有機溶剤中毒予防規則《本則》

法番号:1972年労働省令第36号

略称: 有機則

附則 >   別表など >  

制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 有機溶剤中毒予防規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義等)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 有機溶剤 労働安全衛生法施行令 以下令という。)別表第6の2に掲げる 有機溶剤 をいう。

2号 有機溶剤等 有機溶剤 又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するものをいう。第6号において同じ。)をいう。

3号 第1種 有機溶剤 :有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。

令別表第6の2第28号又は第38号に掲げる物

イに掲げる物のみから成る混合物

イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するもの

4号 第2種 有機溶剤 :有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。

令別表第6の2第1号から第13号まで、第15号から第22号まで、第24号、第25号、第30号、第34号、第35号、第37号、第39号から第42号まで又は第44号から第47号までに掲げる物

イに掲げる物のみから成る混合物

イに掲げる物と当該物以外の物との混合物で、イに掲げる物又は前号イに掲げる物を当該混合物の重量の5パーセントを超えて含有するもの(前号ハに掲げる物を除く。

5号 第3種 有機溶剤 :有機溶剤等のうち 第1種有機溶剤等 及び 第2種有機溶剤等 以外の物をいう。

6号 有機溶剤業務 :次の各号に掲げる業務をいう。

有機溶剤 等を製造する工程における有機溶剤等のろ過、混合、攪拌かくはん、加熱又は容器若しくは設備への注入の業務

染料、医薬品、農薬、化学繊維、合成樹脂、有機顔料、油脂、香料、甘味料、火薬、写真薬品、ゴム若しくは可塑剤又はこれらのものの中間体を製造する工程における 有機溶剤 等のろ過、混合、攪拌かくはん又は加熱の業務

有機溶剤 含有物を用いて行う印刷の業務

有機溶剤 含有物を用いて行う文字の書込み又は描画の業務

有機溶剤 等を用いて行うつや出し、防水その他物の面の加工の業務

接着のためにする 有機溶剤 等の塗布の業務

接着のために 有機溶剤 等を塗布された物の接着の業務

有機溶剤 等を用いて行う洗浄(ヲに掲げる業務に該当する洗浄の業務を除く。又は払しよくの業務

有機溶剤 含有物を用いて行う塗装の業務(ヲに掲げる業務に該当する塗装の業務を除く。

有機溶剤 等が付着している物の乾燥の業務

有機溶剤 等を用いて行う試験又は研究の業務

有機溶剤 等を入れたことのあるタンク(有機溶剤の蒸気の発散するおそれがないものを除く。以下同じ。)の内部における業務

2項 令第6条第22号及び 第22条第1項第6号 《事業者は、第20条第1項の局所排気装置を…》 はじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。 1 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態 2 ダクトの接続部における緩みの有無 の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。

1号 船舶の内部

2号 車両の内部

3号 タンクの内部

4号 ピツトの内部

5号 坑の内部

6号 ずい道の内部

7号 暗きよ又はマンホールの内部

8号 げたの内部

9号 ダクトの内部

10号 水管の内部

11号 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不10分な場所

2条 (適用の除外)

1項 第2章、第3章、第4章中 第19条 《有機溶剤作業主任者の選任 令第6条第2…》 2号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。のうち次に掲げる業務以外の業務とする。 1 第2条第1項の場合における同項の業務 2 第3条第1項の場合における同第19条 《有機溶剤作業主任者の選任 令第6条第2…》 2号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。のうち次に掲げる業務以外の業務とする。 1 第2条第1項の場合における同項の業務 2 第3条第1項の場合における同 の二及び 第24条 《掲示 事業者は、屋内作業場等において有…》 機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。 1 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 2 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 3 有機溶剤に から 第26条 《タンク内作業 事業者は、タンクの内部に…》 おいて有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。 2 当該有機溶剤業務 まで、第7章並びに第9章の規定は、事業者が前条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。

1号 屋内作業場等(屋内作業場又は前条第2項各号に掲げる場所をいう。以下同じ。)のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不10分な屋内作業場、船倉の内部その他通風が不10分な船舶の内部、保冷貨車の内部その他通風が不10分な車両の内部又は前条第2項第3号から第11号までに掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量が、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した量(以下「 有機溶剤等の許容消費量 」という。)を超えないとき。

2号 タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、1日に消費する 有機溶剤 等の量が有機溶剤等の許容消費量を超えないとき。

2項 前項第1号の作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量及び同項第2号の1日に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。この場合において、前条第1項第6号トに掲げる業務が同号ヘに掲げる業務に引き続いて同1の作業場において行われるとき、又は同号ヌに掲げる業務が乾燥しようとする物に有機溶剤等を付着させる業務に引き続いて同1の作業場において行われるときは、同号ト又はヌに掲げる業務において消費する有機溶剤等の量は、除外して計算するものとする。

1号 前条第1項第6号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務前項第1号の場合にあつては作業時間1時間に、同項第2号の場合にあつては1日に、それぞれ消費する 有機溶剤 等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

2号 前条第1項第6号ト又はヌに掲げる業務前項第1号の場合にあつては作業時間1時間に、同項第2号の場合にあつては1日に、それぞれ接着し、又は乾燥する物に塗布され、又は付着している 有機溶剤 等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

3条

1項 この省令(第4章中 第27条 《事故の場合の退避等 事業者は、タンク等…》 の内部において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を当該事故現場か 及び第8章を除く。)は、事業者が 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含 ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。この場合において、事業者は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)の認定を受けなければならない。

1号 屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において当該業務に労働者を従事させる場合で、作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量が有機溶剤等の許容消費量を常態として超えないとき。

2号 タンク等の内部において当該業務に労働者を従事させる場合で、1日に消費する 有機溶剤 等の量が有機溶剤等の許容消費量を常に超えないとき。

2項 前条第2項の規定は、前項第1号の作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量及び同項第2号の1日に消費する有機溶剤等の量について準用する。

