鉛中毒予防規則《本則》

法番号:1972年労働省令第37号

略称: 鉛則

附則 >   別表など >  

制定文 労働安全衛生法 1972年法律第57号及び 労働安全衛生法施行令 1972年政令第318号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 鉛中毒予防規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 鉛等 :鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。

2号 焼結鉱等 :鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。

3号 鉛合金 :鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の10パーセント以上含有するものをいう。

4号 鉛化合物 労働安全衛生法施行令 以下令という。)別表第4第6号の 鉛化合物 をいう。

5号 鉛業務 :次に掲げる業務並びに令別表第4第8号から第11号まで及び第17号に掲げる業務をいう。

鉛の製錬又は精錬を行なう工程におけるばい焼、焼結、溶鉱又は 鉛等 若しくは 焼結鉱等 の取扱いの業務

又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程における溶鉱(鉛を3パーセント以上含有する原料を取り扱うものに限る。)、当該溶鉱に連続して行なう転炉による溶融又は煙灰若しくは電解スライム(又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずるものに限る。)の取扱いの業務

鉛蓄電池又は鉛蓄電池の部品を製造し、修理し、又は解体する工程において 鉛等 の溶融、鋳造、粉砕、混合、ふるい分け、練粉、充てん、乾燥、加工、組立て、溶接、溶断、切断、若しくは運搬をし、又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

電線又はケーブルを製造する工程における鉛の溶融、被鉛、はく又は被鉛した電線若しくはケーブルの加硫若しくは加工の業務

鉛合金 を製造し、又は鉛若しくは鉛合金の製品(鉛蓄電池及び鉛蓄電池の部品を除く。)を製造し、修理し、若しくは解体する工程における鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断、切断若しくは加工又は鉛快削鋼を製造する工程における鉛の鋳込の業務

鉛化合物 を製造する工程において 鉛等 の溶融、鋳造、粉砕、混合、空冷のための攪拌かくはん、ふるい分け、〔か〕焼、焼成、乾燥若しくは運搬をし又は粉状の鉛等をホツパー、容器等に入れ、若しくはこれらから取り出す業務

鉛ライニングの業務(仕上げの業務を含む。

ゴム若しくは合成樹脂の製品、含鉛塗料又は 鉛化合物 を含有する絵具、ゆう薬、農薬、ガラス、接着剤等を製造する工程における 鉛等 の溶融、鋳込、粉砕、混合若しくはふるい分け又は被鉛若しくははく鉛の業務

自然換気が不10分な場所におけるはんだ付けの業務

鉛化合物 を含有するゆう薬を用いて行なう施ゆう又は当該施ゆうを行なつた物の焼成の業務

鉛化合物 を含有する絵具を用いて行なう絵付け又は当該絵付けを行なつた物の焼成の業務

溶融した鉛を用いて行なう金属の焼入れ若しくは焼戻し又は当該焼入れ若しくは焼戻しをした金属のサンドバスの業務

令別表第4第8号、第10号、第11号若しくは第17号又はイからヲまでに掲げる業務を行なう作業場所における清掃の業務

2条 (除外業務)

1項 令別表第4第15号の厚生労働省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が 鉛等 によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)が認定したもの又は 第24条 《フード 事業者は、局所排気装置又は排気…》 筒前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章第32条を除く。及び第34条において同じ。のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 鉛等又は焼結鉱等第25条 《ダクト 事業者は、局所排気装置移動式の…》 ものを除く。のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 1 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。 2 接続部の内面に、突起物がないこと。 3第28条第1項 《事業者は、除じん装置が設けられている局所…》 排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。第29条 《排気口 事業者は、局所排気装置、プッシ…》 ュプル型換気装置前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章及び第34条において同じ。、全体換気装置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない。 及び 第30条 《局所排気装置等の性能 事業者は、局所排…》 気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり0・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。 に規定する構造及び性能を有する局所排気装置若しくは排気筒が設けられている焼成窯による焼成の業務とする。

3条 (適用の除外)

1項 この省令(第1章、 第22条 《ろ過集じん方式の集じん装置 事業者は、…》 粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置ろ過除じん方式の除じん装置を含む。については、次の措置を講じなければならない。 ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないと第32条 《換気装置の稼動 事業者は、局所排気装置…》 第2条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この条において同じ。、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒第2条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒第35条 《局所排気装置等の定期自主検査 令第15…》 条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置鉛業務に係るものに限る。は、第2条に規定する局所排気装置、第5条から第20条までの規定により設ける局所排気装置及び から 第39条 《ホッパーの下方における作業 事業者は、…》 粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。 ただし、 まで、第4章第3節、 第46条 《作業衣等の保管設備 事業者は、第58条…》 第1項、第3項若しくは第5項又は第59条第1項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者に 第58条第3項第5号 《3 事業者は、第1項の業務以外の業務で、…》 次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第1条第5号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所にお に係る部分に限る。)、 第58条第3項 《3 事業者は、第1項の業務以外の業務で、…》 次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第1条第5号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所にお 、第4項、第7項から第9項まで(同条第3項第5号及び 第39条第1項 《事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパ…》 ーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。 ただし、当該場所において臨時の作業に労 ただし書に係る部分に限る。)、 第56条 《診断 事業者は、労働者を鉛業務に従事さ…》 せている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから4週間以内に、腹部の疝せん痛、四肢の伸筋麻痺ひ若しくは知覚異常、蒼そう白、関節痛若しくは筋肉痛が認められ、又はこれらの病状を訴える労働者に、速やかに、医師 並びに 第57条 《鉛中毒にかかつている者等の就業禁止 事…》 業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び第53条第1項又は第3項の健康診断又は前条第1項の診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛 の規定を除く。)は、事業者が次の各号のいずれかに該当する 鉛業務 に労働者を従事させる場合は、当該業務については、適用しない。

1号 又は 鉛合金 を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、50リットルを超えない作業場における四百五十度以下の温度による鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務

2号 臨時に行う 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn リからヲまでに掲げる業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務

3号 遠隔操作によつて行う隔離室における業務

4号 前条に規定する業務

3条の2

1項 この省令( 第39条 《ホッパーの下方における作業 事業者は、…》 粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。 ただし、第46条 《作業衣等の保管設備 事業者は、第58条…》 第1項、第3項若しくは第5項又は第59条第1項の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者に 、第6章及び第7章の規定を除く。)は、事業場が次の各号(令第22条第1項第4号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第4号を除く。)に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下この条において「 所轄都道府県労働局長 」という。)が認定したときは、令別表第4第1号から第8号まで、第10号及び第16号に掲げる 鉛業務 前条の規定により、この省令が適用されないものを除く。)については、適用しない。

1号 事業場における化学物質の管理について必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(第5号において「 化学物質管理専門家 」という。)であつて、当該事業場に専属の者が配置され、当該者が当該事業場における次に掲げる事項を管理していること。

鉛に係る 労働安全衛生規則 1972年労働省令第32号第34条の2の7第1項 《リスクアセスメントは、次に掲げる時期に行…》 うものとする。 1 リスクアセスメント対象物を原材料等として新規に採用し、又は変更するとき。 2 リスクアセスメント対象物を製造し、又は取り扱う業務に係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又は変更する に規定するリスクアセスメントの実施に関すること。

