沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令《附則》

法番号:1972年労働省令第18号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年9月30日労働省令第47号) 抄

1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。

附 則(1973年3月31日労働省令第10号)

1項 この省令は、1973年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額及び 就職促進手当の減額 に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1973年5月15日労働省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年10月1日労働省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1974年1月26日労働省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、1974年1月末現在によつて行う調査から適用する。

附 則(1974年3月16日労働省令第5号) 抄

1項 この省令は、1974年4月1日から施行する。

附 則(1974年4月1日労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当の日額及び 就職促進手当の減額 に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1974年9月21日労働省令第27号) 抄

1項 この省令は、1974年10月1日から施行する。

6項 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1975年3月25日労働省令第6号)

1項 この省令は、 雇用保険法 の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1977年5月23日労働省令第18号)

1項 この省令は、1977年6月1日から施行する。

附 則(1986年1月27日労働省令第3号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1986年4月1日から施行する。

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