制定文
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)
第53条第1項
《この法律の施行前に、本土法令の規定に相当…》
する沖縄法令の規定によりされた免許、許可、認可、承認、登録、これらの処分の取消し、申請、届出等の処分又は手続は、別に法律に定めがある場合及び沖縄と本土との間において処分の基準が著しく異なる等特別の理由
及び
第146条第1項
《削除…》
、 統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号)
第13条
《第1種特別加入保険料の額 第1種特別加…》
入保険料の額は、労災保険法第34条第1項の規定により保険給付を受けることができることとされた者について同項第3号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額にこれらの者に係る事業に
、
第14条第1項
《第2種特別加入保険料の額は、労災保険法第…》
35条第1項の規定により労災保険の適用を受けることができることとされた者次項において「第2種特別加入者」という。について同条第1項第6号の給付基礎日額その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める額の総額
及び
第18条
《概算保険料の延納 政府は、厚生労働省令…》
で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条から前条までの規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
、 労働基準法 (1947年法律第49号)第45条、第46条第3項、第47条第1項、第48条、第49条第3項、第51条第2項、第52条第5項、第53条第2項、
第76条第3項
《前項の規定により難い場合における改訂の方…》
法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
、
第87条第3項
《前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた…》
場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。 ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。
及び
第96条第2項
《使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の…》
基準は、厚生労働省令で定める。
、 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第8条第4号
《周知義務 第8条 最低賃金の適用を受ける…》
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
、雇用対策法(1966年法律第132号)第21条第1項、職業訓練法(1969年法律第64号)第9条第2項、
第10条
《地域別最低賃金の決定 厚生労働大臣又は…》
都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会以下「最低賃金審議会」という。の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。 2 厚生労働
、
第30条第3項第2号
《3 厚生労働大臣は、前項の規定による命令…》
をしようとするときは、あらかじめ中央最低賃金審議会の意見を聴かなければならない。
及び
第63条
《 第60条第3項の通知を受理した使用者又…》
は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。 2 使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。
、 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号)
第5条第1項
《沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第3…》
9条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
、
第6条第5項
《5 沖縄労災法の規定前項の規定によりなお…》
その効力を有することとされる同立法の規定を含む。により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこ
及び第6項、
第7条
《 法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定…》
による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後
、
第10条
《 第6条第4項に定めるもののほか、同項、…》
第7条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定に関する必要な読替え
、
第18条第1項
《労働基準法以下「労基法」という。第12条…》
の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。
、
第19条第4項
《4 前項の規定によりなおその効力を有する…》
こととされる規定に関する必要な読替えについては、労働省令で定めることができる。
、
第22条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、法第142…》
条の規定による災害補償に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。
、
第23条第3項
《3 前項に規定するもののほか、新労働者災…》
害補償の規定の適用に関する必要な読み替えについては、労働省令で定めることができる。
、第5項及び第7項、
第36条第2号
《第36条 法第144条第3項に規定する者…》
に対する保険給付就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 沖縄失保法第24条第1項の離職の日は、失保法第18条第1項の離職の日とみなす。
及び第11号、
第37条第8号
《第37条 本土居住者等失保特別措置法第4…》
条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 本土居住者等失保特別措置法第2条第6号に規定する本土失業保険法相当給付以下「失保法相当給
、
第47条第12号
《第47条 失保法第7章、労審法及び行政不…》
服審査法の規定の適用については、沖縄失保法又は本土居住者等失保特別措置法の規定この政令においてなおその効力を有することとされ、又はその規定の例によることとされる当該立法の規定を含む。で徴収法の規定に相
及び第13号並びに
第48条第6項
《6 前各項に定めるもののほか、法第145…》
条の規定により駐留軍関係離職者である者とみなされる者に関し必要な事項については、労働省令で定めるところによる。
並びに 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 (1958年政令第131号)第7条の10の規定に基づき、並びにこれらの法令を実施するため、 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 を次のように定める。
1章 大臣官房関係
1条 (毎月勤労統計調査規則の適用延期)
1項 毎月勤労統計調査規則 (1957年労働省令第15号)は、沖縄県の区域においては、1972年7月1日から適用する。
2条
1項 削除
3条 (賃金構造基本統計調査の特別措置)
1項 賃金構造基本統計調査規則 (1964年労働省令第8号)
第1条
《省令の目的 統計法2007年法律第53…》
号。以下「法」という。第2条第4項に規定する基幹統計である賃金構造基本統計を作成するための調査以下「調査」という。の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
の調査で沖縄県の区域内にある事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者について1972年に行なうものに関する同規則の適用については、同規則第6条中「6月30日現在」とあるのは「8月31日現在」と、「6月における」とあるのは「8月における」と、「6月1日から6月30日」とあるのは「8月1日から8月31日」と、「7月1日」とあるのは「9月1日」と、「7月2日」とあるのは「9月2日」と、「実施する年の6月30日」とあるのは「実施する年の8月31日」と、同規則第8条第3項中「7月31日」とあるのは「9月30日」と、同規則第9条中「8月15日」とあるのは「10月15日」と、同規則第17条中「6月30日」とあるのは「8月31日」とする。
4条 (令第5条の労働省令で定める日等)
1項 沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (1972年政令第156号。以下「 令 」という。)
第5条第1項
《沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第3…》
9条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
の労働省令で定める日は、1974年3月31日とする。
2項 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (1972年労働省令第8号。以下「 徴収法施行規則 」という。)の規定の適用については、 令
第5条第1項
《沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第3…》
9条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (1969年法律第84号。以下「 徴収法 」という。)
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
3項 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 (1972年労働省令第9号。以下「 整備省令 」という。)
第17条
《一般保険料の額の算定等に関する特例 徴…》
収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料
の規定の適用については、 令
第5条第1項
《沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第3…》
9条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされる事業は、 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業とみなす。
4条の2 (令第5条第1項に規定する期間の経過に伴う経過措置)
1項 前条第1項に規定する日以前に同条第2項、 徴収法施行規則
第1条
《事務の所轄 労働保険の保険料の徴収等に…》
関する法律1969年法律第84号。以下「法」という。の規定による労働保険に関する事務以下「労働保険関係事務」という。は、第36条の規定により官署支出官予算決算及び会計令1947年勅令第165号第2号に
及び
第75条
《立入検査証票 法第43条第2項の証票は…》
、様式第3号による。
並びに同規則第59条第1項、
第60条
《 令第23条第5項の政府の承認を受けよう…》
