制定文 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)及び 労働安全衛生法施行令 (1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 労働安全衛生規則 を次のように定める。
1編 通則 > 1章 総則
1条 (共同企業体)
1項 労働安全衛生法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《二以上の建設業に属する事業の事業者が、1…》
の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
2項 法
第5条第1項
《二以上の建設業に属する事業の事業者が、1…》
の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの1人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の14日前までに、様式第1号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3項 法
第5条第3項
《3 前2項の代表者の変更は、都道府県労働…》
局長に届け出なければ、その効力を生じない。
の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第1号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
4項 前2項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
2章 安全衛生管理体制 > 1節 総括安全衛生管理者
2条 (総括安全衛生管理者の選任)
1項 法
第10条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。
2項 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する 電子情報処理組織 (以下「 電子情報処理組織 」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に報告しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
3号 常時使用する労働者の数
4号 総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
5号 総括安全衛生管理者の経歴の概要
6号 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
7号 初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
8号 報告年月日及び事業者の職氏名
3条 (総括安全衛生管理者の代理者)
1項 事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
3条の2 (総括安全衛生管理者が統括管理する業務)
1項 法
第10条第1項第5号
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
2号 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
又は
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
3号 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
2節 安全管理者
4条 (安全管理者の選任)
1項 法
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2号 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第2号に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
3号 化学設備( 労働安全衛生法施行令 (以下「 令 」という。)
第9条の3第1号
《法第31条の2の政令で定める設備 第9条…》
の3 法第31条の2の政令で定める設備は、次のとおりとする。 1 化学設備別表第1に掲げる危険物火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類を除く。を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレ
に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)のうち、発熱反応が行われる反応器等異常化学反応又はこれに類する異常な事態により爆発、火災等を生ずるおそれのあるもの(配管を除く。以下「 特殊化学設備 」という。)を設置する事業場であつて、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)が指定するもの(以下「 指定事業場 」という。)にあつては、当該都道府県労働局長が指定する生産施設の単位について、操業中、常時、 法
第10条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な数の安全管理者を選任すること。
4号 次の表の中欄に掲げる業種に応じて、常時同表の下欄に掲げる数以上の労働者を使用する事業場にあつては、その事業場全体について 法
第10条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理する安全管理者のうち少なくとも1人を専任の安全管理者とすること。ただし、同表4の項の業種にあつては、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る。
2項 第3条
《事業者等の責務 事業者は、単にこの法律…》
で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。 また、事業者は、国が実施する労働
の規定は、安全管理者について準用する。
3項 事業者は、安全管理者を選任したときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、次に掲げる事項を、次条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)等必要な電磁的記録を添えて、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 第2条第2項第1号
《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》
たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場
から第3号まで及び第8号に掲げる事項
2号 安全管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
3号 安全管理者の経歴の概要
4号 安全管理者の担当する職務の内容(複数の安全管理者を選任した場合にあつては当該安全管理者ごとに担当する職務の内容)
5号 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
6号 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
7号 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
8号 指定事業場 である場合はその旨
9号 初めて安全管理者を選任した場合はその旨
5条 (安全管理者の資格)
1項 法
第11条第1項
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1号 次のいずれかに該当する者で、 法
第10条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。以下同じ。)における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(独立行政法人 大学改革支援・学位授与機構 (以下「 大学改革支援・学位授与機構 」という。)により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程(以下「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した者を含む。
第18条の4第1号
《元方安全衛生管理者の資格 第18条の4 …》
法第15条の2第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 学校教育法による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工に
において同じ。)で、その後2年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による中等学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後4年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの
2号 労働安全コンサルタント
3号 前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
6条 (安全管理者の巡視及び権限の付与)
1項 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
3節 衛生管理者
7条 (衛生管理者の選任)
1項 法
第12条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の
の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2号 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に
第10条第3号
《総括安全衛生管理者 第10条 事業者は、…》
政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるととも
に掲げる者がいるときは、当該者のうち1人については、この限りでない。
3号 次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第1種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は
第10条
《総括安全衛生管理者 事業者は、政令で定…》
める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の
各号に掲げる者
ロ その他の業種第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は
第10条
《総括安全衛生管理者 事業者は、政令で定…》
める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の
各号に掲げる者
4号 次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
5号 次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者とすること。
イ 常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
ロ 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は 労働基準法施行規則 (1947年厚生省令第23号)
第18条
《 法第36条第6項第1号の厚生労働省令で…》
定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。 1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3 ラジウム放
各号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの
6号 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は 労働基準法施行規則
第18条第1号
《第18条 法第36条第6項第1号の厚生労…》
働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。 1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3 ラ
、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
2項 第3条
《 試の使用期間中に平均賃金を算定すべき事…》
由が発生した場合においては、法第12条第3項の規定にかかわらず、その期間中の日数及びその期間中の賃金は、同条第1項及び第2項の期間並びに賃金の総額に算入する。
の規定は、衛生管理者について準用する。
3項 事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他
第10条
《衛生管理者の資格 法第12条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 第2条第2項第1号
《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》
たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場
から第3号まで及び第8号に掲げる事項
2号 衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
3号 衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
4号 衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容)
5号 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
6号 専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
7号 坑内労働又は 労働基準法施行規則
第18条
《 法第36条第6項第1号の厚生労働省令で…》
定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。 1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3 ラジウム放
各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
8号 坑内労働又は 労働基準法施行規則
第18条第1号
《第18条 法第36条第6項第1号の厚生労…》
働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。 1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 3 ラ
、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
9号 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
10号 初めて衛生管理者を選任した場合はその旨
8条 (衛生管理者の選任の特例)
1項 事業者は、前条第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、 所轄都道府県労働局長 の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
9条 (共同の衛生管理者の選任)
1項 都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同1の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
10条 (衛生管理者の資格)
1項 法
第12条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1号 医師
2号 歯科医師
3号 労働衛生コンサルタント
4号 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
11条 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
1項 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
12条 (衛生工学に関する事項の管理)
1項 事業者は、
第7条第1項第6号
《法第12条第1項の規定による衛生管理者の…》
選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2人以上の衛生管理者を
の規定により選任した衛生管理者に、 法
第10条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなけ
各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。
3節の2 安全衛生推進者及び衛生推進者
12条の2 (安全衛生推進者等を選任すべき事業場)
1項 法
第12条の2
《安全衛生推進者等 事業者は、第11条第…》
1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛
の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。
12条の3 (安全衛生推進者等の選任)
1項 法
第12条の2
《安全衛生推進者等 事業者は、第11条第…》
1項の事業場及び前条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあつては、衛
の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「 安全衛生推進者等 」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他法第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあつては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 安全衛生推進者等 を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2号 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。
2項 次に掲げる者は、前項の講習の講習科目(安全衛生推進者に係るものに限る。)のうち厚生労働大臣が定めるものの免除を受けることができる。
1号 第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
各号に掲げる者
2号 第10条
《衛生管理者の資格 法第12条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 医師 2 歯科医師 3 労働衛生コンサルタント 4 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
各号に掲げる者
12条の4 (安全衛生推進者等の氏名の周知)
1項 事業者は、 安全衛生推進者等 を選任したときは、当該安全衛生推進者等の氏名を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
3節の3 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者
12条の5 (化学物質管理者が管理する事項等)
1項 事業者は、 法
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
の危険性又は有害性等の調査(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。以下「 リスクアセスメント 」という。)をしなければならない 令
第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
各号に掲げる物及び法第57条の2第1項に規定する通知対象物(以下「 リスクアセスメント対象物 」という。)を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における次に掲げる化学物質の管理に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、法第57条第1項の規定による表示(表示する事項及び標章に関することに限る。)、同条第2項の規定による文書の交付及び法第57条の2第1項の規定による通知(通知する事項に関することに限る。)(以下この条において「表示等」という。)並びに第7号に掲げる事項(表示等に係るものに限る。以下この条において「 教育管理 」という。)を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「 他の事業場 」という。)において行つている場合においては、表示等及び 教育管理 に係る技術的事項については、 他の事業場 において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
1号 法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定による表示、同条第2項の規定による文書及び法第57条の2第1項の規定による通知に関すること。
2号 リスクアセスメント の実施に関すること。
3号 第577条の2第1項
《事業者は、リスクアセスメント対象物を製造…》
し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有
及び第2項の措置その他法第57条の3第2項の措置の内容及びその実施に関すること。
4号 リスクアセスメント 対象物を原因とする労働災害が発生した場合の対応に関すること。
5号 第34条の2の8第1項
《事業者は、リスクアセスメントを行つたとき…》
は、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間リスクアセスメントを行つた日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、
各号の規定による リスクアセスメント の結果の記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
6号 第577条の2第11項
《11 事業者は、次に掲げる事項第3号につ…》
いては、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。について、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を3年間第2号リスクアセスメント対象物ががん原性物質である場
の規定による記録の作成及び保存並びにその周知に関すること。
7号 第1号から第4号までの事項の管理を実施するに当たつての労働者に対する必要な教育に関すること。
2項 事業者は、 リスクアセスメント 対象物の譲渡又は提供を行う事業場(前項のリスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う事業場を除く。)ごとに、化学物質管理者を選任し、その者に当該事業場における表示等及び 教育管理 に係る技術的事項を管理させなければならない。ただし、表示等及び教育管理を、当該事業場以外の事業場(以下この項において「 他の事業場 」という。)において行つている場合においては、表示等及び教育管理に係る技術的事項については、 他の事業場 において選任した化学物質管理者に管理させなければならない。
3項 前2項の規定による化学物質管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 化学物質管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2号 次に掲げる事業場の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
イ リスクアセスメント 対象物を製造している事業場厚生労働大臣が定める化学物質の管理に関する講習を修了した者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者
ロ イに掲げる事業場以外の事業場イに定める者のほか、第1項各号の事項を担当するために必要な能力を有すると認められる者
4項 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者に対し、第1項各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
5項 事業者は、化学物質管理者を選任したときは、当該化学物質管理者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
12条の6 (保護具着用管理責任者の選任等)
1項 化学物質管理者を選任した事業者は、 リスクアセスメント の結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。
1号 保護具の適正な選択に関すること。
2号 労働者の保護具の適正な使用に関すること。
3号 保護具の保守管理に関すること。
2項 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2号 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。
3項 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。
4項 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。
4節 産業医等
13条 (産業医の選任等)
1項 法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
2号 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
3号 常時1,000人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
4号 常時3,000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、2人以上の産業医を選任すること。
2項 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、次に掲げる事項を、
第14条第2項
《2 法第13条第2項の厚生労働省令で定め…》
る要件を備えた者は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等以下「労働者の健康管理等」という。を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者
各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、 学校保健安全法 (1958年法律第56号)
第23条
《学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 学校…》
には、学校医を置くものとする。 2 大学以外の学校には、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。 3 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、それぞれ医師、歯科医師又は薬剤師のうちから、任命し、又は委嘱
( 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号。以下この項及び
第44条の2第1項
《事業者は、前2条の健康診断を行おうとする…》
日の属する年度4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において学校保健安全法第11条又は第13条認定こども園法第27条において準用
において「 認定こども園法 」という。)
第27条
《学校保健安全法の準用 学校保健安全法1…》
958年法律第56号第3条から第10条まで、第13条から第21条まで、第23条及び第26条から第31条までの規定は、幼保連携型認定こども園について準用する。 この場合において、これらの規定中「文部科学
において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、 認定こども園法 第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
1号 第2条第2項第1号
《2 この法律において「児童生徒等」とは、…》
学校に在学する幼児、児童、生徒又は学生をいう。
から第3号まで及び第8号に掲げる事項
2号 前項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
3号 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
4号 産業医が
第14条第2項
《2 法第13条第2項の厚生労働省令で定め…》
る要件を備えた者は、次のとおりとする。 1 法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等以下「労働者の健康管理等」という。を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者
各号又は 労働安全衛生規則 等の一部を改正する省令(1996年労働省令第35号)附則第2条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
5号 産業医の専門科名
6号 専属であるか否かの別及び 他の事業場 に勤務している場合はその事業場の名称
7号 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
8号 初めて産業医を選任した場合はその旨
3項 第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは、「
第13条第1項
《法の規定による産業医の選任は、次に定める…》
ところにより行わなければならない。 1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 次に掲げる者イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。以外の者の
」と読み替えるものとする。
4項 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
14条 (産業医及び産業歯科医の職務等)
1項 法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
1号 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
2号 法
第66条の8第1項
《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》
が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
、
第66条の8の2第1項
《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》
持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省
及び
第66条の8の4第1項
《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》
規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより
に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
3号 法
第66条の10第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者以下この条において「医師等」という。による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
4号 作業環境の維持管理に関すること。
5号 作業の管理に関すること。
6号 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
7号 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
8号 衛生教育に関すること。
9号 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2項 法
第13条第2項
《2 産業医は、労働者の健康管理等を行うの…》
に必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
1号 法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
に規定する 労働者の健康管理等 (以下「 労働者の健康管理等 」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であつて厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
2号 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であつて厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であつて、その大学が行う実習を履修したもの
3号 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
4号 学校教育法 による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあつた者
5号 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
3項 産業医は、第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4項 事業者は、産業医が 法
第13条第5項
《5 産業医は、労働者の健康を確保するため…》
必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。 この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
の規定による勧告をしたこと又は前項の規定による勧告、指導若しくは助言をしたことを理由として、産業医に対し、解任その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
5項 事業者は、 令
第22条第3項
《3 法第66条第3項の政令で定める有害な…》
業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
の業務に常時50人以上の労働者を従事させる事業場については、第1項各号に掲げる事項のうち当該労働者の歯又はその支持組織に関する事項について、適時、歯科医師の意見を聴くようにしなければならない。
6項 前項の事業場の労働者に対して 法
第66条第3項
《3 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
の健康診断を行なつた歯科医師は、当該事業場の事業者又は総括安全衛生管理者に対し、当該労働者の健康障害(歯又はその支持組織に関するものに限る。)を防止するため必要な事項を勧告することができる。
7項 産業医は、 労働者の健康管理等 を行うために必要な医学に関する知識及び能力の維持向上に努めなければならない。
14条の2 (産業医に対する情報の提供)
1項 法
第13条第4項
《4 産業医を選任した事業者は、産業医に対…》
し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
の厚生労働省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
1号 法
第66条の5第1項
《事業者は、前条の規定による医師又は歯科医…》
師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又
、
第66条の8第5項
《5 事業者は、前項の規定による医師の意見…》
を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会
(法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第66条の10第6項の規定により既に講じた措置又は講じようとする措置の内容に関する情報(これらの措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
2号 第52条の2第1項
《法第66条の8第1項の厚生労働省令で定め…》
る要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 ただし、次項の期日前1月以内に法第
、
第52条の7の2第1項
《法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で…》
定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。
又は
第52条の7の4第1項
《法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で…》
定める時間は、1週間当たりの健康管理時間労働基準法1947年法律第49号第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間をいう。が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間
の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者の氏名及び当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報
3号 前2号に掲げるもののほか、労働者の業務に関する情報であつて産業医が 労働者の健康管理等 を適切に行うために必要と認めるもの
2項 法
第13条第4項
《4 産業医を選任した事業者は、産業医に対…》
し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
の規定による情報の提供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 前項第1号に掲げる情報法第66条の四、第66条の8第4項( 法
第66条の8の2第2項
《2 前条第2項から第5項までの規定は、前…》
項の事業者及び労働者について準用する。 この場合において、同条第5項中「作業の転換」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇労働基準法第39条の規定による有給休暇を除く。の付与」と読み替えるものとする。
又は
第66条の8の4第2項
《2 第66条の8第2項から第5項までの規…》
定は、前項の事業者及び労働者について準用する。 この場合において、同条第5項中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、「職務内容の変更、有給休暇労働基準法第39
において準用する場合を含む。)又は
第66条の10第5項
《5 事業者は、第3項の規定による面接指導…》
の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取を行つた後、遅滞なく提供すること。
2号 前項第2号に掲げる情報
第52条の2第2項
《2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以…》
上、一定の期日を定めて行わなければならない。
(
第52条の7の2第2項
《2 第52条の2第2項、第52条の3第1…》
項及び第52条の4から前条までの規定は、法第66条の8の2第1項に規定する面接指導について準用する。 この場合において、第52条の2第2項中「前項」とあるのは「第52条の7の2第1項」と、第52条の3
又は
第52条の7の4第2項
《2 第52条の2第2項、第52条の3第1…》
項及び第52条の4から第52条の七までの規定は、法第66条の8の4第1項に規定する面接指導について準用する。 この場合において、第52条の2第2項中「前項」とあるのは「第52条の7の4第1項」と、第5
において準用する場合を含む。)の規定により同号の超えた時間の算定を行つた後、速やかに提供すること。
3号 前項第3号に掲げる情報産業医から当該情報の提供を求められた後、速やかに提供すること。
14条の3 (産業医による勧告等)
1項 産業医は、 法
第13条第5項
《5 産業医は、労働者の健康を確保するため…》
必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。 この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
の勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の内容について、事業者の意見を求めるものとする。
2項 事業者は、 法
第13条第5項
《5 産業医は、労働者の健康を確保するため…》
必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。 この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
の勧告を受けたときは、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 当該勧告の内容
2号 当該勧告を踏まえて講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
3項 法
第13条第6項
《6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、…》
厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第5項の勧告を受けた後遅滞なく行うものとする。
4項 法
第13条第6項
《6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、…》
厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 当該勧告の内容
2号 当該勧告を踏まえて講じた措置又は講じようとする措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)
14条の4 (産業医に対する権限の付与等)
1項 事業者は、産業医に対し、
第14条第1項
《法第13条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 1 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 2 法第66条の8第1項、第66条の8の2第
各号に掲げる事項をなし得る権限を与えなければならない。
2項 前項の権限には、
第14条第1項
《法第13条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 1 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 2 法第66条の8第1項、第66条の8の2第
各号に掲げる事項に係る次に掲げる事項に関する権限が含まれるものとする。
1号 事業者又は総括安全衛生管理者に対して意見を述べること。
2号 第14条第1項
《法第13条第1項の厚生労働省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。 1 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。 2 法第66条の8第1項、第66条の8の2第
各号に掲げる事項を実施するために必要な情報を労働者から収集すること。
3号 労働者の健康を確保するため緊急の必要がある場合において、労働者に対して必要な措置をとるべきことを指示すること。
15条 (産業医の定期巡視)
1項 産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも2月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1号 第11条第1項
《衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等…》
を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
の規定により衛生管理者が行う巡視の結果
2号 前号に掲げるもののほか、労働者の健康障害を防止し、又は労働者の健康を保持するために必要な情報であつて、衛生委員会又は安全衛生委員会における調査審議を経て事業者が産業医に提供することとしたもの
15条の2 (産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等)
1項 法
第13条の2第1項
《事業者は、前条第1項の事業場以外の事業場…》
については、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。
の厚生労働省令で定める者は、 労働者の健康管理等 を行うのに必要な知識を有する保健師とする。
2項 事業者は、 法
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
の事業場以外の事業場について、法第13条の2第1項に規定する者に 労働者の健康管理等 の全部又は一部を行わせるに当たつては、労働者の健康管理等を行う同項に規定する医師の選任、国が法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業の利用等に努めるものとする。
3項 第14条の2第1項
《法第13条第4項の厚生労働省令で定める情…》
報は、次に掲げる情報とする。 1 法第66条の5第1項、第66条の8第5項法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項において読み替えて準用する場合を含む。又は第66条の10第6項の規定により既
の規定は 法
第13条の2第2項
《2 前条第4項の規定は、前項に規定する者…》
に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。 この場合において、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
において準用する法第13条第4項の厚生労働省令で定める情報について、
第14条の2第2項
《2 法第13条第4項の規定による情報の提…》
供は、次の各号に掲げる情報の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。 1 前項第1号に掲げる情報 法第66条の四、第66条の8第4項法第66条の8の2第2項又は第66条の8の4第2項に
の規定は法第13条の2第2項において準用する法第13条第4項の規定による情報の提供について、それぞれ準用する。
5節 作業主任者
16条 (作業主任者の選任)
1項 法
第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
の規定による作業主任者の選任は、別表第1の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから行なうものとし、その作業主任者の名称は、同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 事業者は、 令
第6条第17号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業のうち、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車( 道路運送車両法 (1951年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第2条第5項に規定する 運行 (以下「 運行 」という。)の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第41条第1項の技術基準に適合するものに用いられる第1種圧力容器及び高圧ガス保安法(1951年法律第204号)、ガス事業法(1954年法律第51号)又は 電気事業法 (1964年法律第170号)の適用を受ける第1種圧力容器の取扱いの作業については、前項の規定にかかわらず、 ボイラー及び圧力容器安全規則 (1972年労働省令第33号。以下「 ボイラー則 」という。)の定めるところにより、特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者のうちから第1種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。
17条 (作業主任者の職務の分担)
1項 事業者は、別表第1の上欄に掲げる1の作業を同1の場所で行なう場合において、当該作業に係る作業主任者を2人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分担を定めなければならない。
18条 (作業主任者の氏名等の周知)
1項 事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行なわせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければならない。
18条の2 (令第6条第13号の厚生労働省令で定める船舶)
1項 令
第6条第13号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の厚生労働省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に資することを目的とする船員室の新設、増設又は拡大により総トン数五百トン以上五百十トン未満となつたと認められる船舶とする。
6節 統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者
18条の2の2 (令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所)
1項 令
第7条第2項第1号
《2 法第15条第1項ただし書及び第3項の…》
政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのあ
の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
18条の3 (元方安全衛生管理者の選任)
1項 法
第15条の2第1項
《前条第1項又は第3項の規定により統括安全…》
衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に
の規定による元方安全衛生管理者の選任は、その事業場に専属の者を選任して行わなければならない。
18条の4 (元方安全衛生管理者の資格)
1項 法
第15条の2第1項
《前条第1項又は第3項の規定により統括安全…》
衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による大学又は高等専門学校における理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3号 前2号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
18条の5 (権限の付与)
1項 事業者は、元方安全衛生管理者に対し、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
18条の6 (店社安全衛生管理者の選任に係る労働者数等)
1項 法
第15条の3第1項
《建設業に属する事業の元方事業者は、その労…》
働者及び関係請負人の労働者が1の場所これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。において作業を
及び第2項の厚生労働省令で定める労働者の数は、次の各号の仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
1号 令
第7条第2項第1号
《2 法第15条第1項ただし書及び第3項の…》
政令で定める労働者の数は、次の各号に掲げる仕事の区分に応じ、当該各号に定める数とする。 1 ずい道等の建設の仕事、橋梁りようの建設の仕事作業場所が狭いこと等により安全な作業の遂行が損なわれるおそれのあ
の仕事及び主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事常時20人
2号 前号の仕事以外の仕事常時50人
2項 建設業に属する事業の仕事を行う事業者であつて、 法
第15条第2項
《2 統括安全衛生責任者は、当該場所におい…》
てその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに法第15条の2第1項の資格を有する者のうちから元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任し、及びその者に同項の事項を管理させているもの(法第15条の3第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならない事業者に限る。)は、当該場所において同条第1項又は第2項の規定により店社安全衛生管理者を選任し、その者に同条第1項又は第2項の事項を行わせているものとする。
18条の7 (店社安全衛生管理者の資格)
1項 法
第15条の3第1項
《建設業に属する事業の元方事業者は、その労…》
働者及び関係請負人の労働者が1の場所これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。において作業を
及び第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
1号 学校教育法 による大学又は高等専門学校を卒業した者( 大学改革支援・学位授与機構 により学士の学位を授与された者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。別表第5第1号の表及び別表第5第1号の2の表において同じ。)で、その後3年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
2号 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校を卒業した者( 学校教育法施行規則 (1947年文部省令第11号)
第150条
《 学校教育法第90条第1項の規定により、…》
大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学
に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。別表第5第1号の表及び第1号の2の表において同じ。)で、その後5年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの
3号 8年以上建設工事の施工における安全衛生の実務に従事した経験を有する者
4号 前3号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者
18条の8 (店社安全衛生管理者の職務)
1項 法
第15条の3第1項
《建設業に属する事業の元方事業者は、その労…》
働者及び関係請負人の労働者が1の場所これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。において作業を
及び第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 少なくとも毎月一回法第15条の3第1項又は第2項の労働者が作業を行う場所を巡視すること。
2号 法
第15条の3第1項
《建設業に属する事業の元方事業者は、その労…》
働者及び関係請負人の労働者が1の場所これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く。において作業を
又は第2項の労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること。
3号 法
第30条第1項第1号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の協議組織の会議に随時参加すること。
4号 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の計画に関し同号の措置が講ぜられていることについて確認すること。
19条 (安全衛生責任者の職務)
1項 法
第16条第1項
《第15条第1項又は第3項の場合において、…》
これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなけれ
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 統括安全衛生責任者との連絡
2号 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡
3号 前号の統括安全衛生責任者からの連絡に係る事項のうち当該請負人に係るものの実施についての管理
4号 当該請負人がその労働者の作業の実施に関し計画を作成する場合における当該計画と特定元方事業者が作成する 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の計画との整合性の確保を図るための統括安全衛生責任者との調整
5号 当該請負人の労働者の行う作業及び当該労働者以外の者の行う作業によつて生ずる 法
第15条第1項
《事業者で、1の場所において行う事業の仕事…》
の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事
の労働災害に係る危険の有無の確認
6号 当該請負人がその仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合における当該他の請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡及び調整
20条 (統括安全衛生責任者等の代理者)
1項 第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
の規定は、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者及び安全衛生責任者について準用する。
7節 安全委員会、衛生委員会等
21条 (安全委員会の付議事項)
1項 法
第17条第1項第3号
《事業者は、政令で定める業種及び規模の事業…》
場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。 1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働災害の原因及び再発防止
の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1号 安全に関する規程の作成に関すること。
2号 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
又は
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること。
3号 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4号 安全教育の実施計画の作成に関すること。
5号 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること。
22条 (衛生委員会の付議事項)
1項 法
第18条第1項第4号
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保持増進を図るた
の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1号 衛生に関する規程の作成に関すること。
2号 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
又は
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。
3号 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る。)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4号 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
5号 法
第57条の4第1項
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
及び
第57条の5第1項
《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》
重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使
の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
6号 法
第65条第1項
《事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その…》
他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
7号 定期に行われる健康診断、 法
第66条第4項
《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》
持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断及び法に基づく他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
8号 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
9号 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
10号 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
11号 第577条の2第1項
《事業者は、リスクアセスメント対象物を製造…》
し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有
、第2項及び第8項の規定により講ずる措置に関すること並びに同条第3項及び第4項の医師又は歯科医師による健康診断の実施に関すること。
12号 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。
23条 (委員会の会議)
1項 事業者は、安全 委員会 、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「 委員会 」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 委員会 の運営について必要な事項は、委員会が定める。
3項 事業者は、 委員会 の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を労働者に交付すること。
3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
4項 事業者は、 委員会 の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 委員会 の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
2号 前号に掲げるもののほか、 委員会 における議事で重要なもの
5項 産業医は、衛生 委員会 又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。
23条の2 (関係労働者の意見の聴取)
1項 委員会 を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
8節 指針の公表
24条
1項 法
第19条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の…》
適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
8節の2 自主的活動の促進のための指針
24条の2
1項 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。
1号 安全衛生に関する方針の表明
2号 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
又は
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
3号 安全衛生に関する目標の設定
4号 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善
2章の2 労働者の救護に関する措置
24条の3 (救護に関し必要な機械等)
1項 法
第25条の2第1項
《建設業その他政令で定める業種に属する事業…》
の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 労働者の救護に
に規定する 事業者 (以下この章において「 事業者 」という。)は、次の各号に掲げる機械、器具その他の設備(以下「 機械等 」という。)を備え付けなければならない。ただし、メタン又は硫化水素が発生するおそれのないときは、第2号に掲げるメタン又は硫化水素に係る測定器具については、この限りでない。
1号 空気呼吸器又は酸素呼吸器(第3項において「 空気呼吸器等 」という。)
2号 メタン、硫化水素、一酸化炭素及び酸素の濃度を測定するため必要な測定器具
3号 懐中電灯等の携帯用照明器具
4号 前3号に掲げるもののほか、労働者の救護に関し必要な 機械等
2項 事業者 は、前項の 機械等 については、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。
1号 令
第9条の2第1号
《法第25条の2第1項の政令で定める仕事 …》
第9条の2 法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。 1 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メート
に掲げる仕事出入口からの距離が1,000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑(通路として用いられるものに限る。)の深さが50メートルとなる時
2号 令
第9条の2第2号
《法第25条の2第1項の政令で定める仕事 …》
第9条の2 法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。 1 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メート
に掲げる仕事ゲージ圧力が0・1メガパスカルの圧気工法による作業を行うこととなる時
3項 事業者 は、第1項の 機械等 については、常時有効に保持するとともに、 空気呼吸器等 については、常時清潔に保持しなければならない。
24条の4 (救護に関する訓練)
1項 事業者 は、次に掲げる事項についての訓練を行わなければならない。
1号 前条第1項の 機械等 の使用方法に関すること。
2号 救急そ生の方法その他の救急処置に関すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、安全な救護の方法に関すること。
2項 事業者 は、前項の訓練については、前条第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに一回、及びその後1年以内ごとに一回行わなければならない。
3項 事業者 は、第1項の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 実施年月日
2号 訓練を受けた者の氏名
3号 訓練の内容
24条の5 (救護の安全に関する規程)
1項 事業者 は、
第24条の3第2項
《2 事業者は、前項の機械等については、次…》
の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。 1 令第9条の2第1号に掲げる仕事 出入口からの距離が1,000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑通路として
各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、労働者の救護の安全に関し次の事項を定めなければならない。
1号 救護に関する組織に関すること。
2号 救護に関し必要な 機械等 の点検及び整備に関すること。
3号 救護に関する訓練の実施に関すること。
4号 前3号に掲げるもののほか、救護の安全に関すること。
24条の6 (人員の確認)
1項 事業者 は、
第24条の3第2項
《2 事業者は、前項の機械等については、次…》
の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。 1 令第9条の2第1号に掲げる仕事 出入口からの距離が1,000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑通路として
各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに、ずい道等(ずい道及びたて坑以外の坑( 採石法 (1950年法律第291号)
第2条
《定義 この法律において「岩石」とは、花…》
こヽうヽ岩、せヽんヽ緑岩、はヽんヽれヽいヽ岩、かヽんヽらヽんヽ岩、はヽんヽ岩、ひヽんヽ岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れヽきヽ岩、砂岩、けヽつヽ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じヽやヽ紋岩、結晶片岩、
に規定する岩石の採取のためのものを除く。)をいう。以下同じ。)の内部又は高圧室内(潜かん工法その他の圧気工法による作業を行うための大気圧を超える気圧下の作業室又はシャフトの内部をいう。)において作業に従事する者の人数及び氏名を常時確認することができる措置を講じなければならない。
24条の7 (救護に関する技術的事項を管理する者の選任)
1項 法
第25条の2第2項
《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》
で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
の規定による救護に関する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 第24条の3第2項
《2 事業者は、前項の機械等については、次…》
の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに備え付けなければならない。 1 令第9条の2第1号に掲げる仕事 出入口からの距離が1,000メートルの場所において作業を行うこととなる時又はたて坑通路として
各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。
2号 その事業場に専属の者を選任すること。
2項 第3条
《総括安全衛生管理者の代理者 事業者は、…》
総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
及び
第8条
《衛生管理者の選任の特例 事業者は、前条…》
第1項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
の規定は、救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「
第24条の7第1項第2号
《法第25条の2第2項の規定による救護に関…》
する技術的事項を管理する者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 第24条の3第2項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる時までに選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること
」と、「同項」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
24条の8 (救護に関する技術的事項を管理する者の資格)
1項 法
第25条の2第2項
《2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令…》
で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の措置のうち技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術的事項を管理させなければならない。
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。
1号 令
第9条の2第1号
《法第25条の2第1項の政令で定める仕事 …》
第9条の2 法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。 1 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メート
に掲げる仕事3年以上ずい道等の建設の仕事に従事した経験を有する者
2号 令
第9条の2第2号
《法第25条の2第1項の政令で定める仕事 …》
第9条の2 法第25条の2第1項の政令で定める仕事は、次のとおりとする。 1 ずい道等の建設の仕事で、出入口からの距離が1,000メートル以上の場所において作業を行うこととなるもの及び深さが50メート
に掲げる仕事3年以上圧気工法による作業を行う仕事に従事した経験を有する者
24条の9 (権限の付与)
1項 事業者 は、救護に関する技術的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
2章の3 技術上の指針等の公表
24条の10
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第28条第1項
《厚生労働大臣は、第20条から第25条まで…》
及び第25条の2第1項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な業種又は作業ごとの技術上の指針を公表するものとする。
又は第3項の規定による技術上の指針又は労働者の健康障害を防止するための指針の公表について準用する。
2章の4 危険性又は有害性等の調査等
24条の11 (危険性又は有害性等の調査)
1項 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。
1号 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。
2号 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。
3号 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。
4号 前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2項 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
ただし書の厚生労働省令で定める業種は、 令
第2条第1号
《総括安全衛生管理者を選任すべき事業場 第…》
2条 労働安全衛生法以下「法」という。第10条第1項の政令で定める規模の事業場は、次の各号に掲げる業種の区分に応じ、常時当該各号に掲げる数以上の労働者を使用する事業場とする。 1 林業、鉱業、建設業、
に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業種(製造業を除く。)とする。
24条の12 (指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第28条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前条第1項及び第3項…》
に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
24条の13 (機械に関する危険性等の通知)
1項 労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある機械(以下単に「機械」という。)を譲渡し、又は貸与する者(次項において「 機械譲渡者等 」という。)は、文書の交付等により当該機械に関する次に掲げる事項を、当該機械の譲渡又は貸与を受ける相手方の 事業者 (次項において「 相手方事業者 」という。)に通知するよう努めなければならない。
1号 型式、製造番号その他の機械を特定するために必要な事項
2号 機械のうち、労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害をその使用により生ずるおそれのある箇所に関する事項
3号 機械に係る作業のうち、前号の箇所に起因する危険又は健康障害を生ずるおそれのある作業に関する事項
4号 前号の作業ごとに生ずるおそれのある危険又は健康障害のうち最も重大なものに関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
2項 厚生労働大臣は、 相手方事業者 の法第28条の2第1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として 機械譲渡者等 が行う前項の通知を促進するため必要な指針を公表することができる。
24条の14 (危険有害化学物質等に関する危険性又は有害性等の表示等)
1項 化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの( 令
第18条
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 法…》
第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニ
各号及び令別表第3第1号に掲げる物を除く。次項及び
第24条の16
《 厚生労働大臣は、危険有害化学物質等又は…》
特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の事業者の法第28条の2第1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は
において「 危険有害化学物質等 」という。)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示するように努めなければならない。
1号 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ 表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
ホ 注意喚起語
ヘ 安定性及び反応性
2号 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
2項 危険有害化学物質等 を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付するよう努めなければならない。
24条の15
1項 特定 危険有害化学物質等 (化学物質、化学物質を含有する製剤その他の労働者に対する危険又は健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるもの( 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
に規定する通知対象物を除く。)をいう。以下この条及び次条において同じ。)を譲渡し、又は提供する者は、特定危険有害化学物質等に関する次に掲げる事項(前条第2項に規定する者にあつては、同条第1項に規定する事項を除く。)を、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、譲渡し、又は提供する相手方の 事業者 に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
1号 名称
2号 成分及びその含有量
3号 物理的及び化学的性質
4号 人体に及ぼす作用
5号 貯蔵又は取扱い上の注意
6号 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
7号 通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
8号 危険性又は有害性の要約
9号 安定性及び反応性
10号 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
11号 適用される法令
12号 その他参考となる事項
2項 特定 危険有害化学物質等 を譲渡し、又は提供する者は、前項第4号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して5年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行うように努めなければならない。
3項 特定 危険有害化学物質等 を譲渡し、又は提供する者は、第1項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は提供した相手方の 事業者 に通知し、当該相手方が閲覧できるように努めなければならない。
24条の16
1項 厚生労働大臣は、 危険有害化学物質等 又は特定危険有害化学物質等の譲渡又は提供を受ける相手方の 事業者 の法第28条の2第1項の調査及び同項の措置の適切かつ有効な実施を図ることを目的として危険有害化学物質等又は特定危険有害化学物質等を譲渡し、又は提供する者が行う前2条の規定による表示又は通知を促進するため必要な指針を公表することができる。
3章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 > 1節 機械等に関する規制
25条 (作動部分上の突起物等の防護措置)
1項 法
第43条
《 動力により駆動される機械等で、作動部分…》
上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
の厚生労働省令で定める防護のための措置は、次のとおりとする。
1号 作動部分上の突起物については、埋頭型とし、又は覆いを設けること。
2号 動力伝導部分又は調速部分については、覆い又は囲いを設けること。
26条 (規格を具備すべき防毒マスク)
1項 令
第13条第5項
《5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。 法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー 法別表第2第6号
の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
1号 一酸化炭素用防毒マスク
2号 アンモニア用防毒マスク
3号 亜硫酸ガス用防毒マスク
26条の2 (規格を具備すべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
1項 令
第13条第5項
《5 次の表の上欄に掲げる機械等には、それ…》
ぞれ同表の下欄に掲げる機械等を含まないものとする。 法別表第2第3号に掲げる小型ボイラー 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる小型ボイラー及び電気事業法の適用を受ける小型ボイラー 法別表第2第6号
の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
1号 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
2号 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
27条 (規格に適合した機械等の使用)
1項 事業者 は、法別表第2に掲げる 機械等 及び 令
第13条第3項
《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》
に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防
各号に掲げる機械等については、 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備したものでなければ、使用してはならない。
27条の2 (通知すべき事項)
1項 法
第43条の2
《 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第…》
42条の機械等を製造し、又は輸入した者が、当該機械等で、次の各号のいずれかに該当するものを譲渡し、又は貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収又は改善を図ること、当該機械等を使用している者へ厚
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 通知の対象である 機械等 であることを識別できる事項
2号 機械等 が法第43条の二各号のいずれかに該当することを示す事実
28条 (安全装置等の有効保持)
1項 事業者 は、法及びこれに基づく命令により設けた安全装置、覆い、囲い等(以下「 安全装置等 」という。)が有効な状態で使用されるようそれらの点検及び整備を行なわなければならない。
29条
1項 労働者は、 安全装置等 について、次の事項を守らなければならない。
1号 安全装置等 を取りはずし、又はその機能を失わせないこと。
2号 臨時に 安全装置等 を取りはずし、又はその機能を失わせる必要があるときは、あらかじめ、 事業者 の許可を受けること。
3号 前号の許可を受けて 安全装置等 を取りはずし、又はその機能を失わせたときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれを原状に復しておくこと。
4号 安全装置等 が取りはずされ、又はその機能を失つたことを発見したときは、すみやかに、その旨を 事業者 に申し出ること。
2項 事業者 は、労働者から前項第4号の規定による申出があつたときは、すみやかに、適当な措置を講じなければならない。
29条の2 (型式検定を受けるべき防毒マスク)
1項 令
第14条の2第6号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の厚生労働省令で定める防毒マスクは、次のとおりとする。
1号 一酸化炭素用防毒マスク
2号 アンモニア用防毒マスク
3号 亜硫酸ガス用防毒マスク
29条の3 (型式検定を受けるべき防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具)
1項 令
第14条の2第14号
《型式検定を受けるべき機械等 第14条の2…》
法第44条の2第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方
の厚生労働省令で定める防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具は、次のとおりとする。
1号 アンモニア用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
2号 亜硫酸ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具
29条の4 (自主検査指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第45条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による自…》
主検査の適切かつ有効な実施を図るため必要な自主検査指針を公表するものとする。
の規定による自主検査指針の公表について準用する。
2節 危険物及び有害物に関する規制
30条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)
1項 令
第18条第2号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)を除く。
1号 危険物(令別表第1に掲げる危険物をいう。以下同じ。)
2号 危険物以外の可燃性の物等爆発又は火災の原因となるおそれのある物
3号 酸化カルシウム、水酸化ナトリウム等を含有する製剤その他の物であつて皮膚に対して腐食の危険を生ずるもの
31条
1項 令
第18条第4号
《名称等を表示すべき危険物及び有害物 第1…》
8条 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅
の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。ただし、前条ただし書の物を除く。
1号 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの
2号 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
3号 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの
4号 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
5号 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
6号 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下(合金にあつては、0・1パーセント以上3パーセント以下)であるもの
7号 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の0・1パーセント以上0・5パーセント以下であるもの
32条 (名称等の表示)
1項 法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定による表示は、当該容器又は包装に、同項各号に掲げるもの(以下この条において「 表示事項等 」という。)を印刷し、又は 表示事項等 を印刷した票箋を貼り付けて行わなければならない。ただし、当該容器又は包装に表示事項等の全てを印刷し、又は表示事項等の全てを印刷した票箋を貼り付けることが困難なときは、表示事項等のうち同項第1号ロからニまで及び同項第2号に掲げるものについては、これらを印刷した票箋を容器又は包装に結びつけることにより表示することができる。
33条
1項 法
第57条第1項第1号
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
2号 注意喚起語
3号 安定性及び反応性
33条の2
1項 事業者 は、 令
第17条
《製造の許可を受けるべき有害物 法第56…》
条第1項の政令で定める物は、別表第3第1号に掲げる第1類物質及び石綿分析用試料等とする。
に規定する物又は令第18条各号に掲げる物を容器に入れ、又は包装して保管するとき( 法
第57条第1項
《爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他…》
の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提
の規定による表示がされた容器又は包装により保管するときを除く。)は、当該物の名称及び人体に及ぼす作用について、当該物の保管に用いる容器又は包装への表示、文書の交付その他の方法により、当該物を取り扱う者に、明示しなければならない。
34条 (文書の交付)
1項 法
第57条第2項
《2 前項の政令で定める物又は前条第1項の…》
物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない。
の規定による文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。
34条の2 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)
1項 令
第18条の2第2号
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 第1…》
8条の2 法第57条の2第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物 2 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの イ 別表第3第1号1
の厚生労働省令で定める物は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。
34条の2の2
1項 令
第18条の2第4号
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 第1…》
8条の2 法第57条の2第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物 2 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの イ 別表第3第1号1
の厚生労働省令で定める物は、次に掲げる物とする。
1号 ジクロルベンジジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジクロルベンジジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの
2号 アルフア―ナフチルアミン及びその塩を含有する製剤その他の物で、アルフア―ナフチルアミン及びその塩の含有量が重量の1パーセントであるもの
3号 塩素化ビフエニル(別名PCB)を含有する製剤その他の物で、塩素化ビフエニルの含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの
4号 オルト―トリジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、オルト―トリジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの
5号 ジアニシジン及びその塩を含有する製剤その他の物で、ジアニシジン及びその塩の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下であるもの
6号 ベリリウム及びその化合物を含有する製剤その他の物で、ベリリウム及びその化合物の含有量が重量の0・1パーセント以上1パーセント以下(合金にあつては、0・1パーセント以上3パーセント以下)であるもの
7号 ベンゾトリクロリドを含有する製剤その他の物で、ベンゾトリクロリドの含有量が重量の0・1パーセント以上0・5パーセント以下であるもの
34条の2の3 (名称等の通知)
1項 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
及び第2項の厚生労働省令で定める方法は、磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達とする。
34条の2の4
1項 法
第57条の2第1項第7号
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定による通知を行う者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
2号 危険性又は有害性の要約
3号 安定性及び反応性
4号 想定される用途及び当該用途における使用上の注意
5号 適用される法令
6号 その他参考となる事項
34条の2の5
1項 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の規定による通知は、同項の通知対象物を譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。
2項 法
第57条の2第1項
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第4号の事項について、直近の確認を行つた日から起算して5年以内ごとに一回、最新の科学的知見に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当該確認をした日から1年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。
3項 前項の者は、同項の規定により 法
第57条の2第1項第4号
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の事項に変更を行つたときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の 事業者 に通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホームページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレスに係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の事業者が閲覧できるようにしなければならない。
34条の2の6
1項 法
第57条の2第1項第2号
《労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそ…》
れのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物以下この条及び次条第1項において「通知対象物」という。を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の
の事項のうち、成分の含有量については、 令
第18条の2第1号
《名称等を通知すべき危険物及び有害物 第1…》
8条の2 法第57条の2第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。 1 別表第9に掲げる物 2 特定危険性有害性区分物質のうち、次に掲げる物以外のもので厚生労働省令で定めるもの イ 別表第3第1号1
及び第2号に掲げる物並びに令別表第3第1号1から7までに掲げる物ごとに重量パーセントを通知しなければならない。
2項 前項の規定にかかわらず、1・4―ジクロロ―2―ブテン、鉛、1・3―ブタジエン、1・3―プロパンスルトン、硫酸ジエチル、令別表第3に掲げる物、令別表第4第6号に規定する鉛化合物、令別表第5第1号に規定する四アルキル鉛及び令別表第6の2に掲げる物以外の物であつて、当該物の成分の含有量について重量パーセントの通知をすることにより、契約又は交渉に関し、 事業者 の財産上の利益を不当に害するおそれがあるものについては、その旨を明らかにした上で、重量パーセントの通知を、10パーセント未満の端数を切り捨てた数値と当該端数を切り上げた数値との範囲をもつて行うことができる。この場合において、当該物を譲渡し、又は提供する相手方の事業者の求めがあるときは、成分の含有量に係る秘密が保全されることを条件に、当該相手方の事業場における リスクアセスメント の実施に必要な範囲内において、当該物の成分の含有量について、より詳細な内容を通知しなければならない。
34条の2の7 (リスクアセスメントの実施時期等)
1項 リスクアセスメント は、次に掲げる時期に行うものとする。
1号 リスクアセスメント 対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。
2号 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更するとき。
3号 前2号に掲げるもののほか、 リスクアセスメント 対象物による危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。
2項 リスクアセスメント は、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務ごとに、次に掲げるいずれかの方法(リスクアセスメントのうち危険性に係るものにあつては、第1号又は第3号(第1号に係る部分に限る。)に掲げる方法に限る。)により、又はこれらの方法の併用により行わなければならない。
1号 当該 リスクアセスメント 対象物が当該業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は当該リスクアセスメント対象物により当該労働者の健康障害を生ずるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度を考慮する方法
2号 当該業務に従事する労働者が当該 リスクアセスメント 対象物にさらされる程度及び当該リスクアセスメント対象物の有害性の程度を考慮する方法
3号 前2号に掲げる方法に準ずる方法
34条の2の8 (リスクアセスメントの結果等の記録及び保存並びに周知)
1項 事業者 は、 リスクアセスメント を行つたときは、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間(リスクアセスメントを行つた日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、3年間)保存するとともに、当該事項を、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
1号 当該 リスクアセスメント 対象物の名称
2号 当該業務の内容
3号 当該 リスクアセスメント の結果
4号 当該 リスクアセスメント の結果に基づき 事業者 が講ずる労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置の内容
