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》 公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第17条 《離職票の交付 公共職業安定所長は、次の…》 各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。 ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付すること の七及び 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書とみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正前の 労働基準法 施行 規則 第52条 《印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合…》 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。 2 納付計器に係る都道 の規定による証票、 第3条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 の規定による改正前 の職業安定法施行規則 第33条第2項 《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》 事業等立入検査証様式第9号による。 の規定による証明書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正前の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 の規定による証票、 第26条 《概算保険料の追加徴収 所轄都道府県労働…》 局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならな の規定による改正前の 職業能力開発促進法施行規則 第78条 《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》 17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。 の規定による証票、 第31条 《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》 団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 の規定による改正前 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の規定による改正前の 雇用保険法施行規則 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書、 第70条 《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》 合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第 の規定による改正前の 女性労働基準規則 第4条 《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》 3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 の規定による証票、 第71条 《労働者の範囲に関する特例 国の行う事業…》 及び法第39条第1項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第2章から第4章までの規定の適用については労働者としない。 1 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災 の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び 第74条 《報告命令 法第42条の規定による命令は…》 、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。 の規定による改正前の 港湾労働法施行規則 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 の規定による証明書は、当分の間、 第2条 《法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定め…》 る事項 法第6条第1項第3号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るために事業主が行う労働時間等の労働環境の改善に関すること。 の規定による改正後の 労働基準法施行規則 第52条 《 法第101条第2項の規定によつて、労働…》 基準監督官の携帯すべき証票は、様式第18号に定めるところによる。 の規定による証票、 第3条 《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》 由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。 の規定による改正後の 職業安定法施行規則 第33条第2項 《2 法第50条第3項の証明書は、職業紹介…》 事業等立入検査証様式第9号による。 の規定による証明書、 第8条 《 削除…》 の規定による改正後の 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第4条 《証票 法第15条第3項の規定により労働…》 者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第6号又は様式第7号とする。 2 法第46条第3項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第8号とする。 の規定による証票、 第26条 《概算保険料の追加徴収 所轄都道府県労働…》 局歳入徴収官は、法第17条第1項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して30日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならな の規定による改正後の 職業能力開発促進法施行規則 第78条 《証票 法第48条第2項の証票は、様式第…》 17号によるものとする。 2 法第74条第2項の証票は、様式第18号によるものとする。 3 法第90条第1項において準用する法第74条第2項の証票は、様式第19号によるものとする。 の規定による証票、 第31条 《 職業訓練の認定を受けようとする事業主の…》 団体若しくはその連合団体若しくは職業訓練法人、中央職業能力開発協会以下「中央協会」という。若しくは都道府県職業能力開発協会以下「都道府県協会」という。又は一般社団法人若しくは一般財団法人、法人である労 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票、 第34条 《一括有期事業についての報告 法第7条の…》 規定により1の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の6月1日から起算して40日以内又は保険関係が消滅した日から起算して50日以内に、次に掲げる事項を記載した報告書を所轄都道府県労働局歳 の規定による改正後 の労働安全衛生規則 第95条の3 《立入検査をする職員の証票 法第96条第…》 5項において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。 の規定による証票、 第52条 《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》 者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長 の規定による改正後の 雇用保険法施行規則 第144条 《立入検査の為の証明書 法第79条第2項…》 の証明書は、様式第34号による。 の規定による証明書、 第70条 《特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場…》 合の手続 法第41条第1項の規定に該当する特例受給資格者については、前2条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第2節の規定を適用する。 2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第41条第 の規定による改正後の 女性労働基準規則 第4条 《雇用環境・均等局調査員 法第100条第…》 3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用環境・均等局調査員という。 2 雇用環境・均等局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 の規定による証票、 第71条 《労働者の範囲に関する特例 国の行う事業…》 及び法第39条第1項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第2章から第4章までの規定の適用については労働者としない。 1 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災 の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第48条の規定による証明書及び 第74条 《報告命令 法第42条の規定による命令は…》 、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。 の規定による改正後の 港湾労働法施行規則 第45条第2項 《2 法第45条第3項において準用する法第…》 38条第2項の証明書は、港湾労働立入検査証様式第16号のとおりとする。 の規定による証明書とみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2001年1月17日厚生労働省令第6号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月23日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に 労働者災害補償保険法 施行 規則 次条において「 労災則 」という。)第46条の18に1号を加える改正規定、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 別表第3の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「࿹から通勤災害に係る率」を「࿹から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。及び別表第5の改正規定中「特16 労災保険 法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6」を「特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7」に改める部分並びに 第3条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第17条第5号 《第17条 法第35条第1項の承認を受けて…》 いる団体に係る法第33条第3号から第5号までに掲げる者以下この条及び第19条において「1人親方等」という。に対する第3条から第5条の二まで及び第15条の規定の適用については、前条第5号から第7号まで及 の改正規定は、同年3月31日から施行する。

