失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令《附則》

法番号:1972年労働省令第9号

略称: 失業保険法及び労災法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令

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附 則

1項 この省令は、 徴収法 の施行の日(1972年4月1日)から施行する。

2項 2017年度から2019年度までの各年度における 第17条第2項 《2 前項の事業に係る一般保険料の納付につ…》 いては、当該事業であつて労災保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料及び当該事業であつて雇用保険に係る保険関係に係るものについての一般保険料を、それぞれ、1の事業についての一般保険料のうち、徴 の規定の適用については、同項中「第12条第5項」とあるのは、「附則第11条第2項の規定により読み替えて適用する 徴収法 第12条第5項 《5 厚生労働大臣は、毎会計年度において、…》 徴収保険料額並びに雇用保険法第66条第1項、第2項及び第4項の規定による国庫の負担額同条第1項第5号の規定による国庫の負担額を除く。、同条第5項の規定による国庫の負担額同法による雇用保険事業の事務の執 」とする。

附 則(1972年4月28日労働省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年3月26日労働省令第4号) 抄

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

附 則(1973年11月22日労働省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 労働者災害補償保険法 の一部を改正する法律(1973年法律第85号)の施行の日(1973年12月1日)から施行する。

附 則(1975年3月25日労働省令第6号)

1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1977年3月26日労働省令第6号)

1項 この省令は、1976年改正法の施行の日(1977年4月1日)から施行する。

附 則(1978年5月23日労働省令第26号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1996年3月1日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

附 則(1999年1月11日労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進 整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2010年9月29日厚生労働省令第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2010年10月1日)から施行する。

附 則(2011年1月31日厚生労働省令第12号)

1項 この省令は、2011年2月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年11月30日厚生労働省令第137号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。ただし、 第5条 《失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過…》 措置 徴収法施行規則の規定は、整備法第13条において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号。以下「徴収法」という。第6条の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準 厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則 第27条 《証明書の様式 法第73条第4項及び第7…》 4条第2項において準用する法第50条の6第2項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、それぞれ様式第3号及び様式第4号によるものとする。 の改正規定、 第6条 《特別遺族年金の請求 特別遺族年金の支給…》 を受けようとする者次条第1項の規定に該当する者を除く。は、次に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 1 死亡労働者等の氏名及び生年月日 2 請求人及び請求人以外 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第13条第2項 《2 労働保険事務組合が都道府県労働局長に…》 対して行う徴収法施行規則第64条第1項及び第2項の規定による届書の提出は、徴収法施行規則第78条第3項の規定にかかわらず、当分の間、事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して行うことができる。 及び第3項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日厚生労働省令第77号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年7月17日厚生労働省令第141号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項

2項 前項に定めるもののほか、この省令による改正後の 労働者災害補償保険法施行規則 及び 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する 労災保険 法第7条第1項第1号及び第3号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

3項 第7条 《特例による保険給付の申請 整備法第18…》 条第1項若しくは第2項、第18条の2第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の申請をしようとする事業主は、特例による保険給付申請書別記様式を、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以 の規定による改正後の 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 の規定の適用については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「発生する負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生する負傷又は疾病( 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2020年法律第14号)附則第21条の規定による改正後の 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 1969年法律第85号。以下この項において「 改正後 整備法 」という。)第18条第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を除く。)」と、「発生した負傷、疾病、障害又は死亡」とあるのは「発生した負傷又は疾病( 改正後整備法 第18条第1項若しくは第2項又は第18条の3第1項若しくは第2項の規定により、この省令の施行の日前に発生した負傷又は疾病がこの省令の施行の日以後に発生したものとみなされる場合を含む。)」とする。

附 則(2020年8月14日厚生労働省令第151号)

1項 この省令は、2020年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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