2項 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 当該 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を、当該 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
3号 事業者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
34条の2の9 (指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第57条の3第3項
《3 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第…》
3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
34条の2の10 (改善の指示等)
1項 労働基準監督署長は、化学物質による労働災害が発生した、又はそのおそれがある事業場の 事業者 に対し、当該事業場において化学物質の管理が適切に行われていない疑いがあると認めるときは、当該事業場における化学物質の管理の状況について改善すべき旨を指示することができる。
2項 前項の指示を受けた 事業者 は、遅滞なく、事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(以下この条において「 化学物質管理専門家 」という。)から、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言を受けなければならない。
3項 前項の確認及び助言を求められた 化学物質管理専門家 は、同項の 事業者 に対し、当該事業場における化学物質の管理の状況についての確認結果及び当該事業場が実施し得る望ましい改善措置に関する助言について、速やかに、書面により通知しなければならない。
4項 事業者 は、前項の通知を受けた後、1月以内に、当該通知の内容を踏まえた改善措置を実施するための計画を作成するとともに、当該計画作成後、速やかに、当該計画に従い必要な改善措置を実施しなければならない。
5項 事業者 は、前項の計画を作成後、遅滞なく、当該計画の内容について、第3項の通知及び前項の計画の写しを添えて、改善計画報告書(様式第4号)により、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
6項 事業者 は、第4項の規定に基づき実施した改善措置の記録を作成し、当該記録について、第3項の通知及び第4項の計画とともに3年間保存しなければならない。
34条の3 (有害性の調査)
1項 法
第57条の4第1項
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の規定による有害性の調査は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 変異原性試験、化学物質のがん原性に関し変異原性試験と同等以上の知見を得ることができる試験又はがん原性試験のうちいずれかの試験を行うこと。
2号 組織、設備等に関し有害性の調査を適正に行うため必要な技術的基礎を有すると認められる試験施設等において行うこと。
2項 前項第2号の試験施設等が具備すべき組織、設備等に関する基準は、厚生労働大臣が定める。
34条の4 (新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等の届出)
1項 法
第57条の4第1項
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の規定による届出をしようとする者は、 電子情報処理組織 を使用して、当該届出に係る同項に規定する 新規化学物質 (以下この節において「 新規化学物質 」という。)に関する次の各号に掲げる事項並びに当該新規化学物質について行つた前条第1項に規定する有害性の調査の結果、当該有害性の調査が同条第2項の厚生労働大臣が定める基準を具備している試験施設等において行われたことを証する情報及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法(以下この条において「 有害性調査結果等 」という。)の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、様式第4号の3による届書に、 有害性調査結果等 を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
1号 製造に係る届出であるか又は輸入に係る届出であるかの別
2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
3号 常時使用する労働者の数及びそのうち 新規化学物質 を製造し、又は取り扱う労働者の数
4号 新規化学物質 の名称
5号 新規化学物質 の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
6号 新規化学物質 の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項)
7号 新規化学物質 の製造又は輸入の開始後3年間における毎年の製造予定量又は輸入予定量
8号 新規化学物質 の用途
9号 新規化学物質 を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名
10号 届出年月日及び 事業者 の職氏名
34条の5 (労働者が新規化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認の申請等)
1項 法
第57条の4第1項第1号
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に 新規化学物質 を製造し、又は輸入する日の30日前までに、 電子情報処理組織 を使用して、当該新規化学物質に関する次の各号に掲げる事項及び当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法の内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質について予定されている製造又は取扱いの方法を記載した書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
1号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
2号 常時使用する労働者の数及びそのうち 新規化学物質 を製造し、又は取り扱う労働者の数
3号 新規化学物質 の名称
4号 新規化学物質 の構造式又は示性式(いずれも不明の場合は、その製法の概略)
5号 新規化学物質 の物理化学的性状(外観、分子量、融点(摂氏)、沸点(摂氏)及びその他の事項)
6号 新規化学物質 の製造量又は輸入量
7号 新規化学物質 の用途
8号 新規化学物質 を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造される国名又は地域名
9号 申請年月日及び 事業者 の職氏名
34条の6
1項 前条の確認を受けた 事業者 は、同条の申請に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、電子情報処理組織による届出が著しく困難な場合は、文書で、厚生労働大臣に届け出ることをもつて代えることができる。
34条の7
1項 厚生労働大臣は、 法
第57条の4第1項第1号
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の確認をした後において、前条の規定による届出その他の資料により労働者が 新規化学物質 にさらされるおそれがあると認めるに至つたときは、遅滞なく、当該確認を取り消し、その旨を当該確認に係る 事業者 に通知するものとする。
34条の8 (新規化学物質の有害性がない旨の厚生労働大臣の確認の申請)
1項 法
第57条の4第1項第2号
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に 新規化学物質 を製造し、又は輸入する日の30日前までに、 電子情報処理組織 を使用して、
第34条
《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》
政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該
の五各号に掲げる事項及び当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す内容を記録した電磁的記録を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による申請が著しく困難な場合は、様式第4号の4による申請書に、当該新規化学物質に関し既に得られている次条の有害性がない旨の知見等を示す書面を添えて、厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
34条の9 (法第57条の4第1項第2号の厚生労働省令で定める有害性)
1項 法
第57条の4第1項第2号
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の厚生労働省令で定める有害性は、がん原性とする。
34条の10 (少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生労働大臣の確認の申請等)
1項 令
第18条の4
《法第57条の4第1項ただし書の政令で定め…》
る場合 法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより
の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に 新規化学物質 を製造し、又は輸入する日の30日前までに、 電子情報処理組織 を使用して、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の五各号に掲げる事項及び当該確認を受けようとする期間に関する事項を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織による提出が著しく困難な場合は、様式第4号の4による申請書を厚生労働大臣に提出することをもつて代えることができる。
34条の11
1項 令
第18条の4
《法第57条の4第1項ただし書の政令で定め…》
る場合 法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合は、同項に規定する新規化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者が、厚生労働省令で定めるところにより
の確認は、2年を限り有効とする。
34条の12 (通知)
1項 厚生労働大臣は、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の五、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の八及び
第34条の10
《少量新規化学物質の製造又は輸入に係る厚生…》
労働大臣の確認の申請等 令第18条の4の確認の申請をしようとする者は、当該確認に基づき最初に新規化学物質を製造し、又は輸入する日の30日前までに、電子情報処理組織を使用して、第34条の五各号に掲げる
の申請を受理したときは、遅滞なく、審査を行い、その結果を申請者に通知するものとする。
34条の13 (法第57条の4第1項第4号の厚生労働省令で定めるとき)
1項 法
第57条の4第1項第4号
《化学物質による労働者の健康障害を防止する…》
ため、既存の化学物質として政令で定める化学物質第3項の規定によりその名称が公表された化学物質を含む。以外の化学物質以下この条において「新規化学物質」という。を製造し、又は輸入しようとする事業者は、あら
の厚生労働省令で定めるときは、本邦の地域内において労働者に小分け、詰め替え等の作業を行わせないとき等労働者が 新規化学物質 にさらされるおそれがないときとする。
34条の14 (新規化学物質の名称の公表)
1項 法
第57条の4第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による届…》
出があつた場合同項第2号の規定による確認をした場合を含む。には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
の規定による 新規化学物質 の名称の公表は、同条第1項の規定による届出の受理又は同項第2号の確認をした後1年以内に(当該新規化学物質に関して 特許法 (1959年法律第121号)
第36条第1項
《特許を受けようとする者は、次に掲げる事項…》
を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 1 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 発明者の氏名及び住所又は居所
の規定による願書の提出がなされている場合にあつては、同法第64条第1項の規定による出願公開又は同法第66条第3項の規定による特許公報への掲載がなされた後速やかに)、次項に定めるところにより行うものとする。
2項 新規化学物質 の名称の公表は、3月以内ごとに一回、定期に、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
34条の15 (学識経験者からの意見聴取)
1項 厚生労働大臣は、 法
第57条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による届…》
出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事
の規定により学識経験者の意見を聴くときは、速やかに、次条の変異原性試験等結果検討委員候補者名簿に記載されている者のうちから、検討すべき内容に応じて、検討委員を指名し、その者の意見を聴くものとする。
34条の16 (変異原性試験等結果検討委員候補者名簿)
1項 厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
34条の17 (労働政策審議会への報告)
1項 厚生労働大臣は、 法
第57条の4第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定による届…》
出があつた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、届出をした事
の規定により 新規化学物質 の有害性の調査の結果について学識経験者の意見を聴いたときは、その内容を、同条第3項の規定による当該新規化学物質の名称の公表後1年以内に、労働政策審議会に報告するものとする。
34条の18 (化学物質の有害性の調査の指示)
1項 法
第57条の5第1項
《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》
重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使
の規定による指示は、同項に規定する有害性の調査を行うべき化学物質の名称、当該調査を行うべき理由、当該調査の方法その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
34条の19 (法第57条の5第1項の厚生労働省令で定める事業者)
1項 法
第57条の5第1項
《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》
重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使
の厚生労働省令で定める 事業者 は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質を製造し、輸入し、又は使用したことのある事業者とする。
34条の20 (準用)
1項 第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の十五及び
第34条の16
《変異原性試験等結果検討委員候補者名簿 …》
厚生労働大臣は、化学物質の有害性の調査について高度の専門的知識を有する者のうちから、変異原性試験等結果検討委員候補者を委嘱して変異原性試験等結果検討委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
の規定は、 法
第57条の5第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による指…》
示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない。
の規定により学識経験者の意見を聴く場合に準用する。この場合において、これらの規定中「変異原性試験等結果検討委員候補者名簿」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者名簿」と、
第34条
《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》
政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該
の十六中「変異原性試験等結果検討委員候補者」とあるのは「がん原性試験指示検討委員候補者」と読み替えるものとする。
34条の21 (労働政策審議会への報告)
1項 厚生労働大臣は、 法
第57条の5第1項
《厚生労働大臣は、化学物質で、がんその他の…》
重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるものについて、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は使
の規定による指示に基づき化学物質の有害性の調査の結果について 事業者 から報告を受けたときは、その内容を当該報告を受けた後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
4章 安全衛生教育
35条 (雇入れ時等の教育)
1項 事業者 は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
1号 機械等 、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2号 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3号 作業手順に関すること。
4号 作業開始時の点検に関すること。
5号 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6号 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7号 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8号 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
2項 事業者 は、前項各号に掲げる事項の全部又は一部に関し10分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。
36条 (特別教育を必要とする業務)
1項 法
第59条第3項
《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》
労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
1号 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
2号 動力により駆動されるプレス機械(以下「 動力プレス 」という。)の金型、シヤーの刃部又はプレス機械若しくはシヤーの安全装置若しくは安全囲いの取付け、取外し又は調整の業務
3号 アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等(以下「 アーク溶接等 」という。)の業務
4号 高圧(直流にあつては七百五十ボルトを、交流にあつては六百ボルトを超え、七千ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあつては七百五十ボルト以下、交流にあつては六百ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務(次号に掲げる業務を除く。)又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が五十ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務
4_2号 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務
5号 最大荷重一トン未満のフオークリフトの運転( 道路 交通法(1960年法律第105号)第2条第1項第1号の道路(以下「 道路 」という。)上を走行させる運転を除く。)の業務
5_2号 最大荷重一トン未満のシヨベルローダー又はフオークローダーの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
5_3号 最大積載量が一トン未満の不整地運搬車の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
5_4号 テールゲートリフター(
第151条の2第7号
《定義 第151条の2 この省令において車…》
両系荷役運搬機械等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 1 フオークリフト 2 シヨベルローダー 3 フオークローダー 4 ストラドルキヤリヤー 5 不整地運搬車 6 構内運搬車専ら荷を運搬
の貨物自動車の荷台の後部に設置された動力により駆動されるリフトをいう。以下同じ。)の操作の業務(当該貨物自動車に荷を積む作業又は当該貨物自動車から荷を卸す作業を伴うものに限る。)
6号 制限荷重五トン未満の揚貨装置の運転の業務
6_2号 伐木等機械(伐木、造材又は原木若しくは薪炭材の集積を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
6_3号 走行集材機械(車両の走行により集材を行うための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
7号 機械集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、原木又は薪炭材(以下「 原木等 」という。)を巻き上げ、かつ、空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転の業務
7_2号 簡易架線集材装置(集材機、架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、動力を用いて、 原木等 を巻き上げ、かつ、原木等の一部が地面に接した状態で運搬する設備をいう。以下同じ。)の運転又は架線集材機械(動力を用いて原木等を巻き上げることにより当該原木等を運搬するための機械であつて、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
8号 チェーンソーを用いて行う立木の伐木、かかり木の処理又は造材の業務
9号 機体重量が三トン未満の令別表第7第1号、第2号、第3号又は第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
9_2号 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるもの以外のものの運転の業務
9_3号 令別表第7第3号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの作業装置の操作(車体上の運転者席における操作を除く。)の業務
10号 令別表第7第4号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
10_2号 令別表第7第5号に掲げる機械の作業装置の操作の業務
10_3号 ボーリングマシンの運転の業務
10_4号 建設工事の作業を行う場合における、ジャッキ式つり上げ機械(複数の保持機構(ワイヤロープ等を締め付けること等によつて保持する機構をいう。以下同じ。)を有し、当該保持機構を交互に開閉し、保持機構間を動力を用いて伸縮させることにより荷のつり上げ、つり下げ等の作業をワイヤロープ等を介して行う機械をいう。以下同じ。)の調整又は運転の業務
10_5号 作業床の高さ( 令
第10条第4号
《法第33条第1項の政令で定める機械等 第…》
10条 法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。 1 つり上げ荷重クレーン移動式クレーンを除く。以下同じ。、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができ
の作業床の高さをいう。)が10メートル未満の高所作業車(令第10条第4号の高所作業車をいう。以下同じ。)の運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
11号 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務
12号 削除
13号 令
第15条第1項第8号
《法第45条第1項の政令で定める機械等は、…》
次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号まで
に掲げる 機械等 (巻上げ装置を除く。)の運転の業務
14号 小型ボイラー( 令
第1条第4号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
の小型ボイラーをいう。以下同じ。)の取扱いの業務
15号 次に掲げるクレーン(移動式クレーン( 令
第1条第8号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
の移動式クレーンをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)の運転の業務
イ つり上げ荷重が五トン未満のクレーン
ロ つり上げ荷重が五トン以上の跨線テルハ
16号 つり上げ荷重が一トン未満の移動式クレーンの運転( 道路 上を走行させる運転を除く。)の業務
17号 つり上げ荷重が五トン未満のデリツクの運転の業務
18号 建設用リフトの運転の業務
19号 つり上げ荷重が一トン未満のクレーン、移動式クレーン又はデリツクの玉掛けの業務
20号 ゴンドラの操作の業務
20_2号 作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務
21号 高圧室内作業に係る作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
22号 気こう室への送気又は気こう室からの排気の調整を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
23号 潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務
24号 再圧室を操作する業務
24_2号 高圧室内作業に係る業務
25号 令別表第5に掲げる四アルキル鉛等業務
26号 令別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所における作業に係る業務
27号 特殊化学設備 の取扱い、整備及び修理の業務( 令
第20条第5号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に規定する第1種圧力容器の整備の業務を除く。)
28号 エツクス線装置又はガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
28_2号 加工施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号)
第13条第2項第2号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 加工設備及びその附属施設以下「加工施設」という。を設置する工場又は
に規定する加工施設をいう。)、再処理施設(同法第44条第2項第2号に規定する再処理施設をいう。)又は使用施設等(同法第52条第2項第10号に規定する使用施設等( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 (1957年政令第324号)
第41条
《使用前検査等を要する核燃料物質 法第5…》
5条の2第1項、第57条第1項及び第57条の4第1項に規定する政令で定める核燃料物質は、次のいずれかに該当する核燃料物質とする。 1 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物
に規定する核燃料物質の使用施設等に限る。)をいう。)の管理区域(電離放射線障害防止規則(1972年労働省令第41号。以下「 電離則 」という。)第3条第1項に規定する管理区域をいう。次号において同じ。)内において核燃料物質( 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質をいう。次号において同じ。)若しくは使用済燃料( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第2条第10項
《10 この法律において「再処理」とは、原…》
子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質以下「使用済燃料」という。から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。
に規定する使用済燃料をいう。次号において同じ。)又はこれらによつて汚染された物(原子核分裂生成物を含む。次号において同じ。)を取り扱う業務
28_3号 原子炉施設( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
第23条第2項第5号
《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》
事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 使用の目的 3 試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数 4 試験
に規定する試験研究用等原子炉施設及び同法第43条の3の5第2項第5号に規定する発電用原子炉施設をいう。)の管理区域内において、核燃料物質若しくは使用済燃料又はこれらによつて汚染された物を取り扱う業務
28_4号 東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則 (2011年厚生労働省令第152号。以下「 除染則 」という。)
第2条第7項第2号
《7 この省令で「除染等業務」とは、次の各…》
号に掲げる業務電離則第41条の3の処分の業務を行う事業場において行うものを除く。をいう。 1 除染特別地域等内における事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る
イ又はロに掲げる物その他の事故由来放射性物質(2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により当該原子力発電所から放出された放射性物質をいう。)により汚染された物であつて、 電離則 第2条第2項に規定するものの処分の業務
28_5号 電離則 第7条の2第3項の特例緊急作業に係る業務
29号 粉じん障害防止規則 (1979年労働省令第18号。以下「 粉じん則 」という。)
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 粉じん作業 別表第1に掲げる作業のいずれかに該当するものをいう。 ただし、当該作業場における粉じんの発散の程度及び作業の工程その他からみて、この省令
の特定粉じん作業(設備による注水又は注油をしながら行う 粉じん則
第3条
《設備による注水又は注油をする場合の特例 …》
次に掲げる作業を設備による注水又は注油をしながら行う場合には、当該作業については、次章から第6章までの規定は適用しない。 1 別表第1第3号に掲げる作業のうち、坑内の、土石、岩石又は鉱物以下「鉱物等
各号に掲げる作業に該当するものを除く。)に係る業務
30号 ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部において行われるものに限る。)に係る業務
31号 マニプレータ及び記憶装置(可変シーケンス制御装置及び固定シーケンス制御装置を含む。以下この号において同じ。)を有し、記憶装置の情報に基づきマニプレータの伸縮、屈伸、上下移動、左右移動若しくは旋回の動作又はこれらの複合動作を自動的に行うことができる機械(研究開発中のものその他厚生労働大臣が定めるものを除く。以下「 産業用ロボツト 」という。)の可動範囲(記憶装置の情報に基づきマニプレータその他の 産業用ロボツト の各部の動くことができる最大の範囲をいう。以下同じ。)内において当該産業用ロボツトについて行うマニプレータの動作の順序、位置若しくは速度の設定、変更若しくは確認(以下「 教示等 」という。)(産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトについて 教示等 を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該教示等に係る機器の操作の業務
32号 産業用ロボツト の可動範囲内において行う当該産業用ロボツトの検査、修理若しくは調整( 教示等 に該当するものを除く。)若しくはこれらの結果の確認(以下この号において「 検査等 」という。)(産業用ロボツトの運転中に行うものに限る。以下この号において同じ。)又は産業用ロボツトの可動範囲内において当該産業用ロボツトの 検査等 を行う労働者と共同して当該産業用ロボツトの可動範囲外において行う当該検査等に係る機器の操作の業務
33号 自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤの組立てに係る業務のうち、空気圧縮機を用いて当該タイヤに空気を充てんする業務
34号 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (1999年政令第433号)別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉を有する廃棄物の焼却施設(
第90条第5号
《第90条 法第88条第3項の厚生労働省令…》
で定める仕事は、次のとおりとする。 1 高さ31メートルを超える建築物又は工作物橋梁りようを除く。の建設、改造、解体又は破壊以下「建設等」という。の仕事 2 最大支間50メートル以上の橋梁りようの建設
の4を除き、以下「廃棄物の焼却施設」という。)においてばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務(第36号に掲げる業務を除く。)
35号 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の保守点検等の業務
36号 廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の業務及びこれに伴うばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を取り扱う業務
37号 石綿障害予防規則 (2005年厚生労働省令第21号。以下「 石綿則 」という。)
第4条第1項
《事業者は、石綿等が使用されている解体等対…》
象建築物等前条第5項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。の解体等の作業以下「石綿使用建築物等解体等作業」という。を行うときは、石綿による労働者の健康障害を防止するため
に掲げる作業に係る業務
38号 除染則
第2条第7項
《7 この省令で「除染等業務」とは、次の各…》
号に掲げる業務電離則第41条の3の処分の業務を行う事業場において行うものを除く。をいう。 1 除染特別地域等内における事故由来放射性物質により汚染された土壌、草木、工作物等について講ずる当該汚染に係る
の除染等業務及び同条第8項の特定線量下業務
39号 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く。)
40号 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具(労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であつて、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに労働者の身体を保持するための器具(
第539条
《保護帽の着用 事業者は、船台の附近、高…》
層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなけれ
の二及び
第539条の3
《メインロープ等の強度等 事業者は、メイ…》
ンロープ、ライフライン、これらを支持物に緊結するための緊結具、身体保持器具及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具第539条の5第2項第4号及び第539条の9において「メインロープ等」という。
において「 身体保持器具 」という。)を取り付けたものをいう。)を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(四十度未満の斜面における作業を除く。以下「 ロープ高所作業 」という。)に係る業務
41号 高さが2メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具( 令
第13条第3項第28号
《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》
に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防
の墜落制止用器具をいう。
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
において同じ。)のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(前号に掲げる業務を除く。)
37条 (特別教育の科目の省略)
1項 事業者 は、 法
第59条第3項
《3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生…》
労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
の特別の教育(以下「 特別教育 」という。)の科目の全部又は一部について10分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての 特別教育 を省略することができる。
38条 (特別教育の記録の保存)
1項 事業者 は、 特別教育 を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
39条 (特別教育の細目)
1項 前2条及び
第592条の7
《特別の教育 事業者は、第36条第34号…》
から第36号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。 1 ダイオキシン類の有害性 2 作業の方法及び事故の場合の措置 3 作業開
に定めるもののほか、
第36条第1号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第13号まで、第27号、第30号から第36号まで及び第39号から第41号までに掲げる業務に係る 特別教育 の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
40条 (職長等の教育)
1項 法
第60条第3号
《第60条 事業者は、その事業場の業種が政…》
令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
又は
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
2号 異常時等における措置に関すること。
3号 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
2項 法
第60条
《 事業者は、その事業場の業種が政令で定め…》
るものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための
の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。
3項 事業者 は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について10分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる。
40条の2 (指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第60条の2第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の教育の適切かつ…》
有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
40条の3 (指定事業場等における安全衛生教育の計画及び実施結果報告)
1項 事業者 は、 指定事業場 又は 所轄都道府県労働局長 が労働災害の発生率等を考慮して指定する事業場について、 法
第59条
《安全衛生教育 事業者は、労働者を雇い入…》
れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用
又は
第60条
《 事業者は、その事業場の業種が政令で定め…》
るものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための
の規定に基づく安全又は衛生のための教育に関する具体的な計画を作成しなければならない。
2項 前項の 事業者 は、4月1日から翌年3月31日までに行つた 法
第59条
《安全衛生教育 事業者は、労働者を雇い入…》
れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用
又は
第60条
《 事業者は、その事業場の業種が政令で定め…》
るものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための
の規定に基づく安全又は衛生のための教育の実施結果を、毎年4月30日までに、様式第4号の5により、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
5章 就業制限
41条 (就業制限についての資格)
1項 法
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
に規定する業務につくことができる者は、別表第3の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ、同表の下欄に掲げる者とする。
42条 (職業訓練の特例)
1項 事業者 は、 職業能力開発促進法 (1969年法律第64号)
第24条第1項
《都道府県知事は、事業主等の申請に基づき、…》
当該事業主等の行う職業訓練について、第19条第1項の厚生労働省令で定める基準に適合するものであることの認定をすることができる。 ただし、当該事業主等が当該職業訓練を的確に実施することができる能力を有し
の認定に係る職業訓練を受ける労働者(以下「 訓練生 」という。)に技能を修得させるため 令
第20条第2号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
、第3号、第5号から第8号まで又は第11号から第16号までに掲げる業務に就かせる必要がある場合において、次の措置を講じたときは、 法
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の規定にかかわらず、職業訓練開始後6月(訓練期間が6月の訓練科に係る 訓練生 で、令第20条第2号、第3号又は第5号から第8号までに掲げる業務に就かせるものにあつては5月、当該訓練科に係る訓練生で、同条第11号から第16号までに掲げる業務に就かせるものにあつては3月)を経過した後は、訓練生を当該業務に就かせることができる。
1号 訓練生 が当該業務に従事する間、訓練生に対し、当該業務に関する危険又は健康障害を防止するため必要な事項を職業訓練指導員に指示させること。
2号 訓練生 に対し、当該業務に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あらかじめ、教育を行なうこと。
2項 事業者 は、 訓練生 に技能を修得させるため 令
第20条第10号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務につかせる必要がある場合において、前項の措置を講じたときは、 法
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該業務につかせることができる。
3項 前2項の場合における当該 訓練生 については、 法
第61条第2項
《2 前項の規定により当該業務につくことが…》
できる者以外の者は、当該業務を行なつてはならない。
の規定は、適用しない。
6章 健康の保持増進のための措置 > 1節 作業環境測定
42条の2 (作業環境測定指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第65条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による作…》
業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。
の規定による作業環境測定指針の公表について準用する。
42条の3 (作業環境測定の指示)
1項 法
第65条第5項
《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》
より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による指示は、作業環境測定を実施すべき作業場その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。
1節の2 健康診断
43条 (雇入時の健康診断)
1項 事業者 は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
1号 既往歴及び業務歴の調査
2号 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3号 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第1項第3号において同じ。)の検査
4号 胸部エックス線検査
5号 血圧の測定
6号 血色素量及び赤血球数の検査(次条第1項第6号において「 貧血検査 」という。)
7号 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第1項第7号において「 肝機能検査 」という。)
8号 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第1項第8号において「 血中脂質検査 」という。)
9号 血糖検査
10号 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第1項第10号において「 尿検査 」という。)
11号 心電図検査
44条 (定期健康診断)
1項 事業者 は、常時使用する労働者(
第45条第1項
《事業者は、第13条第1項第3号に掲げる業…》
務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この場合において、同項第4号の項
に規定する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。
1号 既往歴及び業務歴の調査
2号 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3号 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4号 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5号 血圧の測定
6号 貧血検査
7号 肝機能検査
8号 血中脂質検査
9号 血糖検査
10号 尿検査
11号 心電図検査
2項 第1項第3号、第4号、第6号から第9号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
3項 第1項の健康診断は、前条、
第45条
《特定業務従事者の健康診断 事業者は、第…》
13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この
の二又は 法
第66条第2項
《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し
前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4項 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
44条の2 (満15歳以下の者の健康診断の特例)
1項 事業者 は、前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この条において同じ。)において満15歳以下の年齢に達する者で、当該年度において 学校保健安全法
第11条
《就学時の健康診断 市特別区を含む。以下…》
同じ。町村の教育委員会は、学校教育法第17条第1項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければな
又は
第13条
《児童生徒等の健康診断 学校においては、…》
毎学年定期に、児童生徒等通信による教育を受ける学生を除く。の健康診断を行わなければならない。 2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。
( 認定こども園法
第27条
《学校安全計画の策定等 学校においては、…》
児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について
において準用する場合を含む。)の規定による健康診断を受けたもの又は受けることが予定されているものについては、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による健康診断( 学校教育法 による中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者又は中等教育学校の前期課程を修了した者に係る
第43条
《雇入時の健康診断 事業者は、常時使用す…》
る労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該
の健康診断を除く。)を行わないことができる。
2項 前2条の健康診断を行おうとする日の属する年度において満15歳以下の年齢に達する者で、前項に規定する者以外のものについては、医師が必要でないと認めるときは、当該健康診断の項目の全部又は一部を省略することができる。
45条 (特定業務従事者の健康診断)
1項 事業者 は、
第13条第1項第3号
《法第13条第1項の規定による産業医の選任…》
は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 次に掲げる者イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除
に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、
第44条第1項
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第4号の項目については、1年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2項 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において
第44条第1項第6号
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
から第9号まで及び第11号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3項 第44条第2項
《2 第1項第3号、第4号、第6号から第9…》
号まで及び第11号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。
及び第3項の規定は、第1項の健康診断について準用する。この場合において、同条第3項中「1年間」とあるのは、「6月間」と読み替えるものとする。
4項 第1項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち
第44条第1項第3号
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。
45条の2 (海外派遣労働者の健康診断)
1項 事業者 は、労働者を本邦外の地域に6月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、
第44条第1項
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
2項 事業者 は、本邦外の地域に6月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(1時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、
第44条第1項
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
3項 第1項の健康診断は、
第43条
《雇入時の健康診断 事業者は、常時使用す…》
る労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該
、
第44条
《定期健康診断 事業者は、常時使用する労…》
働者第45条第1項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検
、前条又は 法
第66条第2項
《2 事業者は、有害な業務で、政令で定める…》
ものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。 有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用し
前段の健康診断を受けた者(
第43条第1項
《動力により駆動される機械等で、作動部分上…》
の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から6月間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。
4項 第44条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等…》
を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者以下この項において「外国製造者」という。以外の者以下この項において単に「他の者」という。である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定
の規定は、第1項及び第2項の健康診断について準用する。この場合において、同条第2項中「、第4号、第6号から第9号まで及び第11号」とあるのは、「及び第4号」と読み替えるものとする。
46条
1項 削除
47条 (給食従業員の検便)
1項 事業者 は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際、検便による健康診断を行なわなければならない。
48条 (歯科医師による健康診断)
1項 事業者 は、 令
第22条第3項
《3 法第66条第3項の政令で定める有害な…》
業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
49条 (健康診断の指示)
1項 法
第66条第4項
《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》
持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による指示は、実施すべき健康診断の項目、健康診断を受けるべき労働者の範囲その他必要な事項を記載した文書により行なうものとする。
50条 (労働者の希望する医師等による健康診断の証明)
1項 法
第66条第5項
《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》
行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健
ただし書の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
50条の2 (自発的健康診断)
1項 法
第66条の2
《自発的健康診断の結果の提出 午後10時…》
から午前5時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間における業務以下「深夜業」という。に従事する労働者であつて、その深夜業の回
の厚生労働省令で定める要件は、常時使用され、同条の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1月当たり四回以上同条の深夜業に従事したこととする。
50条の3
1項 前条で定める要件に該当する労働者は、
第44条第1項
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を 事業者 に提出することができる。ただし、当該健康診断を受けた日から3月を経過したときは、この限りでない。
50条の4
1項 法
第66条の2
《自発的健康診断の結果の提出 午後10時…》
から午前5時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間における業務以下「深夜業」という。に従事する労働者であつて、その深夜業の回
の書面は、当該労働者の受けた健康診断の項目ごとに、その結果を記載したものでなければならない。
51条 (健康診断結果の記録の作成)
1項 事業者 は、
第43条
《雇入時の健康診断 事業者は、常時使用す…》
る労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該
、
第44条
《定期健康診断 事業者は、常時使用する労…》
働者第45条第1項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検
若しくは
第45条
《特定業務従事者の健康診断 事業者は、第…》
13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この
から
第48条
《歯科医師による健康診断 事業者は、令第…》
22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
までの健康診断若しくは 法
第66条第4項
《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》
持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第5項ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「
第43条
《 動力により駆動される機械等で、作動部分…》
上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
等の健康診断 」という。)又は法第66条の2の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第5号)を作成して、これを5年間保存しなければならない。
51条の2 (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取)
1項
第43条
《雇入時の健康診断 事業者は、常時使用す…》
る労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該
等の健康診断 の結果に基づく 法
第66条の4
《健康診断の結果についての医師等からの意見…》
聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働
の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号
第43条
《 動力により駆動される機械等で、作動部分…》
上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
等の健康診断 が行われた日( 法
第66条第5項
《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》
行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健
ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を 事業者 に提出した日)から3月以内に行うこと。
2号 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
2項 法
第66条の2
《自発的健康診断の結果の提出 午後10時…》
から午前5時まで厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時までの間における業務以下「深夜業」という。に従事する労働者であつて、その深夜業の回
の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。
1号 当該健康診断の結果を証明する書面が 事業者 に提出された日から2月以内に行うこと。
2号 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。
3項 事業者 は、医師又は歯科医師から、前2項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
51条の3 (指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第66条の5第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により事業…》
者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
51条の4 (健康診断の結果の通知)
1項 事業者 は、 法
第66条第4項
《4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保…》
持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
又は
第43条
《 動力により駆動される機械等で、作動部分…》
上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。
、
第44条
《個別検定 第42条の機械等次条第1項に…》
規定する機械等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に
若しくは
第45条
《定期自主検査 事業者は、ボイラーその他…》
の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。 2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の
から
第48条
《業務規程 登録製造時等検査機関は、製造…》
時等検査の業務に関する規程以下「業務規程」という。を定め、製造時等検査の業務の開始の日の2週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程
までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
52条 (健康診断結果報告)
1項 常時50人以上の労働者を使用する 事業者 は、健康診断(
第44条
《定期健康診断 事業者は、常時使用する労…》
働者第45条第1項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検
又は
第45条
《特定業務従事者の健康診断 事業者は、第…》
13条第1項第3号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに一回、定期に、第44条第1項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。 この
の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、次に掲げる事項を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
3号 常時使用する労働者の数
4号 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
5号 健康診断の実施機関の名称及び所在地
6号 健康診断を受けた労働者の数及び
第13条第1項第3号
《法第13条第1項の規定による産業医の選任…》
は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 次に掲げる者イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除
に掲げる業務に常時従事する労働者の数
7号 第44条第1項第3号
《事業者は、常時使用する労働者第45条第1…》
項に規定する労働者を除く。に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長、体
(聴力の検査に限る。)及び第4号から第11号までに掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数並びに当該項目について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数
8号 前号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数及び医師による指示のあつた労働者の数
9号 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
10号 報告年月日及び 事業者 の職氏名
2項 事業者 は、健康診断(
第48条
《歯科医師による健康診断 事業者は、令第…》
22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、次に掲げる事項を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 前項第1号から第3号まで及び第10号に掲げる事項
2号 報告の対象となる期間、当該期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日
3号 健康診断の実施機関の名称及び所在地
4号 事業場において取り扱う 令
第22条第3項
《3 法第66条第3項の政令で定める有害な…》
業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗ふつ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
に掲げる物の名称、当該物を取り扱う業務の内容及び当該業務に従事する労働者の数
5号 健康診断を受けた労働者の数及び異常所見があると診断された労働者の数
6号 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
1節の3 長時間にわたる労働に関する面接指導等
52条の2 (面接指導の対象となる労働者の要件等)
1項 法
第66条の8第1項
《事業者は、その労働時間の状況その他の事項…》
が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところによ
の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。ただし、次項の期日前1月以内に法第66条の8第1項又は第66条の8の2第1項に規定する面接指導を受けた労働者その他これに類する労働者であつて法第66条の8第1項に規定する面接指導(以下この節において「 法第66条の8の面接指導 」という。)を受ける必要がないと医師が認めたものを除く。
2項 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以上、一定の期日を定めて行わなければならない。
3項 事業者 は、第1項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。
52条の3 (面接指導の実施方法等)
1項 法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の面接指導は、前条第1項の要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
2項 前項の申出は、前条第2項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
3項 事業者 は、労働者から第1項の申出があつたときは、遅滞なく、 法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の面接指導を行わなければならない。
4項 産業医は、前条第1項の要件に該当する労働者に対して、第1項の申出を行うよう勧奨することができる。
52条の4 (面接指導における確認事項)
1項 医師は、 法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の面接指導を行うに当たつては、前条第1項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
1号 当該労働者の勤務の状況
2号 当該労働者の疲労の蓄積の状況
3号 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
52条の5 (労働者の希望する医師による面接指導の証明)
1項 法
第66条の8第2項
《2 労働者は、前項の規定により事業者が行…》
う面接指導を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書
ただし書の書面は、当該労働者の受けた法第66条の8の面接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 実施年月日
2号 当該労働者の氏名
3号 法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の面接指導を行つた医師の氏名
4号 当該労働者の疲労の蓄積の状況
5号 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
52条の6 (面接指導結果の記録の作成)
1項 事業者 は、 法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の面接指導(法第66条の8第2項ただし書の場合において当該労働者が受けたものを含む。次条において同じ。)の結果に基づき、当該 法第66条の8の面接指導 の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2項 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び 法
第66条の8第4項
《4 事業者は、第1項又は第2項ただし書の…》
規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
の規定による医師の意見を記載したものでなければならない。
52条の7 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
1項 法
第66条の8
《面接指導等 事業者は、その労働時間の状…》
況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者次条第1項に規定する者及びの4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。に対し、厚生労働省令で定めるところに
の面接指導の結果に基づく法第66条の8第4項の規定による医師からの意見聴取は、当該 法第66条の8の面接指導 が行われた後(同条第2項ただし書の場合にあつては、当該労働者が当該法第66条の8の面接指導の結果を証明する書面を 事業者 に提出した後)、遅滞なく行わなければならない。
52条の7の2 (法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で定める時間等)
1項 法
第66条の8の2第1項
《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》
持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省
の厚生労働省令で定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。
2項 第52条の2第2項
《2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以…》
上、一定の期日を定めて行わなければならない。
、
第52条の3第1項
《法第66条の8の面接指導は、前条第1項の…》
要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
及び
第52条の4
《面接指導における確認事項 医師は、法第…》
66条の8の面接指導を行うに当たつては、前条第1項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 1 当該労働者の勤務の状況 2 当該労働者の疲労の蓄積の状況 3 前号に掲げ
から前条までの規定は、 法
第66条の8の2第1項
《事業者は、その労働時間が労働者の健康の保…》
持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。に限る。に対し、厚生労働省
に規定する面接指導について準用する。この場合において、
第52条の2第2項
《2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以…》
上、一定の期日を定めて行わなければならない。
中「前項」とあるのは「
第52条の7の2第1項
《法第66条の8の2第1項の厚生労働省令で…》
定める時間は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。
」と、
第52条の3第1項
《法第66条の8の面接指導は、前条第1項の…》
要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
中「前条第1項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第2項の期日後、遅滞なく」と、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の四中「前条第1項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
52条の7の3 (法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法等)
1項 法
第66条の8の3
《 事業者は、第66条の8第1項又は前条第…》
1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者次条第1項に規定する者を除く。の労働時間の状況を把握しなければならない。
の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。
2項 事業者 は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。
52条の7の4 (法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で定める時間等)
1項 法
第66条の8の4第1項
《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》
規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより
の厚生労働省令で定める時間は、1週間当たりの健康管理時間( 労働基準法 (1947年法律第49号)
第41条の2第1項第3号
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
に規定する健康管理時間をいう。)が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間とする。
2項 第52条の2第2項
《2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以…》
上、一定の期日を定めて行わなければならない。
、
第52条の3第1項
《法第66条の8の面接指導は、前条第1項の…》
要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
及び
第52条の4
《面接指導における確認事項 医師は、法第…》
66条の8の面接指導を行うに当たつては、前条第1項の申出を行つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。 1 当該労働者の勤務の状況 2 当該労働者の疲労の蓄積の状況 3 前号に掲げ
から
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の七までの規定は、 法
第66条の8の4第1項
《事業者は、労働基準法第41条の2第1項の…》
規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間同項第3号に規定する健康管理時間をいう。が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより
に規定する面接指導について準用する。この場合において、
第52条の2第2項
《2 前項の超えた時間の算定は、毎月一回以…》
上、一定の期日を定めて行わなければならない。
中「前項」とあるのは「
第52条の7の4第1項
《法第66条の8の4第1項の厚生労働省令で…》
定める時間は、1週間当たりの健康管理時間労働基準法1947年法律第49号第41条の2第1項第3号に規定する健康管理時間をいう。が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について、1月当たり100時間
」と、
第52条の3第1項
《法第66条の8の面接指導は、前条第1項の…》
要件に該当する労働者の申出により行うものとする。
中「前条第1項の要件に該当する労働者の申出により」とあるのは「前条第2項の期日後、遅滞なく、」と、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の四中「前条第1項の申出を行つた労働者」とあるのは「労働者」と読み替えるものとする。
52条の8 (法第66条の9の必要な措置の実施)
1項 法
第66条の9
《 事業者は、第66条の8第1項、第66条…》
の8の2第1項又は前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
の必要な措置は、法第66条の8の面接指導の実施又は法第66条の8の面接指導に準ずる措置(第3項に該当する者にあつては、法第66条の8の4第1項に規定する面接指導の実施)とする。
2項 労働基準法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定により労働する労働者以外の労働者に対して行う 法
第66条の9
《 事業者は、第66条の8第1項、第66条…》
の8の2第1項又は前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
の必要な措置は、事業場において定められた当該必要な措置の実施に関する基準に該当する者に対して行うものとする。
3項 労働基準法
第41条の2第1項
《賃金、労働時間その他の当該事業場における…》
労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。が設置された事業場において、当該委員会
の規定により労働する労働者に対して行う 法
第66条の9
《 事業者は、第66条の8第1項、第66条…》
の8の2第1項又は前条第1項の規定により面接指導を行う労働者以外の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
の必要な措置は、当該労働者の申出により行うものとする。
1節の4 心理的な負担の程度を把握するための検査等
52条の9 (心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)
1項 事業者 は、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について 法
第66条の10第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者以下この条において「医師等」という。による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
に規定する心理的な負担の程度を把握するための 検査 (以下この節において「 検査 」という。)を行わなければならない。
1号 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
2号 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
3号 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
52条の10 (検査の実施者等)
1項 法
第66条の10第1項
《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》
めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者以下この条において「医師等」という。による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者(以下この節において「 医師等 」という。)とする。
1号 医師
2号 保健師
3号 検査 を行うために必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
2項 検査 を受ける労働者について解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者は、検査の実施の事務に従事してはならない。
52条の11 (検査結果等の記録の作成等)
1項 事業者 は、
第52条の13第2項
《2 事業者は、前項の規定により検査を受け…》
た労働者の同意を得て、当該検査を行つた医師等から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
に規定する場合を除き、 検査 を行つた 医師等 による当該検査の結果の記録の作成の事務及び当該検査の実施の事務に従事した者による当該記録の保存の事務が適切に行われるよう、必要な措置を講じなければならない。
52条の12 (検査結果の通知)
1項 事業者 は、 検査 を受けた労働者に対し、当該検査を行つた 医師等 から、遅滞なく、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。
52条の13 (労働者の同意の取得等)
1項 法
第66条の10第2項
《2 事業者は、前項の規定により行う検査を…》
受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行つた医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。 この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の
後段の規定による労働者の同意の取得は、書面又は電磁的記録によらなければならない。
2項 事業者 は、前項の規定により 検査 を受けた労働者の同意を得て、当該検査を行つた 医師等 から当該労働者の検査の結果の提供を受けた場合には、当該検査の結果に基づき、当該検査の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
52条の14 (検査結果の集団ごとの分析等)
1項 事業者 は、 検査 を行つた場合は、当該検査を行つた 医師等 に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
2項 事業者 は、前項の分析の結果を勘案し、その必要があると認めるときは、当該集団の労働者の実情を考慮して、当該集団の労働者の心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
52条の15 (面接指導の対象となる労働者の要件)
1項 法
第66条の10第3項
《3 事業者は、前項の規定による通知を受け…》
た労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労
の厚生労働省令で定める要件は、 検査 の結果、心理的な負担の程度が高い者であつて、同項に規定する 面接指導 (以下この節において「 面接指導 」という。)を受ける必要があると当該検査を行つた 医師等 が認めたものであることとする。
52条の16 (面接指導の実施方法等)
1項 法
第66条の10第3項
《3 事業者は、前項の規定による通知を受け…》
た労働者であつて、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労
の規定による 申出 (以下この条及び次条において「 申出 」という。)は、前条の要件に該当する労働者が 検査 の結果の通知を受けた後、遅滞なく行うものとする。
2項 事業者 は、前条の要件に該当する労働者から 申出 があつたときは、遅滞なく、 面接指導 を行わなければならない。
3項 検査 を行つた 医師等 は、前条の要件に該当する労働者に対して、 申出 を行うよう勧奨することができる。
52条の17 (面接指導における確認事項)
1項 医師は、 面接指導 を行うに当たつては、 申出 を行つた労働者に対し、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の九各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
1号 当該労働者の勤務の状況
2号 当該労働者の心理的な負担の状況
3号 前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況
52条の18 (面接指導結果の記録の作成)
1項 事業者 は、 面接指導 の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
2項 前項の記録は、前条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
1号 実施年月日
2号 当該労働者の氏名
3号 面接指導 を行つた医師の氏名
4号 法
第66条の10第5項
《5 事業者は、第3項の規定による面接指導…》
の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
の規定による医師の意見
52条の19 (面接指導の結果についての医師からの意見聴取)
1項 面接指導 の結果に基づく 法
第66条の10第5項
《5 事業者は、第3項の規定による面接指導…》
の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。
の規定による医師からの意見聴取は、面接指導が行われた後、遅滞なく行わなければならない。
52条の20 (指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第66条の10第7項
《7 厚生労働大臣は、前項の規定により事業…》
者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
52条の21 (検査及び面接指導結果の報告)
1項 常時50人以上の労働者を使用する 事業者 は、1年以内ごとに一回、定期に、 電子情報処理組織 を使用して、 検査 及び 面接指導 の結果等について、次に掲げる事項を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 労働保険番号
2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
3号 常時使用する労働者の数
4号 報告の対象となる期間及び 検査 の実施年月
5号 検査 を受けた労働者の数及び 面接指導 を受けた労働者の数
6号 検査 を実施した者が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
イ 事業者 が選任した産業医
ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
ハ 検査 を委託した医師、保健師、歯科医師、看護師、精神保健福祉士又は公認心理師
7号 面接指導 を実施した医師が次のイからハまでのいずれに該当するかの別
イ 事業者 が選任した産業医
ロ 当該事業場に所属する医師(イに掲げる産業医以外の医師に限る。)
ハ 検査 を委託した医師
8号 検査 の結果についての
第52条の14第1項
《事業者は、検査を行つた場合は、当該検査を…》
行つた医師等に、当該検査の結果を当該事業場の当該部署に所属する労働者の集団その他の一定規模の集団ごとに集計させ、その結果について分析させるよう努めなければならない。
の規定に基づく集団ごとの分析の実施の有無
9号 産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地
10号 報告年月日及び 事業者 の職氏名
2節 健康管理手帳
52条の22 (令第23条第13号の厚生労働省令で定める場所)
1項 令
第23条第13号
《健康管理手帳を交付する業務 第23条 法…》
第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチル
の厚生労働省令で定める場所は、屋内作業場等(屋内作業場及び 有機溶剤中毒予防規則 (1972年労働省令第36号。以下「 有機則 」という。)
第1条第2項
《2 令第6条第22号及び第22条第1項第…》
6号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 船舶の内部 2 車両の内部 3 タンクの内部 4 ピツトの内部 5 坑の内部 6 ずい道の内部 7 暗きよ又はマンホールの内部 8 箱桁げたの
各号に掲げる場所をいう。)とする。
53条 (健康管理手帳の交付)
1項 法
第67条第1項
《都道府県労働局長は、がんその他の重度の健…》
康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし
の厚生労働省令で定める要件に該当する者は、 労働基準法 の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣が定める要件に該当する者とする。
2項 健康管理 手帳 (以下「 手帳 」という。)の交付は、前項に規定する要件に該当する者の申請に基づいて、 所轄都道府県労働局長 (離職の後に同項に規定する要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)が行うものとする。
3項 前項の申請をしようとする者は、健康管理 手帳 交付申請書(様式第7号)に第1項の要件に該当する事実を証する書類(当該書類がない場合には、当該事実についての申立て書)( 令
第23条第8号
《健康管理手帳を交付する業務 第23条 法…》
第67条第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 ベンジジン及びその塩これらの物をその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。を製造し、又は取り扱う業務 2 ベータ―ナフチル
又は第11号の業務に係る前項の申請(同号の業務に係るものについては、第1項の表令第23条第11号の業務(石綿等(令第6条第23号に規定する石綿等をいう。以下同じ。)を製造し、又は取り扱う業務に限る。)の項第2号から第4号までの要件に該当することを理由とするものを除く。)をしようとする者にあつては、胸部のエックス線直接撮影又は特殊なエックス線撮影による写真を含む。)を添えて、 所轄都道府県労働局長 (離職の後に第1項の要件に該当する者にあつては、その者の住所を管轄する都道府県労働局長)に提出しなければならない。
54条 (手帳の様式)
1項 手帳 は、様式第8号による。
55条 (受診の勧告)
1項 都道府県労働局長は、 手帳 を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
56条
1項 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、 手帳 の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。
57条 (手帳の提出等)
1項 手帳 の交付を受けた者(以下「 手帳所持者 」という。)は、
第55条
《受診の勧告 都道府県労働局長は、手帳を…》
交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
の勧告に係る 健康診断 (以下この条において「 健康診断 」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
2項 前項の医療機関は、 手帳 所持者に対し 健康診断 を行なつたときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
3項 第1項の医療機関は、 手帳 所持者に対し 健康診断 を行つたときは、遅滞なく、様式第9号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
58条 (手帳の書替え)
1項 手帳 所持者は、氏名又は住所を変更したときは、30日以内に、健康管理手帳書替申請書(様式第10号)に手帳を添えてその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の書替えを受けなければならない。
59条 (手帳の再交付)
1項 手帳 所持者は、手帳を滅失し、又は損傷したときは、健康管理手帳再交付申請書(様式第10号)をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、手帳の再交付を受けなければならない。
2項 手帳 を損傷した者が前項の申請をするときは、当該申請書にその手帳を添えなければならない。
3項 手帳 所持者は、手帳の再交付を受けた後、滅失した手帳を発見したときは、速やかに、これを第1項の都道府県労働局長に返還しなければならない。
60条 (手帳の返還)
1項 手帳 所持者が死亡したときは、当該手帳所持者の相続人又は法定代理人は、遅滞なく、手帳をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に返還しなければならない。
3節 病者の就業禁止
61条
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。ただし、第1号に掲げる者について伝染予防の措置をした場合は、この限りでない。
1号 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかつた者
2号 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者
3号 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかつた者
2項 事業者 は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
4節 指針の公表
61条の2
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第70条の2第1項
《厚生労働大臣は、第69条第1項の事業者が…》
講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
6章の2 快適な職場環境の形成のための措置
61条の3
1項 都道府県労働局長は、 事業者 が快適な職場環境の形成のための措置の実施に関し必要な計画を作成し、提出した場合において、当該計画が 法
第71条の3
《快適な職場環境の形成のための指針の公表等…》
厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 2 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はそ
の指針に照らして適切なものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
2項 都道府県労働局長は、 法
第71条の4
《国の援助 国は、事業者が講ずる快適な職…》
場環境を形成するための措置の適切かつ有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供その他の必要な援助に努めるものとする。
の援助を行うに当たつては、前項の認定を受けた 事業者 に対し、特別の配慮をするものとする。
7章 免許等 > 1節 免許
62条 (免許を受けることができる者)
1項 法
第12条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の
、
第14条
《作業主任者 事業者は、高圧室内作業その…》
他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で
又は
第61条第1項
《事業者は、クレーンの運転その他の業務で、…》
政令で定めるものについては、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ
の 免許 (以下「 免許 」という。)を受けることができる者は、別表第4の上欄に掲げる免許の種類に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
63条 (免許の欠格事項)
1項 ガス溶接作業主任者 免許 、林業架線作業主任者免許、発破技士免許又は揚貨装置運転士免許に係る 法
第72条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》
免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者
の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。
64条 (免許の重複取得の禁止)
1項 免許 を現に受けている者は、当該免許と同1の種類の免許を重ねて受けることができない。ただし、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める免許を受けるときは、この限りでない。
1号 クレーン等安全規則 (1972年労働省令第34号。以下「 クレーン則 」という。)
第224条の4第1項
《都道府県労働局長は、次の者に対し、その取…》
り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号に掲げる科目ク
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーン( クレーン則
第223条第3号
《クレーン・デリック運転士免許 第223条…》
クレーン・デリック運転士免許は、次の者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 クレーン・デリック運転士免許試験に合格した者 2 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験に合格した者で、当
に規定する床上運転式クレーンをいう。以下同じ。)に限定したクレーン・デリック運転士 免許 を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許又は同条第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許
2号 クレーン則
第224条の4第2項
《2 都道府県労働局長は、次の者に対し、そ…》
の取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン限定学科試験合格者で、クレーン・デリック運転士免許試験の実技試験に合格したもの 2
の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士 免許 を受けている者取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許
65条 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)
1項 発破技士 免許 に係る 法
第72条第3項
《3 第61条第1項の免許については、心身…》
の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なせん孔機械、装てん機若しくは発破器の操作、結線又は不発の装薬若しくは残薬の点検及び処理を適切に行うことができない者とする。
2項 揚貨装置運転士 免許 に係る 法
第72条第3項
《3 第61条第1項の免許については、心身…》
の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な揚貨装置の操作又は揚貨装置の周囲の状況の確認を適切に行うことができない者とする。
3項 ガス溶接作業主任者 免許 に係る 法
第72条第3項
《3 第61条第1項の免許については、心身…》
の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。