3条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、2001年4月1日以後に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 徴収則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

2項 2001年4月1日前に労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新徴収則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 前項に規定する事業についての 徴収則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新徴収則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 2001年4月1日において現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この項において「 徴収法 」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 道路新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を含む。)、機械装置の組立て又は据付けの事業であって、 徴収則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、2001年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が2000年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 徴収法 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による2001年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る2000年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧徴収則 」という。)別表第2の規定にかかわらず、 新徴収則 別表第2に掲げる率とする。

5項 2001年度以前の保険年度の 労災保険 率の増減については、 新徴収則 別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 新徴収則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、2001年4月1日以後の期間に係る 徴収則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7項 新徴収則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定による第3種特別加入保険料率は、2001年4月1日以後の期間に係る 徴収則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8項 2001年4月1日前に、 労災保険 に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての 徴収法 第20条 《確定保険料の特例 労災保険に係る保険関…》 係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項 に規定する一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、 新徴収則 別表第六及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 請負による 建設の事業 徴収法 第11条第2項 《2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその…》 事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 に規定する 賃金総額 を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、2001年4月1日において現に徴収法第7条の規定により1の事業とみなされているものについての2000年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

10項 前項に規定する事業であって、2001年度に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 の見込額が 徴収則 第24条第1項 《法第15条第1項各号の厚生労働省令で定め…》 る場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の100分の五十以上100分の二百以下である場合とする。 に規定する場合であるものについての2001年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる2000年度の賃金総額の算定については、 旧徴収則 附則第1条の2の規定は、適用しない。

11項 請負による 建設の事業 徴収法 第11条第2項 《2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその…》 事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。 に規定する 賃金総額 を正確に算定することが困難なものに限り、徴収法第7条の規定により1の事業とみなされるものを除く。)であって、2001年4月1日前に 労災保険 に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

附 則(2002年8月30日厚生労働省令第112号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月25日厚生労働省令第47号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

2項 改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第16条第2項 《2 法第12条第3項の非業務災害率は、1…》 ,000分の0・6とする。 及び 新規則 別表第1の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び 労災保険 並びに 施行日 以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率について適用し、施行日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率については、なお従前の例による。

3項 施行日 前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る非業務災害率及び 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 第16条第2項 《2 法第12条第3項の非業務災害率は、1…》 ,000分の0・6とする。 及び新規則別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 新規則 別表第5の規定は、 施行日 以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

5項 新規則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定は、 施行日 以後の期間に係る 規則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月30日厚生労働省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2003年法律第31号)の施行の日から施行する。

附 則(2005年3月7日厚生労働省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年3月27日厚生労働省令第53号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、同年3月31日から施行する。

2項 2006年度以前の保険年度の 労災保険 率の増減については、この省令の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 次項において「 徴収則 」という。)別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 この省令の施行の日前に、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)による労働者災害補償保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第20条 《確定保険料の特例 労災保険に係る保険関…》 係が成立している有期事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項 に規定する一般保険料又は第1種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、 新徴収則 別表第六及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第69号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日(以下「 基準日 」という。)において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち 基準日 以前の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 に規定する 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による業務災害に関する保険給付及び同項に規定する第1種調整率は、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第17条の2 《法第12条第3項の特定疾病等 法第12…》 条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 基準日 において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について に規定する 労働者災害補償保険法 の規定による業務災害に関する保険給付並びに同項第1号に規定する第1種調整率及び同項第2号に規定する第2種調整率については、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第17条の2 《法第12条第3項の特定疾病等 法第12…》 条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 第4項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 第4項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 前項の規定にかかわらず、 施行日 前に労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されている事業以外のもののうち 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第9条 《継続事業の一括 事業主が同1人である二…》 以上の事業有期事業以外の事業に限る。であつて、厚生労働省令で定める要件に該当するものに関し、当該事業主が当該二以上の事業について成立している保険関係の全部又は一部を1の保険関係とすることにつき申請をし の規定により1の事業とみなされているもの(その他の各種事業に係るものに限る。)についての2006年度の概算保険料の額の算定に際し用いる別表第1の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、 新規則 別表第1の規定による 労災保険 率がこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 旧規則 」という。)別表第1の規定による労災保険率に比して低いときは、改正後の労災保険率によることができるものとする。