4条 (認定の申請手続等)

1項 前条第1項の 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする事業者は、 有機溶剤 中毒予防規則一部適用除外認定申請書(様式第1号)に作業場の見取図を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

2項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、 認定 をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書でその旨を当該事業者に通知しなければならない。

3項 認定 を受けた事業者は、当該認定に係る業務が前条第1項各号のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

4項 所轄労働基準監督署長 は、 認定 を受けた業務が前条第1項各号のいずれかに該当しなくなつたとき、及び前項の報告を受けたときは、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

4条の2 (化学物質の管理が一定の水準にある場合の適用除外)

1項 この省令(第6章及び第7章の規定( 第32条 《送気マスクの使用 事業者は、次の各号の…》 いずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 1 第1条第1項第6号ヲに掲げる業務 2 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散 及び 第33条 《呼吸用保護具の使用 事業者は、次の各号…》 のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 の保護具に係る規定に限る。)を除く。)は、事業場が次の各号(令第22条第1項第6号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第4号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「 所轄都道府県労働局長 」という。)が 認定 したときは、 第28条第1項 《令第21条第10号の厚生労働省令で定める…》 業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる有機溶剤に係る有機溶剤業務のうち、第3条第1項の場合における同項の業務以外の業務とする。 の業務( 第2条第1項 《第2章、第3章、第4章中第19条、第19…》 条の二及び第24条から第26条まで、第7章並びに第9章の規定は、事業者が前条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務 の規定により、第2章、第3章、第4章中 第19条 《有機溶剤作業主任者の選任 令第6条第2…》 2号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。のうち次に掲げる業務以外の業務とする。 1 第2条第1項の場合における同項の業務 2 第3条第1項の場合における同第19条 《有機溶剤作業主任者の選任 令第6条第2…》 2号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。のうち次に掲げる業務以外の業務とする。 1 第2条第1項の場合における同項の業務 2 第3条第1項の場合における同 の二及び 第24条 《掲示 事業者は、屋内作業場等において有…》 機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。 1 有機溶剤により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 2 有機溶剤等の取扱い上の注意事項 3 有機溶剤に から 第26条 《タンク内作業 事業者は、タンクの内部に…》 おいて有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。 2 当該有機溶剤業務 まで、第7章並びに第9章の規定が適用されない業務を除く。)については、適用しない。

1号 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第5号において「 化学物質管理専門家 」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

有機溶剤 に係る 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号第34条の2の7第1項 《リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行…》 うものとする。 1 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 2 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更する に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における 有機溶剤 による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

2号 過去3年間に当該事業場において 有機溶剤 等による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が4日以上の労働災害が発生していないこと。

3号 過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

4号 過去3年間に当該事業場の労働者について行われた 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 、第3項又は第5項の健康診断の結果、新たに 有機溶剤 による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

5号 過去3年間に一回以上、 労働安全衛生規則 第34条の2の8第1項第3号 《事業者は、リスクアセスメントを行つたとき…》 は、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間リスクアセスメントを行つた日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、 及び第4号に掲げる事項について、 化学物質管理専門家 当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において 有機溶剤 による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

6号 過去3年間に事業者が当該事業場について 労働安全衛生法 以下「」という。及びこれに基づく命令に違反していないこと。

2項 前項の 認定 以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は、 有機溶剤 中毒予防規則適用除外認定申請書(様式第1号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第1号及び第3号から第5号までに該当することを確認できる書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

3項 所轄都道府県労働局長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、 認定 をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

4項 認定 は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の 認定 の更新について準用する。

6項 認定 を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第1項第1号から第5号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

7項 所轄都道府県労働局長 は、 認定 を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

1号 認定 に係る事業場が第1項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

2号 不正の手段により 認定 又はその更新を受けたとき。

3号 有機溶剤 に係る 第22条 《 事業者は、次の健康障害を防止するため必…》 要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 3 計器監視、精密工作等の 及び 第57条の3第2項 《2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて…》 、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

8項 前3項の場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた 第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等 の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去3年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が 第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等 の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

2章 設備

5条 (第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る設備)

1項 事業者は、屋内作業場等において、 第1種有機溶剤等 又は 第2種有機溶剤等 に係る 有機溶剤 業務( 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含 ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び 第13条の2第1項 《事業者は、第5条の規定にかかわらず、次条…》 第1項の発散防止抑制措置有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測 において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

6条 (第3種有機溶剤等に係る設備)

1項 事業者は、タンク等の内部において、 第3種有機溶剤等 に係る 有機溶剤 業務( 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含 ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。

2項 事業者は、タンク等の内部において、吹付けによる 第3種有機溶剤等 に係る 有機溶剤 業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

7条 (屋内作業場の周壁が開放されている場合の適用除外)

1項 次の各号に該当する屋内作業場において、事業者が 有機溶剤 業務に労働者を従事させるときは、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ の規定は、適用しない。

1号 周壁の二側面以上、かつ、周壁の面積の半分以上が直接外気に向つて開放されていること。

2号 当該屋内作業場に通風を阻害する壁、つい立その他の物がないこと。

8条 (臨時に有機溶剤業務を行う場合の適用除外等)

1項 臨時に 有機溶剤 業務を行う事業者が屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における当該有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ の規定は、適用しない。

2項 臨時に 有機溶剤 業務を行う事業者がタンク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条第2項 《2 事業者は、タンク等の内部において、吹…》 付けによる第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなら の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

9条 (短時間有機溶剤業務を行う場合の設備の特例)

1項 事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所において 有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2項 事業者は、タンク等の内部において 有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マスクを備えたとき(当該場所における有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、送気マスクを備え、かつ、当該請負人に対し、送気マスクを備える必要がある旨を周知させるとき)は、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条 《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》 タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸 の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。

10条 (局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例)

1項 事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う 有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条第2項 《2 事業者は、タンク等の内部において、吹…》 付けによる第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなら の規定による設備の設置が困難であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