65条の2 (障害を補う手段等の考慮)
1項 都道府県労働局長は、発破技士 免許 、揚貨装置運転士免許又はガス溶接作業主任者免許の申請を行つた者がそれぞれ前条第1項、第2項又は第3項に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
65条の3 (条件付免許)
1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、発破技士 免許 又はガス溶接作業主任者免許を与えることができる。
2項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる揚貨装置の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、揚貨装置運転士 免許 を与えることができる。
66条 (免許の取消し等)
1項 法
第74条第2項第5号
《2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が…》
次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間を定めてその免許の効力を停止することができる
の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
1号 当該 免許 試験の受験についての不正その他の不正の行為があつたとき。
2号 免許 証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
3号 免許 を受けた者から当該免許の取消しの申請があつたとき。
66条の2 (免許証の交付)
1項 免許 は、免許証(様式第11号)を交付して行う。この場合において、同1人に対し、日を同じくして二以上の種類の免許を与えるときは、1の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して、当該種類の免許に係る免許証の交付に代えるものとする。
2項 免許 を現に受けている者に対し、当該免許の種類と異なる種類の免許を与えるときは、その異なる種類の免許に係る免許証にその者が現に受けている免許に係る事項(その者が現に受けている免許の中にその異なる種類の免許の下級の資格についての免許がある場合にあつては、当該下級の資格についての免許に係る事項を除く。)を記載して、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。
3項 クレーン則
第224条の4第1項
《都道府県労働局長は、次の者に対し、その取…》
り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定してクレーン・デリック運転士免許を与えることができる。 1 クレーン・デリック運転士免許試験の学科試験のうち、第226条第2項第1号に掲げる科目ク
の規定により取り扱うことのできる機械の種類を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士 免許 を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許若しくは同条第2項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を与えるとき又は同項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を現に受けている者に対し、取り扱うことのできる機械の種類を限定しないクレーン・デリック運転士免許を与えるときは、クレーン・デリック運転士免許に係る免許証を、その者が現に有する免許証と引換えに交付するものとする。この場合において、その者がクレーン・デリック運転士免許と異なる種類の免許を現に受けているときは、当該クレーン・デリック運転士免許に係る免許証に、当該異なる種類の免許に係る事項を記載するものとする。
66条の3 (免許の申請手続)
1項 免許 試験に合格した者で、免許を受けようとするもの(次項の者を除く。)は、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、免許申請書(様式第12号)を当該免許試験を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
2項 法
第75条の2
《指定試験機関の指定 厚生労働大臣は、厚…》
生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者以下「指定試験機関」という。に前条第1項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わ
の 指定試験機関 (以下「 指定試験機関 」という。)が行う 免許 試験に合格した者で、免許を受けようとするものは、当該免許試験に合格した後、遅滞なく、前項の免許申請書に
第71条の2
《事業者の講ずる措置 事業者は、事業場に…》
おける安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。 1 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置 2 労働者の
に規定する書面を添えて当該免許試験を行つた指定試験機関の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
3項 免許 試験に合格した者以外の者で、免許を受けようとするものは、第1項の免許申請書をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
67条 (免許証の再交付又は書替え)
1項 免許 証の交付を受けた者で、当該免許に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、免許証再交付申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の再交付を受けなければならない。
2項 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、 免許 証書替申請書(様式第12号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出し、免許証の書替えを受けなければならない。
67条の2 (免許の取消しの申請手続)
1項 免許 を受けた者は、当該免許の取消しの申請をしようとするときは、免許取消申請書(様式第13号)を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
68条 (免許証の返還)
1項 法
第74条
《免許の取消し等 都道府県労働局長は、免…》
許を受けた者が第72条第2項第2号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し
の規定により 免許 の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
2項 前項の規定により 免許 証の返還を受けた都道府県労働局長は、当該免許証に当該取消しに係る免許と異なる種類の免許に係る事項が記載されているときは、当該免許証から当該取消しに係る免許に係る事項を抹消して、免許証の再交付を行うものとする。
69条 (免許試験)
1項 法
第75条第1項
《免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごと…》
に、都道府県労働局長が行う。
の厚生労働省令で定める 免許 試験の区分は、次のとおりとする。
1号 第1種衛生管理者 免許 試験
1_2号 第2種衛生管理者 免許 試験
2号 高圧室内作業主任者 免許 試験
3号 ガス溶接作業主任者 免許 試験
4号 林業架線作業主任者 免許 試験
5号 特級ボイラー技士 免許 試験
6号 一級ボイラー技士 免許 試験
7号 二級ボイラー技士 免許 試験
8号 エツクス線作業主任者 免許 試験
8_2号 ガンマ線透過写真撮影作業主任者 免許 試験
9号 発破技士 免許 試験
10号 揚貨装置運転士 免許 試験
11号 特別ボイラー溶接士 免許 試験
12号 普通ボイラー溶接士 免許 試験
13号 ボイラー整備士 免許 試験
14号 クレーン・デリック運転士 免許 試験
15号 移動式クレーン運転士 免許 試験
16号 潜水士 免許 試験
70条 (受験資格、試験科目等)
1項 前条第1号、第1号の二、第3号、第4号、第9号及び第10号の 免許 試験の受験資格及び試験科目並びにこれらの免許試験について 法
第75条第3項
《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部
の規定により試験科目の免除を受けることができる者及び免除する試験科目は、別表第5のとおりとする。
71条 (受験手続)
1項 免許 試験を受けようとする者は、免許試験受験申請書(様式第14号)を都道府県労働局長( 指定試験機関 が行う免許試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に提出しなければならない。
71条の2 (合格の通知)
1項 都道府県労働局長又は 指定試験機関 は、 免許 試験に合格した者に対し、その旨を書面により通知するものとする。
72条 (免許試験の細目)
1項 前3条に定めるもののほか、
第69条第1号
《免許試験 第69条 法第75条第1項の厚…》
生労働省令で定める免許試験の区分は、次のとおりとする。 1 第1種衛生管理者免許試験 1の2 第2種衛生管理者免許試験 2 高圧室内作業主任者免許試験 3 ガス溶接作業主任者免許試験 4 林業架線作業
、第1号の二、第3号、第4号、第9号及び第10号に掲げる 免許 試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
2節 教習
73条
1項 削除
74条 (教習科目)
1項 揚貨装置運転実技教習の教習科目は、次のとおりとする。
1号 揚貨装置の基本運転
2号 揚貨装置の応用運転
3号 合図の基本作業
75条 (教習を受けるための手続)
1項 法
第75条第3項
《3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定…》
めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して1年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部
の 教習 (以下「 教習 」という。)を受けようとする者は、様式第15号による申込書を当該教習を行う法第77条第3項の 登録教習機関 (以下「 登録教習機関 」という。)に提出しなければならない。
76条 (教習修了証の交付)
1項 教習 を行つた 登録教習機関 は、当該教習を修了した者に対し、遅滞なく、教習修了証(様式第16号)を交付しなければならない。
77条 (教習の細目)
1項 前3条に定めるもののほか、揚貨装置運転実技 教習 の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
3節 技能講習
78条
1項 削除
79条 (技能講習の受講資格及び講習科目)
1項 法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。
80条 (受講手続)
1項 技能講習を受けようとする者は、技能講習受講申込書(様式第15号)を当該技能講習を行う 登録教習機関 に提出しなければならない。
81条 (技能講習修了証の交付)
1項 技能講習を行つた 登録教習機関 は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証(様式第17号)を交付しなければならない。
82条 (技能講習修了証の再交付等)
1項 技能講習修了証の交付を受けた者で、当該技能講習に係る業務に現に就いているもの又は就こうとするものは、これを滅失し、又は損傷したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証再交付申込書(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた 登録教習機関 に提出し、技能講習修了証の再交付を受けなければならない。
2項 前項に規定する者は、氏名を変更したときは、第3項に規定する場合を除き、技能講習修了証書替申込書(様式第18号)を技能講習修了証の交付を受けた 登録教習機関 に提出し、技能講習修了証の書替えを受けなければならない。
3項 第1項に規定する者は、技能講習修了証の交付を受けた 登録教習機関 が当該技能講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録がその効力を失つた場合を含む。)及び 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令 (1972年労働省令第44号)
第24条第1項
《登録教習機関は、技能講習又は教習を行つた…》
ときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止登録の取消し及び登録の失効を含む。に至るまで、教習にあつては記載の
ただし書に規定する場合に、これを滅失し、若しくは損傷したとき又は氏名を変更したときは、技能講習修了証明書交付申込書(様式第18号)を同項ただし書に規定する厚生労働大臣が指定する機関に提出し、当該技能講習を修了したことを証する書面の交付を受けなければならない。
4項 前項の場合において、厚生労働大臣が指定する機関は、同項の書面の交付を申し込んだ者が同項に規定する技能講習以外の技能講習を修了しているときは、当該技能講習を行つた 登録教習機関 からその者の当該技能講習の修了に係る情報の提供を受けて、その者に対して、同項の書面に当該技能講習を修了した旨を記載して交付することができる。
82条の2 (都道府県労働局長が技能講習の業務を行う場合における規定の適用)
1項 法
第77条第3項
《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》
項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受
において準用する法第53条の2第1項の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前3条の規定の適用については、
第80条
《受講手続 技能講習を受けようとする者は…》
、技能講習受講申込書様式第15号を当該技能講習を行う登録教習機関に提出しなければならない。
、
第81条
《技能講習修了証の交付 技能講習を行つた…》
登録教習機関は、当該講習を修了した者に対し、遅滞なく、技能講習修了証様式第17号を交付しなければならない。
並びに前条第1項及び第2項中「 登録教習機関 」とあるのは、「都道府県労働局長又は登録教習機関」とする。
83条 (技能講習の細目)
1項 第79条
《技能講習の受講資格及び講習科目 法別表…》
第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の受講資格及び講習科目は、別表第6のとおりとする。
から前条までに定めるもののほか、法別表第18第1号から第17号まで及び第28号から第35号までに掲げる技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
8章 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
84条 (特別安全衛生改善計画の作成の指示等)
1項 法
第78条第1項
《厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生…》
労働省令で定めるもの以下この条において「重大な労働災害」という。が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働
の厚生労働省令で定める重大な労働災害は、労働災害のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 労働者が死亡したもの
2号 労働者が負傷し、又は疾病にかかつたことにより、 労働者災害補償保険法施行規則 (1955年労働省令第22号)別表第1第一級の項から第七級の項までの身体障害欄に掲げる障害のいずれかに該当する障害が生じたもの又は生じるおそれのあるもの
2項 法
第78条第1項
《厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生…》
労働省令で定めるもの以下この条において「重大な労働災害」という。が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
1号 前項の 重大な労働災害 (以下この条において「 重大な労働災害 」という。)を発生させた 事業者 が、当該重大な労働災害を発生させた日から起算して3年以内に、当該重大な労働災害が発生した事業場以外の事業場において、当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害を発生させた場合
2号 前号の 事業者 が発生させた 重大な労働災害 及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害が、いずれも当該事業者が法、 じん肺法 若しくは 作業環境測定法 (1975年法律第28号)若しくはこれらに基づく命令の規定又は 労働基準法
第36条第6項第1号
《使用者は、第1項の協定で定めるところによ…》
つて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 1 坑内労働その他厚生労働省令で定める健
、
第62条第1項
《使用者は、満十八才に満たない者に、運転中…》
の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その
若しくは第2項、
第63条
《坑内労働の禁止 使用者は、満十八才に満…》
たない者を坑内で労働させてはならない。
、
第64条
《帰郷旅費 満十八才に満たない者が解雇の…》
日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定
の二若しくは
第64条の3第1項
《使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過…》
しない女性以下「妊産婦」という。を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
若しくは第2項若しくはこれらの規定に基づく命令の規定に違反して発生させたものである場合
3項 法
第78条第1項
《厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生…》
労働省令で定めるもの以下この条において「重大な労働災害」という。が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働
の規定による指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号)により行うものとする。
4項 法
第78条第1項
《厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生…》
労働省令で定めるもの以下この条において「重大な労働災害」という。が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働
の規定により特別安全衛生改善計画(同項に規定する特別安全衛生改善計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)の作成を指示された 事業者 は、特別安全衛生改善計画作成指示書に記載された提出期限までに次に掲げる事項を記載した特別安全衛生改善計画を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 計画の対象とする事業場
3号 計画の期間及び実施体制
4号 当該 事業者 が発生させた 重大な労働災害 及び当該重大な労働災害と再発を防止するための措置が同様である重大な労働災害の再発を防止するための措置
5号 前各号に掲げるもののほか、前号の 重大な労働災害 の再発を防止するため必要な事項
5項 特別安全衛生改善計画には、 法
第78条第2項
《2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成…》
しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければな
に規定する意見が記載された書類を添付しなければならない。
84条の2 (特別安全衛生改善計画の変更の指示等)
1項 法
第78条第4項
《4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画…》
が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
の規定による変更の指示は、厚生労働大臣が、特別安全衛生改善計画変更指示書(様式第19号の二)により行うものとする。
2項 法
第78条第4項
《4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画…》
が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
の規定により特別安全衛生改善計画の変更を指示された 事業者 は、特別安全衛生改善計画変更指示書に記載された提出期限までに特別安全衛生改善計画を変更し、特別安全衛生改善計画変更届(様式第19号の三)により、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
84条の3 (安全衛生改善計画の作成の指示)
1項 法
第79条第1項
《都道府県労働局長は、事業場の施設その他の…》
事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき前条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。は、厚生労働省令で定
の規定による指示は、 所轄都道府県労働局長 が、安全衛生改善計画作成指示書(様式第19号の四)により行うものとする。
9章 監督等
85条 (計画の届出をすべき機械等)
1項 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の厚生労働省令で定める 機械等 は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする。ただし、別表第7の上欄に掲げる機械等で次の各号のいずれかに該当するものを除く。
1号 機械集材装置、運材索道(架線、搬器、支柱及びこれらに附属する物により構成され、原木又は薪炭材を一定の区間空中において運搬する設備をいう。以下同じ。)、架設通路及び足場以外の 機械等 (法第37条第1項の特定機械等及び 令
第6条第14号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の 型枠支保工 (以下「 型枠支保工 」という。)を除く。)で、6月未満の期間で廃止するもの
2号 機械集材装置、運材索道、架設通路又は足場で、組立てから解体までの期間が60日未満のもの
86条 (計画の届出等)
1項 事業者 は、別表第7の上欄に掲げる 機械等 を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定により、様式第20号による届書に、当該機械等の種類に応じて同表の中欄に掲げる事項を記載した書面及び同表の下欄に掲げる図面等を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
2項 特定化学物質障害予防規則 (1972年労働省令第39号。以下「 特化則 」という。)
第49条第1項
《法第56条第1項の許可を受けようとする者…》
は、様式第5号による申請書に摘要書様式第6号を添えて、当該許可に係る物を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による申請をした者が行う別表第7の16の項から20の3の項までの上欄に掲げる 機械等 の設置については、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定による届出は要しないものとする。
3項 石綿則
第47条第1項
《令第16条第2項第1号の許可石綿等に係る…》
ものに限る。次項において同じ。を受けようとする者は、様式第4号による申請書を、石綿等を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該石綿等を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して
又は
第48条の3第1項
《法第56条第1項の許可を受けようとする者…》
は、様式第5号の2による申請書を、当該許可に係る石綿分析用試料等を製造する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
の規定による申請をした者が行う別表第7の25の項の上欄に掲げる 機械等 の設置については、 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
の規定による届出は要しないものとする。
87条 (法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置)
1項 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
1号 法
第28条の2第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等
又は
第57条の3第1項
《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》
り、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。
及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置
2号 前号に掲げるもののほか、
第24条の2
《 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生…》
の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。 1 安全衛生に関する方針の表明 2 法第28条の2第1項又は第57
の指針に従つて 事業者 が行う自主的活動
87条の2 (認定の単位)
1項 法
第88条第1項
《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》
業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする
ただし書の規定による 認定 (次条から
第88条
《計画の届出等 事業者は、機械等で、危険…》
若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を
までにおいて「 認定 」という。)は、事業場ごとに、 所轄労働基準監督署長 が行う。
87条の3 (欠格事項)
1項 次のいずれかに該当する者は、 認定 を受けることができない。
1号 法又は 法 に基づく命令の規定( 認定 を受けようとする事業場に係るものに限る。)に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2号 認定 を受けようとする事業場について
第87条の9
《認定の取消し 所轄労働基準監督署長は、…》
認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。 1 第87条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第87条の4第1号又は第2号に適合しなくなつた
の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人で、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
87条の4 (認定の基準)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 認定 を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。
1号 第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の措置を適切に実施していること。
2号 労働災害の発生率が、当該事業場の属する業種における平均的な労働災害の発生率を下回つていると認められること。
3号 申請の日前1年間に労働者が死亡する労働災害その他の 重大な労働災害 が発生していないこと。
87条の5 (認定の申請)
1項 認定 の申請をしようとする 事業者 は、認定を受けようとする事業場ごとに、計画届免除認定申請書(様式第20号の二)に次に掲げる書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の三各号に該当しないことを説明した書面
2号 第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の措置の実施状況について、申請の日前3月以内に2人以上の安全に関して優れた識見を有する者又は衛生に関して優れた識見を有する者による評価を受け、当該措置を適切に実施していると評価されたことを証する書面及び当該評価の概要を記載した書面
3号 前号の評価について、1人以上の安全に関して優れた識見を有する者及び1人以上の衛生に関して優れた識見を有する者による監査を受けたことを証する書面
4号 前条第2号及び第3号に掲げる要件に該当することを証する書面(当該書面がない場合には、当該事実についての申立書)
2項 前項第2号及び第3号の安全に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて 認定 の実施について利害関係を有しないものをいう。
1号 労働安全コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者で、
第24条の2
《 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生…》
の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。 1 安全衛生に関する方針の表明 2 法第28条の2第1項又は第57
の指針に従つて 事業者 が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
2号 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
3項 第1項第2号及び第3号の衛生に関して優れた識見を有する者とは、次のいずれかに該当する者であつて 認定 の実施について利害関係を有しないものをいう。
1号 労働衛生コンサルタントとして3年以上その業務に従事した経験を有する者で、
第24条の2
《 厚生労働大臣は、事業場における安全衛生…》
の水準の向上を図ることを目的として事業者が一連の過程を定めて行う次に掲げる自主的活動を促進するため必要な指針を公表することができる。 1 安全衛生に関する方針の表明 2 法第28条の2第1項又は第57
の指針に従つて 事業者 が行う自主的活動の実施状況についての評価を三件以上行つたもの
2号 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
4項 所轄労働基準監督署長 は、 認定 をしたときは、様式第20号の3による認定証を交付するものとする。
87条の6 (認定の更新)
1項 認定 は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の三、
第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の四及び前条第1項から第3項までの規定は、前項の 認定 の更新について準用する。
87条の7 (実施状況等の報告)
1項 認定 を受けた 事業者 は、認定に係る事業場(次条において「 認定事業場 」という。)ごとに、1年以内ごとに一回、実施状況等報告書(様式第20号の四)に
第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
87条の8 (措置の停止)
1項 認定 を受けた 事業者 は、認定事業場において
第87条
《法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で…》
定める措置 法第88条第1項ただし書の厚生労働省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 1 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる
の措置を行わなくなつたときは、遅滞なく、その旨を 所轄労働基準監督署長 に届け出なければならない。
87条の9 (認定の取消し)
1項 所轄労働基準監督署長 は、 認定 を受けた 事業者 が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。
1号 第87条の3第1号
《欠格事項 第87条の3 次のいずれかに該…》
当する者は、認定を受けることができない。 1 法又は法に基づく命令の規定認定を受けようとする事業場に係るものに限る。に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第87条の4第1号
《認定の基準 第87条の4 所轄労働基準監…》
督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。 1 第87条の措置を適切に実施していること。 2 労働災害の発生率が、当該事業場の属する
又は第2号に適合しなくなつたと認めるとき。
3号 第87条の4第3号
《認定の基準 第87条の4 所轄労働基準監…》
督署長は、認定を受けようとする事業場が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、認定を行わなければならない。 1 第87条の措置を適切に実施していること。 2 労働災害の発生率が、当該事業場の属する
に掲げる労働災害を発生させたとき。
4号 第87条の7
《実施状況等の報告 認定を受けた事業者は…》
、認定に係る事業場次条において「認定事業場」という。ごとに、1年以内ごとに一回、実施状況等報告書様式第20号の四に第87条の措置の実施状況について行つた監査の結果を記載した書面を添えて、所轄労働基準監
の規定に違反して、同条の報告書及び書面を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれらを提出したとき。
5号 不正の手段により 認定 又はその更新を受けたとき。
88条 (建設業の特例)
1項 第87条の2
《認定の単位 法第88条第1項ただし書の…》
規定による認定次条から第88条までにおいて「認定」という。は、事業場ごとに、所轄労働基準監督署長が行う。
の規定にかかわらず、建設業に属する事業の仕事を行う 事業者 については、当該仕事の請負契約を締結している事業場ごとに 認定 を行う。
2項 前項の 認定 についての次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
89条 (仕事の範囲)
1項 法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
1号 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
2号 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
3号 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
4号 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
5号 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
6号 ゲージ圧力が0・3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事
90条
1項 法
第88条第3項
《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》
種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令
の厚生労働省令で定める仕事は、次のとおりとする。
1号 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「 建設等 」という。)の仕事
2号 最大支間50メートル以上の橋梁の 建設等 の仕事
2_2号 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の 建設等 の仕事(
第18条の2の2
《令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定め…》
る場所 令第7条第2項第1号の厚生労働省令で定める場所は、人口が集中している地域内における道路上若しくは道路に隣接した場所又は鉄道の軌道上若しくは軌道に隣接した場所とする。
の場所において行われるものに限る。)
3号 ずい道等の 建設等 の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
4号 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
5号 圧気工法による作業を行う仕事
5_2号 建築物、工作物又は船舶(鋼製の船舶に限る。次号において同じ。)に吹き付けられている石綿等(石綿等が使用されている仕上げ用塗り材を除く。)の除去、封じ込め又は囲い込みの作業を行う仕事
5_3号 建築物、工作物又は船舶に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。)等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業(石綿等の粉じんを著しく発散するおそれのあるものに限る。)を行う仕事
5_4号 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が二平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上のものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
6号 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
7号 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
91条 (建設業に係る計画の届出)
1項 建設業に属する事業の仕事について 法
第88条第2項
《2 事業者は、建設業に属する事業の仕事の…》
うち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣
の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類及び圧気工法による作業を行う仕事に係る場合にあつては圧気工法作業摘要書(様式第21号の二)を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、圧気工法作業摘要書を提出する場合においては、次の書類の記載事項のうち圧気工法作業摘要書の記載事項と重複する部分の記入は、要しないものとする。
1号 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2号 建設等 をしようとする建設物等の概要を示す図面
3号 工事用の機械、設備、建設物等の配置を示す図面
4号 工法の概要を示す書面又は図面
5号 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
6号 工程表
2項 前項の規定は、 法
第88条第3項
《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》
種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令
の規定による届出について準用する。この場合において、同項中「厚生労働大臣」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。
92条 (土石採取業に係る計画の届出)
1項 土石採取業に属する事業の仕事について 法
第88条第3項
《3 事業者は、建設業その他政令で定める業…》
種に属する事業の仕事建設業に属する事業にあつては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く。で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、厚生労働省令
の規定による届出をしようとする者は、様式第21号による届書に次の書類を添えて 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 仕事を行う場所の周囲の状況及び四隣との関係を示す図面
2号 機械、設備、建設物等の配置を示す図面
3号 採取の方法を示す書面又は図面
4号 労働災害を防止するための方法及び設備の概要を示す書面又は図面
92条の2 (資格を有する者の参画に係る工事又は仕事の範囲)
1項 法
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の厚生労働省令で定める工事は、別表第7の上欄第10号及び第12号に掲げる 機械等 を設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更する工事とする。
2項 法
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の厚生労働省令で定める仕事は、
第90条第1号
《労働基準監督署長及び労働基準監督官 第9…》
0条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。
から第5号までに掲げる仕事(同条第1号から第3号までに掲げる仕事にあつては、建設の仕事に限る。)とする。
92条の3 (計画の作成に参画する者の資格)
1項 法
第88条第4項
《4 事業者は、第1項の規定による届出に係…》
る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第2項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機
の厚生労働省令で定める資格を有する者は、別表第9の上欄に掲げる工事又は仕事の区分に応じて、同表の下欄に掲げる者とする。
93条 (技術上の審査)
1項 厚生労働大臣は、 法
第89条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに…》
当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
94条 (審査委員候補者名簿)
1項 厚生労働大臣は、安全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
94条の2 (計画の範囲)
1項 法
第89条の2第1項
《都道府県労働局長は、第88条第1項又は第…》
3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて
の厚生労働省令で定める計画は、次の仕事の計画とする。
1号 高さが100メートル以上の建築物の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 埋設物その他地下に存する工作物(第2編第6章第1節及び
第634条の2
《法第29条の2の厚生労働省令で定める場所…》
法第29条の2の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 1 土砂等が崩壊するおそれのある場所関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。 1の2 土石流が発生するおそれのある場所
において「 埋設物等 」という。)がふくそうする場所に近接する場所で行われるもの
ロ 当該建築物の形状が円筒形である等特異であるもの
2号 堤高が100メートル以上のダムの建設の仕事であつて、車両系建設機械(令別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。以下同じ。)の転倒、転落等のおそれのある傾斜地において当該車両系建設機械を用いて作業が行われるもの
3号 最大支間300メートル以上の橋梁の建設の仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該橋梁のけたが曲線けたであるもの
ロ 当該橋梁のけた下高さが30メートル以上のもの
4号 長さが1,000メートル以上のずい道等の建設の仕事であつて、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険が生ずるおそれがあると認められるもの
5号 掘削する土の量が二十万立方メートルを超える掘削の作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業が狭あいな場所において車両系建設機械を用いて行われるもの
6号 ゲージ圧力が0・2メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 当該作業が地質が軟弱である場所において行われるもの
ロ 当該作業を行う場所に近接する場所で当該作業と同時期に掘削の作業が行われるもの
94条の3 (審査の対象除外)
1項 法
第89条の2第1項
《都道府県労働局長は、第88条第1項又は第…》
3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて
ただし書の厚生労働省令で定める計画は、国又は地方公共団体その他の公共団体が法第30条第2項に規定する発注者として注文する建設業に属する事業の仕事の計画とする。
94条の4 (技術上の審査等)
1項 第93条
《技術上の審査 厚生労働大臣は、法第89…》
条第2項の規定により学識経験者の意見をきくときは、次条の審査委員候補者名簿に記載されている者のうちから、審査すべき内容に応じて、審査委員を指名するものとする。
及び
第94条
《審査委員候補者名簿 厚生労働大臣は、安…》
全又は衛生について高度の専門的な知識を有する者のうちから、審査委員候補者を委嘱して審査委員候補者名簿を作成し、これを公表するものとする。
の規定は、 法
第89条の2第1項
《都道府県労働局長は、第88条第1項又は第…》
3項の規定による届出があつた計画のうち、前条第1項の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして当該計画に係る建設物若しくは機械等又は仕事の規模その他の事項を勘案して厚生労働省令で定めるものについて
の審査について準用する。この場合において、
第93条
《産業安全専門官及び労働衛生専門官 厚生…》
労働省、都道府県労働局及び労働基準監督署に、産業安全専門官及び労働衛生専門官を置く。 2 産業安全専門官は、第37条第1項の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画及び届出に関する事務並びに労働災
中「法第89条第2項」とあるのは、「法第89条の2第2項において準用する法第89条第2項」と読み替えるものとする。
95条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)
1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、 法 に基づく省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。
2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、 法 に基づく立入 検査 、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。
3項 法
第91条第3項
《3 前2項の場合において、労働基準監督官…》
は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の証票は、 労働基準法施行規則 様式第18号によるものとする。
95条の2 (労働衛生指導医の任期)
1項 労働衛生指導医の任期は、2年とする。
2項 労働衛生指導医の任期が満了したときは、当該労働衛生指導医は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
95条の3 (立入検査をする職員の証票)
1項 法
第96条第5項
《5 第91条第3項及び第4項の規定は、前…》
各項の規定による立入検査について準用する。
において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の2によるものとする。
95条の3の2
1項 法
第96条の2第5項
《5 第91条第3項及び第4項の規定は、第…》
2項の規定による立入検査について準用する。 この場合において、同条第3項中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。
において準用する法第91条第3項の証票は、様式第21号の2の3によるものとする。
95条の四及び95条の5
1項 削除
95条の6 (有害物ばく露作業報告)
1項 事業者 は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、当該物のばく露の防止に関し必要な事項について、様式第21号の7による報告書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
96条 (事故報告)
1項 事業者 は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。
1号 事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したとき
イ 火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
ロ 遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
ハ 機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
ニ 建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故
2号 令
第1条第3号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
のボイラー(小型ボイラーを除く。)の破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したとき
3号 小型ボイラー、 令
第1条第5号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
の第1種圧力容器及び同条第7号の第2種圧力容器の破裂の事故が発生したとき
4号 クレーン( クレーン則
第2条第1号
《適用の除外 第2条 この省令は、次の各号…》
に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・五トン未満のもの 2 エレベ
に掲げるクレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 逸走、倒壊、落下又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
5号 移動式クレーン( クレーン則
第2条第1号
《適用の除外 第2条 この省令は、次の各号…》
に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・五トン未満のもの 2 エレベ
に掲げる移動式クレーンを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 転倒、倒壊又はジブの折損
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
6号 デリック( クレーン則
第2条第1号
《適用の除外 第2条 この省令は、次の各号…》
に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・五トン未満のもの 2 エレベ
に掲げるデリックを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 倒壊又はブームの折損
ロ ワイヤロープの切断
7号 エレベーター( クレーン則
第2条第2号
《適用の除外 第2条 この省令は、次の各号…》
に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・五トン未満のもの 2 エレベ
及び第4号に掲げるエレベーターを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
8号 建設用リフト( クレーン則
第2条第2号
《適用の除外 第2条 この省令は、次の各号…》
に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・五トン未満のもの 2 エレベ
及び第3号に掲げる建設用リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 昇降路等の倒壊又は搬器の墜落
ロ ワイヤロープの切断
9号 令
第1条第9号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
の簡易リフト( クレーン則
第2条第2号
《適用の除外 第2条 この省令は、次の各号…》
に掲げるクレーン、移動式クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトについては、適用しない。 1 クレーン、移動式クレーン又はデリックで、つり上げ荷重が0・五トン未満のもの 2 エレベ
に掲げる簡易リフトを除く。)の次の事故が発生したとき
イ 搬器の墜落
ロ ワイヤロープ又はつりチェーンの切断
10号 ゴンドラの次の事故が発生したとき
イ 逸走、転倒、落下又はアームの折損
ロ ワイヤロープの切断
2項 次条第1項の規定による報告と併せて前項の報告書の提出をしようとする場合にあつては、当該報告書の記載事項のうち次条第1項各号(第12号を除く。)に掲げる事項と重複する部分の記入は要しないものとする。
97条 (労働者死傷病報告)
1項 事業者 は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒(以下「 労働災害等 」という。)により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、 電子情報処理組織 を使用して、次に掲げる事項を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
1号 労働保険番号(建設工事の作業に従事する請負人の労働者が 労働災害等 により死亡し、又は休業した場合は元方 事業者 の労働保険番号)
2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
3号 常時使用する労働者の数
4号 建設工事の作業に従事する労働者が 労働災害等 により死亡し、又は休業した場合は当該工事の名称
5号 事業場の構内において作業に従事する請負人の労働者が 労働災害等 により死亡し、又は休業した場合は当該事業場の名称
6号 建設工事の作業に従事する請負人の労働者が 労働災害等 により死亡し、又は休業した場合は元方 事業者 の事業場の名称
7号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号)
第2条第2号
《用語の意義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他
に規定する派遣労働者が 労働災害等 により死亡し、又は休業した場合は、当該報告を行う 事業者 が当該派遣労働者に係る同条第4号に規定する派遣先又は同号に規定する派遣元事業主のいずれに該当するかの別並びに当該派遣先の事業場の名称及び郵便番号
8号 労働災害等 により死亡し、又は休業した労働者の氏名、生年月日及び年齢、性別、職種、当該職種における経験期間並びに傷病の名称及び部位
9号 休業見込期間又は死亡日時
10号 労働災害等 により死亡し、又は休業した労働者が外国人(出入国管理及び難民 認定 法(1951年政令第319号)別表第1の1の表の外交又は公用の在留資格をもつて在留する者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)に定める特別永住者を除く。)である場合はその国籍又は地域の名称及び在留資格の区分
11号 労働災害等 の発生日時、発生場所の所在地、発生状況及びその略図並びに原因
12号 報告年月日並びに 事業者 及び報告者の職氏名
2項 前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、 事業者 は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、それぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、 電子情報処理組織 を使用して、同項各号(第9号を除く。)に掲げる事項及び休業日数を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。
97条の2 (疾病の報告)
1項 事業者 は、化学物質又は化学物質を含有する製剤を製造し、又は取り扱う業務を行う事業場において、1年以内に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したことを把握したときは、当該罹患が業務に起因するかどうかについて、遅滞なく、医師の意見を聴かなければならない。
2項 事業者 は、前項の医師が、同項の罹患が業務に起因するものと疑われると判断したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。
1号 がんに罹患した労働者が当該事業場で従事した業務において製造し、又は取り扱つた化学物質の名称(化学物質を含有する製剤にあつては、当該製剤が含有する化学物質の名称)
2号 がんに罹患した労働者が当該事業場において従事していた業務の内容及び当該業務に従事していた期間
3号 がんに罹患した労働者の年齢及び性別
98条 (報告)
1項 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、 法
第100条第1項
《厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基…》
準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ず
の規定により、 事業者 、労働者、 機械等 貸与者又は建築物貸与者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
1号 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
2号 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
98条の2 (法令等の周知の方法等)
1項 法
第101条第1項
《事業者は、この法律及びこれに基づく命令の…》
要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の厚生労働省令で定める方法は、
第23条第3項
《3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞な…》
く、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。 1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。 2 書面を労働者に交付すること。 3 事
各号に掲げる方法とする。
2項 法
第101条第2項
《2 産業医を選任した事業者は、その事業場…》
における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させな
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 事業場における産業医( 法
第101条第3項
《3 前項の規定は、第13条の2第1項に規…》
定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。 この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。
において準用する場合にあつては、法第13条の2第1項に規定する者。以下この項において同じ。)の業務の具体的な内容
2号 産業医に対する健康相談の 申出 の方法
3号 産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法
3項 法
第101条第4項
《4 事業者は、第57条の2第1項又は第2…》
項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
1号 通知された事項に係る物を取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を、通知された事項に係る物を取り扱う労働者に交付すること。
3号 事業者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、通知された事項に係る物を取り扱う各作業場に当該物を取り扱う労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
98条の3 (指針の公表)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の規定は、 法
第104条第3項
《3 厚生労働大臣は、前2項の規定により事…》
業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
の規定による指針の公表について準用する。
98条の4 (疫学的調査等の結果の労働政策審議会への報告)
1項 厚生労働大臣は、 法
第108条の2第1項
《厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物…》
質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査以下この条において「疫学的調査等」という。を行うことができる。
に基づき同項の疫学的調査等を行つたときは、その結果について当該疫学的調査等の終了後1年以内に労働政策審議会に報告するものとする。
10章 雑則
99条 (申請書の提出部数)
1項 法及びこれに基づく命令に定める許可、 認定 、 検査 、検定等の申請書(様式第12号の申請書を除く。)は、正本にその写し一通を添えて提出しなければならない。
100条 (様式の任意性)
1項 法 に基づく省令に定める様式(様式第11号、様式第12号、様式第21号の2の二、様式第21号の七、 鉛中毒予防規則 (1972年労働省令第37号。以下「 鉛則 」という。)様式第3号、 四アルキル鉛中毒予防規則 (1972年労働省令第38号。以下「 四アルキル則 」という。)様式第3号、 特化則 様式第3号、 高気圧作業安全衛生規則 (1972年労働省令第40号。以下「 高圧則 」という。)様式第2号、 電離則 様式第2号及び様式第2号の二、 石綿則 様式第3号並びに 除染則 様式第3号を除く。)は、必要な事項の最少限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。
100条の2 (電子情報処理組織による申請書の提出等)
1項 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「 申請書の提出等 」という。)について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この条において「 社会保険労務士等 」という。)が、
第2条第2項
《2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任し…》
たときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項に規定する電子情報処理組織以下「電子情報処理組織」という。を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場
、
第4条第3項
《3 事業者は、安全管理者を選任したときは…》
、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、次条第1号の研修その他所定の研修を修了した者であることにつき証明することができる電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識す
、
第7条第3項
《3 事業者は、衛生管理者を選任したときは…》
、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第10条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監
、
第13条第2項
《2 事業者は、産業医を選任したときは、遅…》
滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第14条第2項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない
、
第34条の4
《新規化学物質の名称、有害性の調査の結果等…》
の届出 法第57条の4第1項の規定による届出をしようとする者は、電子情報処理組織を使用して、当該届出に係る同項に規定する新規化学物質以下この節において「新規化学物質」という。に関する次の各号に掲げる
から
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の六まで、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の八、
第34条
《文書の交付 法第57条第2項の規定によ…》
る文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。 ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは
の十、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
、
第52条
《健康診断結果報告 常時50人以上の労働…》
者を使用する事業者は、健康診断第44条又は第45条の健康診断であつて定期のものに限る。以下この項において同じ。を行つたときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所轄労働基準監督署長
の二十一若しくは
第97条
《労働者死傷病報告 事業者は、労働者が労…》
働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒以下「労働災害等」という。により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を所
又は 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する 電子情報処理組織 を使用して 社会保険労務士法 (1968年法律第89号)
第2条第1項第1号
《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》
行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書
の2の規定に基づき当該 申請書の提出等 を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。
2編 安全基準 > 1章 機械による危険の防止 > 1節 一般基準
101条 (原動機、回転軸等による危険の防止)
1項 事業者 は、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
2項 事業者 は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
3項 事業者 は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
4項 事業者 は、第1項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
5項 第1項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する者は、踏切橋を使用しなければならない。
102条 (ベルトの切断による危険の防止)
1項 事業者 は、通路又は作業箇所の上にあるベルトで、プーリー間の距離が3メートル以上、幅が十五センチメートル以上及び速度が毎秒10メートル以上であるものには、その下方に囲いを設けなければならない。
103条 (動力しや断装置)
1項 事業者 は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
3項 事業者 は、第1項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
104条 (運転開始の合図)
1項 事業者 は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
2項 労働者は、前項の合図に従わなければならない。
105条 (加工物等の飛来による危険の防止)
1項 事業者 は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
106条 (切削屑の飛来等による危険の防止)
1項 事業者 は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
107条 (掃除等の場合の運転停止等)
1項 事業者 は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、 検査 、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
108条 (刃部の掃除等の場合の運転停止等)
1項 事業者 は、機械の刃部の掃除、 検査 、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
3項 事業者 は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
4項 労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
108条の2 (ストローク端の覆い等)
1項 事業者 は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。
109条 (巻取りロール等の危険の防止)
1項 事業者 は、紙、布、ワイヤロープ等の巻取りロール、コイル巻等で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
110条 (作業帽等の着用)
1項 事業者 は、動力により駆動される機械に作業中の労働者の頭髪又は被服が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に適当な作業帽又は作業服を着用させなければならない。
2項 労働者は、前項の作業帽又は作業服の着用を命じられたときは、これらを着用しなければならない。
111条 (手袋の使用禁止)
1項 事業者 は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2項 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。
2節 工作機械
112条
1項 削除
113条 (突出した加工物の
1項 事業者 は、立旋盤、タレツト旋盤等から突出して回転している加工物が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
114条 (帯のこ盤の歯等の
1項 事業者 は、帯のこ盤(木材加工用帯のこ盤を除く。)の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
115条 (丸のこ盤の歯の接触予防装置)
1項 事業者 は、丸のこ盤(木材加工用丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
116条 (立旋盤等のテーブルへの搭乗の禁止)
1項 事業者 は、立旋盤、プレーナー等を使用する作業場において作業に従事する者を運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗せてはならない。ただし、テーブルに乗つた者又は操作盤に配置された者が、直ちに機械を停止することができるときは、この限りでない。
2項 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中の立旋盤、プレーナー等のテーブルに乗つてはならない。
117条 (研削といしの
1項 事業者 は、回転中の研削といしが労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆いを設けなければならない。ただし、直径が五十ミリメートル未満の研削といしについては、この限りでない。
118条 (研削といしの試運転)
1項 事業者 は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上試運転をしなければならない。
119条 (研削といしの最高使用周速度をこえる使用の禁止)
1項 事業者 は、研削といしについては、その最高使用周速度をこえて使用してはならない。
120条 (研削といしの側面使用の禁止)
1項 事業者 は、側面を使用することを目的とする研削といし以外の研削といしの側面を使用してはならない。
121条 (バフの
1項 事業者 は、バフ盤(布バフ、コルクバフ等を使用するバフ盤を除く。)のバフの研まに必要な部分以外の部分には、覆いを設けなければならない。
3節 木材加工用機械
122条 (丸のこ盤の反ぱつ予防装置)
1項 事業者 は、木材加工用丸のこ盤(横切用丸のこ盤その他反ぱつにより労働者に危険を及ぼすおそれのないものを除く。)には、割刃その他の反ぱつ予防装置を設けなければならない。
123条 (丸のこ盤の歯の接触予防装置)
1項 事業者 は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
124条 (帯のこ盤の歯及びのこ車の
1項 事業者 は、木材加工用帯のこ盤の歯の切断に必要な部分以外の部分及びのこ車には、覆い又は囲いを設けなければならない。
125条 (帯のこ盤の送りローラーの
1項 事業者 は、木材加工用帯のこ盤のスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーには、送り側を除いて、接触予防装置又は覆いを設けなければならない。ただし、作業者がスパイクつき送りローラー又はのこ歯形送りローラーを停止することができる急停止装置が設けられているものについては、この限りでない。
126条 (手押しかんな盤の刃の接触予防装置)
1項 事業者 は、手押しかんな盤には、刃の接触予防装置を設けなければならない。
127条 (面取り盤の刃の接触予防装置)
1項 事業者 は、面取り盤(自動送り装置を有するものを除く。)には、刃の接触予防装置を設けなければならない。ただし、接触予防装置を設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に治具又は工具を使用させたときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項ただし書の場合において、治具又は工具の使用を命じられたときは、これらを使用しなければならない。
128条 (立入禁止)
1項 事業者 は、自動送材車式帯のこ盤を使用する作業場において作業に従事する者が自動送材車式帯のこ盤の送材車と歯との間に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
2項 前項の作業場において作業に従事する者は、同項の規定により立ち入ることを禁止された箇所に立ち入つてはならない。
129条 (木材加工用機械作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第6号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木材加工用機械作業主任者を選任しなければならない。
130条 (木材加工用機械作業主任者の職務)
1項 事業者 は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1号 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。
2号 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。
3号 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4号 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること。
3節の2 食品加工用機械
130条の2 (切断機等の覆い等)
1項 事業者 は、食品加工用切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
130条の3 (切断機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
1項 事業者 は、前条の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2項 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
130条の4 (切断機等から原材料を取り出す場合における危険の防止)
1項 事業者 は、
第130条の2
《切断機等の覆い等 事業者は、食品加工用…》
切断機又は食品加工用切削機の刃の切断又は切削に必要な部分以外の部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
の機械(原材料の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から原材料を取り出す場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2項 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
130条の5 (粉砕機等への転落等における危険の防止)
1項 事業者 は、食品加工用粉砕機又は食品加工用混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、墜落による危険のおそれに応じた性能を有する墜落制止用器具(以下「 要求性能墜落制止用器具 」という。)を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3項 労働者は、第1項ただし書の場合において、 要求性能墜落制止用器具 その他の命綱(以下「 要求性能墜落制止用器具等 」という。)の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
130条の6 (粉砕機等に原材料を送給する場合における危険の防止)
1項 事業者 は、前条第1項の機械(原材料の送給が自動的に行われる構造のものを除く。)に原材料を送給する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2項 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
130条の7 (粉砕機等から内容物を取り出す場合における危険の防止)
1項 事業者 は、
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
の機械(内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止し、又は労働者に用具等を使用させなければならない。
2項 労働者は、前項の用具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
130条の8 (ロール機の覆い等)
1項 事業者 は、食品加工用ロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い等を設けなければならない。
130条の9 (成形機等による危険の防止)
1項 事業者 は、食品加工用成形機又は食品加工用圧縮機に労働者が身体の一部を挟まれること等により当該労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い等を設けなければならない。
4節 プレス機械及びシヤー
131条 (プレス等による危険の防止)
1項 事業者 は、プレス機械及びシヤー(以下「 プレス等 」という。)については、安全囲いを設ける等当該 プレス等 を用いて作業を行う労働者の身体の一部が危険限界に入らないような措置を講じなければならない。ただし、スライド又は刃物による危険を防止するための機構を有するプレス等については、この限りでない。
2項 事業者 は、作業の性質上、前項の規定によることが困難なときは、当該 プレス等 を用いて作業を行う労働者の安全を確保するため、次に定めるところに適合する安全装置(手払い式安全装置を除く。)を取り付ける等必要な措置を講じなければならない。
1号 プレス等 の種類、圧力能力、毎分ストローク数及びストローク長さ並びに作業の方法に応じた性能を有するものであること。
2号 両手操作式の安全装置及び感応式の安全装置にあつては、 プレス等 の停止性能に応じた性能を有するものであること。
3号 プレスブレーキ用レーザー式安全装置にあつては、プレスブレーキのスライドの速度を毎秒十ミリメートル以下とすることができ、かつ、当該速度でスライドを作動させるときはスライドを作動させるための操作部を操作している間のみスライドを作動させる性能を有するものであること。
3項 前2項の措置は、行程の切替えスイツチ、操作の切替えスイツチ若しくは操作ステーシヨンの切替えスイツチ又は安全装置の切替えスイツチを備える プレス等 については、当該切替えスイツチが切り替えられたいかなる状態においても講じられているものでなければならない。
131条の2 (スライドの下降による危険の防止)
1項 事業者 は、 動力プレス の金型の取付け、取外し又は調整の作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者の身体の一部が危険限界に入るときは、スライドが不意に下降することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全ブロツクを使用させる等の措置を講じさせなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全ブロツクを使用する等の措置を講じなければならない。
131条の3 (金型の調整)
1項 事業者 は、プレス機械の金型の調整のためスライドを作動させるときは、寸動機構を有するものにあつては寸動により、寸動機構を有するもの以外のものにあつては手回しにより行わなければならない。
132条 (クラツチ等の機能の保持)
1項 事業者 は、 プレス等 のクラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持しなければならない。
133条 (プレス機械作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第7号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、プレス機械作業主任者技能講習を修了した者のうちから、プレス機械作業主任者を選任しなければならない。
134条 (プレス機械作業主任者の職務)
1項 事業者 は、プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1号 プレス機械及びその安全装置を点検すること。
2号 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3号 プレス機械及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管すること。
4号 金型の取付け、取りはずし及び調整の作業を直接指揮すること。
134条の2 (切替えキースイツチのキーの保管等)
1項 事業者 は、 動力プレス による作業のうち 令
第6条第7号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業以外の作業を行う場合において、動力プレス及びその安全装置に切替えキースイツチを設けたときは、当該キーを保管する者を定め、その者に当該キーを保管させなければならない。
134条の3 (定期自主検査)
1項 事業者 は、 動力プレス については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 クランクシヤフト、フライホイールその他動力伝達装置の異常の有無
2号 クラツチ、ブレーキその他制御系統の異常の有無
3号 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
4号 スライド、コネクチングロツドその他スライド関係の異常の有無
5号 電磁弁、圧力調整弁その他空圧系統の異常の有無
6号 電磁弁、油圧ポンプその他油圧系統の異常の有無
7号 リミツトスイツチ、リレーその他電気系統の異常の有無
8号 ダイクツシヨン及びその附属機器の異常の有無
9号 スライドによる危険を防止するための機構の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の 動力プレス については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
135条
1項 事業者 は、動力により駆動されるシヤーについては、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 クラツチ及びブレーキの異常の有無
2号 スライド機構の異常の有無
3号 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の異常の有無
4号 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
5号 配線及び開閉器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書のシヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
135条の2 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
135条の3 (特定自主検査)
1項 動力プレス に係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める自主 検査 (以下「 特定自主検査 」という。)は、
第134条の3
《定期自主検査 事業者は、動力プレスにつ…》
いては、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない動力プレスの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 クランクシヤフト
に規定する自主検査とする。
2項 動力プレス に係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者( 大学改革支援・学位授与機構 により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
イにおいて同じ。)で、 動力プレス の点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、 動力プレス の点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの
ハ 動力プレス の点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者
ニ 法別表第18第2号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、 動力プレス による作業に10年以上従事した経験を有するもの
2号 その他厚生労働大臣が定める者
3項 動力プレス に係る 特定自主検査 を法第45条第2項の 検査 業者(以下「 検査業者 」という。)に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
4項 事業者 は、 動力プレス に係る 特定自主検査 を行つたときは、当該動力プレスの見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる 検査 標章をはり付けなければならない。
136条 (作業開始前の点検)
1項 事業者 は、 プレス等 を用いて作業を行うときには、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 クラツチ及びブレーキの機能
2号 クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユーのボルトのゆるみの有無
3号 一行程一停止機構、急停止機構及び非常停止装置の機能
4号 スライド又は刃物による危険を防止するための機構の機能
5号 プレス機械にあつては、金型及びボルスターの状態
6号 シヤーにあつては、刃物及びテーブルの状態
137条 (プレス等の補修)
1項 事業者 は、
第134条
《プレス機械作業主任者の職務 事業者は、…》
プレス機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 1 プレス機械及びその安全装置を点検すること。 2 プレス機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。 3 プレ
の三若しくは
第135条
《 事業者は、動力により駆動されるシヤーに…》
ついては、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しないシヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 クラツチ及びブレー
の自主 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
5節 遠心機械
138条 (ふたの取付け)
1項 事業者 は、遠心機械には、ふたを設けなければならない。
139条 (内容物を取り出す場合の運転停止)
1項 事業者 は、遠心機械(内容物の取出しが自動的に行なわれる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。
140条 (最高使用回転数をこえる使用の禁止)
1項 事業者 は、遠心機械については、その最高使用回転数をこえて使用してはならない。
141条 (定期自主検査)
1項 事業者 は、動力により駆動される遠心機械については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない遠心機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 回転体の異常の有無
2号 主軸の軸受部の異常の有無
3号 ブレーキの異常の有無
4号 外わくの異常の有無
5号 前各号に掲げる部分のボルトのゆるみの有無
2項 事業者 は、前項ただし書の遠心機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行なわなければならない。
3項 事業者 は、前2項の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
4項 事業者 は、第1項又は第2項の自主 検査 を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
6節 粉砕機及び混合機
142条 (転落等の危険の防止)
1項 事業者 は、粉砕機又は混合機(
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
の機械を除く。)の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な場合において、 要求性能墜落制止用器具 を使用させる等転落の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の開口部から可動部分に接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い等を設けなければならない。
3項 労働者は、第1項ただし書の場合において、 要求性能墜落制止用器具 等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
143条 (内容物を取り出す場合の運転停止)
1項 事業者 は、粉砕機又は混合機(
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
の機械及び内容物の取出しが自動的に行われる構造のものを除く。)から内容物を取り出すときは、当該機械の運転を停止しなければならない。ただし、当該機械の運転を停止して内容物を取り出すことが作業の性質上困難な場合において、労働者に用具を使用させたときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項ただし書の場合において、用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
7節 ロール機等
144条 (紙等を通すロール機の囲い等)
1項 事業者 は、紙、布、金属箔等を通すロール機の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、囲い、ガイドロール等を設けなければならない。
145条 (織機のシヤツトルガード)
1項 事業者 は、シヤツトルを有する織機には、シヤツトルガードを設けなければならない。
146条 (伸線機の引抜きブロツク等の
1項 事業者 は、伸線機の引抜きブロツク又はより線機のケージで労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、覆い、囲い等を設けなければならない。
147条 (射出成形機等による危険の防止)
1項 事業者 は、射出成形機、鋳型造形機、型打ち機等(
第130条
《木材加工用機械作業主任者の職務 事業者…》
は、木材加工用機械作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。 1 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること。 2 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること。 3 木材加工用機械及びそ
の九及び本章第4節の機械を除く。)に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2項 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
148条 (扇風機による危険の防止)
1項 事業者 は、扇風機の羽根で労働者に危険を及ぼすおそれのあるものには、網又は囲いを設けなければならない。
8節 高速回転体
149条 (回転試験中の危険防止)
1項 事業者 は、高速回転体(タービンローター、遠心分離機のバスケツト等の回転体で、周速度が毎秒25メートルをこえるものをいう。以下この節において同じ。)の回転試験を行なうときは、高速回転体の破壊による危険を防止するため、専用の堅固な建設物内又は堅固な障壁等で隔離された場所で行なわなければならない。ただし、次条の高速回転体以外の高速回転体の回転試験を行なう場合において、試験設備に堅固な覆いを設ける等当該高速回転体の破壊による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
150条 (回転軸の非破壊検査)
1項 事業者 は、高速回転体(回転軸の重量が一トンをこえ、かつ、回転軸の周速度が毎秒120メートルをこえるものに限る。)の回転試験を行なうときは、あらかじめ、その回転軸について、材質、形状等に応じた種類の非破壊 検査 を行ない、破壊の原因となるおそれのある欠陥のないことを確認しなければならない。
150条の2 (回転試験の実施方法)
1項 事業者 は、前条の高速回転体の回転試験を行うときは、遠隔操作の方法による等その制御、測定等の作業を行う労働者に当該高速回転体の破壊による危険を及ぼすおそれのない方法によつて行わなければならない。
9節 産業用ロボツト
150条の3 (教示等)
1項 事業者 は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットについて 教示等 の作業を行うときは、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。ただし、第1号及び第2号の措置については、産業用ロボットの駆動源を遮断して作業を行うときは、この限りでない。
1号 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
ロ 作業中のマニプレータの速度
ハ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ニ 異常時における措置
ホ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ヘ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
2号 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
3号 作業を行つている間産業用ロボットの起動スイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
150条の4 (運転中の危険の防止)
1項 事業者 は、 産業用ロボツト を運転する場合( 教示等 のために産業用ロボツトを運転する場合及び産業用ロボツトの運転中に次条に規定する作業を行わなければならない場合において産業用ロボツトを運転するときを除く。)において、当該産業用ロボツトに接触することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、さく又は囲いを設ける等当該危険を防止するために必要な措置を講じなければならない。
150条の5 (検査等)
1項 事業者 は、産業用ロボットの可動範囲内において当該産業用ロボットの 検査 、修理、調整( 教示等 に該当するものを除く。)、掃除若しくは給油又はこれらの結果の確認の作業を行うときは、当該産業用ロボットの運転を停止するとともに、当該作業を行つている間当該産業用ロボットの起動スイッチに錠をかけ、当該産業用ロボットの起動スイッチに作業中である旨を表示する等当該作業に従事している者以外の者が当該起動スイッチを操作することを防止するための措置を講じなければならない。ただし、産業用ロボットの運転中に作業を行わなければならない場合において、当該産業用ロボットの不意の作動による危険又は当該産業用ロボットの誤操作による危険を防止するため、次の措置を講じたときは、この限りでない。
1号 次の事項について規程を定め、これにより作業を行わせること。
イ 産業用ロボットの操作の方法及び手順
ロ 複数の労働者に作業を行わせる場合における合図の方法
ハ 異常時における措置
ニ 異常時に産業用ロボットの運転を停止した後、これを再起動させるときの措置
ホ その他産業用ロボットの不意の作動による危険又は産業用ロボットの誤操作による危険を防止するために必要な措置
2号 作業に従事している者又は当該者を監視する者が異常時に直ちに産業用ロボットの運転を停止することができるようにするための措置を講ずること。
3号 作業を行つている間産業用ロボットの運転状態を切り替えるためのスイッチ等に作業中である旨を表示する等作業に従事している者以外の者が当該スイッチ等を操作することを防止するための措置を講ずること。
151条 (点検)
1項 事業者 は、 産業用ロボツト の可動範囲内において当該産業用ロボツトについて 教示等 (産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。)の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
1号 外部電線の被覆又は外装の損傷の有無
2号 マニプレータの作動の異常の有無
3号 制動装置及び非常停止装置の機能
1章の2 荷役運搬機械等 > 1節 車両系荷役運搬機械等 > 1款 総則
151条の2 (定義)
1項 この省令において車両系荷役運搬 機械等 とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 フオークリフト
2号 シヨベルローダー
3号 フオークローダー
4号 ストラドルキヤリヤー
5号 不整地運搬車
6号 構内運搬車(専ら荷を運搬する構造の自動車(長さが4・7メートル以下、幅が1・7メートル以下、高さが2・0メートル以下のものに限る。)のうち、最高速度が毎時15キロメートル以下のもの(前号に該当するものを除く。)をいう。)
7号 貨物自動車(専ら荷を運搬する構造の自動車(前2号に該当するものを除く。)をいう。)
151条の3 (作業計画)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 を用いて作業(不整地運搬車又は貨物自動車を用いて行う 道路 上の走行の作業を除く。以下
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の七までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ及び地形、当該車両系荷役運搬機械等の種類及び能力、荷の種類及び形状等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、当該車両系荷役運搬 機械等 の 運行 経路及び当該車両系荷役運搬機械等による作業の方法が示されているものでなければならない。
