ボイラー及び圧力容器安全規則《本則》

法番号:1972年労働省令第33号

略称: ボイラー則

附則 >   別表など >  

制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 ボイラー及び圧力容器安全規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 ボイラー 労働安全衛生法施行令 以下令という。第1条第3号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 に掲げる ボイラー をいう。

2号 小型 ボイラー :令第1条第4号に掲げる 小型ボイラー をいう。

3号 第1種圧力容器 :令第1条第5号に掲げる 第1種圧力容器 をいう。

4号 小型圧力容器 :令第1条第6号に掲げる 小型圧力容器 をいう。

5号 第2種圧力容器 :令第1条第7号に掲げる 第2種圧力容器 をいう。

6号 最高使用圧力 :蒸気 ボイラー 若しくは温水ボイラー又は 第1種圧力容器 若しくは 第2種圧力容器 にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下圧力という。)をいう。

2条 (伝熱面積)

1項 令第1条第3号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げる ボイラー について、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。

1号 水管 ボイラー 及び電気ボイラー以外のボイラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「 燃焼ガス等 」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積( 燃焼ガス等 に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積

2号 貫流 ボイラー 以外の水管ボイラー水管及び管寄せの次の面積を合計した面積

水管(ロからチまでに該当する水管を除く。又は管寄せでその全部又は一部が 燃焼ガス等 に触れるものにあつては、燃焼ガス等に触れる面の面積

ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの両面が 燃焼ガス等 に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周の面積に加えた面積

ひれが長手方向に取り付けられており、かつ、ひれの片面が 燃焼ガス等 に触れる水管にあつては、ひれの片面の面積に次の表の上欄に掲げるひれの区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た面積を管の外周のうち燃焼ガス等に触れる部分の面積に加えた面積

ひれが円周方向又はスパイラル状に取り付けられている水管にあつては、ひれの片面の面積(スパイラル状のひれにあつては、ひれの巻数を円周方向のひれの枚数として円周方向に取り付けられているひれとみなして算定した面積)の20パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

耐火れんがによつておおわれた水管にあつては、管の外側の壁面に対する投影面積

耐火物によつておおわれているスタツドチユーブで、壁に配置してあるものにあつては管の外周の面積の2分の1の面積、その被覆物の全周が 燃焼ガス等 に触れるものにあつては管の外周の面積

燃焼ガス等 に触れるスタツドチユーブにあつては、スタツドの側面の面積の15パーセントの面積を管の外周の面積に加えた面積

ベーレー式水壁にあつては、 燃焼ガス等 に触れる面の面積

3号 貫流 ボイラー 燃焼室入口から過熱器入口までの水管の 燃焼ガス等 に触れる面の面積

4号 電気 ボイラー 電力設備容量60キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積

1章の2 特別特定機械等

2条の2 (特別特定機械等)

1項 労働安全衛生法 以下「」という。第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の厚生労働省令で定める特定機械等は、 ボイラー 小型ボイラー を除く。次章において同じ。及び 第1種圧力容器 小型圧力容器 を除く。第3章において同じ。)とする。

2章 ボイラー > 1節 製造

3条 (製造許可)

1項 ボイラー を製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「 許可型式ボイラー 」という。)については、この限りでない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、 ボイラー 製造許可申請書(様式第1号)にボイラーの構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 強度計算

2号 ボイラー の製造及び検査のための設備の種類、能力及び

3号 工作責任者の経歴の概要

4号 工作者の資格及び

5号 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

4条 (変更報告)

1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る ボイラー 又は 許可型式ボイラー を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

5条 (構造検査)

1項 ボイラー を製造した者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、同項の 登録製造時等検査機関 以下「 登録製造時等検査機関 」という。)の検査を受けなければならない。

2項 溶接による ボイラー については、 第7条第1項 《厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働…》 災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。 の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により 登録製造時等検査機関 が行う検査(以下この章において「 構造検査 」という。)を受けることができない。

3項 構造検査 を受けようとする者は、 ボイラー 構造検査申請書(様式第2号)にボイラー明細書(様式第3号)を添えて、 登録製造時等検査機関 に提出しなければならない。

4項 登録製造時等検査機関 は、 構造検査 に合格した ボイラー に様式第4号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

5項 登録製造時等検査機関 は、 構造検査 に合格した移動式 ボイラー について、申請者に対しボイラー検査証(様式第6号)を交付する。

5条の2 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が前条の 構造検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「 登録製造時等検査機関 」とあるのは「 所轄都道府県労働局長 組立式 ボイラー にあつては、当該ボイラーの設置地を管轄する都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

6条 (構造検査を受けるときの措置)

1項 構造検査 を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

1号 ボイラー を検査しやすい位置に置くこと。

2号 水圧試験の準備をすること。

3号 安全弁(温水 ボイラー にあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

2項 都道府県労働局長は、 構造検査 のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

1号 ボイラー の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

2号 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

3号 鋳鉄製 ボイラー にあつては、解体すること。

4号 その他必要と認める事項

3項 構造検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

7条 (溶接検査)

1項 溶接による ボイラー の溶接をしようとする者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、 登録製造時等検査機関 の検査を受けなければならない。ただし、当該ボイラーが附属設備(過熱器及び節炭器に限る。以下この章において同じ。)若しくは圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接によるボイラー又は貫流ボイラー(気水分離器を有するものを除く。)である場合は、この限りでない。

2項 前項の規定により 登録製造時等検査機関 が行う検査(以下この章において「 溶接検査 」という。)を受けようとする者は、当該 ボイラー の溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書(様式第7号)にボイラー溶接明細書(様式第8号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

3項 登録製造時等検査機関 は、 溶接検査 に合格した ボイラー に様式第9号による刻印を押し、そのボイラー溶接明細書を申請者に交付する。

7条の2 (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が前条の 溶接検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「 登録製造時等検査機関 」とあるのは「 所轄都道府県労働局長 又は登録製造時等検査機関」とする。

8条 (溶接検査を受けるときの措置)

1項 溶接検査 を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

1号 機械的試験の試験片を作成すること。

2号 放射線検査の準備をすること。

2項 溶接検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

9条 (就業制限)

1項 事業者は、令第20条第4号の業務のうち ボイラー の溶接の業務については 特別ボイラー溶接士 免許を受けた者(以下「 特別ボイラー溶接士 」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、 普通ボイラー溶接士 免許を受けた者(以下「 普通ボイラー溶接士 」という。)を当該業務につかせることができる。

2節 設置

10条 (設置届)

1項 事業者は、 ボイラー 移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により、ボイラー設置届(様式第11号)にボイラー明細書(様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)に提出しなければならない。

1号 第18条 《衛生委員会 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保 ボイラー 及びその周囲の状況

2号 ボイラー 及びその配管の配置状況

3号 ボイラー の据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

4号 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

11条 (移動式ボイラーの設置報告)

1項 移動式 ボイラー を設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第12号)にボイラー明細書(様式第3号及びボイラー検査証(様式第6号)を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする ただし書の規定による認定( 第25条第2項 《2 ボイラーの運転の状態に係る異常があつ…》 た場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについて 及び第3項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。

12条 (使用検査)

1項 次の者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、 登録製造時等検査機関 の検査を受けなければならない。

1号 ボイラー を輸入した者

2号 構造検査 又はこの項の検査を受けた後1年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた ボイラー については2年以上)設置されなかつたボイラーを設置しようとする者

3号 使用を廃止した ボイラー を再び設置し、又は使用しようとする者

2項 外国において ボイラー を製造した者は、 第38条第2項 《2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場…》 合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定 の規定により、 登録製造時等検査機関 の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ボイラーを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3項 前2項の規定により 登録製造時等検査機関 が行う検査(以下この章において「 使用検査 」という。)を受けようとする者は、 ボイラー 使用検査申請書(様式第13号)にボイラー明細書(様式第3号)を添えて、登録製造時等検査機関に提出しなければならない。

4項 ボイラー を輸入し、又は外国において製造した者が 使用検査 を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るボイラーの構造が 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

5項 登録製造時等検査機関 は、 使用検査 に合格した ボイラー に様式第4号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

6項 登録製造時等検査機関 は、 使用検査 に合格した移動式 ボイラー について、申請者に対しボイラー検査証(様式第6号)を交付する。

12条の2 (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が前条の 使用検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「 登録製造時等検査機関 」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

13条 (使用検査を受けるときの措置)