11条 (他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

1項 事業者は、反応そうその他の 有機溶剤 業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条第2項 《2 事業者は、タンク等の内部において、吹…》 付けによる第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなら の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

12条 (代替設備の設置に伴う設備の特例)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条第1項 《事業者は、タンク等の内部において、第3種…》 有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所 の規定にかかわらず、 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。

1号 赤外線乾燥炉その他温熱を伴う設備を使用する 有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合において、当該設備から作業場へ有機溶剤の蒸気が拡散しないように、発散する有機溶剤の蒸気を温熱により生ずる上昇気流を利用して作業場外に排出する排気管等を設けたとき。

2号 有機溶剤 等が入つている開放そうについて、有機溶剤の蒸気が作業場へ拡散しないよう、有機溶剤等の表面を水等でおおい、又はそうの開口部に逆流凝縮機等を設けたとき。

13条 (労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

1項 事業者は、屋内作業場等において 有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条第2項 《2 事業者は、タンク等の内部において、吹…》 付けによる第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければなら の規定による設備の設置が困難なときは、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2項 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書(様式第2号)に作業場の見取図を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

13条の2

1項 事業者は、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ の規定にかかわらず、次条第1項の発散防止抑制措置( 有機溶剤 の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

1号 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。

当該発散防止抑制措置により 有機溶剤 の蒸気が作業場へ拡散しないこと。

当該発散防止抑制措置が 有機溶剤 業務に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。

2号 当該発散防止抑制装置に係る 有機溶剤 業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

3号 前号の 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

2項 事業者は、前項第2号の規定により労働者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。

13条の3

1項 事業者は、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の 有機溶剤 の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、 第65条第2項 《2 前項の規定による作業環境測定は、厚生…》 労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。 及び 作業環境測定法施行規則 1975年労働省令第20号第3条 《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》 衛生法1972年法律第57号第65条第1項の規定により、法第2条第3号に規定する指定作業場以下「指定作業場」という。について同条第2号に規定する作業環境測定以下「作業環境測定」という。を行うときは、次 の規定に準じて行われるものに限る。以下この条及び 第18条の3 《 第18条第1項の規定にかかわらず、前条…》 の規定により、第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定 において同じ。)の結果を 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2項 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第5号)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 作業場の見取図

2号 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の 有機溶剤 の濃度の測定の結果及び 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面

3号 前条第1項第1号の確認の結果を記載した書面

4号 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が 有機溶剤 の蒸気の発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面

5号 その他 所轄労働基準監督署長 が必要と認めるもの

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4項 第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

5項 第1項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 の測定の結果の評価が 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。

1号 当該評価の結果について、文書で、 所轄労働基準監督署長 に報告すること。

2号 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。

3号 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

4号 事業者は、当該許可に係る作業場において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6項 第1項の許可を受けた事業者は、前項第2号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について当該 有機溶剤 の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

7項 所轄労働基準監督署長 は、第1項の許可を受けた事業者が第5項第1号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第1項の許可に係る作業場についての 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 の測定の結果の評価が 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

3章 換気装置の性能等

14条 (局所排気装置のフード等)

1項 事業者は、局所排気装置(第2章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この章及び 第19条の2第2号 《有機溶剤作業主任者の職務 第19条の2 …》 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 2 局所排気 において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 有機溶剤 の蒸気の発散源ごとに設けられていること。

2号 外付け式のフードは、 有機溶剤 の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。

3号 作業方法、 有機溶剤 の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。

2項 事業者は、局所排気装置のダクトについては、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。

15条 (排風機等)

1項 事業者は、局所排気装置の排風機については、当該局所排気装置に空気清浄装置が設けられているときは、清浄後の空気が通る位置に設けなければならない。ただし、吸引された 有機溶剤 の蒸気等による爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。

2項 事業者は、全体換気装置(第2章の規定により設ける全体換気装置をいう。以下この章及び 第19条の2第2号 《有機溶剤作業主任者の職務 第19条の2 …》 事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。 1 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。 2 局所排気 において同じ。)の送風機又は排風機(ダクトを使用する全体換気装置については、当該ダクトの開口部)については、できるだけ 有機溶剤 の蒸気の発散源に近い位置に設けなければならない。

15条の2 (排気口)

1項 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(第2章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章、 第19条 《有機溶剤作業主任者の選任 令第6条第2…》 2号の厚生労働省令で定める業務は、有機溶剤業務第1条第1項第6号ルに掲げる業務を除く。のうち次に掲げる業務以外の業務とする。 1 第2条第1項の場合における同項の業務 2 第3条第1項の場合における同 の二及び 第33条第1項第6号 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第6条第1項の規定によ において同じ。)、全体換気装置又は 第12条第1号 《代替設備の設置に伴う設備の特例 第12条…》 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条又は第6条第1項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができ の排気管等の排気口を直接外気に向かつて開放しなければならない。

2項 事業者は、空気清浄装置を設けていない局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置(屋内作業場に設けるものに限る。又は 第12条第1号 《代替設備の設置に伴う設備の特例 第12条…》 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条又は第6条第1項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができ の排気管等の排気口の高さを屋根から1・5メートル以上としなければならない。ただし、当該排気口から排出される 有機溶剤 の濃度が厚生労働大臣が定める濃度に満たない場合は、この限りでない。

16条 (局所排気装置の性能)

1項 局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する 有機溶剤 等の区分に応じて、それぞれ 第17条 《全体換気装置の性能 全体換気装置は、次…》 の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した1分間当りの換気量区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した1分間当りの換気量を合算した量を出 に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有すれば足りる。

1号 第6条第1項 《事業者は、タンク等の内部において、第3種…》 有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所 の規定により局所排気装置を設けた場合