イのリスクアセスメントの結果に基づく措置その他当該事業場における鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置の内容及びその実施に関すること。

2号 過去3年間に当該事業場において 鉛等 による労働者が死亡する労働災害又は休業の日数が4日以上の労働災害が発生していないこと。

3号 過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた 第52条の2第1項 《法第66条の8第1項の厚生労働省令で定め…》 る要件は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であることとする。 ただし、次項の期日前1月以内に法第 の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分されたこと。

4号 過去3年間に当該事業場の労働者について行われた 第53条第1項 《法第67条第1項の厚生労働省令で定める要…》 件に該当する者は、労働基準法の施行の日以降において、次の表の上欄に掲げる業務に従事し、その従事した業務に応じて、離職の際に又は離職の後に、それぞれ、同表の下欄に掲げる要件に該当する者その他厚生労働大臣 及び第3項の健康診断の結果、新たに鉛による異常所見があると認められる労働者が発見されなかつたこと。

5号 過去3年間に一回以上、 労働安全衛生規則 第34条の2の8第1項第3号 《事業者は、リスクアセスメントを行つたとき…》 は、次に掲げる事項について、記録を作成し、次にリスクアセスメントを行うまでの期間リスクアセスメントを行つた日から起算して3年以内に当該リスクアセスメント対象物についてリスクアセスメントを行つたときは、 及び第4号に掲げる事項について、 化学物質管理専門家 当該事業場に属さない者に限る。)による評価を受け、当該評価の結果、当該事業場において鉛による労働者の健康障害を予防するため必要な措置が適切に講じられていると認められること。

6号 過去3年間に事業者が当該事業場について 労働安全衛生法 以下「」という。及びこれに基づく命令に違反していないこと。

2項 前項の認定(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする事業場の事業者は 、鉛中毒予防規則 適用除外認定申請書(様式第1号の二)により、当該認定に係る事業場が同項第1号及び第3号から第5号までに該当することを確認できる書面を添えて、 所轄都道府県労働局長 に提出しなければならない。

3項 所轄都道府県労働局長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、認定をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該申請書を提出した事業者に通知しなければならない。

4項 認定は、3年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

5項 第1項から第3項までの規定は、前項の認定の更新について準用する。

6項 認定を受けた事業者は、当該認定に係る事業場が第1項第1号から第5号までに掲げる事項のいずれかに該当しなくなつたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄都道府県労働局長 に報告しなければならない。

7項 所轄都道府県労働局長 は、認定を受けた事業者が次のいずれかに該当するに至つたときは、その認定を取り消すことができる。

1号 認定に係る事業場が第1項各号に掲げる事項のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき。

2号 不正の手段により認定又はその更新を受けたとき。

3号 鉛に係る 第22条 《 事業者は、次の健康障害を防止するため必…》 要な措置を講じなければならない。 1 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害 2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害 3 計器監視、精密工作等の 及び 第57条の3第2項 《2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて…》 、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。 の措置が適切に講じられていないと認めるとき。

8項 前3項の場合における第1項第3号の規定の適用については、同号中「過去3年間に当該事業場の作業場所について行われた 第52条の2第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとる の規定による評価の結果が全て第一管理区分に区分された」とあるのは、「過去3年間の当該事業場の作業場所に係る作業環境が 第52条の2第1項 《厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関外国…》 登録製造時等検査機関を除く。が第47条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとる の第一管理区分に相当する水準にある」とする。

4条 (認定の申請手続等)

1項 第2条 《除外業務 令別表第4第15号の厚生労働…》 省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「 の規定による 認定 以下この条において「 認定 」という。)を受けようとする事業者は、 鉛業務 一部適用除外認定申請書(様式第1号)に申請に係る鉛業務を行なう作業場の見取図を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

2項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、 第3条第4号 《適用の除外 第3条 この省令第1章、第2…》 2条、第32条、第35条から第39条まで、第4章第3節、第46条第58条第3項第5号に係る部分に限る。、第58条第3項、第4項、第7項から第9項まで同条第3項第5号及び第39条第1項ただし書に係る部分 認定 をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知するものとする。

3項 認定 を受けた事業者は、第1項の申請書又は見取図に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

4項 所轄労働基準監督署長 は、 認定 に係る業務に従事する労働者が 鉛等 によつて汚染されるおそれが少ないと認められなくなつた場合は、遅滞なく、当該認定を取り消すものとする。

2章 設備

5条 (鉛製錬等に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn イに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 ばい焼、焼結、溶鉱又は 鉛等 若しくは 焼結鉱等 の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 湿式以外の方法によつて、 鉛等 又は 焼結鉱等 の破砕、粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

3号 湿式以外の方法によつて、粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 鉱さいを除く。以下この号において同じ。)をホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等又は焼結鉱等を受けるための設備を設けること。

4号 煙灰、電解スライム又は鉱さいを1時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。

5号 鉛等 又は 焼結鉱等 の溶融又は鋳造を行なう作業場所に、浮を入れるための容器を備えること。

6条 (銅製錬等に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ロに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 溶鉱、溶融(転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムの粉砕、混合又はふるい分けを行なう屋内の作業場所に、煙灰又は電解スライムの粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

3号 湿式以外の方法によつて、煙灰又は電解スライムをホツパー、粉砕機、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる煙灰又は電解スライムを受けるための設備を設けること。

4号 煙灰又は電解スライムを1時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。

5号 溶融(電解スライムの溶融炉によるものに限る。)を行なう作業場所に、浮を入れるための容器を備えること。

7条 (鉛蓄電池の製造等に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ハに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛等 の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 湿式以外の方法による 鉛等 の粉砕、混合若しくはふるい分け又は練粉を行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

3号 湿式以外の方法によつて、粉状の 鉛等 をホツパー、容器等に入れ、又はこれらから取り出す業務を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び容器等からこぼれる粉状の鉛等を受けるための設備を設けること。

4号 鉛粉の製造のために 鉛等 の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務(鉛粉の製造のための鉛等の溶融及び鋳造を除く。)を行なう屋内の作業場所から隔離すること。

5号 溶融した鉛又は 鉛合金 が飛散するおそれのある自動鋳造機には、溶融した鉛又は鉛合金が飛散しないようにおおい等を設けること。

6号 鉛等 の練粉を充てんする作業台又は鉛等の練粉を充てんした極板をつるして運搬する設備については、鉛等の練粉が床にこぼれないように受とい、受箱等を設けること。

7号 人力によつて粉状の 鉛等 を運搬する容器については、運搬する労働者が鉛等によつて汚染されないように当該容器に持手若しくは車を設け、又は当該容器を積む車を備えること。

8号 屋内の作業場所の床は、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。

9号 第5条第5号 《鉛製錬等に係る設備 第5条 事業者は、第…》 1条第5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッ に定める措置

8条 (電線等の製造に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ニに掲げる 鉛業務 のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及びを入れるための容器を備えること。

2号 前条第8号に定める措置

9条 (鉛合金の製造等に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ホに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛若しくは 鉛合金 の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工(又は鉛合金の粉じんが発散するおそれのない切断及び加工を除く。又は鉛快削鋼の鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 又は 鉛合金 の切りくずを1時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。