1項 第6条 《構造検査を受けるときの措置 構造検査を…》 受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 1 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。 2 水圧試験の準備をすること。 3 安全弁温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。及び水面 の規定は、 使用検査 について準用する。

14条 (落成検査)

1項 ボイラー 移動式ボイラーを除く。)を設置した者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

1号 第18条 《衛生委員会 事業者は、政令で定める規模…》 の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。 1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 2 労働者の健康の保 ボイラー

2号 ボイラー 及びその配管の配置状況

3号 ボイラー の据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 落成検査 」という。)は、 構造検査 又は 使用検査 に合格した後でなければ、受けることができない。

3項 落成検査 を受けようとする者は、 ボイラー 落成検査申請書(様式第15号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより 第10条 《総括安全衛生管理者 事業者は、政令で定…》 める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の の届出をしていないときは、同条のボイラー明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

15条 (ボイラー検査証)

1項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 に合格した ボイラー 又は前条第1項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第6号)を交付する。

2項 ボイラー を設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第16号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

1号 ボイラー 検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

2号 ボイラー 検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

3項 移動式 ボイラー のボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、 所轄労働基準監督署長 に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

16条 (ボイラー据付け作業の指揮者)

1項 事業者は、 ボイラー 令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー及び 小型ボイラー を除く。)の据付けの作業を行うときは、当該作業を指揮するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、当該作業の指揮者を定め、その者に次の事項を行わせなければならない。

1号 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。

2号 据付工事に使用する材料の欠陥の有無並びに機器及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

3号 要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。以下「 安衛則 」という。)第130条の5第1項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱及び保護具の使用状況を監視すること。

17条

1項 削除

3節 ボイラー室

18条 (ボイラーの設置場所)

1項 事業者は、 ボイラー 移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「 ボイラー室 」という。)に設置しなければならない。ただし、 第2条 《伝熱面積 令第1条第3号イの厚生労働省…》 令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 1 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー 火気、燃焼ガスその他の高温ガス以下「 に定めるところにより算定した 伝熱面積 以下「 伝熱面積 」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

19条 (ボイラー室の出入口)

1項 事業者は、 ボイラー 室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

20条 (ボイラーの据付位置)

1項 事業者は、 ボイラー の最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離を、1・2メートル以上としなければならない。ただし、安全弁その他の附属品の検査及び取扱いに支障がないときは、この限りでない。

2項 事業者は、本体を被覆していない ボイラー 又は立てボイラーについては、前項の規定によるほか、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0・45メートル以上としなければならない。ただし、胴の内径が五百ミリメートル以下で、かつ、その長さが千ミリメートル以下のボイラーについては、この距離は、0・3メートル以上とする。

21条 (ボイラーと可燃物との距離)

1項 事業者は、 ボイラー 、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道(以下この項において「 ボイラー等 」という。)の外側から0・15メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。ただし、ボイラー等が、厚さ百ミリメートル以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでない。

2項 事業者は、 ボイラー 室その他のボイラー設置場所に燃料を貯蔵するときは、これをボイラーの外側から2メートル(固体燃料にあつては、1・2メートル)以上離しておかなければならない。ただし、ボイラーと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りでない。

22条 (ボイラーの排ガスの監視措置)

1項 事業者は、煙突からの排ガスの排出状況を観測するための窓を ボイラー 室に設置する等ボイラー取扱作業主任者が燃焼が正常に行なわれていることを容易に監視することができる措置を講じなければならない。

4節 管理

23条 (就業制限)

1項 事業者は、令第20条第3号の業務については、特級 ボイラー 技士免許、一級ボイラー技士免許又は二級ボイラー技士免許を受けた者(以下「 ボイラー技士 」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、 安衛則 第42条に規定する場合は、この限りでない。

2項 事業者は、前項本文の規定にかかわらず、令第20条第5号イからニまでに掲げる ボイラー の取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。

24条 (ボイラー取扱作業主任者の選任)

1項 事業者は、令第6条第4号の作業については、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に掲げる者のうちから、 ボイラー 取扱作業主任者を選任しなければならない。

1号 取り扱う ボイラー 伝熱面積 の合計が五百平方メートル以上の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士 免許を受けた者(以下「 特級ボイラー技士 」という。

2号 取り扱う ボイラー 伝熱面積 の合計が二十五平方メートル以上五百平方メートル未満の場合(貫流ボイラーのみを取り扱う場合において、その伝熱面積の合計が五百平方メートル以上のときを含む。)における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士 又は 一級ボイラー技士 免許を受けた者(以下「 一級ボイラー技士 」という。

3号 取り扱う ボイラー 伝熱面積 の合計が二十五平方メートル未満の場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 又は 二級ボイラー技士 免許を受けた者(以下「 二級ボイラー技士 」という。

4号 令第20条第5号イからニまでに掲げる ボイラー のみを取り扱う場合における当該ボイラーの取扱いの作業 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 二級ボイラー技士 又はボイラー取扱技能講習を修了した者

2項 前項第1号から第3号までの 伝熱面積 の合計は、次に定めるところにより算定するものとする。

1号 貫流 ボイラー については、その 伝熱面積 に10分の1を乗じて得た値を当該貫流ボイラーの伝熱面積とすること。

2号 火気以外の高温ガスを加熱に利用する ボイラー については、その 伝熱面積 に2分の1を乗じて得た値を当該ボイラーの伝熱面積とすること。

3号 令第20条第5号イからニまでに掲げる ボイラー については、その 伝熱面積 を算入しないこと。

4号 ボイラー に圧力、温度、水位又は燃焼の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定めるものを備えたボイラーについては、当該ボイラー(当該ボイラーのうち、最大の 伝熱面積 を有するボイラーを除く。)の伝熱面積を算入しないことができること。

25条 (ボイラー取扱作業主任者の職務)

1項 事業者は、 ボイラー 取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。

2号 急激な負荷の変動を与えないように努めること。

3号 最高使用圧力 をこえて圧力を上昇させないこと。

4号 安全弁の機能の保持に努めること。

5号 1日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。

6号 適宜、吹出しを行ない、 ボイラー 水の濃縮を防ぐこと。

7号 給水装置の機能の保持に努めること。

8号 低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。

9号 ボイラー について異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。

10号 排出されるばい煙の測定濃度及び ボイラー 取扱い中における異常の有無を記録すること。

2項 ボイラー の運転の状態に係る異常があつた場合に当該ボイラーを安全に停止させることができる機能その他の機能を有する自動制御装置であつて厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると 所轄労働基準監督署長 が認定したものを備えたボイラーについては、前項第5号の水面測定装置の機能の点検を3日に一回以上とすることができる。

3項 前項の 所轄労働基準監督署長 の認定を受けようとする者は、適合自動制御 ボイラー 認定申請書(様式第17号)に、当該申請に係る自動制御装置が前項の厚生労働大臣が定める技術上の指針に適合していることを厚生労働大臣の登録を受けた者が明らかにする書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

26条 (使用の制限)

1項 事業者は、 ボイラー については、 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(ボイラーの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

27条 (ばい煙の防止)

1項 事業者は、その設置する ボイラー について、当該ボイラーから排出されるばい煙による障害を予防するため、関係施設及び燃焼方法の改善その他必要な措置を講ずることによりばい煙を排出しないように努めなければならない。

28条 (附属品の管理)

1項 事業者は、 ボイラー の安全弁その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

1号 安全弁は、 最高使用圧力 以下で作動するように調整すること。

2号 過熱器用安全弁は、胴の安全弁より先に作動するように調整すること。

3号 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

4号 圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

5号 圧力計又は水高計の目もりには、当該 ボイラー 最高使用圧力 を示す位置に、見やすい表示をすること。

6号 蒸気 ボイラー の常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

7号 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

8号 温水 ボイラー の返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

2項 前項第1号の規定にかかわらず、事業者は、安全弁が2個以上ある場合において、1個の安全弁を 最高使用圧力 以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。

29条 (ボイラー室の管理等)

1項 事業者は、 ボイラー 室の管理等について、次の事項を行わなければならない。

1号 ボイラー 室その他のボイラー設置場所に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該場所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。

2号 ボイラー 室には、必要がある場合のほか、引火しやすい物を持ち込ませないこと。

3号 ボイラー 室には、水面計のガラス管、ガスケツトその他の必要な予備品及び修繕用工具類を備えておくこと。

4号 ボイラー 検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。

5号 移動式 ボイラー にあつては、ボイラー検査証又はその写をボイラー取扱作業主任者に所持させること。

6号 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、又は ボイラー とれんが積みとの間に隙間が生じたときは、速やかに補修すること。