2号 第8条第2項 《2 臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタン…》 ク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第5条又は第6条第2項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュ第9条第1項 《事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内…》 部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、第5条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発 又は 第11条 《他の屋内作業場から隔離されている屋内作業…》 場における設備の特例 事業者は、反応槽そうその他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶 の規定に該当し、全体換気装置を設けることにより 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けることを要しないとされる場合で、局所排気装置を設けたとき。

16条の2 (プッシュプル型換気装置の性能等)

1項 プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。

17条 (全体換気装置の性能)

1項 全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した1分間当りの換気量(区分の異なる 有機溶剤 等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した1分間当りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。

2項 前項の作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量は、次の各号に掲げる業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

1号 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含又はロに掲げる業務作業時間1時間に蒸発する 有機溶剤 の量

2号 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含 ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

3号 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含又はヌのいずれかに掲げる業務作業時間1時間に接着し、又は乾燥する物に、それぞれ塗布され、又は付着している 有機溶剤 等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

3項 第2条第2項 《2 前項第1号の作業時間1時間に消費する…》 有機溶剤等の量及び同項第2号の1日に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる有機溶剤業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 この場合において、前条第1項第6号トに掲げる業務が同号ヘに掲げ 本文後段の規定は、前項に規定する作業時間1時間に消費する 有機溶剤 等の量について準用する。

18条 (換気装置の稼働)

1項 事業者は、局所排気装置を設けたときは、労働者が 有機溶剤 業務に従事する間、当該局所排気装置を 第16条第1項 《局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式…》 に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型式 制御風速メートル/秒 囲い式フード 0・4 外付け式フード 側方吸引型 0・5 下方吸引型 0・5 上 の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有 各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、同項に規定する制御風速以上の制御風速で稼働させれば足りる。

3項 事業者は、第1項の局所排気装置を設けた場合であつて、 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該有機溶剤業務に従事する間(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)、当該局所排気装置を 第16条第1項 《局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式…》 に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型式 制御風速メートル/秒 囲い式フード 0・4 外付け式フード 側方吸引型 0・5 下方吸引型 0・5 上 の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させること等について配慮しなければならない。ただし、 第16条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、次の各号のい…》 ずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、その換気量を、発散する有機溶剤等の区分に応じて、それぞれ第17条に規定する全体換気装置の換気量に等しくなるまで下げた場合の制御風速を出し得る能力を有 各号のいずれかに該当する場合においては、当該局所排気装置は、同項に規定する制御風速以上の制御風速で稼働させること等について配慮すれば足りる。

4項 事業者は、プッシュプル型換気装置を設けたときは、労働者が 有機溶剤 業務に従事する間、当該プッシュプル型換気装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させなければならない。

5項 事業者は、前項のプッシュプル型換気装置を設けた場合であつて、 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該有機溶剤業務に従事する間(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)、当該プッシュプル型装置を同項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼働させること等について配慮しなければならない。

6項 事業者は、全体換気装置を設けたときは、労働者が 有機溶剤 業務に従事する間、当該全体換気装置を前条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる1分間当たりの換気量以上の換気量で稼働させなければならない。

7項 事業者は、前項の全体換気装置を設けた場合であつて、 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が当該有機溶剤業務に従事する間(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)、当該全体換気装置を前条第1項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる1分間当たりの換気量以上の換気量で稼働させること等について配慮しなければならない。

8項 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けたときは、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼働させるために必要な措置を講じなければならない。

18条の2 (局所排気装置の稼働の特例)

1項 前条第1項の規定にかかわらず、過去1年6月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 及び 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による測定並びに 第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等 の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該1年6月間、第一管理区分に区分されることが継続した場合であつて、次条第1項の許可を受けるために、同項に規定する 有機溶剤 の濃度の測定を行うときは、次の措置を講じた上で、当該局所排気装置を 第16条第1項 《第15条第1項又は第3項の場合において、…》 これらの規定により統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなけれ の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で稼働させることができる。

1号 次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させること。

当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、制御風速が安定していること。

当該制御風速で当該局所排気装置を稼働させた場合に、当該局所排気装置のフードにより 有機溶剤 の蒸気を吸引しようとする範囲内における当該フードの開口面から最も離れた作業位置において、有機溶剤の蒸気を吸引できること。

2号 当該局所排気装置に係る 有機溶剤 業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。

3号 前号の 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

2項 第13条の2第2項 《2 前条第4項の規定は、前項に規定する者…》 に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。 この場合において、同条第4項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。 の規定は、前項第2号の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

18条の3

1項 第18条第1項 《事業者は、局所排気装置を設けたときは、労…》 働者が有機溶剤業務に従事する間、当該局所排気装置を第16条第1項の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速以上の制御風速で稼働させなければならない。 の規定にかかわらず、前条の規定により、 第16条第1項 《局所排気装置は、次の表の上欄に掲げる型式…》 に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速を出し得る能力を有するものでなければならない。 型式 制御風速メートル/秒 囲い式フード 0・4 外付け式フード 側方吸引型 0・5 下方吸引型 0・5 上 の表の上欄に掲げる型式に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる制御風速未満の制御風速で局所排気装置を稼働させた場合であつても、当該局所排気装置に係る作業場の 有機溶剤 の濃度の測定の結果を 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けて、当該局所排気装置を当該制御風速(以下「 特例制御風速 」という。)で稼働させることができる。

2項 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置特例稼働許可申請書(様式第2号の二)に申請に係る局所排気装置に関する次の書類を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 作業場の見取図

2号 申請前1年6月間に行つた当該作業場に係る 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 及び 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による測定の結果及び 第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等 の規定による当該測定の結果の評価を記載した書面

3号 特例制御風速 で当該局所排気装置を稼働させた場合の当該作業場の 有機溶剤 の濃度の測定の結果及び 第28条の2第1項 《事業者は、厚生労働省令で定めるところによ…》 り、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等 の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面

4号 第88条第1項 《事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作…》 業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとする 本文に規定する 届出 以下この号において「 届出 」という。)を行つたことを証明する書面(同条第1項ただし書の規定による 認定 を受けたことにより届出を行つていない事業者にあつては、当該認定を受けていることを証明する書面