とする者以下「申請者」という。は、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から1973年3月31日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して所
から
第62条
《 新労働者災害補償第1章第1条の使用者又…》
は同章第8条の保険者は、新労働者災害補償の規定による補償等については、法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。
まで、
第68条
《 前条第2項の規定は、法第145条に規定…》
する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び就職促進手当の減額に係る賃金日額について準用する。
、
第69条
《就職指導票に関する経過措置 法の施行の…》
際軍関係離職者等臨時措置法施行規則1970年規則第4号。以下「沖縄軍離職者法規則」という。第7条第1項の規定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、駐留軍離職者法に基づく就職指導及び就職促
又は
第71条
《法第146条第1項に規定する労働省令で定…》
める失業者 法第146条第1項に規定する労働省令で定める失業者は、法の施行の際沖縄の職業安定法1954年立法第61号第7条に規定する公共職業安定所以下「沖縄公共職業安定所」という。において沖縄の緊急
の規定により沖縄労働基準局長、沖縄県知事、沖縄県に属する区域を管轄する労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長、沖縄労働基準局労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄県労働保険特別会計歳入徴収官、沖縄労働基準局労働保険特別会計資金前渡官吏又は沖縄県労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「 関係行政庁 」という。)に対して行われた申請書の提出その他の手続は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する 関係行政庁 に対して行われたものと、同日以前に前条第2項、同規則第1条及び同規則第3条、第26条、第32条、第36条、第37条、
第63条
《 第60条第3項の通知を受理した使用者又…》
は保険者は、申請者に対して補償を支払つてはならない。 2 使用者又は保険者は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。
又は
第72条
《事務の管轄 沖縄県の区域において船員に…》
係る求職の申込みをした法第144条第3項に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。に関する事務は、沖縄県の区域内に存する船員職業紹介船員職業安
の規定により関係行政庁が行つた処分その他の行為は同規則のこれらの規定により当該事務を所轄する関係行政庁が行つたものとみなす。
2項 令
第5条第1項
《沖縄県の区域内にある事業のうち徴収法第3…》
9条第1項に規定する事業以外の事業については、労働省令で定める日までの間は、当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。
の規定により労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなされた事業の前条第1項に規定する日以前の期間に係る労働保険料及びこれに係る徴収金(同日の翌日において保険関係が成立している事業に係る1973年度の確定保険料及びこれに係る徴収金並びに当該事業の事業主が既に納付した同年度の概算保険料のうち同年度の確定保険料の額を超える部分を除く。)に関する 徴収法施行規則 及び 整備省令
第17条
《一般保険料の額の算定等に関する特例 徴…》
収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であつて、雇用保険法の適用を受けない者を使用するものについては、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料
の規定の適用については、当該事業を 徴収法
第39条第1項
《都道府県及び市町村の行う事業その他厚生労…》
働省令で定める事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなしてこの法律を適用する。
に規定する事業及び同項の規定に係る事業とみなす。
5条 (概算保険料の延納の方法の特例)
1項 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号。以下「 法 」という。)の施行の日の属する保険年度についての沖縄県の区域内にある事業に関する 徴収法施行規則
第27条
《事業主が申告した概算保険料の延納の方法 …》
有期事業以外の事業であつて法第15条第1項の規定により納付すべき概算保険料の額が410,000円労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、210,000円以上
の規定の適用については、同条第2項中「それぞれその前の期の末日」とあるのは、「11月30日」とする。
6条 (特別加入者等に係る賃金総額)
1項 法 の施行の際沖縄の 労働者災害補償保険法 (1963年立法第78号。以下「 沖縄労災法 」という。)第48条の7第1項の承認を受けている者(以下「 特別加入者 」という。)に係る事業(事業の期間が予定される事業を除く。次項において同じ。)又は同立法第48条の8第1項の承認を受けている団体(以下「 特別加入団体 」という。)に関する1972年度(1971年7月1日から1972年5月14日まで)についての 令
第6条第4項
《4 法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規…》
定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同立法第38条第1項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した
の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄労災法
第38条第1項
《保険給付に関する決定に不服のある者は、労…》
働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
の規定の適用については、同立法第48条の6第1号若しくは第2号又は同条第3号から第5号までに掲げる者に該当するそれぞれの者の給付基礎日額に応ずる沖縄の 労働者災害補償保険法施行規則 (1963年規則第168号。以下「 沖縄労災規則 」という。)別表第9の右欄に掲げる額に365分の318を乗じて得た額を合算した額を 特別加入者 又は 特別加入団体 に係る賃金総額とする。
2項 特別加入者 に係る事業又は 特別加入団体 に関する 法 の施行の日の属する保険年度についての 徴収法
第15条第1項第2号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料を、その労働保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、その保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日保険年
及び第3号並びに
第19条第1項第2号
《事業主は、保険年度ごとに、次に掲げる労働…》
保険料の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した申告書を、次の保険年度の6月1日から40日以内保険年度の中途に保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日保険年度の中途に労災保険法第3
及び第3号の規定の適用については、 徴収法施行規則 別表第4の右欄に掲げる額に365分の321を乗じて得た額を特別加入者に係る同法第13条及び
第14条第1項
《休業補償の額の改定については、合衆国ドル…》
表示の通常の賃金を法第49条第1項の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
の労働省令で定める額とする。
7条 (従前の保険料の労働保険料等への充当)
1項 整備省令
第12条
《従前の保険料の充当に関する経過措置 失…》
業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令1972年政令第47号。以下「整備令」という。第18条の規定による充
の規定は、 令
第6条第5項
《5 沖縄労災法の規定前項の規定によりなお…》
その効力を有することとされる同立法の規定を含む。により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこ
及び
第7条第2項
《2 沖縄失保法の規定前項の規定によりなお…》
その効力を有することとされる同立法の規定を含む。により事業主が納付した保険料の額が、その納付すべき保険料の額をこえる場合には、政府は、還付の請求があつたときを除き、労働省令で定めるところにより、そのこ
の規定により充当する場合について準用する。この場合において整備省令第12条中「 徴収法 の施行の日」とあるのは、「 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 (1971年法律第129号)の施行の日」と読み替えるものとする。
8条 (有期事業に関する経過措置)
1項 令
第6条第6項
《6 第4条第1項及び第2項に規定する事業…》
で、事業の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。 法の施行前に沖縄において
前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、 沖縄労災法 の規定の例による。
2項 令
第6条第6項
《6 第4条第1項及び第2項に規定する事業…》
で、事業の期間が予定されるものに関する労働保険料及びこれに係る徴収金並びに沖縄労災法の規定による保険料及びこれに係る徴収金については、労働省令で別段の定めをすることができる。 法の施行前に沖縄において
前段及び後段に規定する事業に関する同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄労災法 第38条の2第1項の規定の適用については、 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。
9条 (日雇労働被保険者に係る保険料の納付方法)
1項 令
第7条第1項
《法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定に…》
よる保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に
ただし書の規定により保険料を納付する場合には、納付書によつて行なうものとする。
2項 事業主は、前項の場合には、次に掲げる事項を記載した報告書を事業場の所在地を管轄する都道府県労働保険特別会計歳入徴収官に提出しなければならない。
1号 事業場の名称及び所在地
2号 当該納付する保険料に係る日雇労働被保険者の氏名及び等級区分
3号 その他沖縄の失業保険法(1958年立法第5号。以下「 沖縄失保法 」という。)の規定による日雇労働被保険者に関し必要な事項
10条 (失業保険印紙の買戻し)
1項 事業主は、 法
第50条第2項
《2 沖縄の失業保険印紙沖縄印紙納付法に規…》
