ゴンドラ安全規則《本則》

法番号:1972年労働省令第35号

略称: ゴンドラ則

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制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 ゴンドラ安全規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 ゴンドラ 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号。以下令という。第1条第11号 《定義 第1条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アセチレン溶接装置 アセチレン発生器、安全器、導管、吹管等により構成され、溶解アセチレン以外のアセチレン及び酸素を使用して、金属を溶接し、溶断 ゴンドラ をいう。

2号 積載荷重

アームを有する ゴンドラ にあつてはアームを最小の傾斜角にした状態において、その構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいい、アームを有しないゴンドラにあつてはその構造上作業床に人又は荷をのせて上昇させることができる最大の荷重をいう。

下降のみに使用される ゴンドラ にあつては、その構造上作業床に人又は荷をのせることができる最大の荷重をいう。

3号 定格速度 ゴンドラ の作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

4号 許容下降速度 ゴンドラ の作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。

2章 製造及び設置

2条 (製造許可)

1項 ゴンドラ を製造しようとする者は、その製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「 所轄都道府県労働局長 」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラ(以下次条において「 許可型式ゴンドラ 」という。)については、この限りでない。

2項 前項の許可を受けようとする者は、 ゴンドラ 製造許可申請書(様式第1号)にゴンドラの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

1号 強度計算の基準

2号 製造の過程において行なう検査のための設備の概要

3号 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

3条 (検査設備等の変更報告)

1項 前条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る ゴンドラ 又は 許可型式ゴンドラ を製造する場合において、同条第2項第2号の設備又は同項第3号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

4条 (製造検査)

1項 ゴンドラ を製造した者は、 労働安全衛生法 以下「」という。第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、当該ゴンドラについて、 所轄都道府県労働局長 の検査を受けなければならない。

2項 前項の規定による検査(以下「 製造検査 」という。)においては、 ゴンドラ の各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

3項 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。

1号 下降のみに使用される ゴンドラ 以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を 定格速度 及び 許容下降速度 により行なうこと。

2号 下降のみに使用される ゴンドラ にあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を 許容下降速度 により行なうこと。

4項 製造検査 を受けようとする者は、 ゴンドラ 製造検査申請書(様式第2号)にゴンドラ明細書(様式第3号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

5項 所轄都道府県労働局長 は、 製造検査 に合格した ゴンドラ に様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第5号による製造検査済の印を押して前項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

5条 (製造検査を受ける場合の措置)

1項 製造検査 を受けようとする者は、当該検査に係る ゴンドラ について、次の事項を行なわなければならない。

1号 検査しやすい位置に移すこと。

2号 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。

2項 所轄都道府県労働局長 は、 製造検査 のために必要があると認めるときは、当該検査に係る ゴンドラ について、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。

1号 安全装置又はブレーキを分解すること。

2号 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。

3号 ワイヤロープの一部を切断すること。

4号 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項

3項 製造検査 を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。

6条 (使用検査)

1項 次の者は、 第38条第1項 《特定機械等を製造し、若しくは輸入した者、…》 特定機械等で厚生労働省令で定める期間設置されなかつたものを設置しようとする者又は特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、若しくは使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械 の規定により、当該 ゴンドラ について、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。

1号 ゴンドラ を輸入した者

2号 製造検査 又はこの項若しくは次項の検査(以下「 使用検査 」という。)を受けた後設置しないで、1年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた ゴンドラ については2年以上)経過したゴンドラを設置しようとする者

3号 使用を廃止した ゴンドラ を再び設置し、又は使用しようとする者

2項 外国において ゴンドラ を製造した者は、 第38条第2項 《2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場…》 合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは都道府県労働局長の、特別特定 の規定により、当該ゴンドラについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該ゴンドラを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

3項 第4条第2項 《2 前項の規定による検査以下「製造検査」…》 という。においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 及び第3項の規定は、 使用検査 について準用する。

4項 使用検査 を受けようとする者は、 ゴンドラ 使用検査申請書(様式第6号)にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。

5項 ゴンドラ を輸入し、又は外国において製造した者が 使用検査 を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係るゴンドラの構造が 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

6項 都道府県労働局長は、 使用検査 に合格した ゴンドラ に様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書に様式第7号による使用検査済の印を押して第4項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

7条 (使用検査を受ける場合の措置)

1項 第5条 《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》 受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。 2 所轄都道府県労働局長は、製 の規定は、 使用検査 を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

8条 (ゴンドラ検査証)

1項 所轄都道府県労働局長 又は都道府県労働局長は、それぞれ 製造検査 又は 使用検査 に合格した ゴンドラ について、それぞれ 第4条第4項 《4 製造検査を受けようとする者は、ゴンド…》 ラ製造検査申請書様式第2号にゴンドラ明細書様式第3号、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。 この場合において、当該検査を受けよ 又は 第6条第4項 《4 使用検査を受けようとする者は、ゴンド…》 ラ使用検査申請書様式第6号にゴンドラ明細書、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出しなければならない。 の規定により申請書を提出した者に対し、ゴンドラ検査証(様式第8号)を交付するものとする。