3号 第5条第5号 《鉛製錬等に係る設備 第5条 事業者は、第…》 1条第5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッ 並びに 第7条第5号 《鉛蓄電池の製造等に係る設備 第7条 事業…》 者は、第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置 及び第8号に定める措置

10条 (鉛化合物の製造に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ヘに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛等 の溶融、鋳造、〔か〕又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 鉛等 の空冷のための攪拌かくはんを行なう屋内の作業場所に、鉛等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

3号 第5条第5号 《鉛製錬等に係る設備 第5条 事業者は、第…》 1条第5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッ 並びに 第7条第2号 《鉛蓄電池の製造等に係る設備 第7条 事業…》 者は、第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置 、第3号、第7号及び第8号に定める措置

11条 (鉛ライニングに係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn トに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛等 の溶融、溶接、溶断、溶着、溶射若しくは蒸着又は鉛ライニングを施した物の仕上げを行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 鉛等 の溶融を行なう作業場所に、浮を入れるための容器を備えること。

12条 (鉛ライニングを施した物の溶接等に係る設備)

1項 事業者は、令別表第4第8号に掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛ライニングを施し、又は 鉛化合物 を含有する塗料(以下「 含鉛塗料 」という。)を塗布した物の溶接、溶断、加熱又は圧延を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 鉛ライニングを施し、又は 含鉛塗料 を塗布した物の破砕を湿式以外の方法によつて行なう屋内の作業場所に、 鉛等 の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

13条 (鉛装置の破砕等に係る設備)

1項 事業者は、屋内作業場において、令別表第4第10号に掲げる 鉛業務 のうち鉛装置(粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。)の破砕、溶接又は溶断の業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

14条 (転写紙の製造に係る設備)

1項 事業者は、令別表第4第11号に掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

15条 (含鉛塗料等の製造に係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn チに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛等 の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及びを入れるための容器を備えること。

2号 鉛等 の粉砕を行なう作業場所を、それ以外の業務を行なう屋内の作業場所から隔離すること。

3号 第7条第2号 《鉛蓄電池の製造等に係る設備 第7条 事業…》 者は、第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置 に定める措置

16条 (はんだ付けに係る設備)

1項 事業者は、屋内作業場において、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn リに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。

17条 (施

1項 事業者は、屋内作業場において、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ヌに掲げる 鉛業務 のうち施ゆうの業務(ふりかけ又は吹付けによるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

18条 (絵付けに係る設備)

1項 事業者は、屋内作業場において、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ルに掲げる 鉛業務 のうち絵付けの業務(吹付け又はまき絵によるものに限る。)に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。

19条 (焼入れに係る設備)

1項 事業者は、 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ヲに掲げる 鉛業務 のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させるときは、 第8条第1号 《電線等の製造に係る設備 第8条 事業者は…》 、第1条第5号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び に定める措置を講じなければならない。

20条 (コンベヤー)

1項 事業者は、屋内作業場において粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 の運搬の 鉛業務 の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。

1号 コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、 鉛等 又は 焼結鉱等 の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。

2号 バケツトコンベヤーには、その上方、下方及び側方におおいを設けること。

21条 (乾燥設備)

1項 事業者は、粉状の 鉛等 の乾燥の 鉛業務 の用に供する乾燥室又は乾燥器については、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛等 の粉じんが屋内に漏えいするおそれのないものとすること。

2号 乾燥室の床、周壁及びたなは、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつて容易にそうじできる構造のものとすること。

22条 (ろ過集じん方式の集じん装置)

1項 事業者は、粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 に係るろ過集じん方式の集じん装置(ろ過除じん方式の除じん装置を含む。)については、次の措置を講じなければならない。ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないところに設けるものについては、この限りでない。

1号 ろ材におおいを設けること。

2号 排気口は、屋外に設けること。

3号 ろ材に付着した粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 おおいをしたまま払い落とすための設備を設けること。

23条 (局所排気装置等の特例)

1項 事業者は、次の各号のいずれかに掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、 第5条 《鉛製錬等に係る設備 事業者は、第1条第…》 5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプ から 第20条 《コンベヤー 事業者は、屋内作業場におい…》 て粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。 1 コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密 までの規定にかかわらず、当該業務に係る局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び全体換気装置を設けないことができる。

1号 労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場(他の屋内作業場から隔離されているものに限る。)の内部における業務

2号 出張して行ない、又は臨時に行なう業務(作業の期間が短いものに限る。

3号 側面の面積の半分以上が開放されている屋内作業場における 鉛等 又は 焼結鉱等 の溶融又は鋳造の業務

4号 四百五十度以下の温度において行なう鉛又は 鉛合金 の溶融又は鋳造の業務( 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn イ、ハ、ホ及びヘに掲げる 鉛業務 のうち鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務を除く。

5号 作業場所に排気筒を設け、又は溶融した鉛若しくは 鉛合金 の表面を石灰等でおおつて行なう溶融の業務

23条の2 (労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

1項 事業者は、 第5条 《鉛製錬等に係る設備 事業者は、第1条第…》 5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプ から 第13条 《鉛装置の破砕等に係る設備 事業者は、屋…》 内作業場において、令別表第4第10号に掲げる鉛業務のうち鉛装置粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。の破砕、溶接又は まで及び 第19条 《焼入れに係る設備 事業者は、第1条第5…》 号ヲに掲げる鉛業務のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させるときは、第8条第1号に定める措置を講じなければならない。 の規定にかかわらず、次条第1項の発散防止抑制措置( 鉛等 又は 焼結鉱等 の粉じんの発散を防止し、又は抑制する設備又は装置を設置することその他の措置をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る許可を受けるために同項に規定する鉛の濃度の測定を行うときは、次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し、その者に、あらかじめ、次の事項を確認させた上で、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

1号 当該発散防止抑制措置により 鉛等 又は 焼結鉱等 の粉じんが作業場へ拡散しないこと。

2号 当該発散防止抑制措置が 鉛業務 に従事する労働者に危険を及ぼし、又は労働者の健康障害を当該措置により生ずるおそれのないものであること。

23条の3

1項 事業者は、 第5条 《鉛製錬等に係る設備 事業者は、第1条第…》 5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプ から 第13条 《鉛装置の破砕等に係る設備 事業者は、屋…》 内作業場において、令別表第4第10号に掲げる鉛業務のうち鉛装置粉状の鉛等又は焼結鉱等が内部に付着し、又はたい積している炉、煙道、粉砕機、乾燥器、除じん装置その他の装置をいう。以下同じ。の破砕、溶接又は まで及び 第19条 《焼入れに係る設備 事業者は、第1条第5…》 号ヲに掲げる鉛業務のうち焼入れ又は焼戻しの業務に労働者を従事させるときは、第8条第1号に定める措置を講じなければならない。 の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定(当該作業場の通常の状態において、 第65条第2項 《2 前項の規定による作業環境測定は、厚生…》 労働大臣の定める作業環境測定基準に従つて行わなければならない。 及び 作業環境測定法施行規則 1975年労働省令第20号第3条 《作業環境測定の実施 事業者は、労働安全…》 衛生法1972年法律第57号第65条第1項の規定により、法第2条第3号に規定する指定作業場以下「指定作業場」という。について同条第2号に規定する作業環境測定以下「作業環境測定」という。を行うときは、次 の規定に準じて行われるものに限る。以下この条において同じ。)の結果を 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定に準じて評価した結果、第一管理区分に区分されたときは、 所轄労働基準監督署長 の許可を受けて、当該発散防止抑制措置を講ずることにより、 鉛等 又は 焼結鉱等 の粉じんの発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2項 前項の許可を受けようとする事業者は、発散防止抑制措置特例実施許可申請書(様式第1号の三)に申請に係る発散防止抑制措置に関する次の書類を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 作業場の見取図