4項 施行日 前に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 前項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6項 この省令の施行の際現に 徴収法 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 水力発電施設、ずい道等新設事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)であって、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、2006年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が2005年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての徴収法第15条第1項の規定による2006年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る2005年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、 旧規則 別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

7項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(2007年3月27日厚生労働省令第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (委託等の届出等に関する特例)

1項 この省令の施行の際現に 労働保険事務 組合( 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第33条第3項 《3 前項の認可を受けた事業主の団体又はそ…》 の連合団体以下「労働保険事務組合」という。は、第1項に規定する業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 の労働保険事務組合をいう。以下同じ。)が 第2条 《定義 この法律において「労働保険」とは…》 、労働者災害補償保険法1947年法律第50号。以下「労災保険法」という。による労働者災害補償保険以下「労災保険」という。及び雇用保険法1974年法律第116号による雇用保険以下「雇用保険」という。を総 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。第60条第1項 《事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当…》 該賃金に応ずる法第31条第1項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第22条第1項の印紙保険料の額の2分の1の額に相当する額 の規定による届出をしている場合であって、当該届出に係る 労災保険 適用事業主( 石綿による健康被害の救済に関する法律 第35条第1項 《厚生労働大臣は、救済給付の支給に要する費…》 用に充てるため、労災保険の保険関係が成立している事業の事業主徴収法第8条第1項又は第2項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあっては、当該元請負人。以下「労災保険適用事業主」という。から、毎年度 の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。)から当該労働保険事務組合に一般拠出金事務( 第1条 《目的 この法律は、石綿による健康被害の…》 特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。第1条第2項第1号 《2 前項の事務のうち次章の規定による事務…》 は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、次の区分に従い、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長事業場が二以上の労働基準監督署の管轄区域にまたがる場合には、その事業の主たる事務所の所在地を管轄する労働 の一般拠出金事務をいう。)の処理の委託があったときは、当該労働保険事務組合は、 新石綿則 第2条の8第1項 《労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理…》 の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保 の規定による届出をすることを要しない。

3条

1項 この省令の施行の際現に 労災保険 適用事業主が 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第71条第2項の規定による届出をしている場合であって、当該労災保険適用事業主が当該届出に係る代理人に 新石綿則 第2章の規定によって当該労災保険適用事業主が行わなければならない事項を当該代理人に行わせるときは、当該労災保険適用事業主は、新石綿則第2条の6の規定により準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第71条第2項の規定による届出をすることを要しない。

4条 (様式に関する経過措置)

1項 旧徴収則 第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票は、当分の間、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票とみなす。

5条

1項 この省令の施行の際現に提出されている 旧徴収則 様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 、旧徴収則様式第7号による一括 有期事業 報告書、旧徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書、旧徴収則様式第17号による 労働保険事務 処理委託解除届、旧徴収則様式第18号による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則様式第19号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則様式第23号による代理人選任・解任届は、それぞれ、 新徴収則 様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新徴収則様式第7号による一括有期事業報告書、新徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書、新徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則様式第18号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、新徴収則様式第19号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに新徴収則様式第23号による代理人選任・解任届とみなす。

6条

1項 この省令の施行の際現に存する 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正前の厚生労働省関係 石綿による健康被害の救済に関する法律 施行 規則 及び 旧徴収則 に定める様式による用紙は、当分の間、必要な改定をした上、これを使用することができる。

附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第67号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 労働保険事務 等処理委託届及び任意加入申請書並びに 旧徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書並びに 新徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届並びにこの省令による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新徴収則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第60条第1項の規定による 労働保険事務 等処理委託届、新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び 新石綿則 第2条の8第1項 《労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理…》 の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保 の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第68号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年2月19日厚生労働省令第16号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《対象疾病 法第2項の厚生労働省令で定め…》 る疾病は、じん肺管理区分が管理4に相当すると認められる者に係る石綿肺石綿による健康被害の救済に関する法律施行令以下「令」という。第1条第1号に規定する疾病を除く。、じん肺管理区分が管理二若しくは管理3 の規定は、2010年1月1日から施行する。