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
151条の4 (作業指揮者)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
151条の5 (制限速度)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 (最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系荷役運搬機械等の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2項 前項の車両系荷役運搬 機械等 の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系荷役運搬機械等を運転してはならない。
151条の6 (転落等の防止)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 を用いて作業を行うときは、車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系荷役運搬機械等の 運行 経路について必要な幅員を保持すること、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者 は、路肩、傾斜地等で車両系荷役運搬 機械等 を用いて作業を行う場合において、当該車両系荷役運搬機械等の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させなければならない。
3項 前項の車両系荷役運搬 機械等 の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
151条の7 (接触の防止)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 を用いて作業を行うときは、運転中の車両系荷役運搬機械等又はその荷に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系荷役運搬機械等を誘導させるときは、この限りでない。
2項 前項の車両系荷役運搬 機械等 の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
151条の8 (合図)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2項 前項の車両系荷役運搬 機械等 の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
151条の9 (立入禁止)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 (構造上、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、フォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。
2項 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
151条の10 (荷の積載)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 に荷を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 偏荷重が生じないように積載すること。
2号 不整地運搬車、構内運搬車又は貨物自動車にあつては、荷崩れ又は荷の落下による労働者の危険を防止するため、荷にロープ又はシートを掛ける等必要な措置を講ずること。
151条の11 (運転位置から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる貨物自動車を運転する場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
1号 フォーク、ショベル等の荷役装置(テールゲートリフターを除く。)を最低降下位置に置くこと。
2号 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬 機械等 の逸走を防止する措置を講ずること。
2項 前項の運転者は、車両系荷役運搬 機械等 の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3項 事業者 は、第1項ただし書の場合において、貨物自動車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の貨物自動車の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
4項 貨物自動車の運転者は、第1項ただし書の場合において、前項の措置を講じなければならない。
151条の12 (車両系荷役運搬機械等の移送)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系荷役運搬機械等の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
2号 道板を使用するときは、10分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
3号 盛土、仮設台等を使用するときは、10分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
151条の13 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 (不整地運搬車及び貨物自動車を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
151条の14 (主たる用途以外の使用の制限)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 を荷のつり上げ、労働者の昇降等当該車両系荷役運搬機械等の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
151条の15 (修理等)
1項 事業者 は、車両系荷役運搬 機械等 の修理又はアタッチメントの装着若しくは取外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 第151条の9第1項
《事業者は、車両系荷役運搬機械等構造上、フ…》
ォーク、ショベル、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。を使用する作業場において作業に従事する者がそのフォーク、ショベル、アーム等又はこれらにより支持されている荷の下
ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
2款 フオークリフト
151条の16 (前照灯及び後照灯)
1項 事業者 は、フオークリフトについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
151条の17 (ヘツドガード)
1項 事業者 は、フオークリフトについては、次に定めるところに適合するヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりフオークリフトの運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
1号 強度は、フオークリフトの最大荷重の二倍の値(その値が四トンを超えるものにあつては、四トン)の等分布静荷重に耐えるものであること。
2号 上部わくの各開口の幅又は長さは、十六センチメートル未満であること。
3号 運転者が座つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者の座席の上面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、九十五センチメートル以上であること。
4号 運転者が立つて操作する方式のフオークリフトにあつては、運転者席の床面からヘツドガードの上部わくの下面までの高さは、1・8メートル以上であること。
151条の18 (バツクレスト)
1項 事業者 は、フオークリフトについては、バツクレストを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、マストの後方に荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
151条の19 (パレツト等)
1項 事業者 は、フオークリフトによる荷役運搬の作業に使用するパレツト又はスキツドについては、次に定めるところによらなければ使用してはならない。
1号 積載する荷の重量に応じた10分な強度を有すること。
2号 著しい損傷、変形又は腐食がないこと。
151条の20 (使用の制限)
1項 事業者 は、フオークリフトについては、許容荷重(フオークリフトの構造及び材料並びにフオーク等(フオーク、ラム等荷を積載する装置をいう。)に積載する荷の重心位置に応じ負荷させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
151条の21 (定期自主検査)
1項 事業者 は、フオークリフトについては、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2号 デフアレンシヤル、プロペラシヤフトその他動力伝達装置の異常の有無
3号 タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4号 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
5号 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他制動装置の異常の有無
6号 フオーク、マスト、チエーン、チエーンホイールその他荷役装置の異常の有無
7号 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8号 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
9号 車体、ヘツドガード、バツクレスト、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の22
1項 事業者 は、フオークリフトについては、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
2号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
3号 ヘツドガード及びバツクレストの異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書のフオークリフトについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の23 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
151条の24 (特定自主検査)
1項 フオークリフトに係る 特定自主検査 は、
第151条の21
《定期自主検査 事業者は、フオークリフト…》
については、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1
に規定する自主 検査 とする。
2項 フオークリフトに係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
イ 学校教育法 による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法 による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの
ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者
ニ フオークリフトの運転の業務に10年以上従事した経験を有する者
2号 その他厚生労働大臣が定める者
3項 事業者 は、 運行 の用に供するフオークリフト( 道路 運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については
第151条の21
《定期自主検査 事業者は、フオークリフト…》
については、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1
の自主 検査 を行うことを要しない。
4項 フオークリフトに係る 特定自主検査 を 検査 業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5項 事業者 は、フオークリフトに係る自主 検査 を行つたときは、当該フオークリフトの見やすい箇所に、 特定自主検査 を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
151条の25 (点検)
1項 事業者 は、フオークリフトを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 荷役装置及び油圧装置の機能
3号 車輪の異常の有無
4号 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
151条の26 (補修等)
1項 事業者 は、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の二十一若しくは
第151条の22
《 事業者は、フオークリフトについては、1…》
月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しないフオークリフトの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 制動装置、ク
の自主 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
3款 シヨベルローダー等
151条の27 (前照灯及び後照灯)
1項 事業者 は、シヨベルローダー又はフオークローダー(以下「 シヨベルローダー等 」という。)については、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
151条の28 (ヘツドガード)
1項 事業者 は、 シヨベルローダー等 については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、荷の落下によりシヨベルローダー等の運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
151条の29 (荷の積載)
1項 事業者 は、 シヨベルローダー等 については、運転者の視野を妨げないように荷を積載しなければならない。
151条の30 (使用の制限)
1項 事業者 は、 シヨベルローダー等 については、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
151条の31 (定期自主検査)
1項 事業者 は、 シヨベルローダー等 については、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 原動機の異常の有無
2号 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
3号 制動装置及び操縦装置の異常の有無
4号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
5号 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の シヨベルローダー等 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の32
1項 事業者 は、 シヨベルローダー等 については、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
2号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
3号 ヘツドガードの異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の シヨベルローダー等 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の33 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
151条の34 (点検)
1項 事業者 は、 シヨベルローダー等 を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 荷役装置及び油圧装置の機能
3号 車輪の異常の有無
4号 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
151条の35 (補修等)
1項 事業者 は、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の三十一若しくは
第151条の32
《 事業者は、シヨベルローダー等については…》
、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しないシヨベルローダー等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 制動
の自主 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
4款 ストラドルキヤリヤー
151条の36 (前照灯及び後照灯)
1項 事業者 は、ストラドルキヤリヤーについては、前照灯及び後照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
151条の37 (使用の制限)
1項 事業者 は、ストラドルキヤリヤーについては、最大荷重その他の能力を超えて使用してはならない。
151条の38 (定期自主検査)
1項 事業者 は、ストラドルキヤリヤーについては、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 原動機の異常の有無
2号 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
3号 制動装置及び操縦装置の異常の有無
4号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
5号 電気系統、安全装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の39
1項 事業者 は、ストラドルキヤリヤーについては、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
2号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書のストラドルキヤリヤーについては、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の40 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
151条の41 (点検)
1項 事業者 は、ストラドルキヤリヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 荷役装置及び油圧装置の機能
3号 車輪の異常の有無
4号 前照灯、後照灯、方向指示器及び警報装置の機能
151条の42 (補修等)
1項 事業者 は、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の三十八若しくは
第151条の39
《 事業者は、ストラドルキヤリヤーについて…》
は、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しないストラドルキヤリヤーの当該使用しない期間においては、この限りでない。 1
の自主 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
5款 不整地運搬車
151条の43 (前照灯及び尾灯)
1項 事業者 は、不整地運搬車( 運行 の用に供するものを除く。)については、前照灯及び尾灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
151条の44 (使用の制限)
1項 事業者 は、不整地運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
151条の45 (昇降設備)
1項 事業者 は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2項 前項の作業に従事する者は、床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
151条の46 (不適格な繊維ロープの使用禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用してはならない。
1号 ストランドが切断しているもの
2号 著しい損傷又は腐食があるもの
151条の47 (繊維ロープの点検)
1項 事業者 は、繊維ロープを不整地運搬車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
151条の48 (積卸し)
1項 事業者 は、1の荷でその重量が100キログラム以上のものを不整地運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は不整地運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4号 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5号 第151条の45第1項
《事業者は、最大積載量が五トン以上の不整地…》
運搬車に荷を積む作業ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。を行うときは、墜落による労働者の危険
の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2項 事業者 は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の49 (中抜きの禁止)
1項 事業者 は、不整地運搬車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
151条の50 (荷台への乗車制限)
1項 事業者 は、荷台にあおりのない不整地運搬車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
2項 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
151条の51
1項 事業者 は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
2号 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他不整地運搬車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2項 前項第2号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3項 事業者 は、荷台にあおりのある不整地運搬車を走行させる場合において、作業に従事する者(労働者を除く。以下この条及び
第151条の73第3項
《3 事業者は、荷台にあおりのある貨物自動…》
車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
から第6項までにおいて同じ。)を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
4項 事業者 は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部。第6項並びに
第151条の73第4項
《4 事業者は、前項の場合には、当該作業に…》
従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。
及び第6項において同じ。)を超えて乗せてはならない。
5項 作業に従事する者は、第3項の場合には、あおりその他不整地運搬車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
6項 作業に従事する者は、第3項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。
151条の52 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、最大積載量が五トン以上の不整地運搬車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が五トン以上の不整地運搬車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
151条の53 (定期自主検査)
1項 事業者 は、不整地運搬車については、2年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2号 クラッチ、トランスミッション、ファイナルドライブその他動力伝達装置の異常の有無
3号 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4号 ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
5号 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
6号 荷台、テールゲートその他荷役装置の異常の有無
7号 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8号 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
9号 車体、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の54
1項 事業者 は、不整地運搬車については、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 制動装置、クラッチ及び操縦装置の異常の有無
2号 荷役装置及び油圧装置の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の不整地運搬車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
151条の55 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
151条の56 (特定自主検査)
1項 不整地運搬車に係る 特定自主検査 は、
第151条の53
《定期自主検査 事業者は、不整地運搬車に…》
ついては、2年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧
に規定する自主 検査 とする。
2項 第151条の24第2項
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の規定は、不整地運搬車に係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。
3項 事業者 は、 運行 の用に供する不整地運搬車( 道路 運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については
第151条の53
《定期自主検査 事業者は、不整地運搬車に…》
ついては、2年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、2年を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧
の自主 検査 を行うことを要しない。
4項 不整地運搬車に係る 特定自主検査 を 検査 業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5項 事業者 は、不整地運搬車に係る自主 検査 を行つたときは、当該不整地運搬車の見やすい箇所に、 特定自主検査 を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
151条の57 (点検)
1項 事業者 は、不整地運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 荷役装置及び油圧装置の機能
3号 履帯又は車輪の異常の有無
4号 前照灯、尾灯、方向指示器及び警報装置の機能
151条の58 (補修等)
1項 事業者 は、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の五十三若しくは
第151条の54
《 事業者は、不整地運搬車については、1月…》
を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しない不整地運搬車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 制動装置、クラッ
の自主 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
6款 構内運搬車
151条の59 (制動装置等)
1項 事業者 は、構内運搬車( 運行 の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第4号の規定は、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所で使用する構内運搬車については、適用しない。
1号 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
2号 警音器を備えていること。
3号 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、左右に1個ずつ方向指示器を備えていること。
4号 前照灯及び尾灯を備えていること。
151条の60 (連結装置)
1項 事業者 は、構内運搬車に被けん引車を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
151条の61 (使用の制限)
1項 事業者 は、構内運搬車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
151条の62 (積卸し)
1項 事業者 は、1の荷でその重量が100キログラム以上のものを構内運搬車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は構内運搬車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4号 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
2項 事業者 は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の63 (点検)
1項 事業者 は、構内運搬車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 荷役装置及び油圧装置の機能
3号 車輪の異常の有無
4号 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能
151条の64 (補修等)
1項 事業者 は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
7款 貨物自動車
151条の65 (制動装置等)
1項 事業者 は、貨物自動車( 運行 の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。ただし、第8号の規定は、最高速度が毎時20キロメートル以下の貨物自動車については、適用しない。
1号 走行を制動し、及び停止の状態を保持するため、有効な制動装置を備えていること。
2号 運転者席は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、かつ、透明で運転者の視野を妨げるようなひずみのない安全ガラスを前面に使用していること。
3号 空気入りゴムタイヤは、き裂、コード層の露出その他の著しい損傷のないものであること。
4号 前照灯及び尾灯を備えていること。
5号 かじ取りハンドルの中心から車体の最外側までの距離が六十五センチメートル以上あるもの又は運転者席が車室内にあるものにあつては、当該貨物自動車の車両中心線上の前方及び後方30メートルの距離から指示部が見通すことのできる位置に左右に1個ずつ方向指示器を備えていること。
6号 警音器を備えていること。
7号 運転者が安全に運転することができる後写鏡及び当該貨物自動車の直前にある障害物を確認することができる鏡を備えていること。
8号 速度計を備えていること。
151条の66 (使用の制限)
1項 事業者 は、貨物自動車については、最大積載量その他の能力を超えて使用してはならない。
151条の67 (昇降設備)
1項 事業者 は、最大積載量が二トン以上の貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者が床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。
2項 前項の作業に従事する者は、床面と荷台との間及び床面と荷台上の荷の上面との間を昇降するときは、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
151条の68 (不適格な繊維ロープの使用禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用してはならない。
1号 ストランドが切断しているもの
2号 著しい損傷又は腐食があるもの
151条の69 (繊維ロープの点検)
1項 事業者 は、繊維ロープを貨物自動車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
151条の70 (積卸し)
1項 事業者 は、1の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨物自動車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨物自動車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業手順及び作業手順ごとの作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4号 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5号 第151条の67第1項
《事業者は、最大積載量が二トン以上の貨物自…》
動車に荷を積む作業ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。又は最大積載量が二トン以上の貨物自動車から荷を卸す作業ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。を行うときは、墜落による労働者の危険を防
の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
2項 事業者 は、前項の作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が同項の作業を行う箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の71 (中抜きの禁止)
1項 事業者 は、貨物自動車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
151条の72 (荷台への乗車制限)
1項 事業者 は、荷台にあおりのない貨物自動車を走行させるときは、当該荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
2項 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
151条の73
1項 事業者 は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、当該荷台に労働者を乗車させるときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 荷の移動による労働者の危険を防止するため、移動により労働者に危険を及ぼすおそれのある荷について、歯止め、滑止め等の措置を講ずること。
2号 荷台に乗車させる労働者に次の事項を行わせること。
イ あおりを確実に閉じること。
ロ あおりその他貨物自動車の動揺により労働者が墜落するおそれのある箇所に乗らないこと。
ハ 労働者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さ(荷台上の荷の最高部が運転者席の屋根の高さを超えるときは、当該荷の最高部)を超えて乗らないこと。
2項 前項第2号の労働者は、同号に掲げる事項を行わなければならない。
3項 事業者 は、荷台にあおりのある貨物自動車を走行させる場合において、作業に従事する者を当該荷台に乗車させるときは、当該作業に従事する者をあおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗せてはならない。
4項 事業者 は、前項の場合には、当該作業に従事する者の身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗せてはならない。
5項 作業に従事する者は、第3項の場合には、あおりその他貨物自動車の動揺により墜落するおそれのある箇所に乗つてはならない。
6項 作業に従事する者は、第3項の場合には、身体の最高部が運転者席の屋根の高さを超えて乗つてはならない。
151条の74 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する貨物自動車に荷を積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は次の各号のいずれかに該当する貨物自動車から荷を卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うとき(第3号に該当する貨物自動車にあつては、テールゲートリフターを使用するときに限る。)は、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
1号 最大積載量が五トン以上のもの
2号 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、荷台の側面が構造上開放されているもの又は構造上開閉できるもの
3号 最大積載量が二トン以上五トン未満であつて、テールゲートリフターが設置されているもの(前号に該当するものを除く。)
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
151条の75 (点検)
1項 事業者 は、貨物自動車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 荷役装置及び油圧装置の機能
3号 車輪の異常の有無
4号 前照灯、尾灯、方向指示器及び警音器の機能
151条の76 (補修等)
1項 事業者 は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2節 コンベヤー
151条の77 (逸走等の防止)
1項 事業者 は、コンベヤー(フローコンベヤー、スクリューコンベヤー、流体コンベヤー及び空気スライドを除く。以下同じ。)については、停電、電圧降下等による荷又は搬器の逸走及び逆走を防止するための装置(
第151条の82
《点検 事業者は、コンベヤーを用いて作業…》
を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 1 原動機及びプーリーの機能 2 逸走等防止装置の機能 3 非常停止装置の機能 4 原動機、回転軸、歯車、プーリ
において「 逸走等防止装置 」という。)を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、専ら水平の状態で使用するときその他労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
151条の78 (非常停止装置)
1項 事業者 は、コンベヤーについては、労働者の身体の一部が巻き込まれる等労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、非常の場合に直ちにコンベヤーの運転を停止することができる装置(
第151条の82
《点検 事業者は、コンベヤーを用いて作業…》
を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。 1 原動機及びプーリーの機能 2 逸走等防止装置の機能 3 非常停止装置の機能 4 原動機、回転軸、歯車、プーリ
において「 非常停止装置 」という。)を備えなければならない。
151条の79 (荷の落下防止)
1項 事業者 は、コンベヤーから荷が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれがあるときは、当該コンベヤーに覆い又は囲いを設ける等荷の落下を防止するための措置を講じなければならない。
151条の80 (トロリーコンベヤー)
1項 事業者 は、トロリーコンベヤーについては、トロリーとチェーン及びハンガーとが容易に外れないよう相互に確実に接続されているものでなければ使用してはならない。
151条の81 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、コンベヤーを使用する作業場において作業に従事する者を運転中のコンベヤーに乗せてはならない。ただし、作業に従事する者を運搬する構造のコンベヤーについて、墜落、接触等による危険を防止するための措置を講じた場合は、この限りでない。
2項 前項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、運転中のコンベヤーに乗つてはならない。
151条の82 (点検)
1項 事業者 は、コンベヤーを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 原動機及びプーリーの機能
2号 逸走等防止装置 の機能
3号 非常停止装置 の機能
4号 原動機、回転軸、歯車、プーリー等の覆い、囲い等の異常の有無
151条の83 (補修等)
1項 事業者 は、前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
1章の3 木材伐出機械等 > 1節 車両系木材伐出機械 > 1款 総則
151条の84 (定義)
1項 この省令において車両系木材伐出機械とは、伐木等機械、走行集材機械及び架線集材機械(機械集材装置又は簡易架線集材装置の集材機として用いている場合を除く。以下この節において同じ。)をいう。
151条の85 (前照灯の設置)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械については、前照灯を備えたものでなければ使用してはならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所においては、この限りでない。
151条の86 (ヘツドガード)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、 原木等 の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
151条の87 (防護柵等)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械については、 原木等 の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
151条の88 (調査及び記録)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地盤の状態等並びに伐倒する立木及び取り扱う 原木等 の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
151条の89 (作業計画)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 使用する車両系木材伐出機械の種類及び能力
2号 車両系木材伐出機械の 運行 経路
3号 車両系木材伐出機械による作業の方法及び場所
4号 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第2号から第4号までの事項について関係労働者に周知させなければならない。
151条の90 (作業指揮者)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械(伐木等機械を除く。)を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
151条の91 (制限速度)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地盤の状態等に応じた車両系木材伐出機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行わなければならない。
2項 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の制限速度を超えて車両系木材伐出機械を運転してはならない。
151条の92 (転落等の防止等)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、車両系木材伐出機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械の 運行 経路について必要な幅員を保持すること、路肩の崩壊を防止すること、岩石、根株等の障害物を除去すること等必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者 は、路肩、傾斜地等で車両系木材伐出機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系木材伐出機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系木材伐出機械を誘導させなければならない。
3項 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
151条の93
1項 事業者 は、路肩、傾斜地等であつて、車両系木材伐出機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系木材伐出機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
151条の94 (合図)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行わせなければならない。
2項 前項の車両系木材伐出機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
151条の95 (接触の防止)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系木材伐出機械又は取り扱う 原木等 に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の96 (立入禁止)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所(当該作業を行つている場所の下方で、 原木等 が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのある箇所を含む。)に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の97
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を使用する作業場において作業に従事する者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている 原木等 の下に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、修理、点検等の作業を行う場合において、ブーム、アーム等が不意に降下することによる危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させるとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させ、かつ、当該請負人に対し、安全支柱、安全ブロック等を使用する必要がある旨を周知させるとき)は、この限りでない。
2項 前項ただし書の作業を行う労働者は、同項ただし書の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
151条の98 (走行のための運転位置から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。ただし、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる場合であつて、労働者が作業装置の運転のための運転位置において作業装置を運転し、又は運転しようとしている場合は、この限りでない。
1号 木材グラツプル等の作業装置を最低降下位置(荷台を備える車両系木材伐出機械の木材グラツプルにあつては荷台上の最低降下位置)に置くこと。
2号 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2項 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3項 事業者 は、第1項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該車両系木材伐出機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系木材伐出機械の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
4項 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
151条の99 (作業装置の運転のための運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者 は、前条第1項ただし書の場合であつて、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転者を当該作業装置の運転のための運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、車両系木材伐出機械の作業装置が運転されている間は、当該作業装置の運転のための運転位置を離れてはならない。
151条の100 (車両系木材伐出機械の移送)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系木材伐出機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 積卸しは、平たんで堅固な場所において行うこと。
2号 道板を使用するときは、10分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当な勾配で確実に取り付けること。
3号 盛土、仮設台等を使用するときは、10分な幅及び強度並びに適当な勾配を確保すること。
151条の101 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席又は荷台以外の箇所に乗せてはならない。ただし、墜落による危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
151条の102 (使用の制限)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、当該車両系木材伐出機械の転倒若しくは逸走又はブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系木材伐出機械についてその構造上定められた安定度、最大積載荷重、最大使用荷重等を守らなければならない。
151条の103 (主たる用途以外の使用の制限)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を、木材グラツプルによるワイヤロープを介した 原木等 のつり上げ等当該車両系木材伐出機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2項 前項の規定は、ウインチ及びガイドブロツクを用いて運転者以外の方向にかかり木を引き倒すことによりかかり木を処理する場合等、労働者に危険を及ぼすおそれのない場合には、適用しない。
151条の104 (修理等)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械の修理又はアタッチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 第151条の97第1項
《事業者は、車両系木材伐出機械構造上、ブー…》
ム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。を使用する作業場において作業に従事する者がそのブーム、アーム等又はこれらにより支持されている原木等の下に立ち入ることについて
ただし書に規定する安全支柱、安全ブロック等の労働者の使用状況を監視すること。
151条の105 (作業装置の運転のための運転位置への搭乗の制限)
1項 事業者 は、走行のための運転位置と作業装置の運転のための運転位置が異なる車両系木材伐出機械を走行させるときは、当該車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に作業に従事する者を乗せてはならない。
2項 作業に従事する者は、前項の場合において同項の車両系木材伐出機械の作業装置の運転のための運転位置に乗つてはならない。
151条の106 (悪天候時の作業禁止)
1項 事業者 は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、車両系木材伐出機械を用いる作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
151条の107 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
151条の108 (検査)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械については、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について 検査 を行うよう努めなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 原動機の異常の有無
2号 動力伝達装置及び走行装置の異常の有無
3号 制動装置及び操縦装置の異常の有無
4号 作業装置及び油圧装置の異常の有無
5号 車体、ヘツドガード、飛来物防護設備、アウトリガー、電気系統、灯火装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について 検査 を行うよう努めなければならない。
151条の109
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械については、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について 検査 を行うよう努めなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 制動装置、クラツチ及び操縦装置の異常の有無
2号 作業装置及び油圧装置の異常の有無
3号 ヘツドガード及び飛来物防護設備の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の車両系木材伐出機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について 検査 を行うよう努めなければならない。
151条の110 (点検)
1項 事業者 は、車両系木材伐出機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行わなければならない。
1号 制動装置及び操縦装置の機能
2号 作業装置及び油圧装置の機能
3号 ワイヤロープ及び履帯又は車輪の異常の有無
4号 前照灯の機能
151条の111 (補修等)
1項 事業者 は、
第151条
《点検 事業者は、産業用ロボツトの可動範…》
囲内において当該産業用ロボツトについて教示等産業用ロボツトの駆動源を遮断して行うものを除く。の作業を行うときは、その作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要
の百八若しくは
第151条の109
《 事業者は、車両系木材伐出機械については…》
、1月を超えない期間ごとに一回、定期に、次の事項について検査を行うよう努めなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しない車両系木材伐出機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1
の 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
2款 伐木等機械
151条の112 (伐木作業における危険の防止)
1項 事業者 は、伐木等機械を用いて伐木の作業を行うときは、立木を伐倒しようとする運転者に、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かせなければならない。
2項 前項の運転者は、それぞれの立木について、かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除かなければならない。
151条の113 (造材作業における危険の防止)
1項 事業者 は、伐木等機械を用いて造材の作業を行うときは、造材を行う 原木等 が転落し、又は滑ることによる危険を防止するため、当該作業を行おうとする運転者に、平たんな地面で当該作業を行う等の措置を講じさせなければならない。
2項 前項の運転者は、同項の措置を講じなければならない。
3款 走行集材機械
151条の114 (ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者 は、走行集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
151条の115 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、走行集材機械のウインチ若しくはスリングに用いるワイヤロープ又は積荷の固定に用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
2号 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
151条の116 (スリング等の点検)
1項 事業者 は、走行集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリング及び積荷の固定に用いるワイヤロープの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
151条の117 (合図)
1項 事業者 は、走行集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2項 前項の走行集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。
151条の118 (原木等の積載)
1項 事業者 は、走行集材機械に 原木等 を積載するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 偏荷重が生じないように積載すること。
2号 荷崩れ又は 原木等 の落下による労働者の危険を防止するため、積荷をワイヤロープで固定する等必要な措置を講ずること。
151条の119 (荷台への乗車制限)
1項 事業者 は、荷台を有する走行集材機械を走行させるときは、当該走行集材機械の荷台に作業に従事する者を乗車させてはならない。
2項 作業に従事する者は、前項の場合において同項の荷台に乗車してはならない。
4款 架線集材機械
151条の120 (ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者 は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
151条の121 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、架線集材機械のウインチ又はスリングに用いるワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
2号 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
151条の122 (スリングの点検)
1項 事業者 は、架線集材機械を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
151条の123 (合図)
1項 事業者 は、架線集材機械のウインチの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2項 前項の架線集材機械のウインチの運転者は、同項の合図に従わなければならない。
2節 機械集材装置及び運材索道
151条の124 (調査及び記録)
1項 事業者 は、林業架線作業(機械集材装置若しくは運材索道の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこれらの設備による集材若しくは運材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機又は運材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する 原木等 の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
151条の125 (作業計画)
1項 事業者 は、林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 支柱及び主要機器の配置の場所
2号 使用するワイヤロープの種類及びその直径
3号 中央垂下比
4号 最大使用荷重、搬器と搬器の間隔及び搬器ごとの最大積載荷重
5号 機械集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
6号 林業架線作業の方法
7号 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
151条の126 (林業架線作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第3号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、林業架線作業主任者 免許 を受けた者のうちから、林業架線作業主任者を選任しなければならない。
151条の127 (林業架線作業主任者の職務)
1項 事業者 は、林業架線作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
151条の128 (作業指揮者)
1項 事業者 は、林業架線作業( 令
第6条第3号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業を除く。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に
第151条の125第1項
《事業者は、林業架線作業を行うときは、あら…》
かじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
151条の129 (制動装置等)
1項 事業者 は、機械集材装置又は運材索道については、次に定めるところによらなければならない。
1号 搬器又はつり荷を制動させる必要がない場合を除き、搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
2号 主索、控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
3号 支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
4号 サドルブロツク、ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
5号 搬器、主索支持器その他の附属器具は、10分な強度を有するものを使用すること。
6号 えい索又は作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
151条の130 (ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者 は、機械集材装置又は運材索道の次の表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該機械集材装置又は運材索道の組立ての状態及び当該ワイヤロープにかかる荷重に応じた最大張力の値で除した値とする。
151条の131 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、機械集材装置又は運材索道のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
2号 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
151条の132 (作業索)
1項 事業者 は、機械集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
1号 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
2号 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
151条の133 (巻過ぎ防止)
1項 事業者 は、機械集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
151条の134 (集材機又は運材機)
1項 事業者 は、機械集材装置の集材機又は運材索道の運材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
1号 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
2号 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2項 事業者 は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
1号 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2号 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
151条の135 (転倒時保護構造等)
1項 事業者 は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
151条の136 (ヘツドガード)
1項 事業者 は、機械集材装置の集材機については、堅固なヘツドガードを備えたものでなければ使用してはならない。ただし、 原木等 の落下により運転者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
151条の137 (防護柵等)
1項 事業者 は、機械集材装置の集材機については、 原木等 の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
151条の138 (最大使用荷重等の表示)
1項 事業者 は、機械集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2項 事業者 は、機械集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
151条の139
1項 事業者 は、運材索道については、次の事項を見やすい箇所に表示しなければならない。
1号 最大使用荷重
2号 搬器と搬器との間隔
3号 搬器ごとの最大積載荷重
2項 事業者 は、運材索道については、前項第1号の最大使用荷重及び同項第3号の搬器ごとの最大積載荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
151条の140 (接触の防止)
1項 事業者 は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う 原木等 に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の141 (合図等)
1項 事業者 は、林業架線作業を行うときは、機械集材装置又は運材索道の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。
2項 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。
151条の142 (立入禁止)
1項 事業者 は、林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 主索の下で、 原木等 が落下し、又は降下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
2号 原木等 を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
3号 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
151条の143 (ブーム等の降下による危険の防止)
1項 事業者 は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を機械集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
151条の144 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、機械集材装置又は運材索道を使用する作業場において作業に従事する者を、機械集材装置又は運材索道の搬器、つり荷、重錘等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。ただし、搬器、索等の器材の点検、補修等臨時の作業を行う場合で、墜落による危険を生ずるおそれのない措置を講ずるときは、この限りでない。
2項 事業者 は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3項 第1項の作業場において作業に従事する者は、同項ただし書の場合を除き、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
151条の145 (悪天候時の作業禁止)
1項 事業者 は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
151条の146 (点検)
1項 事業者 は、林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
151条の147 (運転位置から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、架線集材機械を機械集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
1号 作業装置を地上に下ろすこと。
2号 原動機を止めること。
2項 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
151条の148 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者 は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、当該機械集材装置又は運材索道の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、機械集材装置又は運材索道が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。
151条の149 (主索の安全係数の検定等)
1項 事業者 は、機械集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。
151条の150 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
151条の151 (適用除外)
1項 第151条の130第1項
《事業者は、機械集材装置又は運材索道の次の…》
表の上欄に掲げる索については、その用途に応じて、安全係数が同表の下欄に掲げる値以上であるワイヤロープを使用しなければならない。 ワイヤロープの用途 安全係数 主索 2・7 えい索 4・0 作業索巻上げ
及び
第151条の149
《主索の安全係数の検定等 事業者は、機械…》
集材装置若しくは運材索道を組み立て、又は主索の張力に変化を生ずる変更をしたときは、主索の安全係数を検定し、かつ、その最大使用荷重の荷重で試運転を行わなければならない。
の規定は、最大使用荷重が200キログラム未満で、支間の斜距離の合計が350メートル未満の運材索道については、適用しない。
3節 簡易架線集材装置
151条の152 (調査及び記録)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業(簡易架線集材装置の組立て、解体、変更若しくは修理の作業又はこの設備による集材の作業をいう。以下同じ。)を行うときは、集材機の転落、地山の崩壊、支柱の倒壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について広さ、地形、地盤の状態等、支柱とする立木の状態及び運搬する 原木等 の形状等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
151条の153 (作業計画)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 支柱及び主要機器の配置の場所
2号 使用するワイヤロープの種類及びその直径
3号 最大使用荷重
4号 簡易架線集材装置の集材機の種類及び最大けん引力
5号 簡易林業架線作業の方法
6号 労働災害が発生した場合の応急の措置及び傷病者の搬送の方法
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第1号から第3号まで、第5号及び第6号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
151条の154 (作業指揮者)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
151条の155 (制動装置等)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置については、次に定めるところによらなければならない。
1号 搬器又はつり荷を適時停止させることができる有効な制動装置を備えること。
2号 控索及び固定物に取り付ける作業索は、支柱、立木、根株等の固定物で堅固なものに二回以上巻き付け、かつ、クリツプ、クランプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
3号 控えで頂部を安定させる必要がない場合を除き、支柱の頂部を安定させるための控えは、二以上とし、控えと支柱とのなす角度を三十度以上とすること。
4号 ガイドブロツク等は、取付け部が受ける荷重により破壊し、又は脱落するおそれのないシヤツクル、台付け索等の取付け具を用いて確実に取り付けること。
5号 搬器その他の附属器具は、10分な強度を有するものを使用すること。
6号 作業索の端部を搬器又はロージングブロツクに取り付けるときは、クリツプ止め、アイスプライス等の方法により確実に取り付けること。
151条の156 (ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置の索に用いるワイヤロープの安全係数については、四以上としなければならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
151条の157 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置のワイヤロープについては、次のいずれかに該当するものを使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)数の10パーセント以上の素線が切断したもの
2号 摩耗による直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形崩れ又は腐食のあるもの
151条の158 (作業索)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置の作業索(エンドレスのものを除く。)については、次に定める措置を講じなければならない。
1号 作業索は、これを最大に使用した場合において、集材機の巻胴に二巻以上を残すことができる長さとすること。
2号 作業索の端部は、集材機の巻胴にクランプ、クリツプ等の緊結具を用いて確実に取り付けること。
151条の159 (巻過ぎ防止)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置については、巻過防止装置を備える等巻上げ索の巻過ぎによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
151条の160 (集材機)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置の集材機については、次に定める措置を講じなければならない。ただし、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、この限りでない。
1号 浮き上がり、ずれ又は振れが生じないように据え付けること。
2号 歯止装置又は止め金つきブレーキを備え付けること。
2項 事業者 は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、次に定める措置を講じなければならない。
1号 架線集材機械の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の架線集材機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2号 アウトリガーを必要な広さ及び強度を有する鉄板等の上で張り出し、又はブレードを地上に下ろす等の架線集材機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するための措置を講ずること。
151条の161 (転倒時保護構造等)
1項 事業者 は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合は、路肩、傾斜地等であつて、架線集材機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の架線集材機械を使用しないよう努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
151条の162 (防護柵等)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置の集材機については、 原木等 の飛来等により運転者に危険を及ぼすおそれのあるときは、運転者席の防護柵等当該危険を防止するための設備を備えたものでなければ使用してはならない。
151条の163 (最大使用荷重の表示)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置については、最大使用荷重を見やすい箇所に表示しなければならない。
2項 事業者 は、簡易架線集材装置については、前項の最大使用荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
151条の164 (接触の防止)
1項 事業者 は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、運転中の架線集材機械又は取り扱う 原木等 に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
151条の165 (合図等)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業を行うときは、簡易架線集材装置の運転者と荷掛け又は荷外しをする者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせなければならない。
2項 前項の運転者は、同項の指名を受けた者による指示又は同項の合図に従わなければならない。
151条の166 (立入禁止)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者が次の箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 原木等 を荷掛けし、又は集材している場所の下方で、原木等が転落し、又は滑ることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
2号 作業索の内角側で、索又はガイドブロック等が反発し、又は飛来することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
151条の167 (ブーム等の降下による危険の防止)
1項 事業者 は、架線集材機械(構造上、ブーム、アーム等が不意に降下することを防止する装置が組み込まれているものを除く。)を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合であつて、架線集材機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
151条の168 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置を使用する作業場において作業に従事する者を、簡易架線集材装置の搬器、つり荷等の物で、つり下げられているものに乗せてはならない。
2項 事業者 は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いて集材の作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
3項 第1項の作業場において作業に従事する者は、同項のつり下げられている物に乗つてはならない。
151条の169 (運搬の制限)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置を用いて集材の作業を行うときは、集材機の転倒等による労働者の危険を防止するため、当該簡易架線集材装置の運転者に 原木等 を空中において運搬させてはならない。
2項 前項の運転者は、 原木等 を空中において運搬してはならない。
151条の170 (悪天候時の作業禁止)
1項 事業者 は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、簡易林業架線作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
151条の171 (点検)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業については、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
151条の172 (運転位置から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、架線集材機械を簡易架線集材装置の集材機として用いる場合において、架線集材機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
1号 作業装置を地上に下ろすこと。
2号 原動機を止めること。
2項 前項の運転者は、架線集材機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
151条の173 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者 は、簡易架線集材装置が運転されている間は、当該簡易架線集材装置の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、簡易架線集材装置が運転されている間は、運転位置を離れてはならない。
151条の174 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、簡易林業架線作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
2章 建設機械等 > 1節 車両系建設機械 > 1款 総則
151条の175 (定義等)
1項 この節において解体用機械とは、令別表第7第6号に掲げる機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走できるものをいう。
2項 令別表第7第6号2の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
1号 鉄骨切断機
2号 コンクリート圧砕機
3号 解体用つかみ機
1款の2 構造
152条 (前照灯の設置)
1項 事業者 は、車両系建設機械には、前照灯を備えなければならない。ただし、作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する車両系建設機械については、この限りでない。
153条 (ヘッドガード)
1項 事業者 は、岩石の落下等により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で車両系建設機械(ブル・ドーザー、トラクター・ショベル、ずり積機、パワー・ショベル、ドラグ・ショベル及び解体用機械に限る。)を使用するときは、当該車両系建設機械に堅固なヘッドガードを備えなければならない。
2款 車両系建設機械の使用に係る危険の防止
154条 (調査及び記録)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、当該車両系建設機械の転落、地山の崩壊等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について地形、地質の状態等を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
155条 (作業計画)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 使用する車両系建設機械の種類及び能力
2号 車両系建設機械の 運行 経路
3号 車両系建設機械による作業の方法
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第2号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
156条 (制限速度)
1項 事業者 は、車両系建設機械(最高速度が毎時10キロメートル以下のものを除く。)を用いて作業を行なうときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の地形、地質の状態等に応じた車両系建設機械の適正な制限速度を定め、それにより作業を行なわなければならない。
2項 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の制限速度をこえて車両系建設機械を運転してはならない。
157条 (転落等の防止等)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、車両系建設機械の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械の 運行 経路について路肩の崩壊を防止すること、地盤の不同沈下を防止すること、必要な幅員を保持すること等必要な措置を講じなければならない。
2項 事業者 は、路肩、傾斜地等で車両系建設機械を用いて作業を行う場合において、当該車両系建設機械の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させなければならない。
3項 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
157条の2
1項 事業者 は、路肩、傾斜地等であつて、車両系建設機械の転倒又は転落により運転者に危険が生ずるおそれのある場所においては、転倒時保護構造を有し、かつ、シートベルトを備えたもの以外の車両系建設機械を使用しないように努めるとともに、運転者にシートベルトを使用させるように努めなければならない。
158条 (接触の防止)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、運転中の車両系建設機械に接触することにより危険が生ずるおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、誘導者を配置し、その者に当該車両系建設機械を誘導させるときは、この限りでない。
2項 前項の車両系建設機械の運転者は、同項ただし書の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
159条 (合図)
1項 事業者 は、車両系建設機械の運転について誘導者を置くときは、一定の合図を定め、誘導者に当該合図を行なわせなければならない。
2項 前項の車両系建設機械の運転者は、同項の合図に従わなければならない。
160条 (運転位置から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、車両系建設機械の運転者が運転位置から離れるときは、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
1号 バケツト、ジツパー等の作業装置を地上に下ろすこと。
2号 原動機を止め、かつ、走行ブレーキをかける等の車両系建設機械の逸走を防止する措置を講ずること。
2項 前項の運転者は、車両系建設機械の運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
161条 (車両系建設機械の移送)
1項 事業者 は、車両系建設機械を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該車両系建設機械の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 積卸しは、平たんで堅固な場所において行なうこと。
2号 道板を使用するときは、10分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
3号 盛土、仮設台等を使用するときは、10分な幅及び強度並びに適度な勾配を確保すること。
162条 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席以外の箇所に乗せてはならない。
163条 (使用の制限)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行うときは、転倒及びブーム、アーム等の作業装置の破壊による労働者の危険を防止するため、当該車両系建設機械についてその構造上定められた安定度、最大使用荷重等を守らなければならない。
164条 (主たる用途以外の使用の制限)
1項 事業者 は、車両系建設機械を、パワー・ショベルによる荷のつり上げ、クラムシェルによる労働者の昇降等当該車両系建設機械の主たる用途以外の用途に使用してはならない。
2項 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しない。
1号 荷のつり上げの作業を行う場合であつて、次のいずれにも該当するとき。
イ 作業の性質上やむを得ないとき又は安全な作業の遂行上必要なとき。
ロ アーム、バケット等の作業装置に次のいずれにも該当するフック、シャックル等の金具その他のつり上げ用の器具を取り付けて使用するとき。
(1) 負荷させる荷重に応じた10分な強度を有するものであること。
(2) 外れ止め装置が使用されていること等により当該器具からつり上げた荷が落下するおそれのないものであること。
(3) 作業装置から外れるおそれのないものであること。
2号 荷のつり上げの作業以外の作業を行う場合であつて、労働者に危険を及ぼすおそれのないとき。
3項 事業者 は、前項第1号イ及びロに該当する荷のつり上げの作業を行う場合には、当該作業場において作業に従事する者とつり上げた荷との接触、つり上げた荷の落下又は車両系建設機械の転倒若しくは転落による危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 荷のつり上げの作業について一定の合図を定めるとともに、合図を行う者を指名して、その者に合図を行わせること。
2号 平坦な場所で作業を行うこと。
3号 つり上げた荷との接触又はつり上げた荷の落下により危険が生ずるおそれのある箇所に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
4号 当該車両系建設機械の構造及び材料に応じて定められた負荷させることができる最大の荷重を超える荷重を掛けて作業を行わないこと。
5号 ワイヤロープを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するワイヤロープを使用すること。
イ 安全係数( クレーン則
第213条第2項
《2 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断…》
荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
に規定する安全係数をいう。)の値が六以上のものであること。
ロ ワイヤロープ一よりの間において素線(フィラ線を除く。)のうち切断しているものが10パーセント未満のものであること。
ハ 直径の減少が公称径の7パーセント以下のものであること。
ニ キンクしていないものであること。
ホ 著しい形崩れ及び腐食がないものであること。
6号 つりチェーンを玉掛用具として使用する場合にあつては、次のいずれにも該当するつりチェーンを使用すること。
イ 安全係数( クレーン則
第213条の2第2項
《2 前項の安全係数は、つりチェーンの切断…》
荷重の値を、当該つりチェーンにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
に規定する安全係数をいう。)の値が、次の(1)又は(2)に掲げるつりチェーンの区分に応じ、当該(1)又は(2)に掲げる値以上のものであること。
(1) 次のいずれにも該当するつりチェーン4
(i) 切断荷重の2分の1の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが0・5パーセント以下のものであること。
(ii) その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
(2) (1)に該当しないつりチェーン5
ロ 伸びが、当該つりチェーンが製造されたときの長さの5パーセント以下のものであること。
ハ リンクの断面の直径の減少が、当該つりチェーンが製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセント以下のものであること。
ニ 亀裂がないものであること。
7号 ワイヤロープ及びつりチェーン以外のものを玉掛用具として使用する場合にあつては、著しい損傷及び腐食がないものを使用すること。
165条 (修理等)
1項 事業者 は、車両系建設機械の修理又はアタツチメントの装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の措置を講じさせなければならない。
1号 作業手順を決定し、作業を指揮すること。
2号 次条第1項に規定する安全支柱、安全ブロツク等及び
第166条の2第1項
《事業者は、車両系建設機械のアタツチメント…》
の装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。
に規定する架台の使用状況を監視すること。
166条 (ブーム等の降下による危険の防止)
1項 事業者 は、車両系建設機械のブーム、アーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム、アーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロツク等を使用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロツク等を使用しなければならない。
166条の2 (アタツチメントの倒壊等による危険の防止)
1項 事業者 は、車両系建設機械のアタツチメントの装着又は取り外しの作業を行うときはアタツチメントが倒壊すること等による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に架台を使用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の架台を使用しなければならない。
166条の3 (アタツチメントの装着の制限)
1項 事業者 は、車両系建設機械にその構造上定められた重量を超えるアタツチメントを装着してはならない。
166条の4 (アタツチメントの重量の表示等)
1項 事業者 は、車両系建設機械のアタツチメントを取り替えたときは、運転者の見やすい位置にアタツチメントの重量(バケツト、ジツパー等を装着したときは、当該バケツト、ジツパー等の容量又は最大積載重量を含む。以下この条において同じ。)を表示し、又は当該車両系建設機械に運転者がアタツチメントの重量を容易に確認できる書面を備え付けなければならない。
3款 定期自主検査等
167条 (定期自主検査)
1項 事業者 は、車両系建設機械については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2号 クラツチ、トランスミツシヨン、プロペラシヤフト、デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無
3号 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4号 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無
5号 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無
6号 ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他作業装置の異常の有無
7号 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8号 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
9号 車体、操作装置、ヘツドガード、バツクストツパー、昇降装置、ロツク装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
168条
1項 事業者 は、車両系建設機械については、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無
2号 ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無
3号 バケツト、ジツパー等の損傷の有無
4号 第171条の4
《使用の禁止 事業者は、路肩、傾斜地等で…》
あつて、ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上である解体用機械以下この条において「特定解体用機械」という。の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、特定解体用機械を用
の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
169条 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
169条の2 (特定自主検査)
1項 車両系建設機械に係る 特定自主検査 は、
第167条
《定期自主検査 事業者は、車両系建設機械…》
については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧縮圧力
に規定する自主 検査 とする。
2項 第151条の24第2項
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号若しくは第6号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
3項 第151条の24第2項
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるものに係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
4項 第151条の24第2項
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるものに係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
5項 第151条の24第2項