2号 当該発散防止抑制措置を講じた場合の当該作業場の空気中における鉛の濃度の測定の結果及び 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定に準じて当該測定の結果の評価を記載した書面

3号 前条第1項の確認の結果を記載した書面

4号 当該発散防止抑制措置の内容及び当該措置が 鉛等 又は 焼結鉱等 の粉じんの発散の防止又は抑制について有効である理由を記載した書面

5号 その他 所轄労働基準監督署長 が必要と認めるもの

3項 所轄労働基準監督署長 は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

4項 第1項の許可を受けた事業者は、第2項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

5項 第1項の許可を受けた事業者は、当該許可に係る作業場についての 第52条第1項 《事業者は、令第21条第8号に掲げる屋内作…》 業場について、1年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。 の測定の結果の評価が 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の第一管理区分でなかつたとき及び第一管理区分を維持できないおそれがあるときは、直ちに、次の措置を講じなければならない。

1号 当該評価の結果について、文書で、 所轄労働基準監督署長 に報告すること。

2号 当該許可に係る作業場について、当該作業場の管理区分が第一管理区分となるよう、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずること。

3号 当該許可に係る作業場については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

4号 当該許可に係る作業場については、作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6項 第1項の許可を受けた事業者は、前項第2号の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、当該許可に係る作業場について空気中における当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行い、並びに当該評価の結果について、直ちに、文書で、 所轄労働基準監督署長 に報告しなければならない。

7項 所轄労働基準監督署長 は、第1項の許可を受けた事業者が第5項第1号及び前項の報告を行わなかつたとき、前項の評価が第一管理区分でなかつたとき並びに第1項の許可に係る作業場についての 第52条第1項 《事業者は、令第21条第8号に掲げる屋内作…》 業場について、1年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。 の測定の結果の評価が 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の第一管理区分を維持できないおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。

3章 換気装置の構造、性能等

24条 (フード)

1項 事業者は、局所排気装置又は排気筒(前章の規定により設ける局所排気装置又は排気筒をいう。以下この章( 第32条 《換気装置の稼動 事業者は、局所排気装置…》 第2条に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この条において同じ。、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒第2条に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒 を除く。及び 第34条 《作業主任者の職務 事業者は、鉛作業主任…》 者に次の事項を行わせなければならない。 1 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。 2 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等に において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 鉛等 又は 焼結鉱等 の蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられていること。

2号 作業方法及び 鉛等 又は 焼結鉱等 の蒸気又は粉じんの発散の状況に応じ、当該蒸気又は粉じんを吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。

3号 外付け式又はレシーバー式のフードは、 鉛等 又は 焼結鉱等 の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。

4号 第5条第2号 《鉛製錬等に係る設備 第5条 事業者は、第…》 1条第5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッ 及び第3号、 第6条第2号 《銅製錬等に係る設備 第6条 事業者は、第…》 1条第5号ロに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 溶鉱、溶融転炉又は電解スライムの溶融炉によるものに限る。又は煙灰の焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又は 及び第3号、 第7条第2号 《鉛蓄電池の製造等に係る設備 第7条 事業…》 者は、第1条第5号ハに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、加工、組立て、溶接若しくは溶断又は極板の切断を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置 及び第3号、 第10条第2号 《鉛化合物の製造に係る設備 第10条 事業…》 者は、第1条第5号ヘに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融、鋳造、〔か〕か焼又は焼成を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置 及び第3号並びに 第15条第3号 《含鉛塗料等の製造に係る設備 第15条 事…》 業者は、第1条第5号チに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の溶融又は鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣 の規定により設ける局所排気装置のフードは、囲い式のものであること。ただし、作業方法上これらの型式のものとすることが著しく困難であるときは、この限りでない。

25条 (ダクト)

1項 事業者は、局所排気装置(移動式のものを除く。)のダクトについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。

1号 長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものであること。

2号 接続部の内面に、突起物がないこと。

3号 適当な箇所にそうじ口が設けられている等そうじしやすい構造のものであること。

26条 (除じん装置)

1項 事業者は、次の表の上欄に掲げる 鉛業務 について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。

2項 前項の除じん装置は、必要に応じて、粒径の大きい粉じんを除去するための前置き除じん装置を設けなければならない。

3項 事業者は、前2項の除じん装置を有効に動させなければならない。

27条 (除じん装置等の特例)

1項 事業者は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の除じん装置を設けないことができる。

1号 又は 鉛合金 を溶融するかま、るつぼ等の容量の合計が、50リットルをこえない作業場において鉛又は鉛合金の溶融又は鋳造の業務に労働者を従事させるとき。

2号 前条第1項の表下欄に掲げる設備の内部において排気される鉛の濃度が、一立方メートルあたり0・一五ミリグラムをこえないとき。

28条 (フアン)

1項 事業者は、除じん装置が設けられている局所排気装置のフアンについては、除じんした後の空気が通る位置に設けなければならない。

2項 事業者は、全体換気装置( 第16条 《はんだ付けに係る設備 事業者は、屋内作…》 業場において、第1条第5号リに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、当該業務を行なう作業場所に、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を設けなければならない。 の規定により設けるものをいう。以下この章及び次章において同じ。)のフアン(ダクトを使用する全体換気装置にあつては、当該ダクトの開口部)については、 鉛等 の蒸気又は粉じんの発散源にできるだけ近い位置に設けなければならない。

29条 (排気口)

1項 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置(前章の規定により設けるプッシュプル型換気装置をいう。以下この章及び 第34条 《作業主任者の職務 事業者は、鉛作業主任…》 者に次の事項を行わせなければならない。 1 鉛業務に従事する労働者の身体ができるだけ鉛等又は焼結鉱等により汚染されないように労働者を指揮すること。 2 鉛業務に従事する労働者の身体が鉛等又は焼結鉱等に において同じ。)、全体換気装置又は排気筒の排気口については、屋外に設けなければならない。

30条 (局所排気装置等の性能)

1項 事業者は、局所排気装置又は排気筒については、そのフードの外側における鉛の濃度を、空気一立方メートル当たり0・〇五ミリグラムを超えないものとする能力を有するものを使用しなければならない。

30条の2 (プッシュプル型換気装置の性能等)

1項 プッシュプル型換気装置は、厚生労働大臣が定める構造及び性能を有するものでなければならない。

31条 (全体換気装置の性能)

1項 事業者は、全体換気装置については、当該全体換気装置が設けられている屋内作業場において 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn リに掲げる 鉛業務 に従事する労働者1人について百立方メートル毎時以上の換気能力を有するものを使用しなければならない。

32条 (換気装置の稼動)

1項 事業者は、局所排気装置( 第2条 《除外業務 令別表第4第15号の厚生労働…》 省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「 に規定する局所排気装置及び前章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この条において同じ。)、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒( 第2条 《除外業務 令別表第4第15号の厚生労働…》 省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「 に規定する排気筒及び前章の規定により設ける排気筒をいう。以下この条において同じ。)を設けたときは、労働者が 鉛業務 に従事する間、当該装置を厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させなければならない。