2項 第1条 《事務の所轄 石綿による健康被害の救済に…》 関する法律以下「法」という。第35条第1項の規定により労災保険適用事業主同項の労災保険適用事業主をいう。以下同じ。から徴収する一般拠出金以下「一般拠出金」という。に関する事務第3項の事務を除く。並びに の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、2009年4月1日以後に使用するすべての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 2009年4月1日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 2009年4月1日において現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下この項において「 徴収法 」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 舗装工事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(その他のもの)であって、 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、2009年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が2008年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 徴収法 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による2009年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る2008年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、 第1条 《趣旨 この法律は、労働保険の事業の効率…》 的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。 の規定による改正前の規則別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

6項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、2009年4月1日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

7項 新規則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定による第3種特別加入保険料率は、2009年4月1日以後の期間に係る 規則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(2009年3月31日厚生労働省令第74号)

1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 労働保険事務 等処理委託届及び任意加入申請書、 旧徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届、旧徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに旧徴収則様式第7号()による一括 有期事業 報告書( 建設の事業 並びにこの省令による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、 新徴収則 様式第2号による名称、所在地等変更届、新徴収則様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第5号の2による継続被一括事業名称・所在地変更届並びに新徴収則様式第7号()による一括有期事業報告書(建設の事業並びにこの省令による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新徴収則第5条第2項の規定による名称、所在地等変更届、新徴収則第8条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第10条第4項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新徴収則第34条の規定による一括 有期事業 報告書( 建設の事業 )、新徴収則第60条第1項の規定による 労働保険事務 等処理委託届、新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書及び 新石綿則 第2条の8第1項 《労働保険事務組合は、一般拠出金事務の処理…》 の委託があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長労働保険事務組合であって、労災保険適用事業主から処理を委託される一般拠出金事務が労災保 の規定による労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。

7条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 船員として雇用される者に対するこの省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第15条の2第1項の適用については、次の表の上欄に掲げる者にあっては、同項中「64歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附 則(2010年4月19日厚生労働省令第65号)

1項 この省令は、2010年12月1日から施行する。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第107号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

2条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。第73条 《事業主の代理人 事業主は、あらかじめ代…》 理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。 2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書 の規定による証票は、当分の間、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。第75条 《立入検査証票 法第43条第2項の証票は…》 、様式第3号による。 の規定による証票とみなす。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 旧徴収則 様式第1号による保険関係成立届、 労働保険事務 等処理委託届及び任意加入申請書、旧徴収則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、旧徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届並びに旧徴収則様式第23号による代理人選任・解任届は、それぞれ、 新徴収則 様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、新徴収則様式第16号による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届並びに新徴収則様式第23号による代理人選任・解任届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の規定による保険関係成立届、新徴収則第63条第1項の規定による 労働保険事務 組合認可申請書、新徴収則第64条第1項の規定による労働保険事務等処理委託届、新徴収則第64条第2項の規定による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則第68条第1号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新徴収則第68条第2号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第68条第3号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新徴収則第73条第2項の規定による代理人選任・解任届、新徴収則第77条の規定による 労災保険 関係成立票並びに新徴収則附則第2条第1項の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2011年1月13日厚生労働省令第4号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 並びに 旧徴収則 様式第17号による 労働保険事務 等処理委託解除届並びに 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 旧石綿則 」という。)様式第1号による一般拠出金申告書及び 旧石綿則 様式第8号による労働保険事務等処理委託解除届は、それぞれ、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに 新徴収則 様式第17号による労働保険事務等処理委託解除届、 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第1号による一般拠出金申告書及び 新石綿則 様式第8号による労働保険事務等処理委託解除届とみなす。

3項 新徴収則 第24条第3項 《3 法第15条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。は、特定法 の規定による 概算保険料申告書 、新徴収則第25条第3項の規定による 増加概算保険料 申告書、新徴収則第33条第2項の規定による 確定保険料申告書 及び新徴収則第64条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による 労働保険事務 等処理委託解除届並びに 新石綿則 第2条の2第2項 《2 法第38条第1項において読み替えて準…》 用する徴収法第19条第1項の規定による申告書労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定 の規定による一般拠出金申告書及び新石綿則第2条の8第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定による労働保険事務等処理委託解除届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