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるものに係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるもの」と読み替えるものとする。
6項 事業者 は、 運行 の用に供する車両系建設機械( 道路 運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については
第167条
《定期自主検査 事業者は、車両系建設機械…》
については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧縮圧力
の自主 検査 を行うことを要しない。
7項 車両系建設機械に係る 特定自主検査 を 検査 業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
8項 事業者 は、車両系建設機械に係る自主 検査 を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、 特定自主検査 を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
170条 (作業開始前点検)
1項 事業者 は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。
171条 (補修等)
1項 事業者 は、
第167条
《定期自主検査 事業者は、車両系建設機械…》
については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧縮圧力
若しくは
第168条
《 事業者は、車両系建設機械については、1…》
月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 ブレーキ、クラツチ、操
の自主 検査 又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
4款 コンクリートポンプ車
171条の2 (輸送管等の脱落及び振れの防止等)
1項 事業者 は、コンクリートポンプ車を用いて作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 輸送管を継手金具を用いて輸送管又はホースに確実に接続すること、輸送管を堅固な建設物に固定させること等当該輸送管及びホースの脱落及び振れを防止する措置を講ずること。
2号 作業装置の操作を行う者とホースの先端部を保持する者との間の連絡を確実にするため、電話、電鈴等の装置を設け、又は一定の合図を定め、それぞれ当該装置を使用する者を指名してその者に使用させ、又は当該合図を行う者を指名してその者に行わせること。
3号 当該作業場において作業に従事する者がコンクリート等の吹出しにより危険が生ずるおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
4号 輸送管又はホースが閉そくした場合で、輸送管及びホース(以下この条及び次条において「 輸送管等 」という。)の接続部を切り離そうとするときは、あらかじめ、当該 輸送管等 の内部の圧力を減少させるため空気圧縮機のバルブ又はコックを開放すること等コンクリート等の吹出しを防止する措置を講ずること。
5号 洗浄ボールを用いて 輸送管等 の内部を洗浄する作業を行うときは、洗浄ボールの飛出しによる労働者の危険を防止するための器具を当該輸送管等の先端部に取り付けること。
171条の3 (作業指揮)
1項 事業者 は、 輸送管等 の組立て又は解体を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
5款 解体用機械
171条の4 (使用の禁止)
1項 事業者 は、路肩、傾斜地等であつて、ブーム及びアームの長さの合計が12メートル以上である解体用機械(以下この条において「 特定解体用機械 」という。)の転倒又は転落により労働者に危険が生ずるおそれのある場所においては、 特定解体用機械 を用いて作業を行つてはならない。ただし、当該場所において、地形、地質の状態等に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
171条の5
1項 事業者 は、物体の飛来等により運転者に危険が生ずるおそれのあるときは、運転室を有しない解体用機械を用いて作業を行つてはならない。ただし、物体の飛来等の状況に応じた当該危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
171条の6 (立入禁止等)
1項 事業者 は、解体用機械を用いて作業を行うときは、次の措置( 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の二、第15号の三及び第15号の5の作業にあつては、第2号の措置を除く。)を講じなければならない。
1号 物体の飛来等により危険が生ずるおそれのある箇所に運転者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
2節 くい打機、くい抜機及びボーリングマシン
172条 (強度等)
1項 事業者 は、動力を用いるくい打機及びくい抜機(不特定の場所に自走できるものを除く。)並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
1号 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
2号 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
173条 (倒壊防止)
1項 事業者 は、動力を用いる くい打機 (以下「 くい打機 」という。)、動力を用いる くい抜機 (以下「 くい抜機 」という。)又はボーリングマシンについては、倒壊を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 軟弱な地盤に据え付けるときは、脚部又は架台の沈下を防止するため、敷板、敷角等を使用すること。
2号 施設、仮設物等に据え付けるときは、その耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
3号 脚部又は架台が滑動するおそれのあるときは、くい、くさび等を用いてこれを固定させること。
4号 軌道又はころで移動する くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンにあつては、不意に移動することを防止するため、レールクランプ、歯止め等でこれを固定させること。
5号 控え(控線を含む。以下この節において同じ。)のみで頂部を安定させるときは、控えは、三以上とし、その末端は、堅固な控えぐい、鉄骨等に固定させること。
6号 控線のみで頂部を安定させるときは、控線を等間隔に配置し、控線の数を増す等の方法により、いずれの方向に対しても安定させること。
7号 バランスウエイトを用いて安定させるときは、バランスウエイトの移動を防止するため、これを架台に確実に取り付けること。
174条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。
1号 継目のあるもの
2号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの
3号 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの
4号 キンクしたもの
5号 著しい形くずれ又は腐食があるもの
175条 (巻上げ用ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者 は、 くい打機 又は くい抜機 の巻上げ用ワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
176条 (巻上げ用ワイヤロープ)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。
1号 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等のつり具が最低の位置にある場合等において、巻上げ装置の巻胴に少なくとも二巻を残すことができる長さのものであること。
2号 巻上げ用ワイヤロープは、巻上げ装置の巻胴にクランプ、クリツプ等を用いて、確実に取り付けること。
3号 くい打機 の巻上げ用ワイヤロープと落錘、ハンマー等との取付け又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープと滑車装置、ホイスティングスイベル等との取付けは、クリップ、クランプ等を用いて確実にすること。
177条 (矢板、ロッド等との連結)
1項 事業者 は、 くい抜機 又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープ、滑車装置等については10分な強度を有するシャックル、つかみ金具、ホイスティングスイベル等を用いて、くい、矢板、ロッド等と確実に連結しておかなければならない。
178条 (ブレーキ等の備付け)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチについては、この限りでない。
179条 (ウインチの据付け)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンのウインチについては、浮き上がり、ずれ、振れ等が起らないように据え付けなければならない。
180条 (みぞ車の位置)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴の軸と巻上げ装置から第一番目のみぞ車の軸との間の距離については、巻上げ装置の巻胴の幅の十五倍以上としなければならない。
2項 前項のみぞ車は、巻上げ装置の巻胴の中心を通り、かつ、軸に垂直な面上になければならない。
3項 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
1号 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの構造上、巻上げ用ワイヤロープが乱巻となるおそれのないとき。
2号 ずい道等の著しく狭あいな場所でボーリングマシンを使用して作業を行う場合で、当該作業場において作業に従事する者が巻上げ用ワイヤロープの切断による危険が生ずるおそれのある区域に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したとき。
181条 (みぞ車等の取付け)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
182条
1項 事業者 は、やぐら、二本構等とウインチが一体となつていない くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンのみぞ車については、巻上げ用ワイヤロープの水平分力がやぐら、二本構等に作用しないように配置しなければならない。ただし、やぐら、二本構等について、脚部にやらずを設け、脚部をワイヤロープで支持する等の措置を講ずるときは、当該脚部にみぞ車を取り付けることができる。
183条 (蒸気ホース等)
1項 事業者 は、蒸気又は圧縮空気を動力源とする くい打機 又は くい抜機 を使用するときは、次の措置を講じなければならない。
1号 ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当該接続部以外の箇所で蒸気ホース又は空気ホースをハンマーに固着すること。
2号 蒸気又は空気をしや断するための装置をハンマーの運転者が容易に操作することができる位置に設けること。
184条 (乱巻時の措置)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの巻上げ装置の巻胴に巻上げ用ワイヤロープが乱巻となつているときは、巻上げ用ワイヤロープに荷重をかけさせてはならない。
185条 (巻上げ装置停止時の措置)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの巻上げ装置に荷重をかけたままで巻上げ装置を停止しておくときは、歯止め装置により歯止めを行い、止め金付きブレーキを用いて制動しておく等確実に停止しておかなければならない。
186条 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの運転者を巻上げ装置に荷重をかけたまま運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、巻上げ装置に荷重をかけたままで運転位置を離れてはならない。
187条 (立入禁止)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 若しくはボーリングマシンのみぞ車若しくは滑車装置又はこれらの取付部の破損によつて、ワイヤロープが跳ね、又はみぞ車、滑車装置等が飛来する危険を防止するため、運転中のくい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープの屈曲部の内側にくい打機、くい抜機又はボーリングマシンを使用する作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
188条 (矢板、ロッド等のつり上げ時の措置)
1項 事業者 は、 くい打機 又はボーリングマシンで、くい、矢板、ロッド等をつり上げるときは、その玉掛部が巻上げ用みぞ車又は滑車装置の直下になるようにつり上げさせなければならない。くい打機にジンポール等の物上げ装置を取り付けて、くい、矢板等をつり上げる場合においても、同様とする。
189条 (合図)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの運転について、一定の合図及び合図を行う者を定め、運転に当たつては、当該合図を使用させなければならない。
2項 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの運転者は、前項の合図に従わなければならない。
190条 (作業指揮)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンの組立て、解体、変更又は移動を行うときは、作業の方法、手順等を定め、これらを労働者に周知させ、かつ、作業を指揮する者を指名して、その直接の指揮の下に作業を行わせなければならない。
191条 (くい打機等の移動)
1項 事業者 は、控えで支持する くい打機 又は くい抜機 の二本構、支柱等を建てたままで、動力によるウインチその他の機械を用いて、これらの脚部を移動させるときは、脚部の引過ぎによる倒壊を防止するため、反対側からテンシヨンブロツク、ウインチ等で、確実に制動しながら行なわせなければならない。
192条 (点検)
1項 事業者 は、 くい打機 、 くい抜機 又はボーリングマシンを組み立てたときは、次の事項について点検し、異常がないことを確認してからでなければ、これを使用させてはならない。
1号 機体の緊結部のゆるみ及び損傷の有無
2号 巻上げ用ワイヤロープ、みぞ車及び滑車装置の取付状態
3号 巻上げ装置のブレーキ及び歯止め装置の機能
4号 ウインチの据付状態
5号 控えで頂部を安定させる くい打機 又は くい抜機 にあつては、控えのとり方及び固定の状態
193条 (控線をゆるめる場合の措置)
1項 事業者 は、 くい打機 又は くい抜機 の控線(仮控線を含む。以下この条において同じ。)をゆるめるときは、テンシヨンブロツク又はウインチを用いる等適当な方法により、控線をゆるめる労働者に、その者が容易に支持することができる限度をこえる荷重がかからないようにさせなければならない。
194条 (ガス導管等の損壊の防止)
1項 事業者 は、 くい打機 又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物(以下この条において「 ガス導管等 」という。)の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所について、 ガス導管等 の有無及び状態を当該ガス導管等を管理する者に確かめる等の方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する措置を講じなければならない。
194条の2 (ロッドの取付時等の措置)
1項 事業者 は、ボーリングマシンのロッド、ビット等を取り付け又は取り外すときは、クラッチレバーをストッパーで固定する等によりロッド等を回転させる動力を確実に遮断しなければならない。
2項 事業者 は、ボーリングマシンのロッドを取り外すとき及びビット等を取り付け又は取り外すときは、ロッドをロッドホルダー等により確実に保持しなければならない。
194条の3 (ウォータースイベル用ホースの固定等)
1項 事業者 は、ボーリングマシンのウォータースイベルに接続するホースについては、当該ホースがロッド等の回転部分に巻き込まれることによる労働者の危険を防止するため、当該ホースをやぐらに固定する等の措置を講じなければならない。
2節の2 ジャッキ式つり上げ機械
194条の4 (保持機構等)
1項 事業者 は、建設工事の作業において使用するジャッキ式つり上げ機械については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。
1号 使用の目的に適応した必要な強度を有すること。
2号 保持機構については、ワイヤロープ等を保持するために必要な能力を有すること。
3号 すべての保持機構が同時に開放されることを防止する機構を有していること。
4号 著しい損傷、磨耗、変形又は腐食のないものであること。
194条の5 (作業計画)
1項 事業者 は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業の方法及び順序
2号 使用するジャッキ式つり上げ機械の崩壊及び倒壊を防止するための方法
3号 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
4号 使用する 機械等 の種類及び能力
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
194条の6 (ジャッキ式つり上げ機械による作業)
1項 事業者 は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域内に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
3号 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、ボルト等を用いて当該ジャッキ式つり上げ機械を確実に固定させること。
4号 ジャッキ式つり上げ機械を施設、仮設物等に据え付けるときは、当該施設、仮設物等の耐力を確認し、耐力が不足しているときは、これを補強すること。
194条の7 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、建設工事の作業を行う場合において、ジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
2節の3 高所作業車
194条の8 (前照灯及び尾灯)
1項 事業者 は、高所作業車( 運行 の用に供するものを除く。以下この条において同じ。)については、前照灯及び尾灯を備えなければならない。ただし、走行の作業を安全に行うため必要な照度が保持されている場所において使用する高所作業車については、この限りでない。
194条の9 (作業計画)
1項 事業者 は、高所作業車を用いて作業( 道路 上の走行の作業を除く。以下
第194条
《ガス導管等の損壊の防止 事業者は、くい…》
打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物以下この条において「ガス導管等」という。の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらか
の十一までにおいて同じ。)を行うときは、あらかじめ、当該作業に係る場所の状況、当該高所作業車の種類及び能力等に適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、当該高所作業車による作業の方法が示されているものでなければならない。
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項の規定により示される事項について関係労働者に周知させなければならない。
194条の10 (作業指揮者)
1項 事業者 は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせなければならない。
194条の11 (転落等の防止)
1項 事業者 は、高所作業車を用いて作業を行うときは、高所作業車の転倒又は転落による労働者の危険を防止するため、アウトリガーを張り出すこと、地盤の不同沈下を防止すること、路肩の崩壊を防止すること等必要な措置を講じなければならない。
194条の12 (合図)
1項 事業者 は、高所作業車を用いて作業を行う場合で、作業床以外の箇所で作業床を操作するときは、作業床上の労働者と作業床以外の箇所で作業床を操作する者との間の連絡を確実にするため、一定の合図を定め、当該合図を行う者を指名してその者に行わせる等必要な措置を講じなければならない。
194条の13 (運転位置から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、高所作業車の運転者が走行のための運転位置から離れるとき(作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は作業を行おうとしている場合を除く。)は、当該運転者に次の措置を講じさせなければならない。
1号 作業床を最低降下位置に置くこと。
2号 原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の高所作業車の逸走を防止する措置を講ずること。
2項 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項各号に掲げる措置を講じなければならない。
3項 事業者 は、高所作業車の作業床に労働者が乗つて作業を行い、又は行おうとしている場合であつて、運転者が走行のための運転位置から離れるときは、当該高所作業車の停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の措置を講じさせなければならない。
4項 前項の運転者は、高所作業車の走行のための運転位置から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
194条の14 (高所作業車の移送)
1項 事業者 は、高所作業車を移送するため自走又はけん引により貨物自動車に積卸しを行う場合において、道板、盛土等を使用するときは、当該高所作業車の転倒、転落等による危険を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 積卸しは、平坦で堅固な場所において行うこと。
2号 道板を使用するときは、10分な長さ、幅及び強度を有する道板を用い、適当なこう配で確実に取り付けること。
3号 盛土、仮設台等を使用するときは、10分な幅及び強度並びに適当なこう配を確保すること。
194条の15 (搭乗の制限)
1項 事業者 は、高所作業車を用いて作業を行うときは、当該作業場において作業に従事する者を乗車席及び作業床以外の箇所に乗せてはならない。
194条の16 (使用の制限)
1項 事業者 は、高所作業車については、積載荷重(高所作業車の構造及び材料に応じて、作業床に人又は荷を乗せて上昇させることができる最大の荷重をいう。)その他の能力を超えて使用してはならない。
194条の17 (主たる用途以外の使用の制限)
1項 事業者 は、高所作業車を荷のつり上げ等当該高所作業車の主たる用途以外の用途に使用してはならない。ただし、労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
194条の18 (修理等)
1項 事業者 は、高所作業車の修理又は作業床の装着若しくは取り外しの作業を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業手順を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 次条第1項に規定する安全支柱、安全ブロック等の使用状況を監視すること。
194条の19 (ブーム等の降下による危険の防止)
1項 事業者 は、高所作業車のブーム等を上げ、その下で修理、点検等の作業を行うときは、ブーム等が不意に降下することによる労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に安全支柱、安全ブロック等を使用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の安全支柱、安全ブロック等を使用しなければならない。
194条の20 (作業床への搭乗制限等)
1項 事業者 は、高所作業車(作業床において走行の操作をする構造のものを除く。以下この条において同じ。)を走行させるときは、当該高所作業車の作業床に作業に従事する者を乗せてはならない。ただし、平坦で堅固な場所において高所作業車を走行させる場合で、次の措置を講じたときは、この限りでない。
1号 誘導者を配置し、その者に高所作業車を誘導させること。
2号 一定の合図を定め、前号の誘導者に当該合図を行わせること。
3号 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
2項 作業に従事する者は、前項ただし書の場合を除き、走行中の高所作業車の作業床に乗つてはならない。
3項 第1項ただし書の高所作業車の運転者は、同項第1号の誘導者が行う誘導及び同項第2号の合図に従わなければならず、かつ、同項第3号の制限速度を超えて高所作業車を運転してはならない。
194条の21
1項 事業者 は、作業床において走行の操作をする構造の高所作業車を平坦で堅固な場所以外の場所で走行させるときは、次の措置を講じなければならない。
1号 前条第1項第1号及び第2号に掲げる措置を講ずること。
2号 あらかじめ、作業時における当該高所作業車の作業床の高さ及びブームの長さ、作業に係る場所の地形及び地盤の状態等に応じた高所作業車の適正な制限速度を定め、それにより運転者に運転させること。
2項 前条第3項の規定は、前項の高所作業車の運転者について準用する。この場合において、同条第3項中「同項第3号」とあるのは、「次条第1項第2号」と読み替えるものとする。
194条の22 (要求性能墜落制止用器具等の使用)
1項 事業者 は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し、又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に 要求性能墜落制止用器具 等を使用させなければならない。
2項 前項の労働者は、 要求性能墜落制止用器具 等を使用しなければならない。
194条の23 (定期自主検査)
1項 事業者 は、高所作業車については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無
2号 クラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト、デファレンシャルその他動力伝達装置の異常の有無
3号 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無
4号 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナックル、ロッド、アームその他操縦装置の異常の有無
5号 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシューその他制動装置の異常の有無
6号 ブーム、昇降装置、屈折装置、平衡装置、作業床その他作業装置の異常の有無
7号 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無
8号 電圧、電流その他電気系統の異常の有無
9号 車体、操作装置、安全装置、ロック装置、警報装置、方向指示器、灯火装置及び計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
194条の24
1項 事業者 は、高所作業車については、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 制動装置、クラッチ及び操作装置の異常の有無
2号 作業装置及び油圧装置の異常の有無
3号 安全装置の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の高所作業車については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行わなければならない。
194条の25 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前2条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
194条の26 (特定自主検査)
1項 高所作業車に係る 特定自主検査 は、
第194条の23
《定期自主検査 事業者は、高所作業車につ…》
いては、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧縮圧力、弁すき
に規定する自主 検査 とする。
2項 第151条の24第2項
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
の規定は、高所作業車に係る 法
第45条第2項
《2 事業者は、前項の機械等で政令で定める…》
ものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査以下「特定自主検査」という。を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、
第151条の24第2項第1号
《2 フオークリフトに係る法第45条第2項…》
の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの イ 学校教育法による大学又は高等専門学校にお
中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。
3項 事業者 は、 運行 の用に供する高所作業車( 道路 運送車両法第48条第1項の適用を受けるものに限る。)について、同項の規定に基づいて点検を行つた場合には、当該点検を行つた部分については
第194条の23
《定期自主検査 事業者は、高所作業車につ…》
いては、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 圧縮圧力、弁すき
の自主 検査 を行うことを要しない。
4項 高所作業車に係る 特定自主検査 を 検査 業者に実施させた場合における前条の規定の適用については、同条第5号中「検査を実施した者の氏名」とあるのは、「検査業者の名称」とする。
5項 事業者 は、高所作業車に係る自主 検査 を行つたときは、当該高所作業車の見やすい箇所に、 特定自主検査 を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。
194条の27 (作業開始前点検)
1項 事業者 は、高所作業車を用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、制動装置、操作装置及び作業装置の機能について点検を行わなければならない。
194条の28 (補修等)
1項 事業者 は、
第194条
《ガス導管等の損壊の防止 事業者は、くい…》
打機又はボーリングマシンを使用して作業を行う場合において、ガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物以下この条において「ガス導管等」という。の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらか
の二十三若しくは
第194条の24
《 事業者は、高所作業車については、1月以…》
内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1月を超える期間使用しない高所作業車の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 制動装置、クラッチ及び操作装置
の自主 検査 又は前条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他必要な措置を講じなければならない。
3節 軌道装置及び手押し車両 > 1款 総則
195条 (定義)
1項 この省令で軌道装置とは、事業場附帯の軌道及び車両、動力車、巻上げ機等を含む一切の装置で、動力を用いて軌条により労働者又は荷物を運搬する用に供されるもの( 鉄道営業法 (1900年法律第65号)、 鉄道事業法 (1986年法律第92号)又は 軌道法 (1921年法律第76号)の適用を受けるものを除く。)をいう。
2款 軌道等
196条 (軌条の重量)
1項 事業者 は、軌条の重量については、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。
197条 (軌条の継目)
1項 事業者 は、軌条の継目については、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
198条 (軌条の敷設)
1項 事業者 は、軌条の敷設については、犬くぎ、止め金具等を用いて、軌条をまくら木、コンクリート道床等に堅固に締結しなければならない。
199条 (まくら木)
1項 事業者 は、まくら木の大きさ及び配置の間隔については、軌条を安定させるため、車両重量、道床の状態等に応じたものとしなければならない。
2項 事業者 は、腐食しやすい箇所又は取替えの困難な箇所で用いるまくら木については、耐久性を有するものとしなければならない。
200条 (道床)
1項 事業者 は、車両重量五トン以上の動力車を運転する軌道のうち道床が砕石、砂利等で形成されているものについては、まくら木及び軌条を安全に保持するため、道床を10分つき固め、かつ、排水を良好にするための措置を講じなければならない。
201条 (曲線部)
1項 事業者 は、軌道の曲線部については、次に定めるところによらなければならない。
1号 曲線半径は、10メートル以上とすること。
2号 適当なカント及びスラツクを保つこと。
3号 曲線半径に応じ、護輪軌条を設けること。
202条 (軌道のこう配)
1項 事業者 は、動力車を使用する区間の軌道のこう配については、1,000分の五十以下としなければならない。
203条 (軌道の分岐点等)
1項 事業者 は、軌道の分岐する部分には、確実な機能を有する転てつ器及びてつさを設け、軌道の終端には、確実な車止め装置を設けなければならない。
204条 (逸走防止装置)
1項 事業者 は、車両が逸走するおそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。
205条 (車両と側壁等との間隔)
1項 事業者 は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、通行する者に 運行 する車両が接触する危険を防止するため、その片側において、当該車両と側壁又は障害物との間隔を0・6メートル以上としなければならない。ただし、ずい道等の断面が狭小であること等により当該間隔を0・6メートル以上とすることが困難な場合で、次のいずれかの措置を講じたときは、この限りでない。
1号 明確に識別できる回避所を適当な間隔で設けること。
2号 信号装置の設置、監視人の配置等により 運行 中の車両の進行方向上に作業に従事する者を立ち入らせないこと。
206条 (車両とう乗者の接触予防措置)
1項 事業者 は、建設中のずい道等の内部に軌道装置を設けるときは、車両のとう乗者がずい道等の内部の側壁、天盤、障害物等に接触する危険を防止するため、当該車両と当該側壁、天盤、障害物等との間に必要な距離を保持しなければならない。ただし、地山の荷重により変形した支保工等障害物があるときに、当該車両のとう乗者が当該障害物に接触する危険を防止するため、車両とう乗者が容易に識別できる措置を講じたときには、この限りでない。
207条 (信号装置)
1項 事業者 は、軌道装置の状況に応じて信号装置を設けなければならない。
3款 車両
208条 (動力車のブレーキ)
1項 事業者 は、動力車には、手用ブレーキを備え、かつ、十トン以上の動力車には、動力ブレーキをあわせ備えなければならない。
2項 事業者 は、ブレーキの制輪子に作用する圧力と制動車輪の軌条に対する圧力との割合を、動力ブレーキにあつては100分の五十以上100分の七十五以下、手用ブレーキにあつては100分の二十以上としなければならない。
209条 (動力車の設備)
1項 事業者 は、動力車については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
1号 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。
2号 夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。
3号 内燃機関車には、潤滑油の圧力を表示する計器を備えること。
4号 電気機関車には、自動しや断器を備え、かつ、架空線式の場合には避雷器を備えること。
210条 (動力車の運転者席)
1項 事業者 は、動力車の運転者席については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
1号 運転者が安全な運転を行なうことができる視界を有する構造とすること。
2号 運転者の転落による危険を防止するため、囲い等を設けること。
211条 (人車)
1項 事業者 は、労働者の輸送に用いる専用の車両(以下「 人車 」という。)については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
1号 労働者が安全に乗車できる座席、握り棒等の設備を設けること。
2号 囲い及び乗降口を設けること。
3号 斜道において用いる巻上げ装置によりけん引される 人車 については、巻上げ機の運転者と人車のとう乗者とが緊急時に連絡できる設備を設けること。
4号 前号の 人車 については、ワイヤロープの切断、速度超過等による危険を防止するため、 非常停止装置 を設けること。
5号 傾斜角三十度以上の斜道に用いる 人車 については、脱線予防装置を設けること。
212条 (車輪)
1項 事業者 は、車輪については、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
1号 タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。
2号 フランジの厚さは、最も摩耗したときに、10分な強さを有し、かつ、分岐及びてつさの通過に差しつかえない厚さ以下とすること。
3号 フランジの高さは、タイヤが軌条からはずれない高さ以上で、継目板及びてつさ等に乗り上げない高さとすること。
213条 (連結装置)
1項 事業者 は、車両を連結するときは、確実な連結装置を用いなければならない。
214条 (斜道における人車の連結)
1項 事業者 は、斜道において 人車 を用いる場合において、人車と人車又はワイヤロープソケツトをチエーン又はリンクで連結するときは、当該チエーン又はリンクの切断等による人車の逸走を防止するため、予備のチエーン又はワイヤロープで連結しておかなければならない。
4款 巻上げ装置
215条 (巻上げ装置のブレーキ)
1項 事業者 は、巻上げ装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。
216条 (ワイヤロープ)
1項 事業者 は、巻上げ装置に用いるワイヤロープについては、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
1号 安全係数は六以上( 人車 に用いるワイヤロープにあつては、十以上)とすること。この場合の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
2号 リンクを使用する等確実な方法により、車両に取り付けること。
217条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの
2号 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形くずれ又は腐食があるもの
218条 (深度指示器)
1項 事業者 は、斜坑において 人車 を用いる場合において、巻上げ機の運転者が人車の位置を確認することが困難なときは、当該運転者が容易に確認できる深度指示器を備えなければならない。
5款 軌道装置の使用に係る危険の防止
219条 (信号装置の表示方法)
1項 事業者 は、信号装置を設けたときは、あらかじめ、当該信号装置の表示方法を定め、かつ、関係労働者に周知させなければならない。
220条 (合図)
1項 事業者 は、軌道装置の運転については、あらかじめ、当該運転に関する合図方法を定め、かつ、これを関係労働者に周知させなければならない。
2項 前項の軌道装置の運転者は、同項の合図方法により運転しなければならない。
221条 (人車の使用)
1項 事業者 は、軌道装置により作業に従事する者を輸送するときは、 人車 を使用しなければならない。ただし、少数の作業に従事する者を輸送する場合又は臨時に作業に従事する者を輸送する場合において、次の措置を講じたときは、この限りでない。
1号 車両に転落防止のための囲い等を設けること。
2号 転位、崩壊等のおそれのある荷と作業に従事する者とを同乗させないこと。
222条 (制限速度)
1項 事業者 は、車両の運転については、あらかじめ、軌条重量、軌間、こう配、曲線半径等に応じ、当該車両の制限速度を定め、これにより運転者に、運転させなければならない。
2項 前項の車両の運転者は、同項の制限速度をこえて車両を運転してはならない。
223条 (搭乗定員)
1項 事業者 は、 人車 については、その構造に応じた搭乗定員数を定め、かつ、これを作業に従事する者に周知させなければならない。
224条 (車両の後押し運転時における措置)
1項 事業者 は、建設中のずい道等の内部において動力車による後押し運転をするときは、次の措置を講じなければならない。ただし、後押し運転をする区間を定め、当該区間に作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止したときは、この限りでない。
1号 誘導者を配置し、その者に当該動力車を誘導させること。
2号 先頭車両に前照灯を備えること。
3号 誘導者と動力車の運転者が連絡でき、かつ、誘導者が緊急時に警報できる装置を備えること。
225条 (誘導者を車両にとう乗させる場合の措置)
1項 事業者 は、前条の誘導者を車両にとう乗させるときは、誘導者が車両から転落する危険を防止するため、誘導者を囲いを設けた車両又は乗車台にとう乗させる等の措置を講じなければならない。
226条 (運転席から離れる場合の措置)
1項 事業者 は、動力車の運転者が運転席から離れるときは、ブレーキをかける等車両の逸走を防止する措置を講じさせなければならない。
2項 前項の運転者は、運転席から離れるときは、同項の措置を講じなければならない。
227条 (運転位置からの離脱の禁止)
1項 事業者 は、巻上げ機が運転されている間は、当該巻上げ機の運転者を運転位置から離れさせてはならない。
2項 前項の運転者は、巻上げ機が運転されている間は、運転位置から離れてはならない。
6款 定期自主検査等
228条 (定期自主検査)
1項 事業者 は、電気機関車、蓄電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置(以下この款において「 電気機関車等 」という。)については、3年以内ごとに一回、定期に、当該 電気機関車等 の各部分の異常の有無について自主 検査 を行なわなければならない。ただし、3年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者 は、前項ただし書の 電気機関車等 については、その使用を再び開始する際に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無について自主 検査 を行なわなければならない。
229条
1項 事業者 は、 電気機関車等 については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電動機、制御装置、ブレーキ、自動しや断器、台車、連結装置、蓄電池、避雷器、配線、接続器具及び各種計器の異常の有無
2号 内燃機関車及び内燃動車にあつては、機関、動力伝達装置、制御装置、ブレーキ、台車、連結装置及び各種計器の異常の有無
3号 蒸気機関車にあつては、シリンダー、弁室、蒸気管、加減弁、安全弁及び各種計器の異常の有無
4号 巻上げ装置にあつては、電動機、動力伝達装置、巻胴、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具、安全装置及び各種計器の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の 電気機関車等 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行なわなければならない。
230条
1項 事業者 は、 電気機関車等 については、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 電気機関車、蓄電池機関車、電車及び蓄電池電車にあつては、電路、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
2号 内燃機関車及び内燃動車にあつては、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
3号 蒸気機関車にあつては、火室内部、可溶栓、火粉止め、水面測定装置、給水装置、ブレーキ及び連結装置の異常の有無
4号 巻上げ装置にあつては、ブレーキ、ワイヤロープ、ワイヤロープ取付金具の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の 電気機関車等 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行なわなければならない。
231条 (定期自主検査の記録)
1項 事業者 は、前3条の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
232条 (点検)
1項 事業者 は、軌道装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。
1号 ブレーキ、連結装置、警報装置、集電装置、前照灯、制御装置及び安全装置の機能
2号 空気等の配管からの漏れの有無
2項 事業者 は、軌道については、随時、軌条及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。
233条 (補修)
1項 事業者 は、
第228条
《定期自主検査 事業者は、電気機関車、蓄…》
電池機関車、電車、蓄電池電車、内燃機関車、内燃動車、蒸気機関車及び巻上げ装置以下この款において「電気機関車等」という。については、3年以内ごとに一回、定期に、当該電気機関車等の各部分の異常の有無につい
から
第230条
《 事業者は、電気機関車等については、1月…》
以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しない電気機関車等の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 電気機関車、蓄電池機関車
までの自主 検査 及び前条の点検を行なつた場合において異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。
7款 手押し車両
234条 (手押し車両の軌道)
1項 事業者 は、手押し車両を用いる軌道については、次に定めるところによらなければならない。
1号 軌道の曲線半径は、5メートル以上とすること。
2号 こう配は、15分の一以下とすること。
3号 軌条の重量は、6キログラム以上とすること。
4号 径九センチメートル以上のまくら木を適当な間隔に配置すること。
2項 第197条
《軌条の継目 事業者は、軌条の継目につい…》
ては、継目板を用い、溶接を行なう等により堅固に固定しなければならない。
及び
第232条第2項
《2 事業者は、軌道については、随時、軌条…》
及び路面の状態の異常の有無について点検を行なわなければならない。
の規定は、手押し車両の軌道に準用する。
235条 (ブレーキの具備)
1項 事業者 は、こう配が1,000分の十以上の軌道区間で使用する手押し車両については、有効な手用ブレーキを備えなければならない。
236条 (車両間隔等)
1項 事業者 は、労働者が手押し車両を運転するときは、次の事項を行なわせなければならない。
1号 車両の間隔は、上りこう配軌道又は水平軌道の区間では6メートル以上、下りこう配軌道の区間では20メートル以上とすること。
2号 車両の速度は、下りこう配で毎時15キロメートルをこえないこと。
2項 前項の労働者は、手押し車両を運転するときは、同項各号の事項を行なわなければならない。
3章 型わく支保工 > 1節 材料等
237条 (材料)
1項 事業者 は、型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
238条 (主要な部分の鋼材)
1項 事業者 は、型わく支保工に使用する支柱、はり又ははりの支持物の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G三三五〇(建築構造用冷間成形軽量形鋼)に定める規格に適合するもの又は日本産業規格Z二二四一(金属材料引張試験方法)に定める方法による試験において、引張強さの値が三百三十ニュートン毎平方ミリメートル以上で、かつ、伸びが次の表の上欄に掲げる鋼材の種類及び同表の中欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものでなければ、使用してはならない。
239条 (型わく支保工の構造)
1項 事業者 は、型わく支保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。
2節 組立て等の場合の措置
240条 (組立図)
1項 事業者 は、型わく支保工を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2項 前項の組立図は、支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材の配置、接合の方法及び寸法が示されているものでなければならない。
3項 第1項の組立図に係る 型枠支保工 の設計は、次に定めるところによらなければならない。
1号 支柱、はり又ははりの支持物(以下この条において「 支柱等 」という。)が組み合わされた構造のものでないときは、設計荷重( 型枠支保工 が支える物の重量に相当する荷重に、型枠一平方メートルにつき150キログラム以上の荷重を加えた荷重をいう。以下この条において同じ。)により当該 支柱等 に生ずる応力の値が当該支柱等の材料の許容応力の値を超えないこと。
2号 支柱等 が組み合わされた構造のものであるときは、設計荷重が当該支柱等を製造した者の指定する最大使用荷重を超えないこと。
3号 鋼管枠を支柱として用いるものであるときは、当該 型枠支保工 の上端に、設計荷重の100分の2・5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
4号 鋼管枠以外のものを支柱として用いるものであるときは、当該 型枠支保工 の上端に、設計荷重の100分の5に相当する水平方向の荷重が作用しても安全な構造のものとすること。
241条 (許容応力の値)
1項 前条第3項第1号の材料の許容応力の値は、次に定めるところによる。
1号 鋼材の許容曲げ応力及び許容圧縮応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の3分の2の値以下とすること。
2号 鋼材の許容せん断応力の値は、当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちいずれか小さい値の100分の38の値以下とすること。
3号 鋼材の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
・ l/i≦Λの場合
бc=((1-0.4((l/i)/Λ)2)/ν)F
・ l/i>Λの場合
бc=(0.29/((l/i)/Λ)2)F
1号 (これらの式において、l、i、Λ、бc、ν及びFは、それぞれ次の値を表すものとする。
2号 l支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうちの最大の長さ)(単位センチメートル)
3号 i支柱の最小断面二次半径(単位センチメートル)
4号 Λ限界細長比=√(π2E/0.6F)
1号 ただし、π円周率
2号 E当該鋼材のヤング係数(単位ニュートン毎平方センチメートル)
5号 бc許容座屈応力の値(単位ニュートン毎平方センチメートル)
6号 ν安全率=1.5+0.57((l/i)/Λ)2
7号 F当該鋼材の降伏強さの値又は引張強さの値の4分の3の値のうちのいずれか小さい値(単位ニュートン毎平方センチメートル))
4号 木材の繊維方向の許容曲げ応力、許容圧縮応力及び許容せん断応力の値は、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
5号 木材の繊維方向の許容座屈応力の値は、次の式により計算を行つて得た値以下とすること。
・ lk/i≦100の場合fk=fc(1-0.007(lk/i))
・ lk/i>100の場合fk=0.3fc/(lk/100i)2
1号 (これらの式において、lk、i、fc及びfkは、それぞれ次の値を表すものとする。
2号 lk支柱の長さ(支柱が水平方向の変位を拘束されているときは、拘束点間の長さのうち最大の長さ)(単位センチメートル)
3号 i支柱の最小断面二次半径(単位センチメートル)
4号 fc許容圧縮応力の値(単位ニュートン毎平方センチメートル)
5号 fk許容座屈応力の値(単位ニュートン毎平方センチメートル))
242条 (型枠支保工についての措置等)
1項 事業者 は、 型枠支保工 については、次に定めるところによらなければならない。
1号 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。
2号 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等支柱の脚部の滑動を防止するための措置を講ずること。
3号 支柱の継手は、突合せ継手又は差込み継手とすること。
4号 鋼材と鋼材との接続部及び交差部は、ボルト、クランプ等の金具を用いて緊結すること。
5号 型枠が曲面のものであるときは、控えの取付け等当該型枠の浮き上がりを防止するための措置を講ずること。
5_2号 H型鋼又はI型鋼(以下この号において「 H型鋼等 」という。)を大引き、敷角等の水平材として用いる場合であつて、当該 H型鋼等 と支柱、ジャッキ等とが接続する箇所に集中荷重が作用することにより、当該H型鋼等の断面が変形するおそれがあるときは、当該接続する箇所に補強材を取り付けること。
6号 鋼管(パイプサポートを除く。以下この条において同じ。)を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管の部分について次に定めるところによること。
イ 高さ2メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
ロ はり又は大引きを上端に載せるときは、当該上端に鋼製の端板を取り付け、これをはり又は大引きに固定すること。
7号 パイプサポートを支柱として用いるものにあつては、当該パイプサポートの部分について次に定めるところによること。
イ パイプサポートを三以上継いで用いないこと。
ロ パイプサポートを継いで用いるときは、四以上のボルト又は専用の金具を用いて継ぐこと。
ハ 高さが3・5メートルを超えるときは、前号イに定める措置を講ずること。
8号 鋼管枠を支柱として用いるものにあつては、当該鋼管枠の部分について次に定めるところによること。
イ 鋼管枠と鋼管枠との間に交差筋かいを設けること。
ロ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、 型枠支保工 の側面並びに枠面の方向及び交差筋かいの方向における五枠以内ごとの箇所に、水平つなぎを設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
ハ 最上層及び五層以内ごとの箇所において、 型枠支保工 の枠面の方向における両端及び五枠以内ごとの箇所に、交差筋かいの方向に布枠を設けること。
ニ 第6号ロに定める措置を講ずること。
9号 組立て鋼柱を支柱として用いるものにあつては、当該組立て鋼柱の部分について次に定めるところによること。
イ 第6号ロに定める措置を講ずること。
ロ 高さが4メートルを超えるときは、高さ4メートル以内ごとに水平つなぎを二方向に設け、かつ、水平つなぎの変位を防止すること。
9_2号 H型鋼を支柱として用いるものにあつては、当該H型鋼の部分について第6号ロに定める措置を講ずること。
10号 木材を支柱として用いるものにあつては、当該木材の部分について次に定めるところによること。
イ 第6号イに定める措置を講ずること。
ロ 木材を継いで用いるときは、2個以上の添え物を用いて継ぐこと。
ハ はり又は大引きを上端に載せるときは、添え物を用いて、当該上端をはり又は大引きに固定すること。
11号 はりで構成するものにあつては、次に定めるところによること。
イ はりの両端を支持物に固定することにより、はりの滑動及び脱落を防止すること。
ロ はりとはりとの間につなぎを設けることにより、はりの横倒れを防止すること。
243条 (段状の型わく支保工)
1項 事業者 は、敷板、敷角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。
1号 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上はさまないこと。
2号 敷板、敷角等を継いで用いるときは、当該敷板、敷角等を緊結すること。
3号 支柱は、敷板、敷角等に固定すること。
244条 (コンクリートの打設の作業)
1項 事業者 は、コンクリートの打設の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 その日の作業を開始する前に、当該作業に係る型わく支保工について点検し、異状を認めたときは、補修すること。
2号 作業中に型わく支保工に異状が認められた際における作業中止のための措置をあらかじめ講じておくこと。
245条 (型わく支保工の組立て等の作業)
1項 事業者 は、型わく支保工の組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせないこと。
3号 材料、器具又は工具を上げ、又はおろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
246条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第14号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、 型枠支保工 の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
247条 (型枠支保工の組立て等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、 型枠支保工 の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業中、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4章 爆発、火災等の防止 > 1節 溶融高熱物等による爆発、火災等の防止
248条 (高熱物を取り扱う設備の構造)
1項 事業者 は、火炉その他多量の高熱物を取り扱う設備については、火災を防止するため必要な構造としなければならない。
249条 (溶融高熱物を取り扱うピツト)
1項 事業者 は、水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物(以下「 溶融高熱物 」という。)を取り扱うピツト(高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。)については、次の措置を講じなければならない。
1号 地下水が内部に浸入することを防止できる構造とすること。ただし、内部に滞留した地下水を排出できる設備を設けたときは、この限りでない。
2号 作業用水又は雨水が内部に浸入することを防止できる隔壁その他の設備を周囲に設けること。
250条 (建築物の構造)
1項 事業者 は、水蒸気爆発を防止するため、 溶融高熱物 を取り扱う設備を内部に有する建築物については、次の措置を講じなければならない。
1号 床面は、水が滞留しない構造とすること。
2号 屋根、壁、窓等は、雨水が浸入することを防止できる構造とすること。
251条 (溶融高熱物を取り扱う作業)
1項 事業者 は、 溶融高熱物 を取り扱う作業(高熱の鉱さいを水で処理する作業及び高熱の鉱さいを廃棄する作業を除く。)を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、
第249条
《溶融高熱物を取り扱うピツト 事業者は、…》
水蒸気爆発を防止するため、溶融した高熱の鉱物以下「溶融高熱物」という。を取り扱うピツト高熱の鉱さいを水で処理するものを除く。については、次の措置を講じなければならない。 1 地下水が内部に浸入すること
のピツト、前条の建築物の床面その他当該溶融高熱物を取り扱う設備について、これらに水が滞留し、又はこれらが水により湿潤していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
252条 (高熱の鉱さいの水処理等)
1項 事業者 は、水蒸気爆発を防止するため、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所については、次の措置を講じなければならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
1号 高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する場所は、排水が良いところとすること。
2号 高熱の鉱さいを廃棄する場所には、その場所である旨の表示をすること。
253条
1項 事業者 は、高熱の鉱さいを水で処理し、又は廃棄する作業を行なうときは、水蒸気爆発を防止するため、前条の場所に水が滞留していないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。ただし、水砕処理を行なうときは、この限りでない。
254条 (金属溶解炉に金属くずを入れる作業)
1項 事業者 は、金属の溶解炉に金属くずを入れる作業を行なうときは、水蒸気爆発その他の爆発を防止するため、当該金属くずに水、火薬類、危険物、密閉された容器等がはいつていないことを確認した後でなければ、当該作業を行なつてはならない。
255条 (火傷等の防止)
1項 事業者 は、溶鉱炉、溶銑炉又はガラス溶解炉その他多量の高熱物を取り扱う作業を行なう場所については、当該高熱物の飛散、流出等による火傷その他の危険を防止するため、適当な措置を講じなければならない。
2項 事業者 は、前項の場所には、火傷その他の危険を防止するため、適当な保護具を備えなければならない。
3項 労働者は、第1項の作業を行なうときは、前項の保護具を使用しなければならない。
2節 危険物等の取扱い等
256条 (危険物を製造する場合等の措置)
1項 事業者 は、危険物を製造し、又は取り扱うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 爆発性の物(令別表第1第1号に掲げる爆発性の物をいう。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
2号 発火性の物(令別表第1第2号に掲げる発火性の物をいう。)については、それぞれの種類に応じ、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物若しくは水に接触させ、加熱し、又は衝撃を与えないこと。
3号 酸化性の物(令別表第1第3号に掲げる酸化性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、その分解がうながされるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、又は衝撃を与えないこと。
4号 引火性の物(令別表第1第4号に掲げる引火性の物をいう。以下同じ。)については、みだりに、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、若しくは注ぎ、蒸発させ、又は加熱しないこと。
5号 危険物を製造し、又は取り扱う設備のある場所を常に整理整とんし、及びその場所に、みだりに、可燃性の物又は酸化性の物を置かないこと。
2項 労働者は、前項の場合には、同項各号に定めるところによらなければならない。
257条 (作業指揮者)
1項 事業者 は、危険物を製造し、又は取り扱う作業( 令
第6条第2号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
又は第8号に掲げる作業を除く。)を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。
1号 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
2号 危険物を製造し、又は取り扱う設備及び当該設備の附属設備がある場所における温度、湿度、遮光及び換気の状態等について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
3号 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱いの状況について、随時点検し、異常を認めたときは、直ちに、必要な措置をとること。
4号 前各号の規定によりとつた措置について、記録しておくこと。
258条 (ホースを用いる引火性の物等の注入)
1項 事業者 は、引火性の物又は可燃性ガス(令別表第1第5号に掲げる可燃性のガスをいう。以下同じ。)で液状のものを、ホースを用いて化学設備(配管を除く。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、ホースの結合部を確実に締め付け、又ははめ合わせたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2項 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
259条 (ガソリンが残存している設備への灯油等の注入)
1項 事業者 は、ガソリンが残存している化学設備(危険物を貯蔵するものに限るものとし、配管を除く。次条において同じ。)、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に灯油又は軽油を注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部について、洗浄し、ガソリンの蒸気を不活性ガスで置換する等により、安全な状態にしたことを確認した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2項 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
260条 (エチレンオキシド等の取扱い)
1項 事業者 は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する作業を行うときは、あらかじめ、その内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換した後でなければ、当該作業を行つてはならない。
2項 事業者 は、エチレンオキシド、アセトアルデヒド又は酸化プロピレンを化学設備、タンク自動車、タンク車、ドラムかん等に貯蔵するときは、常にその内部の不活性ガス以外のガス又は蒸気を不活性ガスで置換しておかなければならない。
261条 (通風等による爆発又は火災の防止)
1項 事業者 は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じなければならない。
262条 (通風等が不10分な場所におけるガス溶接等の作業)
1項 事業者 は、通風又は換気が不10分な場所において、可燃性ガス及び酸素(以下この条及び次条において「 ガス等 」という。)を用いて溶接、溶断又は金属の加熱の作業を行なうときは、当該場所における ガス等 の漏えい又は放出による爆発、火災又は火傷を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 ガス等 のホース及び吹管については、損傷、摩耗等によるガス等の漏えいのおそれがないものを使用すること。
2号 ガス等 のホースと吹管及びガス等のホース相互の接続箇所については、ホースバンド、ホースクリツプ等の締付具を用いて確実に締付けを行なうこと。
3号 ガス等 のホースにガス等を供給しようとするときは、あらかじめ、当該ホースに、ガス等が放出しない状態にした吹管又は確実な止めせんを装着した後に行なうこと。
4号 使用中の ガス等 のホースのガス等の供給口のバルブ又はコツクには、当該バルブ又はコツクに接続するガス等のホースを使用する者の名札を取り付ける等ガス等の供給についての誤操作を防ぐための表示をすること。
5号 溶断の作業を行なうときは、吹管からの過剰酸素の放出による火傷を防止するため10分な換気を行なうこと。
6号 作業の中断又は終了により作業箇所を離れるときは、 ガス等 の供給口のバルブ又はコツクを閉止してガス等のホースを当該ガス等の供給口から取りはずし、又はガス等のホースを自然通風若しくは自然換気が10分な場所へ移動すること。
2項 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項各号に定めるところによらなければ、当該作業を行なつてはならない。
263条 (ガス等の容器の取扱い)
1項 事業者 は、ガス溶接等の業務( 令
第20条第10号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
に掲げる業務をいう。以下同じ。)に使用する ガス等 の容器については、次に定めるところによらなければならない。
1号 次の場所においては、設置し、使用し、貯蔵し、又は放置しないこと。
イ 通風又は換気の不10分な場所
ロ 火気を使用する場所及びその附近
ハ 火薬類、危険物その他の爆発性若しくは発火性の物又は多量の易燃性の物を製造し、又は取り扱う場所及びその附近
2号 容器の温度を四十度以下に保つこと。
3号 転倒のおそれがないように保持すること。
4号 衝撃を与えないこと。
5号 運搬するときは、キヤツプを施すこと。
6号 使用するときは、容器の口金に付着している油類及びじんあいを除去すること。
7号 バルブの開閉は、静かに行なうこと。
8号 溶解アセチレンの容器は、立てて置くこと。
9号 使用前又は使用中の容器とこれら以外の容器との区別を明らかにしておくこと。
264条 (異種の物の接触による発火等の防止)
1項 事業者 は、異種の物が接触することにより発火し、又は爆発するおそれのあるときは、これらの物を接近して貯蔵し、又は同1の運搬機に積載してはならない。ただし、接触防止のための措置を講じたときは、この限りでない。
265条 (火災のおそれのある作業の場所等)
1項 事業者 は、起毛、反毛等の作業又は綿、羊毛、ぼろ、木毛、わら、紙くずその他可燃性の物を多量に取り扱う作業を行なう場所、設備等については、火災防止のため適当な位置又は構造としなければならない。
266条 (自然発火の防止)
1項 事業者 は、自然発火の危険がある物を積み重ねるときは、危険な温度に上昇しない措置を講じなければならない。
267条 (油等の浸染したボロ等の処理)
1項 事業者 は、油又は印刷用インキ類によつて浸染したボロ、紙くず等については、不燃性の有がい容器に収める等火災防止のための措置を講じなければならない。
3節 化学設備等
268条 (化学設備を設ける建築物)
1項 事業者 は、化学設備(配管を除く。)を内部に設ける建築物については、当該建築物の壁、柱、床、はり、屋根、階段等(当該化学設備に近接する部分に限る。)を不燃性の材料で造らなければならない。
269条 (腐食防止)
1項 事業者 は、化学設備(バルブ又はコックを除く。)のうち危険物又は引火点が六十五度以上の物(以下「 危険物等 」という。)が接触する部分については、当該 危険物等 による当該部分の著しい腐食による爆発又は火災を防止するため、当該危険物等の種類、温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講じなければならない。
270条 (ふた板等の接合部)
1項 事業者 は、化学設備のふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から 危険物等 が漏えいすることによる爆発又は火災を防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講じなければならない。
271条 (バルブ等の開閉方向の表示等)
1項 事業者 は、化学設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による爆発又は火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 開閉の方向を表示すること。
2号 色分け、形状の区分等を行うこと。
2項 前項第2号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
272条 (バルブ等の材質等)
1項 事業者 は、化学設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによらなければならない。
1号 開閉のひん度及び製造又は取扱いに係る 危険物等 の種類、温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
2号 化学設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該化学設備の間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
273条 (送給原材料の種類等の表示)
1項 事業者 は、化学設備(配管を除く。)に原材料を送給する労働者が当該送給を誤ることによる爆発又は火災を防止するため、見やすい位置に、当該原材料の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示しなければならない。
273条の2 (計測装置の設置)
1項 事業者 は、 特殊化学設備 については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な温度計、流量計、圧力計等の計測装置を設けなければならない。
273条の3 (自動警報装置の設置等)
1項 事業者 は、 特殊化学設備 (製造し、又は取り扱う 危険物等 の量が厚生労働大臣が定める基準に満たないものを除く。)については、その内部における異常な事態を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。
2項 事業者 は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、監視人を置き、当該 特殊化学設備 の運転中は当該設備を監視させる等の措置を講じなければならない。
273条の4 (緊急しや断装置の設置等)
1項 事業者 は、 特殊化学設備 については、異常な事態の発生による爆発又は火災を防止するため、原材料の送給をしや断し、又は製品等を放出するための装置、不活性ガス、冷却用水等を送給するための装置等当該事態に対処するための装置を設けなければならない。
2項 前項の装置に設けるバルブ又はコツクについては、次に定めるところによらなければならない。
1号 確実に作動する機能を有すること。
2号 常に円滑に作動できるような状態に保持すること。
3号 安全かつ正確に操作することのできるものとすること。
273条の5 (予備動力源等)
1項 事業者 は、 特殊化学設備 、特殊化学設備の配管又は特殊化学設備の附属設備に使用する動力源については、次に定めるところによらなければならない。
1号 動力源の異常による爆発又は火災を防止するための直ちに使用することができる予備動力源を備えること。
2号 バルブ、コツク、スイツチ等については、誤操作を防止するため、施錠、色分け、形状の区分等を行うこと。
2項 前項第2号の措置は、色分けのみによるものであつてはならない。
274条 (作業規程)
1項 事業者 は、化学設備又はその附属設備を使用して作業を行うときは、これらの設備に関し、次の事項について、爆発又は火災を防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行わせなければならない。
1号 バルブ、コック等(化学設備(配管を除く。以下この号において同じ。)に原材料を送給し、又は化学設備から製品等を取り出す場合に用いられるものに限る。)の操作
2号 冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
3号 計測装置及び制御装置の監視及び調整
4号 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の調整
5号 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における 危険物等 の漏えいの有無の点検
6号 試料の採取
7号 特殊化学設備 にあつては、その運転が1時的又は部分的に中断された場合の運転中断中及び運転再開時における作業の方法
8号 異常な事態が発生した場合における応急の措置
9号 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため必要な措置
274条の2 (退避等)
1項 事業者 は、化学設備から 危険物等 が大量に流出した場合等危険物等の爆発、火災等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
2項 事業者 は、前項の場合には、作業に従事する者が 危険物等 による労働災害を被るおそれのないことを確認するまでの間、当該作業場等に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場等が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
275条 (改造、修理等)
1項 事業者 は、化学設備又はその附属設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業を行い、又はこれらの設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
2号 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
3号 作業箇所に 危険物等 が漏えいし、又は高温の水蒸気等が逸出しないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
4号 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。
5号 第3号の閉止板等を取り外す場合において、 危険物等 又は高温の水蒸気等が流出するおそれのあるときは、あらかじめ、当該閉止板等とそれに最も近接したバルブ又はコックとの間の危険物等又は高温の水蒸気等の有無を確認する等の措置を講ずること。
275条の2
1項 事業者 は、前条の作業を行うときは、随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
276条 (定期自主検査)
1項 事業者 は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)及びその附属設備については、2年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行わなければならない。ただし、2年を超える期間使用しない化学設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 爆発又は火災の原因となるおそれのある物の内部における有無
2号 内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
3号 ふた板、フランジ、バルブ、コック等の状態
4号 安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
5号 冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
6号 予備動力源の機能
7号 前各号に掲げるもののほか、爆発又は火災を防止するため特に必要な事項
2項 事業者 は、前項ただし書の化学設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行なわなければならない。
3項 事業者 は、前2項の自主 検査 の結果、当該化学設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
4項 事業者 は、第1項又は第2項の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
277条 (使用開始時の点検)
1項 事業者 は、化学設備(配管を除く。以下この条において同じ。)又はその附属設備を初めて使用するとき、分解して改造若しくは修理を行つたとき、又は引き続き1月以上使用しなかつたときは、これらの設備について前条第1項各号に掲げる事項を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
2項 事業者 は、前項の場合のほか、化学設備又はその附属設備の用途の変更(使用する原材料の種類を変更する場合を含む。以下この項において同じ。)を行なうときは、前条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項並びにその用途の変更のために改造した部分の異常の有無を点検し、異常がないことを確認した後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
278条 (安全装置)
1項 事業者 は、異常化学反応その他の異常な事態により内部の気体の圧力が大気圧を超えるおそれのある容器については、安全弁又はこれに代わる安全装置を備えているものでなければ、使用してはならない。ただし、内容積が0・一立方メートル以下である容器については、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の容器の安全弁又はこれに代わる安全装置については、その作動に伴つて排出される危険物(前項の容器が引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、又は取り扱う化学設備(配管を除く。)である場合にあつては、当該物。以下この項において同じ。)による爆発又は火災を防止するため、密閉式の構造のものとし、又は排出される危険物を安全な場所へ導き、若しくは燃焼、吸収等により安全に処理することができる構造のものとしなければならない。
4節 火気等の管理
279条 (危険物等がある場所における火気等の使用禁止)
1項 事業者 は、危険物以外の可燃性の粉じん、火薬類、多量の易燃性の物又は危険物が存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所においては、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある 機械等 又は火気を使用してはならない。
2項 前項の場所において作業に従事する者は、当該場所においては、同項の点火源となるおそれのある 機械等 又は火気を使用してはならない。
280条 (爆発の危険のある場所で使用する電気機械器具)
1項 事業者 は、
第261条
《通風等による爆発又は火災の防止 事業者…》
は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じな
の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具(電動機、変圧器、コード接続器、開閉器、分電盤、配電盤等電気を通ずる機械、器具その他の設備のうち配線及び移動電線以外のものをいう。以下同じ。)を使用するときは、当該蒸気又はガスに対しその種類及び爆発の危険のある濃度に達するおそれに応じた防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2項 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
281条
1項 事業者 は、
第261条
《通風等による爆発又は火災の防止 事業者…》
は、引火性の物の蒸気、可燃性ガス又は可燃性の粉じんが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのある場所については、当該蒸気、ガス又は粉じんによる爆発又は火災を防止するため、通風、換気、除じん等の措置を講じな
の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、可燃性の粉じん(マグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。)が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2項 労働者は、前項の箇所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
282条
1項 事業者 は、爆燃性の粉じんが存在して爆発の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。
2項 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械器具以外の電気機械器具を使用してはならない。
283条 (修理作業等の適用除外)
1項 前4条の規定は、修理、変更等臨時の作業を行なう場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
284条 (点検)
1項 事業者 は、
第280条
《爆発の危険のある場所で使用する電気機械器…》
具 事業者は、第261条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具電動機、変圧器、コード接続器、開閉器
から
第282条
《 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発…》
の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。 2 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械
までの規定により、当該各条の防爆構造電気機械器具(移動式又は可搬式のものに限る。)を使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該防爆構造電気機械器具及びこれに接続する移動電線の外装並びに当該防爆構造電気機械器具と当該移動電線との接続部の状態を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
285条 (油類等の存在する配管又は容器の溶接等)
1項 事業者 は、危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物が存在するおそれのある配管又はタンク、ドラムかん等の容器については、あらかじめ、これらの危険物以外の引火性の油類若しくは可燃性の粉じん又は危険物を除去する等爆発又は火災の防止のための措置を講じた後でなければ、溶接、溶断その他火気を使用する作業又は火花を発するおそれのある作業をさせてはならない。
2項 労働者は、前項の措置が講じられた後でなければ、同項の作業をしてはならない。
286条 (通風等の不10分な場所での溶接等)
1項 事業者 は、通風又は換気が不10分な場所において、溶接、溶断、金属の加熱その他火気を使用する作業又は研削といしによる乾式研ま、たがねによるはつりその他火花を発するおそれのある作業を行なうときは、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
2項 労働者は、前項の場合には、酸素を通風又は換気のために使用してはならない。
286条の2 (静電気帯電防止作業服等)
1項 事業者 は、
第280条
《爆発の危険のある場所で使用する電気機械器…》
具 事業者は、第261条の場所のうち、同条の措置を講じても、なお、引火性の物の蒸気又は可燃性ガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具電動機、変圧器、コード接続器、開閉器
及び
第281条
《 事業者は、第261条の場所のうち、同条…》
の措置を講じても、なお、可燃性の粉じんマグネシウム粉、アルミニウム粉等爆燃性の粉じんを除く。が爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対し防爆性能
の箇所並びに
第282条
《 事業者は、爆燃性の粉じんが存在して爆発…》
の危険のある場所において電気機械器具を使用するときは、当該粉じんに対して防爆性能を有する防爆構造電気機械器具でなければ、使用してはならない。 2 労働者は、前項の場所においては、同項の防爆構造電気機械
の場所において作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用作業靴を着用させる等労働者の身体、作業服等に帯電する静電気を除去するための措置を講じなければならない。
2項 労働者は、前項の作業に従事するときは、同項に定めるところによらなければ、当該作業を行つてはならない。
3項 前2項の規定は、修理、変更等臨時の作業を行う場合において、爆発又は火災の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは適用しない。
287条 (静電気の除去)
1項 事業者 は、次の設備を使用する場合において、静電気による爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、接地、除電剤の使用、湿気の付与、点火源となるおそれのない除電装置の使用その他静電気を除去するための措置を講じなければならない。
1号 危険物をタンク自動車、タンク車、ドラムかん等に注入する設備
2号 危険物を収納するタンク自動車、タンク車、ドラムかん等の設備
3号 引火性の物を含有する塗料、接着剤等を塗布する設備
4号 乾燥設備(熱源を用いて 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条第1項
《この法律において「火薬類」とは、左に掲げ…》
る火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬で
に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器をいう。以下同じ。)で、危険物又は危険物が発生する乾燥物を加熱乾燥するもの(以下「 危険物乾燥設備 」という。)又はその附属設備
5号 可燃性の粉状の物のスパウト移送、ふるい分け等を行なう設備
6号 前各号に掲げる設備のほか、化学設備(配管を除く。)又はその附属設備
288条 (立入禁止等)
1項 事業者 は、火災又は爆発の危険がある場所には、火気の使用を禁止する旨の適当な表示をし、特に危険な場所には、必要でない者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
289条 (消火設備)
1項 事業者 は、建築物及び化学設備(配管を除く。)又は乾燥設備がある場所その他危険物、危険物以外の引火性の油類等爆発又は火災の原因となるおそれのある物を取り扱う場所(以下この条において「 建築物等 」という。)には、適当な箇所に、消火設備を設けなければならない。
2項 前項の消火設備は、 建築物等 の規模又は広さ、建築物等において取り扱われる物の種類等により予想される爆発又は火災の性状に適応するものでなければならない。
290条 (防火措置)
1項 事業者 は、火炉、加熱装置、鉄製煙突その他火災を生ずる危険のある設備と建築物その他可燃性物体との間には、防火のため必要な間隔を設け、又は可燃性物体をしや熱材料で防護しなければならない。
291条 (火気使用場所の火災防止)
1項 事業者 は、喫煙所及びストーブその他火気を使用する場所には、火災予防上必要な設備を設けなければならない。
2項 作業に従事する者は、喫煙所及び前項の場所においては、みだりに、喫煙、採だん、乾燥等の行為をしてはならない。
3項 火気を使用した者は、確実に残火の始末をしなければならない。
292条 (灰捨場)
1項 事業者 は、灰捨場については、延焼の危険のない位置に設け、又は不燃性の材料で造らなければならない。
5節 乾燥設備
293条 (危険物乾燥設備を有する建築物)
1項 事業者 は、 危険物乾燥設備 (乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
の2に規定する耐火建築物若しくは同条第9号の3に規定する準耐火建築物である場合は、この限りでない。
294条 (乾燥設備の構造等)
1項 事業者 は、乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。
1号 乾燥設備の外面は、不燃性の材料で造ること。
2号 乾燥設備(有機過酸化物を加熱乾燥するものを除く。)の内面、内部のたな、わく等は、不燃性の材料で造ること。
3号 危険物乾燥設備 は、その側部及び底部を堅固なものとすること。
4号 危険物乾燥設備 は、周囲の状況に応じ、その上部を軽量な材料で造り、又は有効な爆発戸、爆発孔等を設けること。ただし、当該危険物乾燥設備を使用して加熱乾燥する乾燥物が爆発する場合に生じる圧力に耐える強度を有するものについては、この限りでない。
5号 危険物乾燥設備 は、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出することができる構造のものとすること。
6号 液体燃料又は可燃性ガスを熱源の燃料として使用する乾燥設備は、点火の際の爆発又は火災を防止するため、燃焼室その他点火する箇所を換気することができる構造のものとすること。
7号 乾燥設備の内部は、掃除しやすい構造のものとすること。
8号 乾燥設備ののぞき窓、出入口、排気孔等の開口部は、発火の際延焼を防止する位置に設け、かつ、必要があるときに、直ちに密閉できる構造のものとすること。
9号 乾燥設備には、内部の温度を随時測定することができる装置及び内部の温度を安全な温度に調整することができる装置を設け、又は内部の温度を自動的に調整することができる装置を設けること。
10号 危険物乾燥設備 の熱源として直火を使用しないこと。
11号 危険物乾燥設備 以外の乾燥設備の熱源として直火を使用するときは、炎又ははね火により乾燥物が燃焼することを防止するため、有効な覆い又は隔壁を設けること。
295条 (乾燥設備の附属電気設備)
1項 事業者 は、乾燥設備に附属する電熱器、電動機、電灯等に接続する配線及び開閉器については、当該乾燥設備に専用のものを使用しなければならない。
2項 事業者 は、 危険物乾燥設備 の内部には、電気火花を発することにより危険物の点火源となるおそれのある電気機械器具又は配線を設けてはならない。
296条 (乾燥設備の使用)
1項 事業者 は、乾燥設備を使用して作業を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 危険物乾燥設備 を使用するときは、あらかじめ、内部を掃除し、又は換気すること。
2号 危険物乾燥設備 を使用するときは、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを安全な場所に排出すること。
3号 危険物乾燥設備 を使用して加熱乾燥する乾燥物は、容易に脱落しないように保持すること。
4号 第294条第6号
《乾燥設備の構造等 第294条 事業者は、…》
乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。 1 乾燥設備の外
の乾燥設備を使用するときは、あらかじめ、燃焼室その他点火する箇所を換気した後に点火すること。
5号 高温で加熱乾燥した可燃性の物は、発火の危険がない温度に冷却した後に格納すること。
6号 乾燥設備(外面が著しく高温にならないものを除く。)に近接した箇所には、可燃性の物を置かないこと。
297条 (乾燥設備作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。
298条 (乾燥設備作業主任者の職務)
1項 事業者 は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
1号 乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させ、かつ、当該作業を直接指揮すること。
2号 乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3号 乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4号 乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。
299条 (定期自主検査)
1項 事業者 は、乾燥設備及びその附属設備については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主 検査 を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない乾燥設備及びその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
1号 内面及び外面並びに内部のたな、わく等の損傷、変形及び腐食の有無
2号 危険物乾燥設備 にあつては、乾燥に伴つて生ずるガス、蒸気又は粉じんで爆発又は火災の危険があるものを排出するための設備の異常の有無
3号 第294条第6号
《乾燥設備の構造等 第294条 事業者は、…》
乾燥設備については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、乾燥物の種類、加熱乾燥の程度、熱源の種類等により爆発又は火災が生ずるおそれのないものについては、この限りでない。 1 乾燥設備の外
の乾燥設備にあつては、燃焼室その他点火する箇所の換気のための設備の異常の有無
4号 のぞき窓、出入口、排気孔等の開口部の異常の有無
5号 内部の温度の測定装置及び調整装置の異常の有無
6号 内部に設ける電気機械器具又は配線の異常の有無
2項 事業者 は、前項ただし書の乾燥設備及びその附属設備については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主 検査 を行なわなければならない。
3項 事業者 は、前2項の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
300条 (補修等)
1項 事業者 は、前条第1項又は第2項の自主 検査 の結果、当該乾燥設備又はその附属設備に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらの設備を使用してはならない。
6節 アセチレン溶接装置及びガス集合溶接装置 > 1款 アセチレン溶接装置
301条 (圧力の制限)
1項 事業者 は、アセチレン溶接装置( 令
第1条第1号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
に掲げるアセチレン溶接装置をいう。以下同じ。)を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、ゲージ圧力130キロパスカルを超える圧力を有するアセチレンを発生させ、又はこれを使用してはならない。
302条 (発生器室)
1項 事業者 は、アセチレン溶接装置のアセチレン 発生器 (以下「 発生器 」という。)については、専用の発生器室(以下「 発生器室 」という。)内に設けなければならない。
2項 事業者 は、 発生器 室については、直上に階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。
3項 事業者 は、 発生器 室を屋外に設けるときは、その開口部を他の建築物から1・5メートル以上の距離に保たなければならない。
303条
1項 事業者 は、 発生器 室については、次に定めるところによらなければならない。
1号 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。
イ 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。
ロ 鉄骨若しくは木骨に厚さ三センチメートル以上のメタルラス張モルタル塗りをし、又は鉄骨に厚さ1・五ミリメートル以上の鉄板張りをしたものとすること。
2号 屋根及び天井には、薄鉄板又は軽い不燃性の材料を使用すること。
3号 床面積の16分の一以上の断面積をもつ排気筒を屋上に突出させ、かつ、その開口部は窓、出入口その他の孔口から1・5メートル以上離すこと。
4号 出入口の戸は、厚さ1・五ミリメートル以上の鉄板を使用し、又は不燃性の材料を用いてこれと同等以上の強度を有する構造とすること。
5号 壁と 発生器 との間隔は、発生器の調整又はカーバイド送給等の作業を妨げない距離とすること。
304条 (格納室)
1項 事業者 は、移動式のアセチレン溶接装置については、
第302条第1項
《事業者は、アセチレン溶接装置のアセチレン…》
発生器以下「発生器」という。については、専用の発生器室以下「発生器室」という。内に設けなければならない。
の規定にかかわらず、これを使用しないときは、専用の格納室に収容しなければならない。ただし、気鐘を分離し、 発生器 を洗浄した後保管するときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の格納室については、木骨鉄板張、木骨スレート張等耐火性の構造としなければならない。
305条 (アセチレン溶接装置の構造規格)
1項 事業者 は、ゲージ 圧力 (以下この条において「 圧力 」という。)7キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置( 発生器 及び安全器を除く。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