30条 (点火)

1項 事業者は、 ボイラー の点火を行なうときは、ダンパーの調子を点検し、燃焼室及び煙道の内部を10分に換気した後でなければ、点火を行なつてはならない。

2項 労働者は、 ボイラー の点火を行なうときは、前項に定めるところによらなければ、点火を行なつてはならない。

31条 (吹出し)

1項 事業者は、 ボイラー の吹出しを行なうときは、次に定めるところによらなければならない。

1号 1人で同時に二以上の ボイラー の吹出しを行なわないこと。

2号 吹出しを行なう間は、他の作業を行なわないこと。

2項 労働者は、 ボイラー の吹出しを行なうときは、前項各号に定めるところによらなければならない。

32条 (定期自主検査)

1項 事業者は、 ボイラー について、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないボイラーの当該使用しない期間においては、この限りでない。

2項 事業者は、前項ただし書の ボイラー については、その使用を再び開始する際に、同項の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3項 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

33条 (補修等)

1項 事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

34条 (ボイラー又は煙道の内部に入るときの措置)

1項 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため ボイラー 燃焼室を含む。以下この条において同じ。又は煙道の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

1号 ボイラー 又は煙道を冷却すること。

2号 ボイラー 又は煙道の内部の換気を行なうこと。

3号 ボイラー 又は煙道の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

4号 使用中の他の ボイラー との管連絡を確実にしや断すること。

35条 (就業制限)

1項 事業者は、令第20条第5号の業務のうち ボイラー の整備の業務については、ボイラー整備士免許を受けた者(以下「 ボイラー整備士 」という。)でなければ、当該業務につかせてはならない。

36条

1項 削除

5節 性能検査

37条 (ボイラー検査証の有効期間)

1項 ボイラー 検査証の有効期間は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 構造検査 又は 使用検査 を受けた後設置されていない移動式 ボイラー であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式ボイラーの検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該移動式ボイラーを設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。

38条 (性能検査等)

1項 ボイラー 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び 第14条第1項 《ボイラー移動式ボイラーを除く。を設置した…》 者は、法第38条第3項の規定により、当該ボイラー及び当該ボイラーに係る次の事項について、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボ 各号に掲げる事項について、 第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない 性能検査 以下「 性能検査 」という。)を受けなければならない。

2項 第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない 登録性能検査機関 以下「 登録 性能検査 機関 」という。)は、前項の性能検査に合格した ボイラー について、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

38条の2 (性能検査の手続に係る特例)

1項 第40条第1項 《ボイラーに係る性能検査を受ける者は、ボイ…》 ラー燃焼室を含む。及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が認めたボイラーについては、ボイラー燃焼室を含む。及び煙道の冷却及び掃除をしな ただし書の ボイラー に係る 性能検査 を受けようとする者は、 登録性能検査機関 法第53条の3において準用する 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、 所轄労働基準監督署長 )に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

39条 (性能検査の申請等)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行う ボイラー に係る 性能検査 を受けようとする者は、ボイラー性能検査申請書(様式第19号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

39条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が 第38条第2項 《2 法第41条第2項の登録性能検査機関以…》 下「登録性能検査機関」という。は、前項の性能検査に合格したボイラーについて、そのボイラー検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期 性能検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「法第41条第2項の 登録性能検査機関 」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は法第41条第2項の登録性能検査機関」とする。

40条 (性能検査を受けるときの措置)

1項 ボイラー に係る 性能検査 を受ける者は、ボイラー(燃焼室を含む。及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、 所轄労働基準監督署長 が認めたボイラーについては、ボイラー(燃焼室を含む。及び煙道の冷却及び掃除をしないことができる。

2項 第6条第2項 《2 都道府県労働局長は、構造検査のために…》 必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 1 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 2 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。 及び第3項の規定は、 ボイラー に係る 性能検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

6節 変更、休止及び廃止

41条 (変更届)

1項 事業者は、 ボイラー について、次の各号のいずれかに掲げる部分又は設備を変更しようとするときは、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により、ボイラー変更届(様式第20号)にボイラー検査証及びその変更の内容を示す書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

2号 附属設備

3号 燃焼装置

4号 据付基礎

42条 (変更検査)

1項 ボイラー について前条各号のいずれかに掲げる部分又は設備に変更を加えた者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該ボイラーについて 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーについては、この限りでない。

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 変更検査 」という。)を受けようとする者は、 ボイラー 変更検査申請書(様式第21号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボイラー検査証及び同条の書面その他 変更検査 に必要な書面を添付するものとする。

3項 第6条第2項 《2 都道府県労働局長は、構造検査のために…》 必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 1 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 2 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。 及び第3項の規定は、 変更検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

43条 (ボイラー検査証の裏書)

1項 労働基準監督署長は、 変更検査 に合格した ボイラー 前条第1項ただし書のボイラーを含む。)について、そのボイラー検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

44条 (事業者等の変更)

1項 設置された ボイラー に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、ボイラー検査証書替申請書(様式第16号)にボイラー検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、その書替えを受けなければならない。

45条 (休止)

1項 ボイラー を設置している者がボイラーの使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間がボイラー検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ボイラー検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

46条 (使用再開検査)

1項 使用を休止した ボイラー を再び使用しようとする者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該ボイラーについて 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 使用再開検査 」という。)を受けようとする者は、 ボイラー 使用再開検査申請書(様式第22号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

3項 第6条第2項 《2 都道府県労働局長は、構造検査のために…》 必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 1 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 2 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。 及び第3項の規定は、 使用再開検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

47条 (ボイラー検査証の裏書)

1項 労働基準監督署長は、 使用再開検査 に合格した ボイラー について、そのボイラー検査証に検査期日及び検査結果について、裏書を行なうものとする。

48条 (ボイラー検査証の返還)

1項 事業者は、 ボイラー の使用を廃止したときは、遅滞なく、ボイラー検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。

3章 1種圧力容器 > 1節 製造

49条 (製造許可)

1項 第1種圧力容器 を製造しようとする者は、製造しようとする第1種圧力容器について、あらかじめ、 所轄都道府県労働局長 の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第1種圧力容器と型式が同一である第1種圧力容器(以下「 許可型式第1種圧力容器 」という。)については、この限りでない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、 第1種圧力容器 製造許可申請書(様式第1号)に第1種圧力容器の構造を示す図面及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 強度計算

2号 第1種圧力容器 の製造及び検査のための設備の種類、能力及び

3号 工作責任者の経歴の概要

4号 工作者の資格及び

5号 溶接によつて製造するときは、溶接施行法試験結果

50条 (変更報告)

1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る 第1種圧力容器 又は 許可型式第1種圧力容器 を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

51条 (構造検査)

1項 第1種圧力容器 を製造した者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、 登録製造時等検査機関 の検査を受けなければならない。

2項 溶接による 第1種圧力容器 については、 第53条第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定による検査(以下この章において「 構造検査 」という。)を受けることができない。

3項 構造検査 を受けようとする者は、 第1種圧力容器 構造検査申請書(様式第2号)に第1種圧力容器明細書(様式第23号)を添えて、 登録製造時等検査機関 に提出しなければならない。

4項 登録製造時等検査機関 は、 構造検査 に合格した 第1種圧力容器 に様式第4号による刻印を押し、その第1種圧力容器明細書を申請者に交付する。

5項 登録製造時等検査機関 は、 構造検査 に合格した移動式 第1種圧力容器 について、申請者に対し第1種圧力容器検査証(様式第6号)を交付する。

51条の2 (都道府県労働局長が構造検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が前条の 構造検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「 登録製造時等検査機関 」とあるのは「 所轄都道府県労働局長 設置地で組み立てる 第1種圧力容器 にあつては、その設置地を管轄する都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

52条 (構造検査を受けるときの措置)

1項 構造検査 を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。

1号 第1種圧力容器 を検査しやすい位置に置くこと。

2号 水圧試験の準備をすること。

3号 安全弁 又はこれに代る安全装置(以下この章及び次章において「 安全弁 」という。)を取りそろえておくこと。

2項 都道府県労働局長は、 構造検査 のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。

1号 第1種圧力容器 の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。

2号 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。

3号 その他必要と認める事項

3項 構造検査 を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

53条 (溶接検査)