2項 事業者は、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒を設けた場合において、 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人が鉛業務に従事する間(労働者が鉛業務に従事するときを除く。)、当該装置を前項の厚生労働大臣が定める要件を満たすように稼動させること等について配慮しなければならない。

3項 事業者は、前2項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒の稼動時においては、バッフルを設けて換気を妨害する気流を排除する等当該装置を有効に稼動させるために必要な措置を講じなければならない。

4章 管理 > 1節 鉛作業主任者等

33条 (鉛作業主任者の選任)

1項 事業者は、令第6条第19号の作業については、鉛作業主任者技能講習を修了した者のうちから鉛作業主任者を選任しなければならない。

34条 (作業主任者の職務)

1項 事業者は、鉛作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1号 鉛業務 に従事する労働者の身体ができるだけ 鉛等 又は 焼結鉱等 により汚染されないように労働者を指揮すること。

2号 鉛業務 に従事する労働者の身体が 鉛等 又は 焼結鉱等 によつて著しく汚染されたことを発見したときは、速やかに、汚染を除去させること。

3号 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置、排気筒及び除じん装置を毎週一回以上点検すること。

4号 労働衛生保護具等の使用状況を監視すること。

5号 令別表第4第9号に掲げる 鉛業務 に労働者が従事するときは、 第42条第1項 《事業者は、令別表第4第9号に掲げる鉛業務…》 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。 2 作業開始前に、当該鉛装置の内部を10分 各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

34条の2 (汚染の除去に係る周知)

1項 事業者は、 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、身体が 鉛等 又は 焼結鉱等 によつて著しく汚染されたときは、速やかに汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

35条 (局所排気装置等の定期自主検査)

1項 令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置( 鉛業務 に係るものに限る。)は、 第2条 《除外業務 令別表第4第15号の厚生労働…》 省令で定める業務は、筆若しくはスタンプによる絵付けの業務で、当該業務に従事する労働者が鉛等によつて汚染されることにより健康障害を生ずるおそれが少ないと当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長以下「 に規定する局所排気装置、 第5条 《鉛製錬等に係る設備 事業者は、第1条第…》 5号イに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 1 焙ばい焼、焼結、溶鉱又は鉛等若しくは焼結鉱等の溶融、鋳造若しくは焼成を行なう作業場所に、局所排気装置又はプッシュプ から 第20条 《コンベヤー 事業者は、屋内作業場におい…》 て粉状の鉛等又は焼結鉱等の運搬の鉛業務の用に供するコンベヤーについては、次の措置を講じなければならない。 1 コンベヤーへの送給の箇所及びコンベヤーの連絡の箇所に、鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発散源を密 までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに 第26条 《除じん装置 事業者は、次の表の上欄に掲…》 げる鉛業務について設ける同表の下欄に掲げる設備には、ろ過除じん方式の除じん装置又はこれと同等以上の性能を有する除じん装置を設けなければならない。 鉛業務 設備等 第1条第5号イに掲げる鉛業務 1 焙ば の規定により設ける除じん装置とする。

2項 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

1号 局所排気装置にあつては、次の事項

フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ダクトの接続部における緩みの有無

電動機とファンを連結するベルトの作動状態

吸気及び排気の能力

イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2号 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項

フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ダクトの接続部における緩みの有無

電動機とファンを連結するベルトの作動状態

送気、吸気及び排気の能力

イからホに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3号 除じん装置にあつては、次の事項

構造部分の摩耗、腐食及び破損の有無並びにその程度

除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態

ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損、ろ材取付部等の緩みの有無

処理能力

イからニに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3項 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

36条 (記録)

1項 事業者は、前条第2項又は第3項の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 検査年月日

2号 検査方法

3号 検査箇所

4号 検査の結果

5号 検査を実施した者の氏名

6号 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

37条 (点検)

1項 事業者は、 第35条第1項 《令第15条第1項第9号の厚生労働省令で定…》 める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置鉛業務に係るものに限る。は、第2条に規定する局所排気装置、第5条から第20条までの規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第2 の局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは除じん装置をはじめて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、次の事項について点検を行わなければならない。

1号 局所排気装置にあつては、次の事項

ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ダクトの接続部における緩みの有無

吸気及び排気の能力

イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

2号 プッシュプル型換気装置にあつては、次の事項

ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態

ダクトの接続部における緩みの有無

送気、吸気及び排気の能力

イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

3号 除じん装置にあつては、次の事項

除じん装置内部におけるじんあいのたい積状態

ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損の有無

処理能力

イからハに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

38条 (補修)

1項 事業者は、 第35条第2項 《2 事業者は、前項の局所排気装置、プッシ…》 ュプル型換気装置及び除じん装置については、1年以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。 ただし、1年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この 若しくは第3項の自主検査又は前条の点検を行なつた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

2節 業務の管理

39条 (ホッパーの下方における作業)

1項 事業者は、粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。ただし、当該場所において臨時の作業に労働者を従事させる場合において、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるときは、この限りでない。

2項 事業者は、粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 をホッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において労働者以外の者が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において労働者以外の者が作業することについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。ただし、当該場所において労働者以外の者が臨時の作業に従事する場合において、当該者に有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させるときは、この限りでない。

40条 (含鉛塗料のかき落とし)

1項 事業者は、令別表第4第8号に掲げる 鉛業務 のうち 含鉛塗料 を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 当該 鉛業務 は、著しく困難な場合を除き、湿式によること。

2号 かき落とした 含鉛塗料 は、速やかに、取り除くこと。

2項 事業者は、前項の 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該鉛業務は、湿式による必要がある旨を周知させなければならない。ただし、当該鉛業務を湿式によることが著しく困難な場合は、この限りでない。

3項 事業者は、前項の請負人に対し、かき落とした 含鉛塗料 は、速やかに取り除く必要がある旨を周知させなければならない。

41条 (鉛化合物のかき出し)

1項 事業者は、 鉛化合物 の焼成炉からのかき出しの 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 鉛化合物 を受けるためのホッパー又は容器は、焼成炉のかき出し口に接近させること。

2号 かき出しには、長い柄の用具を用いること。

2項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項各号の措置を講ずる必要がある旨を周知させなければならない。

42条 (鉛装置の内部における業務)

1項 事業者は、令別表第4第9号に掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。

1号 作業開始前に、当該鉛装置とそれ以外の装置で稼働させるものとの接続箇所を確実に遮断すること。

2号 作業開始前に、当該鉛装置の内部を10分に換気すること。

3号 当該鉛装置の内部に付着し、又はたい積している粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 を湿らせる等によりこれらの粉じんの発散を防止すること。

4号 作業終了後、速やかに、当該労働者に洗身をさせること。

2項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第1号から第3号までの措置を講ずる必要がある旨並びに作業終了後、速やかに洗身する必要がある旨を周知させなければならない。

3節 貯蔵等

43条 (貯蔵)

1項 事業者は、粉状の 鉛等 を屋内に貯蔵するときは、次の措置を講じなければならない。

1号 粉状の 鉛等 がこぼれ、又はその粉じんが発散するおそれのない容器等に収納すること。

2号 粉状の 鉛等 がこぼれたときは、すみやかに、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじすること。