1号 ガスだめは、次に定めるところによるものであること。
イ 主要部分は、次の表の上欄に掲げる内径に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる厚さ以上の鋼板又は鋼管で造られていること。
ロ 主要部分の鋼板又は鋼管の接合方法は、溶接、びよう接又はボルト締めによるものであること。
ハ アセチレンと空気との混合ガスを排出するためのガス逃がし弁又はコツクを備えていること。
2号 発生器 から送り出された後、圧縮装置により圧縮されたアセチレンのためのガスだめにあつては、前号に定めるところによるほか、次に定める安全弁及び 圧力 計を備えていること。
イ 安全弁
(イ) ガスだめ内の 圧力 が140キロパスカルに達しないうちに作動し、かつ、その圧力が常用圧力から10キロパスカル低下するまでの間に閉止するものであること。
(ロ) 発生器 が最大量のアセチレンを発生する場合において、ガスだめ内の 圧力 を150キロパスカル未満に保持する能力を有するものであること。
ロ 圧力 計
(イ) 目もり盤の径は、定置式のガスだめに取り付けるものにあつては七十五ミリメートル以上、移動式のガスだめに取り付けるものにあつては五十ミリメートル以上であること。
(ロ) 目もり盤の最大指度は、常用 圧力 の1・五倍以上、かつ、500キロパスカル以下の圧力を示すものであること。
(ハ) 目もりには、常用 圧力 を示す位置に見やすい表示がされているものであること。
3号 ガスだめ、清浄器、導管等のアセチレンと接触する部分は、銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用しないものであること。
2項 事業者 は、前項のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用してはならない。
306条 (安全器の設置)
1項 事業者 は、アセチレン溶接装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。
2項 事業者 は、ガスだめが 発生器 と分離しているアセチレン溶接装置については、発生器とガスだめの間に安全器を設けなければならない。
307条 (カーバイドのかすだめ)
1項 事業者 は、カーバイドのかすだめについては、これを安全な場所に設け、その構造は、次に定めるところに適合するものとしなければならない。ただし、出張作業等で、移動式のアセチレン溶接装置を使用するときは、この限りでない。
1号 れんが又はコンクリート等を使用すること。
2号 容積は、カーバイドてん充器の三倍以上とすること。
2款 ガス集合溶接装置
308条 (ガス集合装置の設置)
1項 事業者 は、 令
第1条第2号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
の ガス集合装置 (以下「 ガス集合装置 」という。)については、火気を使用する設備から5メートル以上離れた場所に設けなければならない。
2項 事業者 は、 ガス集合装置 で、移動して使用するもの以外のものについては、専用の室(以下「 ガス装置室 」という。)に設けなければならない。
3項 事業者 は、 ガス装置室 の壁と ガス集合装置 との間隔については、当該装置の取扱い、ガスの容器の取替え等をするために10分な距離に保たなければならない。
309条 (ガス装置室の構造)
1項 事業者 は、 ガス装置室 については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
1号 ガスが漏えいしたときに、当該ガスが滞留しないこと。
2号 屋根及び天井の材料が軽い不燃性の物であること。
3号 壁の材料が不燃性の物であること。
310条 (ガス集合溶接装置の配管)
1項 事業者 は、 令
第1条第2号
《定義 第1条 この政令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断
に掲げる ガス集合溶接装置 (以下「 ガス集合溶接装置 」という。)の配管については、次に定めるところによらなければならない。
1号 フランジ、バルブ、コツク等の接合部には、ガスケツトを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
2号 主管及び分岐管には、安全器を設けること。この場合において、1の吹管について、安全器が二以上になるようにすること。
311条 (銅の使用制限)
1項 事業者 は、溶解アセチレンの ガス集合溶接装置 の配管及び附属器具には、銅又は銅を70パーセント以上含有する合金を使用してはならない。
3款 管理
312条 (アセチレン溶接装置の管理等)
1項 事業者 は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 発生器 (移動式のアセチレン溶接装置の発生器を除く。)の種類、型式、製作所名、毎時平均ガス発生算定量及び一回のカーバイド送給量を発生器室内の見やすい箇所に掲示すること。
2号 発生器 室には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、発生器室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
3号 発生器 から5メートル以内又は発生器室から3メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
4号 導管には、酸素用とアセチレン用との混同を防ぐための措置を講ずること。
5号 アセチレン溶接装置の設置場所には、適当な消火設備を備えること。
6号 移動式のアセチレン溶接装置の 発生器 は、高温の場所、通風又は換気の不10分な場所、振動の多い場所等に据え付けないこと。
7号 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
313条 (ガス集合溶接装置の管理等)
1項 事業者 は、 ガス集合溶接装置 を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 使用するガスの名称及び最大ガス貯蔵量を、 ガス装置室 の見やすい箇所に掲示すること。
2号 ガスの容器を取り替えるときは、ガス溶接作業主任者に立ち合わせること。
3号 ガス装置室 には、係員のほかみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、ガス装置室が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
4号 ガス集合装置 から5メートル以内の場所では、喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所において喫煙、火気の使用又は火花を発するおそれのある行為が禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
5号 バルブ、コック等の操作要領及び点検要領を ガス装置室 の見やすい箇所に表示すること。
6号 導管には、酸素用とガス用との混同を防止するための措置を講ずること。
7号 ガス集合装置 の設置場所に適当な消火設備を設けること。
8号 当該作業を行う者に保護眼鏡及び保護手袋を着用させること。
314条 (ガス溶接作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第2号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、ガス溶接作業主任者 免許 を有する者のうちから、ガス溶接作業主任者を選任しなければならない。
315条 (ガス溶接作業主任者の職務)
1項 事業者 は、アセチレン溶接装置を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
2号 アセチレン溶接装置の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
イ 使用中の 発生器 に、火花を発するおそれのある工具を使用し、又は衝撃を与えないこと。
ロ アセチレン溶接装置のガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
ハ 発生器 の気鐘の上にみだりに物を置かないこと。
ニ 発生器 室の出入口の戸を開放しておかないこと。
ホ 移動式のアセチレン溶接装置の 発生器 にカーバイドを詰め替えるときは、屋外の安全な場所で行なうこと。
ヘ カーバイド罐を開封するときは、衝撃その他火花を発するおそれのある行為をしないこと。
3号 当該作業を開始するときは、アセチレン溶接装置を点検し、かつ、 発生器 内に空気とアセチレンの混合ガスが存在するときは、これを排除すること。
4号 安全器は、作業中、その水位を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日一回以上これを点検すること。
5号 アセチレン溶接装置内の水の凍結を防ぐために、保温し、又は加温するときは、温水又は蒸気を使用する等安全な方法によること。
6号 発生器 の使用を休止するときは、その水室の水位を水と残留カーバイドが接触しない状態に保つこと。
7号 発生器 の修繕、加工、運搬若しくは格納をしようとするとき、又はその使用を継続して休止しようとするときは、アセチレン及びカーバイドを完全に除去すること。
8号 カーバイドのかすは、ガスによる危険がなくなるまでかすだめに入れる等安全に処置すること。
9号 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
10号 ガス溶接作業主任者 免許 証を携帯すること。
316条
1項 事業者 は、 ガス集合溶接装置 を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行なうときは、ガス溶接作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を指揮すること。
2号 ガス集合装置 の取扱いに従事する労働者に次の事項を行なわせること。
イ 取り付けるガスの容器の口金及び配管の取付け口に付着している油類、じんあい等を除去すること。
ロ ガスの容器の取替えを行なつたときは、当該容器の口金及び配管の取付け口の部分のガス漏れを点検し、かつ、配管内の当該ガスと空気との混合ガスを排除すること。
ハ ガス漏れを点検するときは、石けん水を使用する等安全な方法によること。
ニ バルブ又はコツクの開閉を静かに行なうこと。
3号 ガスの容器の取替えの作業に立ち合うこと。
4号 当該作業を開始するときは、ホース、吹管、ホースバンド等の器具を点検し、損傷、摩耗等によりガス又は酸素が漏えいするおそれがあると認めたときは、補修し、又は取り替えること。
5号 安全器は、作業中、その機能を容易に確かめることができる箇所に置き、かつ、1日一回以上これを点検すること。
6号 当該作業に従事する労働者の保護眼鏡及び保護手袋の使用状況を監視すること。
7号 ガス溶接作業主任者 免許 証を携帯すること。
317条 (定期自主検査)
1項 事業者 は、アセチレン溶接装置又は ガス集合溶接装置 (これらの配管のうち、地下に埋設された部分を除く。以下この条において同じ。)については、1年以内ごとに一回、定期に、当該装置の損傷、変形、腐食等の有無及びその機能について自主 検査 を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しないアセチレン溶接装置又はガス集合溶接装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者 は、前項ただし書のアセチレン溶接装置又は ガス集合溶接装置 については、その使用を再び開始する際に、同項に規定する事項について自主 検査 を行なわなければならない。
3項 事業者 は、前2項の自主 検査 の結果、当該アセチレン溶接装置又は ガス集合溶接装置 に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
4項 事業者 は、第1項又は第2項の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
7節 発破の作業
318条 (発破の作業の基準)
1項 事業者 は、 令
第20条第1号
《就業制限に係る業務 第20条 法第61条…》
第1項の政令で定める業務は、次のとおりとする。 1 発破の場合におけるせん孔、装てん、結線、点火並びに不発の装薬又は残薬の点検及び処理の業務 2 制限荷重が五トン以上の揚貨装置の運転の業務 3 ボイラ
の業務(以下「 発破の業務 」という。)に従事する労働者に次の事項を行わせなければならない。
1号 凍結したダイナマイトは、火気に接近させ、蒸気管その他の高熱物に直接接触させる等危険な方法で融解しないこと。
2号 火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で裸火の使用又は喫煙をしないこと。
3号 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等による爆発を生ずるおそれのない安全なものを使用すること。
4号 込物は、粘土、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
5号 点火後、装塡された火薬類が爆発しないとき、又は装塡された火薬類が爆発したことの確認が困難であるときは、次に定めるところによること。
イ 電気雷管によつたときは、発破母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後5分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
ロ 電気雷管以外のものによつたときは、点火後15分以上経過した後でなければ、火薬類の装塡箇所に接近しないこと。
2項 前項の業務に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3項 事業者 は、火薬又は爆薬を装塡するときは、その付近で 発破の業務 に従事する者(労働者を除く。)の裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
4項 前項の 発破の業務 に従事する者(労働者を除く。)は、火薬又は爆薬の装塡が行われる付近で裸火の使用又は喫煙をしてはならない。
319条 (導火線発破作業の指揮者)
1項 事業者 は、導火線発破の作業を行なうときは、 発破の業務 につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行なわせなければならない。
1号 点火前に、点火作業に従事する労働者以外の労働者に対して、退避を指示すること。
2号 点火作業に従事する労働者に対して、退避の場所及び経路を指示すること。
3号 1人の点火数が同時に五以上のときは、発破時計、捨て導火線等の退避時期を知らせる物を使用すること。
4号 点火の順序及び区分について指示すること。
5号 点火の合図をすること。
6号 点火作業に従事した労働者に対して、退避の合図をすること。
7号 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
2項 導火線発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3項 導火線発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
320条 (電気発破作業の指揮者)
1項 事業者 は、電気発破の作業を行なうときは、 発破の業務 につくことができる者のうちから作業の指揮者を定め、その者に前条第1項第5号及び第7号並びに次の事項を行なわせなければならない。
1号 当該作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
2号 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
3号 点火者を定めること。
4号 点火場所について指示すること。
2項 電気発破の作業の指揮者は、前項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
3項 電気発破の作業に従事する労働者は、前項の規定により指揮者が行なう指示及び合図に従わなければならない。
321条 (避難)
1項 事業者 は、発破の作業を行う場合において、作業に従事する者が安全な距離に避難し得ないときは、前面と上部を堅固に防護した避難所を設けなければならない。
7節の2 コンクリート破砕器作業
321条の2 (コンクリート破砕器作業の基準)
1項 事業者 は、コンクリート破砕器を用いて破砕の作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 コンクリート破砕器を装塡するときは、その付近での裸火の使用又は喫煙について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 装塡具は、摩擦、衝撃、静電気等によりコンクリート破砕器が発火するおそれのない安全なものを使用すること。
3号 込物は、セメントモルタル、砂その他の発火又は引火の危険のないものを使用すること。
4号 破砕された物等の飛散を防止するための措置を講ずること。
5号 点火後、装塡されたコンクリート破砕器が発火しないとき、又は装塡されたコンクリート破砕器が発火したことの確認が困難であるときは、コンクリート破砕器の母線を点火器から取り外し、その端を短絡させておき、かつ、再点火できないように措置を講じ、その後5分以上経過した後でなければ、当該作業に従事する労働者をコンクリート破砕器の装塡箇所に接近させないこと。
321条の3 (コンクリート破砕器作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第8号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2の作業については、コンクリート破砕器作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート破砕器作業主任者を選任しなければならない。
321条の4 (コンクリート破砕器作業主任者の職務)
1項 事業者 は、コンクリート破砕器作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 作業に従事する労働者に対し、退避の場所及び経路を指示すること。
3号 点火前に危険区域内から労働者が退避したことを確認すること。
4号 点火者を定めること。
5号 点火の合図をすること。
6号 不発の装薬又は残薬の有無について点検すること。
8節 雑則
322条 (地下作業場等)
1項 事業者 は、可燃性ガスが発生するおそれのある地下作業場において作業を行うとき(
第382条
《点検 事業者は、ずい道等の建設の作業ず…》
い道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。をいう。以下同じ。を行なうときは、落盤
に規定するずい道等の建設の作業を行うときを除く。)、又はガス導管からガスが発散するおそれのある場所において明り掘削の作業(地山の掘削又はこれに伴う土石の運搬等の作業(地山の掘削の作業が行われる箇所及びこれに近接する箇所において行われるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行うときは、爆発又は火災を防止するため、次に定める措置を講じなければならない。
1号 これらのガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前及び当該ガスに関し異常を認めたときに、当該ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該ガスの濃度を測定させること。
2号 これらのガスの濃度が爆発下限界の値の30パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれがあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等を行うこと。
323条及び324条
1項 削除
325条 (強烈な光線を発散する場所)
1項 事業者 は、アーク溶接のアークその他強烈な光線を発散して危険のおそれのある場所については、これを区画しなければならない。ただし、作業上やむを得ないときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の場所については、適当な保護具を備えなければならない。
326条 (腐食性液体の圧送設備)
1項 事業者 は、硫酸、硝酸、塩酸、酢酸、クロールスルホン酸、か性ソーダ溶液、クレゾール等皮膚に対して腐食の危険を生ずる液体(以下「 腐食性液体 」という。)をホースをとおして、動力を用いて圧送する作業を行うときは、当該圧送に用いる設備について、次の措置を講じなければならない。
1号 圧送に用いる設備の運転を行う者(以下この条において「 運転者 」という。)が見やすい位置に 圧力 計を、 運転者 が容易に操作することができる位置に動力を遮断するための装置を、それぞれ備え付けること。
2号 ホース及びその接続用具は、圧送する 腐食性液体 に対し、耐食性、耐熱性及び耐寒性を有するものを用いること。
3号 ホースについては、水圧試験等により、安全に使用することができる 圧力 を定め、これを当該ホースに表示し、かつ、当該圧力を超えて圧送を行わないこと。
4号 ホースの内部に異常な 圧力 が加わるおそれのあるときは、圧送に用いる設備にアンローダ、リターンバルブ等の過圧防止装置を備え付けること。
5号 ホースとホース以外の管及びホース相互の接続箇所については、接続用具を用いて確実に接続すること。
6号 ゲージ 圧力 200キロパスカルを超える圧力で圧送を行うときは、前号の接続用具については、ねじ込結合方式、3鈎式結合方式等の方式による接続用具で、ホースを装着する部分に3箇以上の谷を有するもの等当該圧力により離脱するおそれのない構造のものを用いること。
7号 運転者 を指名し、その者に圧送に用いる設備の運転及び 圧力 計の監視を行わせること。
8号 ホース及びその接続用具は、その日の使用を開始する前に点検し、損傷、腐食等の欠陥により、圧送する 腐食性液体 が飛散し、又は漏えいするおそれのあるときは、取り換えること。
327条 (保護具)
1項 事業者 は、 腐食性液体 を圧送する作業に従事する労働者に、腐食性液体の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用させなければならない。
2項 事業者 は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、 腐食性液体 の飛散、漏えい又は溢流による身体の腐食の危険を防止するため必要な保護具を着用する必要がある旨を周知させなければならない。
3項 第1項の作業に従事する労働者は、同項の保護具の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
328条 (空気以外のガスの使用制限)
1項 事業者 は、圧縮したガスの 圧力 を動力として用いて 腐食性液体 を圧送する作業を行なうときは、空気以外のガスを当該圧縮したガスとして使用してはならない。ただし、当該作業を終了した場合において、直ちに当該ガスを排除するとき、又は当該ガスが存在することを表示する等労働者が圧送に用いた設備の内部に立ち入ることによる窒息の危険が生ずるおそれのない措置を講ずるときは、窒素又は炭酸ガスを使用することができる。
328条の2 (タイヤの空気充てん作業の基準)
1項 事業者 は、自動車(二輪自動車を除く。)用 タイヤ (以下この条において「 タイヤ 」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の 圧力 を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、 タイヤ の種類に応じて空気の 圧力 を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。
328条の3 (船舶の改造等)
1項 事業者 は、船舶の改造、修理、清掃等を行う場合に、船倉等当該船舶の内部又はこれに接する場所において、火花若しくはアークを発し、若しくは高温となつて点火源となるおそれのある 機械等 又は火気を使用する作業を行うときは、当該作業を開始するとき及び当該作業中随時、作業箇所及びその周辺における引火性の物の蒸気又は可燃性ガスの濃度を測定しなければならない。
328条の4 (液化酸素の製造設備の改造等)
1項 事業者 は、液化酸素を製造する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、当該設備の内部で作業を行うときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 当該作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これを関係労働者に周知させること。
2号 当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させること。
3号 作業箇所に酸素が漏えいしないように、バルブ若しくはコックを二重に閉止し、又はバルブ若しくはコックを閉止するとともに閉止板等を施すこと。
4号 前号のバルブ、コック又は閉止板等に施錠し、これらを開放してはならない旨を表示し、又は監視人を置くこと。
328条の5 (ヒドロキシルアミン等の製造等)
1項 事業者 は、ヒドロキシルアミン及びその塩(以下この条において「 ヒドロキシルアミン等 」という。)を製造し、又は取り扱うときは、爆発を防止するため、次に定めるところによらなければならない。
1号 ヒドロキシルアミン等 への鉄イオン等の混入を防止すること等のヒドロキシルアミン等と鉄イオン等との異常反応を防止するための措置を講ずること。
2号 ヒドロキシルアミン等 の加熱の作業を行うときは、その温度を調整すること。
5章 電気による危険の防止 > 1節 電気機械器具
329条 (電気機械器具の囲い等)
1項 事業者 は、電気機械器具の充電部分(電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。)で、労働者が作業中又は通行の際に、接触(導電体を介する接触を含む。以下この章において同じ。)し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれのあるものについては、感電を防止するための囲い又は絶縁覆いを設けなければならない。ただし、配電盤室、変電室等区画された場所で、事業者が
第36条第4号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
の業務に就いている者(以下「 電気取扱者 」という。)以外の者の立入りを禁止したところに設置し、又は電柱上、塔上等隔離された場所で、 電気取扱者 以外の者が接近するおそれのないところに設置する電気機械器具については、この限りでない。
330条 (手持型電灯等のガード)
1項 事業者 は、移動電線に接続する手持型の電灯、仮設の配線又は移動電線に接続する架空つり下げ電灯等には、口金に接触することによる感電の危険及び電球の破損による危険を防止するため、ガードを取り付けなければならない。
2項 事業者 は、前項のガードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
1号 電球の口金の露出部分に容易に手が触れない構造のものとすること。
2号 材料は、容易に破損又は変形をしないものとすること。
331条 (溶接棒等のホルダー)
1項 事業者 は、 アーク溶接等 (自動溶接を除く。)の作業に使用する溶接棒等のホルダーについては、感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するものでなければ、使用してはならない。
332条 (交流アーク溶接機用自動電撃防止装置)
1項 事業者 は、船舶の二重底若しくはピークタンクの内部、ボイラーの胴若しくはドームの内部等導電体に囲まれた場所で著しく狭あいなところ又は墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが2メートル以上の場所で鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれがあるところにおいて、交流 アーク溶接等 (自動溶接を除く。)の作業を行うときは、交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を使用しなければならない。
333条 (漏電による感電の防止)
1項 事業者 は、電動機を有する機械又は器具(以下「 電動機械器具 」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものについては、漏電による感電の危険を防止するため、当該 電動機械器具 が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
2項 事業者 は、前項に規定する措置を講ずることが困難なときは、 電動機械器具 の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。
1号 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。
イ 一心を専用の接地線とする移動電線及び一端子を専用の接地端子とする接続器具を用いて接地極に接続する方法
ロ 移動電線に添えた接地線及び当該 電動機械器具 の電源コンセントに近接する箇所に設けられた接地端子を用いて接地極に接続する方法
2号 前号イの方法によるときは、接地線と電路に接続する電線との混用及び接地端子と電路に接続する端子との混用を防止するための措置を講ずること。
3号 接地極は、10分に地中に埋設する等の方法により、確実に大地と接続すること。
334条 (適用除外)
1項 前条の規定は、次の各号のいずれかに該当する 電動機械器具 については、適用しない。
1号 非接地方式の電路(当該 電動機械器具 の電源側の電路に設けた絶縁変圧器の二次電圧が三百ボルト以下であり、かつ、当該絶縁変圧器の負荷側の電路が接地されていないものに限る。)に接続して使用する電動機械器具
2号 絶縁台の上で使用する 電動機械器具
3号 電気用品安全法 (1961年法律第234号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定電気用品」とは…》
、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。
の特定電気用品であつて、同法第10条第1項の表示が付された二重絶縁構造の 電動機械器具
335条 (電気機械器具の操作部分の照度)
1項 事業者 は、電気機械器具の操作の際に、感電の危険又は誤操作による危険を防止するため、当該電気機械器具の操作部分について必要な照度を保持しなければならない。
2節 配線及び移動電線
336条 (配線等の絶縁被覆)
1項 事業者 は、労働者が作業中又は通行の際に接触し、又は接触するおそれのある配線で、絶縁被覆を有するもの(
第36条第4号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
の業務において 電気取扱者 のみが接触し、又は接触するおそれがあるものを除く。)又は移動電線については、絶縁被覆が損傷し、又は老化していることにより、感電の危険が生ずることを防止する措置を講じなければならない。
337条 (移動電線等の被覆又は外装)
1項 事業者 は、水その他導電性の高い液体によつて湿潤している場所において使用する移動電線又はこれに附属する接続器具で、労働者が作業中又は通行の際に接触するおそれのあるものについては、当該移動電線又は接続器具の被覆又は外装が当該導電性の高い液体に対して絶縁効力を有するものでなければ、使用してはならない。
338条 (仮設の配線等)
1項 事業者 は、仮設の配線又は移動電線を通路面において使用してはならない。ただし、当該配線又は移動電線の上を車両その他の物が通過すること等による絶縁被覆の損傷のおそれのない状態で使用するときは、この限りでない。
3節 停電作業
339条 (停電作業を行なう場合の措置)
1項 事業者 は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
1号 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。
2号 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。
3号 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。
2項 事業者 は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。
340条 (断路器等の開路)
1項 事業者 は、高圧又は特別高圧の電路の断路器、線路開閉器等の開閉器で、負荷電流をしや断するためのものでないものを開路するときは、当該開閉器の誤操作を防止するため、当該電路が無負荷であることを示すためのパイロツトランプ、当該電路の系統を判別するためのタブレツト等により、当該操作を行なう労働者に当該電路が無負荷であることを確認させなければならない。ただし、当該開閉器に、当該電路が無負荷でなければ開路することができない緊錠装置を設けるときは、この限りでない。
4節 活線作業及び活線近接作業
341条 (高圧活線作業)
1項 事業者 は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
1号 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱つている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるものに絶縁用防具を装着すること。
2号 労働者に活線作業用器具を使用させること。
3号 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路と電位を異にする物に、労働者の身体又は労働者が現に取り扱つている金属製の工具、材料等の導電体(以下「 身体等 」という。)が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。
2項 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用、絶縁用防具の装着又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を 事業者 から命じられたときは、これを着用し、装着し、又は使用しなければならない。
342条 (高圧活線近接作業)
1項 事業者 は、電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯側距離若しくは足下距離が六十センチメートル以内に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのないときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項の作業において、絶縁用防具の装着又は絶縁用保護具の着用を 事業者 から命じられたときは、これを装着し、又は着用しなければならない。
343条 (絶縁用防具の装着等)
1項 事業者 は、前2条の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。
2項 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置の使用を 事業者 から命じられたときには、これを着用し、又は使用しなければならない。
344条 (特別高圧活線作業)
1項 事業者 は、特別高圧の充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
1号 労働者に活線作業用器具を使用させること。この場合には、 身体等 について、次の表の上欄に掲げる充電電路の使用電圧に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならない。
2号 労働者に活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱つている充電電路若しくはその支持がいしと電位を異にする物に 身体等 が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。
2項 労働者は、前項の作業において、活線作業用器具又は活線作業用装置の使用を 事業者 から命じられたときは、これを使用しなければならない。
345条 (特別高圧活線近接作業)
1項 事業者 は、電路又はその支持物(特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。)の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
1号 労働者に活線作業用装置を使用させること。
2号 身体等 について、前条第1項第1号に定める充電電路に対する接近限界距離を保たせなければならないこと。この場合には、当該充電電路に対する接近限界距離を保つ見やすい箇所に標識等を設け、又は監視人を置き作業を監視させること。
2項 労働者は、前項の作業において、活線作業用装置の使用を 事業者 から命じられたときは、これを使用しなければならない。
346条 (低圧活線作業)
1項 事業者 は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
2項 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を 事業者 から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。
347条 (低圧活線近接作業)
1項 事業者 は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
3項 労働者は、前2項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を 事業者 から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。
348条 (絶縁用保護具等)
1項 事業者 は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。
1号 第341条
《高圧活線作業 事業者は、高圧の充電電路…》
の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 1 労働者
から
第343条
《絶縁用防具の装着等 事業者は、前2条の…》
場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。
までの絶縁用保護具
2号 第341条
《高圧活線作業 事業者は、高圧の充電電路…》
の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 1 労働者
及び
第342条
《高圧活線近接作業 事業者は、電路又はそ…》
の支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯く側距離若しくは
の絶縁用防具
3号 第341条
《高圧活線作業 事業者は、高圧の充電電路…》
の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 1 労働者
及び
第343条
《絶縁用防具の装着等 事業者は、前2条の…》
場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。
から
第345条
《特別高圧活線近接作業 事業者は、電路又…》
はその支持物特別高圧の充電電路の支持がいしを除く。の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそ
までの活線作業用装置
4号 第341条
《高圧活線作業 事業者は、高圧の充電電路…》
の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 1 労働者
、
第343条
《絶縁用防具の装着等 事業者は、前2条の…》
場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具若しくは活線作業用装置を使用させなければならない。
及び
第344条
《特別高圧活線作業 事業者は、特別高圧の…》
充電電路又はその支持がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければ
の活線作業用器具
5号 第346条
《低圧活線作業 事業者は、低圧の充電電路…》
の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなけ
及び
第347条
《低圧活線近接作業 事業者は、低圧の充電…》
電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当
の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに
第347条
《低圧活線近接作業 事業者は、低圧の充電…》
電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当
の絶縁用防具
2項 事業者 は、前項第5号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。
349条 (工作物の建設等の作業を行なう場合の感電の防止)
1項 事業者 は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又は くい打機 、 くい抜機 、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に 身体等 が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
1号 当該充電電路を移設すること。
2号 感電の危険を防止するための囲いを設けること。
3号 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。
4号 前3号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。
5節 管理
350条 (電気工事の作業を行なう場合の作業指揮等)
1項 事業者 は、
第339条
《停電作業を行なう場合の措置 事業者は、…》
電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。 当該電路に近接する電路
、
第341条第1項
《事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当…》
該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 1 労働者に絶縁用保護具を
、
第342条第1項
《事業者は、電路又はその支持物の敷設、点検…》
、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が高圧の充電電路に接触し、又は当該充電電路に対して頭上距離が三十センチメートル以内又は躯く側距離若しくは足下距離が六十センチ
、
第344条第1項
《事業者は、特別高圧の充電電路又はその支持…》
がいしの点検、修理、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。 1 労働
又は
第345条第1項
《事業者は、電路又はその支持物特別高圧の充…》
電電路の支持がいしを除く。の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号
の作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に対し、作業を行なう期間、作業の内容並びに取り扱う電路及びこれに近接する電路の系統について周知させ、かつ、作業の指揮者を定めて、その者に次の事項を行なわせなければならない。
1号 労働者にあらかじめ作業の方法及び順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
2号 第345条第1項
《事業者は、電路又はその支持物特別高圧の充…》
電電路の支持がいしを除く。の点検、修理、塗装、清掃等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が特別高圧の充電電路に接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号
の作業を同項第2号の措置を講じて行なうときは、標識等の設置又は監視人の配置の状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
3号 電路を開路して作業を行なうときは、当該電路の停電の状態及び開路に用いた開閉器の施錠、通電禁止に関する所要事項の表示又は監視人の配置の状態並びに電路を開路した後における短絡接地器具の取付けの状態を確認した後に作業の着手を指示すること。
351条 (絶縁用保護具等の定期自主検査)
1項 事業者 は、
第348条第1項
《事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等…》
については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。 1 第341条から第343条までの絶縁用保護具 2 第341条及び第342条の絶縁用防具 3 第341条及
各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあつては、交流で三百ボルトを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6月以内ごとに一回、定期に、その絶縁性能について自主 検査 を行わなければならない。ただし、6月を超える期間使用しない絶縁用保護具等の当該使用しない期間においては、この限りでない。
2項 事業者 は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主 検査 を行なわなければならない。
3項 事業者 は、第1項又は第2項の自主 検査 の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。
4項 事業者 は、第1項又は第2項の自主 検査 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 検査 年月日
2号 検査 方法
3号 検査 箇所
4号 検査 の結果
5号 検査 を実施した者の氏名
6号 検査 の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
352条 (電気機械器具等の使用前点検等)
1項 事業者 は、次の表の上欄に掲げる電気機械器具等を使用するときは、その日の使用を開始する前に当該電気機械器具等の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる点検事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り換えなければならない。
353条 (電気機械器具の囲い等の点検等)
1項 事業者 は、
第329条
《電気機械器具の囲い等 事業者は、電気機…》
械器具の充電部分電熱器の発熱体の部分、抵抗溶接機の電極の部分等電気機械器具の使用の目的により露出することがやむを得ない充電部分を除く。で、労働者が作業中又は通行の際に、接触導電体を介する接触を含む。以
の囲い及び絶縁覆いについて、毎月一回以上、その損傷の有無を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
6節 雑則
354条 (適用除外)
1項 この章の規定は、電気機械器具、配線又は移動電線で、対地電圧が五十ボルト以下であるものについては、適用しない。
6章 掘削作業等における危険の防止 > 1節 明り掘削の作業 > 1款 掘削の時期及び順序等
355条 (作業箇所等の調査)
1項 事業者 は、地山の掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊、 埋設物等 の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、作業箇所及びその周辺の地山について次の事項をボーリングその他適当な方法により調査し、これらの事項について知り得たところに適応する掘削の時期及び順序を定めて、当該定めにより作業を行わなければならない。
1号 形状、地質及び地層の状態
2号 き裂、含水、湧水及び凍結の有無及び状態
3号 埋設物等 の有無及び状態
4号 高温のガス及び蒸気の有無及び状態
356条 (掘削面のこう配の基準)
1項 事業者 は、手掘り(パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いないで行なう掘削の方法をいう。以下次条において同じ。)により地山(崩壊又は岩石の落下の原因となるき裂がない岩盤からなる地山、砂からなる地山及び発破等により崩壊しやすい状態になつている地山を除く。以下この条において同じ。)の掘削の作業を行なうときは、掘削面(掘削面に奥行きが2メートル以上の水平な段があるときは、当該段により区切られるそれぞれの掘削面をいう。以下同じ。)のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。
2項 前項の場合において、掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できないときは、当該掘削面について、同項の基準に従い、それよりも崩壊の危険が大きくないように当該各部分の傾斜を保持しなければならない。
357条
1項 事業者 は、手掘りにより砂からなる地山又は発破等により崩壊しやすい状態になつている地山の掘削の作業を行なうときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 砂からなる地山にあつては、掘削面のこう配を三十五度以下とし、又は掘削面の高さを5メートル未満とすること。
2号 発破等により崩壊しやすい状態になつている地山にあつては、掘削面のこう配を四十五度以下とし、又は掘削面の高さを2メートル未満とすること。
2項 前条第2項の規定は、前項の地山の掘削面に傾斜の異なる部分があるため、そのこう配が算定できない場合について、準用する。
358条 (点検)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
2号 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
359条 (地山の掘削作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第9号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、地山の掘削作業主任者を選任しなければならない。
360条 (地山の掘削作業主任者の職務)
1項 事業者 は、地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
361条 (地山の崩壊等による危険の防止)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行う場合において、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときは、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する者の立入りを禁止する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
362条 (埋設物等による危険の防止)
1項 事業者 は、 埋設物等 又はれんが壁、コンクリートブロツク塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行なう場合において、これらの損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらを補強し、移設する等当該危険を防止するための措置が講じられた後でなければ、作業を行なつてはならない。
2項 明り掘削の作業により露出したガス導管の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのある場合の前項の措置は、つり防護、受け防護等による当該ガス導管についての防護を行ない、又は当該ガス導管を移設する等の措置でなければならない。
3項 事業者 は、前項のガス導管の防護の作業については、当該作業を指揮する者を指名して、その者の直接の指揮のもとに当該作業を行なわせなければならない。
363条 (掘削機械等の使用禁止)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行なう場合において、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならない。
364条 (運搬機械等の運行の経路等)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械(車両系建設機械及び車両系荷役 運搬機械等 を除く。以下この章において「 運搬 機械等 」という。)の 運行 の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
365条 (誘導者の配置)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行う場合において、 運搬機械等 が、当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者にこれらの機械を誘導させなければならない。
2項 前項の 運搬機械等 の 運転者 は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
366条 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
367条 (照度の保持)
1項 事業者 は、明り掘削の作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
2款 土止め支保工
368条 (材料)
1項 事業者 は、土止め支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
369条 (構造)
1項 事業者 は、土止め支保工の構造については、当該土止め支保工を設ける箇所の地山に係る形状、地質、地層、き裂、含水、湧水、凍結及び 埋設物等 の状態に応じた堅固なものとしなければならない。
370条 (組立図)
1項 事業者 は、土止め支保工を組み立てるときは、あらかじめ、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2項 前項の組立図は、矢板、くい、背板、腹おこし、切りばり等の部材の配置、寸法及び材質並びに取付けの時期及び順序が示されているものでなければならない。
371条 (部材の取付け等)
1項 事業者 は、土止め支保工の部材の取付け等については、次に定めるところによらなければならない。
1号 切りばり及び腹おこしは、脱落を防止するため、矢板、くい等に確実に取り付けること。
2号 圧縮材(火打ちを除く。)の継手は、突合せ継手とすること。
3号 切りばり又は火打ちの接続部及び切りばりと切りばりとの交さ部は、当て板をあててボルトにより緊結し、溶接により接合する等の方法により堅固なものとすること。
4号 中間支持柱を備えた土止め支保工にあつては、切りばりを当該中間支持柱に確実に取り付けること。
5号 切りばりを建築物の柱等部材以外の物により支持する場合にあつては、当該支持物は、これにかかる荷重に耐えうるものとすること。
372条 (切りばり等の作業)
1項 事業者 は、 令
第6条第10号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 材料、器具又は工具を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
373条 (点検)
1項 事業者 は、土止め支保工を設けたときは、その後7日をこえない期間ごと、中震以上の地震の後及び大雨等により地山が急激に軟弱化するおそれのある事態が生じた後に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補強し、又は補修しなければならない。
1号 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
2号 切りばりの緊圧の度合
3号 部材の接続部、取付け部及び交さ部の状態
374条 (土止め支保工作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第10号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、土止め支保工作業主任者を選任しなければならない。
375条 (土止め支保工作業主任者の職務)
1項 事業者 は、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
376条 (沈下関係図等)
1項 事業者 は、潜函又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めること。
2号 刃口から天井又ははりまでの高さは、1・8メートル以上とすること。
377条 (潜
1項 事業者 は、潜函、井筒、たて坑、井戸その他これらに準ずる建設物又は設備(以下「潜函等」という。)の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して測定を行わせること。
2号 労働者が安全に昇降するための設備を設けること。
3号 掘下げの深さが20メートルを超えるときは、当該作業を行う箇所と外部との連絡のための電話、電鈴等の設備を設けること。
2項 事業者 は、前項の場合において、同項第1号の測定の結果等により酸素の過剰を認めたとき、又は掘下げの深さが20メートルをこえるときは、送気のための設備を設け、これにより必要な量の空気を送給しなければならない。
378条 (作業の禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当するときは、潜函等の内部で明り掘削の作業を行なつてはならない。
1号 前条第1項第2号若しくは第3号又は同条第2項の設備が故障しているとき。
2号 潜函等の内部へ多量の水が浸入するおそれのあるとき。
2節 ずい道等の建設の作業等 > 1款 調査等
379条 (調査及び記録)
1項 事業者 は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
380条 (施工計画)
1項 事業者 は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。
2項 前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 掘削の方法
2号 ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法
381条 (観察及び記録)
1項 事業者 は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。
1号 地質及び地層の状態
2号 含水及び湧水の有無及び状態
3号 可燃性ガスの有無及び状態
4号 高温のガス及び蒸気の有無及び状態
2項 前項第3号の事項に係る観察は、掘削箇所及びその周辺の地山を機械で覆う方法による掘削の作業を行う場合においては、測定機器を使用して行わなければならない。
382条 (点検)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業(ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行なうときは、落盤又は肌落ちによる労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 点検者を指名して、ずい道等の内部の地山について、毎日及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水及び湧水の状態の変化を点検させること。
2号 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
382条の2 (可燃性ガスの濃度の測定等)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。
382条の3 (自動警報装置の設置等)
1項 事業者 は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。
2項 事業者 は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
1号 計器の異常の有無
2号 検知部の異常の有無
3号 警報装置の作動の状態
383条 (施工計画の変更)
1項 事業者 は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、
第380条第1項
《事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうと…》
きは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。
の施工計画が
第381条第1項
《事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うとき…》
は、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。 1 地質及び地層の状態 2 含水及び湧
の規定による観察、
第382条
《点検 事業者は、ずい道等の建設の作業ず…》
い道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場合において行なわれるものに限る。をいう。以下同じ。を行なうときは、落盤
の規定による点検、
第382条の2
《可燃性ガスの濃度の測定等 事業者は、ず…》
い道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当
の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならない。
383条の2 (ずい道等の掘削等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第10号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。
383条の3 (ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。
3号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
4号 要求性能墜落制止用器具 等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。
383条の4 (ずい道等の覆工作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第10号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の3の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。
383条の5 (ずい道等の覆工作業主任者の職務)
1項 事業者 は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
1款の2 落盤、地山の崩壊等による危険の防止
384条 (落盤等による危険の防止)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
385条 (出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
386条 (立入禁止)
1項 事業者 は、次の箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 浮石落しが行われている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
2号 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行われている箇所で、落盤又は肌落ちにより危険を及ぼすおそれのあるところ
387条 (視界の保持)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。
388条 (準用)
1項 第364条
《運搬機械等の運行の経路等 事業者は、明…》
り掘削の作業を行うときは、あらかじめ、運搬機械、掘削機械及び積込機械車両系建設機械及び車両系荷役運搬機械等を除く。以下この章において「運搬機械等」という。の運行の経路並びにこれらの機械の土石の積卸し場
から
第367条
《照度の保持 事業者は、明り掘削の作業を…》
行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。
1款の3 爆発、火災等の防止
389条 (発火具の携帯禁止等)
1項 事業者 は、
第382条の2
《可燃性ガスの濃度の測定等 事業者は、ず…》
い道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当
の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマッチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。
389条の2 (自動警報装置が作動した場合の措置)
1項 事業者 は、
第382条の3
《自動警報装置の設置等 事業者は、前条の…》
測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。 この場合において
の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。
389条の2の2 (ガス抜き等の措置)
1項 事業者 は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。
389条の3 (ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。
2号 第257条
《作業指揮者 事業者は、危険物を製造し、…》
又は取り扱う作業令第6条第2号又は第8号に掲げる作業を除く。を行なうときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、次の事項を行なわせなければならない。 1 危険物を製造し、又は
の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。
イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所及びその使用方法を周知させること。
ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。
389条の4 (防火担当者)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。
1号 火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
2号 残火の始末の状況について確認すること。
389条の5 (消火設備)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
389条の6 (たて坑の建設の作業)
1項 前3条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。
1款の4 退避等
389条の7 (退避)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
389条の8
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の30パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、作業に従事する者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。
2項 事業者 は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の30パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該ずい道等の内部が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
389条の9 (警報設備等)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
1号 出入口から 切羽までの距離 (以下この款において「 切羽までの距離 」という。)が100メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。)サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「 警報設備 」という。)
2号 切羽までの距離 が500メートルに達したとき 警報設備 及び電話機等の 通話装置 (坑外と坑内の間において通話することができるものに限る。以下この条において「 通話装置 」という。)
2項 事業者 は、前項の 警報設備 及び 通話装置 については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。
3項 事業者 は、第1項の 警報設備 及び 通話装置 に使用する電源については、当該電源に異常が生じた場合に直ちに使用することができる予備電源を備えなければならない。
389条の10 (避難用器具)
1項 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に作業に従事する者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。
1号 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、 切羽までの距離 が100メートルに達したとき(第3号に掲げる場合を除く。)懐中電灯等の 携帯用照明器具 (以下この条において「 携帯用照明器具 」という。)その他避難に必要な器具
2号 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、 切羽までの距離 が100メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。)一酸化炭素用自己救命器等の 呼吸用保護具 (以下この条において「 呼吸用保護具 」という。)、 携帯用照明器具 その他避難に必要な器具
3号 切羽までの距離 が500メートルに達したとき 呼吸用保護具 、 携帯用照明器具 その他避難に必要な器具
2項 事業者 は、前項の 呼吸用保護具 については、同時に就業する者(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
3項 事業者 は、第1項の 携帯用照明器具 については、同時に就業する者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第1号の場合において、同時に就業する者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。
389条の11 (避難等の訓練)
1項 事業者 は、 切羽までの距離 が100メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、500メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が100メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後6月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「 避難等の訓練 」という。)を行わなければならない。
2項 事業者 は、 避難等の訓練 を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 実施年月日
2号 訓練を受けた者の氏名
3号 訓練の内容
2款 ずい道支保工
390条 (材料)
1項 事業者 は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
2項 事業者 は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
391条 (ずい道支保工の構造)
1項 事業者 は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。
392条 (標準図)
1項 事業者 は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。
2項 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。
393条 (組立て又は変更)
1項 事業者 は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。
1号 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。
2号 木製のずい道支保工にあつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。
394条 (ずい道支保工の危険の防止)
1項 事業者 は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。
1号 脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。
2号 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。
イ 建込み間隔は、1・5メートル以下とすること。
ロ 主材がアーチ作用を10分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。
ハ つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。
ニ ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
ホ 鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
ヘ 肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。
3号 木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。
イ 大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。
ロ 両端にはやらずを設けること。
ハ 木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。
ニ 部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。
ホ ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。
ヘ にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を10分に行なう状態にすること。
4号 鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。
395条 (部材の取りはずし)
1項 事業者 は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。
396条 (点検)
1項 事業者 は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。
1号 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態
2号 部材の緊圧の度合
3号 部材の接続部及び交さ部の状態
4号 脚部の沈下の有無及び状態
3款 ずい道型わく支保工
397条 (材料)
1項 事業者 は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
398条 (構造)
1項 事業者 は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。
3節 採石作業 > 1款 調査、採石作業計画等
399条 (調査及び記録)
1項 事業者 は、採石作業(岩石の採取のための掘削の作業、採石場において行なう岩石の小割、加工及び運搬の作業その他これらの作業に伴う作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、地山の崩壊、掘削機械の転落等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該採石作業に係る地山の形状、地質及び地層の状態を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
400条 (採石作業計画)
1項 事業者 は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。
2項 前項の採石作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 露天掘り又は坑内掘りの別及び露天掘りにあつては、階段採掘法、傾斜面掘削法又はグローリホール 法 の別
2号 掘削面の高さ及びこう配
3号 掘削面の段の位置及び奥行き
4号 坑内における落盤、肌落ち及び側壁の崩壊防止の方法
5号 発破の方法
6号 岩石の小割の方法
7号 岩石の加工の場所
8号 土砂又は岩石の積込み及び運搬の方法並びに運搬の経路
9号 使用する掘削機械、小割機械、積込機械又は運搬機械の種類及び能力
10号 表土又は湧水の処理の方法
401条 (点検)
1項 事業者 は、採石作業を行なうときは、地山の崩壊又は土石の落下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 点検者を指名して、作業箇所及びその周辺の地山について、その日の作業を開始する前、大雨の後及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水、湧水及び凍結の状態の変化を点検させること。
2号 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。
402条 (採石作業計画の変更)
1項 事業者 は、採石作業を行なう場合において、
第400条第1項
《事業者は、採石作業を行なうときは、あらか…》
じめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する採石作業計画を定め、かつ、当該採石作業計画により作業を行なわなければならない。
の採石作業計画が前条の規定による点検等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該採石作業計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した採石作業計画によつて作業を行なわなければならない。
403条 (採石のための掘削作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第11号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、採石のための掘削作業主任者技能講習を修了した者のうちから、採石のための掘削作業主任者を選任しなければならない。
404条 (採石のための掘削作業主任者の職務)
1項 事業者 は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
4号 退避の方法を、あらかじめ、指示すること。
405条 (隣接採石場との連絡の保持)
1項 事業者 は、地山の崩壊、土石の飛来等による労働者の危険を防止するため、隣接する採石場で行なわれる発破の時期、浮石落しの方法等必要な事項について当該採石場との間の連絡を保たなければならない。
406条 (照度の保持)
1項 事業者 は、採石作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
2款 地山の崩壊等による危険の防止
407条 (掘削面のこう配の基準)
1項 事業者 は、岩石の採取のための掘削の作業(坑内におけるものを除く。以下この条において同じ。)を行なうときは、掘削面のこう配を、次の表の上欄に掲げる地山の種類及び同表の中欄に掲げる掘削面の高さに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下としなければならない。ただし、パワー・シヨベル、トラクター・シヨベル等の掘削機械を用いて掘削の作業を行なう場合において、地山の崩壊又は土石の落下により当該機械の 運転者 に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
408条 (崩壊等による危険の防止)
1項 事業者 は、採石作業(坑内で行なうものを除く。)を行なう場合において、崩壊又は落下により労働者に危険を及ぼすおそれのある土石、立木等があるときは、あらかじめ、これらを取り除き、防護網を張る等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
409条 (落盤等による危険の防止)
1項 事業者 は、坑内で採石作業を行なう場合において、落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支柱又は残柱を設け、天井をアーチ状とし、ロツクボルトを施す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
410条 (掘削箇所附近での作業禁止)
1項 事業者 は、掘削箇所の附近で岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、当該岩石を移動させることが著しく困難なときは、この限りでない。
411条 (立入禁止)
1項 事業者 は、岩石の採取のための掘削の作業を行う作業場において作業に従事する者が当該作業が行われている箇所の下方で土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
412条 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、採石作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、同項の保護帽を着用しなければならない。
3款 運搬機械等による危険の防止
413条 (運搬機械等の運行の経路等)
1項 事業者 は、採石作業を行なうときは、あらかじめ、 運搬機械等 及び小割機械の 運行 の経路並びに運搬機械等及び小割機械の土石の積卸し場所への出入の方法を定めて、これを関係労働者に周知させなければならない。
2項 事業者 は、前項の 運行 の経路については、次の措置を講じなければならない。
1号 必要な幅員を保持すること。
2号 路肩の崩壊を防止すること。
3号 地盤の軟弱化を防止すること。
4号 必要な箇所に標識又はさくを設けること。
3項 事業者 は、第1項の 運行 の経路について補修その他経路を有効に保持するための作業を行なうときは、監視人を配置し、又は作業中である旨の掲示をしなければならない。
414条 (運行の経路上での作業の禁止)
1項 事業者 は、前条第1項の 運行 の経路上で、岩石の小割又は加工の作業を行なつてはならない。ただし、やむを得ない場合で、監視人を配置し、作業中である旨の掲示をする等 運搬機械等 及び小割機械に接触することによる労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
415条 (立入禁止)
1項 事業者 は、採石作業を行うときは、運転中の 運搬機械等 及び小割機械に接触することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に当該作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
416条 (誘導者の配置等)
1項 事業者 は、採石作業を行う場合において、 運搬機械等 及び小割機械が当該作業箇所に後進して接近するとき、又は転落するおそれのあるときは、誘導者を配置し、その者に当該運搬機械等及び小割機械を誘導させなければならない。
2項 前項の 運搬機械等 及び小割機械を運転する者は、同項の誘導者が行う誘導に従わなければならない。
7章 荷役作業等における危険の防止 > 1節 貨物取扱作業等 > 1款 積卸し等
417条
1項 削除
418条 (不適格な繊維ロープの使用禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープを貨車の荷掛けに使用してはならない。
1号 ストランドが切断しているもの
2号 著しい損傷又は腐食があるもの
419条 (点検)
1項 事業者 は、繊維ロープを貨車の荷掛けに使用するときは、その日の使用を開始する前に、当該繊維ロープを点検し、異常を認めたときは、直ちに取り替えなければならない。
420条 (作業指揮者の選任及び職務等)
1項 事業者 は、1の荷でその重量が100キログラム以上のものを貨車に積む作業(ロープ掛けの作業及びシート掛けの作業を含む。)又は貨車から卸す作業(ロープ解きの作業及びシート外しの作業を含む。)を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び順序を決定し、作業を指揮すること。
2号 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 当該作業を行う箇所には、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。
4号 ロープ解きの作業及びシート外しの作業を行うときは、荷台上の荷の落下の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
2項 事業者 は、前項の作業を行う箇所に当該作業に関係する者以外の者(労働者を除く。)が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
421条 (中抜きの禁止)
1項 事業者 は、貨車から荷を卸す作業を行うときは、当該作業に従事する労働者に中抜きをさせてはならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、中抜きをしてはならない。
422条から425条まで
1項 削除
426条 (ふ頭等の荷役作業場)
1項 事業者 は、ふ頭、岸壁等の荷役作業を行なう場所については、次の措置を講じなければならない。
1号 作業場及び通路の危険な部分には、安全で有効な照明の方法を講ずること。
2号 ふ頭又は岸壁の線に沿つて、通路を設けるときは、その幅を九十センチメートル以上とし、かつ、この区域から固定の設備及び使用中の装置以外の障害物を除くこと。
3号 陸上における通路及び作業場所で、ぐう角、橋又は船きよのこう門をこえる歩道等の危険な部分には、適当な囲い、さく等を設けること。
2款 はい付け、はいくずし等
427条 (はいの昇降設備)
1項 事業者 は、はい(倉庫、上屋又は土場に積み重ねられた荷(小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。)の集団をいう。以下同じ。)の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から1・5メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇所との間を安全に昇降するための設備を設けなければならない。ただし、当該はいを構成する荷によつて安全に昇降できる場合は、この限りでない。
2項 前項の作業に従事する者は、床面と当該作業箇所との間を昇降するときは、同項ただし書に該当する場合を除き、同項の昇降するための設備を使用しなければならない。
428条 (はい作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第12号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから、はい作業主任者を選任しなければならない。
429条 (はい作業主任者の職務)
1項 事業者 は、はい作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1号 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 当該作業を行なう箇所を通行する労働者を安全に通行させるため、その者に必要な事項を指示すること。
4号 はいくずしの作業を行なうときは、はいの崩壊の危険がないことを確認した後に当該作業の着手を指示すること。
5号 第427条第1項
《事業者は、はい倉庫、上屋又は土場に積み重…》
ねられた荷小麦、大豆、鉱石等のばら物の荷を除く。の集団をいう。以下同じ。の上で作業を行なう場合において、作業箇所の高さが床面から1・5メートルをこえるときは、当該作業に従事する労働者が床面と当該作業箇
の昇降するための設備及び保護帽の使用状況を監視すること。
430条 (はいの間隔)
1項 事業者 は、床面からの高さが2メートル以上のはい(容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるものに限る。)については、当該はいと隣接のはいとの間隔を、はいの下端において十センチメートル以上としなければならない。
431条 (はいくずし作業)
1項 事業者 は、床面からの高さが2メートル以上のはいについて、はいくずしの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者に次の事項を行なわせなければならない。
1号 中抜きをしないこと。
2号 容器が袋、かます又は俵である荷により構成されるはいについては、ひな段状にくずし、ひな段の各段(最下段を除く。)の高さは1・5メートル以下とすること。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項各号に掲げる事項を行なわなければならない。
432条 (はいの崩壊等の危険の防止)
1項 事業者 は、はいの崩壊又は荷の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該はいについて、ロープで縛り、網を張り、くい止めを施し、はい替えを行なう等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
433条 (立入禁止)
1項 事業者 は、はい付け又ははいくずしの作業が行われている箇所で、はいの崩壊又は荷の落下により危険を及ぼすおそれのあるところに、当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
434条 (照度の保持)
1項 事業者 は、はい付け又ははいくずしの作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
435条 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、はいの上における作業(作業箇所の高さが床面から2メートル以上のものに限る。)を行なうときは、墜落による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
436条から448条まで
1項 削除
2節 港湾荷役作業 > 1款 通行のための設備等
449条 (船倉への通行設備)
1項 事業者 は、ばく露甲板の上面から船倉の底までの深さが1・5メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。ただし、安全に通行するための設備が船舶に設けられている場合は、この限りでない。
2項 前項の作業に従事する者は、ばく露甲板と船倉との間を通行するときは、同項の通行するための設備を使用しなければならない。
450条 (船内荷役作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第13号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、船内荷役作業主任者技能講習を修了した者のうちから、船内荷役作業主任者を選任しなければならない。
451条 (船内荷役作業主任者の職務)
1項 事業者 は、船内荷役作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。
1号 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 通行設備、荷役機械、保護具並びに器具及び工具を点検整備し、これらの使用状況を監視すること。
3号 周辺の作業者との連絡調整を行なうこと。
452条 (通行の禁止)
1項 事業者 は、揚貨装置、クレーン、移動式クレーン又はデリック(以下この節において「 揚貨装置等 」という。)を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行つている場合において、
第449条第1項
《事業者は、ばく露甲板の上面から船倉の底ま…》
での深さが1・5メートルをこえる船倉の内部において荷の取扱いの作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が当該甲板と当該船倉との間を安全に通行するための設備を設けなければならない。 ただし、安全に通
の通行するための設備を使用して通行する者に荷が落下し、又は激突するおそれのあるときは、その通行を禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
453条 (立入禁止)
1項 事業者 は、次の場所の周囲において作業に従事する者が当該場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
1号 ハッチボードの開閉又はハッチビームの取付け若しくは取り外しの作業が行われている場所の下方で、ハッチボード又はハッチビームが落下することにより危険を及ぼすおそれのあるところ
2号 揚貨装置のブームの起伏の作業が行われている場合において、当該ブームが倒れることにより危険を及ぼすおそれのあるところ
454条 (照度の保持)
1項 事業者 は、港湾荷役作業(船舶に荷を積み、船舶から荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業をいう。以下同じ。)を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
2款 荷積み及び荷卸し
455条 (有害物、危険物等による危険の防止)
1項 事業者 は、港湾荷役作業を開始する前に、当該作業が行われる船倉の内部、ばく露甲板の上又は岸壁の上にある荷の中に、塩素、シアン酸、四アルキル鉛等急性中毒を起こすおそれのある物、 腐食性液体 その他の腐食性の物、火薬類又は危険物が存するかどうかを調べ、これらの物が存するときは、次の措置を講じなければならない。
1号 これらの物の安全な取扱いの方法を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、作業の実施について当該取扱いの方法によらせること。
2号 これらの物が飛散し又は漏えいしたときの処置を定めて、当該作業に従事する労働者に周知させ、これらの物の飛散又は漏えいの際には、当該処置を採らせること。
456条 (ハツチビーム等の点検)
1項 事業者 は、 揚貨装置等 を用いて、船倉の内部から荷を巻き上げ、又は船倉の内部へ荷を巻き卸す作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、ハツチビーム又は開放されたちようつがい付きハツチボードの固定の状態について点検し、これらが確実に固定されていることを確認した後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
457条 (シフチングボード等の取りはずしの確認)
1項 事業者 は、船倉の内部の小麦、大豆、とうもろこし等ばら物の荷を卸す作業を行なう場合において、シフチングボード、フイーダボツクス等荷の移動を防止するための隔壁が倒壊し又は落下することにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該隔壁が取りはずされた後でなければ、当該作業に労働者を従事させてはならない。
458条 (同時作業の禁止)
1項 事業者 は、同1の船倉の内部において、同時に異なる層で作業を行なつてはならない。ただし、防網、防布等荷の落下を防止するための設備が設けられているときは、この限りでない。
459条 (巻出索の使用等)
1項 事業者 は、 揚貨装置等 を用いて、船倉の内部の荷で、ハツチの直下にあるもの以外のものを巻き上げる作業を行なうときは、巻出索を使用する等により、あらかじめ、当該荷をハツチの直下に移してから行なわなければならない。
460条 (みぞ車の取付け)
1項 事業者 は、 揚貨装置等 を用いて、荷の巻出し又は引込みの作業を行なうときは、巻出索又は引込索に用いるみぞ車を、ビームクランプ、シヤツクル等の取付具により船のフレームに確実に取り付けなければならない。
461条 (立入禁止)
1項 事業者 は、 揚貨装置等 を用いて、巻出索又は引込索により荷を引いているときは、揚貨装置等を使用する作業場において作業に従事する者が当該索の内角側で、当該索又はみぞ車が脱落することにより危険を及ぼすおそれのある箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
462条 (フツク付きスリングの使用)
1項 事業者 は、 揚貨装置等 を用いて、フツク付きスリングによりドラムかん、たる等の荷の巻上げの作業を行なうときは、ドラムスリングその他当該荷がはずれるおそれのない構造のフツク付きスリングを使用しなければならない。
463条 (ベール包装貨物の取扱い)
1項 事業者 は、 揚貨装置等 を用いて、綿花、羊毛、コルク等でベール包装により包装されているものの巻上げの作業を行なうときは、労働者に、当該包装に用いられている帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけさせてはならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の帯鉄、ロープ又は針金にスリングのフツクをかけてはならない。
464条 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、港湾荷役作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
3款 揚貨装置の取扱い
465条 (点検)
1項 事業者 は、揚貨装置を用いて、荷の巻上げ又は巻卸しの作業を行なうときは、当該作業を開始する前に、揚貨装置の作動状態について点検し、異常がないことを確認した後でなければ、労働者に揚貨装置を使用させてはならない。
466条 (制限荷重の厳守)
1項 事業者 は、揚貨装置にその制限荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。
467条 (合図)
1項 事業者 は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、揚貨装置の運転について一定の合図を定め、合図を行なう者を揚貨装置ごとに指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
2項 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。
3項 第1項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
468条 (作業位置からの離脱の禁止)
1項 事業者 は、揚貨装置の 運転者 を荷をつつたまま作業位置から離れさせてはならない。
2項 前項の 運転者 は、荷をつつたまま作業位置を離れてはならない。
469条 (ワイヤロープの安全係数)
1項 事業者 は、揚貨装置の玉掛けに用いるワイヤロープの安全係数については、六以上としなければならない。
2項 前項の安全係数は、ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
469条の2 (鎖の安全係数)
1項 事業者 は、揚貨装置の玉掛けに用いる鎖の安全係数については、次の各号に掲げる鎖の区分に応じ、当該各号に掲げる値以上としなければならない。
1号 次のいずれにも該当する鎖4
イ 切断荷重の2分の1の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが0・5パーセント以下のものであること。
ロ その引張強さの値が四百ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、その伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以上となるものであること。
2号 前号に該当しない鎖5
2項 前項の安全係数は、鎖の切断荷重の値を、当該鎖にかかる荷重の最大の値で除した値とする。
470条 (フツク等の安全係数)
1項 事業者 は、揚貨装置の玉掛けに用いるフツク又はシヤツクルの安全係数については、五以上としなければならない。
2項 前項の安全係数は、フツク又はシヤツクルの切断荷重の値を、それぞれ当該フツク又はシヤツクルにかかる荷重の最大の値で除した値とする。
471条 (不適格なワイヤロープの使用禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当するワイヤロープを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
1号 ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの
2号 直径の減少が公称径の7パーセントをこえるもの
3号 キンクしたもの
4号 著しい形くずれ又は腐食があるもの
472条 (不適格な鎖の使用禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する鎖を揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