1項 溶接による 第1種圧力容器 の溶接をしようとする者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、当該第1種圧力容器について、 登録製造時等検査機関 の検査を受けなければならない。ただし、圧縮応力以外の応力を生じない部分のみが溶接による第1種圧力容器については、この限りでない。

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 溶接検査 」という。)を受けようとする者は、当該 第1種圧力容器 の溶接作業に着手する前に、第1種圧力容器溶接検査申請書(様式第7号)に第1種圧力容器溶接明細書(様式第8号)を添えて、 登録製造時等検査機関 に提出しなければならない。

3項 登録製造時等検査機関 は、 溶接検査 に合格した 第1種圧力容器 に様式第9号による刻印を押し、その第1種圧力容器溶接明細書を申請者に交付する。

53条の2 (都道府県労働局長が溶接検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が前条の 溶接検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「 登録製造時等検査機関 」とあるのは「 所轄都道府県労働局長 又は登録製造時等検査機関」とする。

54条 (溶接検査を受けるときの措置)

1項 第8条 《溶接検査を受けるときの措置 溶接検査を…》 受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 1 機械的試験の試験片を作成すること。 2 放射線検査の準備をすること。 2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 の規定は、 溶接検査 について準用する。

55条 (就業制限)

1項 事業者は、令第20条第4号の業務のうち 第1種圧力容器 の溶接の業務については、 特別ボイラー溶接士 でなければ、当該業務につかせてはならない。ただし、溶接部の厚さが二十五ミリメートル以下の場合又は管台、フランジ等を取り付ける場合の溶接の業務については、 普通ボイラー溶接士 を当該業務につかせることができる。

2節 設置

56条 (設置届)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 移動式第1種圧力容器を除く。)を設置しようとするときは、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により、第1種圧力容器設置届(様式第24号)に第1種圧力容器明細書(様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況を記載した書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

56条の2 (移動式第1種圧力容器の設置報告)

1項 移動式 第1種圧力容器 を設置しようとする者は、あらかじめ、第1種圧力容器設置報告書(様式第25号)に第1種圧力容器明細書(様式第23号及び第1種圧力容器検査証(様式第6号)を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

57条 (使用検査)

1項 次の者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、それぞれ当該 第1種圧力容器 について 登録製造時等検査機関 の検査を受けなければならない。

1号 第1種圧力容器 を輸入した者

2号 構造検査 又はこの項の検査を受けた後1年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた 第1種圧力容器 については2年以上)設置されなかつた第1種圧力容器を設置しようとする者

3号 使用を廃止した 第1種圧力容器 を再び設置し、又は使用しようとする者

2項 外国において 第1種圧力容器 を製造した者は、 第38条第2項 《2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場…》 合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定 の規定により、当該第1種圧力容器について 登録製造時等検査機関 の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該第1種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3項 前2項の規定による検査(以下この章において「 使用検査 」という。)を受けようとする者は、 第1種圧力容器 使用検査申請書(様式第13号)に第1種圧力容器明細書(様式第23号)を添えて、 登録製造時等検査機関 に提出しなければならない。

4項 第1種圧力容器 を輸入し、又は外国において製造した者が 使用検査 を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る第1種圧力容器の構造が 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

5項 登録製造時等検査機関 は、 使用検査 に合格した 第1種圧力容器 に様式第4号による刻印を押し、その第1種圧力容器明細書を申請者に交付する。

6項 登録製造時等検査機関 は、 使用検査 に合格した移動式 第1種圧力容器 について、申請者に対し第1種圧力容器検査証(様式第6号)を交付する。

57条の2 (都道府県労働局長が使用検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により都道府県労働局長が前条の 使用検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同条の規定を適用する。この場合において、同条中「 登録製造時等検査機関 」とあるのは「都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関」とする。

58条 (使用検査を受けるときの措置)

1項 第52条 《構造検査を受けるときの措置 構造検査を…》 受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 1 第1種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。 2 水圧試験の準備をすること。 3 安全弁又はこれに代る安全装置以下この章及び次章において「安全弁」と の規定は、 使用検査 について準用する。

59条 (落成検査)

1項 第1種圧力容器 移動式第1種圧力容器を除く。)を設置した者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該第1種圧力容器及びその配管の状況について、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器については、この限りでない。

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 落成検査 」という。)は、 構造検査 又は 使用検査 に合格した後でなければ、受けることができない。

3項 落成検査 を受けようとする者は、 第1種圧力容器 落成検査申請書(様式第15号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより 第56条 《製造の許可 ジクロルベンジジン、ジクロ…》 ルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければ の届出をしていないときは、同条の第1種圧力容器明細書及び書面その他落成検査に必要な書面を添付するものとする。

60条 (第1種圧力容器検査証)

1項 所轄労働基準監督署長 は、 落成検査 に合格した 第1種圧力容器 又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証(様式第6号)を交付する。

2項 第1種圧力容器 を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、又は損傷したときは、第1種圧力容器検査証再交付申請書(様式第16号)に次の書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 移動式第1種圧力容器の第1種圧力容器検査証にあつては、当該第1種圧力容器検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。

1号 第1種圧力容器 検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

2号 第1種圧力容器 検査証を損傷したときは、当該第1種圧力容器検査証

3項 移動式 第1種圧力容器 の第1種圧力容器検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、 所轄労働基準監督署長 に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

61条 (第1種圧力容器の据付位置等)

1項 第1種圧力容器 は、取扱い、検査及びそうじに支障がない位置に設置しなければならない。

2項 第21条 《ボイラーと可燃物との距離 事業者は、ボ…》 イラー、ボイラーに附設された金属製の煙突又は煙道以下この項において「ボイラー等」という。の外側から0・15メートル以内にある可燃性の物については、金属以外の不燃性の材料で被覆しなければならない。 ただ の規定は、直火式 第1種圧力容器 について準用する。

3節 管理

62条 (第1種圧力容器取扱作業主任者の選任)

1項 事業者は、令第6条第17号の作業のうち化学設備(令第9条の3第1号に掲げる化学設備をいう。以下同じ。)に係る 第1種圧力容器 の取扱いの作業については化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、令第6条第17号の作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業以外の作業については 特級ボイラー技士 一級ボイラー技士 若しくは 二級ボイラー技士 又は化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習若しくは普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第1種圧力容器取扱作業主任者を選任しなければならない。

2項 事業者は、前項の規定にかかわらず、令第6条第17号の作業で、自動車用燃料装置(圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第58条第1項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第2条第5項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第41条第1項の技術基準に適合するものをいう。 第125条 《 次の各号に掲げるボイラー、第1種圧力容…》 又は第2種圧力容器については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。 1 ボイラー、第1種圧力容器又は第2種圧力容器で、船舶安全法1933年法律第11号の適用を受ける船舶に用いられるもの又は において同じ。)に用いられる 第1種圧力容器 及び 電気事業法 1964年法律第170号)、高圧ガス保安法(1951年法律第204号又はガス事業法(1954年法律第51号)の適用を受ける第1種圧力容器に係るものについては、特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けた者(当該作業のうち化学設備に係る第1種圧力容器の取扱いの作業については、 第119条第1項第2号 《特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許は、…》 次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 電気事業法第44条第1項第6号の第1種ボイラー・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を 又は第3号に掲げる者で特定第1種圧力容器取扱作業主任者免許を受けたものに限る。)のうちから、第1種圧力容器取扱作業主任者を選任することができる。

63条 (第1種圧力容器取扱作業主任者の職務)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 取扱作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

1号 最高使用圧力 を超えて圧力を上昇させないこと。

2号 安全弁 の機能の保持に努めること。

3号 第1種圧力容器 を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。

4号 第1種圧力容器 及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

5号 第1種圧力容器 の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。

6号 第1種圧力容器 に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

64条 (使用の制限)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 については、 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ、使用してはならない。

65条 (附属品の管理)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 安全弁 その他の附属品の管理について、次の事項を行なわなければならない。

1号 安全弁 は、 最高使用圧力 以下で作動するように調整すること。

2号 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。

3号 圧力計の目もりには、当該 第1種圧力容器 最高使用圧力 を示す位置に、見やすい表示をすること。

2項 前項第1号の規定にかかわらず、事業者は、 安全弁 が2個以上ある場合において、1個の安全弁を 最高使用圧力 以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。

66条 (掲示等)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 取扱作業主任者の氏名を第1種圧力容器を設置している場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