附 則(2011年1月31日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。

附 則(2011年8月11日厚生労働省令第105号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年12月28日厚生労働省令第156号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年2月2日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。)別表第1の規定による 労災保険 率は、2012年4月1日以後に使用する全ての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次項に規定する事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 2012年4月1日前に労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 前項に規定する事業についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 2012年4月1日において現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされている事業のうち請負による 建設の事業 規則 別表第2の水力発電施設若しくはずい道等新設事業、道路新設事業、舗装工事業、鉄道若しくは軌道新設事業、機械装置の組立て若しくは据付けの事業又はその他の建設事業であって、規則第13条の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、2012年度に使用する全ての労働者に係る賃金総額の見込額が2011年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての 徴収法 第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年 の規定による2012年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る2011年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、この省令による改正前の規則別表第2の規定にかかわらず、 新規則 別表第2に掲げる率とする。

6項 2014年度の 労災保険 率の増減については、 建設の事業 又は立木の伐採の事業であって2010年度及び2011年度の確定保険料の額が1,010,000円以上であるものに限り、 新規則 第17条第3項 《3 法第12条第3項第3号の厚生労働省令…》 で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が410,000円以上であることとする。 の規定にかかわらず、当該事業は、2010年度及び2011年度においては 徴収法 第12条第3項第3号 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

7項 2015年度の 労災保険 率の増減については、 建設の事業 又は立木の伐採の事業であって2011年度の確定保険料の額が1,010,000円以上であるものに限り、 新規則 第17条第3項 《3 法第12条第3項第3号の厚生労働省令…》 で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が410,000円以上であることとする。 の規定にかかわらず、当該事業は、2011年度においては 徴収法 第12条第3項第3号 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の厚生労働省令で定める規模を有するものとみなす。

8項 2012年3月31日(以下「 基準日 」という。)において 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち 基準日 以前の期間に係る 徴収法 第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 に規定する 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号)の規定による業務災害に関する保険給付については、 新規則 第17条の2 《法第12条第3項の特定疾病等 法第12…》 条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

9項 基準日 において 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての基準日以前の期間に係る 徴収法 第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について に規定する 労働者災害補償保険法 の規定による業務災害に関する保険給付については、 新規則 第17条の2 《法第12条第3項の特定疾病等 法第12…》 条第3項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、2012年4月1日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

11項 2012年4月1日前に 労災保険 に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについては、この省令による改正前の 規則 第35条第1項第1号 《法第20条第1項の厚生労働省令で定める事…》 業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が410,000円以上であること。 2 建設の事業にあつては請負金額が1,000,0 の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(2012年9月11日厚生労働省令第125号)

1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、 労働保険事務 等処理委託届及び任意加入申請書、 旧徴収則 様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧徴収則様式第6号による 概算保険料申告書 増加概算保険料 申告書及び 確定保険料申告書 並びに旧徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書並びに 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正前の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 旧石綿則 」という。)様式第1号による一般拠出金申告書、 旧石綿則 様式第2号による一般拠出金還付請求書及び旧石綿則様式第7号による労働保険事務等処理委託届は、それぞれ、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 新徴収則 」という。)様式第1号による保険関係成立届、労働保険事務等処理委託届及び任意加入申請書、 新徴収則 様式第4号による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則様式第6号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書並びに新徴収則様式第8号による労働保険料還付請求書並びに 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 以下「 新石綿則 」という。)様式第1号による一般拠出金申告書、 新石綿則 様式第2号による一般拠出金還付請求書及び新石綿則様式第7号による労働保険事務等処理委託届とみなす。

3項 新徴収則 第4条第2項 《2 法第4条の2第1項の規定による届出は…》 、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。 の保険関係成立届、新徴収則第8条の下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第24条第3項の 概算保険料申告書 、新徴収則第25条第3項の 増加概算保険料 申告書、新徴収則第33条第2項の 確定保険料申告書 、新徴収則第36条第2項の労働保険料還付請求書、新徴収則第64条第1項の 労働保険事務 等処理委託届及び新徴収則附則第2条第1項の任意加入申請書並びに 新石綿則 第2条の2第2項 《2 法第38条第1項において読み替えて準…》 用する徴収法第19条第1項の規定による申告書労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定 の一般拠出金申告書、新石綿則第2条の3第2項の一般拠出金還付請求書及び新石綿則第2条の8第1項の労働保険事務等処理委託届は、当分の間、なお 旧徴収則 及び 旧石綿則 の相当様式によることができる。

附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。

附 則(2013年8月1日厚生労働省令第94号)

1項 この省令は、2013年9月1日から施行する。

附 則(2014年1月8日厚生労働省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、様式第10号の改正規定は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年2月20日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

附 則(2014年3月31日厚生労働省令第49号)