定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印
の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(1959年規則第174号。以下「 沖縄失保規則 」という。)第55条の12第1項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。
11条 (様式に関する経過措置)
1項 沖縄労災規則 及び 沖縄失保規則 の規定による様式に必要な改定をしたものは、これらの規定による様式とみなす。
12条 (沖縄法令の読替え)
1項 令
第6条第4項
《4 法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規…》
定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同立法第38条第1項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した
、
第7条第1項
《法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定に…》
よる保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に
及び
第8条第2項
《2 労働者災害補償保険法の一部を改正する…》
立法1970年立法第89号。以下「沖縄1970年改正立法」という。附則第22条及び失業保険法の一部を改正する立法1970年立法第9号附則第8項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。
の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる 沖縄労災法 及びこれに基づく規則の規定並びに 沖縄失保法 及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2章 労働基準局関係 > 1節 労働基準法施行規則等に関する特別措置等
13条 (労働基準法施行規則に関する経過措置等)
1項 令
第18条第1項
《労働基準法以下「労基法」という。第12条…》
の規定により平均賃金を算定する場合において、その算定の基礎となる期間に法の施行前の期間があるときの算定の方法については、労働省令で定める。
に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。
1号 その算定の基礎となる期間に 法 の施行後の期間があるときその算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。
2号 その算定の基礎となる期間に 法 の施行後の期間がないとき都道府県労働基準局長が定める。
14条
1項 休業補償の額の改定については、合衆国ドル表示の通常の賃金を 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額を用いるものとする。
15条
1項 令
第18条第5項
《5 前項の規定により労基法が適用される労…》
働者のうち常時100人以上の労働者を使用する事業場において1953年10月1日から1971年9月30日までの間に業務上負傷し、又は疾病にかかつた者については、当該労働者と同1の事業場の同種の労働者に対
の常時100人以上の労働者を使用する事業場は、1971年6月1日から同月30日までの間( 労働基準法 (1947年法律第49号。以下「 労基法 」という。)
第8条第5号
《第8条 削除…》
の事業については、同年7月1日前1年間)に使用した延労働者数をその期間の所定労働日数で除した労働者数が100人以上である事業場とする。
16条
1項 令
第18条第4項
《4 沖縄労基法の適用を受けていた労働者の…》
法の施行前に生じた業務上の事故に係る災害補償法の施行前に沖縄労基法第8章の規定によりすでに補償されたものを除く。については、労基法の規定を適用する。 ただし、法の施行前に補償事由が生じた休業補償につい
の災害補償に係る事業が数次の請負によつて行なわれた事業であるときは、当該事業に係る元請負人は、 労基法 第87条第1項の元請負人とみなす。
17条
1項 法 の施行前の期間に係る沖縄の 労働基準法施行規則 (1953年規則第104号。以下「 沖縄労基則 」という。)
第55条第2号
《第55条 法第108条の規定による賃金台…》
帳は、常時使用される労働者1箇月を超えて引続き使用される日々雇い入れられる者を含む。については様式第20号日々雇い入れられる者1箇月を超えて引続き使用される者を除く。については様式第21号によつて、こ
に該当する事実に関する報告については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「所轄労働基準監督署長を経由し、行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と、同規則様式第23号中「行政主席」とあるのは「労働基準監督署長」とする。
18条
1項 令
第19条第3項
《3 法の施行前の労働、休日、休業、休暇及…》
び退職解雇を含む。に係る沖縄労基法又は布令第116号の規定による賃金、手当その他の金員の支払又は金品の返還で法の施行の際まだ履行されていないものについては、沖縄労基法及び布令第116号これらに基づく規
の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄の 労働基準法 (1953年立法第44号。これに基づく規則を含む。)の規定の適用については、同立法第20条第3項及び第22条第2項の規定において準用する同立法第19条第2項並びに同立法第69条中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と、 沖縄労基則
第6条
《 法第18条第2項の規定による届出は、様…》
式第1号により、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。にしなければならない。
、同規則様式第2号及び第3号、沖縄の女子 年少者労働基準規則 (1969年規則第203号。以下「 沖縄女年則 」という。)
第12条第1項
《令第6条第4項、第7条第1項及び第8条第…》
2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、
並びに同規則第5号様式中「行政主席」とあるのは「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする。
19条 (事業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
1項 法 の施行の際設置されている事業附属寄宿舎規程(1947年労働省令第7号)第1条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程(1953年規則第106号)第38条の第2種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)並びに寝室の木造の床の高さ及び窓の面積については、なお従前の例による。
20条 (女子労働基準規則に関する経過措置)
1項 沖縄女年則 第6条第5号 《第6条 削除…》 に掲げる業務は、当分の間、 労基法 第64条の3第1項第2号に規定する女子の健康及び福祉に有害でない業務とする。
21条 (建設業附属寄宿舎規程に関する経過措置)
1項 法 の施行の際設置されている建設業附属寄宿舎規程(1967年労働省令第27号)第1条の規定に該当する附属寄宿舎(沖縄の事業附属寄宿舎規程第38条の第2種寄宿舎を除く。)に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに浴室の規模については、当該寄宿舎に寄宿する労働者が法の施行の際現に従事している事業が完成するまでの間は、なお従前の例による。
2項 法 の施行の際設置されている沖縄の事業附属寄宿舎規程第38条の第2種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程
第1条
《毎月勤労統計調査規則の適用延期 毎月勤…》
労統計調査規則1957年労働省令第15号は、沖縄県の区域においては、1972年7月1日から適用する。
の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。
2節 削除
22条から51条まで
1項 削除
3節 労働者災害補償保険法施行規則等に関する特別措置等
52条 (合衆国ドル表示給付基礎日額の算定)
1項 法 の施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る 労基法 第12条の 平均賃金 (以下この条において「 平均賃金 」という。)の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部又は一部が合衆国ドル表示の賃金である場合の休業補償給付の額又は給付基礎日額は、次に定めるところにより算定するものとする。
1号 平均賃金 の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の全部が合衆国ドル表示の賃金である場合
イ 休業補償給付の額は、合衆国ドル表示の賃金を基礎として算定した給付基礎日額に基づき労働大臣が定める額とする。
ロ 休業補償給付以外の保険給付に係る給付基礎日額は、イの休業補償給付の額に60分の100を乗じて得た額とする。
2号 平均賃金 の算定の基礎となる期間に支払われた賃金の一部が合衆国ドル表示の賃金である場合
第13条第1号
《労働基準法施行規則に関する経過措置等 第…》
13条 令第18条第1項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。 1 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。
の規定により算定して得た額に相当する額を給付基礎日額とする。
3号 特別加入者 、 特別加入団体 の構成員及びこれらの者が行なう事業に従事する者に係る休業補償給付の額及び給付基礎日額は、第1号の規定の例により算定して得た額とする。
53条 (新労働者災害補償の適用)
1項 法
第143条第1項
《労働者災害補償1961年高等弁務官布令第…》
42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、同
の規定により法律としての効力を有することとされた労働者災害補償(1961年高等弁務官布令第42号。以下「 新労働者災害補償 」という。)の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
54条
1項 新労働者災害補償 第1章
第8条
《有期事業に関する経過措置 令第6条第6…》
項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。 2 令第6条第6項前段及び後段に規定する事業に関する同条第4項の規定によりなおその効力を有することと
の 保険者 (以下「 保険者 」という。)は、同布令の規定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び医師その他の者に対する給付で事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「 所轄都道府県労働基準局長 」という。)が相当と認めたもの(以下「 補償等 」という。)の支払を使用者に代わつて履行しなければならない。
2項 保険者 は、使用者に代わつて、 新労働者災害補償 の規定並びに
第58条
《 使用者は、新労働者災害補償第7章第3条…》