44条 (からの容器等の処理)

1項 事業者は、粉状の 鉛等 を入れてあつたからの容器等で鉛等の粉じんが発散するおそれのあるものについては、その口を閉じ、水で10分湿らせ、屋外の一定の場所に集積する等鉛等の粉じんが労働者の作業場所に発散することを防止するための措置を講じなければならない。

4節 清潔の保持等

45条 (休憩室)

1項 事業者は、 鉛業務 に労働者を従事させるときは、鉛業務を行う作業場以外の場所に休憩室を設けなければならない。

2項 事業者は、前項の休憩室については、次の措置を講じなければならない。

1号 入口には、水を流し、又は10分湿らせたマットを置く等労働者の足部に付着した 鉛等 又は 焼結鉱等 を除去するための設備を設けること。

2号 入口には、衣服用ブラシを備えること。

3号 床は、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて容易に掃除できる構造のものとすること。

3項 鉛業務 に従事した者は、第1項の休憩室に入る前に、作業衣等に付着した 鉛等 又は 焼結鉱等 を除去しなければならない。

46条 (作業衣等の保管設備)

1項 事業者は、 第58条第1項 《事業者は、令別表第4第9号に掲げる鉛業務…》 に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。 、第3項若しくは第5項又は 第59条第1項 《事業者は、鉛業務第1条第5号ワ及び令別表…》 第4第9号に掲げる業務を除く。で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。 ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでな の規定により労働者に使用させ、又は着用させる呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管するための設備を設け、当該労働者にこれを使用させなければならない。

2項 事業者は、 第58条第2項 《2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に…》 請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用する必要がある旨を周知させなければならない。 、第4項若しくは第6項又は 第59条第2項 《2 事業者は、前項の業務の一部を請負人に…》 請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用する必要がある旨を周知させなければならない。 の請負人に対し、当該請負人が使用し、又は着用する呼吸用保護具、労働衛生保護衣類又は作業衣をこれら以外の衣服等から隔離して保管する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し前項の設備を使用させる等適切に保管が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

47条 (洗身設備)

1項 事業者は、 鉛業務 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn リからワまで及び令別表第4第17号に掲げる鉛業務を除く。)で、粉状の 鉛等 又は 焼結鉱等 に係るものに労働者を従事させるときは、洗身のための設備を設け、必要に応じ、当該労働者にこれを使用させなければならない。

2項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、必要に応じ、洗身する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し同項の設備を使用させる等適切に洗身が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

48条 (そうじ)

1項 事業者は、 鉛業務 を行なう屋内作業場並びに鉛業務に従事する労働者が利用する休憩室及び食堂の床等の 鉛等 又は 焼結鉱等 による汚染を除去するため、毎日一回以上、当該床等を、真空そうじ機を用いて、又は水洗によつてそうじしなければならない。

49条 (手洗い用溶液等)

1項 事業者は、 鉛業務 に労働者を従事させるときは、硝酸水溶液その他の手洗い用溶液、爪ブラシ、石けん及びうがい液(以下この条において「 手洗い用溶液等 」という。)を作業場ごとに備え、作業終了後及び必要に応じ、当該労働者にこれらを使用させなければならない。

2項 労働者は、 鉛業務 に従事したときは、作業終了後及び必要に応じ、 手洗い用溶液等 を使用しなければならない。

3項 事業者は、 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業終了後及び必要に応じ、 手洗い用溶液等 を使用する必要がある旨を周知させるとともに、当該請負人に対し手洗い用溶液等を使用させる等適切に手洗い用溶液等の使用が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

50条 (作業衣等の汚染の除去)

1項 事業者は、 鉛業務 に労働者を従事させるときは、洗濯のための設備を設ける等作業衣等の 鉛等 又は 焼結鉱等 による汚染を除去するための措置を講じなければならない。

2項 事業者は、 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣等の 鉛等 又は 焼結鉱等 による汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

51条 (喫煙等の禁止)

1項 事業者は、 鉛業務 を行う屋内の作業場所における作業に従事する者の喫煙又は飲食について、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場所において喫煙又は飲食が禁止されている旨を当該作業場所の見やすい箇所に表示しなければならない。

2項 前項の作業場所において作業に従事する者は、当該作業場所で喫煙し、又は飲食してはならない。

51条の2 (掲示)

1項 事業者は、 鉛業務 に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

1号 鉛業務 を行う作業場である旨

2号 鉛により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

3号 鉛等 の取扱い上の注意事項

4号 次に掲げる場所にあつては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

第23条の3第1項 《事業者は、第5条から第13条まで及び第1…》 9条の規定にかかわらず、発散防止抑制措置を講じた場合であつて、当該発散防止抑制措置に係る作業場の空気中における鉛の濃度の測定当該作業場の通常の状態において、法第65条第2項及び作業環境測定法施行規則1 の許可に係る作業場であつて、次条第1項の測定の結果の評価が第一管理区分でなかつた作業場及び第一管理区分を維持できないおそれがある作業場

第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所

第52条の3の2第4項 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項の規定による措置を講ずべき場所

令別表第4第9号に掲げる 鉛業務 を行う作業場

第58条第3項 《3 事業者は、第1項の業務以外の業務で、…》 次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。 1 第1条第5号イ、ロ若しくはヘに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所にお 各号に掲げる業務を行う作業場

第58条第5項各号に掲げる業務を行う作業場(有効な局所排気装置、プッシュプル型排気装置、全体換気装置又は排気筒( 鉛等 若しくは 焼結鉱等 の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させている作業場を除く。

第59条第1項 《事業者は、鉛業務第1条第5号ワ及び令別表…》 第4第9号に掲げる業務を除く。で粉状の鉛等を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。 ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでな の業務を行う作業場

5章 測定

52条 (測定)

1項 事業者は、令第21条第8号に掲げる屋内作業場について、1年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による測定を行なつたときは、そのつど次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に基づいて鉛中毒の予防措置を講じたときは、当該措置の概要

52条の2 (測定結果の評価)

1項 事業者は、前条第1項の屋内作業場について、同項又は 第65条第5項 《5 都道府県労働局長は、作業環境の改善に…》 より労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。 の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1号 評価日時

2号 評価箇所

3号 評価結果

4号 評価を実施した者の氏名

52条の3 (評価の結果に基づく措置)

1項 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第一管理区分又は第二管理区分となるようにしなければならない。

2項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果の評価を行わなければならない。

3項 事業者は、第1項の場所については、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断の実施その他労働者の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるとともに、前条第2項の規定による評価の記録、第1項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

4項 事業者は、第1項の場所において作業に従事する者(労働者を除く。)に対し、当該場所については、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

52条の3の2

1項 事業者は、前条第2項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場所(同条第1項に規定する措置を講じていないこと又は当該措置を講じた後同条第2項の評価を行つていないことにより、第一管理区分又は第二管理区分となつていないものを含み、第5項各号の措置を講じているものを除く。)については、遅滞なく、次に掲げる事項について、事業場における作業環境の管理について必要な能力を有すると認められる者(当該事業場に属さない者に限る。以下この条において「 作業環境管理専門家 」という。)の意見を聴かなければならない。

1号 当該場所について、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するために必要な措置を講ずることにより第一管理区分又は第二管理区分とすることの可否