1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。

2項 請負による 建設の事業 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第4項において「 規則 」という。第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4項において「」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされているものについての2013年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

3項 前項に規定する事業であって、2014年度に使用する全ての労働者に係る 賃金総額 の見込額が2013年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の100分の五十以上100分の二百以下であるものについての2014年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

4項 請負による 建設の事業 規則 第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者 の規定により 賃金総額 を算定するものに限り、 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

5項 請負による 建設の事業 であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち2013年10月1日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「 特定建設事業 」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる 賃金総額 の算定については、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 附則第1条の二中「「請負金額に108分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、2013年10月1日以後に増額された額に108分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げる。)を減じた額」」とする。

6項 前項に規定する場合以外の場合における 特定建設事業 についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる 賃金総額 の算定については、なお従前の例による。

附 則(2015年3月26日厚生労働省令第45号)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第16条第1項 《船員法1947年法律第100号第1条に規…》 定する船員を使用して行う船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者の事業以下この項において「船舶所有者の事業」という。以外の事業に係 及び別表第1に規定する 労災保険 率は、2015年4月1日以後に使用する全ての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次項に規定する特定 有期事業 についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次項に規定する特定有期事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3項 2015年4月1日前に労働者災害補償保険(以下「 労災保険 」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(以下「 特定 有期事業 」という。)に係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 第16条第1項 《船員法1947年法律第100号第1条に規…》 定する船員を使用して行う船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者の事業以下この項において「船舶所有者の事業」という。以外の事業に係 及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4項 特定有期事業 についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5項 請負による 建設の事業 規則 第12条 《賃金総額の特例 法第11条第3項の厚生…》 労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐 に定める 賃金総額 を正確に算定することが困難なものに限る。)(次項において「特定請負建設事業」という。)であって、2015年4月1日前に 労災保険 に係る保険関係が成立し、2015年4月1日において現に 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 以下「 徴収法 」という。第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされているものについての2014年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。

6項 特定請負建設事業であって、 徴収法 第7条 《有期事業の一括 二以上の事業が次の要件…》 に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であること。 の規定により1の事業とみなされるもの以外のもので、2015年4月1日前に 労災保険 に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる 賃金総額 の算定については、なお従前の例による。

7項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、2015年4月1日以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

8項 新規則 第23条の3 《第3種特別加入保険料率 法第14条の2…》 第1項の第3種特別加入保険料率は、1,000分の3とする。 の規定による第3種特別加入保険料率は、2015年4月1日以後の期間に係る 規則 第23条の2 《第3種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条の2第1項の厚生労働省令で定める額は、第3種特別加入者の労災則第46条の25の3において準用する労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げる額とする。 ただし、保険年度の に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第3種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

9項 特定有期事業 に関する 徴収法 第7条第3号 《有期事業の一括 第7条 二以上の事業が次…》 の要件に該当する場合には、この法律の規定の適用については、その全部を1の事業とみなす。 1 事業主が同1人であること。 2 それぞれの事業が、事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。であるこ の事業の規模については、 新規則 第6条第1項 《法第7条第3号の厚生労働省令で定める規模…》 以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。 1 当該事業について法第15条第2項第1号又は第2号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が1,610,000円未満で の規定にかかわらず、なお従前の例による。

10項 新規則 第35条第1項 《法第20条第1項の厚生労働省令で定める事…》 業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 確定保険料の額が410,000円以上であること。 2 建設の事業にあつては請負金額が1,000,0 の規定は、2015年4月1日以後に 労災保険 に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについて適用し、 特定有期事業 については、なお従前の例による。