及び同章第4条の規定による報告で次の各号に掲げるものを、当該各号に掲げる期間内に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「所轄労働基準監督署長」という。を経由して所轄都道府県労働基準局長に行なわ
の規定による報告及び掲示をしなければならない。
3項 使用者は、 保険者 が 補償等 を支払つたときは、当該補償等を行なう義務を免れる。
55条
1項 保険者 は、 新労働者災害補償 第2章 第2条 《 削除…》 の下請業者が保険契約を締結しているときは、当該下請業者の被用者に対して、同条の使用者と締結した保険契約に基づく 補償等 を行なう義務を免れる。
2項 下請業者の被用者に対して、当該下請業者の保険契約に基づく 補償等 が行なわれないこととなつたときは、前項の規定にかかわらず、 保険者 は、理由の如何を問わず、同項の使用者との保険契約に基づく補償等を行なわなければならない。
3項 前項の場合において、 保険者 は、下請業者に対して、保険料の支払請求、契約の解除その他の権利を行使することができる。
56条
1項 補償等 を郵送によつて行なう場合においては、 新労働者災害補償 第4章
第11条
《様式に関する経過措置 沖縄労災規則及び…》
沖縄失保規則の規定による様式に必要な改定をしたものは、これらの規定による様式とみなす。
及び同章
第12条
《沖縄法令の読替え 令第6条第4項、第7…》
条第1項及び第8条第2項の規定によりなおその効力を有することとされ、又は従前の例によることとされる沖縄労災法及びこれに基づく規則の規定並びに沖縄失保法及びこれに基づく規則の規定中次の表の上欄に掲げる規
の規定の適用については、現金又は小切手が郵送に付された時に、支払があつたものとみなす。
57条
1項 使用者は、被用者の8日未満の休業を必要とする業務上の負傷については、 新労働者災害補償 第7章 第2条 《 削除…》 の規定による報告を行なう必要がない。
58条
1項 使用者は、 新労働者災害補償 第7章
第3条
《賃金構造基本統計調査の特別措置 賃金構…》
造基本統計調査規則1964年労働省令第8号第1条の調査で沖縄県の区域内にある事業所及び当該事業所に雇用される常用労働者について1972年に行なうものに関する同規則の適用については、同規則第6条中「6月
及び同章
第4条
《令第5条の労働省令で定める日等 沖縄の…》
復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令1972年政令第156号。以下「令」という。第5条第1項の労働省令で定める日は、1974年3月31日とする。 2 労働保険の保険料の徴収等に関する
の規定による報告で次の各号に掲げるものを、当該各号に掲げる期間内に、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)を経由して 所轄都道府県労働基準局長 に行なわなければならない。
1号 1時的機能喪失補償の第一回の支払又は1時的若しくは永久的完全機能喪失若しくは死亡に対する補償の支払の報告当該支払をした日から起算して7日間
2号 1時的機能喪失補償の最後の支払の報告当該支払をした日から起算して16日間
59条
1項 新労働者災害補償 第7章
第7条
《従前の保険料の労働保険料等への充当 整…》
備省令第12条の規定は、令第6条第5項及び第2項の規定により充当する場合について準用する。 この場合において整備省令第12条中「徴収法の施行の日」とあるのは、「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律19
の掲示を 保険者 が行なうときは、使用者は、保険者から当該掲示の写の交付を受けることができる。
60条
1項 令
第23条第5項
《5 法第143条第2項の規定による補償を…》
受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
の政府の承認を受けようとする者(以下「 申請者 」という。)は、やむを得ない事由のある場合を除き、 法 の施行の日から1973年3月31日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を 申請者 の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して 所轄都道府県労働基準局長 に提出しなければならない。
2項 所轄都道府県労働基準局長 は、前項の申請書を受理した日から30日以内に、当該申請の承認又は不承認について、 申請者 に通知するものとする。
3項 所轄都道府県労働基準局長 は、前項の承認に係る通知を行なつたときは、当該申請に対して承認を行なつた旨を関係使用者及び 保険者 に通知するものとする。
4項 法
第143条第2項
《2 前項に規定する災害補償のうち、布令第…》
42号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、196
の規定による補償に関する事務は、第1項の労働基準監督署長が行なう。
61条
1項 所轄都道府県労働基準局長 は、 令
第23条第5項
《5 法第143条第2項の規定による補償を…》
受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
の承認をする場合には、 法 の施行後に支給事由が生ずるすべての補償を包括して当該承認をしなければならない。
2項 法 の施行の日から 令
第23条第5項
《5 法第143条第2項の規定による補償を…》
受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
の承認の日までの間において、 申請者 が 新労働者災害補償 の規定により法の施行後に生じた支給事由に係る補償を受けたときは、当該補償は、法第143条第2項の規定による補償とみなす。
3項 前2項に定めるもののほか、 法
第143条第2項
《2 前項に規定する災害補償のうち、布令第…》
42号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、196
の規定による補償の実施に関する細目については、労働省労働基準局長が定める基準によるものとする。
62条
1項 新労働者災害補償 第1章
第1条
《毎月勤労統計調査規則の適用延期 毎月勤…》
労統計調査規則1957年労働省令第15号は、沖縄県の区域においては、1972年7月1日から適用する。
の使用者又は同章
第8条
《有期事業に関する経過措置 令第6条第6…》
項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。 2 令第6条第6項前段及び後段に規定する事業に関する同条第4項の規定によりなおその効力を有することと
の 保険者 は、新労働者災害補償の規定による 補償等 については、 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額を本邦通貨で支払わなければならない。
63条
1項 第60条第3項
《3 所轄都道府県労働基準局長は、前項の承…》
認に係る通知を行なつたときは、当該申請に対して承認を行なつた旨を関係使用者及び保険者に通知するものとする。
の通知を受理した使用者又は 保険者 は、 申請者 に対して補償を支払つてはならない。
2項 使用者又は 保険者 は、前項の規定に反する補償の支払をもつて、政府に対抗することができない。
64条
1項 法
第143条第2項
《2 前項に規定する災害補償のうち、布令第…》
42号に定める支給事由がこの法律の施行後に生ずる場合の当該事由に係る補償については、同項の規定にかかわらず、当該被災被用者、遺族及び葬祭を行なう者は、政令で定めるところにより、労災保険法の規定、196
の規定による補償を受けることができる者が、みずから
第60条第1項
《この法律の施行前にされた沖縄の行政庁の処…》
分行政不服審査法1962年法律第160号第2条第1項に規定する処分をいう。以下この条において同じ。で第53条第1項の規定により本土法令の相当規定によりされた処分とみなされるものその他政令で定める沖縄の
の承認の申請その他の手続を行なうことが困難であるときは、使用者は、その手続を行なうことができるように助力しなければならない。
2項 使用者又は 保険者 は、前項の補償を受けることができる者から承認の申請を行なうため必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければならない。
65条
1項 所轄都道府県労働基準局長 、 所轄労働基準監督署長 及び 申請者 の住所を管轄する労働基準監督署長は、使用者、 保険者 、申請者又は 令
第23条第5項
《5 法第143条第2項の規定による補償を…》
受けようとする者は、労働省令で定めるところにより、政府の承認を受けなければならない。
の承認を受けた者に対して、 法
第143条
《 労働者災害補償1961年高等弁務官布令…》
第42号。次項において「布令第42号」という。の規定第2章第4条及び第6条から第8条まで、第3章第1条、第4章第20条、第5章第3条から第5条まで、第6章並びに第7章第5条及び第8条の規定を除く。は、
の規定による補償の履行等に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
4節 最低賃金法施行規則に関する特別措置
66条
1項 令
第25条第1項
《沖縄労基法第29条の規定による最低賃金、…》
布令第116号第43条に規定する最低賃金及び沖縄の船員法1960年立法第115号第58条第1項の規定による給料その他の報酬の最低額で、法の施行の際効力を有するもの以下「沖縄の最低賃金等」という。は、沖
の規定により 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第16条第1項
《前条第2項の規定により決定され、又は改正…》
される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。
の規定による最低賃金とみなされる沖縄の 労働基準法 第29条の規定による最低賃金については、 最低賃金法
第8条第4号
《周知義務 第8条 最低賃金の適用を受ける…》
使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
の労働省令で定める者は、所定労働時間の特に短い者及び軽易な業務に1日4時間をこえない限度で従事する満15歳未満の者とする。
3章 職業安定局関係 > 1節 駐留軍関係離職者等臨時措置法に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令等に関する特別措置等
67条 (就職促進手当に関する経過措置)
1項 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号。以下「 駐留軍離職者法 」という。)
第10条の2第1項
《公共職業安定所は、駐留軍関係離職者であつ…》
て次の各号に該当すると公共職業安定所長が認定したものに対し、厚生労働省令の定めるところにより、その者の再就職を促進するために必要な職業指導以下「就職指導」という。を行うものとする。 1 当該離職の日が
又は第2項の規定による 認定 (以下「 認定 」という。)を受けた者で同条第1項第1号の離職の日の属する月前12月(月の末日において離職したときは、その月及びその前11月)において賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上である各月(その月数が6を超えるときは、最後の6月とし、以下「算定根拠月」という。)に支払われた賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。