2項 事業者は、移動式 第1種圧力容器 の管理に当たつては、第1種圧力容器検査証又はその写を第1種圧力容器取扱作業主任者に所持させなければならない。

67条 (定期自主検査)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 について、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しない第1種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 本体の損傷の有無

2号 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

3号 及び弁の損傷の有無

2項 事業者は、前項ただし書の 第1種圧力容器 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3項 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

68条 (補修等)

1項 事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

69条 (第1種圧力容器の内部に入るときの措置)

1項 事業者は、労働者がそうじ、修繕等のため、 第1種圧力容器 の内部に入るときは、次の事項を行なわなければならない。

1号 第1種圧力容器 を冷却すること。

2号 第1種圧力容器 の内部の換気を行なうこと。

3号 第1種圧力容器 の内部で使用する移動電線は、キヤブタイヤケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力及び強度を有するものを使用させ、かつ、移動電灯は、ガードを有するものを使用させること。

4号 使用中の ボイラー 又は他の圧力容器との管連絡を確実にしや断すること。

70条 (就業制限)

1項 事業者は、令第20条第5号の業務のうち 第1種圧力容器 の整備の業務については、 ボイラー 整備士でなければ、当該業務につかせてはならない。

71条

1項 削除

4節 性能検査

72条 (第1種圧力容器検査証の有効期間)

1項 第1種圧力容器 検査証の有効期間は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 構造検査 又は 使用検査 を受けた後設置されていない移動式 第1種圧力容器 であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式第1種圧力容器の検査証の有効期間を構造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該移動式第1種圧力容器を設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。

73条 (性能検査等)

1項 第1種圧力容器 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、当該検査証に係る第1種圧力容器及びその配管の状況について、 性能検査 を受けなければならない。

2項 登録性能検査機関 は、前項の 性能検査 に合格した 第1種圧力容器 について、その第1種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができる。

73条の2 (性能検査の手続に係る特例)

1項 第75条第1項 《第1種圧力容器に係る性能検査を受ける者は…》 、第1種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が認めた第1種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。 ただし書の 第1種圧力容器 に係る 性能検査 を受けようとする者は、 登録性能検査機関 法第53条の3において準用する 第53条の2第1項 《都道府県労働局長は、登録を受ける者がいな…》 いとき、第49条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第1項若しくは第2項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部 の規定により労働基準監督署長が当該性能検査を行う場合にあつては、 所轄労働基準監督署長 )に対し、自主検査の結果を明らかにする書面を提出することができる。

74条 (性能検査の申請等)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行う 第1種圧力容器 に係る 性能検査 を受けようとする者は、第1種圧力容器性能検査申請書(様式第19号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

74条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が 第73条第2項 《2 登録性能検査機関は、前項の性能検査に…》 合格した第1種圧力容器について、その第1種圧力容器検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により1年未満又は1年を超え2年以内の期間を定めて有効期間を更新することができ 性能検査 の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「 登録性能検査機関 」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は登録性能検査機関」とする。

75条 (性能検査を受けるときの措置)

1項 第1種圧力容器 に係る 性能検査 を受ける者は、第1種圧力容器を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。ただし、 所轄労働基準監督署長 が認めた第1種圧力容器については、冷却及び掃除をしないことができる。

2項 第52条第2項 《2 都道府県労働局長は、構造検査のために…》 必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 1 第1種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 2 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけるこ 及び第3項の規定は、 第1種圧力容器 に係る 性能検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

5節 変更、休止及び廃止

76条 (変更届)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 の胴、鏡板、底板、管板、蓋板又はステーを変更しようとするときは、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により、第1種圧力容器変更届(様式第20号)に第1種圧力容器検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

77条 (変更検査)

1項 前条に規定する 第1種圧力容器 の部分に変更を加えた者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該第1種圧力容器について 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めた第1種圧力容器については、この限りでない。

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 変更検査 」という。)を受けようとする者は、 第1種圧力容器 変更検査申請書(様式第21号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、第1種圧力容器検査証及び同条の書面その他 変更検査 に必要な書面を添付するものとする。

3項 第52条第2項 《2 都道府県労働局長は、構造検査のために…》 必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 1 第1種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 2 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけるこ 及び第3項の規定は、 変更検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

78条 (第1種圧力容器検査証の裏書)

1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格した 第1種圧力容器 前条第1項ただし書の第1種圧力容器を含む。)について、その第1種圧力容器検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

79条 (事業者の変更)

1項 設置された 第1種圧力容器 に関し事業者に変更があつたときは、変更後の事業者は、その変更後10日以内に、第1種圧力容器検査証書替申請書(様式第16号)に第1種圧力容器検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出し、その書替えを受けなければならない。

80条 (休止)

1項 第1種圧力容器 を設置している者が第1種圧力容器の使用を休止しようとする場合において、その休止しようとする期間が第1種圧力容器検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該第1種圧力容器検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

81条 (使用再開検査)

1項 使用を休止した 第1種圧力容器 を再び使用しようとする者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該第1種圧力容器について 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。

2項 前項の規定による検査(以下この章において「 使用再開検査 」という。)を受けようとする者は、 第1種圧力容器 使用再開検査申請書(様式第22号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

3項 第52条第2項 《2 都道府県労働局長は、構造検査のために…》 必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 1 第1種圧力容器の被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 2 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけるこ 及び第3項の規定は、 使用再開検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「都道府県労働局長」とあるのは、「労働基準監督署長」と読み替えるものとする。

82条 (第1種圧力容器検査証の裏書)

1項 労働基準監督署長は、 使用再開検査 に合格した 第1種圧力容器 について、その第1種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

83条 (第1種圧力容器検査証の返還)

1項 事業者は、 第1種圧力容器 の使用を廃止したときは、遅滞なく、第1種圧力容器検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。

4章 2種圧力容器

84条 (検定)

1項 第2種圧力容器 を製造し、又は輸入した者は、当該第2種圧力容器について 第44条第1項 《第42条の機械等次条第1項に規定する機械…》 等を除く。のうち、別表第3に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録個別検定機関」という。が個々に行う当該機械 の検定を受けなければならない。

2項 外国において 第2種圧力容器 を製造した者は、当該第2種圧力容器について 第44条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項の機械等…》 を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者以下この項において「外国製造者」という。以外の者以下この項において単に「他の者」という。である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定 の検定を受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該第2種圧力容器を輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3項 前2項の検定については、 機械等検定規則 1972年労働省令第45号)の定めるところによる。

85条

1項 削除

86条 (安全弁の調整)

1項 事業者は、 第2種圧力容器 安全弁 については、 最高使用圧力 以下で作動するように調整しなければならない。ただし、安全弁が2個以上ある場合において、1個の安全弁を最高使用圧力以下で作動するように調整したときは、他の安全弁を最高使用圧力の3パーセント増以下で作動するように調整することができる。

87条 (圧力計の防護)

1項 事業者は、圧力計については、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講じなければならない。

2項 事業者は、圧力計の目もりには、当該 第2種圧力容器 最高使用圧力 を示す位置に、見やすい表示をしなければならない。

88条 (定期自主検査)

1項 事業者は、 第2種圧力容器 について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない第2種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 本体の損傷の有無

2号 ふたの締付けボルトの摩耗の有無

3号 及び弁の損傷の有無

2項 事業者は、前項ただし書の 第2種圧力容器 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3項 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

89条 (補修等)

1項 事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

90条

1項 削除

5章 小型ボイラー及び小型圧力容器

90条の2 (検定)

1項 第84条 《検定 第2種圧力容器を製造し、又は輸入…》 した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第1項の検定を受けなければならない。 2 外国において第2種圧力容器を製造した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第2項の検定を受けることができる。 の規定は、 小型ボイラー 若しくは 小型圧力容器 を製造し、若しくは輸入した者又は外国において小型ボイラー若しくは小型圧力容器を製造した者について準用する。

91条 (設置報告)

1項 事業者は、 小型ボイラー を設置したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書(様式第26号)に 機械等検定規則 第1条第1項第1号 《労働安全衛生法以下「法」という。第44条…》 第1項又は第2項の規定による検定以下「個別検定」という。を受けようとする者は、当該個別検定を受けようとする機械等ごとに、個別検定申請書様式第1号に次の図面及び書面を添えて、個別検定を行う者以下「個別検 の規定による構造図及び同項第2号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示す図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。ただし、認定を受けた事業者については、この限りでない。

92条 (特別の教育)