5号 申請前2年間に行つた 第20条第2項 《2 事業者は、前項の局所排気装置について…》 は、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 フード、ダクト及び に規定する自主検査の結果を記載した書面

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4項 第1項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場について 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 の規定による測定及び 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による当該測定の結果の評価を行つたときは、遅滞なく、文書で、 第28条第3項 《3 事業者は、前項の規定により測定を行な…》 つたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 測定日時 2 測定方法 3 測定箇所 4 測定条件 5 測定結果 6 測定を実施した者の氏名 7 測定結果に基づいて当 各号の事項及び 第28条の2第2項 《2 事業者は、前項の規定による評価を行つ…》 たときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 評価日時 2 評価箇所 3 評価結果 4 評価を実施した者の氏名 各号の事項を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

5項 第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

6項 所轄労働基準監督署長 は、第4項の評価が第一管理区分でなかつたとき及び第1項の許可に係る作業場についての 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 の測定の結果の評価が 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

4章 管理

19条 (有機溶剤作業主任者の選任)

1項 令第6条第22号の厚生労働省令で定める業務は、 有機溶剤 業務( 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含 ルに掲げる業務を除く。)のうち次に掲げる業務以外の業務とする。

1号 第2条第1項 《第2章、第3章、第4章中第19条、第19…》 条の二及び第24条から第26条まで、第7章並びに第9章の規定は、事業者が前条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務 の場合における同項の業務

2号 第3条第1項 《この省令第4章中第27条及び第8章を除く…》 。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、当 の場合における同項の業務

2項 事業者は、令第6条第22号の作業については、 有機溶剤 作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければならない。

19条の2 (有機溶剤作業主任者の職務)

1項 事業者は、 有機溶剤 作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 作業に従事する労働者が 有機溶剤 により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2号 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

3号 保護具の使用状況を監視すること。

4号 タンクの内部において 有機溶剤 業務に労働者が従事するときは、 第26条 《タンク内作業 事業者は、タンクの内部に…》 おいて有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。 2 当該有機溶剤業務 各号(第2号、第4号及び第7号を除く。)に定める措置が講じられていることを確認すること。

20条 (局所排気装置の定期自主検査)

1項 令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置( 有機溶剤 業務に係るものに限る。)は、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条 《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》 タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸 の規定により設ける局所排気装置とする。

2項 事業者は、前項の局所排気装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

2号 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

3号 排風機の注油状態

4号 ダクトの接続部における緩みの有無

5号 電動機とファンを連結するベルトの作動状態

6号 吸気及び排気の能力

7号 前各号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3項 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

20条の2 (プッシュプル型換気装置の定期自主検査)

1項 令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定めるプッシュプル型換気装置( 有機溶剤 業務に係るものに限る。)は、 第5条 《第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係…》 る設備 事業者は、屋内作業場等において、第1種有機溶剤等又は第2種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。に労働者を従事させ 又は 第6条 《第3種有機溶剤等に係る設備 事業者は、…》 タンク等の内部において、第3種有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸 の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、同条第2項第3号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第6号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

21条 (記録)

1項 事業者は、前2条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 検査年月日

2号 検査方法

3号 検査箇所

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

22条 (点検)

1項 事業者は、 第20条第1項 《令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 める局所排気装置有機溶剤業務に係るものに限る。は、第5条又は第6条の規定により設ける局所排気装置とする。 の局所排気装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

1号 ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

2号 ダクトの接続部における緩みの有無

3号 吸気及び排気の能力

4号 前3号に掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2項 前項の規定は、 第20条の2第1項 《令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 めるプッシュプル型換気装置有機溶剤業務に係るものに限る。は、第5条又は第6条の規定により設けるプッシュプル型換気装置とする。 のプッシュプル型換気装置に関して準用する。この場合において、前項第3号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。

23条 (補修)

1項 事業者は、 第20条第2項 《2 事業者は、前項の局所排気装置について…》 は、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 1 フード、ダクト及び 及び第3項( 第20条の2第2項 《2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の…》 プッシュプル型換気装置に関して準用する。 この場合において、同条第2項第3号中「排風機」とあるのは「送風機及び排風機」と、同項第6号中「吸気」とあるのは「送気、吸気」と読み替えるものとする。 において準用する場合を含む。)の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

24条 (掲示)

1項 事業者は、屋内作業場等において 有機溶剤 業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい場所に掲示しなければならない。

1号 有機溶剤 により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

2号 有機溶剤 等の取扱い上の注意事項

3号 有機溶剤 による中毒が発生したときの応急処置

4号 次に掲げる場所にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

第13条の2第1項の許可に係る作業場(同項に規定する 有機溶剤 の濃度の測定を行うときに限る。

第13条の3第1項 《事業者は、第5条の規定にかかわらず、発散…》 防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の有機溶剤の濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定法施行規則1975年労働省令第20号第3条の規定 の許可に係る作業場であつて、 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 の測定の結果の評価が 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場

第18条の2第1項の許可に係る作業場(同項に規定する 有機溶剤 の濃度の測定を行うときに限る。

第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所

第28条の3の2第4項 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項の規定による措置を講ずべき場所

第32条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 1 第1条第1項第6号ヲに掲げる業務 2 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局 各号に掲げる業務を行う作業場

第33条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第6条第1項の規定によ 各号に掲げる業務を行う作業場

25条 (有機溶剤等の区分の表示)

1項 事業者は、屋内作業場等において 有機溶剤 業務に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務に係る有機溶剤等の区分を、色分け及び色分け以外の方法により、見やすい場所に表示しなければならない。

2項 前項の色分けによる表示は、次の各号に掲げる 有機溶剤 等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める色によらなければならない。

1号 第1種有機溶剤等

2号 第2種有機溶剤等

3号 第3種有機溶剤等

26条 (タンク内作業)