1号 イに掲げる額を 駐留軍関係離職者等臨時措置法施行令 (1958年政令第131号。以下「 駐留軍施行令 」という。)第7条の4第1項に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第2項の規定による就職促進手当の日額に60分の百(イに掲げる額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠月の数(当該算定根拠月のうち、日本円表示の賃金が支払われた月にあつては、当該月において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払の基礎となつた日数を当該月において支払われた賃金の支払の基礎となつた総日数で除して計算する。)に30を乗じて得た数
2号 当該日本円表示の賃金の額
2項 認定 を受けた者で算定根拠月に支払われた賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する就職促進手当の日額及び 駐留軍施行令 第7条の5第7項の規定による 就職促進手当の減額 (以下「 就職促進手当の減額 」という。)に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。
1号 就職促進手当の日額労働大臣が定める就職促進手当の日額表におけるその者の賃金日額が属する賃金等級に応じて定められた額とする。
2号 就職促進手当の減額 に係る賃金日額前号の金額に60分の百(その者の賃金日額が八ドル三十三セント未満又は十ドル三十六セント以上である場合は、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
68条
1項 前条第2項の規定は、 法
第145条
《軍関係離職者に関する経過措置 この法律…》
の施行の際軍関係離職者等臨時措置法1969年立法第147号。以下この条において「沖縄軍離職者法」という。第2条に規定する軍関係離職者である者は、駐留軍関係離職者等臨時措置法1958年法律第158号。以
に規定する者に対する法の施行後の日に係る就職促進手当の日額及び 就職促進手当の減額 に係る賃金日額について準用する。
69条 (就職指導票に関する経過措置)
1項 法 の施行の際軍関係離職者等臨時措置法施行規則(1970年規則第4号。以下「 沖縄軍離職者法規則 」という。)第7条第1項の規定により交付されている同項の軍関係離職者就職指導票は、 駐留軍離職者法 に基づく就職指導及び就職促進手当の支給に関する省令(1966年労働省令第26号)第6条第1項の規定により交付されている同項の駐留軍関係離職者就職指導票とみなす。
70条 (雇用対策法施行規則に関する経過措置)
1項 法 の施行前に、沖縄県の区域内にある事業所(同県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の事業所を除く。)において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則(1966年労働省令第23号)第8条の規定の適用については、雇用対策法(1966年法律第132号)第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
2項 法 の施行の日から起算して6月を経過する日までに、沖縄県の区域内に住所(法人にあつては、主たる事務所)を有する事業主の同県の区域内にある事業所において雇い入れようとした者若しくは雇い入れた者又は当該事業所から離職した者は、雇用対策法施行規則第8条の規定の適用については、雇用対策法第21条第1項又は第2項の規定に基づいて行なわれた届出又は通知に係る者とみなす。
71条 (法第146条第1項に規定する労働省令で定める失業者)
1項 法
第146条第1項
《削除…》
に規定する労働省令で定める失業者は、法の施行の際沖縄の 職業安定法 (1954年立法第61号)
第7条
《都道府県労働局長の権限 都道府県労働局…》
長は、職業安定主管局長の指揮監督を受け、この法律の施行に関する事項について、公共職業安定所の業務の連絡統1に関する業務をつかさどり、所属の職員及び公共職業安定所長を指揮監督する。
に規定する公共職業安定所(以下「 沖縄公共職業安定所 」という。)において沖縄の緊急失業対策法(1956年立法第24号)の規定による失業対策事業(以下「 沖縄失業対策事業 」という。)に紹介される失業者として取り扱われていた者で、法の施行前2月間に、 沖縄公共職業安定所 の職業紹介を受けて 沖縄失業対策事業 、沖縄の緊急失業対策法第2条第2項の公共事業、民間事業その他の事業に就労し、又は職業紹介を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭した日数及び疾病若しくは負傷のため、又は沖縄の職業訓練法(1968年立法第38号。以下「 沖縄職訓法 」という。)の規定に基づく公共職業訓練を受けるため沖縄公共職業安定所に出頭できなかつた日数を合計した日数が10日以上のものとする。
2節 失業保険法施行規則に関する特別措置等
72条 (事務の管轄)
1項 沖縄県の区域において船員に係る求職の申込みをした 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付(就職支度金及び移転費の支給を含む。以下同じ。)に関する事務は、沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。以下同じ。)の業務を行なう官署(以下「 沖縄船員職業紹介に係る官署 」という。)の所在地を管轄する公共職業安定所の長が行なう。
2項 沖縄県の区域において 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務は、運輸大臣の監督を受けて、その者の住所又は居所を管轄する 沖縄船員職業紹介に係る官署 の長が行なう。
3項 第77条第7項
《7 船員に係る求職の申込みをした受給資格…》
者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務
の規定により、船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する 沖縄船員職業紹介に係る官署 の長が当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱した場合は、その委嘱に基づき当該受給資格者について行なう職業の紹介に関する事務は、前項の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた沖縄船員職業紹介に係る官署の長が行なう。
73条 (沖縄失保法被保険者の資格の得喪等)
1項 沖縄失保法 の規定による被 保険者 (以下「 沖縄失保法被保険者 」という。)の資格の取得及び喪失で 法 の施行前に同立法の規定による確認を受けていないものについては、 沖縄失保規則 第1条第1項(被保険者の資格の取得又は喪失に関する部分に限る。)、第9条第3項及び第6項並びに
第10条
《失業保険印紙の買戻し 事業主は、法第5…》
0条第2項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則1959年規則第174号。以下「沖縄失保規則」という。第55条の12第1項の失業
から
第13条
《労働基準法施行規則に関する経過措置等 …》
令第18条第1項に規定する平均賃金の算定の方法については、次に定めるとおりとする。 1 その算定の基礎となる期間に法の施行後の期間があるとき その算定の基礎となる期間は法の施行後の期間とする。 2 そ
までの規定は、なおその効力を有する。
2項 沖縄失保法 被 保険者 については、 沖縄失保規則 第14条から
第18条
《 令第19条第3項の規定によりなおその効…》
力を有することとされる沖縄の労働基準法1953年立法第44号。これに基づく規則を含む。の規定の適用については、同立法第20条第3項及び第22条第2項の規定において準用する同立法第19条第2項並びに同立
までの規定は、なおその効力を有する。
74条 (保険給付等)
1項 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第13条
《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》
者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を
の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で 雇用保険法
第17条第1項
《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》
第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総
に規定する賃金が合衆国ドル表示の賃金及び日本円表示の賃金であるものに関する賃金日額については、次の各号に掲げる額の合算額に基づき算定する。
1号 イに掲げる額を 雇用保険法
第17条第1項
《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》
第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総
に規定する賃金日額とみなした場合における当該額に対応する第2項第1号の規定による基本手当の日額に60分の百(イに掲げる額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び 雇用保険法
第18条第2項
《2 前項の規定により変更された自動変更対…》
象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
に規定する場合における同条第1項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額にロに掲げる数を乗じて得た額
イ 当該合衆国ドル表示の賃金の額をロに掲げる数で除して得た額
ロ 当該合衆国ドル表示の賃金が支払われた算定根拠期間( 雇用保険法
第14条第1項
《被保険者期間は、被保険者であつた期間のう…》
ち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。の各前
の規定により1箇月として計算された期間をいう。以下同じ。)の数(当該算定根拠期間のうち、日本円表示の賃金が支払われた算定根拠期間にあつては、その算定根拠期間において支払われた合衆国ドル表示の賃金の支払いの基礎となつた日数をその算定根拠期間において支払われた賃金の支払いの基礎となつた総日数で除して計算する。)に30を乗じて得た数
2号 当該日本円表示の賃金の額
2項 雇用保険法
第13条
《基本手当の受給資格 基本手当は、被保険…》
者が失業した場合において、離職の日以前2年間当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を
の規定に該当するに至つた後法の施行後に離職した受給資格者で 雇用保険法
第17条第1項
《賃金日額は、算定対象期間において第14条…》
第1項ただし書を除く。の規定により被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第6節及び次章において同じ。の総
に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額は、次の各号に掲げるところによる。
1号 基本手当の日額及び傷病手当の日額労働大臣が定める基本手当日額表におけるその者の賃金日額の属する賃金等級に応じて定められた額とする。