2号 当該場所について、前号において第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能な場合における作業環境を改善するために必要な措置の内容

2項 事業者は、前項の第三管理区分に区分された場所について、同項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が第一管理区分又は第二管理区分とすることが可能と判断した場合は、直ちに、当該場所について、同項第2号の事項を踏まえ、第一管理区分又は第二管理区分とするために必要な措置を講じなければならない。

3項 事業者は、前項の規定による措置を講じたときは、その効果を確認するため、同項の場所について当該鉛の濃度を測定し、及びその結果を評価しなければならない。

4項 事業者は、第1項の第三管理区分に区分された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、直ちに、次に掲げる措置を講じなければならない。

1号 当該場所について、厚生労働大臣の定めるところにより、労働者の身体に装着する試料採取器等を用いて行う測定その他の方法による測定(以下この条及び 第52条の3の4 《 事業者は、第52条の3の2第4項第1号…》 及び第5項第1号に規定する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。 1 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法1975年法律第28号。以 において「 個人サンプリング測定等 」という。)により、鉛の濃度を測定し、厚生労働大臣の定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること(当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。)。ただし、前項の規定による測定(当該測定を実施していない場合(第1項第1号の規定により 作業環境管理専門家 が当該場所を第一管理区分又は第二管理区分とすることが困難と判断した場合に限る。)は、前条第2項の規定による測定)を 個人サンプリング測定等 により実施した場合は、当該測定をもつて、この号における個人サンプリング測定等とすることができる。

2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)について、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを厚生労働大臣の定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

3号 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから保護具着用管理責任者を選任し、次の事項を行わせること。

前2号及び次項第1号から第3号までに掲げる措置に関する事項(呼吸用保護具に関する事項に限る。)を管理すること。

鉛作業主任者の職務(呼吸用保護具に関する事項に限る。)について必要な指導を行うこと。

第1号及び次項第2号の呼吸用保護具を常時有効かつ清潔に保持すること。

4号 第1項の規定による 作業環境管理専門家 の意見の概要、第2項の規定に基づき講ずる措置及び前項の規定に基づく評価の結果を、前条第3項各号に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させること。

5項 事業者は、前項の措置を講ずべき場所について、第一管理区分又は第二管理区分と評価されるまでの間、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合においては、 第52条第1項 《事業者は、令第21条第8号に掲げる屋内作…》 業場について、1年以内ごとに一回、定期に、空気中における鉛の濃度を測定しなければならない。 の規定による測定を行うことを要しない。

1号 6月以内ごとに一回、定期に、 個人サンプリング測定等 により鉛の濃度を測定し、前項第1号に定めるところにより、その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること。

2号 前号の呼吸用保護具(面体を有するものに限る。)を使用させるときは、1年以内ごとに一回、定期に、当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを前項第2号に定める方法により確認し、その結果を記録し、これを3年間保存すること。

3号 当該場所において作業の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該請負人に対し、第1号の呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させること。

6項 事業者は、第4項第1号の規定による測定(同号ただし書の測定を含む。又は前項第1号の規定による測定を行つたときは、その都度、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 測定日時

2号 測定方法

3号 測定箇所

4号 測定条件

5号 測定結果

6号 測定を実施した者の氏名

7号 測定結果に応じた有効な呼吸用保護具を使用させたときは、当該呼吸用保護具の概要

7項 事業者は、第4項の措置を講ずべき場所に係る前条第2項の規定による評価及び第3項の規定による評価を行つたときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。

1号 評価日時

2号 評価箇所

3号 評価結果

4号 評価を実施した者の氏名

52条の3の3

1項 事業者は、前条第4項各号に掲げる措置を講じたときは、遅滞なく、第三管理区分措置状況届(様式第1号の四)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

52条の3の4

1項 事業者は、 第52条の3の2第4項第1号 《4 事業者は、第1項の第三管理区分に区分…》 された場所について、前項の規定による評価の結果、第三管理区分に区分された場合又は第1項第1号の規定により作業環境管理専門家が当該場所を第一管理区分若しくは第二管理区分とすることが困難と判断した場合は、 及び第5項第1号に規定する 個人サンプリング測定等 については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に行わせなければならない。

1号 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法 1975年法律第28号。以下この項において「 作環法 」という。第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法に規定する作業環境測定をいう。 3 指定作 に規定する作業環境測定士であつて、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者

2号 サンプリング(前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方法により行うものに限る。)前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリングに関する講習を修了した者

3号 分析 個人サンプリング測定等 により測定しようとする鉛の試料採取及び分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの

作環法 第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する 第1種作業環境測定士 ロにおいて「 第1種作業環境測定士 」という。

作環法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 事業者 労働安全衛生法第2条第3号に規定する事業者をいう。 2 作業環境測定 労働安全衛生法第2条第4号に規定する作業環境測定をいう。 に規定する作業環境測定機関(当該機関に所属する 第1種作業環境測定士 が分析を行う場合に限る。

職業能力開発促進法施行規則 1969年労働省令第24号)別表第11の3の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者(当該者が所属する事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。

2項 前項第1号及び第2号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

52条の4

1項 事業者は、 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、第二管理区分に区分された場所については、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 前項に定めるもののほか、事業者は、同項の場所については、 第52条の2第2項 《2 事業者は、前項の規定による評価を行つ…》 たときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。 1 評価日時 2 評価箇所 3 評価結果 4 評価を実施した者の氏名 の規定による評価の記録及び前項の規定に基づき講ずる措置を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。

1号 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。

2号 書面を労働者に交付すること。

3号 事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

6章 健康管理

53条 (健康診断)

1項 事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月(令別表第4第17号及び 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn リからルまでに掲げる 鉛業務 又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する労働者に対しては、1年)以内ごとに一回、定期に、次の項目について、医師による健康診断を行わなければならない。

1号 業務の経歴の調査

2号 作業条件の簡易な調査

3号 鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第5号及び第6号に掲げる項目についての既往の検査結果の調査

4号 鉛による自覚症状又は他覚症状と通常認められる症状の有無の検査

5号 血液中の鉛の量の検査

6号 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査

2項 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第5号及び第6号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該項目を省略することができる。

3項 事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるものについては、第1項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一部について医師による健康診断を行わなければならない。

1号 作業条件の調査

2号 貧血検査

3号 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査

4号 神経学的検査

4項 第1項の業務(令別表第4第17号及び 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn リからルまでに掲げる 鉛業務 並びにこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務を除く。)が行われる場所について 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価が行われ、かつ、次の各号のいずれにも該当するときは、当該業務に係る直近の連続した三回の第1項の健康診断の結果(前項の規定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る鉛による異常所見があると認められなかつた労働者については、第1項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、1年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

1号 当該業務を行う場所について、 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定による評価の結果、直近の評価を含めて連続して三回、第一管理区分に区分された( 第3条の2第1項 《この省令第39条、第46条、第6章及び第…》 7章の規定を除く。は、事業場が次の各号令第22条第1項第4号の業務に労働者が常時従事していない事業場については第4号を除く。に該当すると当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長以下この条において「 の規定により、当該場所について 第52条の2第1項 《事業者は、前条第1項の屋内作業場について…》 、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第一管理区分、第二管理区分又は第三管理区分に区分 の規定が適用されない場合は、過去1年6月の間、当該場所の作業環境が同項の第一管理区分に相当する水準にある)こと。