1号 伸びが、当該鎖が製造されたときの長さの5パーセントをこえるもの
2号 リンクの断面の直径の減少が、当該鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントをこえるもの
3号 き裂があるもの
473条 (不適格なフツク等の使用禁止)
1項 事業者 は、変形し、又はき裂があるフツク、シヤツクル又はリングを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
474条 (不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
1項 事業者 は、次の各号のいずれかに該当する繊維ロープ又は繊維ベルトを揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
1号 ストランドが切断しているもの
2号 著しい損傷又は腐食があるもの
475条 (ワイヤロープ及び鎖)
1項 事業者 は、エンドレスでないワイヤロープ又は鎖については、その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ、揚貨装置の玉掛けに使用してはならない。
2項 前項のアイは、アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるものでなければならない。この場合において、アイスプライスは、ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだときは、一回以上)編み込むものとする。
476条 (スリングの点検)
1項 事業者 は、揚貨装置を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、当該作業に用いるフツク付きスリング、もつこスリング、ワイヤスリング等のスリングの状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
8章 伐木作業等における危険の防止
477条 (伐木作業における危険の防止)
1項 事業者 は、伐木の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、立木を伐倒しようとする労働者に、それぞれの立木について、次の事項を行わせなければならない。
1号 伐倒の際に退避する場所を、あらかじめ、選定すること。
2号 かん木、枝条、つる、浮石等で、伐倒の際その他作業中に危険を生ずるおそれのあるものを取り除くこと。
3号 伐倒しようとする立木の胸高直径が二十センチメートル以上であるときは、伐根直径の4分の一以上の深さの受け口を作り、かつ、適当な深さの追い口を作ること。この場合において、技術的に困難である場合を除き、受け口と追い口の間には、適当な幅の切り残しを確保すること。
2項 立木を伐倒しようとする労働者は、前項各号に掲げる事項を行わなければならない。
478条 (かかり木の処理の作業における危険の防止)
1項 事業者 は、伐木の作業を行う場合において、既にかかり木が生じている場合又はかかり木が生じた場合は、速やかに当該かかり木を処理しなければならない。ただし、速やかに処理することが困難なときは、速やかに当該処理の作業に従事する者以外の者が当該かかり木が激突することにより危険が生ずる箇所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を縄張、標識の設置等の措置によつて表示した後、遅滞なく、処理することをもつて足りる。
2項 事業者 は、前項の規定に基づき労働者にかかり木の処理を行わせる場合は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒させ、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒させてはならない。
3項 第1項の処理の作業に従事する労働者は、かかり木が激突することによる危険を防止するため、かかり木にかかられている立木を伐倒し、又はかかり木に激突させるためにかかり木以外の立木を伐倒してはならない。
479条 (伐倒の合図)
1項 事業者 は、伐木の作業を行なうときは、伐倒について一定の合図を定め、当該作業に関係がある労働者に周知させなければならない。
2項 事業者 は、伐木の作業を行う場合において、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者以外の者(以下この条及び
第481条第2項
《2 事業者は、伐木の作業を行う場合は、伐…》
倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、作業に従事する他の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見
において「 作業に従事する他の者 」という。)に、伐倒により危険を生ずるおそれのあるときは、当該立木の伐倒の作業に従事する労働者に、あらかじめ、前項の合図を行わせ、 作業に従事する他の者 が避難したことを確認させた後でなければ、伐倒させてはならない。
3項 前項の伐倒の作業に従事する労働者は、同項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、 作業に従事する他の者 が避難したことを確認した後でなければ、伐倒してはならない。
480条 (造材作業における危険の防止)
1項 事業者 は、造材の作業(伐木等機械による作業を除く。以下同じ。)を行うときは、転落し、又は滑ることにより、当該作業に従事する労働者に危険を及ぼすおそれのある伐倒木、玉切材、枯損木等の木材について、当該作業に従事する労働者に、くい止め、歯止め等これらの木材が転落し、又は滑ることによる危険を防止するための措置を講じさせなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の措置を講じなければならない。
481条 (立入禁止)
1項 事業者 は、造林、伐木、かかり木の処理、造材又は木寄せの作業(車両系木材伐出機械による作業を除く。以下この章において「 造林等の作業 」という。)を行つている場所の下方で、伐倒木、玉切材、枯損木等の木材が転落し、又は滑ることによる危険を生ずるおそれのあるところに 造林等の作業 を行う作業場において作業に従事する者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
2項 事業者 は、伐木の作業を行う場合は、伐倒木等が激突することによる危険を防止するため、伐倒しようとする立木を中心として、当該立木の高さの二倍に相当する距離を半径とする円形の内側には、 作業に従事する他の者 が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
3項 事業者 は、かかり木の処理の作業を行う場合は、かかり木が激突することにより危険が生ずるおそれのあるところには、当該かかり木の処理の作業に従事する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
482条
1項 削除
483条 (悪天候時の作業禁止)
1項 事業者 は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、 造林等の作業 の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
484条 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、 造林等の作業 を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
485条 (下肢の切創防止用保護衣の着用)
1項 事業者 は、チェーンソーを用いて行う伐木の作業又は造材の作業を行うときは、労働者の下肢とチェーンソーのソーチェーンとの接触による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に下肢の切創防止用 保護衣 (次項において「 保護衣 」という。)を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、 保護衣 を着用しなければならない。
486条から517条まで
1項 削除
8章の2 建築物等の鉄骨の組立て等の作業における危険の防止
517条の2 (作業計画)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業の方法及び順序
2号 部材の落下又は部材により構成されているものの倒壊を防止するための方法
3号 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
517条の3 (建築物等の鉄骨の組立て等の作業)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
3号 材料、器具、工具等を上げ、又は下すときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
517条の4 (建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の2の作業については、 建築物等 の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
517条の5 (建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、 建築物等 の鉄骨の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
8章の3 鋼橋架設等の作業における危険の防止
517条の6 (作業計画)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の3の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業の方法及び順序
2号 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
3号 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
4号 使用する 機械等 の種類及び能力
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
517条の7 (鋼橋架設等の作業)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の3の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
3号 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
4号 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。
517条の8 (鋼橋架設等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の3の作業については、鋼橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、鋼橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
517条の9 (鋼橋架設等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、鋼橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
517条の10 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の3の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
8章の4 木造建築物の組立て等の作業における危険の防止
517条の11 (木造建築物の組立て等の作業)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の4の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
3号 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
517条の12 (木造建築物の組立て等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の4の作業については、木造建築物の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、木造建築物の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
517条の13 (木造建築物の組立て等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、木造建築物の組立て等作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び順序を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
8章の5 コンクリート造の工作物の解体等の作業における危険の防止
517条の14 (調査及び作業計画)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の5の作業を行うときは、工作物の倒壊、物体の飛来又は落下等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該工作物の形状、き裂の有無、周囲の状況等を調査し、当該調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業の方法及び順序
2号 使用する 機械等 の種類及び能力
3号 控えの設置、立入禁止区域の設定その他の外壁、柱、はり等の倒壊又は落下による労働者の危険を防止するための方法
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項第1号及び第3号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
517条の15 (コンクリート造の工作物の解体等の作業)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の5の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
3号 器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
517条の16 (引倒し等の作業の合図)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の5の作業を行う場合において、外壁、柱等の引倒し等の作業を行うときは、引倒し等について一定の合図を定め、関係労働者に周知させなければならない。
2項 事業者 は、前項の引倒し等の作業を行う場合において、当該引倒し等の作業に従事する労働者以外の者(以下この条において「 作業に従事する他の者 」という。)に引倒し等により危険を生ずるおそれのあるときは、当該引倒し等の作業に従事する労働者に、あらかじめ、同項の合図を行わせ、 作業に従事する他の者 が避難したことを確認させた後でなければ、当該引倒し等の作業を行わせてはならない。
3項 第1項の引倒し等の作業に従事する労働者は、前項の危険を生ずるおそれのあるときは、あらかじめ、合図を行い、 作業に従事する他の者 が避難したことを確認した後でなければ、当該引倒し等の作業を行つてはならない。
517条の17 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の5の作業については、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者を選任しなければならない。
517条の18 (コンクリート造の工作物の解体等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
517条の19 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の5の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
8章の6 コンクリート橋架設等の作業における危険の防止
517条の20 (作業計画)
1項 事業者 は、 令
第6条第16号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業を行うときは、あらかじめ、作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業の方法及び順序
2号 部材(部材により構成されているものを含む。)の落下又は倒壊を防止するための方法
3号 作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための設備の設置の方法
4号 使用する 機械等 の種類及び能力
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
517条の21 (コンクリート橋架設等の作業)
1項 事業者 は、 令
第6条第16号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
3号 材料、器具、工具類等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
4号 部材又は架設用設備の落下又は倒壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、控えの設置、部材又は架設用設備の座屈又は変形の防止のための補強材の取付け等の措置を講ずること。
517条の22 (コンクリート橋架設等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第16号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、コンクリート橋架設等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、コンクリート橋架設等作業主任者を選任しなければならない。
517条の23 (コンクリート橋架設等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、コンクリート橋架設等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 要求性能墜落制止用器具 等及び保護帽の使用状況を監視すること。
517条の24 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、 令
第6条第16号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業を行うときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止 > 1節 墜落等による危険の防止
518条 (作業床の設置等)
1項 事業者 は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
2項 事業者 は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に 要求性能墜落制止用器具 を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
519条
1項 事業者 は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「 囲い等 」という。)を設けなければならない。
2項 事業者 は、前項の規定により、 囲い等 を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に 要求性能墜落制止用器具 を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
520条
1項 労働者は、
第518条第2項
《2 事業者は、前項の規定により作業床を設…》
けることが困難なときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
及び前条第2項の場合において、 要求性能墜落制止用器具 等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
521条 (要求性能墜落制止用器具等の取付設備等)
1項 事業者 は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に 要求性能墜落制止用器具 等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
2項 事業者 は、労働者に 要求性能墜落制止用器具 等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
522条 (悪天候時の作業禁止)
1項 事業者 は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行わせてはならない。
523条 (照度の保持)
1項 事業者 は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
524条 (スレート等の屋根上の危険の防止)
1項 事業者 は、スレート、木毛板等の材料でふかれた屋根の上で作業を行なう場合において、踏み抜きにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、幅が三十センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
525条 (不用のたて坑等における危険の防止)
1項 事業者 は、不用のたて坑、坑井又は四十度以上の斜坑には、坑口の閉そくその他墜落による労働者の危険を防止するための設備を設けなければならない。
2項 事業者 は、不用の坑道又は坑内採掘跡には、さく、囲いその他通行しや断の設備を設けなければならない。
526条 (昇降するための設備の設置等)
1項 事業者 は、高さ又は深さが1・5メートルをこえる箇所で作業を行なうときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。ただし、安全に昇降するための設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、この限りでない。
2項 前項の作業に従事する者は、同項本文の規定により安全に昇降するための設備等が設けられたときは、当該設備等を使用しなければならない。
527条 (移動はしご)
1項 事業者 は、移動はしごについては、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 丈夫な構造とすること。
2号 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
3号 幅は、三十センチメートル以上とすること。
4号 すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。
528条 (
1項 事業者 は、脚立については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 丈夫な構造とすること。
2号 材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。
3号 脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。
4号 踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。
529条 (建築物等の組立て、解体又は変更の作業)
1項 事業者 は、建築物、橋梁、足場等の組立て、解体又は変更の作業(作業主任者を選任しなければならない作業を除く。)を行なう場合において、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、次の措置を講じなければならない。
1号 作業を指揮する者を指名して、その者に直接作業を指揮させること。
2号 あらかじめ、作業の方法及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
530条 (立入禁止)
1項 事業者 は、墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
531条 (船舶により作業に従事する者を輸送する場合の危険の防止)
1項 事業者 は、船舶により作業に従事する者を作業を行う場所に輸送するときは、 船舶安全法 (1933年法律第11号)及び同法に基づく命令の規定に基づいて当該船舶について定められた最大搭載人員を超えて作業に従事する者を乗船させないこと、船舶に浮袋その他の救命具を備えること等当該船舶の転覆若しくは沈没又は作業に従事する者の水中への転落による危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
532条 (救命具等)
1項 事業者 は、水上の丸太材、網羽、いかだ、櫓又は櫂を用いて運転する舟等の上で作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が水中に転落することによりおぼれるおそれのあるときは、当該作業を行なう場所に浮袋その他の救命具を備えること、当該作業を行なう場所の附近に救命のための舟を配置すること等救命のため必要な措置を講じなければならない。
532条の2 (ホッパー等の内部における作業の制限)
1項 事業者 は、ホッパー又はずりびんの内部その他土砂に埋没すること等により危険を及ぼすおそれがある場所で作業を行うことについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、労働者に 要求性能墜落制止用器具 を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じたとき(当該作業の一部を請負人に請け負わせる場合は、当該作業に従事する労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じ、かつ、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具を使用する等当該危険を防止するための措置を講ずる必要がある旨を周知させたとき)は、この限りでない。
533条 (煮沸
1項 事業者 は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。ただし、労働者に 要求性能墜落制止用器具 を使用させる等転落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りでない。
2節 飛来崩壊災害による危険の防止
534条 (地山の崩壊等による危険の防止)
1項 事業者 は、地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
1号 地山を安全なこう配とし、落下のおそれのある土石を取り除き、又は擁壁、土止め支保工等を設けること。
2号 地山の崩壊又は土石の落下の原因となる雨水、地下水等を排除すること。
535条 (落盤等による危険の防止)
1項 事業者 は、坑内における落盤、肌落ち又は側壁の崩壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、支保工を設け、浮石を取り除く等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
536条 (高所からの物体投下による危険の防止)
1項 事業者 は、3メートル以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
2項 労働者は、前項の規定による措置が講じられていないときは、3メートル以上の高所から物体を投下してはならない。
537条 (物体の落下による危険の防止)
1項 事業者 は、作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、防網の設備を設け、立入区域を設定する等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
538条 (物体の飛来による危険の防止)
1項 事業者 は、作業のため物体が飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、飛来防止の設備を設け、労働者に保護具を使用させる等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。
539条 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、船台の附近、高層建築場等の場所で、その上方において他の労働者が作業を行なつているところにおいて作業を行なうときは、物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 前項の作業に従事する労働者は、同項の保護帽を着用しなければならない。
3節 ロープ高所作業における危険の防止
539条の2 (ライフラインの設置)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、 身体保持器具 を取り付けたロープ(以下この節において「 メインロープ 」という。)以外のロープであつて、 要求性能墜落制止用器具 を取り付けるためのもの(以下この節において「 ライフライン 」という。)を設けなければならない。
539条の3 (メインロープ等の強度等)
1項 事業者 は、 メインロープ 、 ライフライン 、これらを支持物に緊結するための緊結具、 身体保持器具 及びこれをメインロープに取り付けるための接続器具(
第539条の5第2項第4号
《2 前項の作業計画は、次の事項が示されて…》
いるものでなければならない。 1 作業の方法及び順序 2 作業に従事する労働者の人数 3 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置 4 使用するメインロープ等の種類及び強度
及び
第539条の9
《作業開始前点検 事業者は、ロープ高所作…》
業を行うときは、その日の作業を開始する前に、メインロープ等、要求性能墜落制止用器具及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
において「 メインロープ等 」という。)については、10分な強度を有するものであつて、著しい損傷、摩耗、変形又は腐食がないものを使用しなければならない。
2項 前項に定めるもののほか、 メインロープ 、 ライフライン 及び 身体保持器具 については、次に定める措置を講じなければならない。
1号 メインロープ 及び ライフライン は、作業箇所の上方にある堅固な 支持物 (以下この節において「 支持物 」という。)に緊結すること。この場合において、メインロープ及びライフラインは、それぞれ異なる支持物に、外れないように確実に緊結すること。
2号 メインロープ 及び ライフライン は、 ロープ高所作業 に従事する労働者が安全に昇降するため10分な長さのものとすること。
3号 突起物のある箇所その他の接触することにより メインロープ 又は ライフライン が切断するおそれのある箇所(次条第4号及び
第539条の5第2項第6号
《2 前項の作業計画は、次の事項が示されて…》
いるものでなければならない。 1 作業の方法及び順序 2 作業に従事する労働者の人数 3 メインロープ及びライフラインを緊結するためのそれぞれの支持物の位置 4 使用するメインロープ等の種類及び強度
において「 切断のおそれのある箇所 」という。)に覆いを設ける等これらの切断を防止するための措置(同号において「 切断防止措置 」という。)を講ずること。
4号 身体保持器具 は、 メインロープ に接続器具(第1項の接続器具をいう。)を用いて確実に取り付けること。
539条の4 (調査及び記録)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所について次の事項を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
1号 作業箇所及びその下方の状況
2号 メインロープ 及び ライフライン を緊結するためのそれぞれの 支持物 の位置及び状態並びにそれらの周囲の状況
3号 作業箇所及び前号の 支持物 に通ずる通路の状況
4号 切断のおそれのある箇所 の有無並びにその位置及び状態
539条の5 (作業計画)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行わなければならない。
2項 前項の作業計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 作業の方法及び順序
2号 作業に従事する労働者の人数
3号 メインロープ 及び ライフライン を緊結するためのそれぞれの 支持物 の位置
4号 使用する メインロープ 等の種類及び強度
5号 使用する メインロープ 及び ライフライン の長さ
6号 切断のおそれのある箇所 及び 切断防止措置
7号 メインロープ 及び ライフライン を 支持物 に緊結する作業に従事する労働者の墜落による危険を防止するための措置
8号 物体の落下による労働者の危険を防止するための措置
9号 労働災害が発生した場合の応急の措置
3項 事業者 は、第1項の作業計画を定めたときは、前項各号の事項について関係労働者に周知させなければならない。
539条の6 (作業指揮者)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、当該作業を指揮する者を定め、その者に前条第1項の作業計画に基づき作業の指揮を行わせるとともに、次の事項を行わせなければならない。
1号 第539条の3第2項
《2 前項に定めるもののほか、メインロープ…》
、ライフライン及び身体保持器具については、次に定める措置を講じなければならない。 1 メインロープ及びライフラインは、作業箇所の上方にある堅固な支持物以下この節において「支持物」という。に緊結すること
の措置が同項の規定に適合して講じられているかどうかについて点検すること。
2号 作業中、 要求性能墜落制止用器具 及び保護帽の使用状況を監視すること。
539条の7 (要求性能墜落制止用器具の使用)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、当該作業を行う労働者に 要求性能墜落制止用器具 を使用させなければならない。
2項 前項の 要求性能墜落制止用器具 は、 ライフライン に取り付けなければならない。
3項 労働者は、第1項の場合において、 要求性能墜落制止用器具 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
539条の8 (保護帽の着用)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、物体の落下による労働者の危険を防止するため、労働者に保護帽を着用させなければならない。
2項 労働者は、前項の保護帽の着用を命じられたときは、これを着用しなければならない。
539条の9 (作業開始前点検)
1項 事業者 は、 ロープ高所作業 を行うときは、その日の作業を開始する前に、 メインロープ 等、 要求性能墜落制止用器具 及び保護帽の状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに、補修し、又は取り替えなければならない。
10章 通路、足場等 > 1節 通路等
540条 (通路)
1項 事業者 は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
2項 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。
541条 (通路の照明)
1項 事業者 は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。
542条 (屋内に設ける通路)
1項 事業者 は、屋内に設ける通路については、次に定めるところによらなければならない。
1号 用途に応じた幅を有すること。
2号 通路面は、つまずき、すべり、踏抜等の危険のない状態に保持すること。
3号 通路面から高さ1・8メートル以内に障害物を置かないこと。
543条 (機械間等の通路)
1項 事業者 は、機械間又はこれと他の設備との間に設ける通路については、幅八十センチメートル以上のものとしなければならない。
544条 (作業場の床面)
1項 事業者 は、作業場の床面については、つまづき、すべり等の危険のないものとし、かつ、これを安全な状態に保持しなければならない。
545条 (作業踏台)
1項 事業者 は、旋盤、ロール機等の機械が、常時当該機械に係る作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で、かつ、適当な高さの作業踏台を設けなければならない。
546条 (危険物等の作業場等)
1項 事業者 は、危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階(直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設けなければならない。
2項 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外開戸でなければならない。
547条
1項 事業者 は、前条の作業場を有する建築物の避難階以外の階については、その階から避難階又は地上に通ずる二以上の直通階段又は傾斜路を設けなければならない。この場合において、それらのうちの1については、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具をもつて代えることができる。
2項 前項の直通階段又は傾斜路のうち一は、屋外に設けられたものでなければならない。ただし、すべり台、避難用はしご、避難用タラツプ等の避難用器具が設けられているときは、この限りでない。
548条
1項 事業者 は、
第546条第1項
《事業者は、危険物その他爆発性若しくは発火…》
性の物の製造又は取扱いをする作業場及び当該作業場を有する建築物の避難階直接地上に通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。には、非常の場合に容易に地上の安全な場所に避難することができる二以上の出入口を設け
の作業場又は常時50人以上の労働者が就業する屋内作業場には、非常の場合に関係労働者にこれをすみやかに知らせるための自動 警報設備 、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備えなければならない。
549条 (避難用の出入口等の表示等)
1項 事業者 は、常時使用しない避難用の出入口、通路又は避難用器具については、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2項 第546条第2項
《2 前項の出入口に設ける戸は、引戸又は外…》
開戸でなければならない。
の規定は、前項の出入口又は通路に設ける戸について準用する。
550条 (通路と交わる軌道)
1項 事業者 は、通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、又は警鈴を鳴らす等適当な措置を講じなければならない。
551条 (船舶と岸壁等との通行)
1項 事業者 は、労働者が船舶と岸壁又は船舶とその船舶に横づけとなつている船舶との間を通行するときは、歩板、はしご等適当な通行設備を設けなければならない。ただし、安全な船側階段を備えたときは、この限りでない。
2項 前項の箇所を通行する者は、同項の通行設備又は船側階段を使用しなければならない。
552条 (架設通路)
1項 事業者 は、架設通路については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 丈夫な構造とすること。
2号 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
3号 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
4号 墜落の危険のある箇所には、次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
イ 高さ八十五センチメートル以上の手すり又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「 手すり等 」という。)
ロ 高さ三十五センチメートル以上五十センチメートル以下の桟又はこれと同等以上の機能を有する設備(以下「 中桟等 」という。)
5号 たて坑内の架設通路でその長さが15メートル以上であるものは、10メートル以内ごとに踊場を設けること。
6号 建設工事に使用する高さ8メートル以上の登り桟橋には、7メートル以内ごとに踊場を設けること。
2項 前項第4号の規定は、作業の必要上臨時に 手すり等 又は 中桟等 を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
1号 要求性能墜落制止用器具 を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
2号 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3項 事業者 は、前項の規定により作業の必要上臨時に 手すり等 又は 中桟等 を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4項 労働者は、第2項の場合において、 要求性能墜落制止用器具 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
553条 (軌道を設けた坑道等の回避所)
1項 事業者 は、軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければならない。ただし、軌道のそばに相当の余地があつて、当該軌道を 運行 する車両に接触する危険のないときは、この限りでない。
2項 前項の規定は、建設中のずい道等については、適用しない。
554条 (軌道内等の作業における監視の措置)
1項 事業者 は、軌道上又は軌道に近接した場所で作業を行なうときは、労働者と当該軌道を 運行 する車両とが接触する危険を防止するため、監視装置を設置し又は監視人を配置しなければならない。
555条 (保線作業等における照度の保持)
1項 事業者 は、軌道の保線の作業又は軌道を 運行 する車両の入れ換え、連結若しくは解放の作業を行なうときは、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。
556条 (はしご道)
1項 事業者 は、はしご道については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 丈夫な構造とすること。
2号 踏さんを等間隔に設けること。
3号 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせること。
4号 はしごの転位防止のための措置を講ずること。
5号 はしごの上端を床から六十センチメートル以上突出させること。
6号 坑内はしご道でその長さが10メートル以上のものは、5メートル以内ごとに踏だなを設けること。
7号 坑内はしご道のこう配は、八十度以内とすること。
2項 前項第5号から第7号までの規定は、潜函内等のはしご道については、適用しない。
557条 (坑内に設けた通路等)
1項 事業者 は、坑内に設けた通路又ははしご道で、巻上げ装置と労働者との接触による危険がある場所には、当該場所に板仕切その他の隔壁を設けなければならない。
558条 (安全靴等の使用)
1項 事業者 は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定め、当該履物を使用させなければならない。
2項 前項の労働者は、同項の規定により定められた履物の使用を命じられたときは、当該履物を使用しなければならない。
2節 足場 > 1款 材料等
559条 (材料等)
1項 事業者 は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2項 事業者 は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。
560条 (鋼管足場に使用する鋼管等)
1項 事業者 は、鋼管足場に使用する鋼管のうち、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材に係るもの以外のものについては、日本産業規格A八九五一(鋼管足場)に定める単管足場用鋼管の規格(以下「 単管足場用鋼管規格 」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。
1号 材質は、引張強さの値が三百七十ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが、次の表の上欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値となるものであること。
2号 肉厚は、外径の31分の一以上であること。
2項 事業者 は、鋼管足場に使用する附属金具のうち、令別表第8第2号から第7号までに掲げる附属金具以外のものについては、その材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)が、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であるものでなければ、使用してはならない。
561条 (構造)
1項 事業者 は、足場については、丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
561条の2 (本足場の使用)
1項 事業者 は、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、本足場を使用しなければならない。ただし、つり足場を使用するとき、又は障害物の存在その他の足場を使用する場所の状況により本足場を使用することが困難なときは、この限りでない。
562条 (最大積載荷重)
1項 事業者 は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2項 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。)にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の安全係数が鋼材にあつては2・五以上、木材にあつては五以上となるように、定めなければならない。
3項 事業者 は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
563条 (作業床)
1項 事業者 は、足場(一側足場を除く。第3号において同じ。)における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。
1号 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に掲げる木材の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる許容曲げ応力の値を超えないこと。
2号 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。
イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。
ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。
3号 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に掲げる足場の種類に応じて、それぞれ次に掲げる設備(丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。以下「 足場用墜落防止設備 」という。)を設けること。
イ わく組足場(妻面に係る部分を除く。ロにおいて同じ。)次のいずれかの設備
(1) 交さ筋かい及び高さ十五センチメートル以上四十センチメートル以下の桟若しくは高さ十五センチメートル以上の幅木又はこれらと同等以上の機能を有する設備
(2) 手すりわく
ロ わく組足場以外の足場 手すり等 及び 中桟等
4号 腕木、布、はり、脚立その他作業床の 支持物 は、これにかかる荷重によつて破壊するおそれのないものを使用すること。
5号 つり足場の場合を除き、床材は、転位し、又は脱落しないように二以上の 支持物 に取り付けること。
6号 作業のため物体が落下することにより、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、高さ十センチメートル以上の幅木、メッシュシート若しくは防網又はこれらと同等以上の機能を有する設備(以下「 幅木等 」という。)を設けること。ただし、第3号の規定に基づき設けた設備が 幅木等 と同等以上の機能を有する場合又は作業の性質上幅木等を設けることが著しく困難な場合若しくは作業の必要上臨時に幅木等を取り外す場合において、立入区域を設定したときは、この限りでない。
2項 前項第2号ハの規定は、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、床材と建地との隙間が十二センチメートル以上の箇所に防網を張る等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、適用しない。
1号 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和が二十四センチメートル未満の場合
2号 はり間方向における建地と床材の両端との隙間の和を二十四センチメートル未満とすることが作業の性質上困難な場合
3項 第1項第3号の規定は、作業の性質上 足場用墜落防止設備 を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に足場用墜落防止設備を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
1号 要求性能墜落制止用器具 を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
2号 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
4項 第1項第5号の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
1号 幅が二十センチメートル以上、厚さが3・五センチメートル以上、長さが3・6メートル以上の板を床材として用い、これを作業に応じて移動させる場合で、次の措置を講ずるとき。
イ 足場板は、三以上の 支持物 に掛け渡すこと。
ロ 足場板の支点からの突出部の長さは、十センチメートル以上とし、かつ、労働者が当該突出部に足を掛けるおそれのない場合を除き、足場板の長さの18分の一以下とすること。
ハ 足場板を長手方向に重ねるときは、支点の上で重ね、その重ねた部分の長さは、二十センチメートル以上とすること。
2号 幅が三十センチメートル以上、厚さが六センチメートル以上、長さが4メートル以上の板を床材として用い、かつ、前号ロ及びハに定める措置を講ずるとき。
5項 事業者 は、第3項の規定により作業の必要上臨時に 足場用墜落防止設備 を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちに当該設備を原状に復さなければならない。
6項 労働者は、第3項の場合において、 要求性能墜落制止用器具 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
2款 足場の組立て等における危険の防止
564条 (足場の組立て等の作業)
1項 事業者 は、つり足場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
2号 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、作業を中止すること。
4号 足場材の緊結、取り外し、受渡し等の作業にあつては、墜落による労働者の危険を防止するため、次の措置を講ずること。
イ 幅四十センチメートル以上の作業床を設けること。ただし、当該作業床を設けることが困難なときは、この限りでない。
ロ 要求性能墜落制止用器具 を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置を講ずること。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでない。
5号 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。ただし、これらの物の落下により労働者に危険を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項第4号に規定する作業を行う場合において 要求性能墜落制止用器具 の使用を命ぜられたときは、これを使用しなければならない。
565条 (足場の組立て等作業主任者の選任)
1項 事業者 は、 令
第6条第15号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。
566条 (足場の組立て等作業主任者の職務)
1項 事業者 は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。
1号 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2号 器具、工具、 要求性能墜落制止用器具 及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
4号 要求性能墜落制止用器具 及び保護帽の使用状況を監視すること。
567条 (点検)
1項 事業者 は、足場(つり足場を除く。)における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた 足場用墜落防止設備 の取り外し及び脱落の有無について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2項 事業者 は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後において、足場における作業を行うときは、点検者を指名して、作業を開始する前に、次の事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
1号 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
2号 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
3号 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
4号 足場用墜落防止設備 の取り外し及び脱落の有無
5号 幅木等 の取付状態及び取り外しの有無
6号 脚部の沈下及び滑動の状態
7号 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
8号 建地、布及び腕木の損傷の有無
9号 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3項 事業者 は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
1号 当該点検の結果及び点検者の氏名
2号 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
568条 (つり足場の点検)
1項 事業者 は、つり足場における作業を行うときは、点検者を指名して、その日の作業を開始する前に、前条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第9号に掲げる事項について点検させ、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
3款 丸太足場
569条
1項 事業者 は、丸太足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 建地の間隔は、2・5メートル以下とし、地上第1の布は、3メートル以下の位置に設けること。
2号 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、建地の根本を埋め込み、根がらみを設け、皿板を使用する等の措置を講ずること。
3号 建地の継手が重合せ継手の場合には、接続部において、1メートル以上を重ねて2箇所以上において縛り、建地の継手が突合せ継手の場合には、二本組の建地とし、又は1・8メートル以上の添木を用いて4箇所以上において縛ること。
4号 建地、布、腕木等の接続部及び交差部は、鉄線その他の丈夫な材料で堅固に縛ること。
5号 筋かいで補強すること。
6号 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は、垂直方向にあつては5・5メートル以下、水平方向にあつては7・5メートル以下とすること。
ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。
2項 前項第1号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、なべつり、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。
3項 第1項第6号の規定は、窓枠の取付け、壁面の仕上げ等の作業のため壁つなぎ又は控えを取り外す場合その他作業の必要上やむを得ない場合において、当該壁つなぎ又は控えに代えて、建地又は布に斜材を設ける等当該足場の倒壊を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。
4款 鋼管足場
570条 (鋼管足場)
1項 事業者 は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 足場(脚輪を取り付けた移動式足場を除く。)の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける等の措置を講ずること。
2号 脚輪を取り付けた移動式足場にあつては、不意に移動することを防止するため、ブレーキ、歯止め等で脚輪を確実に固定させ、足場の一部を堅固な建設物に固定させる等の措置を講ずること。
3号 鋼管の接続部又は交差部は、これに適合した附属金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。
4号 筋かいで補強すること。
5号 一側足場、本足場又は張出し足場であるものにあつては、次に定めるところにより、壁つなぎ又は控えを設けること。
イ 間隔は、次の表の上欄に掲げる鋼管足場の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。
ロ 鋼管、丸太等の材料を用いて、堅固なものとすること。
ハ 引張材と圧縮材とで構成されているものであるときは、引張材と圧縮材との間隔は、1メートル以内とすること。
6号 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。
2項 前条第3項の規定は、前項第5号の規定の適用について、準用する。この場合において、前条第3項中「第1項第6号」とあるのは、「
第570条第1項第5号
《事業者は、鋼管足場については、次に定める…》
ところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 足場脚輪を取り付けた移動式足場を除く。の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける
」と読み替えるものとする。
571条 (令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場)
1項 事業者 は、令別表第8第1号に掲げる部材又は 単管足場用鋼管規格 に適合する鋼管を用いて構成される鋼管足場については、前条第1項に定めるところによるほか、単管足場にあつては第1号から第4号まで、わく組足場にあつては第5号から第7号までに定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 建地の間隔は、けた行方向を1・85メートル以下、はり間方向は1・5メートル以下とすること。
2号 地上第1の布は、2メートル以下の位置に設けること。
3号 建地の最高部から測つて31メートルを超える部分の建地は、鋼管を二本組とすること。ただし、建地の下端に作用する設計荷重(足場の重量に相当する荷重に、作業床の最大積載荷重を加えた荷重をいう。)が当該建地の最大使用荷重(当該建地の破壊に至る荷重の2分の一以下の荷重をいう。)を超えないときは、この限りでない。
4号 建地間の積載荷重は、400キログラムを限度とすること。
5号 最上層及び五層以内ごとに水平材を設けること。
6号 はりわく及び持送りわくは、水平筋かいその他によつて横振れを防止する措置を講ずること。
7号 高さ20メートルを超えるとき及び重量物の積載を伴う作業を行うときは、使用する主わくは、高さ2メートル以下のものとし、かつ、主わく間の間隔は1・85メートル以下とすること。
2項 前項第1号又は第4号の規定は、作業の必要上これらの規定により難い場合において、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値に関し、 事業者 が次条に定める措置を講じたときは、適用しない。
3項 第1項第2号の規定は、作業の必要上同号の規定により難い部分がある場合において、二本組等により当該部分を補強したときは、適用しない。
572条 (令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる鋼管足場)
1項 事業者 は、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材又は 単管足場用鋼管規格 に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、
第570条第1項
《事業者は、鋼管足場については、次に定める…》
ところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 足場脚輪を取り付けた移動式足場を除く。の脚部には、足場の滑動又は沈下を防止するため、ベース金具を用い、かつ、敷板、敷角等を用い、根がらみを設ける
に定めるところによるほか、各支点間を単純ばりとして計算した最大曲げモーメントの値が、鋼管の断面係数に、鋼管の材料の降伏強さの値(降伏強さの値が明らかでないものについては、引張強さの値の2分の1の値)の1・5分の一及び次の表の上欄に掲げる鋼管の肉厚と外径との比に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値(継手のある場合には、この値の4分の三)以下のものでなければ使用してはならない。
573条 (鋼管の強度の識別)
1項 事業者 は、外径及び肉厚が同一であり、又は近似している鋼管で、強度が異なるものを同一事業場で使用するときは、鋼管の混用による労働者の危険を防止するため、鋼管に色又は記号を付する等の方法により、鋼管の強度を識別することができる措置を講じなければならない。
2項 前項の措置は、色を付する方法のみによるものであつてはならない。
5款 つり足場
574条 (つり足場)
1項 事業者 は、つり足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。
1号 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下この号において同じ。)の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの
ロ 直径の減少が公称径の7パーセントを超えるもの
ハ キンクしたもの
ニ 著しい形崩れ又は腐食があるもの
2号 つり鎖は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ 伸びが、当該つり鎖が製造されたときの長さの5パーセントを超えるもの
ロ リンクの断面の直径の減少が、当該つり鎖が製造されたときの当該リンクの断面の直径の10パーセントを超えるもの
ハ 亀裂があるもの
3号 つり鋼線及びつり鋼帯は、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用しないこと。
4号 つり繊維索は、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。
イ ストランドが切断しているもの
ロ 著しい損傷又は腐食があるもの
5号 つりワイヤロープ、つり鎖、つり鋼線、つり鋼帯又はつり繊維索は、その一端を足場桁、スターラツプ等に、他端を突りよう、アンカーボルト、建築物のはり等にそれぞれ確実に取り付けること。
6号 作業床は、幅を四十センチメートル以上とし、かつ、隙間がないようにすること。
7号 床材は、転位し、又は脱落しないように、足場桁、スターラツプ等に取り付けること。
8号 足場桁、スターラツプ、作業床等に控えを設ける等動揺又は転位を防止するための措置を講ずること。
9号 棚足場であるものにあつては、桁の接続部及び交差部は、鉄線、継手金具又は緊結金具を用いて、確実に接続し、又は緊結すること。
2項 前項第6号の規定は、作業床の下方又は側方に網又はシートを設ける等墜落又は物体の落下による労働者の危険を防止するための措置を講ずるときは、適用しない。
575条 (作業禁止)
1項 事業者 は、つり足場の上で、脚立、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。
11章 作業構台
575条の2 (材料等)
1項 事業者 は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設 機械等 の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「 作業構台 」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。
2項 事業者 は、 作業構台 に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。
3項 事業者 は、 作業構台 に使用する支柱、作業床、はり、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本産業規格G三一〇一(一般構造用圧延鋼材)、日本産業規格G三一〇六(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G三一九一(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G三一九二(熱間圧延形鋼)、日本産業規格G三四四四(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本産業規格G三四六六(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。
575条の3 (構造)
1項 事業者 は、 作業構台 については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。
575条の4 (最大積載荷重)
1項 事業者 は、 作業構台 の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。
2項 事業者 は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。
575条の5 (組立図)
1項 事業者 は、 作業構台 を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。
2項 前項の組立図は、支柱、作業床、はり、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。
575条の6 (作業構台についての措置)
1項 事業者 は、 作業構台 については、次に定めるところによらなければならない。
1号 作業構台 の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。
2号 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう緊結金具等で堅固に固定すること。
3号 高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。
4号 高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、 手すり等 及び 中桟等 (それぞれ丈夫な構造の設備であつて、たわみが生ずるおそれがなく、かつ、著しい損傷、変形又は腐食がないものに限る。)を設けること。
2項 前項第4号の規定は、作業の性質上 手すり等 及び 中桟等 を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等又は中桟等を取り外す場合において、次の措置を講じたときは、適用しない。
1号 要求性能墜落制止用器具 を安全に取り付けるための設備等を設け、かつ、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
2号 前号の措置を講ずる箇所に作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3項 事業者 は、前項の規定により作業の必要上臨時に 手すり等 又は 中桟等 を取り外したときは、その必要がなくなつた後、直ちにこれらの設備を原状に復さなければならない。
4項 労働者は、第2項の場合において、 要求性能墜落制止用器具 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
575条の7 (作業構台の組立て等の作業)
1項 事業者 は、 作業構台 の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。
1号 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周知させること。
2号 組立て、解体又は変更の作業を行う区域内に当該作業に関係する者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止すること。
3号 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を中止すること。
4号 材料、器具、工具等を上げ、又は下ろすときは、つり綱、つり袋等を労働者に使用させること。
575条の8 (点検)
1項 事業者 は、 作業構台 における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた 手すり等 及び 中桟等 の取り外し及び脱落の有無について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
2項 事業者 は、強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は 作業構台 の組立て、一部解体若しくは変更の後において、作業構台における作業を行うときは、作業を開始する前に、次の事項について、点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。
1号 支柱の滑動及び沈下の状態
2号 支柱、はり等の損傷の有無
3号 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
4号 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
5号 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
6号 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
7号 手すり等 及び 中桟等 の取り外し及び脱落の有無
3項 事業者 は、前項の点検を行つたときは、次の事項を記録し、 作業構台 を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
1号 当該点検の結果
2号 前号の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
12章 土石流による危険の防止
575条の9 (調査及び記録)
1項 事業者 は、降雨、融雪又は地震に伴い土石流が発生するおそれのある河川(以下「 土石流危険河川 」という。)において建設工事の作業(臨時の作業を除く。以下同じ。)を行うときは、土石流による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、作業場所から上流の河川及びその周辺の状況を調査し、その結果を記録しておかなければならない。
575条の10 (土石流による労働災害の防止に関する規程)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行うときは、あらかじめ、土石流による労働災害の防止に関する規程を定めなければならない。
2項 前項の規程は、次の事項が示されているものでなければならない。
1号 降雨量の把握の方法
2号 降雨又は融雪があつた場合及び地震が発生した場合に講ずる措置
3号 土石流の発生の前兆となる現象を把握した場合に講ずる措置
4号 土石流が発生した場合の警報及び避難の方法
5号 避難の訓練の内容及び時期
3項 事業者 は、第1項の規程については、前条の規定による調査により知り得たところに適応するものとしなければならない。
575条の11 (把握及び記録)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行うときは、作業開始時にあつては当該作業開始前24時間における降雨量を、作業開始後にあつては1時間ごとの降雨量を、それぞれ雨量計による測定その他の方法により把握し、かつ、記録しておかなければならない。
575条の12 (降雨時の措置)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行う場合において、降雨があつたことにより土石流が発生するおそれのあるときは、監視人の配置等土石流の発生を早期に把握するための措置を講じなければならない。ただし、速やかに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させたときは、この限りでない。
575条の13 (退避)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行う場合において、土石流による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を安全な場所に退避させなければならない。
575条の14 (警報用の設備)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に当該作業に関係する者にこれを速やかに知らせるためのサイレン、非常ベル等の警報用の設備を設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所を周知させなければならない。
2項 事業者 は、前項の警報用の設備については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。
575条の15 (避難用の設備)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生した場合に作業に従事する者を安全に避難させるための登り桟橋、はしご等の避難用の設備を適当な箇所に設け、当該作業に関係する者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
2項 事業者 は、前項の避難用の設備については、常時有効に保持しなければならない。
575条の16 (避難の訓練)
1項 事業者 は、 土石流危険河川 において建設工事の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後6月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
2項 事業者 は、避難の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1号 実施年月日
2号 訓練を受けた者の氏名
3号 訓練の内容
3編 衛生基準 > 1章 有害な作業環境
576条 (有害原因の除去)
1項 事業者 は、有害物を取り扱い、ガス、蒸気又は粉じんを発散し、有害な光線又は超音波にさらされ、騒音又は振動を発し、病原体によつて汚染される等有害な作業場においては、その原因を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は 機械等 の改善等必要な措置を講じなければならない。
577条 (ガス等の発散の抑制等)
1項 事業者 は、ガス、蒸気又は粉じんを発散する屋内作業場においては、当該屋内作業場における空気中のガス、蒸気又は粉じんの含有濃度が有害な程度にならないようにするため、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置を設ける等必要な措置を講じなければならない。
577条の2 (ばく露の程度の低減等)
1項 事業者 は、 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメントの結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な 呼吸用保護具 を使用させること等必要な措置を講ずることにより、リスクアセスメント対象物に労働者がばく露される程度を最小限度にしなければならない。
2項 事業者 は、 リスクアセスメント 対象物のうち、一定程度のばく露に抑えることにより、労働者に健康障害を生ずるおそれがない物として厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う業務(主として一般消費者の生活の用に供される製品に係るものを除く。)を行う屋内作業場においては、当該業務に従事する労働者がこれらの物にばく露される程度を、厚生労働大臣が定める濃度の基準以下としなければならない。
3項 事業者 は、 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、 法
第66条
《健康診断 事業者は、労働者に対し、厚生…》
労働省令で定めるところにより、医師による健康診断の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者
の規定による 健康診断 のほか、リスクアセスメント対象物に係るリスクアセスメントの結果に基づき、関係労働者の意見を聴き、必要があると認めるときは、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による健康診断を行わなければならない。
4項 事業者 は、第2項の業務に従事する労働者が、同項の厚生労働大臣が定める濃度の基準を超えて リスクアセスメント 対象物にばく露したおそれがあるときは、速やかに、当該労働者に対し、医師又は歯科医師が必要と認める項目について、医師又は歯科医師による 健康診断 を行わなければならない。
5項 事業者 は、前2項の 健康診断 (以下この条において「 リスクアセスメント対象物健康診断 」という。)を行つたときは、 リスクアセスメント 対象物健康診断の結果に基づき、リスクアセスメント対象物健康診断個人票(様式第24号の二)を作成し、これを5年間(リスクアセスメント対象物健康診断に係るリスクアセスメント対象物ががん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(以下「 がん原性物質 」という。)である場合は、30年間)保存しなければならない。
6項 事業者 は、 リスクアセスメント 対象物 健康診断 の結果(リスクアセスメント対象物健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、次に定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
1号 リスクアセスメント 対象物 健康診断 が行われた日から3月以内に行うこと。
2号 聴取した医師又は歯科医師の意見を リスクアセスメント 対象物 健康診断 個人票に記載すること。
7項 事業者 は、医師又は歯科医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。
8項 事業者 は、第6項の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、衛生 委員会 又は安全衛生委員会への当該医師又は歯科医師の意見の報告その他の適切な措置を講じなければならない。
9項 事業者 は、 リスクアセスメント 対象物 健康診断 を受けた労働者に対し、遅滞なく、リスクアセスメント対象物健康診断の結果を通知しなければならない。
10項 事業者 は、第1項、第2項及び第8項の規定により講じた措置について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けなければならない。
11項 事業者 は、次に掲げる事項(第3号については、 がん原性物質 を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に限る。)について、1年を超えない期間ごとに一回、定期に、記録を作成し、当該記録を3年間(第2号( リスクアセスメント 対象物ががん原性物質である場合に限る。)及び第3号については、30年間)保存するとともに、第1号及び第4号の事項について、リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に周知させなければならない。
1号 第1項、第2項及び第8項の規定により講じた措置の状況
2号 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者のリスクアセスメント対象物のばく露の状況
3号 労働者の氏名、従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間並びに がん原性物質 により著しく汚染される事態が生じたときはその概要及び 事業者 が講じた応急の措置の概要
4号 前項の規定による関係労働者の意見の聴取状況
12項 前項の規定による周知は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 当該 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けること。
2号 書面を、当該 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者に交付すること。
3号 事業者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、当該 リスクアセスメント 対象物を製造し、又は取り扱う各作業場に、当該リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に従事する労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
577条の3
1項 事業者 は、 リスクアセスメント 対象物以外の化学物質を製造し、又は取り扱う事業場において、リスクアセスメント対象物以外の化学物質に係る危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、労働者の健康障害を防止するため、代替物の使用、発散源を密閉する設備、局所排気装置又は全体換気装置の設置及び稼働、作業の方法の改善、有効な保護具を使用させること等必要な措置を講ずることにより、労働者がリスクアセスメント対象物以外の化学物質にばく露される程度を最小限度にするよう努めなければならない。
578条 (内燃機関の使用禁止)
1項 事業者 は、坑、井筒、潜函、タンク又は船倉の内部その他の場所で、自然換気が不10分なところにおいては、内燃機関を有する機械を使用してはならない。ただし、当該内燃機関の排気ガスによる健康障害を防止するため当該場所を換気するときは、この限りでない。
579条 (排気の処理)
1項 事業者 は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備については、当該有害物の種類に応じて、吸収、燃焼、集じんその他の有効な方式による排気処理装置を設けなければならない。
580条 (排液の処理)
1項 事業者 は、有害物を含む排液については、当該有害物の種類に応じて、中和、沈でん、ろ過その他の有効な方式によつて処理した後に排出しなければならない。
581条 (病原体の処理)
1項 事業者 は、病原体により汚染された排気、排液又は廃棄物については、消毒、殺菌等適切な処理をした後に、排出し、又は廃棄しなければならない。
582条 (粉じんの飛散の防止)
1項 事業者 は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければならない。
583条 (坑内の炭酸ガス濃度の基準)
1項 事業者 は、坑内の作業場における炭酸ガス濃度を、1・5パーセント以下としなければならない。ただし、空気呼吸器、酸素呼吸器又はホースマスクを使用して、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
583条の2 (騒音を発する場所の明示等)
1項 事業者 は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを、見やすい箇所に標識によつて明示する等の措置を講ずるものとする。
584条 (騒音の伝ぱの防止)
1項 事業者 は、強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
585条 (立入禁止等)
1項 事業者 は、次の場所に関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
1号 多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所
2号 多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所
3号 有害な光線又は超音波にさらされる場所
4号 炭酸ガス濃度が1・5パーセントを超える場所、酸素濃度が18パーセントに満たない場所又は硫化水素濃度が1,010,000分の10を超える場所
5号 ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所
6号 有害物を取り扱う場所
7号 病原体による汚染のおそれの著しい場所
2項 前項の規定により立入りを禁止された場所の周囲において作業に従事する者は、当該場所には、みだりに立ち入つてはならない。
586条 (表示等)
1項 事業者 は、有害物若しくは病原体又はこれらによつて汚染された物を、一定の場所に集積し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。
587条 (作業環境測定を行うべき作業場)
1項 令
第21条第2号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。
1号 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場
2号 キユポラ、るつぼ等により鉱物、金属又はガラスを溶解する業務を行なう屋内作業場
3号 焼鈍炉、均熱炉、焼入炉、加熱炉等により鉱物、金属又はガラスを加熱する業務を行なう屋内作業場
4号 陶磁器、レンガ等を焼成する業務を行なう屋内作業場
5号 鉱物の焙焼又は焼結の業務を行なう屋内作業場
6号 加熱された金属の運搬又は圧延、鍛造、焼入、伸線等の加工の業務を行なう屋内作業場
7号 溶融金属の運搬又は鋳込みの業務を行なう屋内作業場
8号 溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行なう屋内作業場
9号 加硫がまによりゴムを加硫する業務を行なう屋内作業場
10号 熱源を用いる乾燥室により物を乾燥する業務を行なう屋内作業場
11号 多量の液体空気、ドライアイス等を取り扱う業務を行なう屋内作業場
12号 冷蔵庫、製氷庫、貯氷庫又は冷凍庫等で、労働者がその内部で作業を行なうもの
13号 多量の蒸気を使用する染色槽により染色する業務を行なう屋内作業場
14号 多量の蒸気を使用する金属又は非金属の洗浄又はめつきの業務を行なう屋内作業場
15号 紡績又は織布の業務を行なう屋内作業場で、給湿を行なうもの
16号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
588条
1項 令
第21条第3号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
の厚生労働省令で定める著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。
1号 鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場
2号 ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行なう屋内作業場
3号 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行なう屋内作業場
4号 タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務を行なう屋内作業場
5号 動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行なう屋内作業場
6号 ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行なう屋内作業場
7号 チツパーによりチツプする業務を行なう屋内作業場
8号 多筒抄紙機により紙を抄く業務を行なう屋内作業場
9号 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場
589条
1項 令
第21条第4号
《作業環境測定を行うべき作業場 第21条 …》
法第65条第1項の政令で定める作業場は、次のとおりとする。 1 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場で、厚生労働省令で定めるもの 2 暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、厚生
の厚生労働省令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。
1号 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場
2号 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場
3号 通気設備が設けられている坑内の作業場
590条 (騒音の測定等)
1項 事業者 は、
第588条
《 令第21条第3号の厚生労働省令で定める…》
著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。 1 鋲びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 2 ロール機、圧延機等による金属の
に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2項 事業者 は、前項の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。
1号 測定日時
2号 測定方法
3号 測定箇所
4号 測定条件
5号 測定結果
6号 測定を実施した者の氏名
7号 測定結果に基づいて改善措置を講じたときは、当該措置の概要
591条
1項 事業者 は、
第588条
《 令第21条第3号の厚生労働省令で定める…》
著しい騒音を発する屋内作業場は、次のとおりとする。 1 鋲びよう打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行なう屋内作業場 2 ロール機、圧延機等による金属の
に規定する著しい騒音を発する屋内作業場の施設若しくは設備を変更し、又は当該屋内作業場における作業工程若しくは作業方法を変更した場合には、遅滞なく、等価騒音レベルを測定しなければならない。
2項 前条第2項の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
592条 (坑内の炭酸ガス濃度の測定等)
1項 事業者 は、
第589条第1号
《第589条 令第21条第4号の厚生労働省…》
令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。 1 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場 2 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場 3 通気設備が設けられている坑内
の坑内の作業場について、1月以内ごとに一回、定期に、炭酸ガス濃度を測定しなければならない。
2項 第590条第2項
《2 事業者は、前項の規定による測定を行つ…》
たときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて改
の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
1章の2 廃棄物の焼却施設に係る作業
592条の2 (ダイオキシン類の濃度及び含有率の測定)
1項 事業者 は、
第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
及び第35号に掲げる業務を行う作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類( ダイオキシン類対策特別措置法 (1999年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「ダイオキシン類」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 ポリ塩化ジベンゾフラン 2 ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン 3 コプラナーポリ塩化ビフェニル
に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の濃度を測定しなければならない。
2項 事業者 は、
第36条第36号
《資料の提出の要求等 第36条 環境大臣は…》
、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。 2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めると
に掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業を開始する前に、当該作業に係る設備の内部に付着した物に含まれるダイオキシン類の含有率を測定しなければならない。
592条の3 (付着物の除去)
1項 事業者 は、
第36条第36号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
に規定する解体等の業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない。
2項 事業者 は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業に係る設備の内部に付着したダイオキシン類を含む物を除去した後に作業を行わなければならない旨を周知させなければならない。
592条の4 (ダイオキシン類を含む物の発散源の湿潤化)
1項 事業者 は、
第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
及び第36号に掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとしなければならない。ただし、当該発散源を湿潤な状態のものとすることが著しく困難なときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を行う作業場におけるダイオキシン類を含む物の発散源を湿潤な状態のものとする必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
592条の5 (保護具)
1項 事業者 は、
第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第36号までに掲げる業務に係る作業に労働者を従事させるときは、
第592条の2第1項
《事業者は、第36条第34号及び第35号に…》
掲げる業務を行う作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下
及び第2項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、当該作業に従事する労働者に 保護衣 、保護眼鏡、 呼吸用保護具 等適切な保護具を使用させなければならない。ただし、ダイオキシン類を含む物の発散源を密閉する設備の設置等当該作業に係るダイオキシン類を含む物の発散を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
2項 労働者は、前項の規定により保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
3項 事業者 は、第1項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、
第592条の2第1項
《事業者は、第36条第34号及び第35号に…》
掲げる業務を行う作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中のダイオキシン類ダイオキシン類対策特別措置法1999年法律第105号第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下
及び第2項の規定によるダイオキシン類の濃度及び含有率の測定の結果に応じて、 保護衣 、保護眼鏡、 呼吸用保護具 等適切な保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、第1項ただし書の場合は、この限りでない。
592条の6 (作業指揮者)
1項 事業者 は、
第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第36号までに掲げる業務に係る作業を行うときは、当該作業の指揮者を定め、その者に当該作業を指揮させるとともに、前3条の措置がこれらの規定に適合して講じられているかどうかについて点検させなければならない。
592条の7 (特別の教育)
1項 事業者 は、
第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第36号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について、特別の教育を行わなければならない。
1号 ダイオキシン類の有害性
2号 作業の方法及び事故の場合の措置
3号 作業開始時の設備の点検
4号 保護具の使用方法
5号 前各号に掲げるもののほか、ダイオキシン類のばく露の防止に関し必要な事項
592条の8 (掲示)
1項 事業者 は、
第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第36号までに掲げる業務に労働者を就かせるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。
1号 第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第36号までに掲げる業務に係る作業を行う作業場である旨
2号 ダイオキシン類により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
3号 ダイオキシン類の取扱い上の注意事項
4号 第36条第34号
《特別教育を必要とする業務 第36条 法第…》
59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。 1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務 2 動力により駆動されるプレス機械以下「動力プレス」という。の金型、シヤー
から第36号までに掲げる業務に係る作業を行う場合においては適切な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
2章 保護具等
593条 (呼吸用保護具等)
1項 事業者 は、著しく暑熱又は寒冷な場所における業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、 保護衣 、保護眼鏡、 呼吸用保護具 等適切な保護具を備えなければならない。
2項 事業者 は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、 保護衣 、保護眼鏡、 呼吸用保護具 等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
594条 (皮膚障害等防止用の保護具)
1項 事業者 は、皮膚若しくは眼に障害を与える物を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の 保護衣 、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を備えなければならない。
2項 事業者 は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、塗布剤、不浸透性の 保護衣 、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
594条の2
1項 事業者 は、化学物質又は化学物質を含有する製剤(皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「 皮膚等障害化学物質等 」という。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及び 皮膚等障害化学物質等 を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、不浸透性の 保護衣 、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させなければならない。