2号 基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日額前号の金額に60分の百(賃金日額が十ドル十一セント未満又は二十五ドル二十九セント以上である者及び 雇用保険法
第18条第2項
《2 前項の規定により変更された自動変更対…》
象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。
に規定する場合における同条第1項の規定による基本手当日額表の改正の基礎となつた同項の平均定期給与額に係る月前に離職した者については、公共職業安定所長が定める率)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
75条
1項 令
第36条第2号
《第36条 法第144条第3項に規定する者…》
に対する保険給付就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 沖縄失保法第24条第1項の離職の日は、失保法第18条第1項の離職の日とみなす。
の規定による措置を受けようとする受給資格者は、その者の氏名及び当該措置を受けることを希望する旨を記載した申請書に失業保険法施行規則(1949年労働省令第6号。以下「 失保規則 」という。)第9条の2第5項の失業保険被 保険者 離職票又は同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証及び
第85条第1項
《法の施行の際交付されている沖縄失保規則第…》
9条第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第11条の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第55条の4第1項の日雇労働被保険者手
の規定により同規則第9条の2第5項の失業保険被保険者離職票とみなされる 沖縄失保規則 第9条第5項の失業保険被保険者離職票又は 失保規則 第12条第2項の失業保険金受給資格者証とみなされる沖縄失保規則第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証を添えて、その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する 沖縄船員職業紹介に係る官署 (
第77条第7項
《7 船員に係る求職の申込みをした受給資格…》
者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務
の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所をいい、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長に提出しなければならない。
2項 失保規則 第13条の2第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
3項 第1項の規定による申請は、 法 の施行後において失業保険金、傷病給付金又は就職支度金の支給を受けた後においては、することができない。
76条
1項 第74条第2項
《2 雇用保険法第13条の規定に該当するに…》
至つた後法の施行後に離職した受給資格者で雇用保険法第17条第1項に規定する賃金がすべて合衆国ドル表示の賃金であるものに関する基本手当の日額及び傷病手当の日額並びに基本手当又は傷病手当の減額に係る賃金日
の規定は、 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者に対する法の施行後の期間に係る失業保険金の日額及び傷病給付金の日額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る賃金日額について準用する。
77条
1項 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者に対して行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する 失保規則 第12条第1項、第13条第2項前段、
第14条第1項
《旧簡易裁判所において沖縄法令によりした事…》
件の受理その他の手続刑事事件に関するものを除く。は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該旧簡易裁判所の所在地を管轄する簡易裁判所において本邦の相当法令によりした事件の受理その他の手続とみなす。
本文、
第21条第1項第3号
《この法律の施行の際行政事件訴訟特例法19…》
53年立法第48号第5条第1項の期間が現に進行している処分又は裁決の取消しの訴えの出訴期間で、処分又は裁決があつたことを知つた日を基準とするものについては、同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定の
、第37条の4第2号及び
第37条
《琉球電信電話公社 この法律の施行の際琉…》
球電信電話公社法1958年立法第87号に基づく琉球電信電話公社以下この条において「琉球公社」という。が有している権利及び義務は、その時において日本電信電話公社以下この条において「公社」という。が承継す
の七各号列記以外の部分の規定の適用については、同規則第12条第1項及び第13条第2項前段中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」と、同規則第14条第1項本文及び
第21条第1項第3号
《法の施行の際設置されている建設業附属寄宿…》
舎規程1967年労働省令第27号第1条の規定に該当する附属寄宿舎沖縄の事業附属寄宿舎規程第38条の第2種寄宿舎を除く。に係る階段の構造手すりに関するものを除く。、寝室の木造の床の高さ及び窓の面積並びに
中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄公共職業安定所又は受給資格者の住所若しくは居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署( 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 (1972年労働省令第18号)
第77条第7項
《7 船員に係る求職の申込みをした受給資格…》
者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務
の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)」と、同規則第37条の4第2号及び第37条の七各号列記以外の部分中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署」とする。
2項 前項に規定する保険給付に関する 失保規則 の規定の適用については、同規則第16条第2項中「公共職業安定所について」とあるのは「公共職業安定所又は沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(以下「 沖縄船員職業紹介に係る官署 」という。)について」と、「その公共職業安定所」とあるのは「その公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、失業の 認定 を行なうその者の住所又は居所を管轄する 沖縄船員職業紹介に係る官署 ( 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 (1972年労働 省令第18号 )
第77条第7項
《7 船員に係る求職の申込みをした受給資格…》
者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務
の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第22条中「管轄公共職業安定所に出頭したとき」とあるのは「管轄公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、その者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署( 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 (1972年労働省令第18号)
第77条第7項
《7 船員に係る求職の申込みをした受給資格…》
者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務
の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)に出頭したうえ、職業の紹介を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所)に出頭したとき」と、同規則第24条第2項中「公共職業安定所」とあるのは「公共職業安定所(船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、保険金の支給を行なうその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署( 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 (1972年労働省令第18号)
第77条第7項
《7 船員に係る求職の申込みをした受給資格…》
者の住所又は居所を管轄する沖縄船員職業紹介に係る官署の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう法の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務
の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の所在地を管轄する公共職業安定所)」と、同規則第37条の13第1項中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「管轄公共職業安定所の長船員に係る求職の申込みをした受給資格者については、当該移転費支給申請書に受給資格者証又は 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 1972年労働省令第18号。以下「 省令第18号 」という。)第85条第1項の規定により受給資格者証とみなされる沖縄の失業保険法施行規則(1959年規則第174号)第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証を添えてその者の住所又は居所を管轄する沖縄県の区域内に存する船員職業紹介( 船員職業安定法 (1948年法律第130号)
第6条第2項
《2 この法律で「船員職業紹介」とは、求人…》
及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における船員雇用関係の成立をあつせんすることをいう。
に規定する船員職業紹介をいう。)の業務を行なう官署(省令第18号第77条第7項の規定による委嘱があつた場合には、当該委嘱を受けた官署)の長に提出し、確認を受けた後、当該官署の所在地を管轄する公共職業安定所の長)」とする。
3項 第1項に規定する保険給付については、 沖縄失保規則 第19条の2第2項及び第3項、第20条第3項及び第4項、
第21条第2項
《2 法の施行の際設置されている沖縄の事業…》
附属寄宿舎規程第38条の第2種寄宿舎で建設業附属寄宿舎規程第1条の附属寄宿舎に該当するものについては、なお従前の例による。
から第4項まで、第22条第3項、第25条第1項後段及び第2項、第26条第1項後段及び第2項、第28条第1項後段及び第2項並びに第34条第1項後段の規定は、なおその効力を有する。