2号 当該業務について、直近の第1項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なものを除く。)していないこと。

54条 (健康診断の結果)

1項 事業者は、前条第1項又は第3項の健康診断( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合における当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「 鉛健康診断 」という。)の結果に基づき、 鉛健康診断 個人票(様式第2号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

54条の2 (健康診断の結果についての医師からの意見聴取)

1項 鉛健康診断 の結果に基づく 第66条の4 《健康診断の結果についての医師等からの意見…》 聴取 事業者は、第66条第1項から第4項まで若しくは第5項ただし書又は第66条の2の規定による健康診断の結果当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。に基づき、当該労働 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。

1号 鉛健康診断 が行われた日( 第66条第5項 《5 労働者は、前各項の規定により事業者が…》 行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から3月以内に行うこと。

2号 聴取した医師の意見を 鉛健康診断 個人票に記載すること。

2項 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められたときは、速やかに、これを提供しなければならない。

54条の3 (健康診断の結果の通知)

1項 事業者は、 第53条第1項 《事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる…》 業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月令別表第4第17号及び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する 又は第3項の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

55条 (鉛健康診断結果報告)

1項 事業者は、 第53条第1項 《事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる…》 業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月令別表第4第17号及び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する 又は第3項の健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、 鉛健康診断 結果報告書(様式第3号)を 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

56条 (診断)

1項 事業者は、労働者を 鉛業務 に従事させている期間又は鉛業務に従事させなくなつてから4週間以内に、腹部のせん痛、四肢の伸筋麻若しくは知覚異常、そう白、関節痛若しくは筋肉痛が認められ、又はこれらの病状を訴える労働者に、速やかに、医師による診断を受けさせなければならない。

2項 事業者は、 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛業務に従事する期間又は鉛業務に従事しなくなつてから4週間以内に、前項の病状があるときは、速やかに医師による診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

57条 (鉛中毒にかかつている者等の就業禁止)

1項 事業者は、鉛中毒にかかつている労働者及び 第53条第1項 《事業者は、令第22条第1項第4号に掲げる…》 業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際及びその後6月令別表第4第17号及び第1条第5号リからルまでに掲げる鉛業務又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務に従事する 又は第3項の健康診断又は前条第1項の診断の結果、 鉛業務 に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事させてはならない。

2項 事業者は、 鉛業務 の一部を請負人に請け負わせる場合においては、当該請負人に対し、鉛中毒にかかつているとき又は鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めたときは、医師が必要と認める期間、鉛業務に従事してはならない旨を周知させなければならない。

7章 保護具等

58条 (呼吸用保護具等)

1項 事業者は、令別表第4第9号に掲げる 鉛業務 に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用させなければならない。

2項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

3項 事業者は、第1項の業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。

1号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn イ、ロ若しくはヘに掲げる 鉛業務 又はこれらの業務を行う作業場所における清掃の業務

2号 湿式以外の方法による令別表第4第8号に掲げる 鉛業務 のうち、 含鉛塗料 を塗布した物の含鉛塗料のかき落としの業務

3号 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn ヲのサンドバスの業務のうち砂のかき上げ又は砂の取替えの業務

4号 第21条 《乾燥設備 事業者は、粉状の鉛等の乾燥の…》 鉛業務の用に供する乾燥室又は乾燥器については、次の措置を講じなければならない。 1 鉛等の粉じんが屋内に漏えいするおそれのないものとすること。 2 乾燥室の床、周壁及びたなは、真空そうじ機を用いて、又 の乾燥室の内部における業務

5号 第22条 《ろ過集じん方式の集じん装置 事業者は、…》 粉状の鉛等又は焼結鉱等に係るろ過集じん方式の集じん装置ろ過除じん方式の除じん装置を含む。については、次の措置を講じなければならない。 ただし、作業場から隔離された場所で労働者が常時立ち入る必要がないと のろ過集じん方式の集じん装置のろ材の取替えの業務

6号 第23条の2の発散防止抑制措置に係る 鉛業務

4項 事業者は、第1項の業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。

5項 事業者は、第1項及び第3項に規定する業務以外の業務で、次の各号のいずれかに該当するものに労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない。ただし、当該業務を行う作業場所に有効な局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置又は排気筒( 鉛等 若しくは 焼結鉱等 の溶融の業務を行う作業場所に設ける排気筒に限る。)を設け、これらを稼動させるときは、この限りでない。

1号 屋内作業場以外の作業場における 鉛等 の破砕、溶接、溶断、溶着又は溶射の 鉛業務

2号 第23条第1号から第3号までのいずれかに該当する 鉛業務

3号 船舶、タンク等の内部その他の場所で自然換気が不10分なところにおける 鉛業務

6項 事業者は、第1項及び第3項に規定する業務以外の業務で、前項各号のいずれかに該当するものの一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。

7項 第1項、第3項若しくは第5項の規定又は 第39条第1項 《事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパ…》 ーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。 ただし、当該場所において臨時の作業に労 ただし書の規定により労働者にホースマスクを使用させるときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置かなければならない。

8項 事業者は、第2項、第4項若しくは第6項の請負人又は 第39条第2項 《2 事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホ…》 ッパーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときであつて、当該場所において労働者以外の者が作業を行うおそれのあるときは、当該場所において ただし書の労働者以外の者がホースマスクを使用するときは、当該ホースマスクの空気の取入口を有害な空気がない場所に置く必要がある旨を周知させなければならない。

9項 第1項、第3項若しくは第5項に規定する業務又は 第39条第1項 《事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパ…》 ーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。 ただし、当該場所において臨時の作業に労 ただし書の作業に従事する労働者は、当該業務又は作業に従事する間、第1項、第3項若しくは第5項又は 第39条第1項 《事業者は、粉状の鉛等又は焼結鉱等をホッパ…》 ーに入れる作業を行う場合において、当該ホッパーの下方の場所に粉状の鉛等又は焼結鉱等がこぼれるおそれのあるときは、当該場所において、労働者を作業させてはならない。 ただし、当該場所において臨時の作業に労 ただし書に規定する呼吸用保護具及び労働衛生保護衣類を使用しなければならない。

59条 (作業衣)

1項 事業者は、 鉛業務 第1条第5号 《定義 第1条 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 鉛等 :dfn: 鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。をいう。 2 焼結鉱等 :dfn及び令別表第4第9号に掲げる業務を除く。)で粉状の 鉛等 を取り扱うものに労働者を従事させるときは、当該労働者に作業衣を着用させなければならない。ただし、当該労働者に労働衛生保護衣類を着用させるときは、この限りでない。

2項 事業者は、前項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用する必要がある旨を周知させなければならない。

3項 第1項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、作業衣又は労働衛生保護衣類を着用しなければならない。

8章 鉛作業主任者技能講習

60条

1項 鉛作業主任者技能講習は、学科講習によつて行う。

2項 学科講習は、鉛に係る次の科目について行う。

1号 健康障害及びその予防措置に関する知識

2号 作業環境の改善方法に関する知識

3号 保護具に関する知識

4号 関係法令

3項 労働安全衛生規則第80条から第82条の二まで及び前2項に定めるもののほか、鉛作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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