1項 事業者は、 小型ボイラー の取扱いの業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2項 前項の特別の教育は、次の科目について行なうものとする。

1号 ボイラー の構造に関する知識

2号 ボイラー の附属品に関する知識

3号 燃料及び燃焼に関する知識

4号 関係法令

5号 小型ボイラー の運転及び保守

6号 小型ボイラー の点検

3項 安衛則 第37条及び 第38条 《性能検査等 ボイラー検査証の有効期間の…》 更新を受けようとする者は、当該検査証に係るボイラー及び第14条第1項各号に掲げる事項について、法第41条第2項の性能検査以下「性能検査」という。を受けなければならない。 2 法第41条第2項の登録性能 並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

93条 (安全弁の調整)

1項 事業者は、 小型ボイラー 及び 小型圧力容器 安全弁 については、0・1メガパスカル(令第1条第4号ホに掲げる小型ボイラー又は同条第6号ロに掲げる小型圧力容器にあつては、使用する最高圧力)以下の圧力で作動するように調整しなければならない。

94条 (定期自主検査)

1項 事業者は、 小型ボイラー 又は 小型圧力容器 について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 小型ボイラー にあつては、 ボイラー 本体、燃焼装置、自動制御装置及び附属品の損傷又は異常の有無

2号 小型圧力容器 にあつては、本体、ふたの締付けボルト、管及び弁の損傷又は摩耗の有無

2項 事業者は、前項ただし書の 小型ボイラー 又は 小型圧力容器 については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3項 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

95条 (補修等)

1項 事業者は、前条第1項又は第2項の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

96条

1項 削除

6章 免許 > 1節 特級ボイラー技士免許、一級ボイラー技士免許及び二級ボイラー技士免許

97条 (免許を受けることができる者)

1項 次の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

1号 特級ボイラー技士 免許

一級ボイラー技士 免許を受けた後、5年以上 ボイラー 令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー及び 小型ボイラー を除く。以下この条において同じ。)を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、3年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、 特級ボイラー技士 免許試験に合格したもの

第101条第1号 《免許試験の受験資格 第101条 次の各号…》 に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関又はハに掲げる者で、 特級ボイラー技士 免許試験に合格したもの

2号 一級ボイラー技士 免許

二級ボイラー技士 免許を受けた後、2年以上 ボイラー を取り扱つた経験がある者又は当該免許を受けた後、1年以上ボイラー取扱作業主任者としての経験がある者で、 一級ボイラー技士 免許試験に合格したもの

第101条第2号 《免許試験の受験資格 第101条 次の各号…》 に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関又はハに掲げる者で、 一級ボイラー技士 免許試験に合格したもの

3号 二級ボイラー技士 免許

次のいずれかに該当する者で、 二級ボイラー技士 免許試験に合格したもの

(1) 学校教育法 1947年法律第26号)による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。 第101条 《免許試験の受験資格 次の各号に掲げる免…》 許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又 において同じ。)、高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。 第101条 《免許試験の受験資格 次の各号に掲げる免…》 許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関する講座又 において同じ。)、高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。 第101条第2号 《免許試験の受験資格 第101条 次の各号…》 に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関 ロにおいて同じ。又は中等教育学校において ボイラー に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 第101条第1号 《免許試験の受験資格 第101条 次の各号…》 に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関 ロにおいて「 機構 」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程( 第101条第1号 《免許試験の受験資格 第101条 次の各号…》 に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関 ロにおいて「 専門職大学前期課程 」という。)を修了した者を含む。 第101条第2号 《免許試験の受験資格 第101条 次の各号…》 に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。 1 特級ボイラー技士免許試験 イ 一級ボイラー技士免許を受けた者 ロ 学校教育法による大学又は高等専門学校においてボイラーに関 ロにおいて同じ。)で、ボイラーの取扱いについて3月以上の実地修習を経たもの

(2) ボイラー の取扱いについて6月以上の実地修習を経た者

(3) 都道府県労働局長又は登録教習機関( 第77条第3項 《3 第46条第2項及び第4項の規定は第1…》 項の登録について、第47条の2から第49条まで、第50条第1項、第2項及び第4項、第52条、第52条の二、第53条第1項第4号を除く。以下この項において同じ。並びに第53条の2の規定は第1項の登録を受 の登録教習機関をいう。)が行つた ボイラー 取扱技能講習を終了した者で、その後4月以上令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラーを取り扱つた経験があるもの

(4) 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う ボイラー 実技講習を修了した者

(5) 1)から(4)までに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

職業能力開発促進法 1969年法律第64号第27条第1項 《職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練そ…》 の他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練以下「準則訓練」という。において訓練を担当する者以下「職業訓練指導員」という。になろうとする者又は の準則訓練である普通職業訓練のうち、 職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号)別表第2の訓練科の欄に定める設備管理・運転系 ボイラー 運転科又は同令別表第4の訓練科の欄に掲げるボイラー運転科の訓練(通信の方法によつて行うものを除く。)を修了した者

又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

98条 (免許の欠格事由)

1項 前条各号に掲げる免許に係る 第72条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

98条の2 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)

1項 第97条 《免許を受けることができる者 次の各号に…》 掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー 各号に掲げる免許に係る 第72条第3項 《3 第61条第1項の免許については、心身…》 の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な ボイラー の操作又はボイラーの運転状態の確認を適切に行うことができない者とする。

98条の3 (障害を補う手段等の考慮)

1項 都道府県労働局長は、 第97条 《免許を受けることができる者 次の各号に…》 掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー 各号に掲げる免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

99条 (条件付免許)

1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その取り扱うことのできる ボイラー の種類を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、 第97条 《免許を受けることができる者 次の各号に…》 掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラー 各号に掲げる免許を与えることができる。

100条

1項 削除

101条 (免許試験の受験資格)

1項 次の各号に掲げる免許試験は、当該各号に掲げる者でなければ、受けることができない。

1号 特級ボイラー技士 免許試験

一級ボイラー技士 免許を受けた者

学校教育法 による大学又は高等専門学校において ボイラー に関する講座又は学科目を修めて卒業した者( 機構 により学士の学位を授与された者(当該講座又は学科目を修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該講座若しくは学科目を修めて 専門職大学前期課程 を修了した者を含む。)で、その後2年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの

又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

2号 一級ボイラー技士 免許試験

二級ボイラー技士 免許を受けた者

学校教育法 による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において ボイラー に関する学科を修めて卒業した者で、その後1年以上ボイラーの取扱いについて実地修習を経たもの

又はロに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

102条 (免許試験の試験科目)

1項 安衛則 第69条第5号から第7号までに掲げる免許試験は、次の科目について、学科試験によつて行う。

1号 ボイラー の構造に関する知識

2号 ボイラー の取扱いに関する知識

3号 燃料及び燃焼に関する知識

4号 関係法令

102条の2 (試験科目の免除)

1項 都道府県労働局長は、 特級ボイラー技士 免許試験において、前条各号に掲げる科目の試験を受け、一部の科目について合格点を得た者(当該合格点を得た科目の試験が行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験を受ける者に限る。)について、当該合格点を得た科目を免除することができる。

103条 (免許試験の細目)

1項 安衛則 第71条及び前3条に定めるもののほか、前条に規定する免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

2節 特別ボイラー溶接士免許及び普通ボイラー溶接士免許

104条 (免許を受けることができる者)

1項 特別ボイラー溶接士 免許は特別ボイラー溶接士免許試験に合格した者に、 普通ボイラー溶接士 免許は普通ボイラー溶接士免許試験に合格した者並びに 第111条 《試験科目の免除 都道府県労働局長は、次…》 の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。 免許試験の区分 試験科目の免除を受けることができる者 免除する試験科 の規定により普通ボイラー溶接士免許試験の学科試験の全科目及び実技試験の全部の免除を受けることができる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

105条 (免許の欠格事由)

1項 特別ボイラー溶接士 免許及び 普通ボイラー溶接士 免許に係る 第72条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

105条の2 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)

1項 特別ボイラー溶接士 免許又は 普通ボイラー溶接士 免許に係る 第72条第3項 《3 第61条第1項の免許については、心身…》 の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要な溶接機器の操作を適切に行うことができない者とする。

105条の3 (障害を補う手段等の考慮)

1項 都道府県労働局長は、 特別ボイラー溶接士 免許又は 普通ボイラー溶接士 免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

106条 (条件付免許)

