ゴンドラ安全規則《別表など》

法番号:1972年労働省令第35号

略称: ゴンドラ則

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様式第1号 (第2条関係)

様式第1号( 第2条 《製造許可 ゴンドラを製造しようとする者…》 は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下「所轄都道府県労働局長」という。の許可を受けなければならない。 ただし、既に許可を受けているゴンド 関係)

様式第2号 (第4条関係)

様式第2号( 第4条 《製造検査 ゴンドラを製造した者は、労働…》 安全衛生法以下「法」という。第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下「製造検査」という。においては、ゴンドラの 関係)

様式第3号 (第4条関係)

様式第3号( 第4条 《製造検査 ゴンドラを製造した者は、労働…》 安全衛生法以下「法」という。第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下「製造検査」という。においては、ゴンドラの 関係)

様式第4号 (第4条、第6条関係)

様式第4号( 第4条 《製造検査 ゴンドラを製造した者は、労働…》 安全衛生法以下「法」という。第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下「製造検査」という。においては、ゴンドラの第6条 《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》 規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 1 ゴンドラを輸入した者 2 製造検査又はこの項若しくは次項の検査以下「使用検査」という。を受けた後設置しないで、1年 関係)

様式第5号 (第4条関係)

様式第5号( 第4条 《製造検査 ゴンドラを製造した者は、労働…》 安全衛生法以下「法」という。第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 2 前項の規定による検査以下「製造検査」という。においては、ゴンドラの 関係)

様式第6号 (第6条関係)

様式第6号( 第6条 《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》 規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 1 ゴンドラを輸入した者 2 製造検査又はこの項若しくは次項の検査以下「使用検査」という。を受けた後設置しないで、1年 関係)

様式第7号 (第6条関係)

様式第7号( 第6条 《使用検査 次の者は、法第38条第1項の…》 規定により、当該ゴンドラについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。 1 ゴンドラを輸入した者 2 製造検査又はこの項若しくは次項の検査以下「使用検査」という。を受けた後設置しないで、1年 関係)

様式第8号 (第8条関係)

様式第8号( 第8条 《ゴンドラ検査証 所轄都道府県労働局長又…》 は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第4条第4項又は第6条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証様式第8号を交付するものとする。 関係)

様式第9号 (第8条関係)

様式第9号( 第8条 《ゴンドラ検査証 所轄都道府県労働局長又…》 は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格したゴンドラについて、それぞれ第4条第4項又は第6条第4項の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証様式第8号を交付するものとする。 関係)

様式第10号 (第10条関係)

様式第10号( 第10条 《設置届 事業者は、ゴンドラを設置しよう…》 とするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ設置届様式第10号にゴンドラ明細書製造検査済又は使用検査済の印を押したもの、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に 関係)

様式第11号 (第25条関係)

様式第11号( 第25条 《性能検査の申請等 ゴンドラに係る性能検…》 査法第53条の3において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書様式第11号を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない 関係)

様式第12号 (第28条関係)

様式第12号( 第28条 《変更届 事業者は、ゴンドラについて、次…》 の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ変更届様式第12号にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分第5号に掲げるものを除く。の図面を添えて、所轄労働 関係)

様式第13号 (第29条関係)

様式第13号( 第29条 《変更検査 前条各号に該当する部分に変更…》 を加えた者は、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この 関係)

様式第14号 (第33条関係)

様式第14号( 第33条 《使用再開検査 使用を休止したゴンドラを…》 再び使用しようとする者は、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による検査以下「使用再開 関係)

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