1項 事業者は、タンクの内部において 有機溶剤 業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業開始前、タンクのマンホールその他 有機溶剤 等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること。

2号 当該 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)は、当該請負人の作業開始前、タンクのマンホールその他有機溶剤等が流入するおそれのない開口部を全て開放すること等について配慮すること。

3号 労働者の身体が 有機溶剤 等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに労働者に身体を洗浄させ、汚染を除去させること。

4号 当該 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体が有機溶剤等により著しく汚染されたとき、及び作業が終了したときは、直ちに身体を洗浄し、汚染を除去する必要がある旨を周知させること。

5号 事故が発生したときにタンクの内部の労働者を直ちに退避させることができる設備又は器具等を整備しておくこと。

6号 有機溶剤 等を入れたことのあるタンクについては、作業開始前に、次の措置を講ずること。

有機溶剤 等をタンクから排出し、かつ、タンクに接続する全ての配管から有機溶剤等がタンクの内部へ流入しないようにすること。

又は水蒸気等を用いてタンクの内壁を洗浄し、かつ、洗浄に用いた水又は水蒸気等をタンクから排出すること。

タンクの容積の三倍以上の量の空気を送気し、若しくは排気するか、又はタンクに水を満たした後、その水をタンクから排出すること。

7号 当該 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該有機溶剤業務に従事するときを除く。)は、有機溶剤等を入れたことのあるタンクについては、当該請負人の作業開始前に、前号イからハまでに掲げる措置を講ずること等について配慮すること。

27条 (事故の場合の退避等)

1項 事業者は、タンク等の内部において 有機溶剤 業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当する事故が発生し、有機溶剤による中毒の発生のおそれのあるときは、直ちに作業を中止し、作業に従事する者を当該事故現場から退避させなければならない。

1号 当該 有機溶剤 業務を行う場所を換気するために設置した局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置の機能が故障等により低下し、又は失われたとき。

2号 当該 有機溶剤 業務を行う場所の内部が有機溶剤等により汚染される事態が生じたとき。

2項 事業者は、前項の事故が発生し、作業を中止したときは、当該事故現場の 有機溶剤 等による汚染が除去されるまで、作業に従事する者が当該事故現場に立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、安全な方法によつて、人命救助又は危害防止に関する作業をさせるときは、この限りでない。

5章 測定

28条 (測定)

1項 令第21条第10号の厚生労働省令で定める業務は、令別表第6の2第1号から第47号までに掲げる 有機溶剤 に係る有機溶剤業務のうち、 第3条第1項 《この省令第4章中第27条及び第8章を除く…》 。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、当 の場合における同項の業務以外の業務とする。

2項 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場について、6月以内ごとに一回、定期に、当該 有機溶剤 の濃度を測定しなければならない。

3項 事業者は、前項の規定により測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に基づいて当該 有機溶剤 による労働者の健康障害の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

28条の2 (測定結果の評価)

1項 事業者は、前条第2項の屋内作業場について、同項又は 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 評価日時

2号 評価箇所

3号 評価結果

4号 評価を実施した者の氏名

28条の3 (評価の結果に基づく措置)

1項 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該 有機溶剤 の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3項 事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第2項の規定による評価の記録、第1項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4項 事業者は、第1項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

28条の3の2

1項 事業者は、前条第2項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第1項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第2項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第5項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「 作業環境管理専門家 」という。)の意見を聴かなければならない。

1号 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

2号 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

2項 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第2号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

3項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該 有機溶剤 の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

4項 事業者は、第1項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条及び 第28条の3の4 《 事業者は、第28条の3の2第4項第1号…》 及び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以 において「 個人サンプリング測定等 」という。)により、 有機溶剤 の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第2項の規定による測定)を 個人サンプリング測定等 により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

3号 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

前2号及び次項第1号から第3号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

有機溶剤 作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

第1号及び次項第2号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

4号 第1項の規定による 作業環境管理専門家 の意見の概要、第2項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第3項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

5項 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、 第28条第2項 《2 事業者は、前項の業務を行う屋内作業場…》 について、6月以内ごとに一回、定期に、当該有機溶剤の濃度を測定しなければならない。 の規定による測定を行うことを要しない。

1号 6月以内ごとに一回、定期に、 個人サンプリング測定等 により 有機溶剤 の濃度を測定し、前項第1号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第2号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

3号 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第1号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6項 事業者は、第4項第1号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。又は前項第1号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

7項 事業者は、第4項の措置を講ずべき場所に係る前条第2項の規定による評価及び第3項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 評価日時

2号 評価箇所

3号 評価結果

4号 評価を実施した者の氏名

28条の3の3

1項 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第2号の三)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

28条の3の4

1項 事業者は、 第28条の3の2第4項第1号 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項第1号に規定する 個人サンプリング測定等 については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

1号 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法 1975年法律第28号。以下この項において「 作環法 」という。第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作 に規定する作業環境測定士であつて、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者

2号 サンプリング(前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した者

3号 分析 個人サンプリング測定等 により測定しようとする 有機溶剤 に応じた試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの

作環法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する 第1種作業環境測定士 ロにおいて「 第1種作業環境測定士 」という。

作環法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する 第1種作業環境測定士 が分析を行う場合に限る。

職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。

2項 前項第1号及び第2号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

28条の4

1項 事業者は、 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、 第28条の2第2項 《2 事業者は、前項の規定による評価を行つ…》 たときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 評価日時 2 評価箇所 3 評価結果 4 評価を実施した者の氏名 の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

6章 健康診断

29条 (健康診断)

1項 令第22条第1項第6号の厚生労働省令で定める業務は、屋内作業場等( 第3種有機溶剤等 にあつては、タンク等の内部に限る。)における 有機溶剤 業務のうち、 第3条第1項 《この省令第4章中第27条及び第8章を除く…》 。は、事業者が第1条第1項第6号ハからルまでのいずれかに掲げる業務に労働者を従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務については、適用しない。 この場合において、事業者は、当 の場合における同項の業務以外の業務とする。