1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、 特別ボイラー溶接士 免許又は 普通ボイラー溶接士 免許を与えることができる。

107条 (免許の有効期間)

1項 特別ボイラー溶接士 免許及び 普通ボイラー溶接士 免許の有効期間は、2年とする。

2項 都道府県労働局長は、 特別ボイラー溶接士 又は 普通ボイラー溶接士 以下この条において「 ボイラー溶接士 」という。)が、当該免許の有効期間の満了前1年間に ボイラー 又は 第1種圧力容器 を溶接し、かつ、当該免許の有効期間中に溶接したボイラー又は第1種圧力容器のすべてが 第7条第2項 《2 前項の規定により登録製造時等検査機関…》 が行う検査以下この章において「溶接検査」という。を受けようとする者は、当該ボイラーの溶接作業に着手する前に、ボイラー溶接検査申請書様式第7号にボイラー溶接明細書様式第8号を添えて、登録製造時等検査機関 若しくは 第53条第2項 《2 前項の規定による検査以下この章におい…》 て「溶接検査」という。を受けようとする者は、当該第1種圧力容器の溶接作業に着手する前に、第1種圧力容器溶接検査申請書様式第7号に第1種圧力容器溶接明細書様式第8号を添えて、登録製造時等検査機関に提出し 溶接検査 又は 第42条第2項 《2 前項の規定による検査以下この章におい…》 て「変更検査」という。を受けようとする者は、ボイラー変更検査申請書様式第21号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないときは、ボ 若しくは 第77条第2項 《2 前項の規定による検査以下この章におい…》 て「変更検査」という。を受けようとする者は、第1種圧力容器変更検査申請書様式第21号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 この場合において、認定を受けたことにより前条の届出をしていないとき 変更検査 に合格している場合その他ボイラー溶接士としての技能の低下が認められない場合でなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。

3項 特別ボイラー溶接士 免許又は 普通ボイラー溶接士 免許の有効期間の更新を受けようとする者は、その有効期間の満了前に、免許更新申請書( 安衛則 様式第12号)を当該免許を受けた都道府県労働局長又はその者の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

108条

1項 削除

109条 (免許試験の受験資格)

1項 特別ボイラー溶接士 免許試験は、 普通ボイラー溶接士 免許を受けた後、1年以上 ボイラー 又は 第1種圧力容器 の溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

2項 普通ボイラー溶接士 免許試験は、1年以上溶接作業の経験がある者でなければ、受けることができない。

110条 (免許試験の試験科目)

1項 特別ボイラー溶接士 免許試験及び 普通ボイラー溶接士 免許試験は、学科試験及び実技試験によつて行ない、実技試験は、学科試験の合格者について行なう。

2項 学科試験は、次の科目について行なう。

1号 ボイラー の構造及びボイラー用材料に関する知識

2号 ボイラー の工作及び修繕方法に関する知識

3号 溶接施行方法の概要に関する知識

4号 溶接棒及び溶接部の性質の概要に関する知識

5号 溶接部の検査方法の概要に関する知識

6号 溶接機器の取扱方法に関する知識

7号 溶接作業の安全に関する知識

8号 関係法令

3項 実技試験は、突合せ溶接について行なう。

111条 (試験科目の免除)

1項 都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる免許試験の区分に応じて、それぞれ、同表の中欄に掲げる者について同表の下欄に掲げる試験科目を免除することができる。

112条 (免許試験の細目)

1項 安衛則 第71条及び前3条に定めるもののほか、 特別ボイラー溶接士 免許試験及び 普通ボイラー溶接士 免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

3節 ボイラー整備士免許

113条 (免許を受けることができる者)

1項 ボイラー 整備士免許は、次の各号のいずれかに該当する者で、ボイラー整備士免許試験に合格したものに対して、都道府県労働局長が与えるものとする。

1号 令第20条第5号の業務の補助の業務に6月以上従事した経験を有する者

2号 ボイラー 令第20条第5号イからニまでに掲げるボイラーのうち 小型ボイラー を除いたものをいう。)の整備の業務又は 第1種圧力容器 令第6条第17号イ又はロに掲げる第1種圧力容器のうち 小型圧力容器 を除いたものをいう。)の整備の業務に6月以上従事した経験を有する者

3号 第97条第3号 《免許を受けることができる者 第97条 次…》 の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げる ロに掲げる者

114条 (免許の欠格事由)

1項 ボイラー 整備士免許に係る 第72条第2項第2号 《2 次の各号のいずれかに該当する者には、…》 免許を与えない。 1 第74条第2項第3号を除く。の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 2 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 の厚生労働省令で定める者は、満18歳に満たない者とする。

114条の2 (法第72条第3項の厚生労働省令で定める者)

1項 ボイラー 整備士免許に係る 第72条第3項 《3 第61条第1項の免許については、心身…》 の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 の厚生労働省令で定める者は、身体又は精神の機能の障害により当該免許に係る業務を適正に行うに当たつて必要なボイラーの掃除又は附属品の分解等を適切に行うことができない者とする。

114条の3 (障害を補う手段等の考慮)

1項 都道府県労働局長は、 ボイラー 整備士免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

114条の4 (条件付免許)

1項 都道府県労働局長は、身体又は精神の機能の障害がある者に対して、その者が行うことのできる作業を限定し、その他作業についての必要な条件を付して、 ボイラー 整備士免許を与えることができる。

115条

1項 削除

116条 (免許試験の試験科目)

1項 ボイラー 整備士免許試験は、次の科目について学科試験によつて行なう。

1号 ボイラー 及び 第1種圧力容器 に関する知識

2号 ボイラー 及び 第1種圧力容器 の整備の作業に関する知識

3号 ボイラー 及び 第1種圧力容器 の整備の作業に使用する器材、薬品等に関する知識

4号 関係法令

117条 (試験科目の免除)

1項 都道府県労働局長は、 ボイラー 技士及び 第97条第3号 《免許を受けることができる者 第97条 次…》 の各号に掲げる免許は、当該各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。 1 特級ボイラー技士免許 イ 一級ボイラー技士免許を受けた後、5年以上ボイラー令第20条第5号イからニまでに掲げる ロに掲げる者については、前条第1号に掲げる試験科目を免除することができる。

118条 (免許試験の細目)

1項 安衛則 第71条及び前3条に定めるもののほか、 ボイラー 整備士免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

4節 特定1種圧力容器取扱作業主任者免許

119条

1項 特定 第1種圧力容器 取扱作業主任者免許は、次の各号に掲げる者に対し、都道府県労働局長が与えるものとする。

1号 電気事業法 第44条第1項第6号 《主任技術者免状の種類は、次のとおりとする…》 。 1 第1種電気主任技術者免状 2 第2種電気主任技術者免状 3 第3種電気主任技術者免状 4 第1種ダム水路主任技術者免状 5 第2種ダム水路主任技術者免状 6 第1種ボイラー・タービン主任技術者 の第1種 ボイラー ・タービン主任技術者免状又は同項第7号の第2種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者

2号 高圧ガス保安法第29条第1項の製造保安責任者免状又は販売主任者免状の交付を受けている者

3号 ガス事業法第26条第1項のガス主任技術者免状の交付を受けている者

2項 特定 第1種圧力容器 取扱作業主任者免許に係る 第74条第2項第5号 《2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が…》 次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間第1号、第2号、第4号又は第5号に該当する場合にあつては、6月を超えない範囲内の期間を定めてその免許の効力を停止することができる の厚生労働省令で定めるときは、 安衛則 第66条に規定する場合のほか、前項各号に掲げる者が、 電気事業法 第44条第4項 《4 経済産業大臣は、主任技術者免状の交付…》 を受けている者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、その主任技術者免状の返納を命ずることができる。 、高圧ガス保安法第30条又はガス事業法第27条の規定により経済産業大臣又は都道府県知事から当該免状の返納を命ぜられたときとする。

7章 ボイラー取扱技能講習、化学設備関係1種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通1種圧力容器取扱作業主任者技能講習

120条及び121条

1項 削除

122条 (ボイラー取扱技能講習の講習科目)

1項 ボイラー 取扱技能講習は、次の科目について学科講習によつて行なう。

1号 ボイラー の構造に関する知識

2号 ボイラー の取扱いに関する知識

3号 点火及び燃焼に関する知識

4号 点検及び異常時の処置に関する知識

5号 関係法令

122条の2 (化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習の受講資格)