4項 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業の 認定 日を定めなければならない。この場合には、管轄公共職業安定所の長は、失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたうえ、返還しなければならない。
5項 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者が法の施行後最初に管轄公共職業安定所に出頭したときは、当該管轄公共職業安定所の長は、失業保険金の支給を受けるべき日を定め、これを知らせなければならない。
6項 扶養手当の支給を受ける 法
第144条第3項
《3 この法律の施行の際沖縄失保法受給資格…》
者である者次項の規定により離職があつたとみなされることにより沖縄失保法受給資格者であることとなる者を含む。は、失保法に規定する受給資格者とみなす。
に規定する者は、法の施行後における最初の失業の 認定 日又は失保法第26条第2項の認定を受ける日に、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の有無を届け出なければならない。
7項 船員に係る求職の申込みをした受給資格者の住所又は居所を管轄する 沖縄船員職業紹介に係る官署 の長は、その者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行なう 法 の施行後の期間に係る保険給付に関する事務に係る船員の職業紹介に関する事務を他の沖縄船員職業紹介に係る官署の長に委嘱することができる。
78条
1項 令
第36条第11号
《第36条 法第144条第3項に規定する者…》
に対する保険給付就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 沖縄失保法第24条第1項の離職の日は、失保法第18条第1項の離職の日とみなす。
及び
第37条第8号
《第37条 本土居住者等失保特別措置法第4…》
条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 本土居住者等失保特別措置法第2条第6号に規定する本土失業保険法相当給付以下「失保法相当給
の労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、 法 の施行の日の属する月における当該保険給付については、 失保規則 の定めるところによる。
79条
1項 令
第37条第6号
《第37条 本土居住者等失保特別措置法第4…》
条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 本土居住者等失保特別措置法第2条第6号に規定する本土失業保険法相当給付以下「失保法相当給
の場合において、保険給付(前条に定めるもの並びに鉄道賃及び船賃を除く。)の額並びに失業保険金又は傷病給付金の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額は、失保法及びこれに基づく命令に定める額とする。
80条
1項 令
第38条第1項
《法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資格…》
者以下「沖縄失保法受給資格者」という。若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条本土居住者等失保特別措置法第4条第3項
の場合において、前条の規定は、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年立法第17号。以下「 本土居住者等失保特別措置法 」という。)の規定による失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の額並びに失業保険金又は傷病給付金に相当する失保法相当給付の減額に係る自己の労働による収入額からの控除額及び賃金日額について準用する。
2項 法 の施行前に 沖縄失保法 に規定する受給資格者又は同立法第56条の規定に該当する者が死亡した場合におけるその者の配偶者その他その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者に対する保険給付の支給( 令
第38条
《 法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資…》
格者以下「沖縄失保法受給資格者」という。若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条本土居住者等失保特別措置法第4条第3
の規定による失業保険金及び傷病給付金の支給を除く。)については、なお従前の例による。ただし、法の施行の日の属する月における通所手当又は寄宿手当については、
第78条
《 令第36条第11号及び第37条第8号の…》
労働省令で定める保険給付は、通所手当及び寄宿手当とし、法の施行の日の属する月における当該保険給付については、失保規則の定めるところによる。
の規定を準用する。
81条
1項 法 の施行前に詐欺その他不正の行為によつて 沖縄失保法 の規定による保険給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び失業保険事務組合については、 沖縄失保規則 第45条の四、第46条の十六、
第52条
《合衆国ドル表示給付基礎日額の算定 法の…》
施行後に支給事由が生じた保険給付及び法の施行前に支給事由が生じた年金たる保険給付で法の施行の日の属する月以後の期間に係る分についての給付基礎日額に係る労基法第12条の平均賃金以下この条において「平均賃
、
第53条第1項
《法第143条第1項の規定により法律として…》
の効力を有することとされた労働者災害補償1961年高等弁務官布令第42号。以下「新労働者災害補償」という。の規定中次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
及び
第54条
《 新労働者災害補償第1章第8条の保険者以…》
下「保険者」という。は、同布令の規定により使用者の行なうべき被用者又は遺族に対する補償及び医師その他の者に対する給付で事業場の所在地を管轄する都道府県労働基準局長以下「所轄都道府県労働基準局長」という
の規定は、なおその効力を有する。
82条 (特別保険料)
1項 失保規則 第45条の4から第46条までの規定は、沖縄県の区域内に存する適用事業又は事業所については、 法 の施行の日の属する会計年度の次の会計年度の初日から適用する。ただし、同規則第45条の5第1項の規定は、同日前に事業が廃止された事業所の適用事業及び同日前から引き続き事業が行なわれている有期事業所の適用事業については、適用しない。
83条 (日雇労働被保険者に関する特例)
1項 令
第42条第4項
《4 沖縄失保法第53条第1項各号のいずれ…》
かに該当するに至つた者で法の施行の日までに同条第2項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定これに係る罰則を含む。は、なおその効力を有する。
に規定する者については、 沖縄失保規則 第1条第1項第1号( 沖縄失保法 第53条第2項の規定に係る部分に限る。)及び第55条の2の規定は、なおその効力を有する。
84条 (雑則)
1項 沖縄における 法 の施行前の期間に係る事業所の設置若しくは廃止に関する届書の提出、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地若しくは事業の種類の変更に関する届書の提出、失業保険に関する書類の保管、失業保険に関する質問若しくは検査を行なう職員の身分を証明する証票又は失業保険に関する事務の代理人による処理、代理人の選任若しくは解任の届出若しくは代理人の選任に係る書面に記載された事項の変更の届出については、 沖縄失保規則 第56条から
第60条
《 令第23条第5項の政府の承認を受けよう…》
とする者以下「申請者」という。は、やむを得ない事由のある場合を除き、法の施行の日から1973年3月31日までの間に、労働大臣が定める様式による申請書を申請者の住所を管轄する労働基準監督署長を経由して所
までの規定は、なおその効力を有する。
85条
1項 法 の施行の際交付されている 沖縄失保規則 第9条第5項の失業保険被 保険者 離職票、同規則第11条の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第19条の2第4項の失業保険金受給資格者証に必要な改定をしたもの及び同規則第55条の4第1項の日雇労働被保険者手帳に必要な改定をしたものは、それぞれ 失保規則 第9条の2第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第9条の4の2第1項の失業保険被保険者証、同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証及び同規則第46条の4第1項の日雇労働被保険者手帳とみなす。
2項 失保規則 第7条第1項の申請書、同規則第9条の2第1項の失業保険被 保険者 資格取得届、同条第2項の失業保険被保険者氏名変更届、同条第4項の失業保険被保険者資格喪失届、同項の失業保険被保険者離職証明書、同条第5項の失業保険被保険者離職票、同規則第9条の4の2第1項の失業保険被保険者証、同条第4項の失業保険被保険者証再交付申請書、同規則第9条の7第1項の失業保険被保険者転出届、同項の失業保険被保険者転入届、同規則第12条第2項の失業保険金受給資格者証、同規則第13条の2第1項の公共職業訓練等受講届、同項の公共職業訓練等通所届、同規則第20条の公共職業訓練等受講証明書、同規則第27条第1項の失業保険金受給資格者氏名変更届、同規則第28条の2の5第4項の傷病給付金支給申請書、同規則第28条の4第1項の扶養親族届、同規則第37条の5第1項の就職支度金支給申請書、同規則第37条の13第1項の移転費支給申請書、同規則第37条の14第1項の移転費支給決定書、同規則第37条の15第2項の移転証明書、同規則第46条の2の届書、同規則第46条の4第1項の日雇労働被保険者手帳、同規則第46条の5第1項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書及び同規則第52条第2項の規定による届書は、当分の間、なお 沖縄失保規則 の相当様式によることができる。
3項 沖縄失保規則 第54条の証票又は同規則第59条の証票は、 法 の施行の日の属する月の翌月の末日までの間は、それぞれ 失保規則 第37条の2の三若しくはこの省令第81条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第54条の証票又は失保規則第51条若しくは前条においてなおその効力を有することとされる沖縄失保規則第59条の証票とみなす。
86条
1項 令
第33条第2項
《2 沖縄失保法被保険者の資格の取得及び喪…》
失で法の施行前に沖縄失保法の規定による確認を受けていないものについては、同立法第14条から第16条までの規定同立法第15条に係る罰則を含む。及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。
、
第39条第1項
《法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて…》
沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第65条の2第3項の失業保険事務組合以下「沖縄失保法事務組合」という。につ
、
第42条第4項
《4 沖縄失保法第53条第1項各号のいずれ…》
かに該当するに至つた者で法の施行の日までに同条第2項の規定による届出をしていないものについては、同項の規定これに係る罰則を含む。は、なおその効力を有する。
並びに