2項 事業者は、前項の業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 業務の経歴の調査

2号 作業条件の簡易な調査

3号 有機溶剤 による健康障害の既往歴並びに自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査、別表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)についての既往の検査結果の調査並びに別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。及び第5項第2号から第5号までに掲げる項目についての既往の異常所見の有無の調査

4号 有機溶剤 による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査

3項 事業者は、前項に規定するもののほか、第1項の業務で別表の上欄に掲げる 有機溶剤 等に係るものに常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、別表の上欄に掲げる有機溶剤等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。

4項 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において別表の下欄に掲げる項目(尿中の 有機溶剤 の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

5項 事業者は、第2項の労働者で医師が必要と認めるものについては、第2項及び第3項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 作業条件の調査

2号 貧血検査

3号 肝機能検査

4号 じん機能検査

5号 神経学的検査

6項 第1項の業務が行われる場所について 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第2項の健康診断(当該労働者について行われた当該連続した三回の健康診断に係る雇入れ、配置換え及び6月以内ごとの期間に関して第3項の健康診断が行われた場合においては、当該連続した三回の健康診断に係る雇入れ、配置換え及び6月以内ごとの期間に係る同項の健康診断を含む。)の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る 有機溶剤 による異常所見があると認められなかつた労働者については、第2項及び第3項の健康診断(定期のものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、1年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。ただし、同項の健康診断を受けた者であつて、連続した三回の同項の健康診断を受けていない者については、この限りでない。

1号 当該業務を行う場所について、 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された( 第4条の2第1項 《この省令第6章及び第7章の規定第32条及…》 び第33条の保護具に係る規定に限る。を除く。は、事業場が次の各号令第22条第1項第6号の業務に労働者が常時従事していない事業場については、第4号を除く。に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県 の規定により、当該場所について 第28条の2第1項 《事業者は、前条第2項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定が適用されない場合は、過去1年6月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。

2号 当該業務について、直近の第2項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。

30条 (健康診断の結果)

1項 事業者は、前条第2項、第3項又は第5項の健康診断( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「 有機溶剤等健康診断 」という。)の結果に基づき、 有機溶剤 等健康診断個人票(様式第3号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

30条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

1項 有機溶剤 等健康診断の結果に基づく 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 有機溶剤 等健康診断が行われた日( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

2号 聴取した医師の意見を 有機溶剤 等健康診断個人票に記載すること。

2項 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

30条の2の2 (健康診断の結果の通知)

1項 事業者は、 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 、第3項又は第5項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

30条の3 (健康診断結果報告)

1項 事業者は、健康診断( 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 、第3項又は第5項の健康診断であつて定期のものに限る。以下この条において同じ。)を行つたときは、遅滞なく、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 に規定する電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

1号 労働保険番号

2号 事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号

3号 常時使用する労働者の数

4号 報告の対象となる期間、当該報告期間の属する年における報告の回数及び健康診断の実施年月日

5号 健康診断の実施機関の名称及び所在地

6号 有機溶剤 業務の内容及び当該有機溶剤業務に常時従事する労働者の数

7号 健康診断を受けた労働者の数

8号 第29条第2項第4号 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 有機溶剤 による他覚症状と通常認められる症状の有無の検査に限る。)、第5項各号又は別表の下欄(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査を除く。)に掲げる項目について健康診断を受けた労働者の当該項目ごとの数及び当該項目(作業条件の調査を除く。)について異常所見があると診断された労働者の当該項目ごとの数

9号 別表の上欄に掲げる 有機溶剤 等の区分ごとに当該区分に応じた同表の下欄に掲げる項目(尿中の有機溶剤の代謝物の量の検査に限る。)について健康診断を受けた労働者の当該区分ごとの数及び尿中の有機溶剤の代謝物の量の分布ごとの労働者の数

10号 第8号の項目のいずれかについて異常所見があると診断された労働者の数(他覚所見のみ異常所見があると診断された労働者の数を除く。及び前2号に掲げる項目について医師による指示のあつた労働者の数

11号 産業医を選任している場合は当該産業医の氏名並びに所属機関の名称及び所在地

12号 報告年月日及び事業者の職氏名

30条の4 (緊急診断)

1項 事業者は、労働者が 有機溶剤 により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに、当該労働者に医師による診察又は処置を受けさせなければならない。

2項 事業者は、 有機溶剤 業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有機溶剤により著しく汚染され、又はこれを多量に吸入したときは、速やかに医師による診察又は処置を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

31条 (健康診断の特例)

1項 事業者は、 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 、第3項又は第5項の健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに 有機溶剤 による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたときは、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けて、その後における 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 、第3項又は第5項の健康診断、 第30条 《健康診断の結果 事業者は、前条第2項、…》 第3項又は第5項の健康診断法第66条第5項ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「有機溶剤等健康診断」という。の結果に基づき、有機溶剤等健康診断個人票様式第3号を作成し、 の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに 第30条の2 《健康診断の結果についての医師からの意見聴…》 取 有機溶剤等健康診断の結果に基づく法第66条の4の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 1 有機溶剤等健康診断が行われた日法第66条第5項ただし書の場合にあ の医師からの意見聴取を行わないことができる。

2項 前項の許可を受けようとする事業者は、 有機溶剤 等健康診断特例許可申請書(様式第4号)に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 作業場の見取図

2号 作業場に換気装置その他 有機溶剤 の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面

3号 当該 有機溶剤 業務に従事する労働者について申請前3年間に行つた 第29条第2項 《2 事業者は、前項の業務に常時従事する労…》 働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 1 業務の経歴の調査 2 作業条件の簡易な調査 3 有 、第3項又は第5項の健康診断の結果を証明する書面

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4項 第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

5項 所轄労働基準監督署長 は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第1項の許可に係る 有機溶剤 業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