附 則(2015年9月29日厚生労働省令第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 以下「 番号利用法 」という。)の施行の日(2015年10月5日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第6条、 第8条 《下請負人をその請負に係る事業の事業主とす…》 る認可申請 法第2項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 から 第10条 《継続事業の一括 法第9条の厚生労働省令…》 で定める要件は、次のとおりとする。 1 それぞれの事業が、次のいずれか1のみに該当するものであること。 イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第39条第1項の規定に係る事業 ロ 雇用保険 まで、 第12条 《賃金総額の特例 法第11条第3項の厚生…》 労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第1項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。 1 請負による建設の事業 2 立木の伐第13条 《 前条第1号の事業については、その事業の…》 種類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。 1 事業主が注文者その他の者第15条 《 第12条第3号及び第4号の事業について…》 は、その事業の労働者につき労働基準法1947年法律第49号第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とす第17条 《法第12条第3項の規定の適用を受ける事業…》 法第12条第3項第1号の100人以上の労働者を使用する事業及び同項第2号の20人以上100人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締第19条 《法第12条第3項の労働保険料の額 法第…》 12条第3項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額法第12条第1項第1号の事業については、労災保険率その率が同条第3項法第12条の2の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定によ から 第29条 《政府が決定した概算保険料の延納の方法 …》 前2条の規定は、法第15条第4項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第18条に規定する延納について準用する。 この場合において、第27条第1項中「法第15条第1項」とあるのは「法第15条第4項」と まで及び 第31条 《保険料率の引上げによる概算保険料の増加額…》 の延納の方法 前条の規定は、法第17条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第18条に規定する延納について準用する。 この場合において、前条第1項中「法第16条の申告書を提出する際に」とあ から 第38条 《労働保険料等の申告及び納付 法第15条…》 第1項及び第2項の申告書次項において「概算保険料申告書」という。、法第16条の申告書次項において「増加概算保険料申告書」という。並びに確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければな までの規定 番号利用法 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日

10条 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出されている 第25条 《概算保険料の増額等 法第16条の厚生労…》 働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の100分の200を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算 の規定による改正前の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年2月8日厚生労働省令第13号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

5条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下「 新規則 」という。第16条第1項 《船員法1947年法律第100号第1条に規…》 定する船員を使用して行う船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者の事業以下この項において「船舶所有者の事業」という。以外の事業に係 及び別表第1に規定する 労災保険 率は、 施行日 以後に使用する全ての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次条に規定する 特定有期事業 についての一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 以下「 規則 」という。第21条第1項 《法第13条の厚生労働省令で定める額は、労…》 災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基礎日額に応ずる別表第4の右欄に掲げ に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次条に規定する特定有期事業についての第1種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る規則第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

6条

1項 施行日 前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「 特定 有期事業 」という。)に係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新規則 第16条第1項 《船員法1947年法律第100号第1条に規…》 定する船員を使用して行う船舶所有者船員保険法1939年法律第73号第3条に規定する場合にあつては、同条の規定により船舶所有者とされる者の事業以下この項において「船舶所有者の事業」という。以外の事業に係 及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7条

1項 特定有期事業 についての 規則 第13条第1項 《前条第1号の事業については、その事業の種…》 類に従い、請負金額に別表第2に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新規則 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8条

1項 新規則 別表第5の規定による第2種特別加入保険料率は、 施行日 以後の期間に係る 規則 第22条 《第2種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 4条第1項の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第35条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第2種特別加入者」という。の労災則第46条の24において に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第138号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 第6条第2項 《2 法第7条第5号の厚生労働省令で定める…》 要件は、次のとおりとする。 1 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。 2 それぞれの事業が、事業の種類別表第1に掲げる事 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2019年3月8日厚生労働省令第20号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

2項 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に の規定による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 以下この項において「 徴収則 」という。第24条第3項 《3 法第15条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。は、特定法第25条第3項 《3 法第16条の規定による申告書労働保険…》 事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出法第15条第2項に規定する賃金総額の見込額が増加した場合に行う申告書の提出を除く。は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用 及び 第33条第2項 《2 法第19条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子 の規定及び 第2条 《指揮監督 都道府県労働局長は、前条第1…》 項第1号及び同条第2項に掲げる事務並びに次項及び第3項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。 2 労働基準監 の規定による改正後の 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第2条の2第2項 《2 法第38条第1項において読み替えて準…》 用する徴収法第19条第1項の規定による申告書労働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定 の規定は、特定法人( 新徴収則 第24条第3項 《3 法第15条第1項の規定による申告書労…》 働保険事務組合に労働保険事務の処理が委託されている事業に係るものを除く。の提出保険年度の中途に保険関係が成立したものについての当該保険関係が成立した日から50日以内に行う申告書の提出を除く。は、特定法 に規定する特定法人をいう。)の2020年4月1日以後に開始する事業年度(法人税法(1965年法律第34号)第13条及び 第14条 《 第12条第2号の事業については、所轄都…》 道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。 に規定する事業年度をいう。)に係る 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第15条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年第16条 《増加概算保険料の納付 事業主は、前条第…》 1項又は第2項に規定する賃金総額の見込額、第13条の厚生労働省令で定める額の総額の見込額、第14条第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込額又は第14条の2第1項の厚生労働省令で定める額の総額の見込 及び 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 の規定及び 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号第38条第1項 《徴収法第19条第1項第2号及び第3号並び…》 に第2項第2号及び第3号を除く。、第21条、第21条の二、第27条から第30条まで、第37条、第41条から第43条まで、第45条の二及び附則第12条の規定は、一般拠出金について準用する。 この場合にお において読み替えて準用する 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第19条第1項 《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》 保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3 の規定による申告書の提出について適用する。