2項 ゴンドラ を設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第9号)に次の書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。

1号 ゴンドラ 検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面

2号 ゴンドラ 検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証

3項 ゴンドラ を設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から10日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第9号)にゴンドラ検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長 を経由してゴンドラ検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、書替えを受けなければならない。

9条 (検査証の有効期間)

1項 検査証の有効期間は、1年とする。

2項 前項の規定にかかわらず、 製造検査 又は 使用検査 を受けた後設置されていない ゴンドラ であつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して2年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して1年を超えない範囲内で延長することができる。

10条 (設置届)

1項 事業者は、 ゴンドラ を設置しようとするときは、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により、ゴンドラ設置届(様式第10号)にゴンドラ明細書( 製造検査 又は 使用検査 済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 ゴンドラ の組立図

2号 据え付ける箇所の周囲の状況

3号 固定方法

3章 使用及び就業

11条 (使用の制限)

1項 事業者は、 ゴンドラ については、 第37条第2項 《2 都道府県労働局長は、前項の許可の申請…》 があつた場合には、その申請を審査し、申請に係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。 の厚生労働大臣の定める基準(ゴンドラの構造に係る部分に限る。)に適合するものでなければ使用してはならない。

12条 (特別の教育)

1項 事業者は、 ゴンドラ の操作の業務に労働者をつかせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する安全のための特別の教育を行なわなければならない。

2項 前項の特別の教育は、次の科目について行なわなければならない。

1号 ゴンドラ に関する知識

2号 ゴンドラ の操作のために必要な電気に関する知識

3号 関係法令

4号 ゴンドラ の操作及び点検

5号 ゴンドラ の操作のための合図

3項 労働安全衛生規則(1972年労働省令第32号。 第17条第1項 《事業者は、ゴンドラの作業床において作業を…》 行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具安衛則第130条の5第1項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。その他の命綱以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。を使用させな において「 安衛則 」という。)第37条及び第38条並びに前2項に定めるもののほか、第1項の特別の教育に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

13条 (過負荷の制限)

1項 事業者は、 ゴンドラ にその積載荷重をこえる荷重をかけて使用してはならない。

14条

1項 事業者は、 ゴンドラ の作業床の上で、脚立きやたつ、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

15条 (操作位置からの離脱の禁止)

1項 事業者は、 ゴンドラ の操作を行なう者を、当該ゴンドラが使用されている間は、操作位置から離れさせてはならない。

2項 前項の操作を行なう者は、 ゴンドラ が使用されている間は、操作位置を離れてはならない。

16条 (操作の合図)

1項 事業者は、 ゴンドラ を使用して作業を行なうときは、ゴンドラの操作について一定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。ただし、ゴンドラを操作する者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。

2項 前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなければならない。

3項 ゴンドラ を使用する作業に従事する労働者は、第1項の合図に従わなければならない。

17条 (要求性能墜落制止用器具等)

1項 事業者は、 ゴンドラ の作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具( 安衛則 第130条の5第1項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下この条において「 要求性能墜落制止用器具等 」という。)を使用させなければならない。

2項 つり下げのためのワイヤロープが一本である ゴンドラ にあつては、前項の 要求性能墜落制止用器具等 は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。

3項 労働者は、第1項の場合において、 要求性能墜落制止用器具等 の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

18条 (立入禁止)

1項 事業者は、 ゴンドラ を使用して作業を行つている箇所の下方に関係者以外の者がみだりに立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該箇所が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

19条 (悪天候時の作業禁止)

1項 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、 ゴンドラ を使用する作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業を行なつてはならない。

20条 (照明)

1項 事業者は、 ゴンドラ を使用して作業を行なう場所については、当該作業を安全に行なうため必要な照度を保持しなければならない。

4章 定期自主検査等

21条 (定期自主検査)

1項 事業者は、 ゴンドラ について、1月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行なわなければならない。ただし、1月をこえる期間使用しないゴンドラの当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の異常の有無

2号 突りよう、アーム及び作業床の損傷の有無

3号 昇降装置、配線及び配電盤の異常の有無

2項 事業者は、前項ただし書の ゴンドラ については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

3項 事業者は、前2項の自主検査を行なつたときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。

22条 (作業開始前の点検)

1項 事業者は、 ゴンドラ を使用して作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検を行なわなければならない。

1号 ワイヤロープ及び緊結金具類の損傷及び腐食の状態

2号 手すり等の取りはずし及び脱落の有無

3号 突りよう、昇降装置等とワイヤロープとの取付け部の状態及びライフラインの取付け部の状態

4号 巻過防止装置その他の安全装置、ブレーキ及び制御装置の機能

5号 昇降装置の歯止めの機能

6号 ワイヤロープが通つている箇所の状態

2項 事業者は、強風、大雨、大雪等の悪天候の後において、 ゴンドラ を使用して作業を行なうときは、作業を開始する前に、前項第3号、第4号及び第6号に掲げる事項について点検を行なわなければならない。

23条 (補修)

1項 事業者は、前2条の自主検査又は点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに、補修しなければならない。

