附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1972年10月1日から施行する。
2条 (廃止)
1項 ゴンドラ 安全規則(1969年労働省令第23号)は、廃止する。
4条
1項 2020年7月31日までに有効期間が満了する ゴンドラ 検査証に係るゴンドラについて、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)のまん延の影響を受け、当該有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長が認めるときは、
第9条第1項
《検査証の有効期間は、1年とする。…》
に規定する有効期間(同条第2項又は
第27条
《検査証の有効期間の更新 登録性能検査機…》
関法第41条第2項に規定する登録性能検査機関をいう。は、ゴンドラに係る性能検査に合格したゴンドラについて、ゴンドラ検査証の有効期間を更新するものとする。 この場合において、性能検査の結果により1年未満
の規定により延長又は更新された有効期間を含む。)にかかわらず、当該ゴンドラ検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において都道府県労働局長が定める期間延長することができる。
附 則(1975年3月22日労働省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 ゴンドラ :dfn: 労働安全衛生法施行令1972年政令第318号。以下「令」という。第11号のゴンドラをいう。 2 積載荷重 イ アームを
中 労働安全衛生規則
第142条
《転落等の危険の防止 事業者は、粉砕機又…》
は混合機第130条の5第1項の機械を除く。の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、
、
第247条
《型枠支保工の組立て等作業主任者の職務 …》
事業者は、型枠支保工の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。
、
第360条
《地山の掘削作業主任者の職務 事業者は、…》
地山の掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の
、
第375条
《土止め支保工作業主任者の職務 事業者は…》
、土止め支保工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要求性能墜
、
第404条
《採石のための掘削作業主任者の職務 事業…》
者は、採石のための掘削作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 1 作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること。 2 材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと。 3 要
、第514条、
第518条
《作業床の設置等 事業者は、高さが2メー…》
トル以上の箇所作業床の端、開口部等を除く。で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 2 事業者は、前項の
、
第519条
《 事業者は、高さが2メートル以上の作業床…》
の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆おおい等以下この条において「囲い等」という。を設けなければならない。 2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設ける
、
第520条
《 労働者は、第518条第2項及び前条第2…》
項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
、
第521条
《要求性能墜落制止用器具等の取付設備等 …》
事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行う場合において、労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。 2 事
、
第533条
《煮沸槽そう等への転落による危険の防止 …》
事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽そう、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な箇所に高さが七十五センチメートル
、
第563条
《作業床 事業者は、足場一側足場を除く。…》
第3号において同じ。における高さ2メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。 1 床材は、支点間隔及び作業時の荷重に応じて計算した曲げ応力の値が、次の表の上欄に
、
第564条
《足場の組立て等の作業 事業者は、つり足…》
場、張出し足場又は高さが2メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うときは、次の措置を講じなければならない。 1 組立て、解体又は変更の時期、範囲及び順序を当該作業に従事する労働者に周
及び
第566条
《足場の組立て等作業主任者の職務 事業者…》
は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。 ただし、解体の作業のときは、第1号の規定は、適用しない。 1 材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。 2 器具、工具、要求
の改正規定並びに
第2条
《総括安全衛生管理者の選任 法第10条第…》
1項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に行なわなければならない。 2 事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信
から
第5条
《安全管理者の資格 法第11条第1項の厚…》
生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が
までの規定1976年1月1日
附 則(1983年7月30日労働省令第24号)
1項 この省令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。
附 則(1984年2月27日労働省令第3号) 抄
1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。
附 則(1985年1月10日労働省令第1号)
1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1992年8月24日労働省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 及び 労働災害防止団体法 の一部を改正する法律の施行の日(1992年10月1日)から施行する。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1994年3月30日労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。
3条 (事故報告に関する経過措置)
1項 施行日前に発生したこの省令による改正前の ボイラー及び圧力容器安全規則 第36条 《 削除…》 、 第71条 《 削除…》 、 第90条 《 削除…》 及び 第96条 《 削除…》 、この省令による改正前の クレーン等安全規則 第249条並びにこの省令による改正前の ゴンドラ 安全規則第37条に規定する事故であって、施行日の前日までにこれらの規定に基づく報告書が提出されていないものの報告については、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年1月11日労働省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年9月29日労働省令第37号)
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。)又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。
3条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
4条
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
6条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
7条
1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則(2000年3月30日労働省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2000年3月31日労働省令第18号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により都道府県労働基準局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたボイラー、第1種圧力容器、移動式クレーン及び ゴンドラ は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の規定により都道府県労働局長が設置しない期間の保管状況が良好であると認めたものとみなす。
附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年12月19日厚生労働省令第175号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
13条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2014年11月28日厚生労働省令第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 労働安全衛生法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年12月1日)から施行する。
附 則(2018年6月19日厚生労働省令第75号) 抄
1項 この省令は、2019年2月1日から施行する。
2項 次に掲げる省令の規定の適用については、2019年8月1日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(
第1条
《定義 この省令において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 ゴンドラ :dfn: 労働安全衛生法施行令1972年政令第318号。以下「令」という。第11号のゴンドラをいう。 2 積載荷重 イ アームを
の規定による改正後の 労働安全衛生規則
第130条の5第1項
《事業者は、食品加工用粉砕機又は食品加工用…》
混合機の開口部から転落することにより労働者に危険が生ずるおそれのあるときは、蓋、囲い、高さが九十センチメートル以上の柵等を設けなければならない。 ただし、蓋、囲い、柵等を設けることが作業の性質上困難な
に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、2022年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。
1:3号 略
4号 第4条
《安全管理者の選任 法第11条第1項の規…》
定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 安全管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 2 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、2
の規定による改正後の ゴンドラ 安全規則第17条
附 則(2020年4月20日厚生労働省令第87号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年4月30日厚生労働省令第80号)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。