第47条第4項
《4 沖縄失保法第16条の規定第33条第2…》
項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。による沖縄失保法被保険者の資格の取得の確認の請求をしたことを理由とする労働者に対する解雇その他不利益な取扱いの禁止については、同立法第70条の
、第7項、第8項及び第11項並びにこの省令第73条第1項、
第77条第3項
《3 第1項に規定する保険給付については、…》
沖縄失保規則第19条の2第2項及び第3項、第20条第3項及び第4項、第21条第2項から第4項まで、第22条第3項、第25条第1項後段及び第2項、第26条第1項後段及び第2項、第28条第1項後段及び第2
、
第81条
《 法の施行前に詐欺その他不正の行為によつ…》
て沖縄失保法の規定による保険給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び失業保険事務組合については、沖縄失保規則第45条の四、第46条の十六、第52条、第53条第1項及
及び
第84条
《雑則 沖縄における法の施行前の期間に係…》
る事業所の設置若しくは廃止に関する届書の提出、事業主の氏名若しくは住所、事業所の名称若しくは所在地若しくは事業の種類の変更に関する届書の提出、失業保険に関する書類の保管、失業保険に関する質問若しくは検
の規定によりなおその効力を有することとされる次の表の上欄の 沖縄失保法 及び 沖縄失保規則 の規定の適用については、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 令
第36条第9号
《第36条 法第144条第3項に規定する者…》
に対する保険給付就職支度金及び移転費を含む。以下同じ。に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 沖縄失保法第24条第1項の離職の日は、失保法第18条第1項の離職の日とみなす。
、
第37条第6号
《第37条 本土居住者等失保特別措置法第4…》
条の規定の適用を受けていた者に対する保険給付に関する失保法の規定の適用については、次に定めるところによる。 1 本土居住者等失保特別措置法第2条第6号に規定する本土失業保険法相当給付以下「失保法相当給
、
第38条
《 法の施行前に沖縄失保法に規定する受給資…》
格者以下「沖縄失保法受給資格者」という。若しくは同立法第56条の規定に該当する者又は失保法受給資格者で失保法相当給付の支給を受けるものが死亡したために同立法第19条本土居住者等失保特別措置法第4条第3
及び
第43条第1項
《法第144条第5項に規定する者についての…》
法の施行前の期間に係る保険給付については、なお従前の例による。
の規定によりなお従前の例によることとされる 沖縄失保法 の規定(沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(1967年法律第37号)第5条第2項の規定によりこれに準ずることとされる当該規定及び 本土居住者等失保特別措置法 第4条第3項において準用する当該規定を含む。)及び 沖縄失保規則 の規定にいう公共職業安定所若しくは船員職業安定所、公共職業訓練等、通商産業局長又は市町村は、それぞれ 職業安定法 (1947年法律第141号)
第8条
《公共職業安定所 公共職業安定所は、職業…》
紹介、職業指導、雇用保険その他この法律の目的を達成するために必要な業務を行い、無料で公共に奉仕する機関とする。 公共職業安定所長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、所務をつかさどり、所属の職員を指
に規定する公共職業安定所若しくは 沖縄船員職業紹介に係る官署 、失保法第16条第3項第3号の公共職業訓練等、運輸大臣又は市町村(特別区及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区を含む。)をいうものとする。
87条
1項 合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する場合において、失業保険金、傷病給付金及び扶養手当の日額、寄宿手当の月額並びに就職支度金並びに移転費のうち移転料及び着後手当の額( 沖縄失保法 第31条第1項(同立法第33条第11項、第34条第4項、第35条第5項、第36条の2第5項及び第36条の3第3項において準用する場合を含む。)又は 本土居住者等失保特別措置法 第4条第3項(沖縄失保法第31条の規定を準用する部分に限る。)の規定に基づいて 法 の施行前に返還を命じた場合及び 令
第39条第1項
《法の施行前に詐欺その他不正の行為によつて…》
沖縄失保法の規定による保険給付又は失保法相当給付を受けた者並びに当該給付に関し、虚偽の届出、報告又は証明をした事業主及び同立法第65条の2第3項の失業保険事務組合以下「沖縄失保法事務組合」という。につ
の規定によりなおその効力を有することとされるこれらの規定により返還を命ずる場合におけるこれらの給付の額を含む。)について、換算後の金額に5円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはその端数金額を10円とする。
4章 職業訓練局関係
88条 (職業訓練法に関する経過措置)
1項 法 の施行の際沖縄 訓練法 の規定により行なわれている次の表の上欄に掲げる職業訓練は、それぞれ職業訓練法(1969年法律第64号。以下「 訓練法 」という。)の規定により行なわれる同表の下欄に掲げる訓練課程の法定職業訓練となるものとする。
89条
1項 法 の施行の際沖縄 訓練法 の規定による職業訓練を受けている者に対する法定職業訓練に関する基準は、なお従前の例による。
2項 前項の規定にかかわらず、前条の規定により高等訓練課程の養成訓練となるものとされた職業訓練で 法 の施行の日以後の訓練期間が1年以上のものに関する基準は、職業 訓練法 施行規則(1969年労働省令第24号。以下「 訓練則 」という。)第4条に定めるところによることができる。
3項 前項の規定に基づき 訓練則 第4条に定める基準による職業訓練を行なう場合においては、当該訓練生の受けた沖縄の職業 訓練法 施行規則(1970年規則第34号。以下「 沖縄訓練則 」という。)別表第2に定める基準による訓練の教科の科目及び訓練期間に応じて、訓練則第4条に定める基準による訓練における教科の科目を省略し、及び訓練期間を短縮することができる。
90条
1項 沖縄 訓練法 による公共職業訓練を受けた者は、 訓練則 第14条第1項の規定の適用については、訓練法による法定職業訓練を受けた者とみなす。
91条
1項 沖縄 訓練法 の規定により行なわれた基礎的な技能に関する職業訓練で訓練時間の基準が900時間以上のものを修了した者は、 訓練則 第14条第2項、第45条の2第2項第3号、第64条の2第1項第7号及び第64条の3第1項第4号の規定の適用については、専修訓練課程の養成訓練を修了した者とみなす。
2項 沖縄訓練則 第33条第17号及び第43条第2項第13号の規定により指定された各種学校において技能検定に係る職種(以下「 検定職種 」という。)に関する学科を修めて卒業した者は、 訓練則 第45条の2第2項第9号、第64条の2第2項第9号及び第64条の3第2項第8号の規定の適用については、労働大臣が指定する各種学校において同規則第37条第1項の免許職種又は 検定職種 に関する学科を修めて卒業した者とみなす。
5章 雑則
92条 (換算)
1項 この省令に定めるもののほか、 令
第6条第4項
《4 法の施行前の期間に係る沖縄労災法の規…》
定による保険料及びこれに係る徴収金については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同立法第38条第1項中「保険関係が消滅した日」とあるのは「保険関係が消滅した
及び
第7条第1項
《法の施行前の期間に係る沖縄失保法の規定に…》
よる保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、同立法及びこれに基づく規則の規定は、なおその効力を有する。 ただし、沖縄失保法の規定による日雇労働被保険者に係る保険料で、法の施行後に
の規定によりなおその効力を有することとされる 沖縄労災法 及びこれに基づく規則の規定並びに 沖縄失保法 及びこれに基づく規則の規定による保険料及びこれに係る徴収金の額、令第22条第1項第4号の規定によりその例によることとされる沖縄労災法の規定による保険給付の額、令第36条第9号の規定によりなお従前の例によることとされる失業保険の保険給付の額その他合衆国ドル表示の額を日本円表示の額に換算する必要があるものの額は、 法
第49条第1項
《沖縄県の区域内にある居住者は、政令で定め…》
るところにより、当該区域において保有するアメリカ合衆国通貨を、この法律の施行の日前における外国為替の売買相場の動向を勘案し、内閣の承認を得て大蔵大臣が定める交換比率により、同日から政令で定める日までの
の規定による交換比率により日本円に換算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
93条 (処分等の承継)
1項 法 の施行前に次に掲げる沖縄の規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ労働省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
1号 沖縄労災規則 の規定
2号 沖縄失保規則 (
第5条
《概算保険料の延納の方法の特例 沖縄の復…》
帰に伴う特別措置に関する法律1971年法律第129号。以下「法」という。の施行の日の属する保険年度についての沖縄県の区域内にある事業に関する徴収法施行規則第27条の規定の適用については、同条第2項中「
及び
第6条
《特別加入者等に係る賃金総額 法の施行の…》
際沖縄の労働者災害補償保険法1963年立法第78号。以下「沖縄労災法」という。第48条の7第1項の承認を受けている者以下「特別加入者」という。に係る事業事業の期間が予定される事業を除く。次項において同
を除く。)の規定
3号 沖縄労基則 第31条第2項、
第33条第37号
《第33条 法第34条第3項の規定は、左の…》
各号の1に該当する労働者については適用しない。 1 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者 2 乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設
、
第39条
《 療養補償及び休業補償は、毎月一回以上、…》
これを行わなければならない。
、
第41条
《 法第78条の規定による認定は、様式第1…》
5号により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。 この場合においては、使用者は、同条に規定する重大な過失があつた事実を証明する書面をあわせて提出しなければならない。
及び
第46条
《 使用者は、法第82条の規定によつて分割…》
補償を開始した後、補償を受けるべき者の同意を得た場合には、別表第3によつて残余の補償金額を1時に支払うことができる。
の規定
4号 沖縄の事業附属寄宿舎規程
第37条第1項
《労働者が就業中又は事業場若しくは事業の附…》
属建設物内で負傷し、疾病にかゝり又は死亡した場合には、使用者は、遅滞なく医師に診断させなければならない。
の規定
5号 沖縄女年則
第7条
《重量物を取り扱う業務 法第62条第1項…》
の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。 年齢及び性 重量単位 キログラム 断続作業の
ただし書の規定
6号 削除
7号 沖縄の 職業安定法施行規則 (1955年規則第130号)の規定
8号 沖縄軍離職者法規則 の規定