5章 性能検査

24条 (性能検査)

1項 ゴンドラ に係る性能検査においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。

2項 第4条第3項 《3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれか…》 に定めるところによるものとする。 1 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。 2 の規定は、前項の荷重試験について準用する。

25条 (性能検査の申請等)

1項 ゴンドラ に係る性能検査( 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、ゴンドラ性能検査申請書(様式第11号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

26条 (性能検査を受ける場合の措置)

1項 第5条 《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》 受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。 2 所轄都道府県労働局長は、製 の規定は、前条の ゴンドラ に係る性能検査について準用する。この場合において、 第5条第2項 《2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のた…》 めに必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 1 安全装置又はブレーキを分解すること。 2 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴を 中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。

27条 (検査証の有効期間の更新)

1項 登録性能検査機関( 第41条第2項 《2 検査証の有効期間の更新を受けようとす…》 る者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者以下「登録性能検査機関」という。が行う性能検査を受けなければならない に規定する登録性能検査機関をいう。)は、 ゴンドラ に係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。この場合において、性能検査の結果により1年未満の期間を定めて有効期間を更新することができる。

27条の2 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

1項 第53条の3 《登録性能検査機関 第46条及び第46条…》 の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げ において準用する法第53条の2第1項の規定により労働基準監督署長が ゴンドラ に係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「 所轄労働基準監督署長 又は登録性能検査機関」とする。

6章 変更、休止、廃止等

28条 (変更届)

1項 事業者は、 ゴンドラ について、次の各号のいずれかに掲げる部分を変更しようとするときは、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする の規定により、ゴンドラ変更届(様式第12号)にゴンドラ検査証及び変更しようとする部分(第5号に掲げるものを除く。)の図面を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 作業床

2号 アームその他の構造部分

3号 昇降装置

4号 ブレーキ又は制御装置

5号 ワイヤロープ

6号 固定方法

29条 (変更検査)

1項 前条各号に該当する部分に変更を加えた者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該 ゴンドラ について、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。

2項 前項の規定による検査(以下「 変更検査 」という。)においては、 ゴンドラ の変更部分の状態を点検するほか、荷重試験を行なうものとする。

3項 第4条第3項 《3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれか…》 に定めるところによるものとする。 1 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行なうこと。 2 の規定は、前項の荷重試験について準用する。

4項 変更検査 を受けようとする者は、 ゴンドラ 変更検査申請書(様式第13号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。この場合において、 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする ただし書の規定による 認定 以下「 認定 」という。)を受けたことにより前条の届出をしていないときは、同条の検査証及び図面その他変更検査に必要な書面を添付するものとする。

30条 (変更検査を受ける場合の措置)

1項 第5条 《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》 受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。 2 所轄都道府県労働局長は、製 の規定は、 変更検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。

31条 (検査証の裏書)

1項 所轄労働基準監督署長 は、 変更検査 に合格した ゴンドラ 又は 第29条第1項 《前条各号に該当する部分に変更を加えた者は…》 、法第38条第3項の規定により、当該ゴンドラについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。 ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたゴンドラについては、この限りでない。 ただし書のゴンドラについて、当該ゴンドラ検査証に検査期日、変更部分及び検査結果について裏書を行なうものとする。

32条 (休止の報告)

1項 ゴンドラ を設置している者が、ゴンドラの使用を休止しようとする場合において、その休止をしようとする期間がゴンドラ検査証の有効期間を経過した後にわたるときは、当該ゴンドラ検査証の有効期間中にその旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。ただし、 認定 を受けた事業者については、この限りでない。

33条 (使用再開検査)

1項 使用を休止した ゴンドラ を再び使用しようとする者は、 第38条第3項 《3 特定機械等移動式のものを除く。を設置…》 した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定 の規定により、当該ゴンドラについて、 所轄労働基準監督署長 の検査を受けなければならない。

2項 第4条第2項 《2 前項の規定による検査以下「製造検査」…》 という。においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行なうほか、荷重試験を行なうものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による検査(以下「 使用再開検査 」という。)について準用する。

3項 使用再開検査 を受けようとする者は、 ゴンドラ 使用再開検査申請書(様式第14号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

34条 (使用再開検査を受ける場合の措置)

1項 第5条 《製造検査を受ける場合の措置 製造検査を…》 受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。 1 検査しやすい位置に移すこと。 2 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。 2 所轄都道府県労働局長は、製 の規定は、 使用再開検査 について準用する。この場合において、同条第2項中「 所轄都道府県労働局長 」とあるのは、「 所轄労働基準監督署長 」と読み替えるものとする。

35条 (検査証の裏書)

1項 所轄労働基準監督署長 は、 使用再開検査 に合格した ゴンドラ について、当該ゴンドラ検査証に検査期日及び検査結果について裏書を行なうものとする。

36条 (検査証の返還)

1項 ゴンドラ を設置している者がゴンドラについてその使用を廃止したときは、その者は、遅滞なく、ゴンドラ検査証を 所轄労働基準監督署長 に返還しなければならない。

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