1項 化学設備関係 第1種圧力容器 取扱作業主任者技能講習は、化学設備(配管を除く。)の取扱いの作業に5年以上従事した経験を有する者でなければ、受講することができない。

123条 (化学設備関係第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習及び普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習の講習科目)

1項 化学設備関係 第1種圧力容器 取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

1号 第1種圧力容器 の構造に関する知識

2号 第1種圧力容器 の取扱いに関する知識

3号 危険物及び化学反応に関する知識

4号 関係法令

2項 普通 第1種圧力容器 取扱作業主任者技能講習は、次の科目について学科講習によつて行う。

1号 第1種圧力容器 化学設備に係るものを除く。)の構造に関する知識

2号 第1種圧力容器 化学設備に係るものを除く。)の取扱いに関する知識

3号 関係法令

124条 (技能講習の細目)

1項 安衛則 第80条から 第82条 《第1種圧力容器検査証の裏書 労働基準監…》 督署長は、使用再開検査に合格した第1種圧力容器について、その第1種圧力容器検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。 の二まで及びこの章に定めるもののほか、 ボイラー 取扱技能講習、化学設備関係 第1種圧力容器 取扱作業主任者技能講習及び普通第1種圧力容器取扱作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

8章 雑則

125条

1項 次の各号に掲げる ボイラー 第1種圧力容器 又は 第2種圧力容器 については、当該各号に掲げるこの省令の規定は、適用しない。

1号 ボイラー 第1種圧力容器 又は 第2種圧力容器 で、 船舶安全法 1933年法律第11号)の適用を受ける船舶に用いられるもの又は 電気事業法 の適用を受けるもの 第2条の2 《特別特定機械等 労働安全衛生法以下「法…》 」という。第38条第1項の厚生労働省令で定める特定機械等は、ボイラー小型ボイラーを除く。次章において同じ。及び第1種圧力容器小型圧力容器を除く。第3章において同じ。とする。 から 第8条 《溶接検査を受けるときの措置 溶接検査を…》 受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 1 機械的試験の試験片を作成すること。 2 放射線検査の準備をすること。 2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。 まで、 第10条 《設置届 事業者は、ボイラー移動式ボイラ…》 ーを除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届様式第11号にボイラー明細書様式第3号及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以 から 第15条 《ボイラー検査証 所轄労働基準監督署長は…》 、落成検査に合格したボイラー又は前条第1項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証様式第6号を交付する。 2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再 まで、 第26条 《使用の制限 事業者は、ボイラーについて…》 は、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準ボイラーの構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。第32条 《定期自主検査 事業者は、ボイラーについ…》 て、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の表の上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しないボイラー第33条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第37条 《ボイラー検査証の有効期間 ボイラー検査…》 証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式ボイラーであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当 から 第54条 《溶接検査を受けるときの措置 第8条の規…》 定は、溶接検査について準用する。 まで、 第56条 《設置届 事業者は、第1種圧力容器移動式…》 第1種圧力容器を除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器設置届様式第24号に第1種圧力容器明細書様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況 から 第60条 《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》 署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、 まで、 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。第67条 《定期自主検査 事業者は、第1種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しない第1種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第68条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第72条 《第1種圧力容器検査証の有効期間 第1種…》 圧力容器検査証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第1種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた から 第84条 《検定 第2種圧力容器を製造し、又は輸入…》 した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第1項の検定を受けなければならない。 2 外国において第2種圧力容器を製造した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第2項の検定を受けることができる。 まで、 第88条 《定期自主検査 事業者は、第2種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない第2種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第89条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第90条 《 削除…》 の二、 第91条 《設置報告 事業者は、小型ボイラーを設置…》 したときは、遅滞なく、小型ボイラー設置報告書様式第26号に機械等検定規則第1条第1項第1号の規定による構造図及び同項第2号の規定による小型ボイラー明細書並びに当該小型ボイラーの設置場所の周囲の状況を示第94条 《定期自主検査 事業者は、小型ボイラー又…》 は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用し 及び 第95条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

2号 自動車用燃料装置に用いられる 第1種圧力容器 又は 第2種圧力容器 及び高圧ガス保安法の適用を受ける第1種圧力容器又は第2種圧力容器 第49条 《製造許可 第1種圧力容器を製造しようと…》 する者は、製造しようとする第1種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。 ただし、既に当該許可を受けている第1種圧力容器と型式が同一である第1種圧力容器以下「許 から 第54条 《溶接検査を受けるときの措置 第8条の規…》 定は、溶接検査について準用する。 まで、 第56条 《設置届 事業者は、第1種圧力容器移動式…》 第1種圧力容器を除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器設置届様式第24号に第1種圧力容器明細書様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況 から 第60条 《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》 署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、 まで、 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。第67条 《定期自主検査 事業者は、第1種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しない第1種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第68条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第72条 《第1種圧力容器検査証の有効期間 第1種…》 圧力容器検査証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第1種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた から 第84条 《検定 第2種圧力容器を製造し、又は輸入…》 した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第1項の検定を受けなければならない。 2 外国において第2種圧力容器を製造した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第2項の検定を受けることができる。 まで、 第88条 《定期自主検査 事業者は、第2種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない第2種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第89条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第90条 《 削除…》 の二、 第94条 《定期自主検査 事業者は、小型ボイラー又…》 は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用し 及び 第95条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

3号 ガス事業法の適用を受ける 第1種圧力容器 又は 第2種圧力容器 第49条から 第54条 《溶接検査を受けるときの措置 第8条の規…》 定は、溶接検査について準用する。 まで、 第56条 《設置届 事業者は、第1種圧力容器移動式…》 第1種圧力容器を除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器設置届様式第24号に第1種圧力容器明細書様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況 から 第60条 《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》 署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、 まで、 第64条 《使用の制限 事業者は、第1種圧力容器に…》 ついては、法第37条第2項の厚生労働大臣の定める基準第1種圧力容器の構造に係る部分に限る。に適合するものでなければ、使用してはならない。第67条 《定期自主検査 事業者は、第1種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しない第1種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第68条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第72条 《第1種圧力容器検査証の有効期間 第1種…》 圧力容器検査証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第1種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた から 第84条 《検定 第2種圧力容器を製造し、又は輸入…》 した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第1項の検定を受けなければならない。 2 外国において第2種圧力容器を製造した者は、当該第2種圧力容器について法第44条第2項の検定を受けることができる。 まで、 第88条 《定期自主検査 事業者は、第2種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない第2種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第89条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。第90条 《 削除…》 の二、 第94条 《定期自主検査 事業者は、小型ボイラー又…》 は小型圧力容器について、その使用を開始した後、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1年をこえる期間使用しない小型ボイラー又は小型圧力容器の当該使用し 及び 第95条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異常を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。

4号 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号)の適用を受ける 第1種圧力容器 第51条、 第52条 《構造検査を受けるときの措置 構造検査を…》 受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 1 第1種圧力容器を検査しやすい位置に置くこと。 2 水圧試験の準備をすること。 3 安全弁又はこれに代る安全装置以下この章及び次章において「安全弁」と第56条 《設置届 事業者は、第1種圧力容器移動式…》 第1種圧力容器を除く。を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、第1種圧力容器設置届様式第24号に第1種圧力容器明細書様式第23号並びに第1種圧力容器の設置場所の周囲の状況及び配管の状況 から 第60条 《第1種圧力容器検査証 所轄労働基準監督…》 署長は、落成検査に合格した第1種圧力容器又は前条第1項ただし書の第1種圧力容器について、第1種圧力容器検査証様式第6号を交付する。 2 第1種圧力容器を設置している者は、第1種圧力容器検査証を滅失し、 まで、 第67条 《定期自主検査 事業者は、第1種圧力容器…》 について、その使用を開始した後、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。 ただし、1月をこえる期間使用しない第1種圧力容器の当該使用しない期間においては、この限り第68条 《補修等 事業者は、前条第1項又は第2項…》 の自主検査を行なつた場合において、異状を認めたときは、補修その他の必要な措置を講じなければならない。 及び 第72条 《第1種圧力容器検査証の有効期間 第1種…》 圧力容器検査証の有効期間は、1年とする。 2 前項の規定にかかわらず、構造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式第1種圧力容器であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた から 第83条 《第1種圧力容器検査証の返還 事業者は、…》 第1種圧力容器の使用を廃止したときは、遅滞なく、第1種圧力容器検査証を所轄労働基準監督署長に返還しなければならない。 まで

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