7章 保護具

32条 (送気マスクの使用)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。

1号 第1条第1項第6号 《この省令において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 有機溶剤 :dfn: 労働安全衛生法施行令以下「令」という。別表第6の2に掲げる有機溶剤をいう。 2 有機溶剤等 :dfn: 有機溶剤又は有機溶剤含 ヲに掲げる業務

2号 第9条第2項 《2 事業者は、タンク等の内部において有機…》 溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、送気マスクを備えたとき当該場所における有機溶剤業務の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当 の規定により 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

2項 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスクを使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3項 第13条の2第2項 《2 事業者は、前項第2号の規定により労働…》 者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。 の規定は、第1項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

33条 (呼吸用保護具の使用)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。

1号 第6条第1項 《事業者は、タンク等の内部において、第3種…》 有機溶剤等に係る有機溶剤業務第1条第1項第6号ヲに掲げる業務及び吹付けによる有機溶剤業務を除く。に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所 の規定により全体換気装置を設けたタンク等の内部における業務

2号 第8条第2項 《2 臨時に有機溶剤業務を行う事業者がタン…》 ク等の内部における当該有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第5条又は第6条第2項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュ の規定により 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行うタンク等の内部における業務

3号 第9条第1項 《事業者は、屋内作業場等のうちタンク等の内…》 部以外の場所において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、当該場所における有機溶剤業務に要する時間が短時間であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、第5条の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発 の規定により 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備及び局所排気装置を設けないで吹付けによる有機溶剤業務を行う屋内作業場等のうちタンク等の内部以外の場所における業務

4号 第10条 《局所排気装置等の設置が困難な場合における…》 設備の特例 事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難であり、 の規定により 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場等における業務

5号 第11条 《他の屋内作業場から隔離されている屋内作業…》 場における設備の特例 事業者は、反応槽そうその他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶 の規定により 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないで行う屋内作業場における業務

6号 プッシュプル型換気装置を設け、荷台にあおりのある貨物自動車等当該プッシュプル型換気装置のブース内の気流を乱すおそれのある形状を有する物について 有機溶剤 業務を行う屋内作業場等における業務

7号 屋内作業場等において 有機溶剤 の蒸気の発散源を密閉する設備(当該設備中の有機溶剤等が清掃等により除去されているものを除く。)を開く業務

2項 事業者は、前項各号のいずれかに掲げる業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3項 第13条の2第2項 《2 事業者は、前項第2号の規定により労働…》 者に送気マスクを使用させたときは、当該労働者が有害な空気を吸入しないように措置しなければならない。 の規定は、第1項の規定により労働者に送気マスクを使用させた場合について準用する。

33条の2 (保護具の数等)

1項 事業者は、 第13条の2第1項第2号 《事業者は、第5条の規定にかかわらず、次条…》 第1項の発散防止抑制措置有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測第18条の2第1項第2号 《前条第1項の規定にかかわらず、過去1年6…》 月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第28条第2項及び法第65条第5項の規定による測定並びに第28条の2第1項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該1年6月間、第一管理区分第32条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 1 第1条第1項第6号ヲに掲げる業務 2 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局 又は前条第1項の保護具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

34条 (労働者の使用義務)

1項 第13条の2第1項第2号 《事業者は、第5条の規定にかかわらず、次条…》 第1項の発散防止抑制措置有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測 及び 第18条の2第1項第2号 《前条第1項の規定にかかわらず、過去1年6…》 月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第28条第2項及び法第65条第5項の規定による測定並びに第28条の2第1項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該1年6月間、第一管理区分 の業務並びに 第32条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 1 第1条第1項第6号ヲに掲げる業務 2 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局 各号及び 第33条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第6条第1項の規定によ 各号に掲げる業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、それぞれ 第13条の2第1項第2号 《事業者は、第5条の規定にかかわらず、次条…》 第1項の発散防止抑制措置有機溶剤の蒸気の発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。に係る許可を受けるために同項に規定する有機溶剤の濃度の測第18条の2第1項第2号 《前条第1項の規定にかかわらず、過去1年6…》 月間、当該局所排気装置に係る作業場に係る第28条第2項及び法第65条第5項の規定による測定並びに第28条の2第1項の規定による当該測定の結果の評価が行われ、当該評価の結果、当該1年6月間、第一管理区分第32条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスクを使用させなければならない。 1 第1条第1項第6号ヲに掲げる業務 2 第9条第2項の規定により有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局 又は 第33条第1項 《事業者は、次の各号のいずれかに掲げる業務…》 に労働者を従事させるときは、当該業務に従事する労働者に送気マスク、有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第6条第1項の規定によ の保護具を使用しなければならない。

8章 有機溶剤の貯蔵及び空容器の処理

35条 (有機溶剤等の貯蔵)

1項 事業者は、 有機溶剤 等を屋内に貯蔵するときは、有機溶剤等がこぼれ、漏えいし、しみ出し、又は発散するおそれのない蓋又は栓をした堅固な容器を用いるとともに、その貯蔵場所に、次の設備を設けなければならない。

1号 当該屋内で作業に従事する者のうち貯蔵に関係する者以外の者がその貯蔵場所に立ち入ることを防ぐ設備

2号 有機溶剤 の蒸気を屋外に排出する設備

36条 (空容器の処理)

1項 事業者は、 有機溶剤 等を入れてあつた空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものについては、当該容器を密閉するか、又は当該容器を屋外の一定の場所に集積しておかなければならない。

9章 有機溶剤作業主任者技能講習

37条

1項 有機溶剤 作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

2項 学科講習は、 有機溶剤 に係る次の科目について行う。

1号 健康障害及びその予防措置に関する知識

2号 作業環境の改善方法に関する知識

3号 保護具に関する知識

4号 関係法令

3項 労働安全衛生規則第80条から第82条の二まで及び前2項に定めるもののほか、 有機溶剤 作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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