2項 事業者 は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
594条の3
1項 事業者 は、化学物質又は化学物質を含有する製剤( 皮膚等障害化学物質等 及び皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがないことが明らかなものを除く。)を製造し、又は取り扱う業務(法及びこれに基づく命令の規定により労働者に保護具を使用させなければならない業務及びこれらの物を密閉して製造し、又は取り扱う業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該労働者に 保護衣 、保護手袋、履物又は保護眼鏡等適切な保護具を使用させるよう努めなければならない。
2項 事業者 は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項の保護具について、これらを使用する必要がある旨を周知させるよう努めなければならない。
595条 (騒音障害防止用の保護具)
1項 事業者 は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2項 事業者 は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、耳栓その他の保護具について、備えておくこと等によりこれらを使用することができるようにする必要がある旨を周知させなければならない。
3項 事業者 は、第1項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
4項 事業者 は、第2項の請負人に耳栓その他の保護具を使用する必要がある旨を周知させたときは、遅滞なく当該保護具を使用する必要がある旨を、見やすい場所に掲示しなければならない。
596条 (保護具の数等)
1項 事業者 は、
第593条第1項
《事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所におけ…》
る業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務において
、
第594条第1項
《事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物…》
を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履
、
第594条の2第1項
《事業者は、化学物質又は化学物質を含有する…》
製剤皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。を製造し、又は取り扱う業務
及び前条第1項に規定する保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。
597条 (労働者の使用義務)
1項 第593条第1項
《事業者は、著しく暑熱又は寒冷な場所におけ…》
る業務、多量の高熱物体、低温物体又は有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所における業務、病原体による汚染のおそれの著しい業務その他有害な業務において
、
第594条第1項
《事業者は、皮膚若しくは眼に障害を与える物…》
を取り扱う業務又は有害物が皮膚から吸収され、若しくは侵入して、健康障害若しくは感染をおこすおそれのある業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋、履
、
第594条の2第1項
《事業者は、化学物質又は化学物質を含有する…》
製剤皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなものに限る。以下「皮膚等障害化学物質等」という。を製造し、又は取り扱う業務
及び
第595条第1項
《事業者は、強烈な騒音を発する場所における…》
業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
に規定する業務に従事する労働者は、 事業者 から当該業務に必要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければならない。
598条 (専用の保護具等)
1項 事業者 は、保護具又は器具の使用によつて、労働者に疾病感染のおそれがあるときは、各人専用のものを備え、又は疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
599条
1項 削除
3章 気積及び換気
600条 (気積)
1項 事業者 は、労働者を常時就業させる屋内作業場の気積を、設備の占める容積及び床面から4メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者1人について、十立方メートル以上としなければならない。
601条 (換気)
1項 事業者 は、労働者を常時就業させる屋内作業場においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の20分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が10分行なわれる性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。
2項 事業者 は、前条の屋内作業場の気温が十度以下であるときは、換気に際し、労働者を毎秒1メートル以上の気流にさらしてはならない。
602条 (坑内の通気設備)
1項 事業者 は、坑内の作業場においては、衛生上必要な分量の空気を坑内に送給するために、通気設備を設けなければならない。ただし、自然換気により衛生上必要な分量の空気が供給される坑内の作業場については、この限りでない。
603条 (坑内の通気量の測定)
1項 事業者 は、
第589条第3号
《第589条 令第21条第4号の厚生労働省…》
令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。 1 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場 2 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場 3 通気設備が設けられている坑内
の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における通気量を測定しなければならない。
2項 第590条第2項
《2 事業者は、前項の規定による測定を行つ…》
たときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて改
の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
4章 採光及び照明
604条 (照度)
1項 事業者 は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。
605条 (採光及び照明)
1項 事業者 は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2項 事業者 は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、6月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。
5章 温度及び湿度
606条 (温湿度調節)
1項 事業者 は、暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場で、有害のおそれがあるものについては、冷房、暖房、通風等適当な温湿度調節の措置を講じなければならない。
607条 (気温、湿度等の測定)
1項 事業者 は、
第587条
《作業環境測定を行うべき作業場 令第21…》
条第2号の厚生労働省令で定める暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場は、次のとおりとする。 1 溶鉱炉、平炉、転炉又は電気炉により鉱物又は金属を製錬し、又は精錬する業務を行なう屋内作業場 2 キユポラ、るつぼ
に規定する暑熱、寒冷又は多湿の屋内作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱(ふく射熱については、同条第1号から第8号までの屋内作業場に限る。)を測定しなければならない。
2項 第591条第2項
《2 前条第2項の規定は、前項の規定による…》
測定を行つた場合について準用する。
の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
608条 (ふく射熱からの保護)
1項 事業者 は、屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉等があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
2項 事業者 は、屋内作業場に前項の溶融炉等があるときは、当該屋内作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該溶融炉等の放射するふく射熱からの保護措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。ただし、加熱された空気を直接屋外に排出するときは、この限りでない。
609条 (加熱された炉の修理)
1項 事業者 は、加熱された炉の修理に際しては、当該炉の修理に係る作業に従事する者が適当に冷却される前にその内部に入ることについて、当該炉を適当に冷却した後でなければその内部に入つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。
610条 (給湿)
1項 事業者 は、作業の性質上給湿を行なうときは、有害にならない限度においてこれを行ない、かつ、噴霧には清浄な水を用いなければならない。
611条 (坑内の気温)
1項 事業者 は、坑内における気温を三十七度以下としなければならない。ただし、高温による健康障害を防止するため必要な措置を講じて人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。
612条 (坑内の気温測定等)
1項 事業者 は、
第589条第2号
《第589条 令第21条第4号の厚生労働省…》
令で定める坑内の作業場は、次のとおりとする。 1 炭酸ガスが停滞し、又は停滞するおそれのある坑内の作業場 2 気温が二十八度をこえ、又はこえるおそれのある坑内の作業場 3 通気設備が設けられている坑内
の坑内の作業場について、半月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における気温を測定しなければならない。
2項 第590条第2項
《2 事業者は、前項の規定による測定を行つ…》
たときは、その都度、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて改
の規定は、前項の規定による測定を行つた場合について準用する。
6章 休養
613条 (休憩設備)
1項 事業者 は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
614条 (有害作業場の休憩設備)
1項 事業者 は、著しく暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
615条 (立業のためのいす)
1項 事業者 は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。
616条 (睡眠及び仮眠の設備)
1項 事業者 は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
2項 事業者 は、前項の場所には、寝具、かやその他必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
617条 (発汗作業に関する措置)
1項 事業者 は、多量の発汗を伴う作業場においては、労働者に与えるために、塩及び飲料水を備えなければならない。
618条 (休養室等)
1項 事業者 は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
7章 清潔
619条 (清掃等の実施)
1項 事業者 は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
2号 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
3号 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第14条
《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の…》
承認 医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は
又は
第19条の2
《外国製造医薬品等の製造販売の承認 厚生…》
労働大臣は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した
の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
620条 (労働者の清潔保持義務)
1項 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。
621条
1項 削除
622条 (汚染床等の洗浄)
1項 事業者 は、有害物、腐敗しやすい物又は悪臭のある物による汚染のおそれがある床及び周壁を、必要に応じ、洗浄しなければならない。
623条 (床の構造等)
1項 事業者 は、前条の床及び周壁並びに水その他の液体を多量に使用することにより湿潤のおそれがある作業場の床及び周壁を、不浸透性の材料で塗装し、かつ、排水に便利な構造としなければならない。
624条 (汚物の処置)
1項 事業者 は、汚物を、一定の場所において露出しないように処理しなければならない。
2項 事業者 は、病原体による汚染のおそれがある床、周壁、容器等を、必要に応じ、消毒しなければならない。
625条 (洗浄設備等)
1項 事業者 は、身体又は被服を汚染するおそれのある業務に労働者を従事させるときは、洗眼、洗身若しくはうがいの設備、更衣設備又は洗たくのための設備を設けなければならない。
2項 事業者 は、前項の設備には、それぞれ必要な用具を備えなければならない。
626条 (被服の乾燥設備)
1項 事業者 は、労働者の被服が著しく湿潤する作業場においては、被服の乾燥設備を設けなければならない。
627条 (給水)
1項 事業者 は、労働者の飲用に供する水その他の飲料を、10分供給するようにしなければならない。
2項 事業者 は、水道法(1957年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置以外の給水に関する設備を設けて飲用し、又は食器の洗浄に使用する水を供給するときは、当該水について次に定めるところによらなければならない。
1号 地方公共団体等の行う水質 検査 により、水道法第4条の規定による水質基準に適合していることを確認すること。
2号 給水せんにおける水に含まれる遊離残留塩素の含有率を1,010,000分の0・一(結合残留塩素の場合は、1,010,000分の0・四)以上に保持するようにすること。ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれのあるとき又は病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれのあるときは、1,010,000分の0・二(結合残留塩素の場合は、1,010,000分の1・五)以上にすること。
3号 有害物、汚水等によつて水が汚染されないように、適当な汚染防止の措置を講ずること。
628条 (便所)
1項 事業者 は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。
1号 男性用と女性用に区別すること。
2号 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
3号 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
4号 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
5号 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
6号 流出する清浄な水を10分に供給する手洗い設備を設けること。
2項 事業者 は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。
628条の2 (独立個室型の便所の特例)
1項 前条第1項第1号から第4号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた1個の便房により構成される便所(次項において「 独立個室型の便所 」という。)を設けることで足りるものとする。
2項 前条第1項の規定にかかわらず、 独立個室型の便所 を設ける場合(前項の規定により独立個室型の便所を設ける場合を除く。)は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
1号 独立個室型の便所 を除き、男性用と女性用に区別すること。
2号 男性用大便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
3号 男性用小便所の箇所数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する男性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
4号 女性用便所の便房の数は、次の表の上欄に掲げる同時に就業する女性労働者の数に応じて、同表の下欄に掲げる数以上とすること。
5号 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
6号 流出する清浄な水を10分に供給する手洗い設備を設けること。
8章 食堂及び炊事場
629条 (食堂)
1項 事業者 は、
第614条
《有害作業場の休憩設備 事業者は、著しく…》
暑熱、寒冷又は多湿の作業場、有害なガス、蒸気又は粉じんを発散する作業場その他有害な作業場においては、作業場外に休憩の設備を設けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないや
本文に規定する作業場においては、作業場外に適当な食事の設備を設けなければならない。ただし、労働者が事業場内において食事をしないときは、この限りでない。
630条 (食堂及び炊事場)
1項 事業者 は、事業場に附属する食堂又は炊事場については、次に定めるところによらなければならない。
1号 食堂と炊事場とは区別して設け、採光及び換気が10分であつて、そうじに便利な構造とすること。
2号 食堂の床面積は、食事の際の1人について、一平方メートル以上とすること。
3号 食堂には、食卓及び労働者が食事をするためのいすを設けること(いすについては、坐食の場合を除く。)。
4号 便所及び廃物だめから適当な距離のある場所に設けること。
5号 食器、食品材料等の消毒の設備を設けること。
6号 食器、食品材料及び調味料の保存のために適切な設備を設けること。
7号 はえその他のこん虫、ねずみ、犬、猫等の害を防ぐための設備を設けること。
8号 飲用及び洗浄のために、清浄な水を10分に備えること。
9号 炊事場の床は、不浸透性の材料で造り、かつ、洗浄及び排水に便利な構造とすること。
10号 汚水及び廃物は、炊事場外において露出しないように処理し、沈でん槽を設けて排出する等有害とならないようにすること。
11号 炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること。
12号 炊事従業員には、炊事に不適当な伝染性の疾病にかかつている者を従事させないこと。
13号 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を使用させること。
14号 炊事場には、炊事従業員以外の者をみだりに出入りさせないこと。
15号 炊事場には、炊事場専用の履物を備え、土足のまま立ち入らせないこと。
631条 (栄養の確保及び向上)
1項 事業者 は、事業場において労働者に対し給食を行なうときは、当該給食に関し、栄養の確保及び向上に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
632条 (栄養士)
1項 事業者 は、事業場において、労働者に対し、一回百食以上又は1日二百五十食以上の給食を行なうときは、栄養士を置くように努めなければならない。
2項 事業者 は、栄養士が、食品材料の調査又は選択、献立の作成、栄養価の算定、廃棄量の調査、労働者のし好調査、栄養指導等を衛生管理者及び給食関係者と協力して行なうようにさせなければならない。
9章 救急用具
633条 (救急用具)
1項 事業者 は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
2項 事業者 は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
634条
1項 削除
4編 特別規制 > 1章 特定元方事業者等に関する特別規制
634条の2 (法第29条の2の厚生労働省令で定める場所)
1項 法
第29条の2
《 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂…》
等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を
の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
1号 土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
1_2号 土石流が発生するおそれのある場所(河川内にある場所であつて、関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)
2号 機械等 が転倒するおそれのある場所(関係請負人の労働者が用いる車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの又は移動式クレーンが転倒するおそれのある場所に限る。)
3号 架空電線の充電電路に近接する場所であつて、当該充電電路に労働者の 身体等 が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるもの(関係請負人の労働者により工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又は くい打機 、 くい抜機 、移動式クレーン等を使用する作業が行われる場所に限る。)
4号 埋設物等 又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物が損壊する等のおそれのある場所(関係請負人の労働者により当該埋設物等又は建設物に近接する場所において明かり掘削の作業が行われる場所に限る。)
635条 (協議組織の設置及び運営)
1項 特定元方 事業者 (法第15条第1項の特定元方事業者をいう。以下同じ。)は、 法
第30条第1項第1号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の協議組織の設置及び運営については、次に定めるところによらなければならない。
1号 特定元方 事業者 及びすべての関係請負人が参加する協議組織を設置すること。
2号 当該協議組織の会議を定期的に開催すること。
2項 関係請負人は、前項の規定により特定元方 事業者 が設置する協議組織に参加しなければならない。
636条 (作業間の連絡及び調整)
1項 特定元方 事業者 は、 法
第30条第1項第2号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
637条 (作業場所の巡視)
1項 特定元方 事業者 は、 法
第30条第1項第3号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを行なわなければならない。
2項 関係請負人は、前項の規定により特定元方 事業者 が行なう巡視を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
638条 (教育に対する指導及び援助)
1項 特定元方 事業者 は、 法
第30条第1項第4号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の教育に対する指導及び援助については、当該教育を行なう場所の提供、当該教育に使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。
638条の2 (法第30条第1項第5号の厚生労働省令で定める業種)
1項 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の厚生労働省令で定める業種は、建設業とする。
638条の3 (計画の作成)
1項 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
に規定する特定元方 事業者 は、同号の計画の作成については、工程表等の当該仕事の工程に関する計画並びに当該作業場所における主要な機械、設備及び作業用の仮設の建設物の配置に関する計画を作成しなければならない。
638条の4 (関係請負人の講ずべき措置についての指導)
1項 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
に規定する特定元方 事業者 は、同号の関係請負人の講ずべき措置についての指導については、次に定めるところによらなければならない。
1号 車両系建設機械のうち令別表第七各号に掲げるもの(同表第5号に掲げるもの以外のものにあつては、機体重量が三トン以上のものに限る。)を使用する作業に関し
第155条第1項
《事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行…》
なうときは、あらかじめ、前条の規定による調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行なわなければならない。
の規定に基づき関係請負人が定める作業計画が、 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の計画に適合するよう指導すること。
2号 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーンを使用する作業に関し クレーン則
第66条の2第1項
《事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行…》
うときは、移動式クレーンの転倒等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、
の規定に基づき関係請負人が定める同項各号に掲げる事項が、 法
第30条第1項第5号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。 1 協議組織の設置及び運営を行うこと。 2 作業間の連絡及び調
の計画に適合するよう指導すること。
639条 (クレーン等の運転についての合図の統一)
1項 特定元方 事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等(クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、 クレーン則 の適用を受けるものをいう。以下同じ。)を用いて行うものであるときは、当該クレーン等の運転についての合図を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、自ら行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同1のものを定めなければならない。
640条 (事故現場等の標識の統一等)
1項 特定元方 事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
1号 有機則 第27条第2項本文( 特化則
第38条の8
《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》
有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄
において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
2号 高圧則
第1条の2第4号
《定義 第1条の2 この省令において、次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 高気圧障害 高気圧による減圧症、酸素、窒素又は炭酸ガスによる中毒その他の高気圧による健康障害をいう。 2 高圧室内業務 労働安全衛生法施行
の作業室又は同条第5号の気こう室
3号 電離則 第3条第1項の区域、電離則第15条第1項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域
4号 酸素欠乏症等防止規則 (1972年労働省令第42号。以下「 酸欠則 」という。)
第9条第1項
《事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接…》
する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に
の酸素欠乏危険場所又は 酸欠則
第14条第1項
《事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事…》
させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者をその場所から退避させなければならない。
の規定により労働者を退避させなければならない場所
2項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、当該場所において自ら行なう作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同1のものによつて明示しなければならない。
3項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第1項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
641条 (有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
1項 特定元方 事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき(第2号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。)は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
1号 有機溶剤等( 有機則 第1条第1項第2号の有機溶剤等をいう。以下同じ。)又は特別有機溶剤等( 特化則
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の3の特別有機溶剤等をいう。以下同じ。)を入れてある容器
2号 有機溶剤等又は特別有機溶剤等を入れてあつた空容器で有機溶剤又は特別有機溶剤( 特化則
第2条第1項第3号
《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3 特定第2類物質
の2の特別有機溶剤をいう。以下同じ。)の蒸気が発散するおそれのあるもの
2項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、当該場所に前項の容器を集積するとき(同項第2号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。)は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。
642条 (警報の統一等)
1項 特定元方 事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行なわれるときには、次の場合に行なう警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
1号 当該場所にあるエツクス線装置( 令
第6条第5号
《作業主任者を選任すべき作業 第6条 法第…》
14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。 1 高圧室内作業潜函かん工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室又はシヤフトの内部において行う作業に限る。 2 アセチレン溶接装置又はガ
のエツクス線装置をいう。以下同じ。)に電力が供給されている場合
2号 当該場所にある 電離則 第2条第2項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行なわれている場合
3号 当該場所において発破が行なわれる場合
4号 当該場所において火災が発生した場合
5号 当該場所において、土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生した場合又はこれらが発生するおそれのある場合
2項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、当該場所において、エツクス線装置に電力を供給する場合、前項第2号の機器により照射を行なう場合又は発破を行なう場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行なわなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は土砂の崩壊、出水若しくはなだれが発生したこと若しくはこれらが発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。
3項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、第1項第3号から第5号までに掲げる場合において、前項の規定により警報が行なわれたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
642条の2 (避難等の訓練の実施方法等の統一等)
1項 特定元方 事業者 は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われるときは、
第389条の11第1項
《事業者は、切羽までの距離が100メートル…》
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、500メートル以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに
の規定に基づき特定元方事業者及び関係請負人が行う 避難等の訓練 について、その実施時期及び実施方法を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
2項 特定元方 事業者 及び関係請負人は、 避難等の訓練 を行うときは、前項の規定により統一的に定められた実施時期及び実施方法により行わなければならない。
3項 特定元方 事業者 は、関係請負人が行う 避難等の訓練 に対して、必要な指導及び資料の提供等の援助を行わなければならない。
642条の2の2
1項 前条の規定は、特定元方 事業者 が 土石流危険河川 において建設工事の作業を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「
第389条の11第1項
《事業者は、切羽までの距離が100メートル…》
可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、500メートル以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに
の規定」とあるのは「
第575条の16第1項
《事業者は、土石流危険河川において建設工事…》
の作業を行うときは、土石流が発生したときに備えるため、当該作業に関係する者に対し、工事開始後遅滞なく一回、及びその後6月以内ごとに一回、避難の訓練を行わなければならない。
の規定」と、同項から同条第3項までの規定中「 避難等の訓練 」とあるのは「避難の訓練」と読み替えるものとする。
642条の3 (周知のための資料の提供等)
1項 建設業に属する事業を行う特定元方 事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われるときは、当該場所の状況(労働者に危険を生ずるおそれのある箇所の状況を含む。以下この条において同じ。)、当該場所において行われる作業相互の関係等に関し関係請負人がその労働者であつて当該場所で新たに作業に従事することとなつたものに対して周知を図ることに資するため、当該関係請負人に対し、当該周知を図るための場所の提供、当該周知を図るために使用する資料の提供等の措置を講じなければならない。ただし、当該特定元方事業者が、自ら当該関係請負人の労働者に当該場所の状況、作業相互の関係等を周知させるときは、この限りでない。
643条 (特定元方事業者の指名)
1項 法
第30条第2項
《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》
その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい
の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。
1号 法
第30条第2項
《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》
その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい
の場所において特定事業(法第15条第1項の特定事業をいう。)の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯体工事等当該仕事の主要な部分を請け負つたもの(当該仕事の主要な部分が数次の請負契約によつて行われることにより当該請負人が二以上あるときは、これらの請負人のうち、最も先次の請負契約の当事者である者)
2号 前号の者が二以上あるときは、これらの者が互選した者
2項 法
第30条第2項
《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》
その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい
の規定により特定元方 事業者 を指名しなければならない発注者(同項の発注者をいう。)又は請負人は、同項の規定による指名ができないときは、遅滞なく、その旨を当該場所を管轄する労働基準監督署長に届け出なければならない。
643条の2 (作業間の連絡及び調整)
1項 第636条
《作業間の連絡及び調整 特定元方事業者は…》
、法第30条第1項第2号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
の規定は、 法
第30条の2第1項
《製造業その他政令で定める業種に属する事業…》
特定事業を除く。の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われることによつて生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡及び調整を行うことに関する措置その他必要な措置を
の 元方事業者 (次条から
第643条
《特定元方事業者の指名 法第30条第2項…》
の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 1 法第30条第2項の場所において特定事業法第15条第1項の特定事業をいう。の仕事を自ら行う請負人で、建築工事に
の六までにおいて「 元方 事業者 」という。)について準用する。この場合において、
第636条
《作業間の連絡及び調整 特定元方事業者は…》
、法第30条第1項第2号の作業間の連絡及び調整については、随時、特定元方事業者と関係請負人との間及び関係請負人相互間における連絡及び調整を行なわなければならない。
中「
第30条第1項第2号
《令第18条第2号の厚生労働省令で定める物…》
は、別表第2の物の欄に掲げる物とする。 ただし、運搬中及び貯蔵中において固体以外の状態にならず、かつ、粉状にならない物次の各号のいずれかに該当するものを除く。を除く。 1 危険物令別表第1に掲げる危険
」とあるのは、「第30条の2第1項」と読み替えるものとする。
643条の3 (クレーン等の運転についての合図の統一)
1項 第639条第1項
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該作業がクレーン等クレーン、移動式クレーン、デリック、簡易リフト又は建設用リフトで、クレーン則の適用を受けるものをいう。以下同じ。を用いて行
の規定は、 元方事業者 について準用する。
2項 第639条第2項
《2 特定元方事業者及び関係請負人は、自ら…》
行なう作業について前項のクレーン等の運転についての合図を定めるときは、同項の規定により統一的に定められた合図と同1のものを定めなければならない。
の規定は、 元方事業者 及び関係請負人について準用する。
643条の4 (事故現場の標識の統一等)
1項 元方事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
1号 有機則 第27条第2項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない事故現場
2号 電離則 第3条第1項の区域、電離則第15条第1項の室、電離則第18条第1項本文の規定により労働者を立ち入らせてはならない場所又は電離則第42条第1項の区域
3号 酸欠則
第9条第1項
《事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接…》
する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する者以外の者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法に
の酸素欠乏危険場所又は酸欠則第14条第1項の規定により労働者を退避させなければならない場所
2項 元方事業者 及び関係請負人は、当該場所において自ら行う作業に係る前項各号に掲げる事故現場等を、同項の規定により統一的に定められた標識と同1のものによつて明示しなければならない。
3項 元方事業者 及び関係請負人は、その労働者のうち必要がある者以外の者を第1項各号に掲げる事故現場等に立ち入らせてはならない。
643条の5 (有機溶剤等の容器の集積箇所の統一)
1項 第641条第1項
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該場所に次の容器が集積されるとき第2号に掲げる容器については、屋外に集積されるときに限る。は、当該容器を集積する箇所を統一的に定め、これを関
の規定は、 元方事業者 について準用する。
2項 第641条第2項
《2 特定元方事業者及び関係請負人は、当該…》
場所に前項の容器を集積するとき同項第2号に掲げる容器については、屋外に集積するときに限る。は、同項の規定により統一的に定められた箇所に集積しなければならない。
の規定は、 元方事業者 及び関係請負人について準用する。
643条の6 (警報の統一等)
1項 元方事業者 は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われるときには、次の場合に行う警報を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。
1号 当該場所にあるエックス線装置に電力が供給されている場合
2号 当該場所にある 電離則 第2条第2項に規定する放射性物質を装備している機器により照射が行われている場合
3号 当該場所において火災が発生した場合
2項 元方事業者 及び関係請負人は、当該場所において、エックス線装置に電力を供給する場合又は前項第2号の機器により照射を行う場合は、同項の規定により統一的に定められた警報を行わなければならない。当該場所において、火災が発生したこと又は火災が発生するおそれのあることを知つたときも、同様とする。
3項 元方事業者 及び関係請負人は、第1項第3号に掲げる場合において、前項の規定により警報が行われたときは、危険がある区域にいるその労働者のうち必要がある者以外の者を退避させなければならない。
643条の7 (法第30条の2第1項の元方事業者の指名)
1項 第643条
《特定元方事業者の指名 法第30条第2項…》
の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 1 法第30条第2項の場所において特定事業法第15条第1項の特定事業をいう。の仕事を自ら行う請負人で、建築工事に
の規定は、 法
第30条の2第2項
《2 前条第2項の規定は、前項に規定する事…》
業の仕事の発注者について準用する。 この場合において、同条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条第1項」
において準用する法第30条第2項の規定による指名について準用する。この場合において、
第643条第1項第1号
《法第30条第2項の規定による指名は、次の…》
者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 1 法第30条第2項の場所において特定事業法第15条第1項の特定事業をいう。の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯く体工事等当該仕
中「第30条第2項の場所」とあるのは「第30条の2第2項において準用する法第30条第2項の場所」と、「特定事業(法第15条第1項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第30条の2第1項に規定する事業の仕事」と、「建築工事における躯体工事等当該仕事」とあるのは「当該仕事」と、同条第2項中「特定 元方事業者 」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
643条の8 (法第30条の3第1項の元方事業者の指名)
1項 第643条
《特定元方事業者の指名 法第30条第2項…》
の規定による指名は、次の者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 1 法第30条第2項の場所において特定事業法第15条第1項の特定事業をいう。の仕事を自ら行う請負人で、建築工事に
の規定は、 法
第30条の3第2項
《2 第30条第2項の規定は、第25条の2…》
第1項に規定する仕事の発注者について準用する。 この場合において、第30条第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項に規定する
において準用する法第30条第2項の規定による指名について準用する。この場合において、
第643条第1項第1号
《法第30条第2項の規定による指名は、次の…》
者について、あらかじめその者の同意を得て行わなければならない。 1 法第30条第2項の場所において特定事業法第15条第1項の特定事業をいう。の仕事を自ら行う請負人で、建築工事における躯く体工事等当該仕
中「第30条第2項の場所」とあるのは「第30条の3第2項において準用する法第30条第2項の場所」と、「特定事業(法第15条第1項の特定事業をいう。)の仕事」とあるのは「法第25条の2第1項に規定する仕事」と、「建築工事における躯体工事等」とあるのは「ずい道等の建設の仕事における掘削工事等」と、同条第2項中「特定 元方事業者 」とあるのは「元方事業者」と読み替えるものとする。
643条の9 (救護に関する技術的事項を管理する者)
1項 第24条
《 法第19条の2第2項の規定による指針の…》
公表は、当該指針の名称及び趣旨を官報に掲載するとともに、当該指針を厚生労働省労働基準局及び都道府県労働局において閲覧に供することにより行うものとする。
の七及び
第24条の9
《権限の付与 事業者は、救護に関する技術…》
的事項を管理する者に対し、労働者の救護の安全に関し必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。
の規定は、 法
第30条の3第5項
《5 第25条の2第2項の規定は、第1項に…》
規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。 この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項
において準用する法第25条の2第2項の救護に関する技術的事項を管理する者について準用する。
2項 法
第30条の3第5項
《5 第25条の2第2項の規定は、第1項に…》
規定する元方事業者及び前項の指名された事業者について準用する。 この場合においては、当該元方事業者及び当該指名された事業者並びに当該元方事業者及び当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項
において準用する法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、
第24条の8
《救護に関する技術的事項を管理する者の資格…》
法第25条の2第2項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる者で、厚生労働大臣の定める研修を修了したものとする。 1 令第9条の2第1号に掲げる仕事 3年以上
に規定する者とする。
644条 (くい打機及びくい抜機についての措置)
1項 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の 注文者 (以下「 注文者 」という。)は、同項の場合において、請負人(同項の請負人をいう。以下この章において同じ。)の労働者に くい打機 又は くい抜機 を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機については、第2編第2章第2節(
第172条
《強度等 事業者は、動力を用いるくい打機…》
及びくい抜機不特定の場所に自走できるものを除く。並びにボーリングマシンの機体、附属装置及び附属品については、次の要件に該当するものでなければ、使用してはならない。 1 使用の目的に適応した必要な強度を
、
第174条
《不適格なワイヤロープの使用禁止 事業者…》
は、くい打機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の各号のいずれかに該当するものを使用してはならない。 1 継目のあるもの 2 ワイヤロープ一よりの間において素線フイラ線を
から
第176条
《巻上げ用ワイヤロープ 事業者は、くい打…》
機、くい抜機又はボーリングマシンの巻上げ用ワイヤロープについては、次の措置を講じなければならない。 1 巻上げ用ワイヤロープは、落錘又はハンマーが最低の位置にある場合、矢板等の抜き始めの場合、ロッド等
まで、
第178条
《ブレーキ等の備付け 事業者は、くい打機…》
、くい抜機又はボーリングマシンに使用するウインチについては、歯止め装置又は止め金付きブレーキを備え付けなければならない。 ただし、バンドブレーキ等のブレーキを備えるボーリングマシンに使用するウインチに
から
第181条
《みぞ車等の取付け 事業者は、くい打機、…》
くい抜機又はボーリングマシンのみぞ車又は滑車装置については、取付部が受ける荷重によつて破壊するおそれのない取付金具、シャックル、ワイヤロープ等で、確実に取り付けておかなければならない。
まで及び
第183条
《蒸気ホース等 事業者は、蒸気又は圧縮空…》
気を動力源とするくい打機又はくい抜機を使用するときは、次の措置を講じなければならない。 1 ハンマーの運動により、蒸気ホース又は空気ホースとハンマーとの接続部が破損し、又ははずれるのを防止するため、当
に限る。)に規定するくい打機又はくい抜機の基準に適合するものとしなければならない。
645条 (軌道装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に軌道装置を使用させるときは、当該軌道装置については、第2編第2章第3節(
第196条
《軌条の重量 事業者は、軌条の重量につい…》
ては、次の表の上欄に掲げる車両重量に応じて、同表の下欄に掲げる軌条重量以上としなければならない。 車両重量 軌条重量 五トン未満 9キログラム 五トン以上十トン未満 12キログラム 十トン以上十五トン
から
第204条
《逸走防止装置 事業者は、車両が逸走する…》
おそれのあるときは、逸走防止装置を設けなければならない。
まで、
第207条
《信号装置 事業者は、軌道装置の状況に応…》
じて信号装置を設けなければならない。
から
第209条
《動力車の設備 事業者は、動力車について…》
は、次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 汽笛、警鈴等の合図の装置を備えること。 2 夜間又は地下において使用するときは、前照灯及び運転室の照明設備を設けること。 3 内
まで、
第212条
《車輪 事業者は、車輪については、次に定…》
めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。 1 タイヤの幅は、フランジが最も摩耗した状態で、最大軌間を通過するときに、なおその踏面が軌条に安全に乗る広さとすること。 2 フランジの厚さは
、
第213条
《連結装置 事業者は、車両を連結するとき…》
は、確実な連結装置を用いなければならない。
及び
第215条
《巻上げ装置のブレーキ 事業者は、巻上げ…》
装置には、車両に最大の荷重をかけた場合において、車両をすみやかに停止させ、かつ、その停止状態を保持することができるブレーキを備えなければならない。
から
第217条
《不適格なワイヤロープの使用禁止 事業者…》
は、次のいずれかに該当するワイヤロープを巻上げ装置の巻上げ用ワイヤロープとして使用してはならない。 1 ワイヤロープ一よりの間において素線の数の10パーセント以上の素線が切断しているもの 2 直径の減
までに限る。)に規定する軌道装置の基準に適合するものとしなければならない。
646条 (型わく支保工についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に型わく支保工を使用させるときは、当該型わく支保工については、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第3章(
第237条
《材料 事業者は、型わく支保工の材料につ…》
いては、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。
から
第239条
《型わく支保工の構造 事業者は、型わく支…》
保工については、型わくの形状、コンクリートの打設の方法等に応じた堅固な構造のものでなければ、使用してはならない。
まで、
第242条
《型枠支保工についての措置等 事業者は、…》
型枠支保工については、次に定めるところによらなければならない。 1 敷角の使用、コンクリートの打設、くいの打込み等支柱の沈下を防止するための措置を講ずること。 2 支柱の脚部の固定、根がらみの取付け等
及び
第243条
《段状の型わく支保工 事業者は、敷板、敷…》
角等をはさんで段状に組み立てる型わく支保工については、前条各号に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 1 型わくの形状によりやむを得ない場合を除き、敷板、敷角等を二段以上は
に限る。)に規定する型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
647条 (アセチレン溶接装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者にアセチレン溶接装置を使用させるときは、当該アセチレン溶接装置について、次の措置を講じなければならない。
1号 第302条第2項
《2 事業者は、発生器室については、直上に…》
階を有しない場所で、かつ、火気を使用する設備から相当離れたところに設けなければならない。
及び第3項並びに
第303条
《 事業者は、発生器室については、次に定め…》
るところによらなければならない。 1 壁は、不燃性のものとし、次の構造又はこれと同等以上の強度を有する構造のものとすること。 イ 厚さ四センチメートル以上の鉄筋コンクリートとすること。 ロ 鉄骨若しく
に規定する 発生器 室の基準に適合する発生器室内に設けること。
2号 ゲージ 圧力 7キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置にあつては、
第305条第1項
《事業者は、ゲージ圧力以下この条において「…》
圧力」という。7キロパスカル以上のアセチレンを発生し、又は使用するアセチレン溶接装置発生器及び安全器を除く。については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 ガスだめは、次に定める
に規定する基準に適合するものとすること。
3号 前号のアセチレン溶接装置以外のアセチレン溶接装置の清浄器、導管等でアセチレンが接触するおそれのある部分には、銅を使用しないこと。
4号 発生器 及び安全器は、 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとすること。
5号 安全器の設置については、
第306条
《安全器の設置 事業者は、アセチレン溶接…》
装置については、その吹管ごとに安全器を備えなければならない。 ただし、主管に安全器を備え、かつ、吹管に最も近接した分岐管ごとに安全器を備えたときは、この限りでない。 2 事業者は、ガスだめが発生器と分
に規定する基準に適合するものとすること。
648条 (交流アーク溶接機についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に交流アーク溶接機(自動溶接機を除く。)を使用させるときは、当該交流アーク溶接機に、法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合する交流アーク溶接機用自動電撃防止装置を備えなければならない。ただし、次の場所以外の場所において使用させるときは、この限りでない。
1号 船舶の二重底又はピークタンクの内部その他導電体に囲まれた著しく狭あいな場所
2号 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある高さが2メートル以上の場所で、鉄骨等導電性の高い接地物に労働者が接触するおそれのあるところ
649条 (電動機械器具についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に電動機を有する機械又は器具(以下この条において「 電動機械器具 」という。)で、対地電圧が百五十ボルトをこえる移動式若しくは可搬式のもの又は水等導電性の高い液体によつて湿潤している場所その他鉄板上、鉄骨上、定盤上等導電性の高い場所において使用する移動式若しくは可搬式のものを使用させるときは、当該 電動機械器具 が接続される電路に、当該電路の定格に適合し、感度が良好であり、かつ、確実に作動する感電防止用漏電しや断装置を接続しなければならない。
2項 前項の 注文者 は、同項に規定する措置を講ずることが困難なときは、 電動機械器具 の金属性外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、
第333条第2項
《2 事業者は、前項に規定する措置を講ずる…》
ことが困難なときは、電動機械器具の金属製外わく、電動機の金属製外被等の金属部分を、次に定めるところにより接地して使用しなければならない。 1 接地極への接続は、次のいずれかの方法によること。 イ 一心
各号に定めるところにより接地できるものとしなければならない。
650条 (潜
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に潜函等を使用させる場合で、当該労働者が当該潜函等の内部で明り掘削の作業を行なうときは、当該潜函等について、次の措置を講じなければならない。
1号 掘下げの深さが20メートルをこえるときは、送気のための設備を設けること。
2号 前号に定めるもののほか、第2編第6章第1節第3款(
第376条第2号
《沈下関係図等 第376条 事業者は、潜函…》
かん又は井筒の内部で明り掘削の作業を行うときは、潜函かん又は井筒の急激な沈下による労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。 1 沈下関係図に基づき、掘削の方法、載荷の量等を定めるこ
並びに
第377条第1項第2号
《事業者は、潜函かん、井筒、たて坑、井戸そ…》
の他これらに準ずる建設物又は設備以下「潜函かん等」という。の内部で明り掘削の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 酸素が過剰になるおそれのあるときは、酸素の濃度を測定する者を指名して
及び第3号に限る。)に規定する潜函等の基準に適合するものとすること。
651条 (ずい道等についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者にずい道等を使用させる場合で、当該労働者がずい道等の建設の作業を行なうとき(落盤又は肌落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときに限る。)は、当該ずい道等についてずい道支保工を設け、ロツクボルトを施す等落盤又は肌落ちを防止するための措置を講じなければならない。
2項 注文者 は、前項のずい道支保工については、第2編第6章第2節第2款(
第390条
《材料 事業者は、ずい道支保工の材料につ…》
いては、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。 2 事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、
、
第391条
《ずい道支保工の構造 事業者は、ずい道支…》
保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧ゆう水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。
及び
第394条
《ずい道支保工の危険の防止 事業者は、ず…》
い道支保工については、次に定めるところによらなければならない。 1 脚部には、その沈下を防止するため、皿板を用いる等の措置を講ずること。 2 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。 イ
に限る。)に規定するずい道支保工の基準に適合するものとしなければならない。
652条 (ずい道型わく支保工についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者にずい道型わく支保工を使用させるときは、当該ずい道型わく支保工を、第2編第6章第2節第3款に規定するずい道型わく支保工の基準に適合するものとしなければならない。
653条 (物品揚卸口等についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に、作業床、物品揚卸口、ピツト、坑又は船舶のハツチを使用させるときは、これらの建設物等の高さが2メートル以上の箇所で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるところに囲い、手すり、覆い等を設けなければならない。ただし、囲い、手すり、覆い等を設けることが作業の性質上困難なときは、この限りでない。
2項 注文者 は、前項の場合において、作業床で高さ又は深さが1・5メートルをこえる箇所にあるものについては、労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
654条 (架設通路についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に架設通路を使用させるときは、当該架設通路を、
第552条
《架設通路 事業者は、架設通路については…》
、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 丈夫な構造とすること。 2 勾配は、三十度以下とすること。 ただし、階段を設けたもの又は高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたもの
に規定する架設通路の基準に適合するものとしなければならない。
655条 (足場についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に、足場を使用させるときは、当該足場について、次の措置を講じなければならない。
1号 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを足場の見やすい場所に表示すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、点検者を指名して、足場における作業を開始する前に、次の事項について点検させ、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ロ 建地、布、腕木等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
ハ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ニ 足場用墜落防止設備 の取り外し及び脱落の有無
ホ 幅木等 の取付状態及び取り外しの有無
ヘ 脚部の沈下及び滑動の状態
ト 筋かい、控え、壁つなぎ等の補強材の取付けの状態
チ 建地、布及び腕木の損傷の有無
リ 突りようとつり索との取付部の状態及びつり装置の歯止めの機能
3号 前2号に定めるもののほか、 法
第42条
《譲渡等の制限等 特定機械等以外の機械等…》
で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規
の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格及び第2編第10章第2節(
第559条
《材料等 事業者は、足場の材料については…》
、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。 2 事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ、木皮を取り除いたものでなけれ
から
第561条
《構造 事業者は、足場については、丈夫な…》
構造のものでなければ、使用してはならない。
まで、
第562条第2項
《2 前項の作業床の最大積載荷重は、つり足…》
場ゴンドラのつり足場を除く。以下この節において同じ。にあつては、つりワイヤロープ及びつり鋼線の安全係数が十以上、つり鎖及びつりフツクの安全係数が五以上並びにつり鋼帯並びにつり足場の下部及び上部の支点の
、
第563条
《作業床 事業者は、足場一側足場を除く。…》
第3号において同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に
、
第569条
《 事業者は、丸太足場については、次に定め…》
るところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 建地の間隔は、2・5メートル以下とし、地上第1の布は、3メートル以下の位置に設けること。 2 建地の脚部には、その滑動又は沈下を防止するため、
から
第572条
《令別表第8第1号から第3号までに掲げる部…》
材以外の部材等を用いる鋼管足場 事業者は、令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材又は単管足場用鋼管規格に適合する鋼管以外の鋼管を用いて構成される鋼管足場については、第570条第1項に定
まで及び
第574条
《つり足場 事業者は、つり足場については…》
、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。 1 つりワイヤロープは、次のいずれかに該当するものを使用しないこと。 イ ワイヤロープ一よりの間において素線フイラ線を除く。以下この号に
に限る。)に規定する足場の基準に適合するものとすること。
2項 注文者 は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
1号 当該点検の結果及び点検者の氏名
2号 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
655条の2 (作業構台についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に、 作業構台 を使用させるときは、当該作業構台について、次の措置を講じなければならない。
1号 構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを 作業構台 の見やすい場所に表示すること。
2号 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は 作業構台 の組立て、一部解体若しくは変更の後においては、作業構台における作業を開始する前に、次の事項について点検し、危険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。
イ 支柱の滑動及び沈下の状態
ロ 支柱、はり等の損傷の有無
ハ 床材の損傷、取付け及び掛渡しの状態
ニ 支柱、はり、筋かい等の緊結部、接続部及び取付部の緩みの状態
ホ 緊結材及び緊結金具の損傷及び腐食の状態
ヘ 水平つなぎ、筋かい等の補強材の取付状態及び取り外しの有無
ト 手すり等 及び 中桟等 の取り外し及び脱落の有無
3号 前2号に定めるもののほか、第2編第11章(
第575条
《作業禁止 事業者は、つり足場の上で、脚…》
立きやたつ、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。
の二、
第575条
《作業禁止 事業者は、つり足場の上で、脚…》
立きやたつ、はしご等を用いて労働者に作業させてはならない。
の三及び
第575条の6
《作業構台についての措置 事業者は、作業…》
構台については、次に定めるところによらなければならない。 1 作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行い、当該支柱の脚部に根がらみを
に限る。)に規定する 作業構台 の基準に適合するものとしなければならない。
2項 注文者 は、前項第2号の点検を行つたときは、次の事項を記録し、 作業構台 を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存しなければならない。
1号 当該点検の結果
2号 前号の結果に基づいて修理等の措置を講じた場合にあつては、当該措置の内容
656条 (クレーン等についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者にクレーン等を使用させるときは、当該クレーン等を、法第37条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定 機械等 の構造に係るものに限る。)又は法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
657条 (ゴンドラについての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者にゴンドラを使用させるときは、当該ゴンドラを、法第37条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(特定 機械等 の構造に係るものに限る。)に適合するものとしなければならない。
658条 (局所排気装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に局所排気装置を使用させるとき( 有機則 第5条若しくは
第6条第2項
《2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関…》
する措置をなし得る権限を与えなければならない。
( 特化則
第38条の8
《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》
有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は 粉じん則
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
若しくは
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により請負人が局所排気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該局所排気装置の性能については、有機則第16条(特化則第38条の8において準用する場合を含む。)又は粉じん則第11条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
658条の2 (プッシュプル型換気装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者にプッシュプル型換気装置を使用させるとき( 有機則 第5条若しくは
第6条第2項
《2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関…》
する措置をなし得る権限を与えなければならない。
( 特化則
第38条の8
《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》
有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は 粉じん則
第4条
《特定粉じん発生源に係る措置 事業者は、…》
特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 特定粉じん発
若しくは
第27条第1項
《事業者は、別表第3に掲げる作業第3項に規…》
定する作業を除く。に労働者を従事させる場合第7条第1項各号又は第2項各号に該当する場合を除く。にあつては、当該作業に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具別表第3第5号に掲げる作業を行う場合にあつて
ただし書の規定により請負人がプッシュプル型換気装置を設けなければならない場合に限る。)は、当該プッシュプル型換気装置の性能については、有機則第16条の二(特化則第38条の8において準用する場合を含む。)又は粉じん則第11条に規定する基準に適合するものとしなければならない。
659条 (全体換気装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に全体換気装置を使用させるとき( 有機則 第6条第1項、第8条第2項、
第9条第1項
《厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確か…》
つ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
、
第10条
《総括安全衛生管理者 事業者は、政令で定…》
める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の
又は
第11条
《安全管理者 事業者は、政令で定める業種…》
及び規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に前条第1項各号の業務第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理す
( 特化則
第38条の8
《特別有機溶剤等に係る措置 事業者が特別…》
有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第1章から第3章まで、第4章第19条及び第19条の2を除く。及び第7章の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄
においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により請負人が全体換気装置を設けなければならない場合に限る。)であるときは、当該全体換気装置の性能については、有機則第17条(特化則第38条の8において準用する場合を含む。)に規定する基準に適合するものとしなければならない。
660条 (圧気工法に用いる設備についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に潜函工法その他の圧気工法に用いる設備で、その作業室の内部の 圧力 が大気圧を超えるものを使用させるときは、当該設備を、 高圧則
第4条
《送気管の配管等 事業者は、潜函かん又は…》
潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。 2 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止
から
第7条
《圧力計 事業者は、作業室への送気の調節…》
を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜函かん、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力以下「圧力」という。を表示する圧力計を設けなければならない。 2 事業
の三まで及び
第21条第2項
《2 事業者は、高圧室内作業者及び空気圧縮…》
機の運転を行う者と連絡員とが通話することができる通話装置を設けなければならない。
に規定する基準に適合するものとしなければならない。
661条 (エックス線装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に 令
第13条第3項第22号
《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》
に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防
のエックス線装置を使用させるときは、当該エックス線装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格に適合するものとしなければならない。
662条 (ガンマ線照射装置についての措置)
1項 注文者 は、 法
第31条第1項
《特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物…》
、設備又は原材料以下「建設物等」という。を、当該仕事を行う場所においてその請負人当該仕事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。
の場合において、請負人の労働者に 令
第13条第3項第23号
《3 法第42条の政令で定める機械等は、次…》
に掲げる機械等本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。とする。 1 アセチレン溶接装置のアセチレン発生器 2 研削盤、研削といし及び研削といしの覆い 3 手押しかんな盤及びその刃の接触予防
のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ線照射装置に係るものに適合するものとしなければならない。
662条の2 (令第15条第1項第10号の厚生労働省令で定める第2類物質)
1項 令
第15条第1項第10号
《法第45条第1項の政令で定める機械等は、…》
次のとおりとする。 1 第12条第1項各号に掲げる機械等、第13条第3項第5号、第6号、第8号、第9号、第14号から第19号まで及び第30号から第34号までに掲げる機械等、第14条第2号から第4号まで
の厚生労働省令で定めるものは、 特化則
第2条第3号
《定義等 第2条 この省令において、次の各…》
号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 第1類物質 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第3第1号に掲げる物をいう。 2 第2類物質 令別表第3第2号に掲げる物をいう。 3
に規定する特定第2類物質とする。
662条の3 (法第31条の2の厚生労働省令で定める作業)
1項 法
第31条の2
《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》
の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
の厚生労働省令で定める作業は、同条に規定する設備の改造、修理、清掃等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内部に立ち入る作業とする。
662条の4 (文書の交付等)
1項 法
第31条の2
《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》
の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
の 注文者 (その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。
1号 法
第31条の2
《 化学物質、化学物質を含有する製剤その他…》
の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければ
に規定する物の危険性及び有害性
2号 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項
3号 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置
4号 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置
2項 前項の 注文者 (その仕事を他の者から請け負わないで注文している者を除く。)は、同項又はこの項の規定により交付を受けた文書の写しをその請負人に交付しなければならない。
3項 前2項の規定による交付は、請負人が前条の作業を開始する時までに行わなければならない。
662条の5 (法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める機械)
1項 法
第31条の3第1項
《建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事…》
業者の労働者が1の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業以下この条において「特定作業」という。を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当
の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。
1号 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第7第2号1、2及び4に掲げるもの
2号 車両系建設機械のうち令別表第7第3号1から3まで及び6に掲げるもの
3号 つり上げ荷重が三トン以上の移動式クレーン
662条の6 (パワー・ショベル等についての措置)
1項 法
第31条の3第1項
《建設業に属する事業の仕事を行う二以上の事…》
業者の労働者が1の場所において機械で厚生労働省令で定めるものに係る作業以下この条において「特定作業」という。を行う場合において、特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当
に規定する特定作業に係る仕事を自ら行う発注者又は当該仕事の全部を請け負つた者で、当該場所において当該仕事の一部を請け負わせているもの(次条及び
第662条の8
《移動式クレーンについての措置 特定発注…》
者等は、当該仕事に係る作業として第662条の5第3号の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行
において「 特定発注者等 」という。)は、当該仕事に係る作業として前条第1号の機械を用いて行う荷のつり上げに係る作業を行うときは、当該 特定発注者等 とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
662条の7 (くい打機等についての措置)
1項 特定発注者等 は、当該仕事に係る作業として
第662条の5第2号
《法第31条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る機械 第662条の5 法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 1 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第7第2号1、2及び4に掲げるもの 2 車両系建設機械
の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、作業装置の操作(車体上の 運転者 席における操作を除く。)、玉掛け、くいの建て込み、くい若しくはオーガーの接続又は誘導の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び当該請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
662条の8 (移動式クレーンについての措置)
1項 特定発注者等 は、当該仕事に係る作業として
第662条の5第3号
《法第31条の3第1項の厚生労働省令で定め…》
る機械 第662条の5 法第31条の3第1項の厚生労働省令で定める機械は、次のとおりとする。 1 機体重量が三トン以上の車両系建設機械のうち令別表第7第2号1、2及び4に掲げるもの 2 車両系建設機械
の機械に係る作業を行うときは、当該特定発注者等とその請負人であつて当該機械に係る運転、玉掛け又は運転についての合図の作業その他当該機械に係る作業を行うものとの間及び請負人相互間における作業の内容、作業に係る指示の系統及び立入禁止区域について必要な連絡及び調整を行わなければならない。
662条の9 (法第32条第3項の請負人の義務)
1項 法
第32条第3項
《3 第30条の3第1項又は第4項の場合に…》
おいて、第25条の2第1項各号の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第30条の3第1項又は第4項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
の請負人は、法第30条の3第1項又は第4項の規定による措置を講ずべき 元方事業者 又は指名された 事業者 が行う労働者の救護に関し必要な事項についての訓練に協力しなければならない。
663条 (法第32条第4項の請負人の義務)
1項 法
第32条第4項
《4 第31条第1項の場合において、当該建…》
設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
の請負人は、
第644条
《くい打機及びくい抜機についての措置 法…》
第31条第1項の注文者以下「注文者」という。は、同項の場合において、請負人同項の請負人をいう。以下この章において同じ。の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機について
から
第662条
《ガンマ線照射装置についての措置 注文者…》
は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に令第13条第3項第23号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ
までに規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を 注文者 に申し出なければならない。
2項 法
第32条第4項
《4 第31条第1項の場合において、当該建…》
設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
の請負人は、 注文者 が
第644条
《くい打機及びくい抜機についての措置 法…》
第31条第1項の注文者以下「注文者」という。は、同項の場合において、請負人同項の請負人をいう。以下この章において同じ。の労働者にくい打機又はくい抜機を使用させるときは、当該くい打機又はくい抜機について
から
第662条
《ガンマ線照射装置についての措置 注文者…》
は、法第31条第1項の場合において、請負人の労働者に令第13条第3項第23号のガンマ線照射装置を使用させるときは、当該ガンマ線照射装置については法第42条の規定に基づき厚生労働大臣が定める規格でガンマ
までに規定する措置を講ずるために行う点検、補修その他の措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
663条の2 (法第32条第5項の請負人の義務)
1項 法
第32条第5項
《5 第31条の2の場合において、同条に規…》
定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
の請負人は、
第662条の4第1項
《法第31条の2の注文者その仕事を他の者か…》
ら請け負わないで注文している者に限る。は、次の事項を記載した文書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。を作成し、これをその請負人に交付しなけれ
又は第2項に規定する措置が講じられていないことを知つたときは、速やかにその旨を 注文者 に申し出なければならない。
664条 (報告)
1項 特定 元方事業者 (法第30条第2項又は第3項の規定により指名された 事業者 を除く。)は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同1の場所において行われるときは、当該作業の開始後、遅滞なく、次の事項を当該場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。
1号 事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
2号 関係請負人の事業の種類並びに当該事業場の名称及び所在地
3号 法
第15条
《統括安全衛生責任者 事業者で、1の場所…》
において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文
の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときは、その旨及び統括安全衛生責任者の氏名
4号 法
第15条の2
《元方安全衛生管理者 前条第1項又は第3…》
項の規定により統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業その他政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管
の規定により元方安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び元方安全衛生管理者の氏名
5号 法
第15条の3
《店社安全衛生管理者 建設業に属する事業…》
の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が1の場所これらの労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場所及び第15条第1項又は第3項の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所
の規定により店社安全衛生管理者を選任しなければならないときは、その旨及び店社安全衛生管理者の氏名(
第18条の6第2項
《2 建設業に属する事業の仕事を行う事業者…》
であつて、法第15条第2項に規定するところにより、当該仕事を行う場所において、統括安全衛生責任者の職務を行う者を選任し、並びにその者に同条第1項又は第3項及び同条第4項の指揮及び統括管理をさせ、並びに
の 事業者 にあつては、統括安全衛生責任者の職務を行う者及び元方安全衛生管理者の職務を行う者の氏名)
2項 前項の規定は、 法
第30条第2項
《2 特定事業の仕事の発注者注文者のうち、…》
その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。以下同じ。で、特定元方事業者以外のものは、1の場所において行なわれる特定事業の仕事を二以上の請負人に請け負わせている場合において、当該場所におい
の規定により指名された 事業者 について準用する。この場合において、前項中「当該作業の開始後」とあるのは、「指名された後」と読み替えるものとする。
2章 機械等貸与者等に関する特別規制
665条 (機械等貸与者)
1項 法
第33条第1項
《機械等で、政令で定めるものを他の事業者に…》
貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの以下「機械等貸与者」という。は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
の厚生労働省令で定める者は、 令
第10条
《法第33条第1項の政令で定める機械等 …》
法第33条第1項の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。 1 つり上げ荷重クレーン移動式クレーンを除く。以下同じ。、移動式クレーン又はデリックの構造及び材料に応じて負荷させることができる最大の
各号に掲げる 機械等 を、相当の対価を得て業として他の 事業者 に貸与する者とする。
666条 (機械等貸与者の講ずべき措置)
1項 前条に規定する者(以下「 機械等貸与者 」という。)は、当該 機械等 を他の 事業者 に貸与するときは、次の措置を講じなければならない。
1号 当該 機械等 をあらかじめ点検し、異常を認めたときは、補修その他必要な整備を行なうこと。
2号 当該 機械等 の貸与を受ける 事業者 に対し、次の事項を記載した書面を交付すること。
イ 当該 機械等 の能力
ロ 当該 機械等 の特性その他その使用上注意すべき事項
2項 前項の規定は、 機械等 の貸与で、当該貸与の対象となる機械等についてその購入の際の機種の選定、貸与後の保守等当該機械等の所有者が行うべき業務を当該機械等の貸与を受ける 事業者 が行うもの(小規模企業者等設備導入資金助成法(1956年法律第115号)第2条第6項に規定する都道府県の設備貸与機関が行う設備貸与事業を含む。)については、適用しない。
667条 (機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置)
1項 機械等 貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
1号 機械等 を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
2号 機械等 を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行 の経路、制限速度その他当該 機械等 の運行に関する事項
ホ その他当該 機械等 の操作による労働災害を防止するため必要な事項
668条 (機械等を操作する者の義務)
1項 前条の 機械等 を操作する者は、機械等の貸与を受けた者から同条第2号に掲げる事項について通知を受けたときは、当該事項を守らなければならない。
669条
1項 削除
3章 建築物貸与者に関する特別規制
670条 (共用の避難用出入口等)
1項 法
第34条
《建築物貸与者の講ずべき措置 建築物で、…》
政令で定めるものを他の事業者に貸与する者以下「建築物貸与者」という。は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該
の 建築物貸与者 (以下「 建築物貸与者 」という。)は、当該建築物の避難用の出入口若しくは通路又はすべり台、避難用はしご等の避難用の器具で、当該建築物の貸与を受けた二以上の 事業者 が共用するものについては、避難用である旨の表示をし、かつ、容易に利用することができるように保持しておかなければならない。
2項 建築物貸与者 は、前項の出入口又は通路に設ける戸を、引戸又は外開戸としなければならない。
671条 (共用の警報設備等)
1項 建築物貸与者 は、当該建築物の貸与を受けた 事業者 が危険物その他爆発性若しくは発火性の物の製造若しくは取扱いをするとき、又は当該建築物の貸与を受けた事業者の労働者で、当該建築物の内部で就業するものの数が50人以上であるときは、非常の場合に関係労働者にすみやかに知らせるための自動 警報設備 、非常ベル等の警報用の設備又は携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用の器具を備え、かつ、有効に作動するように保持しておかなければならない。
672条 (貸与建築物の有効維持)
1項 建築物貸与者 は、工場の用に供される建築物で、次の各号のいずれかの装置を設けたものを貸与する場合において、当該建築物の貸与を受けた二以上の 事業者 が当該装置の全部又は一部を共用することとなるときは、その共用部分の機能を有効に保持するため、点検、補修等の必要な措置を講じなければならない。
1号 局所排気装置
2号 プッシュプル型換気装置
3号 全体換気装置
4号 排気処理装置
5号 排液処理装置
673条 (貸与建築物の給水設備)
1項 建築物貸与者 は、工場の用に供される建築物で飲用又は食器洗浄用の水を供給する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備を、水道法第3条第9項に規定する給水装置又は同法第4条の水質基準に適合する水を供給することができる設備としなければならない。
674条 (貸与建築物の排水設備)
1項 建築物貸与者 は、工場の用に供される建築物で排水に関する設備を設けたものを貸与するときは、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏水等が生じないよう、補修その他の必要な措置を講じなければならない。
675条 (貸与建築物の清掃等)
1項 建築物貸与者 は、工場の用に供される建築物を貸与するときは、当該建築物の清潔を保持するため、当該建築物の貸与を受けた 事業者 との協議等により、清掃及びねずみ、昆虫等の防除に係る措置として、次の各号に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。
1号 日常行う清掃のほか、大掃除を、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
2号 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、6月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
3号 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
第14条
《医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売の…》
承認 医薬品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。、医薬部外品厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は
又は
第19条の2
《外国製造医薬品等の製造販売の承認 厚生…》
労働大臣は、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品であつて本邦に輸出されるものにつき、外国においてその製造等をする者から申請があつたときは、品目ごとに、その者が第3項の規定により選任した
の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。
676条 (便宜の供与)
1項 建築物貸与者 は、当該建築物の貸与を受けた 事業者 から、局所排気装置、騒音防止のための障壁その他労働災害を防止するため必要な設備の設置について、当該設備の設置に伴う建築物の変更の承認、当該設備の設置の工事に必要な施設の利用等の便宜の供与を求められたときは、これを供与するようにしなければならない。
677条 (貸与建築物の便所)
1項 建築物貸与者 は、貸与する建築物に設ける便所で当該建築物の貸与を受けた二以上の 事業者 が共用するものについては、
第628条第1項
《事業者は、次に定めるところにより便所を設…》
けなければならない。 ただし、坑内等特殊な作業場でこれによることができないやむを得ない事由がある場合で、適当な数の便所又は便器を備えたときは、この限りでない。 1 男性用と女性用に区別すること。 2
各号及び
第628条の2
《独立個室型の便所の特例 前条第1項第1…》
号から第4号までの規定にかかわらず、同時に就業する労働者の数が常時10人以内である場合は、男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた1個の便房により構成される便所次項において「独立個室型の便所」と
に規定する基準に適合するものとするようにしなければならない。この場合において、労働者の数に応じて設けるべき便房等については、当該便所を共用する事業者の労働者数を合算した数に基づいて設けるものとする。
678条 (警報及び標識の統一)
1項 建築物貸与者 は、貸与する建築物において火災の発生、特に有害な化学物質の漏えい等の非常の事態が発生したときに用いる警報を、あらかじめ統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた 事業者 に周知させなければならない。
2項 建築物貸与者 は、工場の用に供される建築物を貸与する場合において、当該建築物の内部に
第640条第1項第1号
《特定元方事業者は、その労働者及び関係請負…》
人の労働者の作業が同1の場所において行われる場合において、当該場所に次の各号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを関係請負人に周知させなければならない。 1
、第3号又は第4号に掲げる事故現場等があるときは、当該事故現場等を表示する標識を統一的に定め、これを当該建築物の貸与を受けた 事業者 に周知させなければならない。