附 則(令和元年6月14日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第1条 《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》 関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に 労働者災害補償保険法 施行 規則 第21条 《第1種特別加入保険料の算定基礎 法第1…》 3条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第34条第1項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者以下「第1種特別加入者」という。の労災則第46条の20第1項の給付基 の改正規定及び 第4条 《保険関係の成立の届出 法の2第1項の厚…》 生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 事業の名称 2 事業の概要 3 事業主の所在地 4 事業に係る労働者数 5 事業の期間が予定される事業以下「有期事業」という。にあつては、事業の予定さ の規定並びに附則第4条の規定は公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

附 則(2020年11月13日厚生労働省令第182号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間に支給すべき事由が生じた 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号。以下「」という。)の規定による保険給付及び労働者災害補償保険特別支給金支給 規則 1974年労働省令第30号)の規定による特別支給金(以下「 保険給付等 」という。)のうち、 施行日 前に算定された給付基礎日額を基礎として支払われた 保険給付等 の額(の規定による年金たる保険給付並びに同令の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金の額にあっては、法第9条第3項に規定する支払期月(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書の規定により支払うものとされる月)にそれぞれ支払われた額の合計額)は、 労働者災害補償保険法施行規則 等の一部を改正する省令(2019年厚生労働省令第64号)附則第2条の規定を準用する。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年1月26日厚生労働省令第11号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、2021年2月1日から施行する。

附 則(2021年1月29日厚生労働省令第21号)

1項 この省令は、2021年2月1日から施行し、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 別表第2の事業の種類の欄の改正規定は2006年4月1日から適用し、同表の請負金額に乗ずる率の欄の改正規定は2015年4月1日から適用する。

附 則(2021年2月26日厚生労働省令第44号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月24日厚生労働省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び…》 評価 法第2条第2項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。 の規定及び附則第4条の規定は公布の日から施行する。

附 則(2021年7月20日厚生労働省令第123号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行し、 労働者災害補償保険法 施行 規則 第9条の4の改正規定は2020年9月1日から適用する。

附 則(2022年1月31日厚生労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに算定された確定保険料の額のうち、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第20条第1項 《労災保険に係る保険関係が成立している有期…》 事業であつて厚生労働省令で定めるものが次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第1項の規定にかかわらず、政府は、その事業の一般保険料に係る確定保険料の額をその額第12条第1項第1号の事業について同条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた事業に係る確定保険料の額は、この省令による改正後の 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 施行 規則 附則第7条第1項及び第2項に規定する保険給付の額並びに 第18条の3 《 第18条第2項及び第3項の規定は、法第…》 12条第3項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。 この場合において、第18条第2項第1号中「障害補償年金」とあ の規定により読み替えて準用する 第18条第2項 《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》 び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災 及び第3項に規定する給付金の額を用いて算定した額とする。

附 則(2022年3月10日厚生労働省令第35号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年3月31日厚生労働省令第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年5月24日厚生労働省令第87号)

1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。

附 則(2024年1月31日厚生労働省令第21号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の令(以下「 新令 」という。)第16条第1項及び別表第1の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に使用する全ての労働者に係る 賃金総額 に乗ずべき 一般保険料率 次条に規定する 特定有期事業 に係る一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる 労災保険 及び 施行日 以後の期間に係る令第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき 第1種特別加入保険料率 次条に規定する特定有期事業に係る第1種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る令第21条第1項に規定する額の総額に乗ずべき第1種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているもの(次条において「 特定 有期事業 」という。)に係る 労災保険 率( 第1種特別加入保険料率 の基礎となる場合を含む。)については、 新令 第16条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 特定有期事業 に係る令第13条第1項に規定する請負金額に乗ずべき率は、 新令 別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5条

1項 新令 別表第5の規定は、 施行日 以後の期間に係る令第22条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第2種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

附 則(2024年1月31日厚生労働省令第22号)

1項 この省令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(2023年法律第25号)の施行の日から施行する。

附 則(2024年5月17日厚生労働省令第83号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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